| 2001年11月 |
| 11月30日 携帯電話の”ワン切り”について 国民生活センターの広報 VS 毎日新聞 国民生活センターに、ケイタイの「ワン切り」についての相談が殺到しているようです。 11月28日に対処法を発表しています。 (1)知らない着信記録には架け直さないで (2)ただ電話をしただけでは支払いの義務なし (3)「電話を架けただけで10万円請求された」という事案は確認されていません 噂を鵜呑みにしないで (4)この情報を親しい人に電子メールで転送はしない (5)すでに電子メールは変形している (6)請求されたら相談を 参考URL http://www.kokusen.go.jp/soudan/now/keitai.html (4)の人に教えるなとは、いいような、悪いような、感じですね。 むやみに騒ぎ立てるのは良くないですが、被害に遭うのをくい止めようと言う気持ちは必要です。 問題は、(3)です。本当に請求が来てないのでしょうか? 報道とは違うような気がします。 毎日新聞の記事を引用します。 岐阜県消費生活センターに寄せられた相談では、アダルト系番組につながり、「情報料」として3万〜4万円がメールや電話で1日何十回も請求され、「払わなければ自宅や職場に行くぞ」と脅されたという。 自分の名前や住所を教えてしまい、自宅に約10万円の請求書が届いたケースや、「5分間は無料」という宣伝につられて電話し、メールや電話で2000〜3000円の「情報料」を請求され、2週間後に「調査料」「延滞料」として約20万円を請求するケースも。 掲載URL http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200111/27-4.html ここでは、国民生活センターの話として、相談者へのきついお叱りの言葉も載っています。 引用しますと、 「大したことのないウワサでびくびくしないで、実際に請求された時点で相談してほしい」と話している。 さすが、百戦錬磨の国民生活センターですね。度胸が据わっています。 私たち庶民は、不安になっただけ損と言うことですな。 妹尾 |
| 11月29日 税理士法人 税理士事務所を法人化するための税理士法の一部を改正する法律が5月25日に可決成立しました。来年4月1日から施行されます。 「税理士法人」とは、 1.商法の合名会社の規程を適用していますので、株主=社員は「無限責任」を負うことになります。社員は税理士に限られ、法人は社員になれません。 2.「税理士法人」の名で申告できる。 3.社員は2名以上で、1名に状態が6ヶ月以上続いたら解散になる。 税理士事務所は、複数の税理士がいる共同事務所は現在でもあります。しかし、経費の負担や複数の税理士を謳っているスケールメリットがあるだけで、内部の業務はバラバラの責任でやっていました。また報酬の問題などにより分かれていくケースが良くあります。しかしこの税理士法人は、共同事務所とは違い、無限責任があるということですので、連帯責任がでてくるわけです。責任の度合いを考えると、報酬は稼ぎの多さに依らず、責任の度合いから見ると同一が望ましいように思えます。ここでもやはり「金銭問題」からうまくいかないケースも出てくると思います。 しかし、今後の戦略を考えると、一人ひとりの税理士が、専門分野を担当し、深く地域に根ざしていけば、口コミの紹介が多いこの業界では、個人税理士事務所に取っては、大きな脅威になると思います。例えば、一人の税理士は、飲食店が専門であり、地域の飲食店情報や経営改善情報を提供することにより、地域社会の大きな信頼が得られるものと思います。 現在では、法人化を考えている人は2割足らずで、8割弱の人は考えていないようです。 妹尾 |
| 11月28日 弁護士法人 法律事務所を法人化するための弁護士法の一部を改正する法律が6月1日に可決成立しました。来年4月1日から施行されます。 現在は一人の弁護士が抱える訴訟事件が多すぎ、弁護士の日程調整のために、次の裁判期日までが長くかかりました。また一人の弁護士が総ての分野に亘る新しい法律、判例、理論、実務に精通することは、至難の業になりつつあったといえます。 法人化すれば、これらの問題に対して、法人に所属する弁護士が仕事を分担してすることが出来ますし、専門分野に特化して精通することもできるわけです。 また採算の合わない大型訴訟(例:薬害訴訟)や、少額訴訟にも対処することができるようになると言うものです。 また支店(従たる事務所)を出すことが出来ますので、弁護士過疎地域の解消にも期待がかけられているようです。 しかし、日本の法律事務所の7割は個人経営の事務所ですので、ここで一気に広まるとは考えにくいですね。 大都市と岡山のような田舎では、温度差があると思います。 (次回は、税理士法人です) 妹尾 |
| 11月27日 不動産”登録免許税廃止・縮小” 日経新聞の記事によれば、自民党税制調査会は、土地の流通を促すために登録免許税を廃止して、1件あたり8000円程度の登記手数料に切り替えることを検討しているようです。 登録免許税が高いから土地売買がなされなかったのかと考えると、普通の個人は必要なときにしか登記しないので、登録免許税の高い安いという影響はないと思います。 とすれば、不動産を移転して、少しでも登録免許税の低額の恩恵を受ける人、会社があるのでしょう。 不動産の登録免許税の廃止・縮小の理由として、「地価の下落は不良債権問題のさらなる拡大につながる」ことをあげています。 ここのところですが、不動産に縁のない私には、「不良債権処理で、土地や建物の所有権を移転するのだが、登録免許税が高すぎる。ルールを変えて、無駄な出費をしなくていいようにしようじゃないか。」と、読めてくるのですが、賢明な諸兄のご意見は如何でしょうか。 「芳」 |
| 11月26日 ”ケータイ”は一つの文化 ”ケータイ”を媒介として様々の情報が流通し、ケータイ独自の文化のジャンルが生まれているようです。 ”ケータイ文化”があるとすれば、その定義は、”親指入力により生じる作品”とでもしておこう。 ブラザーから発売されているラベルライターも、そういう意味からすれば、”ケイタイ文化”の一端であるといえます。 単なるお遊びなのか、親指入力に慣れた”ケータイ人類には、この方がぴったり来るのか、残念ながら私には分かりません。文字は、平かな、カタカナのほか、漢字変換もできます。 かなは、丸文字とゴシック体の2通りなので、高校生を販売対象にしているのかと思うと、そうばかりではないようです。使いやすさとハンカチに名前が付けられる用途から、ビジネスマン、小さい子をもつ親、主婦、或いは家族全員ガターゲットでしょうか。 価格は、5980円。 親指入力がケータイ以外にどこまで普及するのか、興味深いところです。 参考URL http://210.151.214.30/jp/label/info/pt160/pt160_ove.html 「芳」 |
| 11月25日 不正競争防止法 不正競争防止法は、他人の商品名などと同じか類似のドメイン名(インターネット上の住所) を取得したり保有すると、「不正競争」と規定し、それによってビジネス上の損害が生じた場合には、損害賠償などの請求をされることがあります。損害が生じなくても、相手側が何らかの利益が害されたと判断すれば、アクションを起こされることになります。 安易に有名な会社名や商品名を付けたドメイン名を取得するのは考え物です。 http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai1/1siryou7_07.html 「芳」 |
| 11月24日 こんなにいる(ある?) ”癒し系ロボット” あなたも癒されたいと思うことがありますか。? 今は、人やペットに代わってロボットが癒してくれます。 ・「Mu(む〜)」・・・・・・・タカラ マッサージ機から声が出ます。 あなたは今の自分の気持ちを伝えなければなりません。 ・「muu(む〜)」・・・・・・国際電気通信基礎研究所(ART)メディア情報科学研究所 癒し系ロボットの大本命らしい。 大きな目玉とビクビク振動したぎこちない動き。 気がつけば、む〜の虜になるそうです。 言語は関西弁 ・「Hopis(ホピス)」・・・三洋電機 かわいいぬいぐるみですが、実は在宅健康管理用ペットロボット。 血圧などのデータを医師に送り、問診やアドバイスを音声で知らせ てくれる。 ・「こうちゃん」・・・・・・・・松下電器産業 ひとり暮らしの高齢者を対象にした対話型ロボット。 熊か犬のぬいぐるみのようなかわいらしさがある。 ・「PaPeRo」・・・・・・・・NEC 純粋に「癒し」のみを求めた本命かも。 参考記事 http://www.zdnet.co.jp/news/0111/22/robot_iyashi.html 「芳」 |
| 11月23日 決 断 決断を迫られることがあります。 どちらにしようかといろいろ考えても、なかなか決められません。 そういうときには、どちらも同じくらい困難か、同じくらい素晴らしいことか、二つの要因が同じ程度であることが多いですね。また困難なことと、楽なことの二者択一の場合もあります。 理想的には困難な方がいい事は分かっているのだが、楽したいからと思ってしまうのです。 私は、そのように迷っているときには、どちらを選んでも同じだと思います。 同じといっても、消極的に選んじゃいけないのです。 どちらを選ぶかが問題じゃなく、一番大切なことは、決断するという行為そのものなのです。 あなたの理念を頭にハッキリ描きながら、確信を持って決断を下せば、結果は後からついてくるのです。たとえ選択が間違ったものであってもです。 「芳」 |
| 11月22日 中央省庁等改革関係法施行法の施行 大げさなタイトルなのですが、内容は、測量業の登録、毎年の財務に関する報告の宛先が建設省本省から、各地方整備局に変わったと言うことなのです。 省庁再編によるものです。 用紙に変更があるか無いかは毎年確認して報告書を作っているのですが、宛先(正式には所管)が変わっているとは思いませんでした。 事務所のスタッフの一人が、宛先はこれでよいのかと聞くので、念のため確認したところ、変わっていることに気が付いたのでした。 あやういところでした。 「芳」 |
| 11月21日 破産法改正 新聞によれば自民党と法務省は、経営者の保証責任を軽減し、再起を目指す経営者を支援するために「破産法改正]を来年にも国会に提出するようです。 改正案では、一定の金額以下の持家などは手放さなくても良いことになるようです。 今回の破産法改正は、アメリカと比べられていますが、アメリカでは1度や2度の失敗は恐れずに、どしどし起業していることは良く指摘されているところです。 経済が活気づくように改正して欲しいですね。 ここからが私の意見ですが、銀行は債務者が破産した場合に、保証人に債務の履行を求めてきます。丸々保証人にかぶせるわけですが、銀行が経営内容を審査し、返済計画を稟議して貸し付けた責任が一切問われていないのは不公平です。責任の割合をはっきりさせて、貸した銀行なども責任をかぶるべきです。 保証人の側からいわせると、銀行の審査に通ったから保証したということもできるのです。 もう1点ですが、不動産を担保にとって、担保価値が下がったので追加の担保を入れるとか、貸付金の返済を迫るとか、ここでも、担保価値の低下のリスクを借り主に一方的に押しつけています。このことも改正して貰いたいところです。 「芳」 |
| 11月20日 サムライビジネスの淘汰 (2) −−国税庁の電子申告実験結果を読んで−− 前回は 電子申請の普及は、サムライビジネスという知的ワーカーの危機の要素を孕んでいる所まで書きましたが、では、ほぞぼそとではなく、表舞台で活躍するにはどうしたらいいのかについて触れます。 それは、ソフトで得られる以上の付加価値を付けることです。つまり、市販のソフトを使ったら、あなたにはこういった不利益が出ます。そこで、こういうふうに変えなさいとアドバイスするのです。顧客の立場から、的確なアドバイスが出来るようになれば、費用をかけても行政書士に依頼するでしょう。ソフトは、細かい個別の対応は無理ですし、苦手なのです。 行政書士が、ソフト以上の智恵を身につけているといった前提は、当然のことです。 分かりやすくいうと、 (1)単純にそのソフト以上の成果が出るようにする。 (2)単年度では、そのソフト通りでもいいですが、将来を見越した場合、こういうようにやって行きなさい、といった将来的なアドバイスをする。 つまり、コンサルタント的な役割を担うわけです。 「芳」 |
| 11月19日 サムライビジネスの淘汰 (1) −−国税庁の電子申告実験結果を読んで−− 電子申告は、従来の税理士のスタイルを大きく変える要素を持っています。特に対話をしながら申告が出来るソフトである「対話型」が、一般に利用されると、税理士の関与は減ってくると思うのです。 行政書士の業務分野でも、現在でも建設業の申請用紙を買ってくる人は沢山いますが、解説書を読んだだけでは理解できないために、行政書士に依頼してくるケースも、多くあります。 現在でも、建設業許可ソフトは幾つか発売されていますが、もしこれらのソフトで、19800円か29800円くらいの値段で、「対話型」の形式を取ったなら、行政書士に許可申請や、更新申請を依頼する件数は大幅に減って行くでしょう。 さらに、経審ソフトでこういった簡単に作成できるソフトであれば、多くの建設業者がパソコンを導入している今日では、行政書士の関与の意義は薄くなってきます。 行政書士への依頼が全く無くなるわけではありません。現在でもコリンズ登録のように、行政書士に依頼する業者はありますので、そういった業者は依然として行政書士に頼るでしょうが、しかし仕事の内容、レベルは、「知的ブルーワーカー」どころか、労働集約的な仕事になってしまうのです。つまりパソコンの入力代行的業務です。 電子申請の普及は、サムライビジネスという知的ワーカーの危機の要素を孕んでいるのです。 「芳」 |
| 11月18日 国税庁の電子申告実験 −−実験の結果 (3)−− (7)電子署名について これまでに電子署名をした警官がある人は、8%でしたが、「難しくない」と「次回は大丈夫」ヲ合わせると78%になり、「今後電子署名を是非採用すべき」という意見は65%に上っている。 (8)本人確認及び暗号化 本人確認はIDとパスワードに加えて、認証用フロッピーディスクを使用して、暗号化を行ない、セキュリティーの確保を図ったのですが、「使いにくい」という意見は半数を占めたものの、「良い方法だ」という意見が過半を超えています。 セキュリティーの確保と利用の簡便性は、走反する面があるのですが、「セキュリティーの確保を優先」すべしという意見が70%あったのです。 申告という申請は、本人認証とセキュリティーの確保が保証されていないと利用できないですね。この結果から、本人認証とセキュリティーの確保の考え方が浸透していることを物語っています。 (9)今後利用するか? 電子申告導入後は、「利用する」という回答が95%あり、電子申請に前向きな姿勢がありました。 これまで書いたことから、国民・また委任された税理士の意識の中に電子申告に積極的に参加しようという考えがあることが分かります。 この結果がすべて国民全体の意識であるとは言えませんが、IT講習会に対する参加者などをみてみると、電子申請がいつ実施されても国民にアレルギーは起きないし、電子申請に取り組まない士業者は、流れから取り残されることは明白だといえます。 士業者は、電子申請に積極的に取り組み、同業者との差別化を図っていくべきです。 「芳」 |
| 11月17日 国税庁の電子申告実験 −−実験の結果 (2)−− 実験の結果は、だんだん面白くなります。 (6)電子申告用ソフトウェアについて 電子申告用フォーマットは、次の3種類を用意していました。 「帳票型」・・・・申告帳票をイメージしている 「表計算型」・・表計算ソフトウェアを利用 「対話型」・・・・対話形式で申告データが作成できる このうち、78%は、申告書様式をベースにした「帳票型」が使われました。 代理人として税理士に委任して申請したものが、7割から9割あり、税理士は見慣れた形式を選択したものと思われます。さらに、既存の税務会計ソフトウェアにより作成したデータを取り込んで送信したものが、16%ありました。 表計算型は4%、対話型は僅か1%でしたが、実際の申告が、税理士委任ばかりでないことを考えると、「対話型」は、自主申告の電子申請を普及させる上では、有力なものになると結論づけています。 電子申請であっても、見慣れた形式のスタイルが、好まれるようですが、慣れてくると、既に作成されているデータを申告に取り込む形式が、もっと伸びるような気がします。 「芳」 |
| 11月16日 国税庁の電子申告実験 −−実験の結果 (1)−− 実験の結果が発表されています。 今後の様々な電子申請の一つの指標になるものです。 (1)実験参加者の状況 参加者のうち法人で9割、個人で7割強の人が税理士に委任していた。 (2)添付書類について 申告所得税の添付書類は、ファイルサイズが大きくなり導入は難しい。 (3)申請送信時期 申告期限間際に送信が集中し、ピークとなる。送信ピーク時の対策が必要。 現在でも、申告のピークは間際ですね。 (4)送信時間帯 実験では3割が、5時から21時の間に送信された。アンケートの結果では、平日は9時から24時まで、土、日、休日は、9時から17時までの希望が多い。 インターネットの利点を活用する希望が多いようです。 (5)エラー送信 電子署名漏れやデータの添付漏れなどがあった。 送信前に利用者が、事前チェック可能なシステムにする、必要があります。 妹尾 |
| 11月15日 国税庁の電子申告 国税庁は、平成15年度から一部の税目について、インターネットを利用した電子申告を導入することを決めています。 インターネット申告が実現しても、従来通りの書面での申告もできます。 (1)電子申告のメリット ○ インターネットで申告するので、税務署に出かけることがない。時間や手間の軽減。 ○ 企業においては既に経理の電子化が進んでいるので、経理処理、税務申告など、データ の一連の作業を電子的に処理できる。 ○ 土、日、祝等に拘わらず、24時間送信可能。 (2)今後の方針 ○ 電子申告については、申請・届出の電子化と電子納税を一体的に行う。 すべての手続、全税目の納付手続を行う。そのシステム開発に着手している。 (3)電子申告実験の実施 ○ 平成12年11月27日から平成13年3月15日の間、麹町税務署と練馬税務署の2署において所得税、法人税及び消費税について電子申告実験が行われた。 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h13/04/01.htm、 妹尾 |
| 11月14日 段取りを決める(3) 仕事に取りかかるために、何を揃えたらいいのか、また、何からやっていけばいいのかは、 マニュアルを作成しておいたら、必要書類の漏れが少なくなっていいと思います。 マニュアルは、実際に作業をしている人が作成することです。 そしてマニュアルの順番に作業を進めると、途中から、あれがないとか、尋ねることが出来て、慌ててお客さんに電話することが少なくなります。 順調に書類が出来るばかりでなく、落とし穴にも入らず、お客さんからも、「今頃こんな事を尋ねている、大丈夫かな?」などと、不信感をもたれなくてすみます。 ”許可が下りれば、作業はどれも同じ”ということではないですから、結局このことが仕事の品質の一部になると思います。 妹尾 |
| 11月13日 段取りを決める(2) 一つの仕事で、関係書類を揃えてから作成に取りかかるのと、出来るところから作っていくのとでは、結果は大きく異なります。 すべて揃えてから作成すると、最後にどうしても作成に時間がかかってしまいます。 資料がぎりぎりまで揃わないと、こちらが焦ってしまいます。 作成途中で、欲しい資料が出てきたりする事もあります。 解るものから少しづつ作成していくと、はかどるようなのですが、実は、不足の資料が足りないことがなかなか分からないのです。提出間際になって、基本的なことをお客さんに質問したり、基本資料を出して貰ったりで、依頼した側は不安になると思うのです。 今までは、ほとんどの作業は、少しづつ作成していました。 これからは、仕事の種類毎に分けようと思うのです。 資料が揃わないと作成しないものと、少しづつ作成していくものとです。 妹尾 |
| 11月12日 段取りを決める(1) 仕事を進める上で、その日のスケジュールを決めることは、1番大切なことだと思うようになりました。 実は、今までは、提出する仕事があるときには、それだけの予定は決めているのですが、細かい仕事の進行自体は、その日暮らしで、全く決めていませんでした。 また、朝は、どんなに早い時間でも、その日の仕事は始まっているわけですから、前日仕事を終えるときに予定を確認していきたいです。 まず1日のスケジュールを決める習慣を付け、さらに1週間、1ヶ月の大まかな予定を決めるようにしていこうと思います。 なぜ予定が大切だと思うかといいますと、例えば、10万円の仕事を1日で終わらせるのと、5日かかるのとでは、生産性が全く違うからです。利益を上げるには、効率よい仕事のやり方は、欠かせません。 妹尾 |
| 11月11日 事務所のレベルアップ用テキストは、これだ! 「建設業許可Q&A」第3版 「建設業許可Q&A」第3版が最近発行されました。 この本は、建設業関係を専門に扱う行政書士によって書かれています。 構成は4部に分かれ、 第1部 取得の手続 Qの数は45 第2部 許可後の知識 Qの数は33 第3部 建設業経営と戦略 Qの数は10 第4部 許可申請書式(記載例) 項目数は3 資料 全国の手続の実体 項目数は7+α 法令等 の構成になっています。質問は88項目あり、質問毎に大体1〜2ページの解答が掲載されています。 私は、この本を事務所内の研修のテキストにしようと思っています。 一つの質問が短く、細かく分かれているので、テキストには最適です。 今日は、本の宣伝になってしまいましたが、宣伝ついでに出版社などを書きます。 全国建設関係行政書士協議会 編著 日刊建設通信新聞社 発行 TEL 03-3259-8719 2000円+税 妹尾 |
| 11月10日 事務用資材の調達 資材の調達にインターネットを使うのは、大企業ばかりではない。 私たちのような事務所も利用していこう。 オフィス用品をネットで調達できるサイトを紹介します。私が利用しているのは、このうちごく1部ですので、お勧めできるかどうかは、分かりません。 ネーミングも面白いですね。 アスクル(明日来る? アスクル) http://www.askul.co.jp/ カウネット(買うネット? カウネット) http://www.kaunet.com/ たのメールドットコム(頼める? 大塚商会) http://www.tanomail.com/ e-koubai.com(いい購買ドットコム) http://www.e-koubai.com/ Offinet((オフィネット・ドットコム) http://www.offinet.com/ フォレストウェイ http://www.forest.co.jp/ 何もここで購入するだけが利用法ではありません。無料のカタログを取り寄せて、今までの納入業者と価格の話もできます。 ただし、「利は元にあり」 という言葉を忘れないでください。この意味は、問屋を困らせると、利益が出ないという意味です。 妹尾 |
| 11月9日 冬の時代の商売の心得 8日は、快晴でした。 昨日は所用があり、岡山県中部のちょっと見晴らしのいいところに出かけました。 訪問先での話は順調に進み、帰りにふと見上げると、きれいに桜が咲いていました。季節外れにも拘わらず、ほっとするような気持ちが沸いてきたのです。 次に寄った小売店では、不況の話になりましたが、しかしこの店では卸屋が来て感心する程ある商品が売れるそうです。 それから、私に、どのように売ると思うか分かるかと、売り方のコツを質問してきました。 私は、ごくごく最近考えているポイントを話しました。心の中では、たぶん分かって貰えないだろうと思いながらですが。 その内容は要するに、お客が求めている物と、それに対して私たちが提供する究極の物の関係です。 お客は、物を買いたいと思って店に来ているのではない。もっと快適になる何か楽しくなるような物はないかと、そういう物を探しに来ているのです。そこに店の人が、これを買え、あれをどうかと勧めても、お客は持っているといって買うわけがないのです。勧めればすすめる程お客は買わないのです。そのようなことを話したのでした。 すると、「おまえは良く知っている。」と、誉めてくれたのです。 そこで聞いた話は、私が語った事と全く同一でした。 私は帰る道すがら、行政書士事務所の経営に置き換えると、具体的にはどういったことになるのか考えました。 妹尾 |
| 11月8日 ”はとがまめくってぱっ” 四半世紀ほど前になるのですが、 ”はとがまめくってぱっ” と書いたメモを持っていた人がいました。意味を尋ねたのですが、笑って教えてくれません。 それからも、時々思い出しては考えるのですが、依然として意味不明のまま今日まで来ました。1週間ほど前も、突然また思い出して、考えてみたのですが、全く分かりません。 しかし、先日、本屋で立ち読みした野口悠紀雄氏の著書に、この言葉が載っていました。 鳩が、豆喰って、ぱっ(と飛んだ)とのこと。 は=ハンカチ、と=時計、が=がま口(財布)、ま=万年筆、め=眼鏡、(名刺、免許証),くっ=靴べら、て=手帳、パ=パス(定期券) 、出勤時の持ち物を、忘れ物しないようにと覚えやすくした言葉だったのです。 20数年間、思い出しては考え続けたこの言葉は、こういう意味が込められていたのでした。 その時すぐ、その言葉の意味を教わると、今まで覚えてはいなかったでしょう。 意味を教えて貰えなかったことにより、今まで考え続け、その度にその人を思い出すのです。 そのメモを持っていた人は、今まで言葉の思い出とともに、その人との関わりという思い出を与えてくれていたばかりでなく、25年後の私に、意味が分かったときの喜びを、ワクワクするようなプレゼントを預けたのです。 妹尾 |
| 11月7日 宅建申請がやたら細かくなってるぞ! 宅建申請書の記入が、細かいことを要求されるようになってきました。 最近よく注意されることは、 (1){21}の取締役は、{12}で書いた代表取締役も、もう1度書く。 (2)取引業経歴書の手数料は、1円単位で書く。 (3)略歴書は、1年以上期間が空かないように、無職とか農業、主婦等と書く。 (4)事務所の写真 (ア)全景のほか、入り口の写真が必要ですが、大きな看板があっても、入り口には会社名 を明記する。紙を貼って書いても良い。 (イ)宅建業の看板は文字が良く判読できるように、蛍光灯やストロボなどで光らないように する。大きく写真に撮る。外して取っても良い。 (ウ)接客するところと、執務する事務机の両方を写真に収める。1枚でなく、2枚になっても 良い。 (エ)報酬表は字が見えなくても良い。 法に規定されている以上の、細かいことを要求しているのは、市民が不動産業者を安心して利用できるようにするためと思うのです。 宅建業法の規制が厳しくなって以来、従来あった業界の怖さというものは、なくなってきていると思います。考えてみれば、不動産業界は、箸の上げ下ろしまで厳しく指導・規制されてきたのです。不動産業界の努力を、もっとアピールしても良いと思います。 ところで、申請書の表紙の色は何色でしょうか? あれは協会(宅建協会、不動産協会)によって違うのです。 妹尾 |
| 11月6日 これを知ったら、あなたはベテラン これっていうのは、最近のこの欄の社会福祉法人関係の記事です。 なぜかというと、「社会福祉法人の手引き」の最新版が出てないのです。現在出版されているのは1999年版ですが、これももう販売されていないと思うのです。なぜなら内容が古いからです。 手引き書がないので、誰もあなたの後追いは出来ません。あなたしか、社会福祉法人について最新の知識を持っていないのです。 妹尾 |
| 11月5日 社会福祉法人の評議員会設置の期限 評議員会を設置していない社会福祉法人のうち、介護保険法上の事業を行っている法人は、評議員会を設置することになっています。設置は13年12月1日までです。 岡山市では、関係 68法人のうち対象は 6法人です。 今回の評議員会設置は、旧通知(「社会福祉法人の認可について」)が廃止され、新たに 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日)が定められたことに伴い、「社会福祉法人準則」が変更されたことによるものです。 評議員の定数は、当該法人の理事の定数の2倍を超える数です。理事会の同意を得て、理事長が委嘱します。 介護保険事業は、お年寄りの生活に深く拘わるため、社会福祉事業に関心を持っている人や、学識経験者の意見をより反映させ易くするのでしょう。 義務的に設置するのではなく、積極的に活用することにより、社会福祉施設にとって、対外的にまたとないアピールになると思います。 妹尾 |
| 11月4日 砂糖の功罪 砂糖を摂取すると、血液が、ドロドロ、丁度水に溶けかかったときのような状態になり、血管にくっついて血管の内部をを細くし、又弱くするといわれ、信じ込んでいました。 ところが最近、砂糖は脳の栄養ですといったコマーシャルがラジオから流れて来ています。 どちらが正しいのかは、私では分からないのですが、これまで砂糖を入れずに、苦いばかりのコーヒーを飲んでいましたが、先程のコマーシャルにヒントを得て、ほんの僅か砂糖を入れるようにしました。 その結果は、びっくりするくらい明瞭に現れました。 脳の疲れ感が全くないのです。朝早くても、夜遅くても、脳は、くたびれを感じさせません。 最近くたびれ易くなったと感じているのでしたら、少しだけ砂糖を入れてみてはいかがでしょうか? 妹尾 |
| 11月3日 国土交通省は、情報提供はホームページを活用 国土交通省は、この度「国土交通省における行政情報の電子的提供の推進に関する実施方針 」を発表しました。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/electronic_offer/electronic_offer_.html それによりますと、行政の諸活動に関する情報、改正された法令、大臣記者会見要旨など細かく規定し、積極的にホームページ上に発表していく、との方向が明らかにされています。 情報は、タイムリーに行い、最新の状態を維持管理していくようです。 また、情報は、わかりやすさを考慮して、平易且つ簡潔で用を得た用語及び文章を用いるとしています。 さらに情報提供機関なども定めています。 電子政府に1歩近づいた気がします。 妹尾 |
| 11月2日 常識に逆行−法務省 法務省の登記に関する手数料は、オンライン申請の方が高くなっている。 インターネットで登記簿を閲覧できる、オンライン登記情報提供制度では、従来の登記所に出向いて閲覧する料金は、1筆500円に対して、 オンライン登記情報提供制度では、1筆980円かかり、利用者は約2倍負担することになります。 また、債権譲渡登記の申請手数料は、インターネットを利用すると、1件あたり1,000円割高に設定されています。 世間の常識では、インターネットでの株の売買やインターネットバンキングにしても、ホテルの予約なども、インターネット利用者に対しては、大体安く設定されています。 本当に今の料金設定でいいのかどうか、このあたりにインターネット申請が普及するかどうか掛かっているように思えます。 妹尾 |
| 11月1日 産業廃棄物処理業の許可申請に関する追加講習 今年度の産業廃棄物の講習会の追加講習会がまもなく始まります。 11月から3月にかけて、普通産廃の収集運搬課程が13会場、特管の収集運搬課程が1会場です。 従来の期間では、予約出来なかった業者に、早く教えてあげたいですね。 普通産廃の収集運搬課程 長野、沖縄、栃木、千葉、福島、茨城、京都、岡山(14年2月27日・28日 まだ予約できます)、和歌山、青森、愛知、広島、高知 特管の収集運搬課程 福岡 なお、まだ申し込みが出来るかどうかは、それぞれの産業廃棄物協会にお問い合わせください。 参考:(社)全国産業廃棄物連合会 03−3224−0811 http://www.zensanpairen.or.jp/index.htm 日程(予約状況が分かります。) http://www.zensanpairen.or.jp/lec/newschedule.htm 妹尾 |