今日の意見
2002年11月
   2002年11月30日

    業務の拡大より倒産しないように??

 行政書士入管手続研究会主催の韓国研修に参加して、帰国後10日程たったのですが、やっとペースが戻ってきたところです。

 高層アパートがどんどん建築中のソウルから、我が日本を振り返れば、なんと日本の元気のないことか。

 経営雑誌には業務拡大記事より、倒産しないように注意を喚起する記事が目立つようになった。韓国経営者の合い言葉である「バリ、バリ(急げ、急げ)」とは、正反対に向いてきたようだ。

 このタイミングで、静岡県掛川市では、スローライフを提唱している。テレビでは、電化製品のない昭和の初め頃の生活が受けている。先行き不安なときには、原点に一度帰るのは分かるが、これでは原点違いだ。

 将来を見失った日本人が一度振り返るべき原点とは、ソウル、上海などのアジアンパワーがあふれるアジアの原点である。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◎使えるサイト(16)……郵便番号検索 Plus α

 郵政省の「ゆうびんホームページ」では、各種サービスの一環として、郵便番号検索は以前からありました。最近では、その他に、小包や書留の配達状況を確認できる「郵便追跡システム」も追加されています。「郵便局」を検索するシステムというのも便利ですね。以下のURLです。

 http://www.post.yusei.go.jp/


 このオーソドックスな郵便Webサービスの他に、地名の読みがなも検索できる新しい郵便番号検索サイトがあります。「郵次郎」という名前のサイトです。

 このサイト、英語バージョンもありますから、「漢字」→「読み」だけでなく、「読み」→「漢字」の検索も可能です。難読地名や、逆に地名の漢字表記が分からない場合などに調べるのにも便利ですね。以下のURLです。

 http://yuujirou.inac.co.jp/

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月29日

    「建設業法あれこれ・・・・(77)」

 建設業法第二十四条のニからは、第三章の第二節「元請負人の義務」に関する規定になります。

 本節及び本条から第二十四条の六までは、昭和四十六年の改正時に「下請負人保護規定」として追加されたものです。

 本条においては、元請負人は、工事施工の「工程の細目」「作業方法」「その他元請負人において定めるべき事項」に関して、下請負人の意見を聞かなければならない、ことになっています。

 工事を完成させて施主に引き渡すべき最高・最終責任は元請負人が負っていますが、しかし、元請負人はこの責任を果たすためにも施工にあたって下請負人との意志確認を十分に行うことが、工事の安全や効率化にも影響があるとの観点から、このような規定が盛り込まれたものです。

 「工程の細目」とは、工事契約書に記載されていない工程の細部に関する事項であり、「作業方法」とは具体的な作業手順、工法、使用機械等に関する事項です。

 本条は、「訓示規定」とされており、本条違反をもって直ちに罰則があったり、契約が解除になることはありませんが、本条規定のような意見聴取のない工事現場は危険であり効率も悪いことは何より建設業者のよく知るところであると思われます。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(15)……地域密着型検索エンジン

 「Google」や「YAHOO!」、「インフォシーク」、「エキサイト」といった一般的な大規模検索エンジンは、非常に便利ですが、情報量の多さが、逆に検索対象の絞り込みを難しくしている面もあります。

 今回、取り上げるのは、少し小規模な検索エンジンですが、地域密着型の情報を提供してくれるサイトです。

 一つ目は、「Japan web」、別名「全国都道府県別検索エンジン」です。以下のURLです。

 http://www.japanweb.ne.jp/

 トップページの地図やメニューから都道府県別のサブメニューに入り、そこのジャンル区分で、検索対象を探したり、もちろん、キーワードでの検索もできます。

 二つ目は、「中小企業情報統合検索システム 」。中小企業の企業情報、製品や技術の情報を提供する目的のサイトですが、都道府県毎に検索していくことも可能になっています。取引情報や、設備・機器情報も合わせて検索可能です。以下のURLです。

 http://search.sme.ne.jp/

 こういった検索サイトを時にのぞいてみると、予想もしない、おもしろい情報に出会えるかもしれませんね。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月28日

    「建設業法あれこれ・・・・(76)」

 建設業法第二十四条は、請負契約に関する「みなし」規定です。建設業法が問題としているのは、「建設工事の請負」にかかることがその中心です。

 建設工事を請負うものに建設業の許可を与える、というのが本法のそもそもの出発点でした。

 「請負」の規定に関しては民法の規定をそのまま使用しているのが現状ですが、現実は、典型的な請負契約ばかりではなく、限りなく「雇用関係」に近いものから、また限りなく「委任」に近いものまであって、契約の「類型」を厳密にすればするほど、この建設業法が捉えようとしている世界が狭くなってしまう危険があります。

 そこで、本条は「みなし」規定を設けて、「報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律を適用する。」としました。

 法律的に「みなす」とは、「推定する」と異なり、一切の反論を許さず法律関係、法律効果において同一と認定するということです。

 本条によって、委託、委任、雇用などのどんな名称を用いようとも、「建設工事の完成を目的とする契約」はすべて「請負契約」とみなされることになります。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(14)……インターネット上のディスクスペース

 インターネット上にユーザーが自由に読み書きできるディスクスペースがあればとても便利です。よく使うデータや、作成中のファイルの保存場所として、インターネット上のディスクスペースが利用できれば、どこからでも取り出すことができますし、バックアップスペースとしても使えます。昨日紹介しました「グループウェア」にも、「フォルダ」という機能があり、それとほぼ同じなのですが、今日扱うものは、インターネット上のデータ保管サービスということに特化したものです。

 「一太郎」や「花子」の最近のバージョンには、「インターネットディスク」という名称で、このようなディスクスペースが付録のような形で提供されています。また、これらのソフトの発売元であるジャストシステムは、このサービスをパーッケージとしても販売しています。以下のURLに説明があります。

 http://www.idisk-just.com/


 同様なサービスを、無料で試用できるサイトもあります。試用版では、ディスク容量が少なかったり、アクセスに制限がかけられて、なかなかログインできないこともありますが、どのようなものかを試してみるには、十分でしょう。今回も二つ紹介したいと思います。

 一つ目は「デジタルトランク」。以下のURLです。
 
 http://www.digitaltrunk.net/index.shtml

 二つ目は、「ShareStage」。NTT communications が提供しているサービスです。以下のURLです。

 http://www.sharestage.com/UA001

 どちらも、単純にディスクスペースをレンタルするだけでなく、付加的なサービスを提供しています。詳細は、各URLを参照して下さい。

 有料サービスを申し込んでも、それほどの費用はかかりません。常時接続が普及してきた現在、インターネット上のディスクスペースを活用するというのは、ずいぶんと身近になりました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月27日

    「建設業法あれこれ・・・・(75)」

 建設業法第二十三条は、「下請負人の変更請求」に関する規定です。注文者は、当該建設工事を施工する上で「著しく不適当」と認められる下請負人があるときには、請負人(元請人)に対して、その変更を請求できる、というものです。

 本来、元請負人は任意にその下請負人と自由に契約を交わせるはずですが、注文者が安心して施工を任せられないと思われる場合は、その下請負人の変更を求めることができます。

 「契約の自由」に反するこの規定は、注文者が恣意的に下請負人を排除したり、工事の施工とは直接に関係のないことを理由として下請負人の変更を請求することができることを認めたものではありません。

 これは「変更請求」であり、当該下請負人に対する「是正要求」ではありませんから、その事由に関しては相当の「不適性」が必要です。

 また、注文者からのこのような「変更請求」に関して、元請人がそれに応じない場合は、「指示」等の監督処分の対象になると考えられています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(13)……「グループウェア」

 この「今日の意見」の、7月17日から28日まで、「グループウェアのことなど」と題して、「グループウェア」というツールについて話題にしたことがありました。グループのいろいろな情報をウェブ上で共有・管理するためには非常に便利なツールです。このグループウェアを無料で利用できるサイトがあります。

 少人数で導入する分には、無料版でも十分な機能がありますし、大規模な集団で、本格的な導入をする前に、グループウェアというのはどういうもので、どういったことができるのかを確認するといった用途に使うにも、便利なサイトです。二つ、ご紹介したいと思います。

 一つ目は、「イントラネッツ」。スケジュールや、電子会議室(掲示板)、共有フォルダ、共有アドレス帳(住所録)といった機能が無料版でも利用できます。有料のPRO版では、さらに仕事リストやデータ同期といったさらに高度な機能が準備されています。以下のURLです。

 http://www.intranets.co.jp/


 二つ目は、「チームギア」。スケジュールや、アナウンス(同報インフォメーション)、掲示板、共有フォルダ、住所録、リンク、タスク、(施設)予約、さらにメールも使えます。無料版でも、かなり高機能です。以下のURLです。

 http://www.teamgear.net/

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月26日

    「建設業法あれこれ・・・・(74)」

 前回、前々回と建設業法第二十二条について書きました。

 「一括下請負」「丸投げ」は禁止であるという規定なので、条文の上ではスッキリしているのですが、しかし、現実に何をもって「一括下請負」とみなすのか、という境界線は実ははっきりしていないのです。

 何%以上の金額を下請負させた場合は「一括下請負」に該当するという明確な数字などはありませんし、どのような下請負の形態であれば「一括下請負」になるということも明確ではありません。

 ただ、本条は、「如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請負わせてはならない」と強く規定しているのです。

 現在では、この「一括下請負」に関しては、当該工事に「実質的関与があったかなかったか」によって判断すると考えられています。

 そして、この「実質的関与」の具体的な例示は、多くの解説書や国土交通省の告示などが述べているところです。

 また、2001年度に国土交通省が策定した『一括下請負に関する点検要領』では、「元請の外注比率が50%以上を対象」にすることになっています。

 また、経営事項審査において、「一括下請負」が判明した場合においては、当該工事は完成工事高に算入しないことが決められています。

                                      行政書士 八尾信一



    日本行政書士連合会のホームページ、リニューアル

 日本行政書士連合会のホームページが、この24日に、大幅にリニューアルされました。URLは、従来通り、以下のものです。

 http://www.gyosei.or.jp/

 以前と比べて、ずいぶん柔らかなイメージのデザインになっています。Adobe社のソフトウェアのパッケージデザインのようなイラストや、ページ全体の色調が、全体的に親しみやすい雰囲気を醸し出しているように思います。

 前のデザインでは、トップページの下方に、妙に目立つかたちで会員や役員・単位会用のログインボタンがあり、違和感がありましたが、今回は、メニューの一番下にさりげなく配置されていて、すっきりとしています。

 以前は、更新作業がほとんと行われていなかったようですが、リニューアルを機に、日常的に新たな情報が発信され、ページが更新されていくことを期待したいと思います。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月25日

    「建設業法あれこれ・・・・(73)」

 本条の規定は、請負契約の当事者でありながら、発注者の信頼を裏切って他の建設業者に施工を丸投げすることを禁止した規定ですから、例外的に「一括下請負」であっても許されるケースが第三項に書かれています。

 すなわち「元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合」には、「一括下請負」でも禁止されないというものです。

 民間工事の場合なら、あらかじめこのような「承諾」を得られることがあるかもしれませんが、公共工事においては、発注者である国や地方公共団体がこのような「承諾」をすることは決してありえません。

 本条第四項は、前項の「承諾」の方法に関して、国土交通省令で定めた電子的手段によることも可能、とする規定です。

 本条の規定に違反して、「一括下請負契約」がなされた場合は、「営業停止」などの処分が待っています。

 入札・契約適正化法の中でも、「一括下請負」に関しては原則営業停止がうたわれていますし、本法第二十八条の規定が存在します。

 「一括下請負」は建設業法には違反していますが、契約そのものとしては有効に成立しています。「一括下請負契約」だからといって、ただちに契約そのものが無効となるものではありません。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(12)……「特許電子図書館」

 「特許」というと、業務として扱うとなると弁理士さんの職域ですが、「ビジネスモデル特許」など、一般市民としての日常生活のなかでも、「特許」や「実用新案」、「意匠登録」といった事柄は、身近な問題になってきています。

 この「特許」を中心とした情報は、「特許庁」に集積されていますが、この「特許電子図書館」は、特許庁が保有する特許情報のデータベースと検索用システムを、社会共通の財産として誰でも利用できるようにしたサイトです。以下のURLです。 

 http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl

 利用できるサービスの一覧は、以下のURLです。
 
 http://www.jpo.go.jp/ipdl/ipdl_a.htm

 自分で新たな商標など考えている時には、それが使えるかどうかの確認は、このサイトで簡単にできますね。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月24日

    「建設業法あれこれ・・・・(72)」

 建設業法第二十二条は、「一括下請負」の禁止に関する規定です。

 日本の建設業は、幾重にも重なった請負関係によって施工がされています。発注者の意志が、元請負業者、その下請負業者、そのまた孫請負業者という風にリレーされていくわけです。

 こうした複雑な請負関係一般は、契約の信頼性という観点から見てさほど問題であるということではありません。問題は、施工を行わず、請負った工事を「一括丸投げ」して他の業者に請負わせてしまうというやり方です。

 これは契約の相手方が当然施工すると信頼している発注者を裏切ることになります。また、こうした「一括下請負」契約には工事代金の中間搾取(ピンハネ)が横行し、そのことが最終生産物の品質の低下をもたらすこともあり、こういう点から、本法ではこれを禁止しているものです。

 本条の第一項は、主に元請に立場から「一括下請負契約」をしてはならないことを規定し、第二項は、今度は逆に下請の立場からも「一括請負」に応じてはならないという文脈で、元請・下請ともに「一括請負」が禁止されていることになります。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(11)……地図情報サイト(2)

 「地図」というと、やはり最も権威のある「国土地理院」も見ておく必要がありますね。国土地理院のサイトでは、あのオーソドックスな全国の2万5千分1地形図(モノクロですが)を、インターネット上で閲覧することができます(試験的に公開中です)。以下のURLです。

http://mapbrowse.gsi.go.jp/

 さらに「数値地図2500(空間データ基盤)」も、試験公開されています。これは、全国の都市計画区域(約96,000平方キロメートル)を対象に、道路、河川、行政区域界等の骨格的地図項目を数値化したデータです。専用の閲覧ソフトを使用しますが、それも同じサイトからダウンロードできます。以下のURLです。

http://mapbrowse.gsi.go.jp/dmap/sdf2500/index.htm

 この「数値地図」は、あらゆる分野から期待されている地理情報システム(GIS:Geographic Information System)に関して、ベースとなる重要なものです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月23日

    「建設業法あれこれ・・・・(71)」

 本法第二十一条の「保証(人)」に関して、もう少し続きを書きます。立てるべき「保証人」を「金銭保証」とするか、「工事完成保証」とするかの選択は、建設業者の自由となっています。

 ただし、「金銭保証」をする場合の「金銭保証人」は、民法にいう「連帯保証人」としての法的性格があることになっています。従って、普通の保証人とは異なり、「催告の抗弁権」(民法第452条)も「検索の抗弁権」(民法第453条)も持っていないことに注意しておかなければならないでしょう。

 また、「工事完成保証人」制度は、本来競争関係にあるはずの同業建設会社が「保証人」にならなければならない不合理さ、そのリスクなどから問題視され、また別の意味からこれが「談合」の温床ともなるということから、現在では、公共工事に関しては「工事完成保証人」制度は実質廃止されています。

 現在、損保会社などを中心に「履行ボンド」制度が行われていますが、建設工事の請負に関する「保証」制度は、これからも改善されていく必要がありそうです。

 また、本条の規定にかかわらず、建設業者が保証人を立てられない場合は注文者はたとえ契約に前払いをすることがうたってあっても、前払いをしなくてもよいことになっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(10)……地図情報サイト(1)

 地図情報サイトをいくつか紹介してみたいと思います。まず、「マピオン」です。タウン情報系のノリで、簡単操作で使えます。都市部だと、3000分の1の縮尺まで拡大できます。

http://www.mapion.co.jp/index.html

 次は、「マップファン」。こちらはかなり本格的な地図情報提供サイトです。都市部では、1562分の1の縮尺まで拡大できますので、建物一つまでかなり正確に表示してくれます。

http://www2.mapfan.com/mfwtop.html


 で、地図情報となると、やはり「ゼンリン」は外せませんね。そのサイトをひらいてみたところ、ちょっとショッキングな情報が。以下のURLです。

http://www.zenrin.co.jp/news/021118.html

 このページの最後に、「本年10月15日には、官公署・警察への各種許認可申請書提出に際し添付される住宅地図等の当社地図の複製利用を許諾する証紙制を導入しました。」という一文があります。これは、行政書士業務にも直接関係してきそうですね。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月22日

    「建設業法あれこれ・・・・(70)」

 建設業法第二十一条は、「契約の保証」に関する規定です。

 本条において、建設業者が建設工事の請負代金の全部又は一部について「前払い」を受ける契約をした場合においては、当該工事の注文者は、前払い金を支払う前に、保証人を立てることを建設業者に請求することができるという規定です。

 ただし、例外が二つあります。それは、「保証事業会社」(北海道建設業信用保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、西日本建設業保証株式会社の三社)が保証した工事であるか、請負金額が500万円に満たないものである場合はこの限りではありません。

 「保証」の内容は、二種類あります。第一は、「金銭保証」です。何らかの事情で、建設業者が債務の不履行に立ち至った場合には、この保証人が、「遅延利息」「違約金」「損害金」に関する支払いの義務を負うことになります。

 第二は、「工事完成保証」です。金銭的な被害についても重大ですが、工事が途中でストップしたままでは問題はさらに複雑化、深刻化します。そこで、工事ができなくなった請負人に替わって、工事を最後まで完成させる保証人が必要になります。

 本条では、上記のいずれかでいいという規定になっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(9)……「路線価図」および「評価倍率表」

 相続や、遺贈又は贈与に関する業務を行うときに、必ずといっていいほど必要になるのが、不動産の評価です。その場合、基本になる「路線価図」および「路線価図評価倍率表」が、インターネット上で参照できます。

 国税庁のホームページ内に、「路線価図等閲覧」というコーナーがあります。以下のURLです。

http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm


 「財産評価基準書 路線価図評価倍率表」は以下のURLです。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

 最終的な確認は、管轄税務署で正誤表の有無など確認する必要があるでしょうが、最初に財産評価の見通しをたてる上で、重宝なサイトです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月21日

    「建設業法あれこれ・・・・(69)」

 建設業法第二十条は、建設工事の「見積もり」に関する規定です。

 第一項では、まず、建設業者は請負契約を締結する前に、見積もりを行うことが努力義務とされています。

 第二項では、注文者から請求された場合は、建設業者は請負契約が締結するまでの間に、当該工事の見積書を提示しなければならないことが定められています。

 第三項では、建設業者が見積もりをするために注文者が一定の期間を設けなければならないことが規定されています。

 この期間は、契約が随意契約による場合はその契約までに、入札による場合は入札を行う以前に、本法第十九条第一項の規定のうち、第2号の「請負代金の額」以外のすべての事項に関して出来る限り具体的な内容を示した上で見積もりを行わせなければなりません。

 また、この「一定の期間」に関しては、政令第六条に規定されています。

 それによれば、例外を除いて、予定金額が500万円未満の場合は1日以上。500万円以上5000万円未満は10日以上。5000万円以上は15日以上となっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(8)……CORINS:工事実績情報の公開

 「工事実績情報サービス」、いわゆる「CORINS」の対象工事が今年10月1日から、拡大されることにつきましては、8月7日の「今日の意見」でも紹介したことがありました。

 その「CORINS」についての専用のホームページは、以下のURLです。

http://www.ct.jacic.or.jp/corins/index2.html

 このCORINSシステムに登録されたデータも、公共工事発注機関側から公開依頼があった場合に限定されますが、工事実績情報がインターネット上で公開されています。以下のURLです。

http://www.ct.jacic.or.jp/teikyou/

 現在、竣工工事に関しては、工事件数 209,828 件、会社数 32,942 社の情報が、そして、施工中の工事に関しては、工事件数 44,172 件、会社数 17,941社の情報が公開されています。

 簡単なメニュー形式で、検索条件を指定する形で情報を取り出すことができます。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月20日

    「建設業法あれこれ・・・・(68)」

 建設業法第十九条の5は、独禁法上で「事業者」には該当しない国や地方公共団体等が前ニ条に違反した場合に、関係する建設業者の許可をした国土交通大臣または都道府県知事は、発注者たる国あるいは地方公共団体に対して、必要な勧告をすることができる旨を定めた条文です。

 条文では、「特に必要があると認めるときは」という条件が付されてあります。

 国や地方公共団体との「請負契約」に関して、みだりに立ち入ることを避ける意味ですが、しかし、このような違反が工事の劣悪化や環境衛生または労働災害などを誘発しかねないような場合は、このような事態に立ち入ることを予防する必要があると解されている。

 このような公共的な観点から、「必要性」の有無が問われるのであると思われます。この際、国土交通大臣もしくは都道府県知事ができるのは、「勧告」というのがこの条文です。

                                      行政書士 八尾信一



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(4)……「政府認証基盤(GPKI)」(1)

 前回、「B to G」の話題の中で、電子入札の導入によって、2003年以降、「B to G」の市場規模というのは、急激に拡大する見通しになっていると書きました。この2003年という年は(もうすでに来年のことですが)、電子申請が可能になる手続き数に関しても、急激に増える見込みです。「電子政府」構想が、実用段階に入っていく転換点といってもよいでしょう。

 前々回、「霞ヶ関WAN」と「LGWAN」を扱いましたが、これは、政府・行政の組織内部、あるいは組織間を専用線で結んだ、セキュリティの高い通信ネットワークのことでした。しかし、電子入札にしても電子申請にしても、それに使用する通信手段は、インターネットというオープンなネットワークが前提とされています。

 オープンであるがゆえに利便性の高いのがインターネットなのですが、電子入札や電子申請といった手続きに使おうとした場合、セキュリティ上、様々な問題があります。なりすましや、悪意のある改竄などに対する防止策が十分にとられていないと、電子入札や電子申請といった手続きに利用できないのは、当然のことです。

 オープンなネットワークであるインターネット上でも、セキュリティを確保できる手法が、暗号化技術を応用して、現在では何種類か確立されています。日本の「電子政府」は、「公開鍵基盤」(PKI=Public Key Infrastructure)と呼ばれる方式を採用することになっています。これを、「政府認証基盤(GPKI=Government Public Key Infrastructure)」と呼びます。

 政府認証基盤に関するサイトは、以下のURLです。
 
http://www.gpki.go.jp/

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月19日

    「建設業法あれこれ・・・・(67)」

 建設業法第十九条の4は、「不当な使用資材等の購入強制の禁止」です。この条文に関して、重要な部分は四つに分かれます。すなわち、

 「請負契約の締結後」に、
 「自己の取引上の地位を不当に利用して」
 「当該工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し」
 「その利益を害してはならない。」

 ということです。

 第一の「請負契約の締結後」ということは重要です。契約の締結前に、当該工事に使用する資材や機械器具の商品名を特定し、あるいは購入先を指示し、それを下請業者が納得してから請負契約が締結された場合には、全く問題は発生しません。

 「自己の取引上の地位を不当に利用して」という部分に関しては、(65)回で述べたことと同じです。

 「当該工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し」という部分は、当該建設工事に使用する資材の商品名や型式等を特定すること、若しくはそれらを購入する店等を特定することを言います。

 「その利益を害してはならない。」と、本条は結ばれている通り、上記の三つの事項が揃ったとしても、最後の「利益を害する」という結果が生じなければ、本条違反とはなりません。

 また、本条に違反した場合は、建設業法ではなく、独禁法に触れることになるという点は、本法第十九条の3と同じです。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(7)……経営事項審査結果の公開

 建設業関連業務の中で、経営事項審査申請を扱われている方は多いと思います。その過程で、経営状況分析をまず申請しますが、その指定分析機関は、皆さんご存じのように「財団法人建設業情報管理センター」です。そのホームページは、以下のURLです。

http://www.ciic.or.jp/

 この「財団法人建設業情報管理センター」から、全国19万社を超える建設業者の経営事項審査結果のデータが収録されたCD−ROMが、『経審データブック』という名称で、販売されています。それを紹介するページは、以下のURLです。

http://www.ciic.or.jp/keisin/cdrom.html

 さらに、この「財団法人建設業情報管理センター」ホームページ上で、1件ずつですが、経営事項審査結果のデータを検索して閲覧することができます。

http://www.ciic.or.jp/keisin/keyac.html

 建設業者の許可番号からの検索と、商号名称からの検索が可能になっています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月18日

    「建設業法あれこれ・・・・(66)」

 建設業法第十九条の3に関して、重要なことがもう一つあります。

 それは、本条の違反行為に関しては、それが独禁法第十九条の規定に違反している場合には、国土交通大臣、都道府県知事または中小企業庁長官から、公正取引委員会に対して「適切な措置」をとるよう求めることとなります。(本法第四十二条、同第四十二条の2)

 独禁法第十九条違反に関しては、同法第二十条において、公正取引委員会は「当該行為の差止め」、「契約条項の削除」「その他当該行為を排除するために必要な措置」を命ずることができる、となっています。

 本条違反の問題は、当該行為者が独禁法の適用される者であれば、独禁法に及んでしまう関係で、建設業法からの指示、監督処分の対象とはなりません。

 但し、当該行為者が国や地方公共団体など、独禁法のいう「事業者」でない場合に関しては、請負人である許可業者の許可行政庁である国土交通省または都道府県知事が当該発注者に対して必要な措置をすることとなります。(本法第十九条の5)

                                      行政書士 八尾信一



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(3)……「B to G」

 「B to C」というと、オンラインショッピングとか、オンラインオークションがかなりに普及しましたから、割とおなじみの言葉になってきているのではないでしょうか。「Business to Consumer」の略ですね。一般消費者向けのサイバーショップによる電子商取引の俗称です。

 2000年における「B to C」の市場規模は約4,600億円。その後の市場規模は、毎年倍増すると見なされ、2005年には4.7兆円の市場規模に成長すると予想されています。

 「B to B」は、「Business to Business」の略で、企業間の電子商取引ですね。この分野の2000年における市場規模は約38兆円ですが、2005年には99兆円に拡大されると予想されています。

 さて、「B to G」というのは何でしょうか? これは、「Business to Government」の略で、行政機関向け電子商取引を指します。

 2001年は60億円程度の市場規模でしたが、「e-Japan重点計画」の一つである電子入札方式を、行政機関が本格的に導入していきますから、来年度以降、急激に市場規模が拡大していくでしょう。この電子入札の導入は、我々行政書士にとっても、いろんな意味で大きな影響がありますから、この「B to G」の動向には目が離せません。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月17日

    「建設業法あれこれ・・・・(65)」

 前回、第十九条の3「不当に低い請負代金の禁止」についての続きです。

 「不当に低い請負代金」として、本条の禁止の対象になる要件の第二は、「自己の取引上の地位を不当に利用して」低代金での請負契約が行われたかどうか、というこが問題になります。

 一般的に、元請は安い金額で請け負わせようとし、下請は少しでも高い金額で請負おうとして努力します。それは、一般取引における正当な商行為であって、咎められることではありません。もんだいは、「自己の取引上の地位を不当に利用する」ことです。

 具体的には、取引上で有利な地位にある元請業者が、下請の選択権等をちらつかせたりして下請業者を圧迫し、契約が必ずしも自由意志に基づくものであったかどうかが疑われるような場合は、「自己の地位の不当な利用」と判断される可能性が高いということです。

 また、「通常必要と認められる原価に満たない金額で」という部分に関しての判断は、類似する他の工事等の統計から推定されます。

 具体的には、工事の直接原価、共通仮設費や現場管理費などの間接原価及び一般管理費(利益は含まない)などを合計して算定することになります。

 本条は、このような状態での「請負契約」を禁止しています。

                                      行政書士 八尾信一



    オイル交換無精の結末

 ガソリンスタンドでオイルが汚れきっていると言われたのが、2〜3週間前のことです。すぐ交換してもらったのですが、オイルがこびりついていてキャップが開かずに、1時間程カンカンやって何とか交換してもらった。

 安心しきって走っていたところ、昨日岡山での研修に出かけようとしたとき、オイルが流れているのを発見した。

 すぐディーラーへ持っていき点検してもらった。技術者の説明は、オイルの交換を3回とばしたので、あちこちにこびりついて結局このまま走行を続けると、火を噴く可能性もあるとのことだった。

 その場で直してもらうことにしたが、オイル残量が極端に減ってしまっており、取り替えの部品が来るまでは、オイルをみながら運転してくださいとのことだった。

 今まではよくガソリンスタンドのお兄さんがみてくれていたのですが、最近オイル交換を言わなくなったと思ったら、とんでもない事態になっていました。

 最近高速道路を何度も走行していたのですが、何事もなくてありがたいことでした。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年11月16日

    日本工業規格A列4番

 コピー用紙は「A4」、「B4」と言うように呼びます。この呼び方は日本工業規格の紙のサイズで、「A列4番」「B列4番」のことです。

 基本のサイズはどちらも「0番」から始まります。

 「A列0番」は、面積が1u   0.84m1x1.189m=0.999949u

 「B列0番」は、面積が1.5u  1.030mx1.456m=1.499680u

 「A列3番」と同じ形をした、面積が半分のサイズが「A列4番」です。これは、短い辺:長い辺 の比がほぼ 1:√2になっているから出来るのです。詳しくはこちらのURLをご覧ください。面白い発見があります。

http://www.shimeitehai.co.jp/tpx/siz/siz2.htm

 ところで、岡山県ではないのですが、ある都市に申請書を提出した際に、欄外に「日本工業規格A列4番」と記載するよう求められ、びっくりしました。

 本当にびっくりしました。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(2)……「霞ヶ関WAN」と「LGWAN」

 「霞ヶ関WAN」は、各省庁で独自に構築されているLAN同士をつなぐ情報通信ネットワークです。インターネットとは異なり、専用線でつながっているため、外部と遮断さ れ非常にセキュリティの高いものです。1997年1月から運用開始し、現在28の行政機関がこれに接続しています。詳細は、以下のURL
 
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/wan01.htm

 「LGWAN」は、「総合行政ネットワーク」と呼ばれるもので、日本全国の各地方自治体を結ぶネットワークです。”the Local Government Wide AreaNetwork” の略です。「霞ヶ関WAN」と同様、外部とは遮断されたセキュリティの高いネットワークです。都道府県・政令指定都市の「LGWAN」への接続は完了し、2003年度までに全ての市町村と接続する計画とのことです。詳細は、以下のURLで。

http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/lgw/lgwan.htm

 「霞ヶ関WAN」と「LGWAN」は、今年度から相互接続しています。「情報を伝達する」という意味から、前回「神経組織」に例えましたが、この「霞ヶ関WAN」と「LGWAN」が十全に機能しなければ、「e-Japan」構想自体、立ち行かなくなりますので、そういう意味では、「背骨=”backbone”」に例えた方が、比喩としては正確かもしれませんね。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月15日

    「建設業法あれこれ・・・・(64)」

 建設業法第十九条の3は、「不当に低い請負代金の禁止」についてです。これは、重要な条文です。そこで、まず、この条文を構造化し抜書きしてみます。

 「注文者は」

 「自己の取引上の地位を不当に利用して」

 「通常必要と認められる原価に満たない金額で」

 「請負契約を締結してはならない。」

 という、構造になっています。

 本条が縛りをかけているのは、「注文者」です。これは、発注者(施主)のみならず、請負契約における下請業者にとって上位にあたる全ての建設業者を含んでいます。

 このあとの、それぞれの部分は、次回に一緒に考えていきましょう。

                                      行政書士 八尾信一



    マウスを掃除しよう

 毎日使っているマウスを掃除していますか?ちょっと手をかけるだけで見違える程動きがよくなります。

 ひっくり返して蓋を取り、ボールをはずしでほこりを取るだけでもいいのですが、出来ればネジをはずして蓋を取ってしまって掃除をするとよりきれいになります。

 ネジ山をつぶしてしまいそうな不きっちょな人はネジをはずすのは我慢してくださいね。

 2本の細いローラーとボールを支えるコロがついています。2本のローラーは縦軸と横軸です。きれいにしましょう。

 ボールを支えるコロもきれいにしておきます。ボールもきれいにしたらおしまいです。

 よい子の皆さんはマウスのプラグを本体から抜いて作業していますよね。常識以前の問題です。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年11月14日

    「建設業法あれこれ・・・・(63)」

 建設業法第十九条の2には、「現場代理人」及び「監督員」に関して定めてあります。

 一般に、建設現場には注文者や請負人が直接出向いて指図・監督する例は少なく、これを「代行」する人間がいます。請負人側の代理人が「現場代理人」で、注文者側の代理人が「監督員」と呼ばれています。

 本条の規定は、もし請負人が「現場代理人」を、注文者が「監督員」をおくならば、その「現場代理人」もしくは「監督員」の権限及び各々が相手方に対して意見の申し出をする場合の方法を、書面により相手方に通知しなければならないことが定められています。(この場合の「書面」に関しても、相手方の承諾を得て、「電磁的措置」によって行うことができる旨の定めもあります。)

 現場代理人の権限(義務)は、一般的に広い範囲に及び、通常、現場に常駐しなければならないことになっています。
(監督員は、現場常駐の義務はありません。)

 現場代理人には、施工の技術上の問題はもとより、現場の保安、火災予防、風紀衛生などの問題についての権限(義務)ありとされています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(1)……はじめに

 行政書士にとって、政府・自治体の電子化は、行政手続きの電子化という形で、極めて大きな、しかも直接的な影響を持つことは明らかですが、その変化のスピードが早すぎて、なかなかついていくのが大変です。

 それで、「◎使えるサイト」シリーズとは別に、「◇e-Japanを読み解くための基礎用語」というシリーズを、私自身が、この新しい分野を勉強していく過程のノート代わりに書き進めてみたいと思います。

 世の中の変化に追いついていけるほどのスピードで勉強が進むか、心許ない限りですが、皆さん、お付き合い下さい。

 最初は、政府・自治体で、情報を伝達するために張り巡らされた神経組織ともいうべき、「霞ヶ関WAN」と「LGWAN」からはじめたいと思います。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月13日

    国土交通省インターネット一元受付のプログラム

 11月からインターネット一元受付が始まった。今回も行政書士によるテストランが行われたのですが、それでもバグが残っていたようです。

 すなわち11月5日以前にプログラムをダウンロードした方は、再度ダウンロードし直してくださいとのことです。

 削除のやり方は「アプリケーションの追加と削除」で行ってくださいとのことです。

 行政書士の場合には、パスワードが会社に届いてそれを教えてもらってプログラムのダウンロードをするわけですから、被害はほとんどないのではと思います。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◎使えるサイト(6)……書籍を調べる(5)

 前回は、”知”のありかた、というような話で、少し脱線しました。書籍の検索に話をもどします。例えば、国立国会図書館の蔵書検索システムを利用して、必要とする書籍を見つけた場合、どうやってその書籍にアプローチするか、という問題が残ります。

 一番簡単なのは、検索でヒットしたその書誌情報(書名・著者・出版社・出版年等)をメモしておいて、もよりの自治体の公共図書館に行き、利用案内係りで問い合わせする方法だと思います。

 もし、その公共図書館にもその本があればすぐに借り出すことができるでしょう。また、その図書館が所蔵していなくても、図書館同士の相互貸出制度で、その本を所蔵する図書館から取り寄せてくれるはずです。大体1週間から1ヶ月、待つことになると思いますが、それでも、最寄りの公共図書館で貸出を受ける扱いになりますから、返却にも便利です。

 いろいろなタイプの書籍検索システムを紹介しましたが、どの方法であれ、必要とする書籍の書誌情報さえ入手できれば、あとは最寄りの公共図書館で手続きすれば、大抵の場合、その書籍を借り受けることが可能だと思います。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月12日

    「建設業法あれこれ・・・・(62)」

 建設業法第十九条で大切なことは、本条において請負契約は書面にて取り交わさなければならないこと、また、その請負契約書に記載しなければならない十三の事項について明確に定めている点にあります。

 このことから、中央建設業審議会は三種類の「標準請負契約約款」を作成し、その実施を勧告してきています。また、この他にも日本建築学会、日本建築協会、全国建設業協会、日本建築家協会などが作成した、通称「四会連合約款」と呼ばれている標準的な請負工事約款も存在します。

 ところで、本条にはもう一つ重要な定めがあります。それは、平成十二年に追加された、第三項です。第三項には、ペイパーレス時代に対応する契約書面のあり方に関しての規定が盛り込まれました。電子化時代に対応するための措置です。

 ここで定められたことは、本条第一項、第二項の規定による書面に代えて、相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める「電磁的措置」を講じて行うことができるということ。そして、この「電磁的措置」を講じた者は、本条各項の規定による措置を講じたものとみなされる、ということです。

 つまり、相手方の承諾があれば、国土交通省令で定める「電子的措置」によって請負契約を結ぶことが可能になったということです。

                                      行政書士 八尾信一



    CORINS使用後FDの行方       

 コリンズ申請を請け負った場合、行政書士のほとんどはFDを郵送していることだろう。

 このFDは使用後どうなるのか関心があったが、このたびその疑問が解消された。

 JASCIC NREWS 11月号 7ページ参照
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/jn162.pdf

 近畿地方センターの話なので、全国の地方センターが同様の取り組みをしているかどうかは不明です。

 広報誌によれば、1年間に送られるFDの枚数は25000枚です。今までは保管期限が切れた物から、産業廃棄物として処理していたが、これからはデータを完全消去した後、近畿地方の学校などに提供するという。

 なお、提出用FDを地方センターに持参した希望者にも配布するとのことです。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年11月11日

    「建設業法あれこれ・・・・(61)」

 建設工事の請負契約は、建設業法に従う限りは、「相互に書面を交付する」ことにおいて行う他はありません。

 ところで、本条において、請負契約に定めるべき事項が列記されています。その数、十三個です。いずれも「請負契約」の履行に関して必要なことばかりです。以下に、それを列挙します。

 1.工事内容
 2.請負代金の額
 3.着工・完工の時期
 4.請負代金の前払い、又は出来形部分の支払いに時期
 5.設計の変更、着手の延期、工事の中止、工期の変更、請負代金の変更、損害の
   負担、及びそれらの額の算定方法
 6.天災その他不可抗力による工事の変更、損害の負担、及びその額の算定方法
 7.価格等の変更に伴う請負代金の変更又は工事内容の変更
 8.第三者に対する損害の賠償の負担に関する事項
 9.注文者が材料を支給、機械等の貸与をする場合の内容及び方法
10.工事の完成検査の時期、方法、引渡しの時期
11.工事完成後の請負代金の支払いの時期及び方法
12.各当事者の履行の遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金
   その他損害賠償
13.契約に関する紛争の解決方法

 と、なっています。最低でもこれだけの事項に関して、書面にて契約することによって建設工事は請負われるべきであると、建設業法は定めてあることになります。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(5)……書籍を調べる(4)


 日本最大の図書館、それは国立国会図書館ですが、その蔵書検索システムが以下のURLで利用できます。
 
http://www.ndl.go.jp/jp/data/opac_zousyo.html

 この国立国会図書館のサイトにいってみると一目瞭然なのですが、最近の図書館というのは、単に書籍を収集保管しているだけでなく、ありとあらゆる情報を収集し、それを提供する主体として変貌しつつあります。

 この国立国会図書館サイトなど、ちょっと覗いてみただけでも、何かわくわくするようなものがありますね。前回紹介しました”Webcat”の運営主体である国立情報学研究所のホームページにも、同様な、知的好奇心をくすぐるものがあります。多分、これまで「書籍」という形で蓄積されてきた”知”のありかたが、大きく変化してきているのでしょう。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月10日

    補助具が必要

 11月6日分「腹が立つことは忘れてしまえ」の続きです。こういうようにしたいのだが、実際はなかなか出来ないことが多い。

 前回の記事でも、哲人が言うように、腹が立つことを忘れようとしてもなかなか忘れられるものではありません。

 そこが哲人と凡人の違いだなどと感心するのですが、どうしたらいいかと考えるとき、出来ないところに補助具を使ってみようと思い立ったのです。

 前回の場合には、他のことに熱中することが補助具ですが、たとえば自分の心を平らにしようと思うときには、カン拾いをするといったことです。

 そういえば、この「今日の意見」は、私にとって物事を考える補助具なのかもわかりません。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◎使えるサイト(4)……書籍を調べる(3)

 日本各地の大学に付属している図書館の蔵書を、縦断的に検索できるシステムがあります。国立情報学研究所の大学図書館目録検索システム”Webcat”です。以下のURLです。

http://webcat.nii.ac.jp/

 このシンプルな”Webcat”が、ごく最近、「連想検索機能」なども加えて拡張され、検索画面も優しくなったものが”WebcatPlus”で、以下のURLです。

http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

 このシステムにより、必要とする書籍が、どの大学の図書館にあるのかすぐに調べ出せます。

 ※この検索システムは、全ての大学の図書館を網羅しているわけではありませんが、おもだった大学は、このシステムに参加していますので、大変便利です。

 最近の大学は、社会にかなり開かれてきましたから、付属図書館なども、閲覧だけであれば、わりと簡単な手続きで入館可能なところも増えてきています。探している本が、近隣の大学図書館にあると分かれば、そこに足をはこべば、閲覧したり、部分的にコピーすることは可能でしょう。

 次回は、日本最大の図書館の検索システムです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月9日

    「建設業法あれこれ・・・・(60)」

 建設業法第十九条は、第十八条を敷衍して、さらに「契約」に関して具体的な定めに入って行きます。ここで、大切なことは、建設業法においては「請負契約」は必ず書面にて行われなければならないことが規定されていることです。

 曰く、「建設工事の当事者は、・・(中略)・・契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」となっています。また、一度締結された契約を変更する場合も、書面にて行わなければならないことが定められています。

 民法の第六百三十二条に規定する「請負」は、当事者の合意によって成立する「諾成契約」と規定されており、従って、「請負契約」一般は、たとえその契約が「書面」にならなくとも、問題はないのかもしれません。

 しかし、こと建設工事に関する「請負契約」が、書面をもって締結されなかった場合は、契約そのものが存在しなかったなどということにはならないにせよ、最低、建設業法に違反したことにはなるということは考慮しなければならないでしょう。

 建設業法が、民法の特別法に位置するという点からも、民法が「請負契約」を諾成契約と規定していることをもって、建設工事の請負契約を書面によらずに行うことに問題がないとすることは、やはり早計であると思われます。

 しかも、建設業法は、この書面を「相互に交換しなければならない」と規定している以上は、口頭のみはおろか、FAXなどを使用した一方的な注文書の発行のみで「請負工事」が行われることは、本意ではないとするべきだろうと思います。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(3)……書籍を調べる(2)

 前回は、インターネット上のブックショップを利用した、比較的新しい書籍を対象とした検索でした。今回からは、新旧とりまぜての、図書館の蔵書検索です。まず、身近なところで、自治体が運営する公立図書館から。

 各自治体が運営している図書館は、最近では、その蔵書検索をインターネット上から行えるサービスを提供しているところが増えてきています。家庭や職場で、必要な本の所在を、簡単に調べることができる環境が整いつつあります。

 私は岡山県岡山市に住んでいますが、岡山県立図書館の蔵書検索システムは、県下の市町村立図書館の蔵書検索システムと結んで、統合的に書籍を調べることができるサービスを提供してくれます。以下のURLをクリックしてみて下さい。

http://www.xbr.okayama.tao.go.jp/cgi-bin/okayama_top.cgi


 岡山県立図書館のみの蔵書検索ももちろん可能なのですが、このサイトでは、市町村立の図書館も含め17館に対して同時に蔵書検索をかけるとこができます。それぞれの図書館の検索システムへのリンクもあります。

 岡山県立図書館単独の場合、以下のURLです。

http://obs.libnet.pref.okayama.jp/OKALIB/servlet/search.inp_cond


 岡山市立図書館単独の場合、以下のURLです。

http://ocl.city.okayama.okayama.jp/


 今回は岡山県を事例にした、特定の自治体内での書籍検索でしたが、次回は、もっと広域での書籍検索を考えてみます。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月8日

    「建設業法あれこれ・・・・(59)」

 建設業法の第十七条は「準用規定」ですので、特に書くことはありません。次へ行きます。第十八条です。

 この第十八条からは、第三章に入り、「建設工事の請負契約」に関する規定が続きます。まず、本条においては、建設工事の請負契約の締結に当たって、最も基本としなければならない原則が述べられています。基本構造は、二つです。

 第一は、契約当事者は「各々の対等な立場」にあるということ。発注者もしくは元請会社はその契約にあたって、自らの有利な地位を利用して、相手方に不利益を強制するようなことがあってはならない、ということです。

 第二は、第一の立場に立って結ばれた「公正な契約」を、「信義に従って誠実に履行」する義務があるということです。

 これはある意味では「理念」のような規定です。そして、「理念」であるから「無視」してもいいということではなく、契約の本義は近代社会の基盤をなす思想であり、そのような意味からもこの条文は大切にされなければならないものだとおもわれます。

                                      行政書士 八尾信一



    カラスの勝手

 冬になるとカラスの群れが日だまりの電線に集まる。数が多くて気味が悪いし、下の道路にフンをする。私の事務所の道路沿いに電線があり、ここがカラスのお気に入りの場所になっている。

 やはり、家の玄関先や庭木に白いフンをされてしまうので、近所の家では、玄関前を棒ずりでこすって洗っている。私にはこの姿が滑稽でならない。

 なぜなら、カラスのような畜生が高いところで気ままにフンをしているのを、学校に行って勉強してきた人間が、そのフンの始末を下を向いて一生懸命やっているからである。

 では、我が事務所はどうかといえば、万物の霊長である我が事務所の上は、カラスもよけて止まるのです。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年11月7日

    「建設業法あれこれ・・・・(58)」

 第十六条違反には、罰則があります。本条に関する罰則を定めているのは、第四十五条です。思いのほか、と言っては語弊があるかもしれませんが、これが重いのです。建設業の無許可営業に関する罰則と全く同じで、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」というものです。

 また、この第四十五条に関しては、第四十八条において「両罰規定」の網もかけられているため、第十六条違反に関しては、それを行った法人のみならずその代表者もしくは代理人、使用人、従業員も罰せられる可能性があります。

 特定の許可を持たないで、政令に定める金額以上の下請契約を結んだ場合に、このような重い罰則が課せられることになっていることは、あまり周知されていません。

 そのせいかどうか、この点に関する「遵法精神」は、行政の側も民間の側もやや希薄なのでは、という思いがあります。

 「下請保護」という観点から、一定以上の金額を下請契約しなければならないような大きな工事を請け負うためには、「特定許可」の要件を満たさなければならないとして定められた以上は、この「特定」と「一般」の区別はもっと明確にしていく行政的対応があってもいいのでは、とも考えます。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(2)……書籍を調べる(1)

 現在購入可能な、比較的新しい書籍を調べる場合には、オンライン・ブックショップの検索機能が便利です。私がよく利用するのは、以下の3サイトです。

 (a)丸善 ―― http://www.maruzen.co.jp/

 (b)八重洲ブックセンター ―― http://www.yaesu-book.co.jp/

 (c)アマゾン・ドット・コム ―― http://www.amazon.co.jp/

 ネット上のブックショップは数多くありますが、老舗書店である丸善サイトは、安心感があります。私の使用頻度が最も高いのは、この丸善サイトです。

 八重洲ブックセンターは、パソコン通信時代、NIFTYやPC−VANでも利用できましたからご存じの方も多いと思います。その当時は、書籍検索の機能はありませんでした。注文フォームをダウンロードして、それに必要事項を書き込み、電子メールで発注するというシステムでした。懐かしいですね。

 アマゾン・ドット・コムは、日本では新参者ですが、世界的にはあまりに有名ですね。この三者、いずれのサイトでも書籍検索が可能ですが、同じ条件で検索しても、若干、結果が異なります。面白いですね。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月6日

    腹が立つことは忘れてしまえ

 腹が立つことがあれば、普通は喧嘩になる。相手を許すなどとは、とても考えられない。たとえば、仕事でずーっと「A」だといわれてきて、そのつもりで準備していた者が、実は「B」が本当であり、自分だけが知らされてなかった場合には、その者は大変腹を立てることになる。

 ちょうど江戸城松の廊下で浅野内匠頭が吉良上野介を斬りつけたような恨み事にも発展する。それほど人を許すと言うことは難しいことでである。

 しかし中村天風は、「許す許さないでなく、忘れてしまえ」と説いている。

 確かに「許す」という行為は相手があることだから、相手の顔が浮かんでくると、とたんに腹が立ってくる。それと比べると「忘れてしまう」方が出来そうなことですが、それでも、すぐ思い出してしまう。

 そこで忘れる方法を考えてみた。それは、腹を立てていることよりもっと面白いことを見つけて、それに熱中することです。一度試してください。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◎使えるサイト(1)……はじめに

 全国高度情報実務担当者会議参加記のシリーズが一段落しましたので、話題を変えて、インターネット上で情報収集する場合にとても役立つ、便利なサイトをピックアップして紹介していきたいと思います。といっても、単なるサイト紹介ではなく、隠しテーマとして、「情報リテラシー」を意識したものにしたいと考えております。このシリーズは、連続してではなく、断続的に続けることになると思います。

 これから紹介していきますサイトは、私が日常的に使っていて見知っている範囲に限定されますので、同じような情報をもっと便利に収集できるサイトをご存じの方、ぜひ、教えていただければと思います。

 この本文の下の署名部分に、メールアドレスをリンクさせてあります。お知らせ頂いた内容は、この「今日の意見」でフィードバックしていきたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

 最初は、書籍を調べる時に便利なサイトです。我々の仕事は、法律や制度の改正など、日々新しい情報を収集していく必要があります。インターネットは、そういった用途に使うためには非常に強力なツールですが、書籍で得られる情報も、未だにその重要性・有効性を失ってはいません。

 必要な情報にすみやかにアプローチできる技術というのは、「情報リテラシー」の基本的な要素であると考えますが、必要とする書籍を見つけ出す、というところから、話をスタートさせたいと思います。

 まず、比較的新しい書籍で、現在購入可能なものを調べるときに便利なサイトを紹介したいと思います。図書館等の蔵書の検索は、その後で扱います。

                                      行政書士 寺見敬三



   2002年11月5日

    「建設業法あれこれ・・・・(57)」

 しばらく、条文から遠ざかっていましたが、また条文に戻ります。今回は、建設業法第十六条です。

 本条の規定は、特定建設業の許可を受けたものでなければ、発注者から直接請け負った工事一件につき、一定金額以上の下請契約をしてはならないという規定です。

 この一定金額というのは、政令第二条に定めてあります。すなわち、建築工事においては四千五百万円、それ以外の工事に関しては三千万円以上の下請契約をしてはならないということです。

 本条が禁止しているのは、まず、「発注者から直接請け負った工事」に関するものですから、直接施主から請け負ったものではない工事に関しては、このような規定はありません。

 また、「一件工事」に関してですから、もし、本体工事と追加工事が別契約で発注されれば、それは別工事扱いになります。

 また、ここで問題にしているのは、「一件工事」に関する下請契約の総額ですから、例えば、家を一件建てるような場合に、基礎工事、屋根工事、電気工事、給排水設備工事などを下請に出した場合は、その総額が政令で定めた金額を超えないことが必要です。

                                      行政書士 八尾信一



    テレビのチャンネル

 平成に入ってすぐに買ったBS内蔵テレビのチャンネルがこのところ不調になった。最初は、買って10年ほどして、9チャンネルのボタンが押し続けないとチャンネルが変わらなくなった。

 初めは、チャンネルの+と−で補っていたが、空いている隣の10チャンネルボタンに9チャンネルを設定してからは、不自由なく使えるように戻った。

 そのころのテレビは、最近のとは違ってチャンネルの周波数は、電気屋さんか自分が設定していたのです。

 最近はあちこちに不調ボタンが出現したので、思い切ってホームセンターの換えのチャンネルを買ってきて設定してみた。設定は簡単で、メーカーによって決められたそれぞれの番号を押すだけで完了だ。

 手のひらに乗るほど小さくて、この小さいチャンネルにBSもビデオも一緒に入っているのです。今までの筆箱大のテレビ用チャンネルと同じくらいのビデオ用チャンネルの2つが、たったこれだけに収まっている。

 しかし、この便利なチャンネルに不便なことが起きている。小さすぎてすぐには見あたらないのです。ちゃんとしたところに置いてあっても、薄いので見落としてしまう。そんなときは従来の壊れかかったチャンネルで間に合わせている。

 今日もテレビのチャンネル探しをした。探しながら考えた。

 今の子供はテレビのチャンネルを回すというのだろうか?
 電話のダイヤルを回してくれと言ったらどうするだろうか?

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年11月4日

    事務所のあるべき姿

事務所はこうなってほしい。
1年後にはこういう事務所になりたい。
2年後3年後には...

そう思うことはありませんか?

突き詰めていった姿を考えませんか?

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(番外編:2)

  ○単位会担当者からの発言……神奈川会のイントラネット(3)

 神奈川会では、役員はイントラネットを活用しているそうです。会長・副会長などのスケジュールは、全てグループウェアのスケジューラに登録されて、会の構成員は、会員専用のサーバに接続して、そういった情報を閲覧できるそうです。

 共有すべき文書もサーバ上に置き、会員がそこにアクセスしてそれをダウンロードする。会議室や掲示板もあるはずですから、そこに書き込んで意見交換・情報交換する、というスタイルがグループウェアです。つまり、MLに比べて、より能動的な態度が要求されるわけです。MLは、黙っていてもメールが配信されてきますが、グループウェアは、自分から情報にアクセスして行くことが要求されるのです。

 神奈川会からの出席者の、MLはやめましょう、という提案は、もう一歩先にすすめて、イントラネットや、グループウェアを活用しましょう、というより積極的な発言だったのです。

 質疑の時間の短い発言だったのですが、神奈川会がどの程度までITを使いこなしているのか、想像できる話しでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月3日

    「建設業法あれこれ・・・・(56)」

 ゼネコンの仕事は、各専門工事業者を指導監督する(コーディネイト)することにある、と書きました。しかし、残念ながら、今、日本のゼネコンはすっかり元気を失っています。建設業界そのものが、日本経済のお荷物視されている現状です。

 バブル期に、本業以外の不動産事業や開発事業へと経営を「多角化」したことのツケが、バブル崩壊後にドッと襲って来て、まだ、その重圧を払いきれないでいます。

 政府・国土交通省一体となったゼネコン再建策もまだ、「薬効あらたか」と言える情況にはありません。経済雑誌には、今度潰れるゼネコンはどこだ、ということが堂々と語られるままになっています。

 確かに、日本を代表するゼネコンとは言っても、一人で立っている会社は少ないのです。銀行に支えられて立っているだけで、自力では立っていないのかもしれません。

 合併、再編、倒産・・・などなど、個々のゼネコンがどんな運命を辿るかは、そのゼネコンの舵取りたちが決めていかなければならないでしょう。

 しかし、私は、一つの方法として、建設業許可制度の中でゼネコンの役割をきちんと位置付けなおして、現在のゼネコンがもっっとその「管理業者」として純化し、その部門でスキルを磨いていくことが世界に通用するゼネコンとなる道であり、建設業法がその部門のあり方と存在意義をきちんと法体系の中に組み込んでいくことが大切ではないか、と思っています。

 さて、私の考えを述べることが多くなりすぎたので、次回からまた条文に戻って一緒に考えていくことにしましょう。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(番外編:2)

  ○単位会担当者からの発言……神奈川会のイントラネット(2)

 その理由というのは、次のようなものでした。

 この会議に出席している人の多くは、既に、数多くのメーリングリスト(ML)に参加していると思う。多分、それぞれの方が、1日に受信しているメールの数は、数十通から数百通にのぼり、処理しきれない程になっていると思う。その上に、この会議でMLを開設したら、さらにメールの受信が増えて混乱が増してしまう。

 それに、MLというのは、最初は発言しても、だんだんと発言者は限定され、ROM化するメンバーが増えて不活発になり、有効性が失われてくる。資料をメール添付して送るというのも、ウィルスの問題や、受信環境によっては負担になる等々。

 MLは確かにメリットもあるけどデメリットも多い。MLはもう卒業して、次のステップに進みましょう、というわけです。それが、「イントラネット」として提案されました。このメンバーでやるのなら、MLでなく「イントラネット」や「グループウェア」を使いましょうというわけです。

 ※グループウェアについては、7月17日〜28日までの「今日の意見」を参照して下さい。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月2日

    資産を持ってはいけない

 今の時代は、100年に1度の大きな変換期だという人がいます。確かに今までの価値観が通用しなくなってきています。

 その理由は、大本の流れがデフレの時代だからです。デフレで資産価値が下がってくるのです。資産があるとそれにしがみついて、小回りがきかなくなったり、世の中のサイクルにあった利用が出来なくなってくるのです。

 資産にとらわれないで、世の中の動きに乗っかった行動が重要になっているようです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(番外編:2)

  ○単位会担当者からの発言……神奈川会のイントラネット(1)

 神奈川会の「イントラネット」についての発言は、二日目の総括パネルディスカッションの最後の方でありました。その話しの出方が、ちょっと変わっていたので特に印象に残りました。

 会議も終わりに近づき、最後に各単位会からの出席者に、質疑の時間が20分程与えられました。それぞれ2分くらいの発言で、5〜6人の質問者を予定していたのでしょう。

 その直前に、今回の会議に出席した人には、今後も交流を続けたいし、情報交換も行いたいので、高度情報通信社会対策本部でメーリングリストを開設したいと思う。ついては、各自のメールアドレスを、これから回す紙に記入して欲しい、ということで、紙が回され、みんな記入していました。

 その件について、質疑応答の時間の最後あたりで、神奈川会から出席していた方が、発言したのです。その方の発言は、この会議に出席した人の間でメーリングリストを開設するという計画のようだが、それは困る、というのです。え〜、何故? と思っていたら、その方の発言にはちゃんとした理由があったのです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年11月1日

    「建設業法あれこれ・・・・(55)」

 ゼネコンとそれ以外の建設業社の特徴を大きく分けるものは、その「外注費」です。建設業界全体では、平均が59%の外注費が、資本金10億円以上の建設業者では、65%と際立って大きくなっています。

 工事原価の中で、材料費、労務費、経費がそう差異がない中で、この「外注費」のあり方が、ゼネコンのあり方そのものだと言っても過言ではありません。

 つまり、ゼネコンは、自力施工部分が少ないのです。ゼネコンの仕事が、他の工事業者や工事各部をコーディネイトすることにあるという特徴は、このようなことからも知られるのです。

 ゼネコンの仕事は、工事の「品質管理」「工程管理」「安全管理」にあります。ゼネコン社員のうち、施工部門の技術社員は全体の30%程度でしかなく、その反面、管理、営業、設計、開発、労務安全部門の社員の比率が極めて高いのです。

 建設工事は、それが巨大で複雑なものになればなるほど、「品質管理」や「工程管理」「安全管理」の責任範囲は大きくなります。そのようなコントロール・タワーが有効に機能しているか否かは、「資金」「時間」「安全」に対して直接に影響を与えてしまいます。

 このような「管理業者」と、実際に専門工事業者として施工の各部に携わる「施工業者」とが、同じ「許可制度」であっていいかどうか、という問題です。

                                      行政書士 八尾信一



    全国高度情報実務担当者会議 参加記(32)

  ○総括シンポジウム(11)――渡辺座長によるまとめ

 4人のコメンテータの発言を受けて、渡辺座長が次のようにまとめました。

 前日座長を務めた家森委員や、田中委員も、北上委員の話にあった実証実験から、ずっと参画してこられている方達だそうです。この実証実験というのは、唐突に話がきたのでひどく面食らったそうですが、しかし、この実証実験を進めないと、行政書士の制度というのは、霞ヶ関から消えてしまうよ、というようなことで、そこで成功しなかったら、現在のこの会議で話し合われているようなスタンスは出てこなかっただろうとのことでした。

 そういった「引くも汚辱、進も地獄」というような状況の中で、理事会でも大変紛糾した案件だっただそうですが、それが多くの方の尽力によって成功し、そういった成果が認められ、さらに資格者認証ということでは、多分世界初と思われる日行連認証局を立ち上げたとうようなことで、これがまた学会や官公署に知れ渡ることとなり、高度情報通信社会対策本部委員もそういった席に積極的に出席し、今回の会議でも特に話題になった代理申請についても、必要なものであることを強調してきたのだそうです。

 そういったふうに、闇の中で手探りするような状態から立ち上がってアクションを起こしてきたのだそうです。それで、今、物理的に代理制度があったとしても、この電子的な手続きの上で、それが欠けてしまうと、我々はウェッブ上では存在しえなくなってしまうということで、非常な危機感を持っていると言われます。

 そういったことも今回の会議で、肝に銘じておいて欲しいし、そして、中央でやるべきことはもうかなりやってきたということで、これからは各地方自治体の電子申請等の進み具合が気になるところですから、そういったところに行って情報を収集し、アプローチして行くということは、非常に大切なことではないかと考える、というふうに総括シンポジウムが締めくくられました。

                                      行政書士 寺見敬三