北の里山の会の会則

(名 称)

第1条 本会は、「北の里山の会」と称する。

(目 的)

第2条 本会は、自らが森林での多様な体験を楽しみ、その恵みを北の暮らしの中にしっかりと位置づけ、森林と周辺環境のあるべき姿の提案・実践をとおし、森林とのかかわりの環を広げていくことを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)北の里山で遊び・学ぶ活動

(2)北の里山の保全と創出に関する活動

(3)イベントの開催や研究活動

(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(会員資格)

第4条 上記事業に賛同し入会を希望する者を会員と認める。

(入 会)

第5条 本会に入会しようとする者は、入会申込を事務局に行い受理された後に会員となる。

(退 会)

第6条 会員は、在会期間に関係なく、任意に退会届を提出して退会することが出来る。

2 退会届が未提出であっても退会の意思を表示した者については、その意思を確認したとき、また、2ヶ年度会費が未納になっている者については、会員継続の意思がないものとみなし年度末で退会したものとする。

(年会費)

第7条 本会は、会が行う事業を行うため会員から年会費を徴収することができる。

2 前項の会費の額、その徴収の方法その他必要な事項は総会において定める。

(事務局)

第8条 本会の事務所の場所は、総会において決定する

(役員)

第9条 本会には、次の役員を置き業務を担当する。

(1)代表1名 会を代表し、運営委員会及び会をとりまとめる。

(2)事務局長1名 総務・庶務的な業務を行う。

(3)会計1名 会の運営にかかる費用の収支を行う。

(4)監事2名 会務の監査を行い、総会に報告する。

(役員の選任)

第10条 役員は総会において、会員の中から選任する。

(任 期)

第11条 役員の任期は2年とする。留任は妨げない。

(運営委員会)

第12条 本会には、運営委員会を置く。

2 運営委員会は定期的に会合を持ち事業の遂行にあたる。

3 運営委員は代表が会員の中から選任する。

(総 会)

第13条 定期総会は毎年5月に行う。

(会計年度)

第14条 会計年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

本規約の成立

平成12年5月10日

規約の改正  第6条に2項を追加する。 平成14年5月18日