今日の意見
2002年12月
   2002年12月31日

    「建設業法あれこれ・・・・(98)」


 建設業法第二十五条の十五から同条の十八までの「仲裁」に関する規定を具体的に追っていくと次のようになります。

 第一に「仲裁契約」の存在を前提とする、審査会への「仲裁」の申請。(「あっせん又は調停」のように、「職権による開始」は認められていません。)

 第二は、仲裁委員(三名)は、審査会の委員又は特別委員の中から、当事者が選定することができます。当事者が選定しなかった場合は、審査会の会長が選定をします。また、三名の仲裁委員の内の少なくとも一人は弁護士となる資格を有する者でなければならないことになっています。

 第三に、当事者による申請の主旨及び主張が行われます。(「審訊」)

 第四に、事実関係の探知(調査)。証人、鑑定人に対する訊問等。

 第五に、「仲裁判断書」の作成。

 第五に、「仲裁判断書」の送達。

 第六に、仲裁判断により行う強制執行。

 となります。

 この間、審査会が証拠調べなどで裁判所に申し立てをすれば、証拠調べ等を裁判所において行うことが出来るなどの規定もあり、証人、鑑定人はこれに応ずる義務があるという強力な強制力ももっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その18 「共有住所録」と「共有リンク」

 前回の「スケジュール」の共有は、各メンバーが、それぞれ登録しているスケジュールを、公開することによって実現されます。内容までも公開するかどうかの選択は可能ですが、個々のメンバーのスケジュール・データという視点で見れ
ば、「パーソナル」画面であれ「チーム」画面であれ、共通のデータです。

 「スケジュール」というものの性質上、「パーソナル」であれ「チーム」であれ、個々のメンバーのスケジュールというのは、同一性を持っていなければならないので、これでいいわけです。

 しかし、「住所録」や「リンク」に関しては、話は別です。これは、「パーソナル」のデータと、「チーム」で共有するデータというのは、全く別のものとなります。

 チーム画面での住所録やリンクは、チームで共有しておくべき住所データやリンク先を収集・整理した上で登録しておくべきでしょう。パーソナル画面での住所録やリンクは、プライベートなものとして、各人に管理をまかせればよいでしょう。

 この「住所録」や「リンク」は、別の場所へのコピーや移動が可能です。つまり、「パーソナル」で登録したものを「チーム」に移動するとか、Aというチームで登録している内容を、Bというチームにもコピーするというような使い方もできるようになっています。 

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月30日

    「建設業法あれこれ・・・・(97)」

 建設業法第二十五条の十五から同条の十八までは、紛争処理における「仲裁」に関して定めてあります。

 前条までの「あっせん又は調停」は相互の譲り合いと合意による解決(新たな合意)を目指すものの、その到達した和解契約には強制執行力がない等のことがありました。

 しかし、「仲裁」は性格を異にします。

 「仲裁」は、当事者にとっては裁判における確定判決と同じ法的効果があり、下された「仲裁判断」には服従する義務があります。たとえ、仲裁判断に不服があっても、仲裁手続きに瑕疵がある場合以外は異議は認められません。

 そういう意味で、「仲裁」は裁判外で行われる紛争処理手続きとしては、もっとも強力なものであると考えられています。

 建設業法第二十五条の十五に定めてある「仲裁」は、次のいずれかの手続きで開始されます。

 第一に、当事者の双方から審査会に対して、仲裁の申請があること。
 第二に、「仲裁」に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から審査会に仲裁の申請があること。

 第二のケースに関連して、以前触れた中央建設業審議会が決定した「建設工事標準請負契約約款」や「四会連合約款」などの契約書では、紛争が生じた場合は審査会による仲裁で解決するとの条文が盛り込まれており、これが「仲裁に付する旨の合意」であるようになっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その17 「共有スケジュール」

 「スケジュール」機能は、パーソナル画面でも利用可能な点については、このシリーズの「その6」で、ご紹介したとおりです。その「スケジュール」機能は、チームでの利用画面では、共有機能が付加されます。

 チーム画面でスケジュールを開くと、この1週間の各メンバーのスケジュールが一覧できます。この表示形式は、「SUB MENU」の「今月の予定」や「今週の予定」、「今日の予定」で切り替えることができます。

 また、右の小カレンダーの各日付を指定したり、同じく右にあるカレンダーの、各週左端にある横向き「▲」マークをクリックすることで切り替えることもできます。

 さらに、画面中央上部にある「年」、「月」、「日」さらに「メンバー名」での切り替えも可能です。つまり、自分のスケジュールだけでなく、他のメンバーのスケジュールも、様様なかたちですぐに確認できるようになっているわけです。

 そして、スケジュールを登録するときに、その内容をメンバーに公開するかどうかを選択することができます。公開しない場合は、他のメンバーから見ると、指定した日に「予定あり」と時間の表示がなされるだけです。公開すると、そのスケジュールの内容を、他のメンバーも見ることができるようになります。

 さらに、「他のメンバーに参加依頼をかける」という機能もあり、それを指定すると、他のメンバーのカレンダーにも同日時に同じスケジュールが登録され、それぞれのメンバーが、それをクリックして、参加するか不参加とするかを選択できます。会議やミーティングの指定などで利用できるでしょう。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月29日

    「建設業法あれこれ・・・・(96)」

 建設業法第二十五条の十四は、「あっせん又は調停をしない場合」について定めてあります。

 建設業法が、紛争当事者双方の「和解」を前提として「あっせん又は調停」を行おうとするのは、双方の合意によって紛争を早期に解決するという目的があります。

 しかし、紛争そのものの性質が双方の互譲による合意によって解決することに適さない場合であるか、あるいは、単なるいやがらせや紛争を長引かせるだけの目的で行われた「あっせん又は調停」の申請に対しては、これを「あっせん」もしくは「調停」しないことができるという定めです。

 「あっせん」もしくは「調停」をしないという判定は、紛争処理の一手続きとして行われるものであり、当該判定がなされた場合は、審査会は遅滞なく当事者に対して書面をもって通知しなければならないことになっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その16 「予約」

 グループ画面で、追加される機能の最後が「予約」です。これは、通常は、施設の予約管理に用います。

 最初に、各施設をリソース(資源)として登録しておき、何月何日には、誰が(どのグループが)、どの施設を利用するという情報を登録していくことで、効率よく施設の予約管理を行うことの出来る機能です。

 まず、最初に、「予約」のページを開いても、何もありません。「登録されたリソースはありません。」というメッセージがあるだけです。その画面右側にある「SUB MENU」で、「新規リソース」を選んで、新しいリソース(資源=施設)を登録することから始めます。

 利用できる施設を登録すると、「現在のチームには以下のリソースが登録されています。」というメッセージが出て、「リソース名」、「登録者」、「登録日」といった情報が一覧表で表示されます。

 利用したいリソース名を選ぶと、1ヶ月毎のカレンダー画面になります。右側にある「SUB MENU」の一番上が「新規予約」となっていますのでそれを選ぶと、タイトル、開始日、終了日、内容を登録できる画面になります。

 それに必要な情報を入力することで、施設(リソース)の予約が完了します。この「予約」機能で施設の利用管理をしている限り、同じ施設を複数の人が重複して予約してしまう、ということは発生しません。

 この「予約」機能は、工夫次第で、施設の予約管理だけでなく、他の用途にも活用可能でしょう。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月28日

    「建設業法あれこれ・・・・(95)」

 建設業法第二十五条の十三は、「調停」に関するさらに具体的な規定です。

 「調停」は、事件ごとに委員又は特別委員の中から審査会の会長によって指名された三人の調停委員でことに当たります。また、審査会は必要がある場合には、当事者の出頭を求めその意見を聞くことができます。

 審査会は、調停委員の過半数の意見によって作成された「調停案」を示し、当事者に対してその受諾を勧告することができます。

 「調停」も「あっせん」と同じく、紛争の解決のために当事者に和解の努力を行わせようとします。

 審査会は、このことによって紛争当事者が新たな合意に達することを期待することが出来ますが当然のことながら「調停案」を強制したりすることはできません。

 また、合意された「調停案」もそれ自身に強制執行その他の訴訟法上の強制的効果が発生するものでもありません。

 「調停」は「あっせん」と異なり、複数(三人)の委員が合議で紛争解決に当たること、また、「当事者に対する出頭命令権」が付与され、「調停案」の作成と「受諾勧告権」が付与されていることが特徴的です。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その15 「掲示板」

 グループでの利用画面では、前回の「アナウンス」の他に「掲示板」と「予約」という新しい機能が使えるようになります。

 「掲示板」というのは、「会議室」と呼ばれる場合もありますが、テーマを決めた部屋を作り、関心のある人がそこに入り、さまざまな会話をする(話題を書き込む)、といったイメージでしょうか。

 「掲示板」に入ると、最初はなにもありません。まず右の「SUB MENU」の「新規掲示板」というメニューで、新しい掲示板を作成します(「スレッドをたてる」という表現をすることがあります)。

 新しい「掲示板」ができたら、そこに入り、「SUB MENU」の「新規メッセージ」で発言します。他のメンバーが書き込んだメッセージに返答したり(チームギアでは「フォロー」という表現です)、自分の発言を手直ししたり、あるいは削除することもできます。

 この「掲示板」というのは、複数のメンバーが参加して、一連のテーマに沿った議論が可能ですから、各メンバーが個別に持っている知識や経験を共有するうえで、極めて重要な機能です。これをうまく使いこなすことで、「ナレッジマネージメント」、つまり、集団が有する「知」を効率的に活用し、それを管理することも可能となる、と考えられています。グループウェアのメリットの核心部分ですね。
 
 ここで作成された掲示板の名前の変更や、各メッセージの変更・削除は、作成者及び、チームマスター権限を持つメンバーが行うことができるようになっています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月27日

    「建設業法あれこれ・・・・(94)」

 建設業法第二十五条の十ニは、「あっせん」についてのさらに具体的な規定です。

 「あっせん」は、委員又は特別委員の中から審査会の会長によって指名された「あっせん委員」が行います。通常は、一人です。

 あっせん委員の仕事は、紛争当事者を話し合いの場につかせ、双方の誤解を解き、双方の主張を確認し、そのことによって紛争が解決に近づくことを図ることです。

 紛争の解決は、両当事者が新たな合意に達することによって解決に導きますので、解決の仕方は民法第六百九十五条の「和解」であり、その効果は民法第六百九十六条であると考えられています。

 また「あっせん」は、双方の積極的な「あっせん合意」への意思を前提としていますから、合意に達する見こみもないままにいたずらに「あっせん」を続行することも望ましくありません。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その14 「アナウンス」

 あたらにつけくわえられた3つの機能のうち、まず「アナウンス」は、グループのインフォメーションです。

 このアナウンスに登録しておくと、ログオンした直後のパーソナル画面でも、右側にチームのインフォメーションとして表示されますから、同報性にすぐれています。同じチームに所属する人がログオンしたら、同じメッセージが表示されるわけですから、例えば、例会の案内とか、研修旅行の案内などに利用すればよいでしょう。

 また、所属している「チーム」(グループ)が複数ある場合は、「パーソナル」画面では、所属している全てのチームについて、順番に、画面右手に「アナウンス」が表示されるようになっていますから、一覧性にも優れています。

 これは、「掲示板」と似ていますが、コメントをつけたりすることはできません。インフォメーションとして、単独でアナウンスする機能です。

 最新の5件が表示されますが、発言(あるいは更新)から1ヶ月以上たつと、5件に達していなくても、トップページでは表示されなくなります。左のメニューで「アナウンス」を選ぶと、削除しない限り、古いインフォメーションを読むことができます。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月26日

    「建設業法あれこれ・・・・(93)」

 建設業法第二十五条の十一は、「あっせん」と「調停」の実施に関する具体的な規定です。

 「あっせん」及び「調停」が開始されるのは、次の二つの場合です。

 第一は、当事者の双方又は一方から、審査会に対して申請がなされたとき。

 第二は、公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争について、審査会が職権によって「あっせん」又は「調停」と開始するとき。

 第一の場合は、紛争当事者の双方又は一方の申請が根拠となって審査会が「あっせん」又は「調停」を開始します。

 第二の場合は、政令(建設業法施行令第十五条)に規定された鉄道、道路、橋、護岸、飛行場、消防施設、学校などの公共性のある工事が当事者の紛争によって公益に重大な問題が発生するような場合には、当事者の申請を待たずに、審査会が積極的に職権で「あっせん」又は「調停」に乗り出すことを決めたものです。

 ところで、「あっせん」と「調停」は法的には異なるところはないと考えられています。いずれも、双方が歩み寄ることによって合意点に達して紛争を停止する効果を生むものです。

 ただ、審査会においては、「あっせん」は一人のあっせん委員がこれを担当するのに対して、「調停」は三人の委員でこれに対処することとなっているため、「調停」は「あっせん」よりもやや複雑な事案に対して行われることとなっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(14)……「テキストファイル・HTML・XML」(8)

 「JIS第1水準漢字」というのは、1970年代末から規格化がすすみ、その中で使用頻度の高いものが第一水準としてまとめられているのですが、漢字2965字、かな169字、英数字62字、特殊記号など293字で合計3489字。日常的な文章であれば、JIS第一水準でほぼ間に合います。

 「JIS第2水準漢字」というのは、第一水準よりも使用頻度の低いもので、地名や人名、旧字体などが含まれており、3390字が定義されています。

 「XML」にもどりますが、XMLファイルは、その最初の行で「XML宣言」というのを行います。

 「 <?xml version="1.0" encoding="Shft_JIS" standalone="yes"?> 」

  このようなものですが、真ん中の「encoding="Shft_JIS"」の部分で、「Shft_JIS」を指定しておかなければ標準仕様である「Unicode」とみなして処理が行われます。ですから「JIS第1水準漢字」及び「JIS第2水準漢字」しか基本的に使えないと規定することが多い、現在の日本の電子申請システムでは、いろいろな問題が発生することが予想されます。

 「XML」を理解していくための基礎としても、「テキストファイル」と「漢字コード体系」については、「Unicode」という新しい文字体系も含めて、その基本の部分はおさえておく必要があるのでしょう。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月25日

    年の締めくくり

 今年も余すところあと1週間になりましたが、思い通りのフィニッシュを迎えることが出来ましたでしょうか?

 以前は、岡山から東京まで4時間10分で新幹線ひかりが走っていましたが、今は、のぞみでは3時間21分に短縮されました。1年間という時間も、同じかそれ以上に短縮されたような気がします。

 私の事務所でも、今年の秋以降はひかりの如く早く過ぎ去っていきました。来る新年は、時間が新幹線ひかりとすると、仕事はそれよりもっと速い新幹線のぞみでありたいと願っています。

 この秋以降すこしずつ取りかかっていたパソコンの新体制が、最近ほぼ完成し、今は新年に向けて助走しているところです。台数は同じなのですが、パソコンを戦略上重要な位置に置きました。来年は、この新パソコン体制が、十分力を発揮してくれることでしょう。

 2003年、平成15年の戦略の大枠は、この年末年始の間に決めておこうと思っています。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(13)……「テキストファイル・HTML・XML」(7)

 「Unicode」というのは、辞書的な説明によりますと、2バイトの文字コードによって世界の文字の多くを表現しようとする文字コード体系で、中国語でも日本語でも、同一とみなしうる漢字(つまり形が同じもの)には同じコードを割り当てるといったちょっと強引なところもあるのですが、世界の主要な言語のほとんどの文字を網羅するという利点があります。

 米国の情報関連企業が中心となって提唱し、1993年に国際標準化機構(ISO)でISO/IEC 10646の一部(UCS-2)として標準化された新しい文字コード体系です。インターネットの普及などがその背景にあるでしょう。

 最初の規格が策定された後にハングル文字の追加や異体字表現方式の策定が行われ、部分的に3バイト以上を使用する体系に変化している、という意味では、まだまだこれから内容が変化することが予想されます。

 つまり各国でバラバラに開発されていてた2バイト文字を、世界標準仕様におきかえようとする試みが「Unicode」なわけです。ところが、日本国内の標準は、未だに「JIS第1水準漢字」及び「JIS第2水準漢字」のままであるところに困難さがあります。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月24日

    ◎グループウェアを使う:その13 「グループで利用できる機能」

 チームを編成し、「チームギア」をグループで使うようになると、利用できる機能が増えます。「パーソナル」画面での利用の場合、左のメニューにある機能項目は、「メール」、「スケジュール」、「住所録」、「リンク」、「タスク」、「フォルダ」の6つでした。

 これがチームを編成したグループでの利用画面に切り替えると、「パーソナル」での機能に加えて、「アナウンス」、「掲示板」、「予約」が選択できるようになります。

 さらに、もともとある「スケジュール」機能も、チーム・メンバーのスケジュールを閲覧できたり、「住所録」や「リンク」、「フォルダ」といった機能も、「パーソナル」画面で利用していたものとは全く別の扱いで、チームでの共有物として活用できる仕掛けになっています。

 「住所録」や「リンク」は、「パーソナル」での利用と「チーム」での利用とでは、データとしては切り離されていますが、コピー機能をつかえば、相互にデータをやりとりできます。「フォルダ」も、「パーソナル」での利用と「チーム」での利用は、切り離されています。「パーソナル」では3Mb、「チーム」では5Mbの容量を利用可能です。

                                      行政書士 寺見敬三



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(12)……「テキストファイル・HTML・XML」(6)

 前回まで、単純に「テキストファイル」と言っても、パソコン上で漢字を扱う為には、まず文字コード体系があり、その文字コードに個々の漢字フォントが割り当てられて画面上やプリンタで表示されていること。さらに、OSによって文字コード体系等が異なっており扱いに注意が必要なことなどを書いてきました。
 
 「XML」は、基本仕様としては、Unicode を使うように設計されているのです。これは、「XML」に限ったことではなく、OSも「Unicode」が標準になりつつあります。

 マイクロソフト系のOSでも、WindowsNT以降のバージョンでは、内部処理は「Unicode」で行われているそうです。Windws95でも一部「Unicode」が採用されているとのことですが、それ以降のバージョンは、内部処理の全面に採用されているようです。

 MS−IMEもそのバージョンによっては、「Unicode」による呼び出しができますが、古いものではそれができません。つまり「Unicode」自体が新しい規格であるため、OSにしてもアプリケーションソフトにしても、対応状況がまだまちまちになっているのです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月23日

    「建設業法あれこれ・・・・(92)」

 前回は、「建設工事紛争審査会」の活動状況を概括しました。今回は、また条文にもどります。

 建設業法第二十五条の十は、「紛争処理の申請」についての規定です。

 ここでは、「あっせん」「調停」及び「仲裁」という紛争の処理を申請する場合は、「政令の定めるところにより、書面をもって・・・」行わなければならないことが定められています。口頭による申請は認められていません。

 中央審査会に申請すべきものは国土交通大臣を、都道府県審査会へ申請すべきものは都道府県知事を経由して申請することになります。

 上記の「政令」は、本法施行令第十三条の規定になります。これには、当該申請書に記載すべき事項及び添付書類がある場合の添付の定め等が規定されています。

 特徴的なことは、記載事項の第一が「当事者及びその代理人の氏名及び住所」となっていることで、このことからこの条文が作られた背景にはこのような申請は、恐らく法律的な知識に詳しい「代理人」によって行われることが広範に予想されたものでしょう。条文の規定では、「代理人」の条件は既定されていません。

                                      行政書士 八尾信一



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(11)……「テキストファイル・HTML・XML」(5)

 WEBサーバーによく利用されているUNIX系OSの日本語文字コードは、EUCコードど呼ばれるものです。これは、”Extended Unix Code”の略で、インターネットエクスプローラの「表示」→「エンコード」で表示されるメニューのなかで、「日本語(シフトJIS)」とならんで 、「日本語(EUC)」という表示があるのをご存じの方も多いでしょう。

 これは、WEBサーバーがUNIXマシンである場合が多いということと、インターネット自体がUNIX技術を母胎として育ってきたこともあり、端末のコンピュータがWindowsマシンであったとしても、読みにいっている先のWEBサイトが、UNIXのEUC文字コードで記述されたページであることがよくあるためです。

 この文字コードの切り替えは、ブラウザが大体自動でやってくれるのですが、たまにうまく切り替わらないことがあり、その場合は文字化けしてしまうので、手動で(つまり「表示」→「エンコード」から)、相手先の文字体系を選んであげる必要があるわけです。

 MacOSの場合は文字コード自体はあまり問題にされることはないのですが(それぞれのOS固有の特殊文字の問題は、もちろんあるのですが)、特に問題になるのは「改行コード」です。これは、UNIXの場合も扱いが違うので、それぞれで問題になるわけです。

 コンピュータ(ワープロ)が出来る以前に文書作成に使われていたタイプライタでは、文字をタイプするヘッドを次の行に送ることを改行(LF=line feed)と呼び、行の最初(左端)に戻すことを復帰(CR=Carriage return)と呼んでいたのですが、MS−DOSやWindowsでは、制御コードの上では「CR+LF」で改行され、マックでは「CR」のみで改行され、UNIXでは「LF」だけで改行されるというふうな違いがあります。

 つまり、単純に「テキストファイル」といっても、OS等によって、使用している文字コード体系が異なっていたり、「改行」のようなごく基本的な制御コードですら、その中身が異なっていたわけです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月22日

    「建設業法あれこれ・・・・(91)」

 平成十三年度における全国の紛争審査会に対する申請件数は、都道府県審査会に対して155件。中央審査会に対する申請57件。合計212件でした。

 これに前年度からの繰越分の201件を加えて、全体で413件の取扱いとなったと国土交通省は発表しています。

 この413件の手続別の内訳は、

 あっせん・・・・41件
 調停・・・・・・239件
 仲裁・・・・・・133件

 となっていて、全体の六割が「調停」を求めているという結果になっています。この傾向は、ほぼ毎年変化していません。

 また、「当事者類型別」の傾向を見ると、

 個人発注者→請負人・・・が全体の44%
 その逆の、請負人→個人発注者・・・が全体の20%
 下請負人→元請負人・・・・が全体の21%

 となっています。

 「工事の種類別」で見ると、

 建築工事が全体の78%

 と圧倒的な多さです。

 さらに、「紛争の類型別」で見ると、

 工事代金(下請代金を含む)の争いが、全体の53%。
 続いて、工事の瑕疵をめぐる紛争が、全体の37%を占めています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(10)……「テキストファイル・HTML・XML」(4)

 前回は、「山」という文字を例にして、コンピュータ自身が扱える2進数での表記から、人間にとって分かりやすいように置き換えた16進数で文字に番号を割り当てたコード体系を決め、さらに、それぞれの文字コードに、漢字フォントを割り当てて、画面上やプリンタ出力している、という処理手順というのを見てきましたが、例として挙げた「シフトJIS」等は、主に、マイクロソフト系OS(MS−DOSとWindows)で使われてきた文字コードです。

 UNIX系OSであれ、マッキントッシュ系OSであれ、テキスト(文字=キャラクタ)を扱う基本というのは、上で見たものとほぼ共通しているといえるでしょう。しかし、文字コードの体系や「改行」などの制御コードがそれぞれで異なっているのです。

 前にも書きましたが、漢字を含め、文字をどのようにコンピュータで扱えるようにするかについては、開発時期や開発主体によって様々な工夫が行われ、何種類もの規格が併存していました。他の規格へは、特殊なコンバート・ソフトをとおさないと変換できない時期が長く続いたのです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月21日

    「建設業法あれこれ・・・・(90)」

 建設業法第二十五条の十から第二十五条の二十四までは、「紛争処理」の中身に関する規定が続きます。この「紛争処理」に関しては、建設業法は「あっせん」「調停」及び「仲裁」の三種類に分けています。

 この中で「あっせん」と「調停」に関しては、その法律的効果はほぼ同じと考えていいのですが、「仲裁」についてはその効果を異にしています。その点に注意しながら、説明をしていきます。

 その前に、ここ十年間ほどの間にこの制度がどの程度活用されてきたかを概括しておきましょう。

 国土交通省が発表している「紛争処理」の申請件数の推移から見ると、都道府県審査会においては、平成三年は211件。中央審査会では、54件となっています。

 その後、数年は都道府県審査会は210件前後で推移していくのですが、中央審査会は翌年の平成四年には31件と減少し、その翌年からはしばらく40件前後で推移していきます。

 平成八年には、都道府県審査会では255件、同九年には266件とピークになりますが、それからは次第に減少し平成十三年にはピ−ク時の三分のニ程度の155件にまでなっています。

 一方、中央審査会は30数件から50数件の間を複雑に上下しているといった状況です。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その12 「メンバーの登録(2)」

 メンバーを登録する手順を説明する、前回の続きです。

 既にチームギアにユーザー登録している人を、自分のチームに勧誘する場合には、「■TEAMGEARユーザーの追加」というメニューから行います。

 登録したい「チーム」の画面にきりかえておいて、「■TEAMGEARユーザーの追加」というメニューをクリックすると、「USER ID」と「USER NAME」を入力する欄が現れますので既に登録してあるユーザー情報に従って入力します。すると、登録済みユーザーの氏名やメールアドレスが表示されますので、確認して次に進み、前回と同様の「ユーザー権限」を指定する画面が表示されます。

 これらの指定を終えて、確認したら「登録」ボタンを押します。そうすると、登録たメールアドレスあてに、、” postmaster@teamgear.net ”から、今度は、「チーム参加依頼」というタイトルのメールが、チームに勧誘したユーザーのアドレス宛てにとどきます(このメールは、確認の意味も含めて、登録者にもとどきます)。その情報にしたがってチームギアにアクセスして、そのトップページで示される「チーム参加依頼」に同意することによって、正式に、チームに加わることができます。

 このような手順で、最初にチームを編成した人は、「チームオーナー」という権限を持っています。これは、前回書きました「チームマスター」という管理権限を、参加者に割り振ることもできますし、さらには、このチームを解散する権限も持っています。そして、この「チームオーナー」権限は、「■オーナー権限の委譲」というメニューによって、他のメンバーに譲り渡すことも可能になっています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月20日

    「建設業法あれこれ・・・・(89)」

 建設業法第二十五条の八は、都道府県審査会の委員及び特別委員に対して、一般職の公務員と同じく、「守秘義務」を課した条文です。

 中央審査会の委員及び特別委員が、一般職の国家公務員として守秘義務が課せられ、その違反者には刑罰が課せられることと同じです。

 これによって、中央、都道府県を問わず、委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らした場合には、刑罰が課せられます。

 建設業法第二十五条の九は、紛争をどこの審査会が審査をするのか(管轄)についての規定です。

 原則的には、紛争当事者の許可行政庁の審査会がこれを担当することになります。大臣許可業者にかかるものであれば「中央審査会」が、県知事許可業者にかかるものであれば当該都道府県審査会の管轄になります。

 また、当事者が無許可業者であった場合は、当該建設工事が行われた都道府県の審査会の管轄になります。

 あるいは、上記のような管轄が適当でない場合には、紛争当事者どうしが合意で管轄審査会を選択することも可能です。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その11 「メンバーの登録(1)」

 チームに参加するメンバーの登録方法は、二つあります。メンバーに登録しようとする人がチームギアのユーザーでない場合は、新しいユーザとして登録した上で、チームに追加することになります。既にチームギアのユーザーである人をメンバーに登録する時には、ユーザー登録は不要ですから、チームへの追加だけを行います。

 前者ですが、登録したいチームの画面に切り替えると、画面左側にチームメンバー一覧が表示されますが、その下に「■新しいチームメンバーを追加」というメニューがあります。それをクリックすると、ユーザー登録の画面になります。後者の場合は、上記メニューの下に「■TEAMGEARユーザーの追加」というメニューがありますので、それをクリックして行います。

※このメニューは、「チームオーナー」権限か「チームマスター」権限を持っている人にしか表示されません。自分で新たにチームを編成した場合は、必ず「チームオーナー」権限を持つことになります。

 まず、「■新しいチームメンバーを追加」を選ぶと、「USER ID」と「USERNAME」を入力する欄が現れます。どちらも、半角英数字で32文字までの文字列で指定します。すでに同じ文字列の組合せで登録しているユーザーがあれば、その旨、メッセージが出ますから、変更して下さい。指定した文字列がOKであれば、次に進みます。

 パスワードと氏名とメールアドレスを入力します。パスワードは、本人がログイン後、自分で変更できます。メールアドレスは、掲示板等の同報通知機能やスケジュール通知機能でメールが配信されますから、通常使用しているメールアドレスを指定します。

 次に進むと、そのユーザーに与える「権限」に関する設定になります。画面を見ればすぐに分かるものが殆どですが、ちょっと分かりにくいのが「チームマスター」という権限です。これは、チーム・メンバーを追加・削除したり、他のメンバーの投稿したメッセージや作成した掲示板を削除する権限です。いわば管理者としての権限ですね。

 これらの指定を終えて、確認したら「登録」ボタンを押します。そうすると、登録たメールアドレスあてに、、” postmaster@teamgear.net ”から「ユーザー登録のお知らせ」というタイトルのメールが届きます(このメールは、確認の意味も含めて、登録者にもとどきます)。そこには、「USER ID」と「USER NAME」、「PASS WORD」、そして、チームギアのURLが記載されており、新たに登録されたユーザは、その情報にしたがってチームギアにアクセスして、そのトップページで示される「チーム参加依頼」に同意することによって、正式に、チームに加わることができます。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月19日

    基本に戻ろうと思ったのですが、基本どころか

 この本をご存じですか?

 「行政書士こうすれば開業・経営は成功する」
 行政書士岩上義信著(法学書院1800円)

 私はこの本を、行政書士としておそらくトップレベルで成功されている先生の事務所で紹介してもらいました。この先生は基本をとても大切にする方なので、基本に戻るという気持ちから読んでおられると思いこんだのですが、手にしてみるといやはや大変な内容です。

 いわゆる初心者のための入門書とはレベルが違い、その先生自身がこの本から学び取っている様子でした。

 行政書士として心があつく燃えている方には、お奨めです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(9)……「テキストファイル・HTML・XML」(3)

 例えば、「山」という漢字は、Windowsで一般的なシフトJISコードでは、普通「8E52」で示されますが、これをコンピュータ自身が理解できる2進数でしめせば、「1000111001010010」ということになります(ここでは、わかりにくい上位4ビットと下位4ビットを入れ替える、とかいう決まり事は無視して単純化しています)。

 さらに、この文字コードに漢字フォントを割り当てています。つまり、画面上や印刷したときに出力される漢字フォントですね。これも、ごく単純化していえば、それぞれの文字コードに、漢字の形を定義してわりあてているのです。最近は、「アウトラインフォント」とか「True Type フォント」とかが主流ですが、基本は、16×16升目とか24×24升目で漢字の形をドットで示していました。以下で、16×16升で「山」を示してみます。

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 つまり、画面上で「山」と示されている部分は、上記のような漢字フォントの定義を、コンピュータが画面上に呼び出して表示しているのであり、そのもとになっているデータというのは、シフトJISコードであれば、「8E52」、JISコードであれば「3B33」、区点コードであれば「02719」、Unicodeであれば「5C71」という16進数の数値ということなります。

 それは、本来は2進数で表されているものなわけですが、人間にとって分かりやすいように、便宜的に4ビット毎にくぎって、16進数におきかえているのです(区点コードの場合、ちょっと表示形式が特殊ですが)。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月18日

    小さな変更、大きな変更

 建設業関連で様々な変化の動きがあります。

(1)国土交通省関東地方整備局では、建設業許可、経審は
  都県への委任をやめる。特に東京都の業者は直接受付審査する。

(2)2級土木施工管理技士の研修がなくなる。
  以下、財団法人 全国建設研修センター のホームページから抜粋します。
  http://www.jctc.jp/500/f_22.html

  ”2級技術検定試験の学科および実地試験の全部が免除となる
  「2級土木施工管理技術研修」および「2級管工事施工管理技術研修」は、
  公益法人に対する行政の関与の在り方の実施計画についての平成14年
  3月29日の閣議決定により、14年度で終了となりました。

  したがって、15年度以降は、2級施工管理技士の資格取得は、「2級技術
  検定試験」の学科試験および実地試験の「受験」に限られることになります。”

(3)岡山県下の町でも電子指名願の導入が始まった。
  しかし問題は、各市町村が同じソフトを使えば、県下の市町村の
  指名願一元受付が出来るようになるのです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(8)……「テキストファイル・HTML・XML」(2)

 コンピュータが扱える情報というのは、基本的に0と1の2進数で表現されているものです(電気的なスイッチのオン・オフの別の表現ですね)。この0か1かの情報の最小単位が、ビットとよばれ、それを8個セット(8ビット)にしたものを1バイトとよびます。1バイトは、0か1の組み合わせが8セットあるわけで、これは、2進数で考えると8桁の数値を意味しますから、2の8乗=256個の組合せを表すことができます。

 コンピュータ上でテキスト(文字=キャラクタ)を扱う基本も、この「1バイト」という単位にあります。英語のアルファベットなど、欧米系の言語は、文字数が少なく、大文字や小文字、数字・記号などをあわせても、256個の組み合わせで表現できてしまいます。1バイト文字とか半角文字とか呼ばれるものです。

 7/8ビットだけ使う規格から8ビット総てを使う規格まで、開発時期、開発主体によっていくつかの規格がありますが、ここであまり立ち入る必要はないと思います。以下の全角文字や、その他の規格についても、それほど詳細な説明も不要かと思います。かなり、簡略化した説明にしてありますので、厳密いえば、正確でない部分もあると思います。

 日本語や、中国語、韓国語、アラビア語といった文字数が多い言語では、1バイト=256種の組合せではとてもまにあいませんので、2バイト=256×256=65,536種の組合せで漢字などの文字を表現します。この場合、1バイトは、上にも書きましたように、0と1からなる8桁の数値ですが、それを4つづつ(上位4ビット、下位4ビットというふうに呼びます)にわけて、さらにその4つを一組とみたてて16進数であらわすという手順をふみます。

 つまり、1バイトの場合、0000|0000 というふうに、そして2バイトの場合は、0000|0000|0000|0000というふうにブロックにわけて、それぞれのブロックを16進数であらわすのです。(16進数表記というのは次のような数字と文字を使います。「1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F」)。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月17日

    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(7)……「テキストファイル・HTML・XML」(1)

 電子的なデータのやりとりを行う場合、「XML」というファイル形式がここ数年、注目されてきています。この「XML」は、インターネット・データの「第3の時代を築く」と言われています。第1の時代というのは「テキスト」、第2の時代というのは「HTML」です。

 まず、「テキストファイル」というのは、Windowsであれば、「プログラム」→「アクセサリ」にある「メモ帳」で編集できるファイル形式のことで、通常、ファイル名の拡張子として「TXT」をつけます。

 MacOSであれば、付属ソフトの「シンプルテキスト」で編集・作成できますし、UNIXであれば、「vi」、「Mule」、「Emacs」といったエディタで記述できます。一般に、書式指定などする特殊な制御コードを埋め込むことなく、プレーンな文字コード(キャラクタコード)だけで構成されるファイルです。

 「HTML」というのは、WEBページをデザインする場合、現在、主流となっている方法ですが、インターネットに接続し、適当なホームページを開き(できれば、URLの最後が「…….html/」か「…….htm/」となっているページがよいです)、インターネットエクスプローラの「表示」→「ソース」を選べば、メモ帳が開いてそのホームページがどのように「HTML」で記述されているか確認することができます。メモ帳で開けるということは、この「HTML」もテキストなのです。

 「XML」というのも、実は、「HTML」とよく似ていて、基本はテキストファイルなのです。「HTML」にはない特性を持っている規格なのですが、いずれにしてもテキストファイルです。

 つまり、インターネットデータの「第三の時代を築く」とまでいわれる「XML」ですが、ファイル形式自体は、以前からあるテキストファイル形式なのです。

                                      行政書士 寺見敬三



    ◎グループウェアを使う:その10 「グループでの利用」

 前回まで、「パーソナル」での利用、つまり個人単独で、「チームギア」を使う場合の利用方法を見てきましたが、今回からは、グループでの利用を見ていきたいと思います。「グループウェア」としての「チームギア」の真価が発揮されるのが、このグループでの利用なのです。

 グループで利用するためには、まずチームを編成する必要があります。その手順は、画面上部の「Welcom to TAMGEAR」という表示の上側に、左側が黄色のバーがありますが、その真ん中よりにある「CREATE TEAM」とある部分をクリックすると、チーム登録の画面になります。

 その登録画面で、「チーム名」とそのチームについての説明を入力して、下の「次へ」というボタンを押すと、利用する機能を選択する画面になります。通常、全ての機能を利用すればよいと思いますので、そのまま「次へ」ボタンで進み、確認画面で「登録」ボタンを押して確定します。それで、新チームが編成されたことになります。このチーム名や、その説明は、後で編集して変更することが可能です。

 チームが編成されると、画面上部バーの先ほどクリックした「CREATE TEAM」という部分の左側にある「TEAM」という見だしのついたプルダウンメニューに、「パーソナル」の選択肢に加えて、新たに編成したチーム名が加わり、「パーソナル」での利用と「グループ」での利用を切り替えることができるようになります。このグループは、複数登録可能で、この切替メニューには、参加しているグループ名が一覧され、そこでグループを選び切り替えて利用することになります。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月16日

    「建設業法あれこれ・・・・(88)」

 建設業法第二十五条のニから第二十五条の九までの規定は「紛争審査会」の外的な枠組などに関する規定です。順番を追って説明します。

 第二十五条のニが決めているのは、次の五つです。

 まず、「紛争審査会」の委員は十五名以内とすること。

 「中央審査会」の委員は、国土交通大臣が任命し、「都道府県審査会」の委員は知事が任命すること。

 それぞれの会長は、委員の互選で選出すること。

 会長は会務を総理すること。

 会長が事故あるときは、委員のうちから互選で選ばれた者が、その職務を代理すること。


 第二十五条の三は、委員の任期が決めてあります。これは原則2年で、再選可、です。

 このあと、委員の欠格事項(第二十五条の四)、委員の解任(第二十五条の五)会議及び議決(第二十五条の六)、特別委員(第二十五条の七)と続きますが読んで字の如し。ことさら、付け加えることはありません。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その9 「フォルダ」

 チームギアの「フォルダ」という機能は、インターネット上にファイルを保存しておけるディスクスペースを提供してくれる機能です。インターネット上に、ハードディスクのようなディスクスペースがあると思っていただければ良いと思います。

 インターネット上に、自分専用のディスクスペースがある、ということは、自宅からでも、職場からでも、あるいは出先からでも、インターネットに接続できる環境さえあれば、そこに保存したファイルにアクセスして、取り出したり、変更を加えて保存しなおしたりすることが出来る、ということを意味します。

 「パーソナル」画面では3Mb、「グループ」画面では5Mbのディスクスペースが利用できます。3Mbというと、フロッピーディスク2枚分程度ですから、容量としてあまり大きなものではありませんが、それでも、インターネット上に自分専用のディスクスペースがあるというのは便利なものです。

 仕事などで、絶対に必要なファイルをこのチームギアのフォルダに保存しておけば、フロッピーなどで持ち運ぶのを忘れた場合や、手元のパソコンのハードディスクが破損してファイルを失った場合でも、このチームギアの「フォルダ」にアクセスしさえすれば取り出せますから、バックアップとしても有効です。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月15日

    「建設業法あれこれ・・・・(87)」

 建設業法第二十五条は、「建設工事紛争審査会の設置」についてです。本条から、「第三章のニ」に入ります。

 本条は、昭和三十一年の改正時に整備された条文であり、「紛争審査会」に関する規定は、本条から第二十五条の二十四まで続きます。

 建設工事の請負契約に関する紛争は過去にもその数が多く、裁判で確定的な解決を図るにしても、その手続きの煩雑さと解決までの時間の長さはいつも問題でした。そこで、簡便な方法であってもある程度法律的に確定的な解決を図る手段として、「紛争審査会」がこの法律に盛り込まれました。

 本条では、まず、「建設工事の請負契約に関する紛争」の解決を図るために、「建設工事紛争審査会」を設置することを定め、当該「紛争審査会」が紛争解決のために「あっせん」「調停」「仲裁」を行うことを決めています。

 さらに、本条の第三項においては、「紛争審査会」の組織を国土交通省におく「中央審査会」、都道府県単位でおく「都道府県審査会」とにわけました。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その8 「リンク」

 「リンク」は、グループウェアに登録出来るブックマークです。たいていの人は、いつも使っているパソコンのインターネットエクスプローラに「お気に入り」を登録していると思いますが、それは「ブックマーク」という形でエクスポート(ファイルに書き出しすること)ができます。

 この「リンク」は、「SUB MENU」の最下段にある「オプション」で、「ブックマーク」ファイルからのデータのインポートが出来るようになっています。

 つまり、いつも使っているパソコンに登録してある「お気に入り」を、この「リンク」に登録しておけば、出先からであっても、インターネットに接続さえできれば、いつも使っているのと同じ「お気に入り」が利用できるわけです。

 この「リンク」機能の「オプション」では、データのインポートだけでなくエクスポートもできますし、全データを一括削除することもできますので、いつも使っているパソコンの「お気に入り」との整合性を保ち、最新の状態に管理することも簡単にできるようになっています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月14日

    産廃税

 産業廃棄物処理税(略して産廃税)は岡山県では15年4月1日から導入されます。岡山県が課税する法定外目的税です。

 課税の目的は、「産業廃棄物の最終処分場に課税することで、その発生抑制、リサイクルの促進、最終処分量の減量化を図る。」となっています。

 納税義務者は最終処分場に産業廃棄物を搬入する者です。搬入量1トンにつき1000円課税されます。

 使途は、

 1)意識の改革
 2)産業活動の支援
 3)適正処理の推進等
 4)環境インフラの整備
 5)保健所設置市(岡山市・倉敷市)への交付金

 となっています。

 先にも書きましたが、三重県では今年の4月に実施されており、来年4月には岡山県の外、鳥取県、広島県で導入されます。

 この税の不均等課税の懸念は、課税県の廃棄物が課税されない隣接県に流れるおそれがあることです。その為ではないでしょうが、このほかの多くの県でも検討されているようです。しかも環境省が国税化を検討するようです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◎グループウェアを使う:その7 「住所録」

 チームギアの「住所録」には、かなり細かく情報を登録することができます。PIMソフトのMSアウトルックや、ロータス・オーガナイザーの住所録と比べても、登録できる項目数では遜色ないでしょう。

 「グループ」を作成できますので、分類して管理することが可能ですから整理するうえでも便利です。さらに、アウトルック・エクスプレスからエクスポート(書き出した)したCSV形式のアドレスブック帳データは、そのままインポート(取り込み)できます。

 他の住所録ソフトからであっても、CSV形式に書き出せるものであれば、少し工夫するだけでインポートできますので、汎用性が高いと言えるでしょう。

 このチームギアは、コンピュータからのアクセスだけでなく、携帯電話の例えば i-mode による閲覧にも対応していますから、この「住所録」に登録してある情報は、携帯電話を使っていつでも取り出すことが出来るのです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月13日

    産業廃棄物収集運搬業

 岡山県では、保健所設置市が岡山市と倉敷市のため、産業廃棄物処理業の許可はこの2都市と岡山県とで3つの行政庁があります。

 申請書を提出した折りに、行政側として産廃収運業者に望むことは何かと尋ねると、いくつかの点が上げられた。

(1)マニュフェストをきちんとつけること。
(2)産廃税が導入される。
(3)排出先や中間処理業者との委託契約をきちんとしておくこと。
(4)収集運搬時に分別をすること。
(5)出来るだけリサイクルをする処分業先に持っていってほしい。

 (5)のリサイクル処分業者は、商売繁盛を通り越して、処分量の増大に悲鳴を上げているような気がするのですが...。

 次回は、(2)の産廃税に触れましょう。産廃税は、三重県は4月に実施、鳥取県、岡山県、広島県は来年4月に導入予定です。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「建設業法あれこれ・・・・(86)」

 建設業法第二十四条の七の第三項の規定は、発注者から「施工体制台帳」を見たいという請求があった場合には、これを「閲覧」させなければならないという規定です。

 本法ではこれはこのままの規定ですが、平成十三年四月の『入札・契約適正化法』の施行にともない、同法第十三条第一項の規定によって、公共工事の発注者に関しては、「閲覧」ではなく「施工体制台帳」の写しの「提出」が義務付けられました。

 建設業法第二十四条の七の第四項の規定は、「施工体制台帳」の作成義務の発生した特定建設業者の当該工事に関して、その各下請負人の施工の分担関係を表示した「施工体系図」を作成し、これを当該工事現場の「見やすい場所」に掲げなければならない、としました。

 「施工体系図」は、「施工体制台帳」の要約版ともいうべきものです。「台帳」と大きく異なる点は、「見やすい場所」に掲げることをもって各下請業者も工事の全体像と自分たちの役割・分担を一目でわかるようにしたことです。

 なお、『入札・契約適正化法』では、公共工事においては、この「施工体系図」を掲げるべき場所を、単に「見やすい場所」ではなく「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」と規定していることが注目されます。

                                      行政書士 八尾信一

   2002年12月12日

    「建設業法あれこれ・・・・(85)」


 建設業法第二十四条の七の第一項の規定に該当する特定建設業者が作成すべき「施工体制台帳」は、工事引渡しの時まで各工事現場に備え置かれなければなりません。

 また、施工の途中で、下請金額が建築工事にあっては4500万円を、その他の工事にあっては3000万円を超えるようになった場合は、その時から「施工体制台帳」を作成しなければなりません。

 また所定の記載事項や添付書類等に変更を生じた場合は、そのつど変更しなければなりません。

 少し先走りになりますが、本法第四十条の三において、建設業者がその営業所ごとに備付けるべき帳簿の中に、この「施工体制台帳」の一部も定められていることも、注意を要するところです。

 建設業法第二十四条の七の第ニ項の規定は、下請負人がさらにまた他の下請負人に請負わせる場合(再下請)には、国土交通省令の定めるところに従って当該元請建設業者にその旨の通知をしなければならないという規定です。

 元請業者の関知しないところで、工事が再下請されていくとすれば施工管理に重大な問題が発生するおそれがあります。

 下請契約の条項に、もし下請業者が再下請させる場合には必ず元請に通知をするべきことを盛り込んだ契約をすることが望ましいとされています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その6 「スケジュール」

 「パーソナル」で利用するスケジュール機能は、基本的には、ごくシンプルなものですが、ウェブ上にソフトウェアもデータもある、という点でちょっと変わった使い方ができます。メールによるお知らせ機能です。

 画面右側にある「SUB MENU」で操作しますが、予定を登録するのは「新規スケジュール」で行います。登録できる内容は、「タイトル」、「開始日」、「終了日」、「場所」、「内容」、「繰り返し」と「お知らせ設定」です。チームはまだ作成していませんから、最後の「公開チーム」という機能はまだ使えません。

 これらの設定項目は、一般的なPIMソフトで登録する項目よりもシンプルですが、基本は押さえていますから、十分実用になります。このなかで、ちょっと目を引くのが「お知らせ設定」です。

 これは、初期設定では「通知無し」となっていますが、プルダウンメニューから、10分前、15分前、20分前、30分前、45分前、1時間前、2時間前、当日、1日前、2日前というたくさんの選択肢から選べるようになっています。

 これは何かといいますと、「お知らせ設定」をしているスケジュールについて、指定した時間になると、前もって登録してあるメールアドレスに通知が届くというものです。

 例えば、携帯電話のメールアドレスを通知先に指定しておいて、絶対忘れてはならないスケジュールに「お知らせ設定」をしておけば、時間になるとメールで携帯電話に通知がとどくという、という使い方ができます。ただし、メール配信の遅配が発生することもありますから、直前ではなく、多少早めに設定しておいた方がいいかもしれませんが。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月11日

    ワイヤレス+光学式マウス

 今まで使っていたマウスの調子が悪くなったので、ワイヤレス+光学式マウスを新調した。新調といっても価格はとても安いものなのですが、これがマットの上を滑るように動くのです。

 氷の上でスケートをやっているみたいな感じですね。非常に軽いのはいいのですが、ウイルスメールを削除するときなどは、手元が定まらず、隣のメールを消してしまうことも度々です。

 しかし、それを差し引いても、軽いというのは不満が出ないですね。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◎グループウェアを使う:その5 「メール」

 「チームギア」で提供される「メール」機能は、なかなか充実しています。まず「ローカルアカウント」と呼ぶ、チームギアで無料で取得できるアカウントを一つ設定できます。このアカウントを設定すると、MSNのhotmailのように、無料のアカウントで、Webメールが利用できるようになります。

 さらに、この「チームギア」では、通常利用しているPOPアカウントを、最大10個まで登録できるようになっています。そして、登録すれば、これもブラウザを使って送受信できるようになるのです。いわゆるWebメールとして、通常利用しているPOPアカウントのメールをいつでも、受信でき、さらに送信もできるのです。

 これは、単に受信して読むだけなら削除されないしかけになっていますから、チームギア上で読んだメールも、後から通常のメールソフトで読み出すことが可能になっています。もちろん、不要であれば、削除することも可能です。

 出先で、メールの確認や送信をする必要が生じたとき、インターネットに接続できる端末と、ブラウザさえあれば、メールソフトに自分のアカウントの設定がしていなくても、通常使っているアカウントでの、メールの送受信が可能になるのです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月10日

    ADSLから光ファイバーへ

 ISDNからADSLに変えたときには、ADSLの速度に驚いたものですが、2ヶ月程使った後、今度は光ファイバーを引き込んだ。

 体感では、ADSLの2倍以上、光が突き進んでいるという実感があります。

 速いというのはなんとありがたいものか。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    ◎グループウェアを使う:その4 「パーソナルでの各機能について」

 チームを編成する以前の、単独での利用(チームを編成しても「パーソナル」画面では単独での利用と同様です)を見ていきます。

 左側のメニューは、上から「TOP PAGE」、「メール」、「スケジュール」、「住所録」、「リンク」、「タスク」、「フォルダ」の7つです。「TOP PAGE」というのは、ログオンした時に表示されているページですから、機能としては、それ以外の6つのメニューがあることになります(これらの機能については、次回以降で見ていきます)。

 それに加えて、上のバーに「MEMO」、「MOVE ON」、「オプション」、「ヘルプ」があります。「ヘルプ」は、もちろんチームギアの各機能についての説明です。

 「オプション」は、「個人情報の設定」(氏名やメールアドレスの登録やその変更)、「パスワードの変更」、「モバイルメールの設定」(携帯電話等のメールアドレス登録)、「退会」の手続きの4つの設定・変更・手続きを行います。

 「MEMO」は、文字通り簡単なメモ書きを登録します。

 ちょっと変わった機能が、「MOVE ON」です。これは、モバイルメールを登録しておくと、メールの送信先を通常のアドレスから、モバイルメールとして登録したものに変更してくれます。外出時に、「MOVE ON」の設定をすれば、チームギアからのメール送信を携帯電話等でうけることができます。これは、「スケジュール」の「通知」機能などと併用して使い方を工夫すれば、かなり高度な利用ができるでしょう。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月9日

    「建設業法あれこれ・・・・(84)」

 建設業法第二十四条の七は、「施工体制台帳及び施工体系図の作成等」に関する規定です。

 本条は、重層的な請負関係によって施工される建設工事の適正な管理を実現するために、平成六年の改正時に追加された条文です。

 本条第一項では、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、特定建設業者が直接施主から請負った工事であって、その下請金額が建築一式工事にあっては4500万円以上、その他の工事にあっては3000万円以上となる工事を施工するにあたっては、工事の現場ごとに国土交通省令で定める事項を記載した「施工体制台帳」を作成し、備え置かなければならないと定められました。

 上記第一項の国土交通省令とは本法施工規則第十四条の2の規定のことです。ここでは「施工体制台帳」が、「台帳」とその「添付書類」で構成されていることが示されています。

 「施工体制台帳」に記載すべき事項は、大きく分けて、@施工する特定建設業者の許可業種、A施工する工事の名称等、B下請負人に関する事項です。また、「添付書類」には、下請負契約書の写しや当該工事の監理技術者の資格などの関する書類があげられています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎グループウェアを使う:その3 「パーソナルな利用」

 個別にユーザー登録して、ログオンしますと、まだチーム(グループ)として利用できる状態にはありません。

 ただ、グループウェアというのは、個人で利用するPIMソフト(「パーソナル・インフォメーション・マネージャ」の略で、ロータスのオーガナイザーやマイクロソフトのアウトルックなどがその代表的なソフト)を、グループでも利用できるように拡張していったものが基本ですから、個人でスケジュールや住所録を管理するというのがまずその前提にあるわけです。

 それで、このチームギアの利用につきましても、チーム(グループ)を作って利用する前に、パーソナルな利用からはじめて、機能を使ってみるところから馴染んでいけばよいのではないかと思います。

 ユーザー登録しただけで、ログオンした画面は、極シンプルなもので、「Welcom to TEAMGEAR」という表示のある横バーのすぐ下には、

  ようこそ!TEAMGEARへ
  「○○ ○○さん」の最終ログオンは、2002年○月○日(○)です。

 というメッセージと、その右側に「■TEAM INFOMATION」と、その下に「参加しているチームはありません」というメッセージがあるだけだと思います。

「Welcom to TEAMGEAR」という表示のある横バーの上側にも、左側が黄色のバーがあります。「TEAM」の右にあるプルダウンメニューは、最初は、「パーソナル」しか選択肢がありません。そのプルダウンメニューで、参加しているチームを切り替えるのですが、単独でユーザ登録した場合は、最初は、「パーソナル」だけの選択肢なのです。

 チームを作成するのは、その少し右にある、「CREATE TEAM」とある部分をクリックするのですが、これがリンクボタンになっているというのは少し分かりにくいですね。実際にチームを作るのは、少し先にして、もう少し「パーソナル」での利用を見ていきたいと思います。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月8日


    ◎グループウェアを使う:その2 「個別ユーザー登録とログオン」

 個別にユーザー登録する方法についてですが、以下のURLでチームギアのトップページを表示させてください。

http://www.teamgear.net/

 このページに「新規登録(無料)」というリンクがあります。それをクリックすると、「UserID」と「User name」を入力する画面が現れます。これは、入力欄下の説明書きにあるルールに従って、適当な文字列を入力して次ページに進んで下さい。「サービス・ユーザー規約」が表示されますので、確認したら「同意する」でさらに進みます。

 次は、パスワードの設定と、e−メールアドレス及び氏名の登録画面です。必要事項を入力したら、「次へ」のボタンをクリックして確認画面に進みます。その内容が正しければ「確認」ボタンを押せば、登録は完了で、次の画面にある「TEAMGEARにログオン」というボタンをおせば、そのままチームギアのサービスに入ることができます。

 通常のログオンは、チームギアのトップページにあるログオン画面に、「UserID」と「User name」と「Password」を入力して行います。この場合、「ログオン情報を保存する」欄にチェックを入れておけば、「UserID」と「Username」については、その値を次回ログオン時にも保持してありそのまま利用できます。「Password」は、保持されず、必ず入力する必要があります。出先の端末で利用するときには、ログオン情報を保存してはいけませんが、自宅等で利用する場合は、この欄にチェックを入れておけば便利です。

                                      行政書士 寺見敬三



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(6)……「バーチャル・エージェンシー」

 「バーチャル(Virtual)」は、「仮想の」、「エージェンシー(Agency)」は、ここでは「(政府の)機関・省庁・ 部局」のことです。

 省庁横断型のプロジェクトを推進するために、関係する複数の省庁から人材を集め、あたかも一つの役所として機能する新しいタイプの行政組織のことで、「仮想行政庁」を意味します。

 近年、省庁の枠を超えて対応すべき問題が多くなってきています。既存の省庁の枠組みにとらわれず、そういった問題に対応できるような、新たな体制としてもう設けられたのが「バーチャル・エージェンシー」です。

 この「バーチャル・エージェンシー」は、内閣総理大臣直轄とされ、「省庁連携タスクフォース」とも呼ばれています。

 具体的には、以下の4つのプロジェクトから構成されています。

(1)保有関係手続のワンストップサービスプロジェクト
(2)達手続の電子化プロジェクト
(3)務のペーパーレス化プロジェクト
(4)情報化プロジェクト

 その概要につきましては、以下の二つのURLが参考になります。

 http://www.kantei.go.jp/jp/it/vragency/990728report.html

 http://www.yusei.go.jp/policyreports/japanese/papers/h12/html/C3150000.html

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月7日

    ◎グループウェアを使う:その1 「ことはじめ」

 グループウェアの使い方について、何回か書いてみようと思いますが、関心を持たれた方が、実際に利用できるもので具体的に話を進めるのがよいのではないかと思います。それで、以前、「今日の意見」で紹介したこともあります、無料で利用できるグループウェア「チームギア」を例にして、話を進めて行きたいと考えています。そのURLは以下の通りです。

 http://www.teamgear.net/

 上のURLをクリックして頂ければ、「チームギア」というグループウェアをインターネット上で提供するサービスサイトに移動できます。ちなみに、こういったサービス提供業者を、ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)と呼びます。

 このページには、「チームギアについて」という説明へのリンクもありますから、まずそれを読んでこのサイトで提供されているアプリケーションソフトについての概略をみておいて下さい。その詳細につきましては、このシリーズで順次説明して行きたいと思います。

 まず、ユーザー登録ですが、これは二つの方法があります。各ユーザーが単独で、このチームギアのサイトの「新規登録」から個別にユーザー登録する方法と、チームリーダーになる人がまずユーザー登録して、ほかのチームメンバーは、そのリーダーが新規メンバーを勧誘するという形で登録する方法とがあります。まず、個別のユーザー登録から説明を始めたいと思います。

                                      行政書士 寺見敬三



    ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(5)……「政府認証基盤(GPKI)」(2)

 個人情報保護法案は、数次にわたり継続審議になってきた経緯がありますが、今国会でいったん廃案として、来年の通常国会に修正案が提出される見通しとなったことが、この2〜3日、報道されています。

 今年8月に、住基ネットが稼働しましたが、この個人情報保護法案は、実はそれまでに成立しておくべき法律でした。来年半ばには、住基カードの発行が予定されていますが、それには公的個人認証サービス用の電子証明書も組み込まれることも予定されています。

 この公的個人認証サービスは、電子政府・電子自治体において電子申請を実現させるためには不可欠な要素とされており、個人情報保護法の成立が遅れれば遅れるほど、そういった電子政府・電子自治体構想のスケジュール全体が遅れる、ということにも繋がりかねません。

 「政府認証基盤(GPKI)」というのは、総務省のブリッジ認証局が中心となって、各省庁の認証局や、この公的個人認証局を初めとする各自治体の認証局、さらには「電子署名法」に基づく特定認証業務の認定を受けた民間認証局との相互認証を行うものです(日行連認証局も、このブリッジ認証局との相互認証を目指している民間認証局です)。

 個人情報保護法は、電子政府・電子自治体構想の中で、「政府認証基盤(GPKI)」の整備という問題とも密接に結びついており、実効性のある個人情報保護法が、すみやかに成立することを期待したいものです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月6日

    「建設業法あれこれ・・・・(83)」

 前回の続きです。

 建設業法第二十四条の六の第一項は、元請としての特定建設業者はそ下請負人の指導をすべきであると規定されていました。

 第二項は、もし特定建設業者が、契約した下請負業者が前項の指導すべき事案に関して違反していると認めた場合は、その事実を指摘して是正を求めるべきことを定めました。

また、第三項においては、前項のごとく元請である特定建設業者が下請負業者に是正を求めたにもかかわらず、下請負業者が是正に応じない場合には、その下請負業者に許可を与えた国土交通大臣又は都道府県知事もしくは、当該下請負人が無許可業者である場合は、当該建設工事の行われている場所を管轄する都道府県知事に報告しなければならないことになっています。

 この第三項の「報告」を怠った場合には、本法第二十八条の「指示処分」の対象になると解されています。

                                      行政書士 八尾信一



    先輩行政書士の事務所訪問

 先輩行政書士の事務所を尋ね、話を聞くと、大変ヒントになることがあります。何気ない一言が”目から鱗”に感じることがあります。

 1週間程前に尋ねたときには、”朝一番に申請書を出しに行く” ということを聞いたのです。これは、私も以前実行したことがあり、そのときには、1日が長く使えて喜んでいたものでした。

 しかし今は朝1番に行かなくなっていて、心掛けの違いを痛感しました。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2002年12月5日

    「建設業法あれこれ・・・・(82)」

 建設業法第二十四条の六は、「下請負人に対する特定建設業者の指導等」に関する規定です。

 発注者から直接工事を請負った特定建設業者は、下請負人に対して当該工事の施工に関して、本法の規定、工事施工に関する法令、また工事に従事する労働者の使用に関する法令について、指導するよう努めるべきことを規定したものです。

 この規定は、特定建設業者が施主から直接に工事を請負った元請の場合に適用されるので、特定建設業者が下請である場合には適用はありません。 指導するよう努めるべきであるとされている点は、大きく三つです。

 第一は、本法すなわち建設業法の各規定の遵守ということです。
 これには、下請負人の保護を始め、技術者に配置、一括下請の禁止等すべての事項が含まれます。

 第二は、工事施工に関する法令の遵守ということです。
 これには、建築基準法、宅地造成等規制法などの該当する各規定が含まれています。

 第三は、工事に従事する労働者の使用に関する法令の遵守です。
 これは、きわめて多岐にわたる法律を含んでいます。労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法などのうち該当する各規定がその対象となっています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(20)……ネットに常駐する生活

 20回にわたって、「使えるサイト」=「便利なサイト」を紹介してきましたが、第一回目のシーズンは、今回をとりあえず最終回にしたいと思います。少し間をおいて、またこの「使えるサイト」の第二シーズンを連載してみたいと考えています。

 これまで紹介してきましたサイトは、ブラウザのブックマーク(お気に入り)に登録しておいて、必要なときに、それぞれのサイトに接続して、欲しい情報を収集する、という形での利用が想定してあります。その場合、可能であれば、常時接続が望ましいのですが、各サイトへのURLは、手元のパソコンのブラウザにブックマーク登録しているのが通常ですから、ダイアルアップ接続でも、ほとんど問題なく使えます。

 ただ、例えば、自宅と事務所で同じブックマークを参照したい、ということになると、いちいちブックマークを2度登録するか、あるいは、片方からエクスポートしたブックマークを、もう一方にインポートする、といった手間がかかります。

 それは面倒ですから、インターネット上に各自のブックマークを登録しておいて、例えば出先の端末からアクセスしたときでも、自宅と同じブックマークを利用できる、というサービスもいくつもあります。11月28日の「◎使えるサイト(14)……インターネット上のディスクスペース」で紹介しました「ShareStage」などは、その典型的なものです。

 http://www.sharestage.com/UA001

 ただ、こういった機能は、「グループウェア」には、もっと高度な形で、しかも、グループとしても個人としても使えるような工夫がなされて提供されています。このところ、グループウェアを使いこなす、ということに関心を持っておりますので、次回からは、「グループウェア」の使いこなしに関するシリーズを書き進めてみたいと思います。その場合、インターネット接続環境は、やはり常時接続であることが理想です。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月4日

    「建設業法あれこれ・・・・(81)」

 前回は、建設業法第二十四条の五の第一項、第二項の説明でした。今回は、同条第三項の説明になります。

 同項は、特定建設業者は、下請業者にその下請代金を支払うに際して「一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。」と規定しています。

 本法は、下請代金の決済に関して手形によることまでを禁止してはいませんが、手形は「支払い」そのものではなく、「支払いの約束」に過ぎませんから、銀行などの一般の金融機関での割引が困難な手形による支払いは認めていません。

 また、平成11年に出された『下請契約における代金支払いの適正化について』でも、手形で支払う場合、その期間は120日以内のできるだけ短い期間にするべきであると通知して、その徹底を求めています。

 第四項は、特定建設業者がその期限までに下請代金を支払うことを義務づけるとともに、支払いが遅れた場合には、特別に遅延利息を支払うべきことを規定したものです。

 なお、遅延利息は、年率14.6%であり、遅延利息に関してこれと異なる契約があっても、その契約による利率ではなく、法定の利率になります。

                                      行政書士 八尾信一



    NTT-ME がIP電話サービスを提供開始

 NTT-MEは、「050」で始まるIP電話専用番号によるIP電話サービスを、12月3日から提供開始するそうです。以下のURLで表示される、NTT-MEのサイトに、昨日公表された、詳細な報道発表資料があります。

 http://www.ntt-me.co.jp/news/news2002/nws021202.htm

 それによりますと、ブロードバンド回線利用型のIP電話で、従来にくらべて安価な料金で国内・国際通話が利用できるそうです。

 IP電話というと、ヤフーBBの二番煎じという感は否めませんが、通信事業者最大手のNTTグループ内から、IP電話サービスが提供されはじめるとなると、国内・国際の電話料金体系が大きく様変わりするのも、思ったより早い時期になるのかもしれませんね。

 以下のURLは、これを報じる朝日新聞社の記事です。

 http://www.asahi.com/tech/bcnnews/K2002120300077.html

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月3日

    「建設業法あれこれ・・・・(80)」

 建設業法第二十四条の五は、「特定建設業者の下請代金の支払い期日等」に関する規定です。

 「特定」建設業者は「一般」建設業者よりも、下請負人保護に関して厳しい規定が設けられていますが、本条がそのひとつです。

 「一般」建設業者は、注文者から請負代金の支払いを受けた場合にのみその下請代金の支払い期日の定めがあります。

 しかし、「特定」建設業者に関しては、注文者から工事代金の支払いを受けたか否かにかかわりなく、一定の期日以内に下請代金を支払わなければならい、というのが本条の規定です。

 「特定」建設業者は、下請負人から工事目的物の引渡しの申し出があった日、もしくは請負契約において定めた特約の日から「五十日を経過する日以前において、かつ、短い期間内において」支払わなければならないことになっています。

 ただし、下請負人の資本金が4000万円以上の法人である場合は、この限りではありません。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(19)……ソフトウェア・ダウンロードサイト

 コンピュータによる通信が、「パソコン通信」と呼ばれていた時代から利用している方は、「Nifty Serve」や「PC-CAN」でオンラインソフトをダウンロードした経験をお持ちのかたも多いと思います。通信速度も遅く、小さなプログラムをダウンロードするのにもずいぶんと時間がかかったものですが、そうやってダウンロードしたプログラムを初めて作動させる時には、何かわくわくするような興奮がありました。

 あの頃に比べると、通信速度は数百倍から数千倍になりましたし、使いたいソフトを探し出す手順も、ずいぶん簡単になりました。今日は、そういったオンラインソフトのダウンロードサイトを二つ取り上げたいと思います。非常に有名なサイトですから、ご存じの方も多いとは思いますが。

 ひとつめは、「ベクター」。以下のURLです。

 http://www.vector.co.jp/

 ふたつめは、「窓の杜(まどのもり)」です。以下のURLです。

 http://www.forest.impress.co.jp/

 どちらも分類整理して収録してありますから、利用しやすくなっています。ファイルの形式を変換するとかいった、ごく限定的な機能をもったソフトが、案外、便利に使えることがあります。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月2日

    「建設業法あれこれ・・・・(79)」

 建設業法第二十四条の四は、「検査及び引渡し」に関する規定です。

 請負った工事を完成させて元請に通知しても、元請がずるずると完成検査に応ぜず、また引渡しにも手間取るということになると、下請はいつまでも工事代金がもらえない上に、完成した目的物に関する保管責任も発生するために非常に不利な状況になります。

 このような事態を発生させないために、本条は、下請負人からその請負った工事を完成させた旨の通知を受けた元請負人は、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成の確認検査を完了しなければならない、と規定しました。

 また、第二項においては、完成検査が完了したあと下請負人が申し出た場合は、元請負人は、当該工事目的物の引渡しを受けなければならないとしました。

 問題は、当初の請負契約に定めた完成の日よりも早く工事が完成した場合に、下請負人が完成の通知を発した場合、元請負人はやはりその通知から二十日以内に検査を完了させる義務があるかどうか、という点です。

 これに関しては、まだ結論は出ていない状況にあります。


                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(18)……ちょっと変わった辞書型サイト

 昨日は、一般的な辞書サイトをご紹介しましたが、今日は、ホームページ作成に特化したすこし変わったものを二つ。 一つ目は、「TAG index」という名前のサイトです。以下のURLです。

 http://www.tagindex.com/

 これは、ホームページを作成するときに、HTMLソースを記述する場合に、必要なタグを素早く探すことができる、タグ検索サイトです。タグ検索の他に、「JavaScript」のサンプル集や、「スタイルシート」についての使用例、「CGI」使用や「SSI」使用等についての基本的な説明があります。
 
 この「CGI」や「SSI」についてのより詳細な説明が、驚くほどの規模で集積されているのが、「ネットサーフレスキューWeb裏技」です。以下のURLです。

 http://www.rescue.ne.jp/

 ホームページを高度に利用するには、どうすればよいのか迷ったら、まずこのサイトを覗いてみれば、技術的に何が出来るかは、見当がつきます。

 ホームページ開設というのが一般化して、特別のことではなくなっていますから、このようなサイトを利用すれば、より高度なホームページを構築することができるでしょう。

                                      行政書士 寺見敬三

   2002年12月1日

    「建設業法あれこれ・・・・(78)」

 建設業法第二十四条の三は、「下請代金の支払い期日等」に関する規定です。

 本条において、元請負人は工事が完成した後、もしくは工事の出来形部分関する支払いがあったときは、当該支払いを受けた日から一ケ月以内のできる限り短い期間内に下請負人に対して支払わなければならないと決められています。

 「出来形」という言い方がされていますが、これは「出来高」とほぼ同じ意味と考えていただいていいと思います。工事の進捗状況を外形的に見るか内容的に見るかの違いで、結局は近似したものになると理解していますが、この点に関しては、詳しい読者の方のご指摘をお待ちしています。

 本条の規定は「強行規定」と考えられていますので、「一ケ月」よりも長い期間を支払い期日とした請負契約は、その部分無効になります。「一ケ月」の期限を遅延した場合は、「履行遅滞」となり損害賠償の責任が生じることにもなります。

 本条第二項では、元請負人が前払いを受けたときは、下請負人に対して、資材の購入や労働者の募集等、工事の着手に必要な費用を前払いするよう努めるべきことを規定しています。

                                      行政書士 八尾信一



    ◎使えるサイト(17)……各種辞書ツール利用サイト

 国語辞典や、英和・和英辞典といったものは、いつも身近において、すぐに参照できるようにしておくと便利です。ネット上で、各種辞書のサービスを提供するサイトがありますが、「goo」の以下のサイトは、そういった各種辞書サービスへの入口として便利なものです。以下のURLです。

http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/jp-top.cgi

 国語、英和、和英、新語の各辞書サービスと、企業情報などへもリンクしてあります。特に、国語辞典は、定評のある大辞林による検索です。

 また、「excite 翻訳」サイトは、単語単位ではなく、文章やウェブページの翻訳が、和訳、英訳の双方で可能です。

http://www.excite.co.jp/world/

 これらと類似のサイトはよくありますが、どれか使い慣れたものを、「お気に入り」に登録しておいて、常時接続の環境で、参照できるようにしておくと、とても便利です。

                                      行政書士 寺見敬三