今日の意見
2002年10月
   2002年10月31日

    農地法申請関連の控えは常時携行する

 昨日は事務所から75キロほどある、岡山県北の県の出先機関に行きました。

 往復で150キロほどなのですが、遠隔地に行くときに限って、申請していた農地法関連の手直しや、顧客からの連絡などがあります。外出時には、手元に資料がないので、返事をするときに少しとまどいます。

 また、外出時に許可書ができたという 、事務所からの連絡がある時には、農業委員会に直行するのですが、許可証の内容がチェックできないため、事務所から農転の内容を電話で尋ねるようになります。

 そういった不便を直すために、今日からは提出した申請書のコピーを常時携行することにしました。そうしたら以前申請を出していた受理書もう出来ていることに気がついたのです。作業管理を厳重にしなければと、反省した次第です。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(31)

  ○総括シンポジウム(10)――兵庫会北上委員の総括(3)

 前回書きましたようなシステムを作っていく段になると、今の日本行政書士連合会組織や、今の法律にある日行連の目的であるとか会則などから考えると、非常に窮屈なものがあるそうです。これから先、そういったことをどのようにやっていくのか、連合会がどのように関わっていくのか、そういった一定の事業的なものができる組織を作っていくのか、というようなところで、行政書士制度というものを守りつつも、新しい環境をつくるということが、今後課題になってくるのかな、と考えているそうです。

 それと、それぞれの会員が業務を行っていくなかで、こういったしくみを作るというのは、一つの事務所や単位会でなかなかできるものではありませんので、そういう声を連合会に上げて欲しいとのことです。高度情報通信社会対策本部としては、年に2回ぐらいしか会議を持っていないので、そういう声があがってくれば、それに対応するということではじめて動きがでるということになるそうなので、そういう声をどんどん上げていただきたいと思う、といわれていました。

 今後、実証実験については、官との関係でいろいろとやっていく。それから、民民の契約――委任契約というのは、全くの民民契約です――での実験、民民での取引の中にこういう制度を活用していく。そして、そのなかで、連合会がどのようにかかわっていくのかということも追求していく必要がある、というふうに二つの側面があると考えているそうです。

 その辺のところも、我々が国民の権利・利益を守るという立場でいろいろ実行して政策提言を行っていくというようなことが必要と考えているそうです。現在はほとんど役所主導で行われていて、民間、あるいはユーザーからの声が上がってきていないので、そういったものを集約できる組織に、日行連がなっていけれいいし、そうあるべきだと思うと、北上委員は発言を締めくくられました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月30日

    「建設業法あれこれ・・・・(54)」

 前回では、今日の建設業許可制度のうち「一般」と「特定」とわかれている制度に関して、これを「下請保護の義務の厳重さ」によって分けるのではなく、建設業のあり方を反映して、「請負会社」と「施工会社」に種類を分けた許可制度にしたらどうか、ということを言いました。

 そこで、大雑把に、日本の建設業界を俯瞰してみます。建設業許可業者は、およそ全国に58万社前後。

 そのうち、資本金が10億円以上の会社はわずかに1500社余り。資本金を1億円以上に広げても、およそ6000社。全体の一割程度にすぎません。

それに反して、個人事業者は15万社余り。許可業者全体の四分の一が個人事業者ということになります。

 ところで、建設業界のトップに位置するゼネコンは、おおよそ、三つのグループに分けられます。
第一が、売上高が1兆円を超す5社。これをスーパー・ゼネコンと呼んでいます。
第二が、売上高が4000億円以上の約12社。準大手ゼネコンです。
第三は、売上高が4000億円以下の約30数社。中堅ゼネコンです。

 これらの、約50社前後がゼネコンと言われているグループです。

                                      行政書士 八尾信一



    電子申請時代が本格化した

 東京都の平成15・16年度建設工事等競争入札参加資格の申請期間は次の通りです。

    期  間
      平成14年12月2日から平成15年1月31日(土・日・祝祭日を除く)
  
    電子申請受付時間
      午前9時から午後6時まで

 これは、インターネットを利用した電子申請方式のみとなり、工事から物品、設計などの広範囲な入札のネット資格申請で、全国でも最大規模になります。

 いよいよ本格的な電子申請時代に入りました。こちらを参照してください。

http://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/html/construction2.html

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年10月29日

    「建設業法あれこれ・・・・(53)」

 前回は、建設業の許可制度を建設工事にかかわるかかわり方の違いによって許可制度を分化すべきではないか、ということを言いました。すなわち、「請負会社」と「施工会社」とに分けて、許可を与えるという制度です。

 「請負会社」は、自ら直接施工することはありません。ただ、建設工事の一切をマネージメントする権利と責任が与えられます。現在のゼネコンを一層「商社」に近い形に純化するイメージです。「施工会社」は実際の施工します。

 国土交通省は、建設業者の育成について、「経営」と「技術力」に優れた建設会社をその理想としていますが、「経営」と「技術力」は相反するものです。「経営」をよくしようと思えば、人を雇ったり、機械を買ったり、莫大な費用をかけて技術開発などしないこと、です。逆に、「技術力」を強化することは、大なり小なり「経営」を圧迫します。

 この「矛盾」の適度なバランスこそ「経営の妙」だという見解もうなずけますが、しかし、この両者は分離した方が解決が早い気がします。

 「一般」と「特定」に分けられた許可制度を、未来の許可制度においても実効あらしめるには、果たして、「下請保護」を主眼とする許可制度のあり方のみで十分なのかどうかは、まだまだ議論の余地があるところと思います。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(30)

  ○総括シンポジウム(9)――兵庫会北上委員の総括(2)

 北上委員は次のように話しを続けました。いよいよこれから、電子申請の時代が来るといったときに、この会議のテーマとなっているように、行政書士がネットワーク社会の担い手に成りうるのか、という点で考えてみると、「リアル空間」=「現実社会」と、「サイバー空間」の社会は表裏一体であり、どちらの社会でも同様に責任もとっていかなければならない、ということになると言われます。

 今現在、私たちがどういう立場にあるかというと、依頼者から何らかの依頼があり、そこで委任関係を結ぶ。そして、依頼人の権利や利益を追求するために、申請なり、民民の手続きなりを行い、最終的に依頼者の権利・利益に貢献するというところに、我々は責任をとる。そういった業務をやっているわけですが、この事は、サイバー空間においてもいささかも変わりないものだろうし、そういう風な役割を担えないと、行政書士はいらないよ、ということになってしまうだろうと思われます。

 そのために組織としては、認証局というものを今年バージョンアップして、政府との相互接続のための特定認証要件をクリアする条件を整備してきているそうです。前のコメンテーターである松下委員の話にありましたように、次には、契約存在証明サーバのような仕組み作りが必要になってくるだろうという見通しを語られました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月28日

    無謀なバージョンアップ

 MSのIE(インターネットエクスプローラ)のバージョンを6にアップしたところ、1台は一太郎が開かなくなった。

 一太郎を12にVer.upすることで解決した。後先を考えずに、IEのみをVer.upしたのが原因のようだ。

 パソコンによっては、特に業務の中心になっているパソコンは、基本ソフトを不必要にいらうのはやめた方がいいようです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(29)

  ○総括シンポジウム(8)――兵庫会北上委員の総括(1)

 最後のコメンテータは兵庫会の北上委員でした。座長の紹介によりますと、北上委員は、日行連認証局の立ち上げに最初からかかわり、さらにそれ以前に、1996年に着手した通産省の電子公証システムの実証実験にもかかわり、またそれと同時期にこの高度情報社会対策委員会制度ができた当初から、その委員として参画していた方であるとの紹介がありました。

 そういう経歴の方ですから、日行連高度情報社会対策委員会のあゆみと現状および課題などを中心にコメントするようにとのことで、北上委員の話がはじまりました。

 上に書きましたように、通産省の実証実験がきっかけで、日行連に高度情報社会対策委員会がつくられたそうですが、この実験は日行連という組織が、国の事業に初めて関わった事例であるとのことでした。それ以降、高度情報の関係では、様々な政府機関とか、いろいろな研究会に出ていくようになったそうです。

 特に、1998年に日行連認証局を作ったということで、省庁の役人の方からも、その証明書を見せて欲しいという依頼があり、日行連認証局の電子証明書を付けたメールをサンプルとして送り、それが、省庁内で、添付ファイルとして担当職員間をまわっていた、というような話を聞いているそうです。

 それらの取り組みによって、日本行政書士連合会という存在が、いろいろな役所や、いろいろな研究会で分かってもらうことができ、そういう意味では、大きな効果があったと判断しているとのことでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月27日

    「建設業法あれこれ・・・・(52)」

 「一般」と「特定」に分かれた許可制度が本当に実効ある制度となるためには、私は、建設業を「請負会社」と「施工会社」に分離し、「請負会社」には今日で言う「特定」許可を、そして「施工会社」には「一般」の許可制度をもって対処するという方向が適切なのではないかと考えています。

 今日の建設業の許可制度の持っている「欠点」は、多くの識者たちが論じていますが、その中でもおそらく最も多く語られていることは、大はスーパーゼネコンから、小は個人の大工のオヤジさんの一人親方までが全く同じ「許可」制度でくくられているということに対する批判です。

 ある意味で、妥当な「批判」ですが、これは会社の規模の大小によって「許可」制度を異なるものにするのかどうかという点で、議論の先が行き止まりになる可能性をはらんでいます。

 考えるのは、規模の大小ではなく、建設業に対する「あり方」によって許可制度を変える、つまり分化することであると思います。

 このことは、日本の産業の土壌で、「ゼネコン」という企業のあり方を正しく評価するというところから考えていかなければならないのかもしれません。これを阻んで来たのは、残念ながら、ゼネコン自身でした。ゼネコンがマスコミに登場するときに、政治家との癒着、贈賄、談合などというマイナス・イメージがあまりにも多く、まともに「産業」として一般の国民の目に映ることが少なかったという点が大きく災いしています。

 しかし、建設業におけるゼネコンの役割をきちんと評価することは、非常に大切なことだと思います。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(28)

  ○総括シンポジウム(7)――兵庫会松下委員の総括(3)

 松下委員は、あと二点、述べられました。まず、北海道会の佐藤委員が紹介された、顧客管理用アプリケーションなどは、行政書士が業務上必要とするものですから、本来なら日行連が開発すべきものではないかと考えているそうですが、東京で開発すると費用が高くつくとか、いろいろな困難があります。その点、現在、情報通信関連企業が集積している北海道という場所で、地の利を活かしての開発なのだろうという思いを持ったそうです。

 この例にみられますように、日行連を構成している各都道府県行政書士会では、それぞれの地域の行政手続きニーズを吸い上げることもできるでしょうし、また、各地の特色を活かした活動もできるわけです。それを、いかにして全国に情報公開するような場を作っていくか、ということが課題となるでしょう。これらの課題に答えていくのも、この二日間、はじめて開催された高度情報実務担当者会議というものの今後のあり方になるのではないか、と思ったとのことでした。

 メーリングリストを作ってこの会議参加者の間で意見交換していくという話もでています。こういった形で、新しいネットワーク型行政書士というものがいかなる形で存在しうるのか、ということについて考えていきたいとのことでした。
 
 最後に3点目として、この会議を今回一回でおわらせるのではなく、来年以降もひきついでいけるようにしたい。ただ、日行連としては費用面での問題があるということなので、できれば、各単位会持ち回りというような開催方式なども検討して、単位会の費用負担で参加するというようなかたちででも続けていきたいという思いを強く持っているとのことでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月26日

    「建設業法あれこれ・・・・(51)」

 建設業の許可制度が、「一般」と「特定」の二つに分かれており、その二つを大きく分ける理由が「下請保護」規定が厳重か否かにある・・・という構造は、許可制度の「グランドデザインの挫折」から来たものではないか、ということを前回は書きました。

 その根拠は、許可制度を大きく分ける理由が「下請保護の厳重さ」だけというのが、制度としてどうにも理解しがたいということなのです。だから、許可制度を「一般」と「特定」に分けた本当の理由はもっと別にあったのだが、法制定当時の建設業界のあり方からこのような区分で「妥協」せざるをえなかった結果、このような現状になったと考えた方がいっそ自然だ、と思われるからです。

 建設業法上から厳密に言えば、同法第十六条の「下請契約の締結の制限」において、特定建設業者でなければ一定以上の金額で下請契約ができない旨を定めたり、また、同法第二十四条の五「特定t建設業者の下請代金の支払い期日」とか、同法第二十四条の六「下請負人に対する特定建設業者の指導等」において、下請負人に対する特定建設業者の義務を定めていますが、いずれも「下請負人の保護」のための具体策以外ではありません。

 このように「特定」許可のあり方を制限付けたところに、むしろ、建設業がこれから社会で果たしていくべき役割に一定の制限が生まれてしまったと考えるのは、当を得ていないとの批判を受けるでしょうか?

                                      行政書士 八尾信一



    最近地震が……

 最近地震が増えてきたようです。そこで、いつものように岡山理科大学の地震のページにいってみると、今は危険度が「高い」時期なのです。

 また、今日はこんなページにいってみました。

 地震・活断層
  ┣震源分布図    (をクリックしてください。)

 震源分布図(関西・中四国) 最近1年間
   [最近1年間] [最近1か月間] [最近1週間]
  [Mの制限なし] [M3.5以上]

 この上の項目で、 [最近1年間]と [Mの制限なし] を選択すると、なんと日本が真っ赤になっています。日本中地震だらけなのです。

 中でも和歌山県、京都府は輪郭がわからないほどです。宮城県も全域が地震の震源だらけです。

http://www.pisco.ous.ac.jp/equake/notes/kansai_y.html

 小さな地震がこれだけ起きているのです。大きな地震がいつ起きても不思議はないです。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年10月25日

    平成15年3月までか、16年3月までか

 3級建設業経理事務士が経審で加点になる期間は平成16年3月までの申請です。

 西日本建設業保証株式会社の100%出資会社である株式会社建設総合サービスは、建設業に関する研修をしたり書籍を発行している会社ですが、この会社が発行している本では、”3級は、平成16年3月末まで対象”と記載されている。なお、同社のホームページ上でも、そういう記載があります。

http://www.wingbeat.net/wingbeat/free/03_gaiyo.asp

 一目でわかる記載なのですが、国の言い回しはそう単純ではないのです。

 「経営事項審査の事務取扱について」[平成10年6月18日 建設省経建発第192号]とか、大成出版社発行『改訂4版 新しい建設業 経営事項審査申請の手引』には、平成15年度末までの間に行われた申請に限り対象とすると書かれている。

 要するに同じことなのですが、平成15年の年度末、つまり来年の3月だと早合点しないだろうか? ふと疑問に思い、良く読んでみて、一人合点がいった次第です。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(27)

  ○総括シンポジウム(6)――兵庫会松下委員の総括(2)

 この「契約文書存在証明サーバ」を、ひとつのシステムとして考えた場合、行政書士業務という限定された範囲で使うには、あまりにも膨大なシステム関係になりますし、日行連独自に開発とシステム構築を行っても、受け入れてくれる相手先がなければ使いものにならないという問題があると、松下委員はいわれます。

 そういったことを考慮に入れると、行政手続き業務に限った使い方だけでなく、主な軸足は民間とのやりとり、いわゆる電子商取引で使ってもらえるような環境にして、利用者を増やすことによってシステムの利用費用を安く設定できるようにと考えているそうです。

 この「契約文書存在証明サーバ」の今後の展望・展開については、開発・システム構築に関しては既存の技術の組合せで可能とのことですが、それをどこが運用するのか、ということがまず問題になる。日行連という組織の性格上、このシステムの運用母胎となることは不可能ですから、信頼できる第三者機関が運用して、しかも行政からも認知されることが必要とのことです。

 このような方向で、このシステムの必要性を社会一般に向けてアピールすること、つまりセールス部分が、今後の課題であると考えているとのことでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月24日

    「建設業法あれこれ・・・・(50)」

 特定建設業許可の場合の、財産的基礎についてです。ここは、「一般」建設業とは、かなり厳しくなっています。条件は、以下の三つで、これらの全てを満たしていなければなりません。

 1.欠損の額が、資本金の額の二十%を超えていないこと。
 2.流動比率が七十五%以上であること。
 3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること。

 「欠損の額」とは、法人では、当期未処理損失が法定準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。個人においては、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保制の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で割った額の百分比です。

 「自己資本」とは、総資本から他人資本を控除したものです。これは、今年の商法改正によって、その計上の仕方が変りました。これに関する告示もすでに発表されていますが、私自身、もう少しわからないところがありますので、別の機会にまた書くことにします。

 ところで、ところで、ところで、です。日本の建設業の許可制度は、「一般」許可と「特定」許可にわかれています。その目的は、「下請負人の保護」だ、というのです。私は、個人的には、当初の許可制度のグランド・デザインが中途で挫折したかたちが現在なのでは・・・と、密かに考えているのです。「一般」と「特定」に二分した許可制度を、時代の要請に合せて改変していく方法は必ずある、という思いです。それについては、また、次回に・・・

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(26)

  ○総括シンポジウム(5)――兵庫会松下委員の総括(1)

 コメンテーターの三人目は、「契約文書存在証明サーバ」とそのビジネスモデル特許に関して報告を行った、兵庫会の松下委員でした。渡辺座長から、このビジネスモデルの展望を中心にコメントして欲しいという指示があり、松下委員は、その展望についてと、他二点、今回の会議についての感想を延べられました。

 まず、ビジネスモデルの展望からですが、これに関しては、日行連認証局、電子証明書の存在が前提になります。これらは、ネットワーク上に「行政書士」を存在させるために不可欠な要素ですが、それらをどのように使っていくのか、という問題がまずあります。

 インターネット上には、国境はありません。そして、行政書士の業務が官公署に対する行政手続きだけでなく、今後民間への業務にもこの電子証明書を使っていかなければならないとなると、行政手続きにも使える、また民間手続きにも使える、という標準的な仕様を持つものでならないわけです。

 そういった方向で行政書士の業務を考えていくうえで、ビジネスモデル特許申請をしている「契約文書存在証明サーバ」を利用して、行政書士が業務上作成し、ネットワークを介して受発信する文書を保管し、それを保証していくということは、「行政書士」としての自分の身を守るためのシステムとして使っていけるのではないか、というのが、このビジネスモデルを考えた出発点としてあるとのことでした。
                                                    (次回に続きます)

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月23日

    「建設業法あれこれ・・・・(49)」

 前回、「指導監督的実務経験」のことに触れました。このことについての法律的な扱いは、けっこうややこしいのです。

 まず、この経験は、発注者から直接請け負った元請工事でなければなりません。また、その一件の金額も、時代とともに変化してきましたが現在は、4500万円以上の工事が対象です。経験年数は二年以上です。

 問題は、「指導監督的」とは、一体いかなる実務経験かという問題です。

 これに関しては、「建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」ということになっています。この定義で考えれば、一件の工事に関して、「指導監督的実務経験」者は一人しかいないという断定はできず、工事現場主任者というような立場で工事を指導的に監督した者はすべて該当するということにもなります。

 また、同法第七条第二号ロ該当の通称「十年以上」の実務経験については、請負工事の経験のみならず、建設工事の注文者側として設計や現場管理に携わった経験も含めるのに反して、この「指導監督的実務経験」は元請としての請負経験しか認めないことも特徴です。

 また、指定建設業以外の建設工事の特定許可の関する専任の技術者となる場合に、「十年以上の実務経験」の中に、ニ年以上の「指導監督的実務経験」も含めてカウントできるかどうか(つまり、通常の実務経験が八年、指導監督的実務経験が二年で合せて十年というような場合)という点については、「できる」ということですね。

                                      行政書士 八尾信一



    社会の原点

 最近はテレビでも韓国、中国、東南アジア各国のいきいきとした実社会の報道が多く見られる。

 日本社会が成熟して活力を失ってきているだけに、アジアの原点というべきたくましさを日本人が求めているのでしょう。いずれ日本人にも、たくましさへの回帰が現れるようになると思います。

 分かり易くいえば、○○地方最大のショッピングモールばかりでなく、駅前の商店街にも、にぎわいが戻るようになると思うのです。ただこれには条件があるのですが、商店街の顧客のニーズを徹底的に研究し、ニーズにあった活力ある商店に転換することです。

 困ったときには、原点に立ち戻り、たくましさを身につけて仕切り直しです。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年10月22日

    施工体制全国一斉点検(国土交通省)

 国土交通省は、11月に施工体制全国一斉点検を実施する。2500万円以上の直轄工事の中から抜き打ち点検になるようです。

 点検項目は、監理技術者、施工体制台帳、施工体系図、建設業許可証の掲示など。

 ★ ○○○万円以上をまとめると

 監理技術者を工事現場に置かなければならないのは、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、3000万円(建築工事の場合4500万円)以上の工事を下請に出す場合です。

 主任技術者を置くのは、一般建設業の現場および特定建設業の現場で
  (1)下請工事人を使用しない場合。
  (2)3000万円(建築工事の場合4500万円)未満の工事を下請施工させる場合。
  (3)下請けとして工事を施工する場合。

 建設業法上の営業所に配置されている専任の技術者は、2500万円以上の「公共性のある・・」工事現場では、主任技術者または専任の監理技術者と兼任できません。

 特定建設業者が備え付ける施工体制台帳は、3000万円(建築一式工事は4500万円)以上になる工事に作成が義務づけられています。

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参考:「建設業Q&A」第3版
    全国建設関係行政書士協議会 編著
    日刊建設通信新聞社発行
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                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(25)

  ○総括シンポジウム(4)――北海道会佐藤委員の総括(2)

 佐藤委員は、さらに次のような話を続けられました。9月4日に、札幌支部で電子申請の研修を行ったそうです。その折り、参加者約80名に対してアンケートをとったそうです。その結果、北海道会ホームページに会員用として設置した情報ボックスサーバにアクセスしたことがある人は2割しかいなかったそうです。

※北海道会の「情報ボックスサーバ」については、10月5日〜9日の「今日の意見」を参照して下さい。

 「情報ボックスって何?」という質問をする会員もあったそうで、佐藤委員はちょっとした衝撃を受けたそうです。高度情報実務担当者側としては、様々に工夫して、情報提供しているつもりになっていても、受け手・送り手双方に、まだまだ問題があり、十分成果が上がっていない、という問題が浮き彫りになったと言われます。

 また、このような問題は、どの単位会でも共通に抱えている問題であるわけで、こういったことから考えるにつけ、日行連の高度情報通信社会対策本部の委員をはじめ、各単位会の高度情報実務担当者は、電子申請の状況がどうなっているのか、どの程度まで進んでいるのか、といった情報を、個々の会員に向けて、もっと強くアピールしていく必要があると感じている、とのことでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月21日

    2級土木施工管理技術検定試験合格発表

 ●2級土木施工管理技術検定試験合格発表 (10/18)があった。

http://www.jctc-f.jp/1018d/f.html


 その中の問題ですが、あなたはわかりますか?

[No.35]建設業法上、建設業者が請け負った建設工事を施工するときに、工事現場ごとに、専任の主任技術者を置かなければならない工事は、つぎのうちどれか。ただし、金額は工事一件の請負代金とする。

(1)地方公共団体が注文者である2,600万円の土木一式工事
(2)国が注文者である2,400万円の舗装工事
(3)地方公共団体が注文者である2,200万円の舗装工事
(4)国が注文者である2,000万円の土木一式工事

 わからなかった人は、『建設業許可Q&A』第3版(全国建設関係行政書士協議会 編著)、Q15(P36.37)「建設業法上の技術者の種類と役割は」、を見てください。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「建設業法あれこれ・・・・(48)」

 建設業の許可にとって重要な要件は、五つでした。

 1.経営業務の管理責任者
 2.専任の技術者
 3.請負契約に関する信義・誠実性
 4.欠格事項に該当しない
 5.財産的基礎

 「一般」建設業と「特定」建設業の許可申請について、上記のうち、1.3.4.については、「一般」の許可の要件と全く同じです。

 問題は、「専任の技術者」と「財産的基礎」です。まず、「専任の技術者」から条文を読んでみます。

 「特定」許可に関する専任の技術者にあるには、大枠、次の三つの場合のいずれかでなければなりません。

 (イ)国土交通大臣が定めた「一級」の技術者。

 (ロ)一般建設業の技術者の要件に該当する者のうち、ニ年以上の指導監督的実務経験を有する者。

 (ハ)国土交通大臣が上記の(イ)又は(ロ)と同等以上の能力を有する者と認めた者。

 その上に、昭和62年の改正によって、七つの指定建設業が定められ(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)、これらの建設業の専任の技術者としては上記の(イ)又は(ハ)のうち(イ)の認定を受けた者でなければならないことと
なっています。

 つまり、指定建設業に係る建設業の特定許可申請における専任の技術者においては、「指導監督的実務経験」は不可。従って、「指導監督的実務経験」によって大臣認定を受けた者についても、不可、ということです。

                                      行政書士 八尾信一

   2002年10月20日

    建設業経理事務士受検の申込期限

 建設業経理事務士検定試験の受検申込期限は、10月31日までです。

 試験日は平成15年3月9日(日)です。

 受験申込書は、都道府県建設業協会で300円にて販売されています。

 詳細はこちらをご覧ください。

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/kenteisiken.html


                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(24)

  ○総括シンポジウム(3)――北海道会佐藤委員の総括(1)

 コメンテーター二人目は、北海道会の先進的な試みを報告した佐藤委員でした。佐藤委員は、「21世紀型ネットワーク社会は行政書士が担い手!!」というテーマを見て、平成11年に、当時の建設省が行った、工事競争参加資格審査のインターネット一元受付のことを思いだしたそうです。

 このインターネット一元受付を建設省が最初に発表した時、そのホームページには、申請者向けの注意書きとして、インターネットでの申請が出来ない時にはお近くの行政書士さんにご依頼ください、というような表現があったそうです。佐藤委員は、それを見て、「ああ、我々は国に期待されているんだな」というような自覚を持ち、電子申請をがんばらなければならない、と感じたそうです。

 それから2年後、13・14年度の第2回一元受付時には、そのような表現がなくなり、「あれ?」っと思ったそうです。しかし1回目の時もそうですが、この2回目にも、実際の申請受付前のテスト・ランということで、建設省から移行した国土交通省から、受付システムのバグ発生確認といった調整を行うための実証実験の依頼が行政書士会にあり、全国から50名の行政書士がそれに参加して、お手伝いしたそうです。

 電子申請システムに関しては、代理申請の問題等、基盤の部分で様々な問題があるわけですが、国は我々に期待しているところはかなりあるな、と感じているそうです。

 ちなみに、平成15・16年度の工事競争参加資格審査インターネット一元受付が11月からはじまりますが、第3回目である今回も、明日21日から4日間、テスト・ランが行われ、全国から50名の行政書士がその実証実験に参加することになっています。岡山会からは、この「e−行政書士」編集室の妹尾・八尾両行政書士も、このテスト・ランに参加します。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月19日

    「建設業法あれこれ・・・・(47)」

 建設業法第十五条は、「特定」建設業の許可に関しての条文です。

 復習になりますが、建設業の許可にはその営業所が単一の都道府県の区域内にあるかどうかで、大臣許可と知事許可に分かれました。さらにここで、「一般」の許可と「特定」の許可に分かれます。

 「特定」許可と「一般」許可のもっともわかりやすい違いは、その下請関係にあります。発注者から直接工事を請負い(元請)、かつ一件の工事に関してその下請に出す金額が、建築一式工事の場合において4500万円以上、その他の工事において3000万円以上になる場合は、「一般」許可ではなく、「特定」許可が必要となるのです。

 この「特定」許可の制度は、法的には、専ら下請負人を保護するための制度として存在しています。大型の工事を受注する業者は、重層的な下請関係を構成して施工します。施工の要である元請業者が、多くの下請関係にある業者の技術や財務面をしっかりとリードしていく必要があるというわけです。

 そういった観点から、「一般」と異なり「特定」建設業の許可を取得しようとする場合には、「一般」許可に比較して、「技術者」と「財産的基礎」の点で、厳しい条件がつけられることとなっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ウイルスチェックサービス

 OCNとプロバイダー契約をしてウイルスチェックサービスを付加して貰ったので、ウイルスメールに対しては安心していた。

 ところが今日は2本来た。問い合わせると、OCNのアドレスを使ったものしかチェックされないとのこと。

 早急にアドレスを変えなければいけない。しかし今ではアドレスは、紙社会の自分の住所そのものだから、ちょっとした手間がかかる。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年10月18日

    「建設業法あれこれ・・・・(46)」

 建設業法第十四条は、誰にも目に付かないような条文です。

 「この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」

 と、あります。

 許可申請に関して必要なことは、国土交通省令で定めますよとした「省令委任規定」です。

 実際に本条の規定によって定められた省令の規定は、 同法施行規則第五条の「許可の更新の申請は、有効期間満了の日前三十日までに・・・」という規定、同法施行規則第七条のニの「専任の技術者の氏名変更に関する届出」、同法施行規則第八条の「使用人の変更届に関する件」があります。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(23)

  ○総括シンポジウム(2)――東京会古屋委員の総括

 二日間の間に寄せられていた質問への回答ののち、総括シンポジウムに入ったわけですが、座長は、高度情報通信社会対策本部の渡辺裕之副本部長(福島会)、コメンテータは、対策本部の古屋亨委員(東京会)、佐藤文則委員(北海道会)、松下忠司委員(兵庫会)、北上雅弘委員(兵庫会)の4人でした。それぞれのコメンテーターが順番に、この二日間の会議をふりかえりまとめるという形で勧められました。

 まず最初が、古屋委員でした。この方は、日行連運輸交通部のワーキンググループに所属していることもあり、前日、盛武会長が講演で紹介された、自動車保有のワンストップサービスに関するグランドデザインについての発言でした。

 このグランドデザインは、8月20日に政府から発表されたものですが、その実現は平成17年の見込みということです。まだ計画段階のものですが、公式に発表された以上、その線に沿って実行に移されると考えられるわけで、我々行政書士としては、その制度にどのように関わっていけるかを積極的に考えていかなければ取り残されるだけだと思われる、とのことでした。

 このグランドデザインについての発表が行われた翌日、古屋委員は、管轄である国土交通省の担当者を、日行連の委員としてたずねたそうですが、その時の印象として、政治的なものがからんでいる、ということが担当者の口の裏から感じとられたそうです。そういった政治レヴェルの問題というのは、個々の会員には手に余るもので、日行連の執行部に委せざるを得ないわけですが、具体的なサービスの中には、インターネット上での手続きだけでは処理できないものが数多く残されていると古屋委員は言われます。

 ワンストップサービスといっても、例えば、車庫証明であるとか、自動車税の納付、ナンバープレートの交付、封印の問題といったように、インターネットで処理できない部分がかなり多く残されるわけで、個々の会員としては、行政書士が出来る部分については出来るだけ手を挙げて、そのシステムの中に入り込んで行く、という方法で、存在意義をアピールして行って欲しい。そういう意味で、単位会のみなさんも、積極的にそいう情報を収集し、また、それぞれの自治体や国に対してアクションを起こしていただくことが重要であると感じているとのことでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月17日

    「建設業法あれこれ・・・・(45)」

 建設業の許可申請書類、その添付書類及び各種の変更届についての閲覧制度を建設業法が定めているのは、この法律が「発注者保護」という目的をもっているからです。

 建設工事を発注しようとする者が、発注先の建設業者の情報を知りたいと思っても、建設業者に関する適切な情報に接することができなければ、選択を誤ることも十分に起こりうる。しかも、多くの場合、建設工事は高額なもので代替のきかないものが多く、業者選択の誤りは、重大かつ深刻な事態を引き起こしかねない危険性がある。

 このため、許可申請書に記載された工事経歴、技術者、財務諸表などをつぶさに閲覧することももって、発注者の業者選択をより確かなものにしようという発想から出たものでした。

 しかし、今日、この閲覧制度が本当に法制定の目的と合致したかたちで運営されているかどうか、疑問がもたれています。おそらく、一般の「公衆」は、このような制度があることさえ知りません。そして、「閲覧所」には、所謂「調査会社」の従業員や名簿業者などがその席を占領しているという話もあり、これらは、真の意味での「発注者保護」とは言いかねる閲覧目的であるように思います。

 また、工事経歴書には、実際に建築された家等の請負価格も正確に記録されています。狭い区域のことであれば、誰の家がいくらで建てられたのかみんなにわかっていまいます。また、許可申請者(法人であれば、その役員まで)の略歴が「公開」されてしまうかたちとなります。また、許可行政庁によっては、常勤の証しとして社会保険の算定基礎届の写しなどを添付させますが、それには、社会保険番号や毎月の給与の額までも記載されています。

 発注者保護のための建設業者の情報公開と、しかし、建設業者自身のプライバシーの保護とのバランスをどこで求めるかは今後の課題であると思います。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(22)

  ○総括シンポジウム(1)

 プログラムの最後に、総括シンポジウムがもたれました。今回の会議の統一テーマ「21世紀型ネットワーク社会は行政書士が担い手!!」という課題についてどのようにアプローチしていくのかということでの総括でした。

 まず、この二日の間に、出席者から寄せられていた質問に対する回答が行われました。そのいくつかを紹介しますと、日行連のホームページが一時閉鎖されていたが、その原因は何か、という質問に対して、サーバを運営管理していた会社の破綻によるもの、という説明がありました。

 また、日行連から単位会に向けて配布される資料が未だに紙ベースであるが、単位会での文書管理や各会員に向けての周知方法は、かなりの部分で電子化されているので、配布方法を電子的な方法に置き換えて欲しいという要望もあり、検討しますとの回答でした。

 さらに、日行連認証局の電子証明書について不具合があるのではないか、という質問もありましたが、その点については認証局としても把握しており、対策を検討しているが、まず代理申請問題を解決し、さらにGPIK接続の問題をクリアしたのちに、きちんと対応して行く予定であるとのことでした。

 国の電子申請システム構築、また地方自治体の電子申請システム構築に関して、日行連が積極的に働きかけを行って欲しい、という要望に対しては、それはもちろん必要なことであるし、既に相当程度行ってきている。各地方自治体のシステム構築に関しては、日行連からの働きかけというのも必要であるが、北海道会や大分会の報告でもあったように、各単位会での働きかけも、非常に重要なことであるので、今回の会議の様子を単位会に持ち帰り、各単位会でも自治体に対して積極的な働きかけを行って欲しい、という対策本部側からの要請もありました。

 それから、ある出席者から、各単位会担当者に向けて、次のような要望があることが紹介されました。今後、単位会に戻り高度情報に関する研修など行っていく予定にしている。それに関連して、各単位会担当者にアンケートなどお願いすることもあるかと思いますが、その折りには協力をお願いします、とのことでした。一昨日、その方から、この件に関して問い合わせのメールを頂きました。こういった形で、人間関係の輪や単位会同士の交流が広がっていくのは、とても素晴らしいことであると感じています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月16日

    「建設業法あれこれ・・・・(44)」

 建設業法第十三条は、建設業許可申請書など申請書類の「閲覧」制度について定めたものです。

 本条の存在が、建設業法を他の法律とは趣を異にしている点の一つでもあります。申請書類をそのまま「閲覧」できる制度というのは、私は、他には知らないのだが、読者諸氏の中でこのような制度をもっている他の許可制度をご存知であれば、また、教えていただきたいと思っています。

 ともかく、条文を見てみましょう。閲覧に供すべき書類は、「(建設業法)第五条、第六条第一項及び第十一条第一項から第四項までに規定する種類又はこれらの写し」となっています。

 要するに、許可申請書、その添付書類及び変更届の全てが「閲覧」に供される対象なのです。建設業者は、「公衆」に対して、ガラス張りであることが要求されていることになります。

 条文は、行政機関が閲覧を求める公衆に対して、「閲覧所」を設けるべきことが義務付けられています。どんな「閲覧所」でなければならないかまでは定めていないけれども、同法施行令第五条の規定により、「閲覧規則を定め(中略)、閲覧場所及び閲覧規則を告示しなければならない」とされているところからして、社会通念上、「臨時的」なものであったり、事実上閲覧が不可能な狭い場所であっては、この法の主旨に反していると思われます。

                                      行政書士 八尾信一



    迫力ある人材育成

 人的結合が強い組織では、組織の世話役となる人材が有るか無いかによって将来が大きく変わってくるといえるでしょう。

 そういった組織では、もし2年間人材がいなければ、他と比べて4年。4年間人材がいなければ8年という具合に遅れるのです。

 有為の人材とは、進むべき方向性をはっきりと持っている人のことです。

 最近私は、この人材育成に大変な情熱を持っている方に会うことが出来た。その情熱たるや、まさに次の言葉がぴったりです。

 情熱とは迫力なり。
 情熱とは信念なり。
 情熱とは、少しずつ動き出す原動力なり。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年10月15日

    風邪の研究

 数日前に風邪を引いたので、その原因を探るべく、今日(14日)風邪を引いた状況を再現した。

○最初の状況
 倉敷市から岡山県北の津山市まで車で行き、用事を済ませて帰る途中、丁度中間地点にある建部町に寄り、家の補修をする。2時間ほど作業をして、建部町を引き上げる頃からくしゃみが出始めた。倉敷の自宅に帰ると、鼻水が止まらなくなり、その後3日間苦しい思いをした。

○今日の状況
 倉敷市から岡山県中西部の成羽町まで車で行き、2時間ほど滞在後、岡山県の中央部を横切って東に向かう。建部町の家に到着し、先日の補修の続きをする。今日は金具や工具を持参したので、家の中を探し回ることはないが、実験なので、前回と同じ部屋に入り、同じような行動をした。帰る道も前回と同じ道を通ったが、今日の方が道が混雑していて、時間がかかった。今回はまだ鼻水は出ていませんが、頭が痛くなってきました。

 明日もし風邪を引いていたら、風邪の原因が分かるのですが、どうでしょうね。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(21)

  ○先進単位会事例報告――大分会(5)……法定外公共物の譲与に関する業務等

 大分会では、法定外公共物譲与に関する業務受託にも積極的に取り組んだとのことでした。「GIS(=Geographic Information System:地理情報システム)」を使ったシステムを作り、大分県及び県内市町村すべてに出向いてデモを行ったそうです。

 「GIS」に関しては、以下のURLに詳しい情報があります。

http://www.gsi.go.jp/REPORT/GIS-ISO/gisindex.html

 何市町村かについては、入札にも参加したそうです。しかし、競合する企業・団体に対して、値段的にはとてもたちうちちできずに、一件もとれていないのが現状とのことです。

 法定外公共物譲与についても、「GIS」という先進的なIT技術を用いて、大分会をあげて業務獲得に積極的に活動したとのことですが、この件に関しては思ったような成果を挙げるにいたっていないのは残念なことです。

 しかしながら、昨日紹介しました「商業登記に基礎を置く電子認証制度の活用」や、行政・民間企業と連携しながらの電子申請に対しての大分会の積極的な取り組みには、目を見張るものがあります。この報告にふれることができたのは、北海道会の試みとともに、今回の会議での大きな収穫のひとつでした。

                                     行政書士 寺見敬三

   2002年10月14日

    「建設業法あれこれ・・・・(43)」

 建設業法第12条は、廃業届についてです。本条は、廃業等に関する事項の届出の義務と、それぞれの場合の届出義
務者について規定しています。

 たぶん、ほとんどの方はご存知ないと思いますが、この廃業等の届出の義務違反に関しては、罰則まであるのです。同法第四十九条第一号がそれです。10万円以下の過料となっています。

 廃業届の提出期限は、事項の発生した日から30日以内です。廃業事由による廃業届の提出義務者は以下の通りです。
 1.個人の場合、その事業主が死亡したときは、その相続人が。
 2.法人が合併により消滅したときは、その役員であった者が。
 3.法人が、合併又は破産以外の事由で解散したときは、その精算人が。
 4.上記以外に事由による廃業は、その許可を得ていた個人または法人
   の役員が。

 それでは、破産による場合にはどうなるのか。

 裁判所で破産が宣告されると、裁判所はその旨を許可行政庁に通知する。建設業法の規定によれば、「破産」は欠格事項に該当するから、ここからただちに「許可の取消し」へと進みそうだが、この手順は、行政手続法上のからみもあって、行政庁としては実施しがたい。したがって、実際には破産管財人に対して「廃業届」の提出を促すという方法が一般的にとられているようです。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(20)

  ○先進単位会事例報告――大分会(4)……商業登記に基礎を置く電子認証制度の活用

 法務省の「商業登記に基礎を置く電子認証制度」は、2000年10月より運用を開始していますが、大分県行政書士会では、今年3月20日に、大分地方法務局で最初の法人代表者電子証明書を取得したそうです。

 この「商業登記に基礎を置く電子認証制度」については、以下のURLに詳しい情報があります。

 http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/

 大分会では、この法人代表者電子証明書を核にして、大分会独自の認証機関を立ち上げて、大分会会員のなかで、希望者に電子証明書とメールアドレスを発行しているそうです。5月上旬から電子証明書発行準備をはじめ、9月2日にはその作成を完了したとのことです。

 この電子証明書は、日行連認証局が発行する電子証明書と異なり、政府のGPKIと接続することは念頭におかれていないようですが、コスト的には極めて安価に、会員に電子証明書を発行できるというメリットがあります。

 しかも、大分会自体の電子証明書は、「商業登記に基礎を置く電子認証制度」によるものですから、公的に認証されたものです。その電子証明書を核にして、大分県行政書士会会員に電子証明書を発行するわけですから、その電子証明書を使えるのは、大分県内で行政書士として登録している者に限定されるわけです。

 つまり、大分県及び、同県内自治体が、その電子証明書を行政書士資格の証明と認めてくれれば、その限りにおいては、代理申請への道が開ける可能性もあるわけです。

 この電子証明書を利用して、電子文書の送受信実証実験を行い、それを大分県にも呼びかけて、代理申請を大分県の電子申請システムに実装するようにと働きかけを行っているそうですが、これは、なかなか難しいとのことでした。

                                     行政書士 寺見敬三

   2002年10月13日

    「建設業法あれこれ・・・・(42)」

 前回は、変更届の提出が必要とされている事項を列挙しました。ここには、許可業種の追加や一部廃業は含まれていません。ときどき、誤解をしている方に出会いますが、許可業種を追加するのは「変更」ではなく「新規(追加)」申請になります。また、廃業に関しては、次の第十二条で定められているので、この「変更届」で処理する範疇にはありません。

 変更届は、その変更事由によって各種の添付書類が必要となります。法人関係で言えば、会社の謄本を添付する例が多いかと思います。

 ここで問題なのは、「事実の発生日」と「登記日」といずれを変更事項の発生日と見るか、という問題です。例えば、取締役の就任に関して、議事録では「7月1日」に取締役に就任したという記録があっても、そのことが登記されたのが「10月1日」であれば、その取締役の取締役就任の日は、「7月1日」なのか「10月1日」なのかという問題です。

 登記すべき事項の種類の問題もあって、一概には言えないでしょうが明確なようで明確でない点です。それと、「変更届」の一種として分類されていますが、本来は単に決算が終了したという届出について、これは、極めて重要な書類であって、これが提出を怠れば許可の更新は出来ないというのが建設業法の基本的なスタンスであるように思います。

 ところが、この『営業年度終了報告』は、全国的な規模で言うと必ずしも厳格にその提出が求められていないようです。これは、必ずその提出の励行を促し、これの提出を怠った場合は更新はできないような配慮が必要です。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(19)

  ○先進単位会事例報告――大分会(3)……大分県土木建築部監理課へ実証実験提案等の試み

 平成12年後半以降の、大分会の高度情報関係活動は、目を見張るものがあります。主な活動をリストアップしただけでも次のようなものがあります。

 平成12年6月26日……大分県土木建築部監理課へ電子申請の実証実験提案

   同年 8月 4日……ビスケット社XMLセミナー参加

   同年 8月22日
     〜9月27日……豊の国ハイパーネットワークメーリングリスト参加、意見書提出。
                       (投稿数の4割近くが行政書士によるもの)
             
   同年 9月25日……IT基本法へのパブリックコメント意見書提出

   同年10月18日……山形会シンポジウム参加

   同年10月27,
         28日……XMLフェスタ及び行政情報システムフェア
                   (建設業許可等オンライン申請デモシステム発表)

   同年12月20日……大分県情報企画室との意見交換会

 そして、平成13年以降も、様々な試みを続けていることが報告されました。大分県への実証実験提案は、縦割り行政の弊害や、担当者の移動などで、実現にはこぎ着けていないとのことでしたが、結果はともかく、行政への積極的な働きかけや、民間企業と連携しながら、電子申請という新しい分野に取り組んでいる様子には驚かされました。

                                     行政書士 寺見敬三

   2002年10月12日

    「建設業法あれこれ・・・・(41)」

 建設業法第十一条は、「変更届」に関する規定です。許可を受けて建設業者として営業していく上には、さまざまな変更をする場合が出てきます。建設業法は、そのような変更事項の緊急性の度合いによって、三種類の期限を設けて、届出を義務付けています。三種類の期限とは、「2週間以内」「30日以内」「4ケ月以内」です。

 まず、「2週間以内」に変更届の提出が義務付けられているもの。(同法第十一条第4項、第5項該当)
  1.経営業務の管理責任者に変更があったとき
  2.経営業務の管理責任者の氏名に変更があったとき
  3.営業所の専任の技術者に変更があったとき
  4.営業所の専任の技術者の氏名に変更があったとき
  5.新たに令第三条の使用人になった者があるとき
  6.経営業務の管理責任者を欠いたとき
  7.営業所の専任の技術者を欠いたとき
  8.欠格事項に該当するようになったとき

 「30日以内」が義務付けられているもの。(同法第十一条第1項)
  1.商号又は名称を変更した場合
  2.既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
  3.営業所を新設したとき
  4.法人の資本金額又は役員の氏名に変更があったとき
  5.個人事業主又は支配人の氏名に変更があったとき

 「4ケ月以内」が義務付けられているもの。(同法第十一条第2項、第3項)
  1.毎営業年度の決算が終了したとき
  2.使用人数に変更があったとき
  3.令第三条の使用人の一覧表に変更があったとき
  4.国家資格者・監理技術者一覧表に変更があったとき
  5.定款に変更があったとき

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(18)

  ○先進単位会事例報告――大分会(2)……「電子申請推進コンソーシアム」結成

 平成12年2月21日に開催した「電子申請公開シンポジウム」が大きな反響を呼び、翌3月、(株)ジェットフォーム・ジャパンという会社を主査に、NTTデータ、大日本印刷、日本法令、そして我々行政書士にはおなじみの(株)クリックス他、30余社が後援団体となり「電子申請推進コンソーシアム」が結成されます。そして大分県行政書士会も、後援団体ということで協賛し、積極的にその提携関係の輪に加わっていくのです。

 この「電子申請推進コンソーシアム」に関しては、以下のURLに詳しい情報があります。

http://www.ad-atene.com/kcom/e-ap/index.html

 同年6月にこの「電子申請推進コンソーシアム」が本格的な活動を開始します。6月21日にはジェットフォーラム・ジャパンセミナーが開催され、それに、大分会の伊藤会長が参加します。

 それをうけて、大分県行政書士会として、大分県土木建築部監理課へ電子申請の実証実験を提案していきます。それが同年6月26日、つまりセミナーから5日後のことです。このあたり、ものすごく積極的に行政書士会として各方面に向けた働きかけを行っている様子が分かります。

                                     行政書士 寺見敬三

   2002年10月11日

    「建設業法あれこれ・・・・(40)」

 建設業法第十条は、「登録免許税及び許可手数料」に関する規定です。建設業の許可を申請するに当たって、公に納めなければならないお金に二種類あります。「登録免許税」と「許可手数料」です。

 新規で大臣許可を取得しようとする場合に納めるのは、「登録免許税」です。(根拠は「登録免許税法」) 金額は、15万円。この納入の仕方は複雑ですし、また、そう重要でもありませんので割愛します。

 上記以外の場合は、全て、許可手数料となります。大臣許可の更新、追加申請は、5万円(ただし、「収入印紙」で)。(建設業法施行令第四条)

 県知事許可の新規は、9万円。
  同 上    更新、追加は5万円。
 (地方自治法第二百二十七条に基づき定められた各都道府県条例による。)

 上記の金額は、一般・特定の別、申請の種類の別によって計算されますので一般・特定と両方の許可をもっている業者が更新をすると許可手数料は10万円となります。

 もし申請が却下されたり、あるいは申請者自らが申請を取り下げた場合には「登録免許税」に関しては、還付請求に基づいて返還されますが、「許可手数料」の場合は、返還されません。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(17)

  ○先進単位会事例報告――大分会(1)……平成12年の「電子申請公開シンポジウム」から

 先進単位会の事例として、北海道会による報告を8回にわたって紹介しましたが、二つ目の事例は、大分会です。

 大分会では、高度情報通信社会対策委員会を設置して5名体制で活動しているそうです。その最初の活動は、平成12年2月26日に開催した「電子申請公開シンポジウム トークバトル」だそうです。

 そのシンポジウムでは、一昨日、岡山会の電子申請特別委員会主催による研修で講師を務められた、広島会行政書士家森健先生による「オンライン申請インフラ紹介」のデモンストレーション。そして、大分会佐郷幸治先生、およびプログラマである薬師寺国安先生による「農地法申請におけるXML」の活用事例解説。さらに、この度の全国高度情報実務担当者会議初日に基調講演をされた東京工業大学の大山永昭教授による「サイバー空間での社会活動と行政の役割」という講演。そして「県民と行政を繋ぐ電子行政」というトーク・バトルが行われ、大きな反響を呼んだそうです。

 このシンポジウムに関しては、以下のURLに詳しい情報があります。

  http://www2.ocn.ne.jp/~kingjim/Oldpage/Koudo.htm

 そしてこのシンポジウムの成功を受けて、「電子申請推進コンソーシアム」が結成されることになります。

                                     行政書士 寺見敬三

   2002年10月10日

    「建設業法あれこれ・・・・(39)」

 建設業法第九条は、「許可換え」についての規定です。この場合、「許可換え」は三通りあります。

  一、二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けていた大臣許可業者が
    単一の都道府県にだけ営業所を設けて知事許可業者になる場合。

  ニ、ある特定の都道府県に営業所をもつ知事許可業者が別の都道府県に
    移転などをして、移転先の都道府県知事許可業者になる場合。

  三、都道府県知事許可業者であった者が、別の都道府県の区域内にも営業
    所を開設して、大臣許可業者となる場合。

 このような申請を行って、新たな許可を得た者は、その瞬間に従前の許可を失うというのが、本条の直接的な規定です。

 「許可換え」は実務上では極めて稀なケースであると言えます。具体的には、許可申請書(様式第一号)の項番15で処理をすることになります。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(番外編)

  ○昨今のビジネスホテル、インターネット事情

 平成14年度全国高度情報実務担当者会議は、9月12日・13日に東京都目黒の行政書士会館で行われたのですが、宿泊先を選ぶときに、インターネット接続サービスがあるホテルを選んでみました。

 接続方法は、電話回線や自前のPHSを利用するものではなく、専用線接続で、通信費・使用料等は無料のサービスです。

 LAN接続によるサービスですので、ノートパソコンとLANカード&ケーブルは持ち込む必要があるのですが、接続方法は至って簡単で、ケーブルを差し込むだけで、常時接続が確立できました。渋谷駅周辺ということもあり、特にIT対応がはかられた地域ではあるわけですが、ひじょうに快適なインターネット環境が提供されており、ちょっとした驚きでした。ホームページの閲覧もスムーズにできますし、当然、メールの送受信も可能でした。

 東京都では、ブロードバンド設備の導入を検討しているホテルに補助金を出す方針を明らかにしているそうです。あるアンケート調査によりますと、ホテル客室でのインターネット利用に関しては、日本は遅れているという回答が8割に達したということですが、ホテルでのインターネット利用も、今後急速に普及していく気配を感じました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月9日

    「建設業法あれこれ・・・・(38)」

 前回は、「欠格事項」について列挙しました。ずいぶんたくさんあるな、と思われたかもしれません。平成六年の法改正の際に、許可の有効期間が三年から五年に延伸されたのと引き換えに(?)、欠格事項は強化されました。建設業許可に関しては、少なくとも、「規制緩和」ではなかったわけです。

 ところで、建設業の許可実務の上で、この欠格事項が直接問題になるところと言えば、様式第六号の『誓約書』と、様式第十二号、第十三号の『許可申請者(令第三条の使用人)の略歴書』です。

 普段は何気なく申請者から判子をもらうだけで、あとは、せいぜい、「賞罰はありませんね?」と尋ねる程度のことで済ませているケースが大部分と思いますが、許可事務においては大変大切な部分であるということははっきり認識しておく必要があると思います。

 許可申請者の略歴書についてですが、以前は、これに「本籍地」や「最終学歴」も記載するようになっていた時期もあったと記憶しています。(現在は、そのどちらも、記載する必要はありません。)

 問題は、「賞罰」の記載欄です。この場合の「罰」というのは、建設業関係のみならず受けた行政罰、行政処分を全て記載することとなっています。

 ただ、大抵は「賞罰なし」と聞いてそう記載することが実務的には圧倒的に多いと思いますが、十分に注意を要するところです。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(16)

  ○先進単位会事例報告――北海道会(8)……北海道会の試み総括

 北海道会の試みについて8回に渡って書いてきましたが、それらは、どれをとっても驚くべきことでした。相当な費用をかけてのオリジナルソフトの開発などは、多数の会員を持ち、地域内に多くのソフトベンダーを持つ北海道会であるからこそ実現できたことなのでしょう。

 しかし、北海道会の試みとして、もっとも注目すべきなのは、行政との関係の取り結び方であるように思いました。積極的に北海道に働きかけ、電子申請のシステム構築に関しては、行政書士会として積極的に関与していけるような道を確保し、道側担当者との意見交換会の開催など、着実に信頼関係を築き上げているという事実からは、他会は、学ぶべき事が多いと思います。

 北海道会の報告者は、以下のように報告の最後を結びました。

 「北海道行政書士会と北海道情報政策担当者との間で、メーリングリストを構築して、意見交換・情報交換を行っています。そこまでやって頂けるというのは、私も驚いたのですが、北海道側も、『いいよ、やろう、作ろう』ということで、非常に前向きな姿勢でやっていただいている状況があり、それに我々も好感を持ちまして、がんばらなくてはならないというふうに考えている次第であります。」

 道側担当者とのメーリングリスト構築など、双方の信頼関係を象徴することがらでしょう。個別的にみれば、会員の無関心といった問題は、北海道会にもあるわけですが、しかし、高度情報化を担当する部門は、行政に対して積極的に働きかけを行い、実際成果を上げてきている、という点は、注目すべきだと思いました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月8日

    「建設業法あれこれ・・・・(37)」

 「欠格事項」についての後半です。

 第六号は、同法第二十九条の四の規定により、「営業の禁止」を命ぜられた者であって、その期間を経過しない間は欠格事項に該当します。そもそも、同法第二十九条の四の規定が、「営業の停止」を受けた者が新たに営業を始めることがあったのでは、処分の実効性が乏しいところから設けられた規定であり、この場合の「営業の禁止」期間は「営業の停止」期間と同様になります。

 第七号は、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者となっています。日本の刑法には、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料・・・」と刑の種類が定めてありますが、ともかく禁錮以上の刑を受ける(裁判で確定する)と欠格事項に該当します。

 第八号は、第七号の規定をさらに強化して、こと建設業に関連する法律等に違反した場合は、罰金刑でも欠格事項に該当し、その後五年間は許可を取得することができなくなっています。それらの法律とは、建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴対法などであり、さらに刑法に定める規定のうち204条(傷害罪)、206条(現場助勢罪)、208条(暴行罪)、208条の2(兇器準備集合罪)、222条(脅迫罪)、247条(背任罪)についての違反行為は、罰金で「欠格事由」となります。

 第九号は、未成年者であって、その法定代理人が「欠格事由」に該当している場合、です。

 第十号は、法人の場合、本条の第一号から第四号、第六号、第七号に該当する者が役員もしくは令第三条による使用人であれば、その法人自身も「欠格事項」に該当するという規定です。ただし、ここで注意することは、役員の場合、複数の法人の役員を兼務している場合等があり、一の法人における「非行」が兼務するすべての法人に連鎖することは不適当であると考えられ、その者が「非行」をする以前から役員であった場合は「欠格事項」から除外し、その後に役員等の地位を継続することが「欠格」要件に該当するとする規定である。

 第十一号は、前号の個人事業に関する規定である。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(15)

  ○先進単位会事例報告――北海道会(7)……4.情報ボックスサーバの構築と活用(その3)

 情報ボックスサーバの概略についての説明を受けた後、実際にそのサイトに接続して、内容についての説明を受けました。

 北海道会のホームページから、会員専用のページにIDナンバーとパスワードを入力することによって入ります。前二回で紹介しましたような、「会員各位へのお知らせ」、「データ・サービス」、「書式ダウンロード」、「プログラムの提供」といったメニューがあります。

 この中でもとりわけ目を引いたのが、「プログラムの提供」です。「顧客管理・事件帳管理プログラム」と、「書式管理プログラム」をここからダウンロードできるようにしてあるのですが、これは、北海道会オリジナルのソフトで、昨年度1年間かけてソフトウェア製作会社と共同で開発したものだそうです。

 簡単なデモを見せていただきましたが、大変良くできたソフトであると思いました。セットアッププログラムのファイルサイズは十数Mbにもなる本格的なもので、開発費用は約300万円とのことでした。

 さらに、XML変換ツールなども登録してあり、会員が利用出来るようにしてあるとのことです。ちなみに、サーバ上に掲載してある会員名簿も、XML形式で作成しているとのことでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月7日

    「建設業法あれこれ・・・・(36)」

 前回に述べた、同法第八条の続き、所謂「欠格事項」についてです。第一号から第十一号までが列挙されています。これは、二回に分けて説明しましょう。

 第一号は、「成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者」です。成年被後見人及び被保佐人はともに、事理を弁識する能力を欠いているか著しく不充分な常況にある者であり、家庭裁判所によってその旨の宣告を受け、かつ後見人あるいは保佐人が付された者であり、このような状態にある者に許可を与えてはならないものとされている。また、破産者についても、裁判所から破産宣告を受けた者であって、未だ復権しない者についても同様と規定されている。

 第二号は、同法第二十九条第一項第五号(不正な手段により許可を取得したため、その許可を取り消された者)又は第六号(同法第二十八条の規定に該当した情状が重大であるか、営業の停止処分に従わず許可を取り消された者)であって、その取り消しの日から五年を経過しない者。

 第三号は、同法第二十九条第一項第五号又は第六号により許可が取り消されるのを免れるために廃業の届出を行った者で、その廃業の届出の日から五年を経過しない者、である。

 第四号は、前号の届出をしたときの法人の役員もしくは政令で定める使用人、個人である場合はその者もしくは政令で定める使用人であった者全員が、当該廃業届の提出日から五年間は欠格事項該当者となる。

 第五号は、同法第二十八条第三項(営業の停止処分)又は第五項(営業の停止処分)・・・第三項の場合は、許可を与えた国土交通省大臣もしくは都道府県知事が処分する場合。第五項は、国土交通省大臣もしくは他の都道府県知事許可をもつ建設業者が当該都道府県の区域内で「不正」を行ったことに関して、当該地域を管轄する都道府県知事が発する処分・・・であって、その営業の停止期間を経過していない者。(「営業の停止」は最長でも一年間とされています。)

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(14)

  ○先進単位会事例報告――北海道会(6)……4.情報ボックスサーバの構築と活用(その2)

 (前回に引き続き、情報ボックスサーバの概略についてです。)

(5)各業務分野で共通に使用される書式の提供……現在70書式(メインは建設業関係ですが、農地関係や産廃関係の書式集)をサーバに登録、インターネットを通じてダウンロードして使用できるように整備してある。今後の展開として、関係法令や業務資料を掲載してデータベース化していきたいとのこと。

(6)研修会情報、研修会資料の提供をこのサーバを通じて行う……研修会情報を一括して提供することにより、他支部への研修参加を容易にし、さらに直接研修に参加していなくても、資料を入手出来るようにすることで、研修成果を共有出来るようにしたいとのこと。さらに、ストリーミングを活用し、研修光景などをビデオ撮影しておき、それをインターネット配信することも、既に実験的に試みているという。

(7)電子証明書を利用した模擬電子申請サイトの構築をめざす……各会員が、電子証明書の利用に慣れるという意味もあり、こういった模擬サイトの構築を予定しているとのこと。

 以上、7点について、情報ボックスサーバの概略について説明を受けました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月6日

    「建設業法あれこれ・・・・(35)」

 建設業法第八条は、いわゆる「欠格事項」に関するものです。正確に言うと、同条には「許可をしてはならない」ものが二種類述べてあります。

 ひとつは、「許可申請書及びその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があるか、重大な事実の記載が欠けているとき」には、(行政庁は)許可をしてはならない、と規定されています。

 では、「重要な事項」とは、どの程度のことを言うのかということに関しては、行政庁が許可をすべきかどうかを判断するに際して、その判断を誤らせる可能性のある程度に重要な事項は全て含むと考えられています。

 また、この場合に「虚偽記載」または「重要事項の記載の欠落」については、それが故意に基づくものであるか、過失に基づくものであるかを問わず「不許可」の事由となると解されています。

 許可申請書が、単に許可行政庁が許可をすべきかどうかを判断する最低限の資料ではなく、発注者たる一般市民に公開された書類であるという点からも、「虚偽記載」や「重要事項の記載の欠落」には厳しく対処すべきことが、この建設業法の性格でもあるのです。

 また、許可後に上記の事実が判明した場合は、これが許可の取り消し要因となることは、同法第二十九条の通りです。

                                      行政書士 八尾信一



    自動車運送事業の運行管理者の試験の申込

 運行管理者の試験の要領が発表されました。受験資格は、試験の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の用に供する事業用自動車又は特定第二種利用運送事業者の事業用自動車等(緑ナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務経験を有する方、となっています。

 平成14年度第2回運行管理者試験日程(予定)

   公   示  平成14年11月1日(金)
   試 験 日  平成15年 3月2日(日)
   試験種目 貨物 乗合 貸切 乗用
   申請期間 平成14年11月5日(火)〜11月22日(金)

  詳しくはこちらをどうぞ。

  http://www.unkan.or.jp/toppage.html

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年10月5日

    行政書士の報酬は「経費」から「投資」へ

 行政書士として、顧客の希望を叶えられたときはうれしいものです。

 行政書士の業務は、顧客がこれからの事業戦略に基づき、たとえば建設業者であれば、希望のランクをゲットしたり、また新規許可の場合には新たなスタートのレールを敷くわけです。

 その業務は単純な書類の作成の範囲を超え、人材の募集のアドバイス、また時には社員と経営者の意識の変革まで、アドバイスすることもあります。

 会社にとっては将来の利益を生み出すための提案が含まれている場合の行政書士業務に対する報酬は、仕事にかかった「経費」の概念の枠を越えて将来への「投資」としてとらえるべきでしょう。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(13)

  ○先進単位会事例報告――北海道会(5)……4.情報ボックスサーバの構築と活用(その1)

 平成12年度に予算化して、昨年度から、この情報ボックスサーバの構築に着手し、今年の4月1日から運用を開始したとのことです。これは、北海道会にとって、高度情報化の目玉的事業で、非常に興味深い試みです。何回かに分けて紹介したいと思います。

 このシステムを構築したねらいというのは、次のようなものだそうです。

(1)会員の情報化・スキルアップの推進。

(2)会と会員間の情報共有の実現……会からの情報伝達にも使用。電子掲示板機能などを利用し、それを将来的にはデータベース化する。会員名簿などの共有データベースの検索・閲覧は既に行っている。

(3)行政書士業務に不可欠な最新情報の提供……電子申請関連の情報も含めて、この情報ボックスから会員へ発信する。

(4)行政書士業務遂行に有益なツールの提供……事務所支援・業務支援用のオリジナル・アプリケーションソフトの開発と提供。具体的には、「顧客管理・事件帳管理プログラム」と、「書式管理プログラム」を、北海道会の会員に提供している。これは、インターネットを利用してダウンロードできるようにしてあり、会員に対して無償で提供されている。
                                                          (以下、次回)

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月4日

    「建設業法あれこれ・・・・(番外)」

 先日、長崎の三菱工業造船所で建設中だた世界最大級の客船から火事が発生した。当日は、関東以北は戦後最大と言われた台風21号が通過していた。 で、ふと考えてしまった。

 「請負契約」は、「ある仕事を完成させることを約し、注文者は完成した結果に対して報酬を支払う」契約である。造船業も建設業と同じく「請負産業」である。建築(建造中)にたまたま火事や台風で、建設途上のものに損害が発生した場合は、これは施工業者の責任において作りなおす必要があるのだろう。

 勿論、個々の契約の内容がどうなっているのか、またこうした不測の損害に対して保険があるのかないのかは詳しくはわからないが、しかし、長崎の世界最大級の客船の火災原因がなんであれ、工事を請け負った三菱造船は青くなっているのでは、と思われる。

 台風が来ると、大工さんは建てかけの家を大急ぎで巡回して、シートをかけたり、対応におおわらわだった。

 請負産業における「財産的基礎」は、大きすぎるということはないようだ。

                                      行政書士 八尾信一



    3万アクセス、達成

 「e−行政書士」サイトのアクセス件数が、昨夜11時20分頃に3万アクセスを越えました。

 3万件目のアクセスをねらっていたのですが、上記時間にアクセスしたところ「30001」カウント目でした。残念。丁度、3万件目のアクセスをされたのは、どなたでしょうね?

 アクセスカウント「30001」の画面を、記念のためファイルに保存しました。そして、記録のために、「今日の意見」に書き記しておきます。4万アクセス達成は、いつ頃になるでしょうか?

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年10月3日

    「建設業法あれこれ・・・・(34)」

 建設業法第七条には、最後に、「財産的基礎」に関する事項が規定されています。これは請負契約を履行するに当たっては、現在では、最低でもこの程度の財産的基礎、もしくは金銭的信用がなくてはならないだろうというセンが示されています。

 これは、建設業の許可の区分によって二つに分けられています。

一般建設業の許可においては、

 @自己資本が500万円以上ある。
 A500万円以上の資金調達能力がある。
 B5年間許可を受けて建設業の経営をした実績がある。

のいずれか一つが満たされれば、OKです。

特定建設業の場合は、これよりいささかハードルは高くて、

 @欠損金額が資本金の20%を越えていないこと。
 A流動比率が75%以上であること。
 B資本金が2000万円以上であり、自己資本が4000万円以上であること。

のすべてが満たされなければなりません。

 発注者保護という観点からすれば、当然の規定というべきものであると思います。

                                      行政書士 八尾信一



    建設業経理事務士の申込受付が始まりました


申込受付期間は、10月1日から10月31日まで試験日は3月9日(日)

試験は、岡山市、広島市、山口市をはじめ全国51地区です。

詳しくは、財団法人建設業振興基金業務第2部へ。

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/index.html

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年10月2日

    「建設業法あれこれ・・・・(33)」

 建設業法第七条第三号の「不正・不誠実な行為をなすおそれの不存在」ということが証明されない、ということはどういうことかという問題です。

 これが全く新規の許可申請であれば、法人であればその役員もしくは政令で定める使用人、個人であればその事業主もしくは政令で定める使用人が、過去において、不正・不誠実な行為によって罰せられたことがあるかないかを調査すると同時に、今後、再びそのような不正・不誠実な行為をするおそれがあるかないかが調査されると思われる。

 有効な許可を持っている期間において、不正・不誠実な行為が行われた場合はこれは、建設業法第二十八条によって、監督者から「指示」処分が行われます。この場合の「指示」というのは、ある特定の法律違反もしくは不誠実、不適正な行為や事実を改善するために監督官庁から出される「命令」であり、この指示にも従わなければ、1年以内の期間を定めて「営業を停止」する処分までが用意されています。

 一般に、暴力団の構成員については、この第七条第三号該当者とみなされて、許可の申請においてはこのような者を役員や政令で定める支配人としているような申請に関して、建設業法は、「許可をしてはならない」と規定しているわけです。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(12)

  ○先進単位会事例報告――北海道会(4)……3.パソコンネットワークの活用

(1)北海道会として、5年間の準備期間を設けて、道内の各支部にパソコンとプリンタの助成を行い、昨年、全支部への配置を完了したとのことです。これは、組織の電子化を主眼とする取り組みだそうです。これまで紙ベースで行っていた北海道会から各支部への連絡も、電子メールに切り替えて、ペーパーレス化を促進していきたいとのことです。

(2)役員や各支部事務局の電子化推進のために、メーリングリストなども活用しているそうです。北海道会では、かなりの数のメーリングリストを作っており、フルにインターネットを活用した形での、情報交換、意見交換を行っている。これは、例えば理事専用とか、部会ごととか、支部役員ごとというふうに、かなり細かなグループにわけて、運用しているとのことでした。

(3)各事務局も、会員への月次予定の連絡など、メーリングリストなどを活用する形で配信しているとのこと。こういう形で、まず組織を電子化するところからはじめて、個々の会員へと電子化を波及させていっているようです。

                                      行政書士 寺見敬三


   2002年10月1日

    「建設業法あれこれ・・・・(32)」

 民法では、契約自由の原則から強いて契約を書面化することを求めていない。しかし、建設業法では、その第二十九条において、書面による契約を義務付けています。

 このような場合、すなわち、一般法が特別法と相矛盾したような場合は、「特別法優先」という解釈になりますが、この建設業の請負契約に関しては、「書面によらない契約は、建設業法には違反しているが、それをもって契約そのものが無効である」とは判断しないようです。

 いずれにしても、建設業者は、その請負契約に関して「契約書を作成すること」が建設業法上の義務であるという点はしっかりおさえておく必要があると思います。

 実務上で問題になるのは、やはり、少額の個人対象の工事であったり、恒常的な元請・下請関係が平穏に継続している会社どうしでは、ついつい口約束で請負契約が履行されていますが、このような実態は改善されるべきであると思います。

 ところで、この建設業法第七条第三号にいうような「不正(法違反)や不誠実な行為」があったとしたら、当然、建設業法としても処罰の対象となるわけで、その点については、また次回に・・・・

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(11)

  ○先進単位会事例報告――北海道会(3)……2.電子道庁、電子自治体への提案

(1)電子申請実証実験への参加……「電子申請」の実用化というのは、目の前に迫っており、昨年から、北海道に対して北海道行政書士会からもなにかお手伝いさせてくれませんか、というアプローチをしてきたそうです。国の電子申請システムは、汎用受付型が基本になっていますが、北海道としても、国のシステムを参考にしながら、独自のシステムを構築していく必要があるわけです。そのシステム構築の段階で、電子申請を我々行政書士会もお手伝いできるシステムにしてくださいと要請して来ているそうです。これは、以下の(2)、(3)とも関連してきますが、北海道からは、好意的に受け取られているとのことです。

(2)北海道との電子申請についての意見交換会……昨年から提案してきたことですが、今年実現して、7月に第一回目の話し合いを行ったとのことです。北海道としても、これから具体化される「電子申請」というのは初めて経験することばかりですので、実際の行政手続きに関する行政書士の専門知識もふまえた電子申請のありかたを考えるという意味でも、関心があるそうです。北海道の担当者の側からも積極的な申し出があり定期的に意見交換会を開催していく予定とのことでした。

(3)今年2月に北海道に後援してもらって、北海道行政書士会が「電子申請シンポジウム」というのを開催したそうです。その時も、道側の担当者に講師として参加していただき、電子道庁についての講演をしてもらったそうですが、その時も代理申請について理解を示されて、今後検討していきたい、という話しがあったそうです。上記2点をふまえて、この流れで、電子道庁の電子申請手順の中に、行政書士会が参加する代理申請システム構築を実現していくための働きかけを続けていきたいと考えているそうです。

                                      行政書士 寺見敬三