| 2003年2月 |
| 2003年2月28日 「建設業法あれこれ・・・・(141)」 建設業法第四十五条のニ、同第四十五条の三において規定されているものは、本法第二十七条の七ほかの条文で定められている「指定試験機関」「指定経営状況分析機関」「指定資格者証交付機関」の役職員の、守秘義務違反及び業務停止命令違反に関する罰則です。 いずれも、「一年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。 本法第二十七条の七第二項において、「・・・指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」という規定が、その根拠です。 建設業法第四十六条は、「六月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に該当する事項に関する規定です。 それは、以下の通りです。 @許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 A本法第11条第一項から第四項までに規定する各種の変更届の書類を 提出せず、又は虚偽の記載をして提出した者。 B本法第11条第五項に規定する届出をしなかった者。 C経営状況分析申請書、経営事項審査申請書及びそれらの添付書類に 虚偽の記載をして提出した者。 なお、本条の場合は、情状により「懲役」と「罰金」の併科もあることが規定されています。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(11) 今回の実証実験では、申請者側と市役所窓口側を映像と音声で結んで、双方で対話しながら申請が行えるシステムになっています。この映像と音声を送受信するために、「DVTS(Digital Video Transport System)」というシステムが使わ れています。 この「DVTS」につきましては、以下のURLの「DVTSって何?」に簡略な説明がありますので参照してください。 http://www.dvts.jp/ その説明によりますと、IPv6とWindowsXPとこの「DVTS]の組み合わせで、DVD並みの高画質映像をやりとりするシステムが、比較的安価に構築できるとのことです。 2月19日の第5回で、端末機材の構成を紹介しましたが、卓上三脚に小型のビデオカメラが設置されています。岡山市の今回の実験では、このデジタルビデオカメラを、特殊な映像送信装置を介してパソコン本体と接続して、映像と音声を取り込み、双方向でやりとりしているようです。 この映像システムは、単に申請者と窓口側が対話するためだけでなく、本人確認のために、例えば免許証を映したり、プリントアウトされた証明書に印刷された印影を確認するためにも使われます。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月27日 「建設業法あれこれ・・・・(140)」 建設業法第四十五条からは、最後の章、第八章「罰則」になります。 本条は、「無許可営業(状態)」という建設業法が最も憎むものに対する最も重い罰則を規定しています。 罰の内容は、「三年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。本条の第二項には、「情状により、併科することができる。」とありますから、「懲役と罰金」の両方を課せられることもあるということです。 この罰則の対象となるのは、以下の事項です。 @本法第三条第一項に違反して建設業を営んだ者。(無許可業者) A同第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者。 (一般許可業者が特定許可を得ないで、特定許可業者でなければ締結で きない金額の下請契約を締結した者。) B同第二十八条第三項又は同第五項の規定による営業停止処分に違反し て建設業を営んだ者。 C同第二十九条の四第一項による営業の禁止処分に違反して建設業を営 んだ者。 D虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の「更 新」を含む)を受けた者。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(10) 「IPv6」というのは、言葉としては最近よく耳にするのですが、実際にその環境を利用するのは、まだまだ、ごくまれなことだと思います。 今回、岡山市をフィールドとした実証実験では、IPv6環境で行われていますが、通常使っている限りでは、「IPv6」でも「IPv4」でも違いはほとんど分かりません。それで、何か「IPv6」環境にあることを実感できるものはないかといろいろマニュアルを読んでいたら、「映像対話端末マニュアル(市民用)」というのに、面白い記述がありました。 通常、「TCPIP」でネットワークの接続確認する時に使用するコマンドに「ping」というのがあります。相手方のIPアドレスを指定して、このコマンドを使えば、そのネットワークが正常に作動しているかどうかの確認ができます。 「IPv6」環境の場合、このコマンドは「ping6」になるようです。アドレス指定の形式も、ちょっと特殊です。私は公民館モニターですから、かってに「ping」を打つのははばかられますが、こういうものか、と関心しました。 それから、同じマニュアルに、「IPv6ホームページ試験」という項目があって、インターネットエクスプローラ6以降で、以下のURLにアクセスして、その画面にあるカメが踊っていれば、「IPv6」環境のインターネットに接続していることになるのだそうです。 http://www.kame.net/ 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月26日 「建設業法あれこれ・・・・(139)」 建設業法第四十二条の第二項は、中小企業基本法にいう「中小企業者」と下請契約を締結した元請業者に関して、本条第一項の「措置請求」を行った場合は、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なくその旨を中小企業庁長官にも通知しなければならないという規定です。 これは、本条第一項に列挙された違反に関しては、独占禁止法に基づき公正取引委員会が「措置」をとることができるのと同時に、中小企業庁長官も同様の措置をとることができるため、両者に行政上での齟齬等が発生しないために通知が義務付けられているものです。 また、本条第一項に規定された事項に関しては、直接建設業法に基づく監督処分等がおこなわれることはなく、公正取引委員会や中小企業庁長官にその措置をゆだねるというのが、本条の規定です。 建設業法第四十三条は、建設業法に基づいて都道府県知事が行う事務にかかる経費は都道府県の負担とすること。 建設業法第四十四条は、「許可の取消し」処分を行おうとする際に法第三十二条の規定によって開かれる「聴聞」に参考人を招致する場合、その参考人は政令の定めに従って旅費、日当などの費用を請求できる旨の定めです。 また、建設業法第四十四条のニは、政令を制定又は改廃したりする際に必要とされる範囲内で「経過措置」を定めることができる旨の規定です。 建設業法第四十四条の三は、国土交通大臣の権限の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任できる旨の規定であり、建設業法第四十四条の四は、国土交通大臣に提出すべき許可申請書その他の書類を、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を「経由」して提出しなければならないという規定です。 行政書士 八尾信一 ちょっとおかしい、JRの切符 広島から岡山行きの切符を自販機で買うと、山陽線では瀬戸駅、瀬戸大橋線では植松駅まで行くことが出来ます。 ところが、同じ山陽線の中庄駅へは行けないのです。別に230円の料金が必要になります。中庄駅は岡山から広島方向に2つ目の駅です。距離も瀬戸駅や植松駅よりずっと短いのです。 駅の話では、戻るようになるからというのですが、”戻る”というのは、新幹線がない時代の同じ線路を特急が走っていた頃の名残ではないかと思います。 今は当然新幹線と在来線では線路が違うので、このような料金計算は現在の感覚に合わないですね。 行政書士 妹尾芳徳 |
| 2003年2月25日 『e!市役所実証実験』スタート(9) 電子証明書の確認画面はパスできたので、今度は、その電子証明書(USBキー)の正当な使用者であるかどうかを確認するために、「PINコード」を入力します。これは、申請者本人にしか通知されていないので、私自身が、ソフトウェアキーボードで入力しました。 次が、この電子申請システムを利用するためのユーザIDとパスワードの入力画面になります。電子証明書まで使いながら、なぜ、ユーザIDやパスワードを併用するのかよく分かりませんでしたが、そういう仕様になっているそうなので、これも、私自身がソフトウェアキーボードから入力を行おうとしました。 ところが、ここで再び障害が発生します。ソフトウェアキーボードと、入力用の画面がフリーズして文字入力が全く行えなくなってしまいました。 OSは、WindowsXPですから、フリーズしているのは、電子申請システムだけで、担当者との間のビデオ映像や音声は、ほぼ正常に通っているようでした(部分的に映像の乱れや音声のとぎれなどはありましたが)。 見本申請でこんなにてまどるとは思っていなかったので、30分程度しか時間をとっておらず、次の予定を入れていたため、今回はここで切り上げて、次回、再挑戦せざるを得ない状況になってしまいました。つまり2度目も、証明書をプリントアウトするところまでたどり着くことができなかったわけです。 行政書士 寺見敬三 「建設業法あれこれ・・・・(138)」 建設業法第四十二条は、第一項においては「公正取引委員会に対する措置請求」、第二項においては、「中小企業庁長官に対する通知義務」についての規定です。 具体的には、国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を与えた建設業者が、 @本法第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止) A同第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止) B同第二十四条の三第一項(下請代金の支払い期限) C同第二十四条の四(検査及び引渡し受領の遅延の禁止) D同第二十四条の五第三項(特定建設業者に関し一般の金融機関では割引 を受けることが困難な手形の交付の禁止) E同第二十四条の五第四項(特定建設業者の下請代金支払いの期限と遅 延利息) の規定に違反している事実があり、その事実が独占禁止法第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に適切な措置を求めることができるという規定です。 行政書士 八尾信一 |
| 2003年2月24日 「冷凍空気調和機器施工」技能検定合格者は、管工事の技術者に。 官報(3549号) (02/20) http://kanpou.pb-mof.go.jp/20030220/20030220h03549/20030220h035490000f.html 職業能力促進法による技能検定合格者のうち、コード74「空気調和設備配管」が「冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管」に改正された。実施は本年3月1日から。 また、「冷凍空気調和機器施工」技能検定合格者は、経審の点数にも加算される。 1級合格者は、2点、2級合格者は、1年の実務経験の後1点になる。 行政書士 妹尾芳徳 『e!市役所実証実験』スタート(8) いきなり「遠隔操作」の話題に脱線してしまいましたが、電子申請に話しを戻します。納税証明書(見本申請も含め)を、このシステムで申請するには、まず、私が本人であるということを証明するための電子証明書を確認するところから始まります。 今回の実証実験では、電子証明書はUSBキーに格納されていますので、それをパソコン本体前面にあるUSBコネクタに差し込んで、「e!電子申請・交付」システムを開始します。 すると、電子証明書の選択等、確認画面が複数回でてきます。実は、今回はここでまずつまずきました。この一連の操作は、市役所窓口側の担当者が遠隔操作で行っていたので、私は画面をながめていただけなのですが、電子証明書の選択を行う最初の画面が表示されずエラーが出たのです。 何度試してもだめだったので、窓口側担当者が、「インターネットエクスプローラを一旦全て終了してみます」といわれ、もう一度最初から試してみたら、今度は、うまくいきました。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月23日 「建設業法あれこれ・・・・(137)」 建設業法第四十一条は、「建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告」に関して定めてあります。 「指導、助言及び勧告」とあるのは、これが行政権力の発動ではなく、あくまでも相手方の協力を前提として、非権力的に行政目的を実現しようという言わば「行政指導」にあたるものに関する規定になっています。 第一項は、国土交通大臣又は都道府県知事が、建設業許可業者または本法第二十七条の三十三にもとづく建設業者団体に関して、建設業の健全な発展を図るために必要な「指導、助言及び勧告」を行うことができる旨の規定です。 第二項、第三項はやや趣を異にして、特定建設業者に関する「指導、助言及び勧告」に関する規定です。 その内容は、以下の通りです。 国土交通大臣又は都道府県知事は、発注者から直接建設工事を受注した特定建設業者は、その下請業者が当該工事に関して「賃金の不払いもしくは未払い」があった場合には、必要があれば当該特定建設業者に対して「賃金相当額を立替払いするかその他の適切な措置を講じること」を勧告することができます。 第三項は、その下請業者が他人に損害を与えた場合に、必要があると認めるときは、特定建設業者に対してその損害に対して「適正と認められる金額を立替払いするかその他の適切な措置を講じるよう」に勧告できる、という規定です。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(7) 納税証明書の見本申請を、遠隔操作によって開始したのですが、この遠隔操作をどのような方法で実現しているのかについては、今回は、残念ながら判明しませんでした。公民館モニターが操作している端末は、多分、ホストとして既に設定されていて、市役所窓口側の端末を操作することによってリモート機能がオンになるようでした。 申請者としてホスト側端末の画面を見ている限り、リモート側からどういう操作が行われて機能がオンになったかは、今回は良く分かりませんでした。印象としては、WindowsXPが持っているリモート機能をそのまま使っているのではないかな、と思われました。 今回の担当者との対話から判断する限り、申請者側のディスプレイ画面が、そのまま市役所窓口側の端末ディスプレイに表示されているようでした。そして、窓口側端末のキーボードやマウスで、申請者側の端末が完全に操作できる仕掛けです。 「symantec社」の「pcAnywhere」というリモートコントロールソフトでも同様なことはできますから、この実証実験のために、独自のリモートコントロールシステムの開発を行うような必然性はないように思われました。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月22日 「建設業法あれこれ・・・・(136)」 建設業法第四十条の三は、「帳簿の備え付け及び保存の義務」に関する規定です。 建設業者は、その営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を調整し備え付け、保存しなければならないことになっています。 具体的な事項に関しては、同法施行規則第二十六条から同二十八条までに規定されています。 帳簿の備え付け及び保存に関して記憶しておきたいことは、 @営業所ごとに調整すること。 A一件工事ごとに作成すること。 B請負契約書(変更契約も含む)や施工体制台帳の一部はその写しを帳簿 添に 付しなければならないこと。 C必要に応じてプリント・アウトできるのなら磁気ディスク等の記録してもいい こと。 D帳簿の保存期間は五年であること。 などです。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(6) 先週後半から体調を崩していたため、公民館モニターとしての第二回目の実験参加は、前回から1週間以上、間があいてしまいました。 昨日(21日:金曜日)の午後、前回果たせなかった、納税証明書の見本申請を行うべく、公民館に出向きました。前回同様、まず「市民の声課」に接続して、税務課に切り替えをお願いしたのですが、今回も、既に先客がありました。 それで、10分ほど待ってから再接続したところ、やっと税務課につながり、担当者が画面上に現れました。「納税証明書の見本申請をしたい」と、こちらの希望を伝え、いよいよ電子申請スタートです。 「操作方法はわかりますか?」と聞かれたのですが、初めてのことでもあり、また、前回紹介しましたように、マウスのみでキーボードは取り付けられておらず、画面上のソフトウェアキーボードで作業を行う環境になっているため、入力に手間取りそうでしたので、「遠隔操作で申請書入力をして下さい」と、お願いしました。 実は、この「遠隔操作」というのに、とても関心を持っていたのです。どのようなシステムでそれを実現しているのか、独自に開発したものなのか、それとも、市販されているリモートコントロールソフトを使っているのか、あるいは、OS自体が持っているリモートコントロール機能をつかっているのか、興味津々だったわけです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月21日 「建設業法あれこれ・・・・(135)」 前回は建設業法第四十条の「標識の掲示」に関して説明しました。 それに関連して、今月の14日に国土交通省が昨年11月に実施した「直轄工事施工体制一斉点検」の結果を公表しています。 今回の点検では、2500万円以上の土木工事と5000万円以上の建築工事に加えて低入札価格工事が対象でした。点検項目は、 @建設業許可票、建退協加入標識、労災保険関係成立票の掲示 ACORINSの「工事カルテ」の登録状況 B監理技術者の常駐状況及び監理技術者証の提示 D施工体制台帳の備え付けと施工体系図の掲示状況 などでした。 @の建設業の許可票の掲示に関しては、元請、下請ともにきちんと許可票を掲示していたのは、全体の24%。元請のみ掲示していたのが75%であったと報告されています。 必ずしも本条が重要視されていない現実が数字に出たのかもしれません。 建設業法第四十条のニには、許可を受けていないものが、許可を受けているかのような誤解を与える表示をしてはならない旨の規定もあることなので、許可を受けた業者たるものは、きちんと「標識」を掲げるべきであろうと思われます。 行政書士 八尾信一 何故か営農情報が大量に…… 2月中旬になって、各地自治体のホームページ上で、営農情報が急に掲載されはじめました。 2月13日には、岡山県の農林水産部で、農作物の管理情報が大量に提供されています。 http://www.pref.okayama.jp/norin/nousou/Atech/Atech_index.htm 2月14日には、栃木県でも営農情報が新たに大量に掲載されています。 http://www.pref.tochigi.jp/menu/subtop/d/menupage/d5m20.html 他の自治体でも、ここ数日、営農情報が目立つように思われます。 このあたり、事情がよく分からないのですが、2月中旬というこの時期は、自治体がこういった情報を提供すべき時期とされているのでしょうかね? 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月20日 「建設業法あれこれ・・・・(134)」 建設業法第四十条は、「標識の掲示」に関する規定です。 建設業の許可を受けて建設業を営む者は、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない、という規定です。いわゆる「金看板」です。 掲げなければならない場所は、営業所店舗及び建設工事の現場ごとです。 標識はたて・よこともに40センチメートル以上の大きさであって、必要記載事項は以下の通りです。 @一般・特定の別 A許可の種類、許可年月日、許可番号 B商号又は名称 C代表者の氏名 D主任技術者又は監理技術者の氏名 (Dは、営業所店舗に掲げるぶんには、不要) 行政書士 八尾信一 「続・支援費制度」 昨年8月3日の「今日の意見」に、障害者福祉サービスの領域で、これまで、行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容も決定していた「措置制度」と呼ばれるものから、「支援費制度」と呼ばれる新しい制度に、平成15年4月から移行するということを紹介しました。 このサービスを提供する事業者は、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受ける必要があるのですが、制度実施が4月1日からと迫っているにもかかわらず、指定を受ける業者数が当初の予定を大幅に下回っていて、この制度の運用を実際に担当することになる各自治体では、頭を抱えているようです。 それで、1月の支援費制度全国担当課長会議で、介護保険法上の指定訪問介護事業所が、支援費制度の指定居宅介護事業所の指定を受けるための要件が大幅に緩和されることとなったようです。 以下の、富山県障害福祉課のページにも、簡略にですが、緩和されたポイントが紹介してあります。2月3日に掲載されたものです。 ・「支援費費制度における居宅介護(ホームヘルパー)事業所の指定要件が大幅に緩和されました。」 http://www.pref.toyama.jp/sections/1209/kyotaku_youkenkanwa.html 他の自治体でも、この「支援費制度」に関しては、多くのページを開設して、広報活動に務めているようです。障害者福祉の領域では、この「支援費制度」、当分、「台風の目」となりそうです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月19日 「建設業法あれこれ・・・・(133)」 建設業法第三十九条の四からは、第七章の「雑則」に入ります。 建設業法第三十九条の四は、「電子計算機による処理に係る手続の特例等」に関する定めです。 第一項では、建設業の許可申請や経営事項審査申請など(「特定手続」という)を、国土交通省令で定めるところに従って「磁気ディスク」の提出によって行うことができる、という規定です。 第二項は、前項に規定によって行われた手続きは「書面の提出により行われたもの」とみなし、この場合、磁気ディスクへの記録をもって書面への記載とみなすという規定です。 第三項は、本法第十三条にかかる「閲覧」に関する事項で、磁気ディスクによって提出されたものは、書類の閲覧に変えてパソコンに備えられたファイルに記録された事項を公衆の閲覧に供することだできる旨の規定です。 現在のところ、この条文に該当する国土交通令はまだできていませんし、勿論国土交通省が規定した「磁気ディスク」なるものも実在しません。 しかし、平成16年度からの実現に向けて、国土交通省内では急速に準備が進行している模様です。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(5) 昨日の続きです。13日の実験参加初回は、税務課に繋がりませんでしたので、それは、また後日、体験してから改めて報告したいと考えています。今回は、端末機材がどのようなものかを簡単に紹介しておきます。 公民館モニターが使用する端末は、筐体が、薄型コンパクト設計のDELL DIMENSION4500Cでした。CPUはPentium4プロセッサの2.4GHzのようです。それに15インチ・液晶ディスプレイの組合せでして、面白いことにマウスのみで、キーボードは取り付けてありませんでした。 それでは、どうやって文字を入力するのかというと、ディスプレイ上にソフトウェア・キーボードが表示されておりそれによって文字入力することになるようです。 この他、顔を映すための小型ビデオカメラがこじんまりとした卓上三脚にのっており、相手方と会話するためのマイク付きヘッドホンも映像送信装置に接続されていました。それから、証明書を打ち出すためのカラー・インクジェット・プリンタと、岡山市役所を呼び出しする時に利用する呼び出しと通信終了用のボタン装置が小さなものですが、取り付けてありました。 これだけのものが一人掛け程度の机の上にセットされているので、ちょっと窮屈な印象です。確かに、キーボードなど置くスペースはありませんでした。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月18日 「建設業法あれこれ・・・・(132)」 建設業法第三十六条から同第三十九条の三までは、中央建設業審議会及びそれから独立した社会資本整備審議会の運営等についての具体的な条分ですから、この部分は読んで理解していただければいいと思います。 実は、今年はこの2月10日に中央建設業審議会が開催されました。 その会議の内容は、すぐにもオープンになると思いますが、業界新聞等の伝えるところによれば、@建設工事の標準請負約款の改正、A経営事項審査の見直し、B入札・契約制度の適正化に向けた取組み、C建設業再生に向けた基本方針、などに関して議論が戦わされ、決定(合意)に達したいくつかの事項に関しては、おっつけ法改正等の措置がとられるものと考えられています。 このように中央建設業審議会が、建設業に関する広い範囲にわたって有効な活動を継続していることは注目しなければならないと思われます。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(4) 体調を崩して、前回の第3回(13日「今日の意見」)から間があいてしまいましたが、岡山市役所で行われている、『e!市役所実証実験』に関連した話題の続きです。 先週の木曜日(13日)に、この実証実験用申請システムを初めて体験してきました。私は、前にも書きましたように「公民館モニター」ですので、近くの公民館に出向いての実験参加です。本当は、前日(12日)にも行ったのですが、岡山市の公民館は全館水曜日は休館日となっており、残念ながら木曜日に初めて体験することになりました。 私が利用した公民館は、情報水道モニターを募り一般家庭に光ファイバを引き込んでの各種先進的な実験を行っている地域にあったことにもよるのか、実験開始から約1週間が経過した後だったにもかかわらず、その公民館に設置された端末を利用して実験に参加したのは、私が第一号とのことでした。 といっても、実は市役所の最初の受付窓口である「市民の声課」に接続するところまでで、税務課に繋ぎ変えてもらおうとしたら、すでに他の方が接続中ということで、第一回目の実験参加は、この『e!市役所実証実験』で受付を担当している「市民の声課」の職員の方と、5分ほど映像付きで話しをしただけでおわりました。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月17日 「建設業法あれこれ・・・・(131)」 建設業法第三十四条第一項には、中央建設業審議会の目的と任務が定められています。 これによれば、中央建設業審議会は・・・@建設業法 A公共工事の前払金保証事業に関する法律 B入札契約適 正化法によってその権限に属している事項を処理するため、国土交通省に設置する、となっています。 ただし、建設業法施行令第二十八条のニの規定により、「再生資源の利用の促進に関する法律」によって権限に属せられた事項に関しても処理をすることになっています。 同第ニ項では、中央建設業審議会は、 @建設工事の標準請負約款 A入札の参加者の資格に関する基準 B予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準 を作成し、その実施を勧告することができることが定められています。 建設業法第三十五条は、審議会の委員に関する規定であり、ここでは「委員二十名以内をもって組織する。」とあるほか、委員の構成につき具体的なことが定められています。 行政書士 八尾信一 インフルエンザ 2月14日の「今日の意見」で、「恢復期」とタイトルをつけた短文を掲載しました。そこでは、「医者に行き、薬を飲んだので、なんとか熱も下がりつつあります。」と書きましたが、とても楽観的な希望的観測でしかなかったようです。 その日の午後もさらに発熱し、その翌日には、もっと発熱して、高熱を伴った典型的なインフルエンザの症状となりました。しかし、この3〜4日、できるだけ安静にしていましたので、今度こそ、本当の「恢復期」だろうと思っています。 といっても、まだ体力も思考力も、十分には回復しておりませんので、「今日の意見」への寺見担当分の掲載は、明日から再開させていただこうと思っております。よろしくお願い致します。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月16日 「建設業法あれこれ・・・・(130)」 建設業法第三十四条からは、第六章の「中央建設業審議会等」に入ります。 建設業の健全な発展に資するため重要な事項に関して調査・審議・勧告する機関として設置された「建設業審議会」は、時代の変遷とともに改変が行われ現在に至っていますが、概略は以下の通りです。 「建設業審議会」は「中央」と「都道府県」に分かれている。「都道府県審議会」に関しては、その設置は任意である。 従来は「建設業審議会」の役割であった「基本的な政策に関する審議」機能に関しては、平成十三年一月に設置された「社会資本整備審議会」に移行することになった。 また、本審議会は、国家行政組織法第八条に規定する審議会として設置されているものであり、その位置付けは重いと言うことができます。 上記のことを頭に入れておいて、第六章(第三十四条から第三十九条の三までを読んでいくことにします。 行政書士 八尾信一 |
| 2003年2月15日 「建設業法あれこれ・・・・(129)」 建設業法第三十ニ条は、「参考人の意見聴取」です。 一般に行政手続きとして「不利益処分」を行おうとする場合には、行政手続法第十三条によって、「聴聞」か「弁明の機会の付与」かの手続きをとるべきことが定められています。 本条はその際に、必要に応じて参考人からの意見聴取をしなければならないことを定めたものです。 本条の規定によれば、「許可の取消し」事案に関しては「聴聞」が、「指示処分」「営業の停止」「営業の禁止」事案に関しては、「弁明の機会の付与」が行われるべきことになっています。 そのいずれの場合に関しても、必要と認める場合は、参考人からの意見聴取をしなければならないことになっています。 この場合の「参考人」というのは、当該処分の対象となっている建設工事の注文者、当該工事の施行に関して損害を受けた第三者及び学識経験者等のことであると考えられています。 行政書士 八尾信一 |
| 2003年2月14日 「建設業法あれこれ・・・・(128)」 建設業法第三十一条は、「報告及び検査」です。 国土交通大臣は、建設業を営むすべてのものに対して、都道府県知事はその管轄区域内で建設業を営むものに対して、特に必要があると認めるときは・・・・ その「業務」「財産」もしくは「工事施工の状況」について必要な報告を徴し、又は当該職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 というのが、第一項の規定です。 これは本法の目的である建設工事の適正な施工の確保や発注者の保護に関して、「特に必要がある」場合に限って国土交通大臣又は都道府県知事は、報告を徴し又は営業所その他に立ち入ることができることを定めたものです。 具体的には、無許可営業者による施行あるいは「許可の取消し」「営業の停止」「営業の禁止」などの重大な処分等を発するに際してその事実確認などのために行われるものと解されています。 本条第二項においては、立ち入り検査を行う職員はその身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合はこれを呈示しなければならないことが定められています。 行政書士 八尾信一 恢復期 今週初めから、どうも風邪を引き込みそうな気配があったのですが、昨日午後、急に悪寒がして発熱し、寝込んでしまいました。 昨夜はひどく寝苦しい一夜でしたが、今朝、医者に行き、薬を飲んだので、なんとか熱も下がりつつあります。 いろいろとやるべきことが山積していて、ゆっくりと休んでもいられないのですが、ちょっと小休止。恢復期特有の、けだるい感覚を楽しんでいます。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月13日 「建設業法あれこれ・・・・(127)」 第三十条は、「不正事実の申告」に関する規定です。 建設業者に本法第二十八条第一項各号のどれかに該当する事実がある場合には、その利害関係人は、国土交通大臣又は都道府県知事にその事実を申告し、適当な措置をとることを求めることができます。 この場合の「利害関係人」というのは、当該事実によって法律上の権利義務の得喪またはその影響を受ける者のことであり、公益上の保護義務のある行政もこの利害関係人に含まれるものと解されています。 申告すべき相手方が国土交通大臣であるか都道府県知事かは、当該事実の発生原因である建設業者に許可を与えたものがいずれであるか、あるいは当該事実の発生した場所によって判断されます。 ちなみに本条第二項では、建設業の許可を得ていないものが本法第二十八条第一項の各号の一に該当する事実があった場合は、当該工事の施工している場所を管轄する都道府県知事に申告すべきことが定められています。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(3) この実証実験で、市民が申請を行うことが可能とされる手続きに関して、端末からプリントアウトできる証明書は、本物の証明書として利用できるようになっています(見本申請した場合は除きます)。 今回交付対象となっている納税証明書等の文書には、原本性を確保するための最新技術を様々な形で活用しているので、自宅のプリンターから打ち出した交付文書も、窓口で交付されたものと同様、本物の証明書として利用することが可能なのだそうです。 この実験については、以下のURL、NTT西日本ホームページ上に情報があります。 http://www.ntt-west.co.jp/okayama/youkou.html 申請者(市民側)としてこの実験に参加するのは、自宅から申請を行える情報水道モニター約150世帯と、岡山市内12公民館に設置された端末から申請を行う公民館モニター約80名で、申請を受け付ける側(行政側)は、岡山市役所及び出先機関(6福祉事務所、6保健センター)という内訳になっています。私も、公民館モニターとしてこの実証実験に参加しています。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月12日 「建設業法あれこれ・・・・(126)」 建設業法第二十九条の五は、「監督処分の公告等」に関する規定です。 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者に対して「営業の停止」もしくは「営業の禁止」の処分を行ったか、あるいは「許可の取消し」処分を行った場合は、その旨を公告しなければならいと定めてあります。 このような不正行為の結果として監督処分を受けても、そのことが公告されなければ一般の発注者がそのような事実を知ることは困難です。「発注者の保護」は建設業法の目的の一つですから、監督処分を受けた事実を公告することによって、法の目的の実現を図ろうとするものです。 本条の第二項、第三項には、このような処分を記録しておく「建設業者監督処分簿」を調整すべきことが定められています。 また第四項においては、この「建設業者監督処分簿」を本法第十三条に規定する「閲覧所」において公衆の閲覧に供しなければならないことが定められています。 行政書士 八尾信一 『e!市役所実証実験』スタート(2) 岡山市は、数年前から「情報水道」という独自の光ファイバー網を整備し、IT基盤の構築に力をいれている自治体の一つです。この「情報水道」は、岡山市内の2地区に限定してですが、「情報水道モニター」というのを募集して、一般家庭にまで光ファイバーが引き込まれています。(この事業の概要については以下のURLを参照してください。) http://www.city.okayama.okayama.jp/kikaku/jouhou/litcity/index.htm この情報水道上に構築された「IPv6」光ファイバーネットワーク上で、個人認証技術等を活用した映像対話形式による行政サービス提供システムを運用して、その有効性などについての実証を行うというのが今回の実験です。 具体的な実験内容は、自宅(情報水道モニター)や公民館に設置される端末からアクセスして、実験用に交付されている電子証明書により本人性を確認し、納税証明書、身体障害者手帳の再交付、補装具交付・修理、老人保健医療受給者証の再交付の申請が行えるほか、市役所職員による映像対話型相談も行えるシステムとなっているそうです。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月11日 24万円返ってきた話 A社は、インターネット工事代として通帳から3万円引き落とされていた。インターネットを契約しているプロバイダーに支払った。A社は工事の覚えがないので、まず金融機関が間違えたと思い、金融機関に問い合わせたが、プロバイダーから引き落としの通知が来たためそうしたとのこと。 プロバイダーに尋ねたら、調べようとはせずに、コンピューターが請求書を打ち出しているので、間違いはないというばかり。不思議に思い、今までの請求書を出して調べると、毎月余分に支払っていることに気がついた。 そのことを電話でいうも、全く取り合ってもらえない。あくまで間違いがないと言い張るばかりでした。 所在は目と鼻の先であり、出かけて何度も話してやっと調べるということになったようです。 調べた結果を聞いてびっくり。8年間で24万円払いすぎていたという。 この会社はケーブルテレビをやるために、地元の企業が出資して作った会社で、役員には市会議員などが名を連ねており、建物の敷地など市から優遇されています。そんなことから、一受付の女子職員なども、顔が向いている対象が違うのかなと思うのです。 これも、倉敷市の指名願いでは、今年からメールアドレスを記入することになり、それでアドレスのことからこの話を聞いたのです。この地区の建設会社は圧倒的に、ここのプロバイダーと契約している様ですが、私の顧客には、引き落とし額を調査し直すように話そうと思います。 それにしても、デフレの時代に顧客の苦情と言いがかりとが区別つかない職員には困ったことです。 行政書士 妹尾芳徳 『e!市役所実証実験』スタート(1) 岡山市で、『e!市役所実証実験』が2月6日から行われています。2月7日に更新されたニュースとして、岡山市ホームページに掲載されています。以下のURLです。 『e!市役所実証実験』スタート!(e!プロジェクト) (02/07) http://www.city.okayama.okayama.jp/kikaku/jouhou/itnews/news047.htm これは、「IPv6」ブロードバンドインターネットを活用して行われる電子申請の実証実験で、「IPv6」環境で行われるものとしては、行政では国内初の試みとされています。 「e-Japan重点計画」、「e-Japanプログラム2002」の趣旨を踏まえ、総務省の計画している「e!プロジェクト」の一環として行われるもので、「インターネット基盤技術の高度化(e!プロジェクトの推進)に関す るシステムの実証及び調査研究」と位置づけられるものです。 「最先端のIT環境を構築し、その技術の有効性を実証することによって、インターネット基盤技術の高度化、実用化を図ること、及びITの便利さを実感できるショーケースとして多くの方々に体験していただき、ITへの理解を深めていただくことを目的としてい」るとのことです(岡山市ホームページより)。 岡山市のほか、全国の5地域で各種の先端実証実験が行われることになっていますが、この岡山市の場合、総務省からの受託により「NTT西日本」が実験実施企業となり、岡山市がその実験協力団体となっています。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月10日 ウィルス・メールとのおつきあい 1月の上旬からでしょうか、クレズ・ウィルス(W32.Klez.H@mm)に感染したメールが、頻繁に届くようになりました。最初は、ほぼ毎日、10日近く連続して届いたので、メールのヘッダ情報を調べて、感染者ご本人と思われる方に、直接、注意を喚起するメールをお送りしました。 このクレズ・ウィルスは、送信者を偽装しますので、本当に感染しているのが誰なのかは一見分からないように見えるのですが、メールのヘッダ情報の最初の行、「Return-Path:」にあるアドレスは、感染者本人のものである確率が高いとされています。連続して届いたウィルス・メールの「Return-Path:」行にあったメール・アドレスは、全て同一で、プロバイダは「@nifty」のものでした。 この「Return-Path:」行は、メールが宛先に配信出来なかった場合に差し戻されるメール・アドレスが指定されているのですが、通常、ここには、送信者のメール・アドレスが自動的に入り、クレズ・ウィルスも、ここまでは偽装しないので感染者本人が特定できる、とされているのです。 1月半ば過ぎに、感染者ご本人と思われる方に直接メールを差し上げた直後は、しばらくは、同じ方からのウィルス・メールは届かなかったのですが、1月末頃から、また同じ方から、何日かおきにウィルスメールが届きます。先ほども届きました。 コンピュータ・ウィルスは、感染してしまうと、他人に感染を広げる加害者の立場になってしまいます。アンチ・ウィルスソフトを導入したり、プロバイダのアンチ・ウィルスサービスを利用して、可能な限りのウィルス対策は施したいものです。 行政書士 寺見敬三 「PFI」(2) 「PFI」について、昨日は、国や地方公共団体にとっての事業コスト削減というメリット、そして住民にとっても、安価に質の高い公共サービスを受けることができれば、好都合であることなどを書きました。 もう一方の当事者である、民間企業にとっては、どういうメリットがあるのかといえば、この「PFI」は、公共工事のアウトソーシング、公共事業の市場開放といった性格もあわせ持っているとされるので、今まで公共事業になかなか参加することができなかった中小企業にとっても、新しい市場に参加できるチャンスともなるといわれています。 この「PFI」については、国政全体との関係では、内閣府に「内閣府PFIホームページ」というのが設けられて詳しい情報を提供しています。以下のURLです。 http://www8.cao.go.jp/pfi/ また、各自治体での具体的な動向を知るには、「自治体PFI推進センター」の「国内PFI事業一覧」が参考になります。「自治体PFI推進センター」は以下のURLです。 http://www.pficenter.jp/ その資料室「国内PFI事業一覧」は以下のURLです。 http://www.pficenter.jp/shiryou/kokunaijigyou.html 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月9日 「建設業法あれこれ・・・・(125)」 建設業法第二十九条の四は、「営業の禁止」に関する規定です。 条分の上では少し複雑になっていますが、ここでは、要するに「営業の停止」や「許可の取消し」処分を受けた建設業者等の役員、本人又は使用人には「営業の禁止」処分が行われるという規定です。 いくら「営業の停止」や「許可の取消し」処分を受けても、その被処分者が新たに、あるいは別の建設業者の役員等になって営業を行うことができるのであれば、処分が処分としての意味を持ちません。 従って、「営業の停止」や「許可の取消し」処分を受けた法人の役員や個人の場合の本人、また責任を有する政令で定める使用人には、営業そのものが禁止されると規定したものです。この「禁止」処分は、行政側にとっては義務となっています。「禁止しなければならない」のです。 また本条第二項では、許可の取消し処分の事由が「不正な手段により建設業の許可を受けた場合」(第二十九条第一項第五号)、あるいは、「許可の取消し処分に該当するもその情状が特に重い場合、または営業の停止処分に違反した場合」(同第六号)であるときは、五年間は自ら許可を受けることができないばかりでなく、許可を受けようとする法人の役員となることもできないという規定です。 行政書士 八尾信一 「PFI」(1) 自治体のホームページを見ていると、「PFI」に関する記事をよく目にします。例えば、最近のものでは、大分県のホームページに、2月6日分の最新情報として「大分県におけるPFIへの取り組み」というのがあります。以下のURLです。 http://www.pref.oita.jp/10100/kokuzi/index.html この「PFI」は、「Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ」の略で、「公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法」というふうに説明されます(内閣府PFIホームページより)。 民間の多様なノウハウを活用することによって、国や地方公共団体の事業コストの削減しつつ、より質の高い公共サービスを提供することを目指しているといわれます。さらに、「PFI」で公共サービスを調達した方が安上がりであれば税金を払っている住民にとっても、当然有益なわけで、それを「VFM(Value For Money)が高まる」というふうに表現します。 上の大分県ホームページでは、「大分県PFIの手引き」という39ページにもわたるPDFファイルで、「PFI」に関して詳しく説明してあります。以下のURLでダウンロードできます。 http://www.pref.oita.jp/10100/kokuzi/guidelines.pdf 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月8日 「建設業法あれこれ・・・・(124)」 建設業法第二十九条の三は、許可の取消し等の処分を受けた時に進行中であるような工事等に関する措置について定めてあります。 「許可の取消し等」となっているのは、ここでは二つのケースについての規定が書かれてあるからです。 一つは、許可の更新の手続きを行わなかったことによって許可の有効期間が満了してしまった場合の建設業者及びその一般承継人。 もう一つは、「営業の停止」又は「許可の取消し」を受けた者及びその一般承継人が対象です。 このような場合の第一の前提は、許可が効力を失う前に締結された請負契約に関しては、許可が効力を失った後も当該工事に関しては施工することができるということです。 ただし、これらの者は、当該処分を受けた後ニ週間以内にその旨を当該工事の注文者に通知しなければなりません。 第二項では、許可の取消し等を受けた業者が特定建設業者であった場合は第十六条の規定は適用を受けない(下請制限)ことが定められています。 ただし、第三項では、公益上で必要がある場合は、国土交通大臣又は都道府県知事は当該工事の施工を差止めることができる旨が定められるとともに、第五項では、第一項の通知を受けた注文者はそれを知った日から三十日以内に限り当該建設工事の契約を解除できることが定められています。 行政書士 八尾信一 「経済産業省の行政手続等のオンライン化について」 2月3日に施行された「行政手続きオンライン三法」(とりわけ、ここでは「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」)を受けて、経済産業省は、同日付けで、この「情報通信技術利用法」における主務省令を施行した旨、翌日、報道発表しています。以下のURLです。 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003645/ その内容については、PDFファイルで提供されています。以下のURLです。 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003645/0/030204gyosei.pdf それによりますと、経済産業省が単独で所管している行政手続257手続(割賦販売法、鉱業法、アルコール事業法等にかかわるもの)とともに、経済産業省が単独で所管している法令に規定する地方公共団体が行う手続等1,264手続の計1,521手続について、申請・届出等及び処分通知等を書面だけでなくオンラインでも行うことを可能とし、また、それに伴って、抜本的な手続簡素化を図ったとのことです。 いよいよ本格的な電子申請時代の到来、という感じですね。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月7日 「建設業法あれこれ・・・・(123)」 前回に続き建設業法第二十九条、「許可の取消し」に関する規定について書いていきます。 同法第二項は、本法第三条のニの規定、すなわち許可権者は許可を与える際に、許可に条件を付したり、付した条件を変更することができるという規定になっていますが、許可業者がこの付された条件に違反した場合は許可が取消されるという規定です。 建設業法第二十九条のニは、許可の取消し事例のうち特殊なものに関する規定です。 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき又は建設業者の所在を確知できないときは、その事実を公告し、公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がない場合は、許可を取消すことができるという規定です。 つまり建設業者の営業所の所在を確認できなかったり、建設業者(法人であれば役員、個人であれば本人又はその支配人が行方がわからないような場合は、条文記載の手続きを経て許可を取消すことができるというものです。 なお、第二項によって、この手続きの場合には、たとえ行政処分ではあっても行政手続法第三章(不利益処分)の適用はありません。 行政書士 八尾信一 「三重県GISマスタープラン」(2) 前回、三重県では「三重県GISマスタープラン」を整備するとともに、「GIS」に関する極めて詳細な情報を提供していると書きました。 その詳細な情報というのは、「調査報告書」と「技術報告書」、さらに「用語集」です。この「調査報告書」と「技術報告書」の緻密さは、「サイトマップ」を表示させると一目瞭然です。 1月25日の「今日の意見」で、「おかやま全県統合型GIS」を紹介して、地価や土地利用規制に関して、「GIS」を応用した情報提供システムが、岡山県のホームページ上では、実際に稼働しているという事例を紹介しましたが、「GIS」そのものに関しては、この「三重県GISマスタープラン」とその関連情報ほどに系統だった説明はありませんでした。 ITに関して極めて先進的な岐阜県や大分県でも、「岐阜県におけるGISの取り組みについて」や、「平成14年度 GIS整備・普及支援モデル事業 (実証実験データベース利活用実験)への参加者の公募について 」といった文書の公開はありますが、三重県のものほど網羅的ではありません。 上記大分県のページは、国土交通省が、「GIS」の普及を図るため、全国7地区 (岐阜県、静岡県、大阪府、高知県、福岡県、大分県及び沖縄県)で実施している「GIS」を活用した「実証実験 データベース利活用実験」の参加者公募に関する情報です。 「GIS」に関しては、このような国の方針もあり、各自治体で様々な試みが行われているようですが、都道府県のホームページ上で、これほど詳細な情報を提供しているのを見たのは初めてでした。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月6日 「建設業法あれこれ・・・・(122)」 建設業法第二十九条は、「許可の取消し」に関する規定です。 第一項の条文には、「・・・許可を取り消さなければならない。」とありますから、本条の規定による「許可の取消し」は、行政側の自由裁量ではなく「取消す」義務があるということです。第一項には、許可を取消さなければならない七つの場合が列挙されています。 第一は、経営業務の管理責任者を欠いた場合です。 第二は、本法第八条規定の許可の拒否事由のうちの同条第一号(成年被後見人、被保佐人又は破産者に該当)、第七号(禁錮以上の刑・・・)など、同第十一号の各号に該当するようになった場合。 第三は、大臣許可・知事許可の許可換えが違法な状態のままで推移している場合。 第四は、許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、また、一年以上営業を休止した場合。 第五は、許可建設業者が、死亡、合併、合併又は破産以外の事由で解散、事業廃止などした場合。 第六は、不正の手段により許可を受けた場合。 第七は、本法第二十八条の「監督処分」を発すべき事項の程度が悪質でその情状が特に重い場合、もしくは、「営業の停止」の処分に違反して営業を継続していた場合。 行政書士 八尾信一 「三重県GISマスタープラン」(1) 自治体ホームページの新着情報をチェックしていたら、三重県のサイトで、「三重県GIS整備推進事業 M−GIS開発委託業務 一般公募企画提案コンペの結果について 」(2003/02/04)という情報が目に入りました。「GIS」、いわゆる「地理情報システム」に関する話題です。 軽い気持ちで開いてみたら、企画提案コンペの結果、西日本電信電話株式会社 三重支店が最優秀企画提案者となった、という文字通り、結果のみの情報提供でした。やはりNTTは強いですね。以下のURLです。 http://www.pref.mie.jp/JOHOS/nyusatub/2003020024.htm それで、このコンペの背景になっている三重県の「GIS整備推進事業」というのは、どのように進められているのだろうかと思い、三重県サイト上で、「GIS」をキーワードに検索してみてびっくりしました。 三重県では、「三重県GISマスタープラン」を整備するとともに、「GIS」に関する詳細な情報を整理し、それをホームページ上で公開しています。以下のURLです。 http://www.pref.mie.jp/johos/plan/gis/index.htm 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月5日 「建設業法あれこれ・・・・(121)」 本法第二十八条第三項は、「営業の停止」処分に関する規定です。 本項では、国土交通大臣又は都道府県知事は、本条第一項の規定に該当する場合、若しくはその指示に従わない場合、あるいは第四項の規定による指示に従わない場合は、「一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」と、なっています。 本条第一項の規定に違反した場合は、通常は「指示」処分の対象です。「指示」処分があって、その「指示」処分に従わなかった場合に「営業の停止」処分が行われるというのが通常ですが、法令違反の程度若しくは不適切な状況があまりにも悪質でそれを是正するためには、一時営業を停止することが必要であると判断された場合は「指示」処分を超えて、「営業の停止」処分となります。 本法第二十八条第四項、第五項の規定は、都道府県知事の管轄する区域内において、国土交通大臣もしくは他の都道府県知事の許可を受けた建設業者が、本条第一項各号の規定に該当するかあるいは法令違反などの行為があった場合に、「指示」処分を行うことができる(第四項)旨、あるいは「営業の停止」処分を行うことができる(第五項)旨の規定です。 第六項は、前二項の規定の処分を行った場合の、国土交通大臣又は他の都道府県知事への報告義務が定められ、第七項では、本条規定の処分に関して特に必要がある場合は、「注文者に対して適当な措置をとるべきことを勧告することができる」旨の規定です。 行政書士 八尾信一 商業登記に基づく電子認証制度手数料改定 商業登記に基礎をおく、「電子証明書」の発行手数料が今年の4月1日から大幅に引き下げられることになりました。以下のように、現行手数料と比べると、約10分の1と言う大幅な改定です。 現 行 改定後 3ヶ月 24,000円 → 2,500円 6ヶ月 48,000円 → 4,300円 9ヶ月 72,000円 → 6,100円 12ヶ月 96,000円 → 7,900円 15月 〜 27月 超過期間3月ごとに; 24,000円を加算した額 → 1,800円を加算した額 証明期間は、上記のように3か月単位で、最長は27か月までです。以下の二つのURLに詳細な情報があります。 ・商業登記に基づく電子認証制度手数料改定(引下げ)のお知らせ(法務省) http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/fee00.html ・商業登記に基礎を置く電子認証制度−関連情報(法務省) http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/link.html 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月4日 「建設業法あれこれ・・・・(120)」 本法第二十八条の規定に関して、これまで「指示」とか「指示処分」ということを述べましたが、これがどういう意味かを説明します。 本条規定の「指示」とは、本条が規定する法令違反行為又は不適切な事実の是正のために行政が命ずる具体的措置のことです。法的には、「行政命令」という位置付けになります。 この「行政命令」には行政行為としての「拘束力」があるので、指示処分を受けた者は、行政不服審査法に基づく審査請求又は異議の申し立てをするか、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟等の訴えをおこし、その結果、当該「指示処分」が取り消されない限り、被処分者を拘束することになります。 さて、本条第二項です。 本項では、都道府県知事がその管轄する区域内で、建設業の許可を受けないで建設業を営む者が、その工事施工について公衆に危害を及ぼしたとき又は及ぼす怖れが大きいとき、あるいは、請負契約に関して著しく不誠実な行為をしたときには、必要な指示処分を行うことができる旨の規定となっています。 行政書士 八尾信一 視点を変えて…… 人間というのは、何かに集中していると、回りが見えなくなることがあります。うまく事が運んでいるとき、集中することはプラスに働き、効率もあがりますが、うまく行かないときに、無理に集中しようとすると、視野がせまくなるだけで、よけいに思考が空回りしてしまいます。 そんなとき、覗いてみるとおもしろいのが「野口悠紀雄Online」です。このサイトの「インターネット情報源 完全版」は、幅広い視野でもって集められたリンク集となっており、様々なジャンルのリンクがコメント付きで整理されています。以下のURLです。 http://www.noguchi.co.jp/newDB/member/ 関心のおもむくままに、それらのリンクをクリックしていくと、新しい視野が開けてくることもあります。よく言われることですが、視点を変えてみるのは、良いことですね。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月3日 「建設業法あれこれ・・・・(119)」 第二十八条第一項第五号は、本法第二十六条の規定により工事施工現場に配置されるべき主任技術者若しくは監理技術者が、当該工事施工の管理に関して「著しく不適切」であり、その「変更が公益上必要」である場合に、指示処分を行うことができるという規定です。 具体的には、配置された主任技術者若しくは監理技術者がその施工能力や意欲において著しく不適切であって、そのことが公衆の利益を脅かすおそれがあるような場合に、指示処分の対象になるという規定です。 同第六項は、建設業者が許可を持たないで建設業を営むものと下請契約を締結した場合です。 建設業の許可を受けないでも施工できる所謂「軽微な建設工事」に関しての下請契約のことは、本号の対象ではありません。問題は、本来、建設業法上は許可を持たなくては請負うことができない工事に関して、請負契約が締結された場合には、指示処分の対象となります。 同第七号は、前号の「特定建設業」の許可にかかる場合についての定めです。 同第八号は、「営業の停止」又は「営業の禁止」の処分を受けている建設業者と、その事情を知って当該「停止」又は「禁止」されている営業に関して請負契約を締結をした場合です。 このような場合には、指示処分の対象となります。 行政書士 八尾信一 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(23)……「IPv6」(2) 昨日は、「IPv6」では、無限大に近いアドレス利用が可能となることに触れました。それによって、家電製品や、携帯端末はもとより、ありとあらゆるものに、IPアドレスを割り振ることが可能となり、それらをネットワーク化してコントロールすることができるようになるともいわれています。 また、「IPv6」では、プライバシーやセキュリティ機能が強化されます。現行の「IPv4」では、セキュリティを確保するためには、特別な設備を追加したり、電子メールやウェブ・サーバごとに認証や暗号化の仕組みを組み込むことによって、セキュリティを確保してるのが現状です。 しかし「IPv6」では、パケットの認証やデータの暗号化を行う「IPsec」と呼ばれる機能が実装されていて、セキュリティ機能も強化されており、電子政府・電子自治体の構築や、電子申請における機密性の確保といった問題に対しても、有利となるわけです。 「IPv4」で、世界的な覇権を握っているアメリカは、次世代インターネット・プロトコルである「IPv6」移行に関して消極的であるといわれています。しかし、日本・韓国・中国を初めとするインターネット後発国では、「IPv6」への速やかな移行を推進しようとしています。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月2日 「建設業法あれこれ・・・・(118)」 第二十八条第一項第ニ号は、請負契約に関して不誠実な行為を行った場合です。 この場合の請負契約とは、契約に関する全過程、つまり「入札」「狭義の契約」「履行」「瑕疵担保責任の履行」などの広い範囲を指すと考えられています。このような全過程に信義を重んじ誠実にこれを履行するという相互行為が破られるような場合には、許可権者は適切な指示処分をすることができます。 同第三号は、建設業者(法人である場合は、その役員や政令で定める使用人を含む)が、業務に関して他の法令に違反し、建設業者として不適切と認められる場合です。 建設業者がその業務を行うに関して他の法令に違反する、ということが指示処分の対象となります。これには、個人としての私生活上での違反は含まれないと解されていますが、建設業を営業するに関して遵守すべき建設業法以外の法令は全て含まれるべきものと解されます。 また、ここでは入札契約適正化法及びこれに基づく命令は除外されていますが、それは、入札契約適正化法に違反すれば公正取引委員会自身が処分をすることができるからです。 同第四号は、建設業者が一括下請の禁止の規定に違反した場合です。 建設業者でありながら自らは施工せず、一括して工事を他社の丸投げすることを建設業法は、強く禁止している姿勢がここでも読み取れます。 行政書士 八尾信一 ◇e-Japanを読み解くための基礎用語(22)……「IPv6」(1) 政府の e-Japan 重点計画では、十分なアドレス空間 を備え、プライバシーとセキュリティ の保護がしやすい、新しいインターネット・プロトコル「IPv6」への移行に関して、「2005年までにすべての国民が、場所を問わず、自分の望む情報の入手・処理・発信を安全・迅速・簡単に行える IPv6 が実装されたインターネット環境を実現する」というふうに提唱しています。 現在のインターネット・プロトコルは「IPv4」であり、IPアドレスは、32ビットのアドレスで表現されています。32ビットを8ビットずつの4つ分けて、それぞれをピリオドで区切ります。8ビットは、10進数で0から255の数字で表現できますから、例えばIPアドレスは「202.248.141.68」の様に表現されます。 現在の「IPv4」では、割り振れるアドレスの絶対数が、2の32乗=約43億個しかありません。これは世界の人口にも満たない数字です。それが、アドレスフィールドを128ビットに拡張した「IPv6」では、約43億×43億×43億×43億のアドレスが使用可能となります。 この新しい仕様によってほとんど無限大に近いアドレスの利用が可能となり、アドレス枯渇の問題は、根本的に解決されるだろうと言われています。 行政書士 寺見敬三 |
| 2003年2月1日 「建設業法あれこれ・・・・(117)」 建設業法は第二十八条から、「第五章 監督」に入ります。建設業法を遵守しなかった場合はどうなるのか、という規定が続きます。 第二十八条は、「指示及び営業の停止」に関する規定です。条文としては、第七項まであるかなり長い条文です。その第一項では、大別して四つの場合に「指示」処分が行われることが定められています。 第一の場合は、まず、第一項の中の第一号から第八号までの規定に該当する場合。 第二は、建設業法の特定の規定に違反した場合。 第三は、「入札契約適正化法」の特定の規定に違反した場合。 そして、第四は、特定建設業者がある特定の「勧告」に従わなかった場合です。 ひとつづつ見ていくことにします。まず、ここで定める「指示」処分は、国土交通大臣又は都道府県知事がその許可を与えた建設業者に対して行うものです。 本条第一項の各号を見ていきます。第一号は、建設業者が適正に工事を施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたか、及ぼす危険性が大きいときに指示処分ができることとなっています。 道路工事、橋梁工事、ガス管、水道管などの工事は一般の公衆の日常生活と密着した場所で行われる場合が多いため、工事施工によって公衆に危害が及ぶような事態はまず真っ先に避けなければなりません。 行政書士 八尾信一 「JACIC NEWS」で、「CORINS特集号 No.9」 2月1日付けの「JACIC NEWS CORINS特集号 No.9」が発行されています。 昨年10月からのCORINS対象工事の拡大をうけて、CORINS登録する事例が急増していると思われますが、それにともなって、登録時のデータ不備など、様々な問題が起きているようです。 そういった問題に対処するための手順の変更、さらに、「CORINS入力システム Ver.5.0」自体の発注機関コードの誤りなどについて、この特集号で情報が提供されています。以下のURLです。 http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/c09.pdf 例えば、「登録済み竣工工事登録データ」の訂正や削除に関して、発注機関の了解を得ずに行われる事例が見られるので、平成15年5月から、「登録済み竣工工事登録データ」のデータの訂正及び削除には、発注機関の確認印を必要とする運用に切り替えるとのことです。 それから、CORINSで収集している技術者情報は、生年月日が1日違っても別人扱いとなり、技術者の工事経歴などが正しく公共工事発注機関に届かなくなるので、疑わしい技術者情報に関しては、登録者に確認する作業を行うことになるそうです。 また、書類不備やデータ不備の主な事例や、それについての説明も一覧表で提供されており、「CORINS入力システム Ver.5.0」自体の発注機関コードの誤りとそれを修正するためのサービスパックをダウンロードできるURL情報も含めて、CORINSに関心を持っている方には必見のニュースです。 行政書士 寺見敬三 |