中古品の販売について

古物商の許可証が必要なこと

・仕入により得た中古商品を販売する場合

・仕入により得た中古商品をレンタルする場合


違反した場合

・3年以下の懲役または100万円以下の罰金


お客様から買取を行なう為だけでなく、中古商品の販売やレンタルをする時にも古物商の許可証が必要です。

ただし、自己所有物の中古品の売却や中古品のレンタルは古物商の許可証は必要ありません。


詳しくはこちらをご覧ください。わかりやすく書いてあります。


だんらんは

新潟県公安委員会許可 第461350000274号

を取得し、古物商業を営んでいます。

また、インターネット売買をする際には登録も必要です。

新潟県内の許可申請を受けた個人または会社一覧はこちらをご覧ください。


中古品を購入されるお客様は、購入する中古品が、販売する事業者の自己所有物かどうかの判断をするのは難しいと思いますが、上越市内の事業所で、古物商の許可証がないにも関わらず、中古品の販売及び中古品のレンタルを行なっている会社があるように思います。


法律違反をしている会社は、商品の仕入でお金が動いていますので、仕入れた商品を売却またはレンタルしているという事実をごまかすことはできません。


お客様が知らず知らずの間に、法律に違反する行為の助長をされている場合があります。

中古品の購入については、犯罪に巻き込まれない為にも、営業許可証を取得している事業所での購入をおススメします。

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