今日の意見
2003年3月
   2003年3月31日

    「すっかり春めいて・・・」

 日本列島は、北から南へ長いので、季節の訪れ方も所によってかなり「時差」があるかとも思うのですが・・・

 岡山は、もう、すっかり春ですね。

 桜はもうちょと先のようですが、つぼみはすっかり膨らんでいます。

 山は、灰色に膨れて、木の芽が一挙に噴出しそうな勢いです。

 我が家の庭では、いま、雪柳、木瓜、沈丁花などが満開です。

 春は、行く人来る人が交錯する慌しくも心寂しい季節。

 先日も、せっかくやっと懇意になりかけた窓口の職員の方がここで転勤と聞いて、いささかがっくり。

 行政書士の仕事は、窓口に顔と名前を覚えてもらってやっと一人前のようなところがありますね。春先は、窓口の新人の職員から、「おたくは、どなたですか?」と尋ねられるたびに、にこにこ笑って名刺を出して、今度来る時には名前は聞くなよ、と胸の中で思います。

 これを繰り返して、ずっとやってきたんですね。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(16)

 発注者側の操作というのは、通常は見ることができないものですが、この体験コーナーでは、どのような手順で発注者が電子入札システムで案件登録していくのか見ることができます。また、前回も書きましたが、「WEB版チュートリアル」では、制限付きですが、発注者・受注者双方の立場を試すことが出来ます。

 以下の説明は、我々が、JACIC 四国地方センターで体験した手順の概略を示しますが、具体的な操作などは「WEB版チュートリアル」でどのような画面になるのか確認してみてください。

 この電子申請システムは、本人確認を電子証明書(ICカード)によって行います。発注者側も、受注者側も、電子申請システムを起動する前に、ICカードリーダーにセットし、システムをスタートさせたときに現れる「PIN番号入力画面」で、「PIN番号」と「担当者名」を入力することによってログオンします。(「WEB版チュートリアル」では、「操作ガイド」の指示に従ってください。)

 まず、講師の方が発注者として電子申請システムにログオンして、「(1)調達案件の登録」をしました。今回は、「通常指名型入札方式」が指定されていましたので、その手順によります。次に「(2)指名業者への連絡」を行いますが、これはFAXによります。

 FAXを受け取った入札参加者(受注者側)は、確認のために返信します。このとき、紙ベースの入札を選択することも可能です。この部分以外は、発注者・受注者間のやりとりというのは全て電子入札システム上で処理されることになります。

 次の手順は、発注者側による「(3)指名通知書の発行」です。その通知書を受理した入札参加者は「(4)受理確認書の受理」と「(5)受理確認書の提出」という操作を行い、それを受け取ったことを発注者側に通知します。発注者側は「(6)受理確認書の受理」操作を行い、これで入札を行う準備ができたことになります。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月30日

    「電子入札体験記」(15)

 これまで、「CALS/EC」全般についての概要と「電子入札」の概要を見てきましたが、今回から、電子入札体験そのものにはいります。ただ、細々とした操作を言葉で説明することは不可能に近いですので、細かな操作につきましては、以下の「WEB版チュートリアル」で試していただければと思います。

 電子入札システムの体験は、簡略化した形であれば、「電子入札施設管理センター(e−BISCセンター)」のホームページ上に設けられた、「WEB版チュートリアル」コーナーで体験できます。以下のURLで表示されるページの左側のメニューから入れます。
http://www.e-bisc.go.jp/

 我々が、JACIC 四国地方センターで体験したシステムの構成については、3月16日の第3回で紹介しました。これは、上記「WEB版チュートリアル」と異なり、本稼動している電子入札システムのほぼ全ての機能を体験できるものでした。

 また、「WEB版チュートリアル」は、画面の切り替わりなど動作が通信環境によっては遅い場合があり、入力できる値などが限られているなおの制限が多いですが、発注者としても受注者としても、一連の流れを体験できます。電子入札に関心を持たれた方は、この「WEB版チュートリアル」で実際に試されることをお勧めします。

 注意点として、「平成15年度からの電子入札システムチュートリアル」で試してください。平成14年度の古いシステムは、ネットスケープでなければ作動しないといったような制限があります。平成15年度からのものは、ネットスケープでもインターネットエクスプローラでも作動します。

 前にも書きましたが、体験コーナーでは、講師の方が発注者となり、受講者である我々が、受注者となり、まず、発注者が擬似案件を登録するところから、「通常指名型入札方式」での電子入札体験がはじまりました。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年3月29日

    「埴谷 雄高のこと・・・・(3)」

 埴谷 雄高は、1960年に『幻視のなかの政治』という評論を著した。出版社は中央公論社である。エッセイスト宮田 毬栄さんは、元中央公論社に勤めていた経験があるそうだから、あるいは、彼女はこの『幻視のなかの政治』という本の出版に関して、埴谷邸に通っていたのかもしれない。

 この本は、私の学生時代に読んだ本の中で最も刺激を受けた本の一冊でこの本は、今の世界にも十分有効である。この本の中で、埴谷は以下のように指摘する。

 旧来の政治の根本は・・・
 「『やつは敵だ。敵は殺せ。』・・・いかなる指導者もそれ以上卓抜なことばは言い得なかった。」

 「しかし、人間は条件によって可変的である。もし、与えられた条件が変更されれば、それまで敵と見られたものも敵でなくなってしまうばかりか、味方にさえなるのであって、敵は与えられた条件自体である。」

 「政治のなかの死は、本来可変的な相手をついに味方に転化し得なかった許しがたい無能の証明だ。」

 戦争も暗殺も、テロによる死もその報復も、いずれも人間を敵とし人間の置かれた条件そのものが「敵」を生み出して来たという根本に目を塞ぐことによって「許しがたい無能の証明」となっている、という40年以上も前の埴谷の警鐘は、今も鳴り響いている。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(14)

 「電子入札コアシステム」というのは、複数の公共発注機関で採用可能な汎用性の高い「電子入札システム」の核(コア)となる部分を提供していることから、このような名称で呼ばれています。以下のURLでこのシステムのパンフレットをダウンロードできます。
 http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/parts/0301co.pdf

 つまり、各公共発注機関が、それぞれ個別に様々の電子入札システムを開発・導入していくと、入札に参加する企業は、それぞれのシステムに対応することが必要とされ、労力、コスト面で大きな負担がかかります。また、発注機関側にとっても、独自に電子入札システムを開発すると、その開発コストは膨大なものになります。

 そこで、実績のある国土交通省電子入札システムをベースにした「電子入札コアシステム」を開発することによって、信頼性の高い電子入札システムをカスタマイズ可能な状態で提供し、多くの公共発注機関で標準化した電子入札システム構築を目指そうとしているのです。(ただし、岡山県のように独自の電子入札システムを開発・採用している自治体もあります。)

 この「電子入札コアシステム」は、公共工事の入札だけでなく、物品調達など、各種入札方式に対応していますので、「CALS/EC」のめざす、「電子調達」全般に対応しているのです。

 このシステムは、「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」がシステム仕様と提供条件を検討し、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)と、(財)港湾空港建設技術サービスセンター(SCOPE)が開発・提供します。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月28日

    「埴谷 雄高のこと・・・・(2)」

 埴谷 雄高は、戦後の日本文学に多大の影響を与えた。

 彼自身としては、生涯を『死霊』という未完の小説を書いたほかに、多くの政治、思想、文学などの関する評論を残した。

 埴谷は、東京都の吉祥寺に居宅を構えたが、そこには多くの若い文人や詩人が通った。彼ほど、多くの若い作家達に通われた先輩作家もいなかったであろう。

 私が読んだ記事は、その吉祥寺の埴谷の家を足繁く通ったというエッセイストの宮田 毬栄さんの文章である。

 埴谷が、生涯をかけて書き続けた『死霊』を、ついに未完のままに他界して、もう6年になる。

 その後、かつての埴谷邸も消失し、いまや吉祥寺には彼を思い起こさせるものはなくなってしまったそうだ。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(13)

 前回書きましたように、電子入札システムに接続するためには、正規に申込手続きをして、電子認証用のICカードやカードリーダーなどを揃えるといった前準備が必要なのですが、それらの動作確認手順につきましても、「e−BISCセンター」の電子入札システム入口から入っていけば、チェックできるようになっています。

 このシステムで利用できるICカード(電子証明書)の一覧は、以下のURLに情報があります。
 http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/linkpage/link5/link5j/link5j-3toiawaseitiran.htm

 自社の設備で国土交通省の電子入札に参加するためには、これらの準備をおこなってからでないと電子入札システム自体ににログインできないわけですが、JACIC 四国地方センターの体験コーナーでは、ICカードなど、電子入札システムを利用するために必要な準備は既に出来ており、そこに行けば電子入札が体験できるようになっているわけです。

 ただし、「e−BISCセンター」の本物の電子入札システムに接続しての体験ではなく、体験コーナーに設置されたサーバとクライアントマシンだけの閉じたネットワークでの擬似的な電子入札システムでの体験ということになります。そのサーバに組み込まれた電子入札システムは、本稼動しているものとほぼ同じものであるとの説明でした。

 この電子入札システムが、「電子入札コアシステム」と呼ばれるものです。第11回で、講師による説明の4ステップを紹介しましたが、その3つめにあった「電子入札コアシステム」とは、この電子入札システムのことなのです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月27日

    「埴谷 雄高のこと・・・・(1)」

 先日ふとある新聞を読んでいると、懐かしい名前が目に飛び込んで来た。「埴谷 雄高」という名前がそれである。

 漢字で書いても、多くの人はそれを読めないかもしれない。古本屋のオヤジでさえ、何を勘違いしたのか「うえたに ゆうこう」などと読んでいたことがあるくらいだ。正しくは、「はにや ゆたか」と読む。

 本名は、なんと「般若 豊」という。これをもじってペンネームにしたらしい。小説家だ。しかも、日本文学には稀有な作品を残した。『死霊』がその代表作だ。

 タイトルから、なんだ、ミステリーやSFや怪奇モノの作家かと思ってはならない。これは、日本文学には例を見ない本格的な形而上学的小説なのだ。主人公は「観念」なのである。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(12)

 次の「電子入札・電子認証」というのは、実際に電子入札を行うサイトを意味します。これは、「電子入札施設管理センター」のことですが、通称「e−BISCセンター」(イービスク・センター)と呼ばれています。以下のURLです。
 http://www.e-bisc.go.jp/

 ここは、国土交通省の行っている電子入札全般についての総合センター的なサイトですから、電子申請についての一般的な説明や、疑似体験のできる電子入札チュートリアルを始め、CALS/EC関連のリンクなどもあります。

 そして、電子入札システムへの入り口にもなっているのですが、そのシステムを本当に利用するためには、事前に資格審査を受けたうえで、電子認証用のICカードを入手するなど、準備が必要となります。

 正規に手続きしないと、この入札システムに参加できない仕組みになっているのは当然のことなのですが、それだと電子入札というものを事前に試すことができず、いきなり本番ということになります。

 しかし、それだと操作間違いも起きやすいでしょうし、電子入札システムを利用することについて発注者・受注者ともに不安を覚えるはずです。それで、JACICでは、各地方センターに、電子入札を擬似案件で体験できるコーナーを設けてあるのでしょう。

 今年の4月1日からこの電子入札システムは、新システムに移行するため、今のところ、電子入札への入り口は、現行のシステムと、新システムのものと、二つ準備されています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月26日

    「公示地価12年連続下落・・・」

 「公示地価」とは、毎年1月1日現在の全国の土地価格に関して国土交通省が公表するもの。実際の取引価格とは異なるが、それでも全国の土地価格の基準となってきた数字である。

 それが、12年連続で下落している。

 部分的には、上昇した地点もあるが、平均すると下落し、土地を保有する企業の資産デフレにますます拍車がかかっている。

 日本の土地の価格は、1980年頃から1990年頃にかけての10年間で約3倍に膨れ上がった。

 1991年頃をピークに今度は一挙に奈落に落ち込み始める。

 そして現在では住宅地はほぼ87年頃の水準に、商業地は何と79年頃の水準にまで下落してしまった。20年以上前に逆戻りである。

 日本列島を売っぱらえば、アメリカ大陸をまるごと買うことができると豪語していたあの地価が高かった頃の日本経済は、本当にバブル(泡)だったんですね・・・

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(11)

 前回までは、CALS/ECの概要を見てきたわけですが、今回から、本題の電子入札についてです。JACIC 四国地方センターでの説明は、以下の4ステップで進みました。

1.入札情報サービス(PPI)
2.電子入札・電子認証
3.電子入札コアシステム
4.電子入札操作体験

 まず、最初の「入札情報サービス(PPI)」ですが、これは以下のURLで表示されるサイトです。
 http://www.ppi.go.jp

 これは、発注予定、発注、入札結果といった各情報について、一元的に入手できる検索サービスです。2001年4月2日から国土交通省直轄事業について運用しています。

 この「入札情報サービス(PPI)」は、受注者が、このサイトで入札に関する情報を入手できるしくみを提供するとともに、国民に対しての情報公開という意味合いもあります。誰でも情報を検索できるようになっていますので、試してみてください。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月25日

    2003年は変化の橋渡しの年

 行政書士事務所にとって大きな変化の波がやってくるのが、
2004年です。その変化の狭間の年が今年です。

 変化の波はそれぞれの事務所で違いますが、私のところは、
経営的にかなりの負担の波が押し寄せると予想されます。

 それをどのように克服していくかという方向性が大切です。
今年はその意味で、一つの実験の年にもなります。

 経営的には体質を強化すべく、先日構想を具体化しました。
変化に対応できるようにしていきたいと思います。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「選挙は文明度を計るモノサシ・・・」

 誰だったか名前は忘れましたが、「選挙はその国の文明度を計るモノサシだ」と言った人がいました。

 確かに選挙がどれだけ公正に、清潔に、平等に行われているかということは、その国の政治のレベルと国民の民主主義意識のレベルが決めることですね。

 いま統一地方選挙の真っ最中。善男善女の列が投票所に向かって歩いて行きます。

 選挙カーはどれだけの美しい約束を選挙民に振りまいて、春の日を走り抜けたのでしょう。

 投票が終わると同時に、選ばれた者は選挙カーから叫んだことを忘れ、選挙民もまたなにが約束されたのかを忘れる。

 それもまた、その国の「文明のレベル」であるとすれば、やれ、仕方がない。

                                      行政書士 八尾信一

   2003年3月24日

    「『とは法』とは?・・・」

 3月22日付けの日経新聞(NIKKEIプラス1)で、ノンフィクション作家の山根一眞さんが紹介されていたことです。

 インターネットで本当に便利だなと思うことのひとつは、おそらく「検索エンジン」である、ということに異論を唱える人はまずいないと思います。

 ところが、「検索エンジン」も使い方によっては、知りたいことにたどりつかなくて逆にイライラの種になったりもする。

 とくに、国語辞典的に使いたいときには、なおさらだ。たとえば、「心不全」ということの概括的な意味を押さえたいと思って検索しても、「心不全」という言葉で検索するとその語を含んだあらゆるレベルの情報群が一挙に飛び出して来る。

 そのレベルは医学論文から、患者さんの体験記から、比喩的にのみこの言葉が使われた文学作品まで・・・

 そこで、山根さんが提唱するのは、「とは」をつけて検索してみる方法。「心不全」で検索するのではなく、「心不全とは」で検索するということです。

 これを名付けて、「とは法」。

 これ、結構、使えそうですよ。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(10)

  「建設CALS/EC」の地方展開アクションプログラムは、前回紹介しましたパンフレット「ITによる効率的な公共工事の執行に向けて――CALS/ECの全国展開――」の3ページ目にある年次計画の目安に示されています。
 http://www.mlit.go.jp/tec/cals/panf/CNP_J.pdf

 それによりますと、都道府県・政令指定都市では、2001年度にCALS/ECの準備が開始され、2002年度にはCALS/ECに関する実証実験が開始されます。また、対応の早い自治体では、この年度から電子入札が開始されます。そして、2003年度にCALS/ECの一部本運用が開始され、その後順次適用範囲が拡大、2007年度末までには、CALS/ECを実現することが予定されています。

 主要地方都市は、都道府県・政令指定都市よりも全て1年遅れで予定が組まれています。2002年度にCALS/ECの準備開始、2003年度に実証実験や電子入札が開始されます。2003年度にCALS/EC一部本運用が開始され、2008年度末までが、CALS/ECの適用範囲拡大期間とされています。

 それ以外の市町村につきましては、CALS/ECの準備、実証実験、電子入札、一部本運用等の開始につきましては、主要地方都市と同じ年度に設定されています。適用範囲拡大期間は、2年長めに設定されており、最終的に、2010年までに全ての地方公共団体でもCALS/ECを実現することが目標とされています。

 こうやって見てきますと、2003年3月末という現在の時期が、CALS/ECの実施に関して、どのような位置付けになるのか、明らかになります。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月23日

    産業廃棄物処分税

 岡山県では、産業廃棄物税が、4月から導入される。建設業者、産業廃棄物処理業者に聞くと、この法律をよく知っており周知されているようだ。

 産廃1トンあたり1000円ですが、10トンになると1万円になります。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に分別解体の費用などがかかっており今後の建築物の解体については数年前の倍近いコストがかかる。

 この産廃税は、「法定外目的税」として三重県が全国に先駆けて導入したのですが、15年度から岡山県以外では、鳥取、広島なども課税します。福岡県、長崎県、佐賀県、北九州市などでも検討されている。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「電子入札体験記」(9)

 国土交通省の「CALS/ECアクションプログラム」につきましては、以下のURLで表示される「ITによる効率的な公共工事の執行に向けて――CALS/ECの全国展開――」と題されたパンフレットでその概要を知ることができます。
 http://www.mlit.go.jp/tec/cals/panf/CNP_J.pdf

 このパンフレットの3ページ目に年次計画の目安が示されています。それによりますと、国・地方公共団体を含めて、全ての公共工事に対して2010年度までに、CALS/ECを実現することが目標とされています。

 国土交通省が発注する公共工事に関しては、先行して2001年から部分的にCALS/ECが導入されていますが、国土交通省直轄事業については、2004年度までにCALS/EC完全実施が目指されています(上記パンフレット5ページ参照)。電子入札については、1年前倒しされて2003年度に全面的に導入されることになっています。

 つまり、この4月からはじまる年度なわけですから、電子入札については、その制度の周知徹底が緊急の課題でもあるわけです。今回我々が体験したように、JACICで電子入札体験コーナーなどを設けているのも、そういう背景があるので
しょう。

 地方自治体が発注する事業に関しては、自治体のレヴェルに応じて、国土交通省よりは、少し遅らせてCALS/EC導入が予定されています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月22日

    「お彼岸・・・・」

 今日はお彼岸で、ご先祖さまの墓参り。

 「お彼岸」というのは、「彼方の世界」ということで、つまりあの世のこと。

 春分の日や秋分の日は、昼と夜の時間が同じで、太陽は十万億土の彼方の西方浄土がある真西に沈むので特別な日と考えられたのだそうだ。

 わたしたちもいいトシを食ってしまって、この世にいる知人・友人よりもあの世に行ってしまった友人・知人の数の方が多くなると、なんとなく自分の墓や先祖のことなんかを考えるようになる。

 ところで、わたしたちは、遺伝子を通じて先祖の人たちと繋がっている。

 細胞の中のミトコンドリアの遺伝子を調べて、可能な限り過去に遡っていくと、人種も国籍も異なる二人が、何万年か前には同じ母親から生まれた者たちであることもわかるようになった。

 ひょっとしたら、何万年か前までたどれば、ブッシュとサダムが同じ母親から生まれ出た子孫である可能性も・・・

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(8)

 前回、公共工事のライフサイクルを見ましたが、そこでは、各プロセスにおいて、「入札」と「「納品」が繰り返されています。建設CALS/ECでは、「電子入札」、「電子納品」等を実施し、様々な情報を「共有統合データベース」に統合することによて、各プロセスの情報の共有を図ることを目指しています。

 各プロセスは、大きく4つに区分され、それぞれの段階での次のような電子化・情報共有化が目指されています。

 1.調達段階…………「電子入札」――受発注手続きを透明にする。

 2.業務実施段階……「情報共有」――業務品質の飛躍的な向上を目指す。

 3.納品段階…………「電子納品」――情報を最適な形で運用する。

 4.維持管理段階……「危機管理」――収集された情報を高度に利用する。

 これらのプロセスを順次実現していくために、旧建設省及び、国土交通省は、「CALS/ECアクションプログラム」を策定・改訂して年次目標を設定しています。

 今回、JACIC 四国地方センターでの体験というのは、「電子入札」が中心でしたが、この「電子入札」というのは、「建設CALS/EC」の全体構想からみれば、ごく一部に過ぎないわけです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月21日

    「ISOに疑問符・・・・」

 ヨーロッパ生まれのISO。日本に上陸してからどれくらいの時間が経ち、日本の企業の経営改善に役立ってきたのか、世評は、なかなか厳しいものがあるようだ。

 ある報道によると、日本エルシーエーという京都にある会社が、「ISOはまだとるな!」をテーマに、『ISO取得で陥る5つの罠』という冊子を作成し、希望者に無料で配布しているそうだ。

 内容は、
 (1) 同業者から紹介されたコンサルタントは本当にいい?
 (2) 品質マニュアルは薄いのがいい?
 (3) コンサル費用は安いのが得か?
 (4) 何から何までコンサルタントに指導してもらうことはいいのか?
 (5) コンサルタント、指導員の言いなりにならないようにするには?

 で、構成されているそうだ。

 是か非かに疑問があれば、反対者の意見を聞けば事態がはっきりするというのは、古今東西かなりの程度、真実ですね。

 さて、私も、これからすぐに配布希望をFAXしてみよう。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(7)

 建設CALS/ECは、「公共工事のライフサイクル全般における情報の共有・有効活用を通じて、業務プロセスの抜本的見直しを図るための取り組み」であるといわれます(国土交通省パンフレットより)。

 この「公共工事のライフサイクル」というのは、ある案件について、まず最初に計画がたてられ、それに対して調査が行われ、次に設計、そして工事が行われていくわけですが、それで終わりというわけではなく、さらに維持管理というプロセスが続きます。

 そして、最終的に寿命が尽きれば、その事業全体を更新することになり、あらたな案件として、計画から開始されるプロセスがくりかえされるわけです。これらの一連のプロセスをライフサイクルと呼ぶのです。

 もう少し詳しくいいますと、まず計画段階では発注者側が計画書を作り、調査段階では調査業務について入札が行われます。受注者は、調査を行いその結果を納品します。

 納品された調査結果に基づいて設計段階に移りますが、ここでも入札が行われ、受注者は設計を行いその成果物を納品します。

 次に、その設計に基づいて工事が施行されます。ここでも入札が行われ、受注者は工事完成後、報告書等を納品することになります。その後は、維持管理プロセスに移行し、その維持管理業務に関しても入札が繰り返されます。

 この一連のプロセスでは様々な情報が関係者間で受け渡されることになります。その情報を電子化したうえで、通信ネットワークを活用し、情報の共有化をはかるということを、現在、建設CALS/ECによって実現しようとしているのです。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月20日

    「全国の陸運事務所の様子はどうですか?」

 三月も終わりに近づいて来ますと、各地の陸運事務所はかなり血相が変ってくるのではないかと思っています。

 今のところは、じわーっと、忙しさがせり上がって来ている感じです。

 バブル華やかなりし頃は、三月の下旬には車の登録の仕事がたてこんで、何日か家に帰れないで事務所で仕事・・・なんてことがありました。

 みんなで、差し入れの巻寿司などに齧りつきながら、書類と格闘した記憶ももう古い昔のことです。

 昨今は、とんとそんな「過労死」が危ぶまれる状況もなく、あっけなく三月が終わってしまうようになりました。

 しかし、今年は、月末の31日が月曜日。

 これって、不気味な月曜日ですよね・・・

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(6)

 国土交通省では、「建設CALS/EC」広報のためにホームページを開設し、インターネット上で情報を提供するとともに、何種類かのパンフレットも作成しています。

・国土交通省 CALS/EC ホームページURL
 http://www.mlit.go.jp/tec/cals/

・パンフレットダウンロードURL
 http://www.mlit.go.jp/tec/cals/download.html

 JACIC 四国地方センターでの電子入札体験に入る前に、建設CALS/EC全般について、概要説明があったことは第3回でも書きましたが、これらのパンフレットを使用しての説明でした。

 まず、「公共工事のITによる革新 CALS/EC」というパンフレットによる「CALS/ECの概要」からです。このパンフレットは、以下のURLで表示できます。
 http://www.mlit.go.jp/tec/cals/panf/CALS_J.pdf

 CALS/ECというのは、「情報の電子化」、「通信ネットワークの利用」、「情報の共有化」という3要素からなりたっており、これらの要素を組み合わせて活用することによって、次のような効果が得られるとされています。

 1.公共工事の受・発注手続きが透明になる。
 2.業務の効率が高まる。
 3.国民と行政との対話が促進される。
 4.現場作業も改善される。

 実際に、これらの効果を得るためには、「情報の標準化」も不可欠な要素となります。とりわけ「電子納品」の段階での情報の標準化が必須となりますが、それについては、いろいろな分野に関して、各種要領や基準、ガイドラインといった形で制定・改訂が行われてきています。「電子納品」については、また改めて取り上げる機会があると思います。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月19日

    「頑張れ!お醤油屋さん。」

 ひと頃、「醤油顔」だの「ソース顔」だのという言葉が流行りました。特には、男性の顔の作りに関する女性の好みの分類だったようです。

 「顔」のことはともかく、今日は、本物の「お醤油」の話。

 伝統的な日本人の味と言われ、海外でも人気が高いと言われてきた「醤油」ですが、なんと時代の流れというのは恐ろしいもので、最盛期には6000社もあった醤油会社が、今では全国に1500社を数えるばかりに激減してしまっているそうです。

 最盛期の何と四分の一です。

 ところで、本格的な電子申請時代が到来し、それに行政書士がうまく対応できなかったら、行政書士の数は今の三分の一程度に激減してもおかしくはないと考えられてもう数年が経ってしまい、目の前にその本格的な電子申請時代が到来してきています。

 残った1500社の醤油会社は、それぞれに必死で品質の向上や生産効率の向上に日々努力を重ねているとか・・・

 他人事ではなく、心から頑張れと言いたい気分になりますね。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(5)

 「CALS」というのは、「米国国防総省が1980年代に軍の後方支援のために作った、ペーパーレスを図るための情報システムのコンセプト」であるといわれます。(JACICホームページより)

 具体的な例としてよく引き合いに出されるのがB1爆撃機ですが、これは機体の重量が89トンだそうです。ところが、この航空機についてのマニュアルの総重量は89トンを超えるのだそうです。さらに、このマニュアルは、毎年2〜3割が更新されて、その機体が配備されている全世界にそれを配布し、差し替えが必要となります。

 これは、紙ベースで管理していく限界を超えていることを意味します。それで、情報の標準化を行い、コンピュータとネットワークを応用したシステムを構築していくわけですが、それが「CALS」と呼ばれるものです。

 この「CALS」の概念は、時代とともに変化・発展しているといわれます。(以下、大江匡・早稲田大学尾島俊雄研究室著『デジタル現場――建設CALS構築法』P11より)

 1."Computer aided Acquisition and Logistic Systems"
    「コンピュータによる米軍の後方支援……ペーパーレス化を図る」(1985年)

 2."Computer aided Acquisition and Logistic Support"
    「防衛分野における装備品の調達プロセスの支援システム」(1987年)

 3."Continuous Acquisition and Life-cycle Support"
    「継続的な調達と製品ライフサイクルの支援……民生分野での利用が始まる」(1993年)

 4."Commerce At Light Speed"
    「電子取引・決済におけるスピード化と効率化」(1997年)

 国土交通省の「CALS/EC」パンフレットでは、上記3の"ContinuousAcquisition and Life-cycle Support"「継続的な調達と製品ライフサイクルの支援」が採用されていますが、4の"Commerce At Light Speed"「電子取引・決済におけるスピード化と効率化」に至ると、「EC」と一体化して、一般的な民間取引にも適用できる概念となります。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月18日

    電子入札4月から全案件導入

 国土交通省は03年度から電子入札を全面的に実施する。これに先んじて、筆者はJACIC四国センターにて電子入札の操作体験をした。

 概要の説明のあと実際の操作があり、この日は、通常指名型入札方式にて、ICカードを使用した接続確認から発注者側の操作も見ながら、入札、開札、再度入札、落札通知迄の作業を行った。

 入札金額を間違えなければ、現にインターネット一元化申請を行っている行政書士なら対応可能だが、時間的には場合場合により異なるが、何日かの拘束もあり得る。また専用のパソコンが必要なことなど、いくつかのポイントがあり、詳しくは、寺見行政書士が、「電子入札体験記」を本欄に連載しているので、ご参照ください。

 また、紙入札と併用されるのですが、発注者が紙入札情報を電子入札に入力し直す手間がかかり、ここで金額の打ち間違いなどが有れば取り返しのつかないことになる畏れが出てくる。

 このことについては業界団体からも、電子入札に一本化すべきなどの意見があり、電子入札についていけない企業は脱落との見解だ。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「桜前線・・・」

 岡山地方気象台では、今年の桜(ソメイヨシノ)の開花を、岡山市では今月の28日(金)、県北の津山市では来月の一日と予想しています。

 日々、寒くは感じても、自然はじっくりと春の準備を整えてきたということなんでしょう。

 岡山駅では、今日から、岡山、香川、広島県内の桜の名所の開花状況を知らせる「桜だより」の掲示を始めるようです。

 「桜の花の満開の下には死体が埋まっている。」と言ったのは、坂口安吾。はらはらと舞い落ちる桜の花には、そのような話を納得させるなにかがあるようです。

 美しすぎるものは全てその内部に滅びを忍び込ませている・・・

                                      行政書士 八尾信一

   2003年3月17日

    「確定申告も今日まで・・・」

 今年は、15日が土曜日だった関係で、確定申告の期限が17日まででした。私たち個人事業者には、忙しい上に何となく腹立たしい日々でもあります。

 今年は、急に暖かくなったと思ったら、またあっという間に寒さがぶり返してきて、このところは春の長雨もあって、幾分寒い感じの早春です。

 昨夜も、もうひと缶灯油を買おうか、やめようかなんてカミさんと話しているうちに、ふと気になることがあって、カミさんに尋ねてみました。

私    「『月さま、雨が・・・』という有名なセリフがあるよな?」

カミさん 「・・・?」

私    「春雨が降ってさ、芸者がね、月形半平太に傘をさしかけながら、言
      うセリフだよ。で、言われた半平太は、『春雨じゃ、濡れて行こう』と
      答える名場面なんだけど、このとき、『月さま、雨が・・・』と半平太
      に語りかける芸者の名前は、なんていったっけ?」

カミさん 「あんた、もう早う、風呂に入って寝たら?」

私    「うん、そうだな・・・」

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(4)

 今回のJACIC 四国地方センターでの体験というのは、電子入札に限定してのものなのですが、最近よく耳にするこの電子入札というのも、「建設CALS/EC」の一環として、実施されてきているものです。

 「建設CALS/EC」は、よく知られているように、ITを活用したデータの標準化と共有・有効利用を通じて、公共事業業務プロセスを革新しようとする試みで、「公共事業支援総合情報システム」とも呼ばれます。

 1995年以来、公共事業の効率的な執行の実現を目指し、建設費の縮減や公共施設の品質確保・工場を図るための取り組みとして、推進されてきていますが、2001年からの電子入札・電子納品の開始とともに、国土交通省としての「CALS/EC」が本格稼動しています。

 「EC」は、"Electronic Commerce"の略で、ネットワーク上での電子化された商取引、つまり「電子商取引」を指します。これは、分かりやすいのですが、「CALS」の方は少し複雑です。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月16日

    「悲劇と喜劇」

 先日、テレビで『平成の泣かせ男』こと浅田次郎さんが対談でしゃべってました。

 彼は、数年前にカナダかどこかで『鉄道員(ぽっぽや)』の映画の試写会かなにかの招かれて行っていたそうだが、そこで、国民性の違いというか考え方、感じ方の違いというのに気づかされて愕然とした、という内容のことを語っていました。

 『鉄道員(ぽっぽや)』というのは、みなさん、本で読まれた方も多いでしょうし、映画を見たという方も多いと思います。

 高倉 健、倍賞智恵子、広末涼子、小林稔侍・・・だもんで、話題になりました。

 これは、高倉 健扮する鉄道員が、妻や子供の病気のときも必死で仕事を続け、かたくなまでに不器用にただ仕事を続ける「泣ける」ストーリーなんですが、これを見たカナダだったかの観客は、クスクス笑っているというのですね。「泣かせ男」が笑われちゃったら、面目ないですよね。

 ヒトは愛する人のために働いているのに、彼(高倉 健)はゼンゼンそうじゃなく、家族と楽しくすごそうとも、家族の大事のために必死で努力するというのでもない。かれの「努力」は、見当違いで笑っちゃう・・・と言うんだそうです。(ふうむ。)

 ・・・日本人が、悲壮がったり、泣けてくる話でも、感じ方、考え方が異なると全く別のことになってしまうんです。

 これって、ほんとうは、おそろしい、こと。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(3)

 左手に講師の方の席があり、そこには2台のパソコンが設置してありました。その内の1台は、発注者用の端末という位置付けです。さらに、電子入札システムが組み込まれたサーバがプロジェクタを載せた台の下に設置してありました。

 講師が、発注者役で工事の擬似案件をサーバに登録し、それに対して、受講者用の4台から、入札準備から落札者決定までの基本操作を体験するわけです。

 我々は、二人での参加でしたから、それぞれ1台づつの端末を操作し、二つの業者が入札に参加し、擬似案件の落札を競い合う、という仕掛けでした。

 受講者用端末は、4台設置してありましたから、同時に4業者が入札に参加しているという形での体験が可能になっているようです。無料体験日は、最大8名まで受講可能だそうです。

 この電子入札体験に入る前に、約20分ほど、建設CALS/EC全般について、講師の方から概要説明がありました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月15日

    「『ロス疑惑』とは、なんだったのか?」

 今月6日、「ロス疑惑」事件の三浦被告に、最高裁が無罪判決を出し、これで「ロス疑惑」にかんするすべての刑事裁判が終結し、最終的に三浦被告の無罪が確定した。

 事件発生から、21年。被告とされてからでも13年半を超える年月が費やされた結果、事件は「迷宮」入りとなった。

 もともと確たる証拠があっての疑惑ではなかった。

 三浦被告が、自分の妻の殺害を第三者に依頼したが、その第三者を特定できなかったというのだから、公判が維持できないのは日本の法制度ではむしろ当たり前のことだ。

 これは、検察主導でなく一部のマスコミが、状況証拠(そのほとんどが、被告のプライバシーに関する醜聞)を積み重ねて、「事件」を形作っていったと言われている。

 その当時、テレビなどで得意げに三浦被告のスキャンダルを暴いてみせたレポーターと称する人たちの表情や口調までがまだ生々しい。

 今回、司法制度改革の中で「裁判員」制度がとりざたされているが、このような「難事件」を「法律の素人」も交えて審判することが本当に司法の改革になりうるのかどうかは、これからの議論にかかっているのだろう。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(2)

 JACIC 四国地方センターの、「CALS体験コーナー」は、午前の部と午後の部があり、我々は、午後の部を申し込みました。午後1時半から3時半までの2時間の予定でしたので、岡山駅を午前11時11分発のマリンライナーを利用しました。

 快晴の穏やかな日で、のどかな瀬戸内の海を眺めながら四国に渡りました。1時間弱で高松駅に着き、丁度昼時でしたから、駅前で食事してから、琴電に乗り、河原町駅で一度乗り換えて、松島二丁目駅で下車し、JACIC 四国地方センターに着いたのは、午後1時15分頃でした。

 JACIC 四国地方センターのホームページ上に、所在地の地図が掲載されているものをプリントアウトして持っていってましたから、途中で迷うこともなく、目的地に到着しました。その地図には、JACIC 四国地方センターが入居している「小竹ビル」の写真も掲載されており、訪問者に対する細かい配慮に関心しました。

 職員の方に来訪の目的を告げると、すぐに隣の研修室に案内してくださいました。正面にプロジェクタによってパソコン画面が映しだされるようになっており、受講者用としては4台のパソコンが準備されていました。これは、受注者用の端末という位置付けでした。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月14日

    「おー、香川県!」

 本年3月11日の公正取引委員会の命令は、地元の業者の方には予測されていたことかもしれませんが、発表の内容は驚くべきことでした。

 公正取引委員会は、香川県及び高松市の発注する公共工事に関して、少なくとも平成10年から同13年頃の間に、繰り返し談合が行われていたとして、何と香川県関係で124社、高松市関係で128社の違反を指摘し、そのうちの実数134社に「課徴金」の支払いを命じたものです。

 命ぜられた会社の数もひとつの県としては驚嘆すべき数字ですが、課徴金の額もすごい。

 その総額、しめて合わせて、なんと10億1144万円。

 一社の最高額は、4922万円から、最低額は51万円まで。(もっとも、「課徴金」は最低額が50万円です。)

 1000万円以上の課徴金の支払いを命ぜられたのは、33社。

 こういう事態なっても、なおかつ、談合が「ワリ」があっているのなら、発注機関の決める「予定価格」とはなんぞやということになりますね。

                                      行政書士 八尾信一



    「電子入札体験記」(1)

 昨日、当サイト編集室の妹尾行政書士と二人で、香川県高松市の(財)日本建設情報総合センター(JACIC) 四国地方センターに出向き、「CALS体験コーナー」で、擬似的な電子入札を体験してきました。

 この四国地方センターにつきましては、以下のURLでホームページが開設されています。
 http://www8.ocn.ne.jp/%7Ejacicsk/

 この体験コーナーを利用するためには予約が必要で、通常は、1名あたり2,000円の参加費用が必要ですが、木曜日は、原則として無料体験日となっています。上記ホームページ上に、申込方法などについての説明もあります。

 我々は、中国地方(岡山県)からの参加でしたが、快く予約申込を受け付けてくださり、とても有益な体験をすることができました。この体験について、何回かにわけてレポートしてみたいと思います。

 余談ですが、2〜3年ぶりに高松市に行ったので、新しく完成した高松駅や、サンポート高松など、旧駅舎や仮駅舎の頃と比べて全く様変わりしていて、とても驚きました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月13日

    「ある雑誌から・・・」

 昨今、廃棄物処理問題は、社会的に非常に重要な問題となってきました。不法投棄もさることながら、産業廃棄物の処理に関して悪質な業者が跋扈するようでは困ります。

 そこで、ある雑誌に紹介されていた「七都県市廃棄物問題検討委員会」の作ったパンフレットから、こんな処理業者にはご注意を・・・というところをご披露します。

 (1)処理料金が安すぎる。
 (2)許可証を見せたがらない。
 (3)委託契約書を作ろうとしない。
 (4)何でも処理できると豪語する。
 (5)廃棄物の運搬先、中間処理後残さ物などの行き先を明確にしない。
 (6)処理場が汚れている。廃棄物が大量に積み上げられている。

 ・・・あなたのまわりにいませんか、こんな業者?

                                      行政書士 八尾信一



    「シートフィード型スキャナ」(2)

 半年くらい前に、8〜900枚ある手書きB6版カード型資料の整理を依頼されて、どのように処理するか迷っていたのですが、とりあえず、このシートフィード型スキャナでデジタル画像として読み取り、画像ファイリングソフトで整理したうえで、テキスト化してゆき、最終的にデータベース・ソフトに読み込む、という作業手順のめどがたちました。

 本のように綴じられたものは、シートフィード型ではスキャンできませんが、一枚物の文書や、今回のように、カードタイプの対象物をスキャンする場合には、威力を発揮します。

 スキャナ本体は、幅が30cm足らずで奥行きも6〜7cmですから、キーボードの前後に少しスペースがあればそこにおいて取り込みを行うことができますので、気軽にスキャン作業を行えます。

 今回利用したのは、PRINCETON社の「HARP」というスキャナです。以下のURLに製品情報があります。
 http://www.princeton.co.jp/product/pc/harp.html

 ついでに、PaperPortシリーズスキャナについては、数年前の古い情報ですが参考まで。
 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/960715/olympus.htm
 http://ameba.i.hosei.ac.jp/kihara/DataBase/DigitalBook/Scan.html

 最近では、紙ベースのドキュメントをスキャナでデジタル化して保存・整理するという文書管理方法も普及してきているようです。スキャナのようなツールも、工夫次第でいろいろな活用法がありますね。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月12日

    シェパードの困惑

 お客さんの飼っているシェパードは、門から玄関に至る右手に繋がれている。玄関は、門から15メートルほど先にある。

 初めてその家を訪問したときには、シェパードは小屋に入れられたのですが、2度目の時には、家の人が軽く「ハウス」と言ったきりだったので、小屋には入らず、私に向かって吠え続けていた。

 私は家の人と一緒に玄関に入ったが、家の人が印鑑を取りに奥に行っている間、シェパードの前に行き、「ハウス」と命令した。

 シェパードは、振り向いて小屋に向かう気配を見せたが、すぐにこちらを向き直り、また吠え続けた。

 これなら小屋に入りそうだと感じたので、先ほどよりはっきりと「ハウス!」と言った。

 今度は、小屋の入り口まで行ったが、やはりちょっと命令される人が違うんじゃないかという感じで、こりらを振り返った。

 私も何が何でも”ハウスじゃ”という気になり、強い口調で小屋を指さし、「ハウス!!」と命令した。

 3度目の正直、シェパードは見事ハウスに入った。

 出てきたときのシェパードは、明らかに困惑した表情だった。私はシェパードを褒めてやったが、この命令でシェパードより上位に立ったのでした。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「シートフィード型スキャナ」(1)

 パソコンショップや家電店で販売されてるスキャナは、「フラットヘッド型」と呼ばれるタイプのものがほとんどです。コピー機と同じような構造で、ガラス面の上に原稿を置いて、その原稿を、キャリッジという装置がガラス面の下で水平方向に移動しながら読み取るタイプです。

 フラットヘッド型スキャナにも、オプションで、ADF(オート・ドキュメント・フィーダー)を取り付ければ、原稿を自動的に一枚ずつ読み取ることもできますが、スキャナ本体が、わりとかさばりますし、スキャン作業というのは、案外わずらわしいものです。

 数年前まで、VISIONEER社のPaperPortシリーズスキャナが発売されていました。これは、「シートフィード型スキャナ」と呼ばれるもので、構造としては、家庭用FAXに近いものです(サイズは、FAXの数分の一です)。

 読み取り装置は固定されていて、原稿を1枚ずつローラーで送って読み取るタイプです。このPaperPortシリーズは、非常にコンパクトで、デザインも洗練されていましたが、対応OSはWindows98までで、時代遅れになってしまいまい、現在は発売中止になっています。

 先日、パソコンショップで偶然、似たタイプのスキャナを見かけたので、試しに購入してみました。対応OSはWindows98とWindows2000、及びMacOSで、USB接続で使用します。デザインは、PaperPortシリーズに比べるとシンプルなものですが、使ってみると、これが結構便利です。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月11日

    「アメリカのイラク攻撃に反対です。」

 一度キチンと言っておきたかったのですが、アメリカのイラク攻撃に反対です。

 悲しむべきことに、これほど大義のない戦争はなく、また、これほど悲惨な憎しみの連鎖を生み出さざるをえない戦争はありません。

 アメリカのイラク攻撃は、決して中東を始め世界の「平和」を生み出すものとはなりえず、むしろ、無垢の多くの命が砂漠の砂に消え、犠牲となった多くの者たちの消えぬ憎しみが世界をおおうばかりです。

 かつて、「武力」が人間を根本的に幸福にしたことはありません。

 アメリカは、この戦争のあとで、イラク国民の血と涙の混じった石油を世界に売って、冨を得ようというのでしょうか?

                                      行政書士 八尾信一



    「遊漁船業法の改正」

 遊漁船業の適正化に関する法律が大幅に改正され、平成15年4月1日から施行されます。

 これまで、届出制であったものが登録制となります。現在、登録している人(業者)も、新たに登録申請する必要があります。

 4月1日からの施行にむけて、各都道府県の関係部署のホームページ上で、情報が提供されはじめています。 

 2月27日には、茨城県ホームページ。
 http://www.pref.ibaraki.jp/news/03news/n030227_01.htm

 3月5日には、和歌山県ホームページ。
 http://www.wakayama.go.jp/prefg/071000/yugyo.html

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月10日

    「NPO法人、全国で一万を突破」

 新聞報道によれば、今年のニ月末現在で、全国で設立されたNPO法人は、10,089社となり、一万を超えました。

 全国にはおよそ九万の各種の市民活動団体がありますが、そのうちの約一割強が、法人格を取得したことになります。

 また、約一万件のNPO法人のうち、東京都と大阪府において設立されたものの合計が三割近くにも及んでいることから、こうしたNPO法人の都市集中という傾向がはっきりと見てとれるようです。

 ただ、現在は公益法人改革の真っ只中にあり、このNPO法人も含めて一本化された「非営利法人」制度になる方向で動いており、課税などの問題とも絡んでその運営はしばらく、波瀾含みと言えるようです。

                                      行政書士 八尾信一



    電波時計

 シチズンは新聞の全面広告に”電波時計”を掲載しています。私もこの時計は1月ほど前に購入したところです。

 1万年に1秒の誤差、光充電なので、電池切れの心配はない。暗いところでは針を止めて、7.8年はバッテリーで持つ。再び動き出したら、電波をキャッチして正確な時間を表示する。永遠に使えるような印象ですが、よく見ると書かれていないところで寿命があるような気がします。

 一つは、バッテリーに寿命です。交換の時期はあると思う。もう一つは、やはりムーブメントの寿命ですが、こちらは何十年間かは気にしないで使えると思っています。それでも、全く何もしないで永遠の動きはないのですね。

 また、欠点といえば、バンドの調整がとても大雑把なところです。これにはびっくりしたのですが、これが今の時計の常識かもしれない。

 このような欠点にも関わらず気に入っているのですが、電波時計の購入はこれで二つ目です。もう一つは、やはりシチズン製で、デジタル表示なのですが、これは電池を頻繁に交換する必要があるので、このたび光電池を選択したのです。それでも電波時計の名の通り正確なのですが、表示は必ず6秒遅れているのです。

 電波時計といえば、カシオがこれにより大きな利益を生み出しているようです。尚、セイコーには今のところ電波腕時計を発売している様子はありません。

                                      行政書士 妹尾芳徳

   2003年3月9日

    「生きづらい世の中に・・・」

 先日、夜も遅くなってから、突然携帯電話が鳴り始めた。

こんな時間に誰だろうといぶかしがりながら、電話に出ると、相手は無言。

「もしもし・・・」
と呼びかけていると、男の低い声で
「お前、誰や・・・」

「誰やと言われても、お宅がかけてきたんでしょ。」
「・・・お前、誰の電話に出とるんや」
「誰の・・・言うて、これ自分の電話や!お宅こそ、誰やねん。」

数秒、無言があってから、「ケイコさんの電話とちゃうんかい?」
と言って、男はブチッと電話を切った。

間違い電話をかけたことを謝りもしなかった。

 どんな事情があったんか知らんけど、ケイコさんたらいう女、偶然とはいえ、男に教えた番号が私の携帯だったんでしょうか。

えらい迷惑な話です。

こんな無責任で手前勝手な世の中は、生きにくいですね。

あー、やだやだ。

                                      行政書士 八尾信一



    『e!市役所実証実験』スタート(20)

 前回で、やっと「納税証明書」の見本申請を完了できたわけですが、この「納税証明書」の申請にだけ関していえば、窓口側と対面しながら申請を行うというのは、時間的なロスが多いのかな、という印象をうけました。それは窓口側の時間ロスということですが。

 申請者側にとっては、自宅なり公民館なりから税務課窓口を呼び出して、証明書発行の申請を行い、多少、印刷に時間がかかるとしても、手元のプリンタで印字された証明書が、真性の証明書として利用できるのであれば、市役所窓口まで出向く必要がなくなるわけで、時間的にも極めて有利です。しかし、窓口側からいえば、このシステムの場合、一人の申請者にかなりな時間拘束されることになるわけで、窓口側の負担増につながるのではないかと思われました。

 この「e!市役所実証実験」では、税関係の申請のほかに、福祉事務所に対する申請や相談も行えるようになっています。こちらの方は、対面して相談が行えるという今回の電子申請システムの長所が生きてくる可能性はありますが、見本申請は「税務課」しか準備していないようなので、福祉関係の見本申請は試すことができないようです。

 一昨日、「NTT西日本」から、この実証実験に対するアンケートが、早くも送られてきました。3月6日までに返信して欲しいとのことですから、これは中間アンケートという位置付けなのだと思います。案内文には、「実験開始当初はシステムが不安定な場面もあり……」という表現もありましたから、私の事例だけでなく、さまざまなトラブルが発生しているのでしょう。新たな試みなわけですから、それは仕方ないことだとは思います。

 2月11日から20回にわたり連載してきました「『e!市役所実証実験』スタート」のシリーズは、見本申請が成功しましたので、今回で一応終わらせていただきます。この実験は、3月末まで行われておりますので、また別の形で実験参加した場合は、改めてレポートしたいと考えています。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月8日

    「雨のバス停で・・・」

 衆議院議員 坂井隆憲議員に対する「逮捕許諾請求」が国会で可決され同人は逮捕された。

 容疑は一億二千万円にのぼる献金を政治資金収支報告書に記載しなかった「政治資金規制法」違反。

 坂井議員が、政策秘書に携帯電話で証拠隠滅を指示していたことまで押さえられているという。

 彼は、大蔵省出身。元労働政務次官。労働政務次官が、人材派遣会社などから「政治献金」を受けていたとなれば、政治資金規制法による「記載もれ」よりも、受託収賄に近いのではないか?

 そうでなくても、政党は国民の税金から各党の議員数に応じた高額の資金を得ている。その上、企業から政治資金の提供を受け、あまつさえ法に反して、それを隠蔽する。

 今日、雨のバス停で、体を半分濡らしながらひっそりとバスを待つ白杖の老人を見た。

 心の中で「天誅!」と叫んでいた。

                                      行政書士 八尾信一



    『e!市役所実証実験』スタート(19)

 「納税証明書交付申請書」が「署名送信」できれば、後は、それが市役所側のサーバに到達しているのか確認してもらい、入力項目などに間違いがなければ、証明書が端末がわに送信されてきてプリントアウトされる、という手順になっています。

 「NTT西日本」の実証実験担当者は、ここまでの処理を、窓口側と対話しながらでなく、端末側からの操作のみで行ってきたのですが、この段階では、窓口側を呼び出す必要があります。「税務課」を呼び出し、窓口側担当者がビデオウィンドウに現れると、これまでの状況を説明して、こちらから「署名送信」した「納税証明書交付申請書」が到達しているか確認しました。

 申請書はちゃんと到達しており、記載事項も問題ないので、窓口側が、証明書の発行手続きを行いました。それが完了すると、ブラウザで、発行された証明書を表示確認することができ、さらにそれをプリントアウトする、という手順となります。

 このプリントアウトには、3〜5分程度時間がかかります。それは、印刷データに、複写防止のための特殊な「牽制模様」と、偽造防止のための「二次元コード」が埋め込まれており、複雑な模様をカラープリンタで高精度に印字するために、非常に長い時間がかかるのです。

 さらに、「アクセスチケット」と呼ばれる技術も利用されており、印刷回数は1回のみという制限も、このデータにはかけられています。これらの技術を活用して原本性を確保しているので、プリンターから打ち出された交付文書は、窓口で交付されたものと同様、本物の証明書として利用することが可能になっています。

 証明書の打ち出しが終わった後、最終確認として、「市長印」の部分を、カメラに映して窓口側担当者に印字がきちんとなされているかの確認を受けることになります。この段階でも、DVD並みの高画質対面システムが活躍するわけです。

 この確認を受けて、一連の電子申請作業は終わりとなります。今回は、午前11時に申請を開始し、最後の確認が終わったのは午後1時になっていました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月7日

    『e!市役所実証実験』スタート(18)

 「NTT西日本」の実証実験担当者により、フリーズしていた原因が取り除かれたはずなので、今度こそ、申請がうまくできるのではないかと思われました。僕自身が操作するよりも、確認のために彼に端末操作してもらった方が確実なので、申請操作を行ってもらいました。

 3日の14回目に書きましたように、この担当者は、市役所窓口を呼び出すのではなく、いきなり電子申請システム画面から申請メニューに入るという手順で申請書を作成していきました。「納税証明書交付申請書」の入力画面では、氏名・住所等を入力する必要があるのですが、キーボードがないため、画面上のソフトウェアキーボードからの入力作業に、この担当者の方も苦労されていました。

 そして、入力が終わり、通常の手順であれば、「署名送信」という、前回2回もフリーズした処理に移るわけですが、フリーズしたときの対策としてか、この担当者は、ファイルの保存処理を行おうとしました。ところが、ここで予想外のフリーズが発生しました。タイミングからみて、「署名送信」時の前回のフリーズとは別の原因が考えられました。2回目の申請実験を行ったときにも、全く別のタイミングでフリーズを経験しましたから、この電子申請システム自体、まだまだ不安定なのだと考えられます。

 その担当者も、面倒な入力をした後だけにガックリしていたようですが、再起動して同じ手順を繰り返して、「署名送信」まで進みました。「OK」ボタンを押すと、今度は「証明書の選択」画面に、私自身の証明書が岡山市電子認証局の発行したものとして、正規の形でリストアップされており、それを選択して「署名送信」操作を完了することができました。

                                      行政書士 寺見敬三



   2003年3月6日

    「『福島フォーラム』へご参加を・・・」

 来月(4月)の11日(金)12日(土)の二日間、福島県は福島市でフォーラムが開催されます。

 タイトルは、「実行!建設産業元気作戦」です。

 主催は、全国建設関係行政書士協議会(建行協)ですが、会員ばかりではなく一般の行政書士の方々にも、また、建設業者の方々にも参加を呼びかけています。

 建行協のフォーラムには、ハズレなし。

 きっと凄い体験ができます。

 ふるってご参加を。

 詳しくは、下記のURLで・・・

 http://kengyokyo.office-server.co.jp/fukusima/fukusima-g.pdf

                                      行政書士 八尾信一



    『e!市役所実証実験』スタート(17)

 前回の、電子証明書についての話題の続きです。

 国土交通省の電子入札ではICカード型の電子証明書を使用するようで、そういった形態に統一され、システム化されてしまえば、誰でも簡単に使えるものになるかもしれません。また、今年8月に発行される予定になっている公的個人認証カードについても、同様でしょう。

 ただ、そういったカード型メディアに電子証明書がくみこまれたとしても、それを利用する端末の設定を行うのは、当分の間は、かなりの困難を伴うことが予想されます。「e!市役所実証実験」で、公民館に設置された端末は、専門業者が設定したはずなのに、今回のような設定ミスがあったりするわけですから。

 また、法人にとっては一番身近な電子証明書であると思われる「商業登記に基礎を置く電子認証」に関して言えば、電子認証登記所から電子証明書の発行を受けるための申請時に、申請者自身が、この認証制度に対応したソフトウェアを使用して、秘密鍵と公開鍵を生成し、その公開鍵の値と、その他に定められた事項をフロッピディスクに記録し、申請を行う、という手順になります。

 専用のソフトウェアを使えば申請用フロッピディスクは間単に作成できるとはいえ、電子証明書や電子認証の仕組みそのものについて、ある程度の知識や経験をもっていないと、この制度を利用しようとする場合、最初、かなりの戸惑いを感ずるのではないでしょうか。

 公民館端末の不具合から、今回は、「e!市役所実証実験」自体から離れて、電子証明書に関連した話題に、少し脱線してしまいました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月5日

    連載「建設業法あれこれ」の完結

 3月4日で、連載されていた「建設業法あれこれ」が完結しました。第1回が始まったのは、昨年の8月24日です。このサイトのカウンターが”27481”の時です。

 それから半年あまり、連載回数にして145回に及びました。そして現在のカウンターは丁度4万を越えたところですので、この間12500余のアクセスを数えたことになります。

 筆者の八尾行政書士の建設業業務に対する熱意と研究には頭が下がります。この連載により”今日の意見”に1本の大きな柱が出来たと思います。

 さて”今日の意見”の記事は、新しい知識や考え方の吸収の場であるとともに、それぞれの知識の確認の意味が大きいのです。

 自分一人の理解で、誰とも話をせずに業務に取り組むということは不可能です。また日常的に出てくる新しい事物を、周りの人と確認しながら前に進むという工程は日々行われていると思います。そのような作業なしには不安で前に進みがたいのです。

 そういった意味でも、完結した今、もう1度初回から読み直されることをおすすめいたします。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    『e!市役所実証実験』スタート(16)

 「NTT西日本」の実証実験担当者は、20分程度で公民館に来てくれました。端末は、フリーズしたままの状態にしてありましたので、それを見てもらい、状況説明しました。彼は、パソコン端末を再起動した後、バックグラウンドで作動しているタスクの確認などした後、フリーズの原因に見当がついたようです。

 ポケットからUSBシリコンディスクを取り出して、それをパソコン本体に差し込み、そこからあるものの組み込み作業を行いました。この「あるもの」というのは、日行連認証局等の電子証明書を、自分自身で何度か組み込み作業を行ったことがある方なら、その作業をみているとすぐに理解できるものです。

 ごく基本的な部分で、この公民館端末は設定ミスがあったわけですが、現時点で、電子証明書をパソコンに組み込んだり、それを自在に使いこなすことは、まだまだ特殊技能に属している、ということなのだと思います。

 電子証明書の提供形態自体、現在、様々な形で行われています。この実証実験でも、当初、各モニターの電子証明書は、フロッピーディスクで提供するとアナウンスされていました。ところが実際は、公民館モニターには、「USBキー」という形態での提供になりました。「e!市役所実証実験」のマニュアルによりますと、他に「CD−ROM」版の電子証明書もあるようです。これは、情報水道モニターへの提供形態なのかもしれません。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月4日

    「建設業法あれこれ・・・・(最終回)」

 建設業法第四十九条は、本法の最後の条文です。

 ここでは、10万円以下の過料に関する規定が定められています。

 「過料」は、「過ち料」とも言われ、刑事訴訟法の手続きによるものではなく、非訟事件手続法によって科せられる「秩序罰」です。

 本法においては、下記に定められた事項がその対象となります。

 @廃業届の提出を怠った者。

 A「紛争処理」の「調停」において審査会が当事者に出頭を求めたのに
  出頭に応じなっかた者。

 B建設業者の標識の不掲示。

 C許可を得ていないのに、建設業者の標識と誤認される標識を掲げた者。

 D法定の帳簿を備えず、帳簿に記載せず若しくは帳簿に虚偽の記載をし、
  又は帳簿を保存しなかった者。

 一応今回で『建設業法あれこれ』のシリーズは終わります。長い間のお付き合い、ありがとうございました。

 次回からは、また通常の「意見」を書きたいと思います。

                                      行政書士 八尾信一



    『e!市役所実証実験』スタート(15)

 さて、「証明書交付申請書」への入力も終わり、本人確認も出来ましたので、次にこの申請書を電子署名した上で市役所側に送信するという手順にすすみます。「証明書交付申請書」画面の下方にある「OK]ボタンを押すと、確認画面が表示され、入力内容が正しいか、再確認します。そして確認を終えたら、画面下方の「署名送信」ボタンを押します。

 送信確認メッセージが表示されて、「OK」を選ぶと、次に「証明書の選択」のウィンドウが開きます。そこに表示されたリストから、自分自身の電子証明書を選び、「OK」を選ぶと、申請書の暗号化と電子証明書の検証処理が行われ、市役所側のサーバに送信される、という手順のはずでした。

 ところが、「署名送信」ボタンを押した後、「証明書の選択」ウィンドウは開くのですが、そこには私の証明書も含めなにも表示されず、その画面でフリーズしてしまいました。ここで、窓口側が「NTT西日本」の実証実験担当者に連絡して、その担当者から公民館にも電話が入り、状況を説明したところ、パソコンの電源を落として、最初からやり直してみて欲しいとのことでした。

 それで、指示どおり、最初から申請手順を忠実にやり直したのですが、2回目も全く同じ「証明書の選択」画面でフリーズしてしまいました。窓口側が再び「NTT西日本」担当者に連絡し、私にも担当者から連絡が入り、結局、その担当者が私のいる公民館に出向いてくるので、しばらく待って欲しいということになりました。今日こそは、証明書のプリントアウトまで体験するつもりでしたので、待つことにしました。この段階で、すでにほぼ1時間が経過していました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月3日

    「建設業法あれこれ・・・・(144)」

 建設業法第四十八条は、両罰規定に関するものです。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、本法第四十五条、同第四十六条、同第四十七条に違反したときはその行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する、というのが、その規定です。

 これは、違反の行為者ばかりではなく、法人等を管理・監督する立場の者についても、当該違反行為が発生しないように相当の注意義務を果たしたことが証明されない限り、その責任を負わなければならないとしたものです。

 ただし、ここで科せられるのは罰金に限ります。

                                      行政書士 八尾信一



    『e!市役所実証実験』スタート(14)

 前にも書きましたように、公民館に設置した端末にはキーボードが取り付けられてなくて、画面上のソフトウェアキーボードで入力する必要があり、入力操作に手間取るので、PINコードや、ユーザID、パスワード以外は、窓口側からの遠隔操作で入力してもらいました。

 キーボードがあれば、窓口担当者と対面するまでもなく、直接、電子申請システム画面から申請メニューに入り、自分自身で、申請書入力して、それに電子署名して送信する、ということも可能でしょう。(実際、すぐ後で、「NTT西日本」担当者は、その手順で申請を行ってみせてくれました。)

 ところが、この申請書を入力した段階で、「本人確認」という、市役所窓口で行われるのと同じ手順が組み込まれているのです。どうするかといいますと、自動車免許証等の公的に身分を証明するものを、カメラの前に提示して、窓口担当者側に確認してもらうのです。

 今回の実証実験で、窓口側との対面申請では、DVD並みの高画質映像を双方向でやりとりしてのものだということも以前に書きましたが、それほどの高画質がなぜ必要なのか疑問に思っていました。しかし、免許証などをカメラに提示して、そこに記載されている住所氏名や顔写真を確認するということを考えると、確かに、高画質である必要があるな、と感心しました。

 それと同時に、電子証明書やユーザIDとパスワードも併用しながら、さらに窓口と同じように免許書等で本人確認する手順を、電子申請の手続きに組み込む必要があるのかな、という疑問も残りました。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月2日

    「建設業法あれこれ・・・・(143)」

 建設業法第四十七条は、罰金30万円以下に該当する事項に関する規定です。

 以下の事項がその対象になります。

 @施工現場に置くべき主任技術者又は監理技術者を置かなかった者。

 A一式工事の許可を持つ者が「専門工事」を施工する場合に、当該専門工事
  の有資格者を置いて自ら施工するか、当該専門工事の許可をもつ建設業者
  に施工させなければならないという規定に違反して施工したとき。

 B建設業の許可が失効した場合に、当該時点で請負契約が締結されていた相
  手方に二週間以内に、許可が失効したことを通知しなければならないのに、そ
  の通知をしなかった場合。

 C経営事項審査において、国土交通大臣又は都道府県知事に求められた「報
  告」をせず、「資料」の提出をせず、又は虚偽の「報告」若しくは「資料」の提出
  を行った者。

 D本法第三十一条第一項又は同第四十二条のニ第一項の規定の「報告」をせ
  ず又は虚偽の「報告」をした者。

 E同上規定の「検査」を拒み、妨げ又は忌避した者。

                                      行政書士 八尾信一



    『e!市役所実証実験』スタート(13)

 3回目の見本申請実験の続きです。11時頃公民館に行き、申請端末の電源を入れ、電子証明書の格納されたUSBキーを差し込んだところまで昨日書きました。

 「e!市役所実証実験」の開始から3週間がたち、私自身も3度目の実験参加ですから、窓口側も申請者側も手順に慣れてきたのでしょう、スムーズに処理が進んでいきました。

 電子申請システムの画面を開き、私自身の電子証明書を確認し、それに対するPINコード入力も問題なくできました。前回フリーズした、電子申請ログイン画面でのユーザIDとパスワード入力も今回はOKでした。

 次に表示される申請メニューから、目的の「納税証明書交付申請」を選ぶと、交付申請書の入力画面になります。申請日、住所、氏名(ふりがなも)、生年月日、性別、使用目的と対象の年及び何通申請するかを指定すれば、入力は終わりです。

 このあたりは、至って簡単です。キーボードさえ使えれば、窓口側から遠隔操作で入力してもらうまでもなく、申請者自身で何の問題もなく行えるでしょう。

                                      行政書士 寺見敬三

   2003年3月1日

    「建設業法あれこれ・・・・(142)」

 建設業法第四十六条のニは、指定試験機関等の役職員に関する罰則です。

 罰金は10万円以下で、対象者は、指定試験機関、指定資格者証交付機関及び指定経営状況分析機関の役職員で、事項は以下の通りです。

 @法定の帳簿を備えず、記載せず若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存
  しなかったとき。

 A法定の報告を求められても報告せず若しくは虚偽の報告をし、法定の検査
  を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。

 B法定の許可を受けないで、試験事務、交付事務又は経営状況分析の全部
  を廃止したとき。

                                      行政書士 八尾信一



    『e!市役所実証実験』スタート(12)

 一昨日(27日:木曜日)、公民館に出向き、納税証明書の見本申請実験で、やっと証明書の印刷までの全過程を体験することができました。といいましても、これがすんなりとは行かず、申請開始から、証明書の印刷が終わり手続きが終了するまでに、2時間もかかってしまいました。

 途中で、申請者側の端末が何度もフリーズして、結局、この実験の実施企業である「NTT西日本」の担当者が、公民館まで出向いてきて、端末の不具合を調整することで、やっと完了にこごつけました。しかし、怪我の功名とでもいいますか、「NTT西日本」の技術者の方とお会いすることができましたので、この申請システムについて、いくらか質問したり、その方の作業内容を見学できたという副産物がありました。

 前回、30分程度しか時間をとっていなかったため、端末がフリーズした段階で、その日の実験は中止したという経験がありましたので、今回は、三度目の正直、ぜひとも、見本の納税証明書印刷まで体験しようと、時間の余裕をもって実験にのぞみました。といっても、2時間もかかるとは、予想もしていなかったのですが。

 公民館職員の方に尋ねたところ、実験開始から3週間たつにもかかわらず、私が利用している公民館の端末で実験に参加しているのは、私一人とのことでした。端末の機材に電源を投入し、電子証明書の格納されたUSBキーもパソコン本体に指し込み、申請開始の準備をしました。申請実験に来る人がいないので、通常は、電源を入れていないのだそうです。

                                      行政書士 寺見敬三