広島県の最低賃金改正のお知らせ


[広島県最低賃金] 時間額 669円  平成19年10月28日発効
 年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問わず、
広島県内で働くすべての労働者に適用されます。

[広島県の産業別最低賃金]
 下記の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの[産業別最低賃金]が適用されます。
 ただし、@年齢18歳未満又は65歳以上の者、A雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの、
B主として清掃又は片付けの業務に従事する者には、「広島県最低賃金」が適用されます。

産業別最低賃金 最低賃金額(円)     発効日
時間額 引上額
製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業  797   13 平成20年1月27日
建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業  770   10 平成19年12月30日
一般機械器具製造業  775   11 平成20年1月27日
電機機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業  732   11 平成20年1月27日
自動車・同附属品製造業  758   10 平成20年1月27日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業  798   12 平成20年1月27日
各種商品小売業  748    9 平成20年1月27日
自動車小売業  755   10 平成20年1月27日

最低賃金についてご不明な点は、広島労働局 賃金室(082-221-9244)又は
尾道労働基準監督署(0848-22-4158)にお気軽にお尋ねください。

トップページへ