| 2003年1月 |
| 2003年1月31日 なるほどと思ったことがあります。 行政書士業務はサービス業です。ですからサービスを心がけなくてはいけません。 ある日曜日、何人かで行政書士事務所を訪れて、昼食をご馳走になった。 このレストランには、職員とよく来るそうです。職員も楽しみにしているそうです。なぜなら、ここはだんだん美味しくなっていいるからです。 1000円+税で食べ放題だが、確かに美味しい。種類もたくさんあり、ジュースやコーヒーも飲み放題です。日曜日なので、大変に込んでいたが、店内も整然として、変なざわつきもない。 所長が、このレストランで職員にどんな話をするのかは聞きそびれたが、行政書士事務所はサービス業である限り、”最高のサービスとは”どういうことかを学ぶことができるレストランでの食事は大変興味深いものでした。 行政書士 妹尾芳徳 「インキュベーション」(4)……「創業者」 「最低資本金規制の特例」における「創業者」というのは、特別の定義がなされています。 これは、「事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者」をいいます(経済産業省HPより)。 具体的には、給与所得者、専業主婦、学生、失業者、年金生活者、法人の代表権のない役員などです。 法人の代表権のある役員は、当然事業を営んでいない個人から除外されますし、また、個人事業主も、この「創業者」には該当しません。 ただし、代表権のある役員を辞任するか、あるいは個人事業を廃業すれば、事業を営んでいない個人に該当することになり、「創業者」として認定を受けることができます。 この特例制度、明日から施行されますが、経済産業省が詳しいQ&Aを、PDFファイルで提供しています。以下のURLです。 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/downloadfiles/q&a.pdf 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月30日 経審虚偽申請は取り消し −−−−−−国土交通省 国土交通省は経審の虚偽申請のうち特に悪質なケースは資格取り消しにする方針だ。 悪質なケースとは、 (1)完工高の水増しなど繰り返し虚偽申請をした場合。 (2)虚偽の申請の為、大幅な点数アップがある場合。 で、近く各地方整備局に通知する方針だ。 行政書士 妹尾芳徳 「インキュベーション」(3)……「最低資本金規制の特例」 昨日、最後にふれた「最低資本金規制の特例」についてです。第百五十五回臨時国会で新事業創出促進法の一部を改正する法律が可決され、それが2月1日から施行されることになっています。 これにより、新事業創出促進法第二条第二項第三号に該当する「創業者」が、経済産業大臣による確認を受けた場合、最低資本金未満の資本金で株式会社及び有限会社の設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよい、ということになります。 極端な話、要件を満たしていれば、資本金1円で株式会社または有限会社を設立することが出来るようになるのです。 ※もちろん、登録免許税、定款認証料、印紙代その他で、株式会社の場合は約30万円、有限会社の場合は約20万円の費用が、資本金とは別に必要です。 その要件とは、(1)定款に新法による特別の解散事由を記載すること。(2)管轄の経済産業局に「創業者」であることの確認手続きを行うこと。(3)5年以内に最低資本金以上となるように増資が行われること、などです。 この特例により、確認を受け設立された会社は、配当の制限や、計算書類の提出・貸借対照表の公衆縦覧といった特別の義務をおわされます。 詳細は以下のURLで。 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月29日 幸せな気分 深夜、テレビを消して目をつむる。ここまでは現実です。 すぐに私は商品のカタログを開いて掲載されている商品の写真を眺める。次のページを開くと、そのページにも様々な商品が載っている。 カタログを眺めている間、私の気分は海の上にぷかぷか浮いているようであるし、柔らかい綿に包まれて中にふわふわと浮遊しているようでもあった。何ともいえない幸せな気分です。 気持ちが”しあわせ”に包まれているという気持ちです。 幸せというのは、気持ちが幸せに包まれている時のこと。幸せというのは、理屈抜きに自分の内面から”ふわっ”と湧いてきてとても心地よいものでした。 ”幸せ”を味わったひとときでした。 行政書士 妹尾芳徳 「インキュベーション」(2)……「エンジェル投資」 ベンチャー企業育成には、補助金といった手だても、当然必要になります。ただ、これまでのように審査が厳しければ、実績もなく、事業計画に関しても不確定要素が多いベンチャー・ビジネスは、極めて不利な立場に立たされます。 新しいベンチャー企業への投資というのは、極めてハイリスクであり、ただし、成功すればハイリターンになる可能性も秘めています。しかし、そういった観点からではなく、「事業」を起こすということに社会的価値を認めて、そのために、リスクは高くても資金を提供する、という投資のありかたを「エンジェル投資」と呼びます。 ベンチャー・ビジネス支援のための補助金というのは、理念としては「エンジェル投資」に近いかたちで行われる必要があるのでしょう。ベンチャー・ビジネス支援の補助金交付に関しては、国や各自治体の基本方針というのも、少しこの方向にシフトしてきているように見えます。とはいえ、税金を使うわけですから、むやみやたらに補助金を出すということにはならないでしょうが。 この資金の問題と関連して、もう一つ重要なのは、会社設立時の準備金(資本金)の問題です。これに関しては、新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」が、この2月1日から施行されることになっており、「最低資本金規制の特例」という制度が設けられました。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月28日 「インキュベーション」(1)……「特区」 最近、「インキュベーション (incubation)」という言葉をよく目にします。これは、本来、「孵化」とか「抱卵」、「保育」、「培養」といった意味ですが、最近の用語法では、「ベンチャー企業が一人立ちしていくのを手助けする」、というような意味合いで使われることが多いようです。 国政レヴェルでは、昨年、「構造改革特別区」に関する制度的な整備が急速に進みました。昨年末の12月18日には、「構造改革特別区域法」が公布され、「経済改革特別区域推進本部」が設置されました。(この本部のURLは、以下のとおりです。) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/index.html この「構造改革特別区」構想というのは、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、それぞれの地域の特性に応じて、規制の特例を導入する区域を設けることによって、地域経済の活性化、さらには日本経済全体の活性化を図ろうとするものです。 各自治体では、既に、地域の特性を活かした様々な提案を行ってきています。また、この「構造改革特別区」制度以前においても、各自治体で、特定の地域で、ベンチャー企業育成をはかる試みも行われていました。 少し極端な言い方をすれば、国政レヴェルでも、地方レヴェルでも、ベンチャー企業を「インキュベート (incubate)」していく以外には、この経済的な苦境を脱する手だてはない、と考えているかのようです。 行政書士 寺見敬三 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(21)……「電子納品におけるファイル・フォーマット」(2) 電子納品における「デジタル写真管理情報基準(案)」は、最初平成11年3月に策定され、それが、平成14年7月に改訂されています。 「(案)」となっていることからも明らかですが、これから先も見直しされ、その内容は改訂されていくでしょう。ただ、この平成14年7月の改訂された「デジタル写真管理情報基準(案)」は、平成14年10月以降に契約を締結する直轄工事・業務のうち、対応可能なものから適用する、ということになっています。 この平成14年7月の改訂では、参考図のファイル仕様については、それまで「JPEG」のみとしていたものに「TIFF(G4)」を追加したり、圧縮については、カメラ毎にファイル圧縮の仕様が異なっていることに配慮して、「圧縮率、撮影モードについては、監督職員を協議の上、決定するもの」としいうような変更が加えられています。 ※「G4」というのは、「TIFF」ファイル形式でファイル圧縮するときの規格のひとつです。 また、デジタルカメラの有効画素数についても、「黒板の文字が確認できることを指標とする」という現実的な対応がとられています。これは、100万画素程度となるとのことです。 電子納品においては、画像ファイルのフォーマットや、ファイル圧縮の手法に関しても、ある程度の知識を持っていることが前提とされているのですね。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月27日 広島会福山支部の研修会 広島県行政書士会福山支部の、平成14年度第3回研修会が、昨日(1月26日)、福山市の「福山すこやかセンター」において行われました。 今回のテーマは、「岡山県産業廃棄物収集運搬許可申請」で、講師は、岡山県行政書士会所属の妹尾芳徳行政書士でした。 昨年の夏に行われた、平成14年度第1回研修会および第2回研修会と同様に、他府県からの参加も認めるというオープンな研修会で、私は3回とも参加させていただきました。 今回の出席者約30名のうち、そのおよそ半数は、福山支部以外からの参加者ということで、そこで新たな交流も生まれ、オープン志向の福山支部研修会に参加すると、研修テーマだけでなく、様々な点で良い刺激を受けることができます。 このような研修会を企画された福山支部の方々、本当にありがとうございました。 (右の写真をクリックすると、拡大された写真が新しいウィンドウで開きます) 行政書士 寺見敬三 《開業を目指すには》 −−−目標があった方がいい−−− 建設業界においては、全国的に指名、入札がインターネット化されつつあり、またコリンズの登録を見ても、パソコンなしでは受注が出来なくなってきている。 ところが現実は、建設業者のITリテラシーとの間にギャップがあり、ここに新たな行政書士の業務が潜んでいる。 しかし、ここに着目して一儲けしてやろうと企画すると、失敗に終わるだろう。なぜなら、業者に自分の考えを押しつけるだけだからです。 「建設業者のIT関連業務のサービスを提供し、業者が安心して本来の建設業に取り組むことが出来、さらにサイバー情報を的確に提供していこう」というような動機が有れば、まず、業者の現実の調査から始まり、今業者が必要としているものの研究を怠らないので、的確なサービスを提供することが出来るだろう。 そういった目標があるのと無いのでは、第1歩を踏み出す上で、右か左か程の違いがある様に思う。 行政書士 妹尾芳徳 |
| 2003年1月26日 「建設業法あれこれ・・・・(116)」 建設業法第二十七条の三十三は、「建設業者団体」に関する規定です。 建設業に関して「調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保する」という目的をもって事業を行う社団又は財団であって国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣の届け出なければならないことになっています。 建設業の許可申請に当たって、様式第二十一号「所属建設業者団体」というのがあります。 この様式には、本条の規定に従って届け出られた団体に所属しているのであれば、その旨を記載しなければなりません。 建設業法第二十七条の三十四においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあった建設業者団体に対して、建設業の健全な発達を図る上において必要な事項の報告を求めることができるということになっています。 これは、建設業者の健全な発達に積極的に行政の側が関与していこうとする意向を示したものと言えますが、今日、このような業界団体の存在に関して、賛否両論が出始めていることは事実であると思われます。 行政書士 八尾信一 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(20)……「電子納品におけるファイル・フォーマット」(1) 電子納品におけるファイルフォーマットに関する規定は、非常に複雑に見えます。報告書ファイルについては、現在は「PDF」が標準的なものとされていますが、これも「XML」への移行が予定されているようです。 基本的に、ドキュメントに関しては、「XML」が、CADデータに関しては、「データ交換フォーマット」として「SXF」が標準的なファイル・フォーマットとして採用されているようです。 国土交通省による、「CAD 製図基準(案) 平成14 年7 月」には、「CAD データ交換フォーマットは原則としてSXF(P21)とする。」とあります。 また、CADデータについては、昨日も話題にしました「GIS」が重要なものとして位置づけられつつあります。同じ「CAD 製図基準(案)」には、「今後普及が見込まれるGIS からCAD データの検索が容易となるよう、CAD データの納品時に場所情報が添付されることが望ましい。」とされています。 ファイル・フォーマットも含め、電子納品に関する要領・基準に関しては、以下のURLに詳細な情報があります。 http://www.nilim.go.jp/japanese/denshi/calsec.htm 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月25日 「建設業法あれこれ・・・・(115)」 建設業法第二十七条の二十八は、「再審査の申立て」に関する規定です。経営審査の結果に関して異議のある場合は、再審査を申し立てる道がこの条文で作ってあります。 この場合、「再審査」には二種類あると考えられています。一つは、申請者側が審査の結果に異議があるとして再審査を申し立てる場合です。 もうひとつは、審査基準などが改正されるのに伴って、改正される以前の基準ですでに受審した業者が、新基準での再審査を申し立てる場合です。詳しく規定されているのは、建設業法施行規則第二十条です。 それによれば、前者の場合には、「結果の通知を受けた日から三十日以内」。後者の場合は、「当該基準等の改正の日から百二十日以内」ということになっています。 審査基準の改正に伴う「再審査」については、「職権」で再審査することも可能ではないのかとも思うのですが、経審そのものが申請主義ですので再審査も法理上で、「申し立てを待って」ということにならざるをえないようです。 建設業法第二十七条の二十九、同三十、同三十一、同三十二は、特に書くべきことはありません。 行政書士 八尾信一 「おかやま全県統合型GIS」 「GIS」とは、「Geographic Information System」の略で、「地理情報システム」と呼ばれるものですが、それは、「地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術」であるといわれます(「国土地理院HP」より)。 政府は、平成7年頃から、「GIS」に関する本格的な取組を始めたといわれますが、岡山県では、行政サービスの質の向上を図るために、全県統合型GISを整備し、「おかやま全県統合型GIS」として公開しています。現在提供されているデータの種類は、「土地利用情報GIS」、「デジタルオルソフォト」、「数値地図」の3種類です。 「土地利用情報GIS」は、地価や土地利用規制に関する情報を提供するシステムです。「デジタルオルソフォト」とは、全県域にわたる電子航空写真です。「数値地図」は、国土地理院の数値地図です。 「おかやま全県統合型GIS」サイト上では、これらデータに対して、検索機能や、計測(距離や面積)、表示切替などの機能を加えて、利用しやすい形で提供してくれています。「GIS」というものがどのように活用されるのかを知る上で、参考になるシステムです。以下のURLです。 http://webgis.pref.okayama.jp/mwiisapok/index.htm 今後は、防災や、農業振興、観光振興、環境、都市計画といった、幅広い分野で、GIS整備を進めていく予定とのことです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月24日 「建設業法あれこれ・・・・(114)」 建設業法第二十七条の二十七は、「審査の結果の通知」に関する規定です。本条では、三つの「通知」に関して定めてあります。 ひとつは、国土交通省又は都道府県知事が、審査を受審した建設業者に対して結果の通知を行うべきこと。 第二は、指定経営状況分析機関が経営分析を行った結果を国土交通省又は都道府県知事に通知すべきこと。 第三は、本法第二十七条の二十三の第一項が規定する「建設工事の発注者」が請求をした場合には、国土交通大臣又は都道府県知事はその結果を通知しなければならないこと、となっています。 本法第二十七条の二十三の第一項が規定する「建設工事の発注者」とはまさに公共工事の発注者のことです。 これには、国、地方公共団体は勿論、各種の公団、公庫・銀行、日本放送協会・日本中央競馬会などの協会、雇用・能力開発機構などの機構、公社、土地改良区・土地区画整理組合などの組合、日本育英会などの研究所等、あるいは、独立行政法人が含まれています。 このほか、経営事項審査の結果はインターネットを利用して、広く国民に公開されています。 下記のURLがそれです。 http://www.ciic.or.jp/keisin/keyac.html 行政書士 八尾信一 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(19)……「電子調達」 「電子調達」。これは、ご存知のように「電子入札」とほぼ同義で使われている用語ですが、これは、インターネットを用いて、競争参加資格の確認申請、確認結果の受理、応札、応札結果の受理、再入札までの一連の作業を行うというシステムです。 国土交通省では、CALS/ECの一環として、平成13年10月より一部の直轄事業(工事及び建設コンサルタント業務)の入札を電子入札システムによりおこなってきましたが、平成15年度から電子入札を全面的に実施します。 この、平成15年度からの新電子入札システム(電子入札コアシステム)は、複数の認証局から発行されるICカードに対応するなど、以前のシステムにかなりの変更が加えられており、既に、電子入札システムを導入している入札参加者も含め、新たな準備が必要とされています。 以下のURLに、「平成15年度からの電子入札実施に関するお知らせ」が掲載されており、必要な情報を提供してくれています。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/13/130117_.html この国土交通省を中心とした電子入札システムは、電子入札施設管理センター(e-BISCセンター)が一元的に管理しており、電子入札Web版チュートリアルという練習環境も提供してくれています。以下のURLです。 http://www.e-bisc.go.jp/tutorial.htm 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月23日 《開業を目指すには》 楽しいことは忘れ、つらいことは忘れられない。 −−−短期的に言えば。−−− 朝顔を洗うときの水は冷たい。少し出しっぱなしにしておくと、湯が出るのですが、湯が出るまで待ちきれないときは、冷たい水で洗っている途中から温かい湯が出てくる。 そういうときには、温かな湯で手を温めても、先に冷たい思いをした感触が手や顔にいつまでも残ってしまう。 そのマイナスの感触が、意識を目覚めさせ、精神が緊張する事によって次の段階の行動に素早く移ることが出来る。 新たな行動をとることになる開業についても、今までと何ら変化無く開業するより、辛いことがあったとか、憤りを感じたとか、きっかけが有る方が行動のボルテージは高まるように思います。 行政書士 妹尾芳徳 松山市ホームページに「手話の部屋」が開設されています 愛媛県松山市のホームページ上に、1月20日、「手話の部屋」が開設されました。保健福祉部障害福祉課が担当しており、動画アニメーションで手話を表現しています。 「手話の部屋」に入ると、「障害福祉課のホームページへ!」というリンク(このページは文字ベース)と、「手話による観光案内へ!」、「手話教室へ!」というリンクがあります。この二つのリンク先は、動画アニメーションによる手話のページです。 インターネットとホームページを使ったコミュニケーション手段に、もうひとつ別の選択肢が増えるわけで、こういった手法は、おもしろいな、と感心しました。 ホームページであれば、文字ベースでコミュニケーションがとれるのに、なぜ手話なの? と思われる方もおられるかもしれませんが、「手話教室」では、日常会話に用いる手話による挨拶なども紹介されており、初めて手話にチャレンジする時の入り口としても、よいアイデアではないかなと思いました。 以下URLが「手話の部屋」です。手話ムービーを見るためには、FLASHのプラグインが必要です。これも、同サイトからダウンロードできるようになっています。 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shuwa/index.html 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月22日 「建設業法あれこれ・・・・(113)」 建設業法第二十七条の二十四は、「指定経営状況分析機関」に関する規定です。 経審の審査項目は、それぞれに密接に関係しあっていますが、「経営状況分析」に関しては、独立してかつ専門的に扱った方がより効率的であるという観点から、「経営状況分析」に関しては国土交通大臣又は都道府県知事の指定する機関にこれを行わせることができるという規定が本条の規定です。 実際には、現在は、この「経営状況分析」は、指定を受けた財団法人建設業情報管理センター及びその各都道府県支部において行われています。 建設業法第二十七条の二十五は、指定経営状況分析機関に「経営状況の分析」を行わせることとした場合には、そのことを国土交通大臣に報告するとともに、当該指定経営状況分析機関の名称、事務所所在地などを公示しなければならないことが定められています。 また、建設業法第二十七条の二十六では、国土交通大臣又は都道府県知事が経営分析を指定機関に行わせることとした場合は、経審を受けようとする建設業者はその経営状況分析については、指定経営状況分析機関に申請をしなければならないことが定められています。 行政書士 八尾信一 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(18)……「電子納品」 「電子納品」というのは、CALS/ECの一環として実施されている、「成果品」の電子データによる納品です。ここでいう、「成果品」とは、今まで紙で納品されていた調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果のことです。 具体的には、CAD製図データ、デジタル写真(工事写真等)、地質調査資料、測量成果などですが、それらの電子データを、CD−RやMOといった電子媒体に記録して納品することです。これにより、省スペース・省資源化、業務の効率化、品質の向上などが期待できるとされています。 これらの電子媒体に貼るラベルについても、記載内容が細かく指定されていますが、ちょっと面白いのは、ウィルスチェックに関する情報まで記載しなければならないことです。 これは、使用した「ウィルス対策ソフト名」だけでなく、「ウィルス定義年月日(パターンファイル名)」、「チェック年月日」まで記載するという念の入れようです。 CADやデジタルカメラ、CD-Rといったソフトウェアやハードウェアを使いこなすことが要求されているのはもちろんですが、ウィルスチェックソフトをきちんと使いこなすことも、「電子納品」を行う上での基本技術として必要とされているのですね。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月21日 「建設業法あれこれ・・・・(112)」 建設業法第二十七条第四項は、経審の申請は国土交通省令で定める様式を提出して行うべきことが定められています。 同法第五項は、第四項の申請書に、国土交通省令で定める書類を添付しなければならないこと、第六項では、国土交通大臣又は都道府県知事は、経審に必要と認められる報告又は資料の提出を建設業者に求めることが出来る旨の規定となっています。 現在の経審は、「経営規模」「経営状況」に加えて「技術力」及び「その他の審査項目(社会性等)」の4本柱で構成されています。 経審の出発点においては、「経営規模」の全体に占める得点割合が高かったために、完成工事高や職員数において規模の大きいことが高得点を呼びこんでくるような配点になっていました。 しかし、現在では大きさもさることながら、経営や技術力の「質」の部分も厳密に問われるようになったために、「規模」から「質」と問う方向へ次第に経審が変化している状況にあると言えると思います。 行政書士 八尾信一 平成15年度の主な建設関係資格一覧表 平成15年度版に更新された、主な建設関係資格一覧表が、「社団法人 全日本建設技術協会」事務局から発表されています。 申込み期間(又は出願期間)、試験実施時期や試験地、問い合わせ先などが記載されています。 以下のURLで参照できます。 http://www.zenken.com/sikaku/H15_sikaku.html 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月20日 「建設業法あれこれ・・・・(111)」 建設業法第二十七条の二十三は、「経営事項審査」(以下、「経審」といいます。)に関する規定です。 基本は、いわゆる「公共工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、「経審」を受けなければならないというものです。 経審は、もともと「工事施工能力審査」制度からスタートしたものですが、平成六年の法改正によって全ての公共工事の受注者に義務付けられたものです。 本法第二項では、経審は「経営規模の認定」をし、「経営状況の分析」をして、これらの「認定」及び「分析」を考慮して「客観的事項の全体について総合的な評定」をするべきことが規定されています。 経審は、「客観的事項の全体についての総合的な評価」であるという規定の仕方が大切である思います。 第三項は、経審の審査項目及び基準に関する事項は、中央建設業審議会の意見を聞いて、国土交通大臣が定めるべきことが規定されています。 ところで、この中央建設業審議会というのは、「法定」の審議会です。これについては、本法第三十四条にその規定が出てきますので、そのときに改めて触れることになろうかと思います。 今年の、中央建設業審議会は来月(2月)10日に開催される予定です。 そこで、経審に関して現在課題となっている事項についての検討、論議が行われ、その決定をもって経審が変更されていくことになります。 年間平均完成工事高の評点の線形式化、ISO認定を加点対象とするや否や、リストラによる職員数に急速な減少の問題など、各種の意見がどう経審に反映されていくようになるのか、注目されるところです。 行政書士 八尾信一 郵貯インターネットホームサービス 昨年の3月25日から、郵貯インターネットホームサービスが、サービスを開始しています。その開始時期にあわせて、各郵便局で大々的なキャンペーンを行っていましたから、ご存じの方も多いと思います。 各銀行のインターネットバンキングサービスの実施よりも少し遅れましたが、郵貯ならではのサービスもあり、利用価値があります。 残高照会や取扱内容紹介といった基本サービスは、もちろん無料で提供されていますし、電信振替(口座間送金)も、料金が130円とやすく、郵便局に出向く必要なく、自宅のパソコン端末から振替出来ることを考えれば、安上がりですね。さらに、料金は少し高めですが、居宅送金という選択もあります。現金を配達してくれるサービスです。 その他、インターネットショッピングの決済にも対応しており、いろいろと便利です。総合口座、振替口座どちらでも、郵貯インターネットホームサービスの利用は可能ですが、サービス内容が若干異なりますので注意が必要です。(例えば、振替口座の場合、インターネットショッピングの決済には利用できないようです)。 詳細は、以下のURLで。 http://www.yu-cho.yusei.go.jp/service/ihs/ihs.htm 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月19日 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(17)……「CALS/EC」(3) 国土交通省の策定した「CALS/ECアクションプログラム」を受けて、各自治体でも、「CALS/EC」実現にむけた試みが活発に行われています。 昨年5月頃から、各自治体のホームページに新着情報として掲載された「CALS/EC」に直接関係する情報の代表的なものを抜き出してみると、以下のようなものがあります。(日付順です) ・福井県 2002/05/31 「福井県CALS/ECのホームページ」 http://info.pref.fukui.jp/kanri/calsec/index.html ・香川県 2002/06/10 第1回香川県CALS/EC(キャルスイーシー)市町連絡会と推進協議会を開催します。 http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=1211 ・山形県 2002/07/04 山形県におけるCALS/ECの取組み http://www.pref.yamagata.jp/db/kanri/97400/index.html ・香川県 2002/07/08 香川県CALS/ECホームページ http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=1455 ・三重県 2002/08/01 平成14年度三重県CALS実証フィールド実験様式 http://www.pref.mie.jp/JIGYOS/gyousei/2002080006.htm ・三重県 2002/08/13 三重県CALS/EC研修センターがオープンしました!! http://www.pref.mie.jp/JIGYOS/gyousei/2002080186.htm ・長野県 2002/09/10 長野県におけるCALS/ECの推進について http://www.pref.nagano.jp/doboku/gikan/system/cals/cals-main.htm ・宮崎県 2002/09/12 「CALS/ECのページ」をアップしました http://www.pref.miyazaki.jp/doboku/gijutu/cals-ec/index.htm ・松山市 2002/11/08 「松山市建設CALS/ECアクションプラン」を掲載しました。 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/oshirase/nyusatsu/kensetsuactionp/index.html ・福島県 2002/12/09 「福島県CALS/EC基本方針」を策定しました。 http://www.pref.fukushima.jp/kanri/calsec/calsec.html ・長崎市 2003/01/14 『建設CALS/EC』を更新しました。 http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/kenkan/index.html ・大分県 2003/01/17 CALS/ECに関するアンケートの実施について http://www.pref.oita.jp/17800/cals/ 各自治体でも、「アクションプラン」あるいは「基本方針」の様なものを策定して取り組みを進めている様子がわかります。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月18日 申請取次実績報告 申請取次者の資格をお持ちの方は、前年の申請取次実績報告を行う時期になりましたね。私など、地方都市に在住している関係もありますが、これまで、申請取次業務を受託した経験はなく、毎年ゼロ件での報告となっております。 昨年は、迂闊にも、期限が過ぎてから、報告義務があったことを思いだし、2月始めにあわてて、提出しました。 規定によりますと、前年(1月〜12月)の取扱件数を、項目毎に記入して合計した報告書を、毎年1月末までに、申請取次の取扱を受けている地方入国管理局(又は同支局)に、2部提出することとなっていますね。 昨年の反省から、私は今日、報告書を郵送しました。今年も、ゼロ件での報告となりましたが、来年こそは、ゼロ以外の数字で報告したいものです。 行政書士 寺見敬三 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(16)……「CALS/EC」(2) 「EC」は、Electronic Commerceの略ですから、分かりやすいです。以前、このシリーズの第3回目(11月18日)で紹介しました、「B to C」とか、「B to B」とか、「B to G」のことで、いわゆる「電子商取引」のことでした。 ちょっと分かりにくいのが、「 CALS」です。これは「Continuous Acquisitionand Life-cycle Support」の略とされます。「Acquisition」は、「取得」、「獲得」と行った意味ですが、ここでは「調達」と訳し、全体では「継続的な調達とライフサイクルの支援」いう意味だそうです。 「CALS」は、米国国防省が軍の後方支援のために作った情報システムに起源があるといわれます。兵器が複雑化し、紙ベースのマニュアルの分量が膨大なものになったため、ペーパーレス化して効率化を図っていったのがそのはじまりだそうです。 「CALS」は、情報の電子化を行い、他の組織との情報交換や共有を円滑にすることによって、事業の全行程の効率化を目指す活動ということになります。つまり、「情報の電子化」とい部分で、コンピュータとネットワーク、いわゆるIT技術が駆使されるわけです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月17日 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(15)……「CALS/EC」(1) 電子調達、電子納品、電子入札といった言葉をよく耳にするようになりました。これらは、「電子政府」実現のために、必ず実現されなければならないシステムです。 これらと不可分のものとして「CALS/EC」と呼ばれるものが注目されています。「CALS」は、もとは、コンピュータとネットワークを活用して、データを標準化したり、それらデータを共有し有効活用してゆく活動、といった意味合いのものです。「EC」は、電子商取引ですね。 これらは、アメリカ起源の用語ですが、e-Japanとの関連でいえば、国土交通省の策定した「CALS/ECアクションプログラム」によって、公共工事の業務プロセス革新を目指す取り組み、という位置づけになります。 国土交通省の「CALS/EC」関連ページは以下のURLです。 http://www.mlit.go.jp/tec/cals/ 財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)のCALS/EC部ホームーページは、以下のURLです。 http://www.cals.jacic.or.jp 行政書士 寺見敬三 ◎グループウェアを使う:〜おわりに〜 グループウェアというものに関心を持ったのは、もう3〜4年前のことでしょうか。当時は、グループウェアといえば、ロータスノーツ+ドミノサーバと相場が決まっていました。ただ、コスト面で、なかなか個人で導入できるようなものはなく、「knowledge management」や「collaboration」といった言葉に、羨望感をもったものです。 2000年頃には、Linux上で作動するオープンソースのグループウェア「SkyBoard」というのが登場し、自宅LANにLinuxで構築したサーバを設置して、そのグループウェアを試用してみたこともありました。ただ、外部からアクセスするとなると、独自ドメイン取得とか、専用線を引くとか、これまたコスト的に無理があり、試用どまりでした。 2001年春に独自ドメインを取得しホスティングサービスを契約したとき、それにおまけで利用できるグループウェアが付属していました。これは、簡易なものでしたが、インターネットが利用できればどこからでもアクセスでき、初めて使った時は、ちょっとした感激がありました。このグループウェアは、昨年、大幅に組み替えられ、サービス内容も名称も別物になりました。「Hotbiz」といいますが、このグループウェア単独でも契約できます。以下のURLです。 http://www.hotbiz.jp/ 無料で利用できる「チームギア」を中心に説明を続けて来ましたが、私自身、仕事で主に使っているのは、この「HotBiz」です。ただ、「チームギア」の方がシンプルでよいところもありますので併用しています。 これらのグループウェアは、どんどんバージョンアップされ、進化していっています。半年前、「チームギア」を試した時には、「フォルダ」機能がありませんでしたが、昨年10月に追加されました。システムOSも、WindowsからUNIX系に変更されたようで、レスポンスも格段によくなりました。「イントラネッツ」では、「CALS/EC」に特化したサービスも提供されはじめています。「グループウェア」が、これから先、どのように進化していくのかは、分かりませんが、ビジネスの現場で、不可欠のツールとなっていくだろうと予想しています。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月16日 「建設業法あれこれ・・・・(110)」 建設業法第二十七条から同第二十七条の二十ニまでは、国土交通省がおこなう「技術検定」に関する規定です。 国土交通省が行う技術検定は、建設機械、土木、建築、電気、管、造園の六種類。すべてが一級もしくは二級の「施工監理技士」を名乗ることができる資格に関する技術検定です。 ここではこうした技術検定を「指定機関」に実施させることができること(第二十七条のニ)、技術検定試験の実施に関する事項、指定試験機関の運営等に関する事項等が定められています。 また第二十七条の十八には「監理技術者資格者証」の交付に関する事項、資格者証の有効期間が五年であることなどが定められています。 ここの部分は、あまり述べることはありません。 次回からは、第四章のニ、「建設業の経営に関する事項の審査」とタイトルされた第二十七条の二十三に入っていきたいと思います。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その30 「比較(2)」 無料で利用できるグループウェアとしては、「チームギア」以上に知名度が高いかもしれないのが「イントラネッツ」です。以下のURLがそのホームページで、利用申し込みも、そこで出来ます。 http://www.intranets.co.jp/ これまで見てきた「チームギア」は、まず利用者個々人の登録があり、その個々人が自由に集まって、チームを形成するというスタイルのグループウェアでした。この「イントラネッツ」は、まず、グループが先にあります。それにメンバーを登録する、という手順になります。「グループ」についての発想が正反対ですね。 「イントラネッツ」も、無料版と有料版がありますが、無料版でも例えば、フォルダ毎にユーザーのアクセス権限を設定できるとか、細やかな運用ができるようになっています。ただ、その分、使い慣れるまでに少し時間がかかるかもしれません。「チームギア」の方がシンプルな作りになっていると思います。 また、「イントラネッツ」の無料版には、画面上のかなりの部分に広告スペースが入るため煩わしい、という印象を受けるかもしれません。しかし、使いこんでいけば、「イントラネッツ」の方が、高度な使いこなしが可能ではないかと思います。 さらに、この「イントラネッツ」には、「建設CALS/EC」に対応した、「シェルパ イントラネッツ」という新サービスも展開しています。以下のURLです。 http://www.sherpa2000.com/intranets/ これは、ちょっと注目してみたいサービスですね。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月15日 「建設業法あれこれ・・・・(109)」 建設業法第二十六条の三は、主任技術者及び監理技術者の職務等についての規定です。 両者とも工事現場における工事施工の技術上の管理を行うものですが具体的には、施工計画の作成に始まり、工事用物、仮設物、資材等の品質管理や工程管理を行うとともに、工事により公衆災害や労働災害に発生を防止する安全管理にも責任を負うと考えられています。 また、監理技術者は主任技術者に比較してより複雑でかつ規模の大きな工事の技術上の管理を司る者として下請業者等に対して指導・監督的な総合的な役割を果たすものと考えられています。 本条第二項では、当該工事現場で施工に従事する者は、主任技術者もしくは監理技術者が職務として行う指導に従わなければならない旨が定められています。 ところで、平成14年12月末現在、監理技術者証を交付された者は、全国で61万5千人を数超えたことが報告されています。 資格別で見ると一級土木施工監理技士が圧倒的に多く、全体の半数近くがそれです。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その29 「比較(1)」 「チームギア」というグループウェアを中心に話しを進めてきましたが、このシリーズを終わるにあたり、他のグループウェアとの比較を、少し見ておきたいと思います。まず、「チームギア」自体の別ラインアップ、有料バージョンがあります。 以下のURLに無料・有料各バージョンの紹介があります。有料バージョンの利用料金などは、以下のページを参照してください。 http://info.teamgear.net/lineup.html 無料バージョンでは、フォルダはチームでも5Mbまでと、少な目でしたが、有料「WORKS」バージョンでは、最大3Gbまでの容量が提供されます。データのバックアップも保証され、数百人規模までならこのバージョンで対応可能とのことです。 さらに、機能自体をカスタマイズ可能な「ENTERPRISE」バージョンがあり、これは、専用サーバでの運用を前提にして、セキュリティも強化し、2万人程度までの業務に対応可能とのことです。さらに、大学や専門学校の学内コミュニケーションツールとしての利用を想定した、「CAMPUS」バージョンもあります。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月14日 指名願いの形態 指名願いの形態がどんどん変わってきています。岡山県下の市町村では、電子申請と紙申請の両方を出して初めて申請が完了する落合町と、どちらで申請してもよい久米町があります。 また従来はなかった会社の源泉所得税の完納証明書が必要になるのは倉敷市です。また倉敷市では今後指名願いの用紙は郵送してくれなくなります。各自でホームページからダウンロードするか、市役所に貰いに行くかです。 また少しずつ変わってきているところはたくさんありますので、気を付けたいところです。 行政書士 妹尾芳徳 ◎グループウェアを使う:その28 「さらに進んで(2)」 これも、高度情報実務担当者会議での話題なのですが、ある単位会からの出席者が、自分たちのグループは、パソコンを使ったテレビ会議システムを応用して、申請窓口とオンラインで映像音声をやりとりしながら、担当者とバーチャルに対面するしかけで、申請書類など仕上げる実験をしている、というような話しをされていました。 岡山市でも、今年の2月から3月にかけて「e−市役所実証実験」というのが行われる予定になっているのですが、その実験の一つに、申請者の窓口担当者がパソコン端末を介して対面しながら、作成すべき書類も画面上に表示させて、さらに入力自体も、遠隔操作で、窓口担当者が行えるようなシステムを試してみると、聞いています。 今、インターネットを利用しての電子申請は、汎用型申請システムであれ、代理申請を予定したシステムであれ、双方を映像で結んで、対面的な手続きを行う、ということはあまり予定されていません。 これらの例は、さらに進んだ将来の申請手続きのあり方の一旦をうかがえるものです。テレビ会議等は、今のところ、グループウェアの範疇には含まれませんが、いずれ、こういった技術も、一般に普及し、申請手続きやビジネスの現場にも普及して来ると予想されます。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月13日 「建設業法あれこれ・・・・(108)」 前回の問題です。 問題では、「建築一式工事」の内容である各専門工事をすべて許可を要する金額に設定しましたから、建設業法第二十六条のニの規定が適用され「当該工事に関する専門の技術者をおいて自ら施工する場合のほか、当該工事にかかる建設業の許可を受けた建設業者に施工させなければならない」ことになるわけです。 ところで、問題の一人親方は建築一式工事の10年以上の実務経験者ということですので、各専門工事の技術者資格はありません。(もし、この一人親方が二級建築士ででもあれば、少なくとも、大工、屋根、内装仕上工事に関しては自社で施工できます。) となると、この一人親方は、各専門工事の施工をその専門工事に関する許可を受けた業者に請負わせなければならなくなるのですが、それではこの工事は「丸投げ」になっていまいかねません。 「丸投げ」かどうかの判定は、その工事の主要部分に関して「実質的な関与」があったかどうかが最大のポイントなのですが、実は、「一式工事」というのは各専門工事のような確たる施工内容をもつものではなく、むしろ各専門工事に関する「総合的な企画、指導、調整」をその内容とするものですから、この実態的判定は難しいと言わなければなりません。 ただ、技術者として「一式工事に関する実務経験」というものは、どう考えても、「大工工事」や「管工事」「電気工事」といった実務経験とは異なるものであることは明らかですので、これを許可上で同一のレベルで取扱うことは、やはり矛盾があると言うべきかと思います。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その27 「さらに進んで(1)」 「チームギア」という無料サービスを例にして、グループウェアの利用法について、その基本と簡単な活用事例等を紹介してきましたが、このツールは、行政書士業務を行っていく上でも、様々に応用できるでしょう。 昨年9月に開催された平成14年度高度情報実務担当者会議の折りにも、神奈川会では、単位会としてこういったツールを導入して、会長等役員のスケジュールをグループウェアのスケジュールに登録して公開したり、申請書式ファイル等をアップロードしておき、会員が共有できるようにしている、といった話しもありました。 ※「今日の意見」11月2日と3日に、「全国高度情報実務担当者会議 参加記(番外編)」ということで、「神奈川会のイントラネット」を紹介しています。以下のURLページの、下の方になります。 http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/opinion0211.htm 単位会といった規模で導入するとなると、いろいろ困難なこともあるでしょうが(例えば、パソコンやインターネットを使っていない会員はどうするか、といった問題等)、任意の研究会での導入などは、規模がそれほど大きくないので、比較的容易におこなえるのではないかと思います。 さらに実務に即していえば、各地の行政書士が、何人かでグループを作り、提携して仕事をやっていくような場合には、情報共有や、コミュニケーション手段として、非常に強力な、ツールとなるでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月12日 「建設業法あれこれ・・・・(107)」 建設業法第二十六条のニの規定について、もう少し述べます。 本条一項の規定条文には、「土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(かっこ内、略)を施工するときには、・・・」とあります。 このことは、例えば、住宅新築工事という「建築一式工事」を施工する場合にその内容としての「内装仕上工事」や「大工工事」を施工することをさしているものと考えられます。 ここで問題をひとつ提起します。 ここに一人親方がいまして、従業員を一人も雇わないで、建築工事の請負業を営んでいました。勿論、建設業の許可は「建築一式工事」で取得しています。経営業務の管理責任者も事業主本人ですし、専任の技術者も10年以上の実務経験ありということで、本人がなっています。 ここで、3000万円で一軒の住宅の新築工事を請負いました。 内訳は、足場・基礎工事が500万円。 大工工事が500万円。 屋根工事が500万円。 電気工事が500万円。 給排水設備工事が500万円。 内装仕上工事が500万円。 と、いうものです。 この一人親方はこの工事を「適法に」施工することができるでしょうか、という問題です。 行政書士 八尾信一 技術検定合格証明書の再交付 土木施工管理技士や建築施工管理技士の免状を無くした人もいることでしょう。 再交付希望の方はこちらを参照ください。(財)全国建設研修センターのサイトです。 03−3581−0138 http://www.jctc.jp/500/f_16.html 郵送でも受け付けてもらえます。なおインターネット以外では、FAXによる申請書の交付も行っています。 詳しくは上記へ電話で。 また、合格番号もわからない方は、検索してもらえます。同じく上記へお尋ねください。 行政書士 妹尾芳徳 |
| 2003年1月11日 商いは牛の涎 何度かこのことわざを使ったと思います。 私ももう”バリバリ”仕事をする年ではないので、”タラリタラリ”細く長く絶え間なくやっていこうと思います。 本来の意味は、少しずつ切れ目無く儲けるということのようです。 欲を出して一度に儲けようとする態度を戒めたのが、「牛の涎も太けりゃ切れる」でしょうか。 ついでに、商い関連のことわざを集めました。 「商いは数でこなせ」 薄利多売が商売のコツ。 「商いは草の種(あきないはくさのたね)」 商売には種類がないことのたとえのようです。 「稼げる奴は何しても稼げるそうです」 「商いは門門」-かどかど。 相手を見て、それに応じた品物を売るのが商のコツ。 「商売は道によりて賢し」 専門分野によく通ずることが大切。 現代では更に専門化を要するとのことです。 もっと知りたい方は、こちらを。 http://www.ncn-t.net/~kunistok/14.7.sho.htm このサイトの元はこちらです。 http://www.ncn-t.net/~kunistok/ 行政書士 妹尾芳徳 ◎グループウェアを使う:その26 「個人での利用(2)」 「チームギア」の「スケジュール」には、スケジュール登録した時間が近づくと登録者にメールで通知する、「リマインダー機能」というのがありますが、これは、メイン指定しているメールへの通知となります。「MOVE ON」で切り替えたら、その時だけ、規定のメールアドレスは携帯電話用のメールアドレスになるのですが、その間は、全てのメール通知が携帯電話に着信してしまいます。 「イントラネッツ」という別の無料グループウェア・サービスでは、スケジュール毎に、通常のメールアドレスへの通知か、携帯電話用のメールアドレスへの通知かを選択出来るようになっていて便利なのですが、「チームギア」にはその機能が今のところありません。「チームギア」は、どんどん改良されていっているようですから、その内、こういった機能も組み込まれるかもしれませんが、この点、ちょっと残念です。 それで僕は、ユーザー登録時に、通常のメールと、携帯電話用メールで別々に登録して、2ユーザとして使い分けています。携帯電話のメールアドレスへの通知が必要なスケジュールは、携帯電話をメールアドレスとしたユーザのスケジュールに登録する、といった使い方をしています。 この、同一人物の複数ユーザも、チームとして登録しておけば、スケジュールの共有等も可能です。さらに副産物として、フォルダスペースも、チーム分+複数人分使えることになります。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月10日 「建設業法あれこれ・・・・(106)」 建設業法第二十六条のニ第二項の規定は、「附帯工事」についての規定です。 許可を受けた建設工事に附帯する他の工事(許可を要しない「軽微な工事」を除く)を施工する場合は、当該工事の専門の技術者を配置した自ら施工するか、そうでない場合は、当該専門工事の許可を有する他の建設業者に施工させなければならない、という規定です。 「附帯工事」一般に関する規定については、本法第四条にその規定がありました。同条では、許可を受けた工事に附帯する工事は(例えその業種に関する許可を取得していなくとも)、請負うことが出来るという規定でした。 本項では、請負ったその工事の施工に関しての「専門の技術者」の配置という問題に関して定めたものです。 「附帯工事」の認定の仕方は、第四条の説明で触れた通りです。 ところで、この建設業法第二十六条のニは、違反者には罰則まで設けられている重要な条文ですが、おそらく実態には合わない規定が含まれています。また、この法律を作ったときの、「一式工事」というものをどのように考えていたのかが垣間見えるような条文になっています。 そのあたりは、次回に・・・ 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その25 「個人での利用(1)」 「個人での利用」といっても、「パーソナル」での利用ではなく、ここでは、「チーム」での利用を意味します。「個人」で「チーム」利用というと、前回の「家族での利用」以上に不思議に思われる方もおられるでしょう。 これは、同一人物が、複数のユーザー登録をして、それでチームを構成して利用する、ということです。「チームギア」の利用規定でも、こういった利用法は特には禁止されていないようです。あまりに非常識な重複登録は避けた方が良いでしょうが、メールアドレスとユーザーID、ユーザーNameを変えて2〜3件登録するだけなら、特に問題ないでしょう。 これは、何もおもしろ半分に重複登録しているのではなく、理由があります。「チームギア」では、登録するメールアドレスを、通常使っているものと、携帯電話用のものとで使い分けることができるようになっています。トップページの「MOVE ON」というメニューで切り替えるのですが、他のグループウェアと比べて、これがちょっと使いにくいのです。 「チームギア」は、ISDN回線でも軽やかに動きますし、i-モード等、携帯電話によるアクセスも可能であり、高機能で優れたグループウェアだと思いますが、特定の機能だけ比較してみると、他のグループウェアの方が使い勝手が良い場合もあります。それぞれ、長所・短所を持っているのです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月9日 「建設業法あれこれ・・・・(105)」 建設業法第二十六条のニは、所謂「専門技術者」に関する規定です。「専門技術者」というのは、条文上には使用されていませんが、許可上での「専任の技術者」でもなく、「主任技術者」「監理技術者」とも異なるものとして扱われています。(内容的には、許可上において「専任の技術者」となれる者と同一です) 本条第一項の規定は、土木一式工事又は建築一式工事を施工するに当たって、その一式工事の内容である各種の専門工事を施工するについては(許可を要しない「軽微な工事」を除いて)、それぞれの専門工事に該当する「専門の技術者」を配置して自ら施工するか、そうでない場合は、その専門工事の許可を受けた建設業者に施工させなければならないという規定です。 例えば、住宅を新築するという「建築一式工事」においては、その建築一式工事の内容である大工工事、屋根工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、建具工事などの工事がそれぞれ500万円を超えた場合には、その専門の技術者を配置して自ら施工するか、許可を受けた専門工事業者に施工させなければならないことになっています。 行政書士 八尾信一 ちょっとした工夫 ちょっとした工夫があればと思うことがあります。行政書士業務には直接は関係ないことですが、踏切での脱輪事故を防ぐには、踏切で車が通る木とか石のの部分を進入口よりだいぶ広く取れば多くの事故を防ぐことが出来ると思う。 FAXを送りたいと思う紙に、相手のFAX番号が記載されていることが多い。私は、番号を他の紙に写して置いて用紙をセットするか、番号を覚えておかなければならないと、思いこんでいた。思いこんでいたというのは、先に用紙をセットしてFAXのスイッチを入れるのだと教わったからです。 ところが、この手順を逆にすれば、つまり先に番号を打ち込んで用紙のセットをすれば一手間省くことが出来る。やってみるとうまくFAXが出来るのです。 手順を逆にしてうれしいのは、受託業務が完了して請求し集金する順序を、先に費用を貰ってあとから業務に取りかかる様にすることです。 出来ないと決めつける前に、何とか工夫してみたいことです。 行政書士 妹尾芳徳 |
| 2003年1月8日 お正月休み 元日に車で1時間以上国道を走っても、お飾りを付けている車はわずか1台。お飾りを付けて走る車は、年々減ってきているのですが、今年からはそういう風習はなくなったようです。ほとんどの家では国旗も出していないですね。 仕事始めから何日もたってないのですが、「明けましておめでとうございます」という挨拶をする人より、いきなり平生の仕事上の挨拶の方が多くなってきたように思えます。 「お正月休み」の「お正月」が無くなって、ふつうの休みに格下げされたようで、神仏に申し訳ないです。 行政書士 妹尾芳徳 ◎グループウェアを使う:その24 「家族での利用(2)」 「チームギア」の「スケジュール」機能では、登録内容をチーム毎に公開・非公開にする設定が可能になっています。個人的な予定は、仕事関係のチームでは非公開にして、家族のみに公開する、というような使い方ができます。 公開した場合、スケジュールの内容も、他のメンバーが参照できるようになります。非公開にすると、登録した時間に「予定あり」とのみ表示され、内容は、他のメンバーは参照できません。 また、「チームギア」の仕様上、同一チームに属する人のスケジュールだけが閲覧可能で、他のチームに属する人のスケジュールは表示されませんので、プライバシーや、業務上の守秘義務なども守れます。 僕自身の例でいいますと、妻と二人で「family」というチームを作り、「チームギア」に登録してあります。妻も仕事を持っていますが、職場にはLANが構築され、職員ひとりにパソコン1台が貸与されており、インターネットには常時接続した状態になっています。 僕自身、仕事関係の複数のチームに、メンバーとして登録してありますが、仕事上の研修やミーティング等をスケジュールに登録しておくと、妻は、職場からであれ、自宅からであれログオンして、「family」チームのスケジュールを開けば、僕の予定はすぐに確認できるわけです。また、その逆に、僕も妻の予定を、簡単に確認することが当然にできます。特に、忘年会・新年会シーズンなどには、子供の世話をどちらがするかの調整などで、大いに重宝しています(笑)。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月7日 「建設業法あれこれ・・・・(104)」 建設業法第二十六条第四項は、「国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である場合・・・」の規定です。 前項に言う「公共性のある工作物」というのは、例え発注者が民間であろうと、建設される目的物に公共性がある場合は、「公共性のある工作物」と考えるということでした。従って、工場、百貨店、寺院、病院などもその対象でした。 第四項は、発注者を公共機関等の限定したうえで、前項に規定する「専任の者でなければならないとした監理技術者に関しては、「監理技術者証」の交付を受けている者を選任しなければならないということを規定しています。 更に、第五項では、発注者から請求があった場合には「監理技術者証」を提示しなければならないことになっています。 また、本条第一項から第三項までの規定に違反した場合は、三十万円以下の罰金という罰則の適用もあり(本法第四十七条、第四十八条)、決しておろそかに考えることのできない規定です。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その23 「家族での利用(1)」 家族での利用、というと、「何故家族で?」と不思議に思われる方がおられるかもしれませんが、「チームギア」は複数のチームを登録・管理できて、しかも個々のメンバーのデータは公開・非公開をチーム毎に指定可能という優れた機能を持っています。それをうまく利用すれば、仕事上でも家庭生活でも使える便利なツールとなるのです。 ここで「家族での利用」といっているのは、これまで、任意団体での利用や、事業所での利用を例として見てきましたが、そういった目的集団をチームとしてグループウェアに登録して利用するだけでなく、合わせて、家族もチームとして登録してそれらを切り替えて使う、ということを指しているのです。 一番分かりやすいのは「スケジュール」機能でしょうか。スケジュールというのは、仕事上のものも個人的なものも様々ありますが、一人の人間が、同じ時間帯に、仕事上の用件と個人的な用件の双方を予定として入れることはできないわけですから、仕事上のものであれ、個人的なものであれ、予定は全て「スケジュール」に登録して一括管理すれいけばよいわけです。 そうすることによって、職場のスケジュール調整と、家族のスケジュール調整が、「チームギア」上でできるようになるのです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月6日 「建設業法あれこれ・・・・(103)」 前回は、「公共性のある工作物に関する重要な工事」の現場に配置される「主任技術者」もしくは「監理技術者」は専任でなければならないことを述べました。 ここで「専任」というのは、端的に言えば他の現場と同時進行的な「かけもち」が許されない、ということです。 ここには、二つの問題があります。ひとつは、「専任」すべき「期間」の問題。もうひとつは、密接に関連し、近接する現場に関しても「兼務」が禁じられているかどうか、ということです。 通常「工期」とは、工事請負契約書等に記載されている着工日から完工日までをさしていると考えられています。しかし、まだ現場での工事準備に未着手の状態であったり、工場などで資材が製造・組立中であって現場が休止状態である場合にまで、現場専任が義務付けれてはいないと考えられています。 また、発注者が同一で工期の重複する複数の請負契約にかかる工事であって、それぞれの工事の対象となる高s区物に一体性が認められる場合には、これを単一の工事とみなして、技術者を同一人とすることは可能である。 あるいは、密接に関連する二つ以上の工事を同一の建設業者が同一もしくは近接した場所において施工する場合は、同一の「主任技術者」がこれら複数の現場に「専任」の「主任技術者」となることはできるが、「監理技術者」の場合は、認められないとされています。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その22 「一事業所内での利用」 一事業所内で、グループウェアを導入する場合は、前回の任意団体での導入と異なり、同じ職場の、共通の環境での導入になります。事業所内にLANが構築されていて、それがインターネットに常時接続されており、職員各人が、1台ずつのパソコン端末を利用できるという環境が望ましいです。 LANでファイルの共有等が出来るのであれば、何もインターネット上のグループウェアなど使う必要はないのではないかと思われるかもしれませんが、必要があれば、出先や、自宅からでも簡単にアクセスできる利便性は、LANとは比べようもありません。 もちろん、事業所内に、外部からアクセスできるサーバを設置しておけば、同じ様なことは出来るのですが、サーバを設置するための初期費用や、維持管理コストは相当な額になります。「チームギア」のようなインターネット上で利用できるグループウェアを利用すれば、それが安価に実現できます。 確かに、自前でサーバを構築すれば、その事業所の業務に合わせたシステムを作り上げることができるでしょうが、それは次のステップとして、まず、「チームギア」のような無料サービスを利用して、グループウェア導入について効果測定してみるのもよいでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月5日 「建設業法あれこれ・・・・(102)」 前回から・・・ さらに、特定建設業者であって発注者から直接建設工事を請負った者で、その下請金額が3000万円以上(建築一式工事である場合には、4500万円以上)である場合は、「主任技術者」に代えて「監理技術者」を置かなければならないと規定されています。 「監理技術者」とは、特定建設業の許可においてその専任技術者に該当する資格を有する者です。 更に当該工事の業種が、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事)である場合には、その「監理技術者」は国家資格者等でなければならないとされています。 また「監理技術者」の職務に関しては、「主任技術者」が行うべき職務に加えて、下請負人を適切に指導・監督することもその職務とされます。 建設業法第二十六条第三項は、「公共性のある工作物に関する重要な工事」に関する技術者の規定です。 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、およそ個人住宅を除くほとんど全ての工事であって、その請負金額が2500万円以上(建築一式工事にあっては5000万円以上)のものを指しています。 建設業者がこのような工事を施工する場合は、元請・下請にかかわらず、現場に配置すべき「主任技術者」もしくは「監理技術者」はその現場に専任でなければならないという規定です。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その21 「任意団体での利用」 研究会等での利用で、効果的な活用を考える場合、メンバーがある程度以上の頻度でアクセスしてくれることが必須の条件になります。 全てのメンバーが、少なくとも数日おきにはアクセスする習慣ができれば、「アナウンス」や「スケジュール」機能を活用することで、会としての予定や連絡事項の通知に、郵便やFAXを使う必要はなくなります。 また、「フォルダ」に、会員名簿ファイルなどを、常に最新の状態でアップロードしておけば、メンバーは、必要に応じて、その情報を取り出すことができます。同様の方法で、メンバーが共通に使用する書式ファイル等を「フォルダ」に保存しておき、誰でもダウンロードして使えるようにしておくことも可能です。 ただ、任意団体でグループウェアを導入する場合は、一事業所等で導入する場合と異なり、強い強制はかかりませんので、メンバーの自発性にまかせるしかありません。最初は、従来の連絡方法を併用する期間が必要となるでしょう。 通常グループウェアには、掲示板等にメッセージを投稿した場合に、E-mailによる同報機能も備わっていますから、それも併用すれば、アクセス頻度が少ない人にも通知は届きます。しかし、情報を共有するという意味あいからいれば、メンバー全員が、ある程度の頻度でアクセスすることは、グループウェアというものの性格上、不可欠の条件と言えるでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月4日 「建設業法あれこれ・・・・(101)」 建設業法第二十六条は、建設業者が工事を施工するに際して現場に配置すべき技術者に関して定めてある大切な条文です。全体は、平成八年に追加された第四項、第五項も含めた長いものですが、その根幹は以下の通りです。 まず建設業者は、請負った工事の施工に関して、その請負金額の大小あるいは元請下請の別にかかわらず、工事施工の技術的な管理を司る者として現場に「主任技術者」を置かなければならないということが定められています。 この「主任技術者」は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工程管理を行い、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の管理を行うと同時に、施工に伴う労働災害や公衆損害の発生を防止することをその職務とすることになっています。 「主任技術者」の資格要件については、一般建設業の許可における専任技術者に該当する資格を有する者でなければなりません。 「請負金額の大小にかかわらず」ということを言いましたが、実は、問題があります。それは、建設業の許可を取得する必要がない所謂「軽微な工事」に関してもその施工に関して、「主任技術者」の配置の義務ありや否やという問題です。 「文理的」な解釈に従えば、許可を要しない「軽微な工事」に関する例外規定がない以上、当然に配置の義務ありと解釈すべきこととなりますがしかし、「軽微な工事」に関しては許可すら不要であるのに、許可を取得することによって逆に許可すら不要の工事にまで「主任技術者」の配置義務が発生するというのは論理矛盾とする考え方もあります。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その20 「様々な活用法について」 前回まで、グループウェア「チームギア」の、パーソナル画面での機能と、チーム画面での機能のそれぞれについて、その基本を見てきました。 今回から、何回かにわたって、具体的な活用事例で考えてみたいと思います。例として取り上げる予定にしているのは、研究会等の任意団体での利用、一事業所内での利用、家族での利用、そして個人での利用です。 研究会等の任意団体での利用では、会員間の連絡・スケジュールの調整等に活用できるでしょう。一事業書内での利用の場合は、日常業務を行う上で、職員間の意志疎通等をスムーズにすることが可能でしょう。家族での利用の場合は、職場での時間と家庭生活の調整に役立ちます。個人での利用というのは、工夫しだいで実現できる、ちょっと面白い使い方を紹介する予定です。 ただ、いずれの活用法にしても、メンバーが、ある程度の頻度でこのチームギアにアクセスして、積極的に活用する、という意識をもたなければ、十分な成果はあがりません。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月3日 「建設業法あれこれ・・・・(100)」 建設業法第二十五条の二十五からは、第四章「施工技術の確保」に入ります。建設工事の品質を確保し、向上させるという目的を実現するための法律的な枠決めが第二十七条の二十一まで続きます。 建設業法第二十五条の二十五においては、まず、「建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。」と規定しています。 一般に「施工技術」とは、「設計図書に従って、建設工事を施工し、完成させていくために必要な技術能力」であると考えられています。 建設工事は、今も昔も「技術の塊」でした。建設現場では、専門的な技術・技能集団がその能力を十分に発揮するからこそ、建設工事の品質も確保することができます。 当然のことながら、「技術」は進歩します。数年前はそれが「最新の技術」ちょ考えられていたことも、今日ではもはや「古い技術」であるかもしれません。 「技術」は、直接に建設のために必要なものから、経費の効率化のための技術、施工の安全のための技術とさまざまです。 本条は、このような「施工技術」の「確保」を建設業者の義務とし、また国はこのような目的に添った建設業者の努力に「資する」ため、「講習の実施、資料の提供」などの措置が採られるべきことを定めています。 行政書士 八尾信一 ◎グループウェアを使う:その19 「フォルダ」 「フォルダ」機能は、パーソナル画面でもチーム画面でも利用できますが、それぞれ別のデータ領域として扱われます。パーソナルでは3Mbの容量。チームでは5Mbの容量を利用できます。 今時、この程度の容量では、少ないと思われるかもしれませんが、インターネット上に共有できるディスクスペースを持つと、いろいろ重宝に活用できます。 チームで共有すべきファイルをアップロードして、メンバーであれば、誰でもアクセスして利用できるのはとても便利です。パーソナルで利用する場合は、現在、作業中のファイルをこの「フォルダ」にアップロードしておけば、自宅からでも、職場からでも、出先からでもアクセスできますので、作業中のファイルを保存したフロッピー等を持ち歩く必要もなくなりますし、当然、うっかりとファイルをどこかに忘れる、ということも防ぐことができます。 この「フォルダ」機能には、「移動・コピー」という操作が可能になっており、チームのフォルダからパーソナルのフォルダへの移動・コピーや、その逆も可能です。また、Aというチームのフォルダから、Bというチームのフォルダへの移動・コピーも可能です。 チームギアでは、掲示板のメッセージにファイルを添付することが可能ですが、それは、この「フォルダ」にアップロードしてあるファイルに限り、添付できる仕掛けになっていますので、注意が必要です。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月2日 「建設業法あれこれ・・・・(99)」 建設業法第二十五条の二十は、「調停又は仲裁の手続きの非公開」に関する規定です。 「調停」または「仲裁」の手続きは、当事者の積極的な合意形成を目指すのが目的ですので、「公開」という性質にはなじまないと考えられています。ただし、審査会が相当と判断すれば、「傍聴」は許されます。 建設業法第二十五条の二十一は、「費用負担」に関する規定です。 紛争処理手続きに関する費用の負担は、当事者が別段の定めをしない限り、各自がこれを負担することとなります。つまり、各自がその主張を立証するために必要な費用負担を行うということであって、両者で折半するということではありません。 職権で開始された「あっせん又は調停」の場合は、原則的に当事者負担は発生しませんが、当事者が特に主張すべきことを立証する場合には、その費用は当該当事者に負担を求めるべきであると考えられています。 行政書士 八尾信一 日行連認証局、再々改訂 昨年末、日行連から、12月26日付けの文書が郵送されてきました。「政府認証基盤(GPKI/BCA)と相互認証した認証局への移行に伴う現行の行政書士電子証明書の取り扱いについて」という件名です。 それによりますと、現在、日行連では、新たな認証局構築を進めており、現行電子証明書は、来月中に失効手続きをするとのことです。つまり、日行連の認証局と電子証明書が再々改訂される、という案内で、1年前と同じことが繰り返されるようです。 日行連認証局のホームページでも、「重要なお知らせ」ということで、認証局を停止する旨の案内があります。以下のURLです。 https://www.gyosei.or.jp/ca/ さらに、12月27日付けの文書として、「日行連認証局の運用について(重要)」というPDF形式の文書が公開されています。以下のURLです。 https://www.gyosei.or.jp/ca/pdf/info021226.pdf 三度目の正直で、今度こそ、本当に使いものになる認証局&電子証明書が構築・発行されることを期待したいものです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年1月1日 みなさん、明けましておめでとうございます。 昨年はいろいろとご指導、ご助言をいただきまして、大変ありがとうございました。 今年もみなさんのご助力に支えられて、精一杯努力を続けたいと思っています。 知識も学力も何も持ち合わせておりませんので、不器用なことばかりをやってるとお思いになるでしょうが、 ともかく頑張ってまたこの一年、努力を重ねていくしか生き方を知りません。 よろしくご指導のほどお願い申しあげます。 また、この一年皆様がご健康にお過ごしになられますよう心よりお祈り申しあげます。 2003年 元旦 行政書士・社会保険労務士 八尾 信一 e−行政書士を閲覧のみなさま、あけましておめでとうございます。 2003年を迎えて、新たな希望に燃えていらっしゃることと存じます。 昨年は岡山県だけでなく、全国的に不況による暗いニュースが多くありました。 新年も決して楽観できませんが、昨年以上がんばりたいと思います。 近年、行政書士の業務はより多様化し、パターン的な業務以外に福祉関係、電子申請関連など新たな知識が 必要になってきています。e−行政書士の常時投稿者も3人になり、充実させて参りました。 昨年より新たな情報提供のノウハウを研究して参りましたが、いよいよ新年早々発表する予定でおります。こち らの方も期待していただきたいと思います。 本年もこつこつ努力する所存ですので、よろしくお願いいたします。 行政書士 妹尾芳徳 みなさま、2003年、明けましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願い致します。 21世紀に入り、早いもので、もう三度目のお正月を迎えました。2000年以前と比べてみても、新世紀になったからといって、際立った変化といのは、無いように思えるのですが、新しい世紀への移行というのは、2001年という暦上の節目が転換点になるのではなく、歴史的な出来事の積み重ねによって移り変わっていくようです。 歴史の後知恵でみると、19世紀から20世紀への転換点は、1907年前後ではなかろうか、とよく言われます。20世紀から21世紀への実質的な転換点も、これから数年のうちに来るだろうと予想されているようです。 確かに、日本という一国の政治経済を見ても、世界の情勢を見ても、前世紀末から引きずっている、混沌とした状況の中で混迷を続けている、という印象をぬぐえません。これから数年のうちに、21世紀的な新しい秩序が、本当に生まれてくるのでしょうか? 現在進展している産業構造の変化や、IT技術の普及は、確かに大きな社会変動をもたらすでしょう。際立った変化はないように見えながらも、いずれにしても、大きな変化の渦中にいることだけは間違いないようです。そんな渦の中で、自分の進むべき方向を見失わないように、今年も、日々、努力していきたいと考えております。 本年も、どうぞよろしくお願い致します。 行政書士 寺見敬三 |