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八千代市商工会議所やる気熟9期生らのエコマネー流通実験は12月で一旦閉めて、第3次実験と進むことになります。サービス交換は1月一杯可能です。ゴミ袋割引サービスは2月中に実施予定とのことです。
12月末現在で発行したエコマネーは「440やちよ」で流通は「131やちよ」。交換されたサービスは46件でした。
今後、やる気熟では2次実験の結果を踏まえ,課題の洗い出し、その解決策が検討され、第3次実験に進むことになります。メンバーの拡大、サービス交換の拡大、他ボランティアとの関係、エコポイントとの兼ね合いなど課題は沢山あります。
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「法律違反は絶対ダメ」:現行法との関連について考えうる問題点を列記してみます。
@「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」
通貨(二条三項):円を単位とする通貨は貨幣(硬貨)及び日本銀行が発行する銀行券(紙幣)をいう。
発行(四条一項):貨幣の製造及び発行の機能は政府に属す。
A「貨幣類似証券取締り法」
一様の形式を具え、個々の取引に基づかして金額を定め多数に発行したる証券にして紙幣類似の作用をなすもの、又は一様の価格を表示して物品の供給を約束する証券。
B「前払式証票の規制等に関する法律(プリペード法)」
地域通貨が前払式証券に該当する場合には、発行保証券を事前に供託しなければならないなど、この法律の規制を受ける。
C「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律(出資法)
地域通貨が元本の返済が出きる機能を持たせると、この出資法に接触する可能性がある。
D「銀行法」
営業の免許(四条):銀行券は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことが出来ない。
E「商法」等
地域通貨が有価証券に該当する場合には、各種有価証券を規定している商法との関係を考慮する必要がある。
F「通貨証券模造取締法」
(一条):通貨、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及び地方債証券に紛らわしき外患を有するものを製造し又は販売することを得ず。 |
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