平成16年4月1日から消費税の一部が改正されました。
主な改正点は、@課税売上が3,000万円から1,000万円に引き下げA簡易課税制度の適用が2億円以下から5,000万円以下に引き下げB総額表示の義務付けC中間申告・納付回数の改正等です。
今回は上記改正を含め、消費税に対する疑問点等を解消していただくために開催いたします。この度の改正に伴い、消費税申告義務事業者になられた方、既に消費税申告義務事業者となられている方並びに今後、消費税申告義務事業者になりそうな方で、記帳の仕方から税務署への申請・申告まで、少しでも気になる点がございましたら、この機会をご利用していただければと思います。
是非、気軽にご相談下さいますようご案内申し上げます。
(注:消費税は所得金額が赤字でも申告・納税が発生する税金です。)
(相談者には、テキストを無料で配布します。)
1.日 時 平成17年11月17日(木) 13時〜17時
2.場 所 因島商工会議所 3階小会議室
3.相 談 員 新川税理士事務所 所長 新 川 征 彦 氏
4.相 談 料 無 料
5.申込方法 メール・電話にてお申し込みください
主催 因島商工会議所 因島中小企業相談所
消費税円滑化対策事業
共催 (社)尾道法人会因島支部 (社)尾道青色申告会因島地区会
お問い合わせ先 因島商工会議所 指導課
TEL 0845-22-2211
incci-uk@aj.wakwak.com