小規模多機能だんらん


★小規模多機能型居宅介護事業所の定員

◆登録定員人数 29名(※平成27年4月より25名より29名に変更されました)
→小規模多機能型居宅介護事業所は登録制です。29名の方が登録可能で、小規模多機能型居宅介護事業所の提供する介護サービスを受けることができます。

◆1日の通いサービスのご利用者様定員 18名
→登録された29名の方のうち、1日18名の方が通いサービスを利用できます。(※平成27年4月より1日15名から18名に変更されました)

◆1日の宿泊サービスご利用者様定員 9名
→登録された29名の方うち、1日9名の方が宿泊サービスを利用できます。

★職員人数
日中 介護職員 8名(通いサービスご利用者様3人に対して1名の配置と訪問サービス提供職員)


夜間 夜勤職員 1名(主に宿泊サービスご利用者様の介護)
    宿直職員 1名(訪問サービスの要請があった場合に出動)

 宿直職員は施設にいなければならないという決まりではなく、施設と同等の距離から訪問先に行ければよいとなっています。

 現在は、夜間訪問の定期的なサービス提供が無い為、村松家の家族で当直体制をとっています。


★小規模多機能型居宅介護事業所とは?
 29名の方が登録し、様々な介護サービスを受けることができる施設です。ひとことで言えば「何でも屋」さん。

 複合施設も増えてきていますが、通常はデイサービスを行う事業所、ショートステイを行う事業所、訪問介護を行う事業所が別々です。しかし、小規模多機能型居宅介護事業所は、1つの施設で、これらの介護サービスに代わる

「通いサービス」

「宿泊サービス」

「訪問サービス」を行う事業所です。

 聞きなれた言葉のデイサービス・ショートステイ・訪問介護と言いたいところですが、通いサービス・宿泊サービス・訪問サービスと名称が違います。

 小規模多機能型居宅介護事業所は登録制で、介護保険料はどのサービスを何回使われても月額の定額制です。ただし、実費徴収があります。

 何回使われても介護保険料は変わりませんが、各サービスにご利用者様の定員が定められています。

 登録人数→29名まで

 通いサービス→登録人数の1/2 登録定員29名の場合15名以上、または18名まで

 宿泊サービス→登録人数の1/3 登録定員29名の場合8名以上、または9名まで

 使えば使うほどご利用者様はお得感、施設側は損をする?!ような仕組みの為、1日の、宿泊サービスのご利用者様人数、通いサービスのご利用者様人数を減らそうという事業者もあるかも知らないというような理由から、逆算方式となります。

 介護度に応じての利用回数を設けたい所ではありますが、要支援状態、要介護状態の区分に限らず、ご希望のサービス回数の提供を行なっています。

 例えば、要支援状態でデイサービスの利用回数や訪問介護サービスの利用回数が少なくて困っている方でも登録定員が空き、更にだんらんでお受けできる体制が整っている場合は、週何回でも可能な場合があります。

 ただし、事業所で提供できる内容かどうかを検討させていただき、利用定員が空いていても利用をお受けできない場合がございますので、ご了承ください。

 利用をお断りする例

 ・1ヶ月の通いサービスのご希望が多く、他のご利用者様に通いサービスの提供が行えなくなる場合

 ・1ヶ月の宿泊回数が多く、他のご利用者様に宿泊サービスの提供が行えなくなる場合

 ・1日の訪問サービス提供回数が多く、他のご利用者様の訪問サービスが行えなくなる場合


 利用回数が多くてもお受けできる例

 ・毎日通いサービスを利用するが、宿泊サービスを利用されない(突発利用は除き、定期的に利用されない場合)

 ・通いサービスや宿泊サービスの提供回数が少なく、主に訪問サービスの提供を希望し、早朝や夕方遅くなどではなく、比較的日中の訪問サービス提供で可能な場合(既存のご利用者様のサービス提供に影響を及ぼさない場合)



★小規模機能型居宅介護事業所で受けられる介護サービス

◆通いサービス

◆宿泊サービス

◆訪問サービス

 各サービスに対して、1人何回までという制限はありませんが、29名の方が平等に利用をする場合には、下記の方法で計算できます。

(1カ月30日で計算)

通いサービス 1日の通いサービスご利用者様定員18名×30日÷登録人数29名=1名当たりの1カ月の利用回数18回

宿泊サービス 1日の宿泊サービスご利用者様定員9名×30日÷登録人数29名=1名当たりの1カ月の利用回数9回

訪問サービス 1日の利用定員 ∞ 

 訪問サービスは1日に職員でどれだけの訪問ができるか・・・・・。同時間帯に何人もの方にサービスの提供は不可能な為、時間の調整をさせていただきます。

 訪問サービスを必要とする時間は朝食時間、昼食時間、夕食時間帯に集中する為です。

 ただ、訪問を何回しても追加で利用料金がもらえるわけではないので、使えば使うだけご利用者様が得をし、施設は損?!をする仕組みとなります。

 通常の訪問介護とは違い、訪問サービス担当職員は、小規模多機能型居宅介護事業所に登録された方で、通いサービスを休まれている方の自宅を訪問し、血圧測定や熱計測、内服薬がちゃんと飲まれているか、具合が悪くなっていないか?自宅で元気にされているかという、安否・体調管理が主な仕事になります。