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 ■ NTTは行政訴訟をやめろ! NTT労組は労働者の権利を守れ! 減額は認めない!





2008.7.22 / NTT上告
 「東京高裁判決には、法令の解釈運用に重大な誤りがある」として、NTTは7月22日、最高裁判所に上告した。

 「格差社会」を当然とし、弱い者を平然と踏みにじり、これを、あたかも当然であるかの如くに国にまで求めるのが、現在のNTT経営者の「常識」である。
 我々は、新自由主義の身勝手な哲学が、ここまでNTTを蝕み、そして最大の労働組合さえも、これに抵抗せず受け容れていることを憂慮せずにはいられない。
 また、訴訟継続に賛同し、弁護士費用並びに訴訟費用の支出に賛同した取締役らに対して、株主代表訴訟を提起し、さらには来年の株主総会において責任追及をすることも検討せざるを得ない。 → NTT「NEWS PELEASE」


2008.7.9 / 高裁判決、NTT主張を「いずれも理由がない」と棄却
        
年金減額認めず
 NTT企業年金減額訴訟の控訴審の判決で、東京高裁(宮崎裁判長)は7月9日午後1時10分、NTT側の請求を棄却した。
 
 
  主文
   1.原告らの請求をいずれも棄却する
   2.訴訟費用は、原告らの負担とする


 
判決の中で、@事業主(企業)の自主性や労働者の多数決を前提とした労使の合意といった手続的要件のみに年金の運営を委ねるものではない、A控訴人の主張はつまるところ、企業の経営努力によって計上された利益を配当に充てることを優先すべきであるという主張であり、これをもって、企業年金制度の廃止という事態を避けるためには、受給権者等に対する給付減額もやむを得ないというほどに経営の悪化したとは認め難い、などと指摘。NTTの主張を「いずれも理由がない」として棄却した。
 あらためて、NTTの主張(「常識」)は「社会の非常識」であることを浮き彫りにした。  → 判決全文


2008.4.21 / 結審、判決は7月9日(水)101号法廷
 NTTが控訴したNTT企業年金減額訴訟は、4月21日(月)午後3時から第1回公判が開かれ、原告、被告、訴訟参加者から出された「陳述書」「証拠」を確認後、訴訟参加者Aグループから岩崎俊さん、Bグループから加藤晋介弁護士が陳述。いずれも「控訴棄却」を主張しました。
 裁判所は、約10分の休憩後、「結審する。判決は7月9日(水)13時10分から、101号法廷」と言い渡し、閉廷した。 → 私たちの提出した「準備書面」

2008.2.12 / 東京高裁、第1回公判は4月21日(月)午後3時から
 
NTTが控訴したNTT企業年金減額訴訟は、4月21日(月)午後3時から第1回公判が開かれることとなった。
 担当部、事件番号は以下のとおり。
 裁判所:東京高等裁判所第20民事部
 事件番号:平成20年(行コ)第14号 年金規約変更不承認処分取消請求控訴事件
        (原審:東京地方裁判所 平成18年(行ウ)第212号)

2007.11.1 / NTTが控訴
 NTTは1日、退職者の企業年金減額訴訟で、同社側の請求を棄却した10月の東京地裁判決を不服として、控訴した。
 NTTは2006年、経営悪化を理由に企業年金の減額を申請したのに対し、厚生労働省が認めなかったのは違法として処分取り消しを求め提訴。
 地裁は「減額がやむを得ないほどの経営悪化ではない」との判断を示したが、同社は「判決は法令の解釈適用に誤りがある」と主張している。 (「日経新聞」07.11.02)

 → 控訴理由書  → 控訴人第1準備書面

2007.10.31 / NTT東会社に「控訴しないよう」申し入れ
 10月31日午後、NTT持株会社と東日本会社に対し、訴訟団事務局と4者共闘(企業年金改悪に反対する会」「NTT企業年金の改悪に同意しない会」「電通労組全国協議会」「N関労協議会」)が、「NTTは控訴するな」と申し入れた。
 NTT東日本本社は、「控訴するかしないかも含めて検討中」とあいまいな態度に終始していたが、申し入れ団は「申し入れ要求書」を提出するとともに、「NTTの主張は、具体的に完膚なきまで論破されている。これ以上、恥の上塗りをしないようにしてほしい。OBに肩身のせまい思いをさせるな」「裁判でいくら費用がかかったのか。これ以上、見通しのない控訴をし、金を使うことは、株主にも迷惑をかけることになる」と主張し、「控訴しないよう」強く申し入れた。
 一方、持株会社は、「訴訟中の問題については受付けない」とし、かたくなに断ってきた。結局、持株会社玄関で門前払いとされた。  → 申し入れ要求書


2007.10.19 /  企業年金減額裁判 東京地裁で判決


主文
1.原告らの請求をいずれも棄却する
2.訴訟費用は、原告らの負担とする


 判決は、NTTの規約変更は給付額を減額するものであるが、減額は年金を廃止するという事態を避けるための次善の策。NTT東西は、平成14年度以降約1000億円前後の当期利益を継続的に計上しており、給付の減額がやむをえないほどの経営状況の悪化があったとは認められない。
 また、「事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれる」というが、NTT東西の収益の傾向は、それを予測させるものはないとし、NTTの主張を完膚なきまで論破、「NTTの常識は、世間の非常識」を明らかにした。
 夕方から、「勝利判決報告集会」を開催。「判決の要旨と今後に向けて」加藤晋介弁護士から提起を受けたあと、勝利を確認し、NTTは恥の上塗りするような控訴をしないよう取り組んでいくことを確認した。
  → 判決全文  → 判決要旨  → 決議文



    


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