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2003年4月30日 南北の逆転 新聞に掲載された新しい橋の完成を祝う記事欄の図面を見ると、川の流れが南北が逆になっている。 他の地図で確かめると、川が蛇行しているのでこのとおりなのですが、何か不思議な気がするものです。 源流は北にあって、大きく言えば北から南に流れている川ですが、ここでは南から北に流れているのです。 これと同じように、以前なら北に向かって国道を走っていると、南に行こうが、東に行こうが気にならなかったのですが、ナビを見ながら走ると、北に向かっているつもりが、方向的に南進する箇所にでくわすと、自分の頭の方向性を失うような変な気分になるのです。 人間の頭の中にも、鳥と同じような方向磁石が組み込まれているのだろうか。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年4月29日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(24)」 総務大臣、都道府県知事と2階建てになった上に、さらに行政書士法第4条では、 「都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下、「指定試験機関」という。)に行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定める者を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 となっています。 つまり、現在の行政書士試験は、 「総務大臣の定めるところにより」、その施行の事務は、 「都道府県知事が行う」べきところ、 「指定試験機関」に、「合格の決定」以外の「試験事務」を行わせてもいい・・・ という仕組みになっているわけです。 では、「合格の決定」は誰が行うのか? 法改正後の行政書士試験の合格証は、総務大臣と都道府県知事の連名の合格証になっているところから考えれば、不思議なことだが、両者が「合格の決定者」と言えるのだろうか? 行政書士 八尾信一 |
2003年4月28日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(23) 行政書士法第3条は、「行政書士試験」に関する規定です。 平成12年4月の改正までは、この第3条は「行政書士試験の受験資格」に関する規定でしたが、受験資格が完全自由となった関係で、従前は第4条であったものが繰り上がったかたちになっています。 勿論、「行政書士試験」に関する規定は、単にその条文が繰り上がっただけではなく、その内容も大きく変化しました。 改正以前は、 「行政書士試験は、自治大臣が、毎年一回以上行う。」 と、試験の実施者が誰であるかが明確に規定されていたのです。 それが、現行の条文では、 「行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。」 という文言となり、第二項では、 「行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。」 となっています。(続く) 行政書士 八尾信一 「個人情報保護法案」、衆議院特別委員会で、可決 いろいろ話題のある「個人情報保護法案」ですが、25日午後、衆議院の特別委員会で可決されました。 この法案は、関連する5つの法案からなっており、民間、行政機関、独立行政法人をそれぞれ対象とする3つの個人保護法案と、不服申し立て・情報公開・審査会の設置にかかわる法案、そして関係法の整備を定めた法案から構成されています。 民間対象の個人保護法案は、マスコミからの強い反対もあり、一旦廃案になった経緯がありますが、25日に特別委員会で可決されたことで、連休明けには衆議院本会議で可決され、参議院に送られる見通しとのことです。これで、今国会での成立がほぼ確実になったといえます。 電子申請が普及していくためには必須ともいえる公的個人認証サービスの実現にとっても、この法案の成立は不可欠な要素と考えられますが、どのように運用されていくのか、注視していく必要もあるでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月27日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(22)」 前回からの続きです。 現在、行政書士になるための方法は大きく分けて三通りあります。 一は、試験合格 二は、他資格によりもの 三は、行政事務経験者 です。 筆者が行政書士となった頃は、試験合格者がほんのわずか行政事務経験者を上まわっていた頃でした。 それより以前の昭和45年頃は、試験合格者は全体の25%程度に対して、行政事務経験者は49%と約半数近くを占めていたものです。 それが、試験合格者がやっと全体の50%を超えたのは平成2年です。その時、行政事務経験者は33%でした。 平成12年4月1日現在、この比率は、 試験合格者 59% 行政事務経験者 29% 他資格による者 11% という状況です。 試験合格者が増え、行政事務経験者は確実に減少しています。 行政書士が国家資格である以上は、行政事務経験のみで、あるいは他の資格があるからということで、「無試験で資格がもらえる」などということはあるべきでないと思っています。 せめて試験科目の一部免除若しくは合格最低点を一般受験者よりも下げるなどして、ともかくも「無試験」という状況を早急になくすべきであると思っています。 行政書士 八尾信一 |
2003年4月26日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(21)」 行政書士法第2条6項です。 ここには、国又は地方公共団体の公務員として、又は特定独立行政法人の役員や職員として行政事務を担当した期間が二十年以上(高等学校等を卒業した者は十七年以上)である者は、行政書士となる資格を有することが定められています。 一般に「行政事務経験者」と呼ばれているものですが、ここでいう「行政事務」というのは、「文書の立案、作成、審査等に関連する事務」であるとされ、単なる「文書作成労務」や「事務の補助」等に関する職務は該当しないとされています。 このような一種の「実務経験」によって資格を与えるという方法は税理士、司法書士、社会保険労務士等の資格にも認められているものですが、問題がないわけではありません。 行政書士の場合は、この「行政事務経験者」は入会も多いがまた退会も多いという実態があります。 公務員退職者ということで一般に高齢で入会されることが多い上に、年金等他の収入もあるために、業務に関する精進において試験合格者の後塵を拝することが多いようです。 それに、「無試験で資格がもらえた」という資格取得に対する安易な意識が災いします。 行政書士 八尾信一 「住み替はる世ぞ……」 今、引越しで混乱の中にいる。結婚以来6年間、住み慣れた住居だが、子供が生まれて以来、手狭になっていたので、引越し問題は、もう1年以上前からの懸案だった。 とはいえ、住み替えるとなると、膨大なエネルギーが必要になる。ずるずると先延ばしにしていた。しかし、先月、どうしても我慢できなくなり、一気に引越しを決めた。 先週末、転居先の賃貸契約を交わし、今週はじめから電話工事などに取り掛かっている。電話が開通すると、社会とのつながりが確保できたような気がするから不思議だ。昨日は、ADSLの工事も完了した。 通信環境は整ったが、荷物の移動はこれから。これまでの人生で、7度引越しを経験してきたが、年齢を重ねるごとに、雑多な持ち物が増え、当然に、引越しにかかる労力も増してきた。5月中旬には、転居先での生活を始めるつもりだが、その間の混乱を考えると暗澹たる気分になる。 とはいえ、新しい住環境での生活は、ちょっと楽しみでもある。来年の3月には雛を飾ってみたい、などと親バカなことも考えたりしている。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月25日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(20)」 (17)回目のときに、隔年で総務省が行っている行政書士の実態調査について述べました。 その際、私は、平成12年4月1日現在の実態調査資料しか入手できていないということを申し上げて、もし平成14年4月1日現在の調査資料があれば入手したい旨のことを申しました。 その後、総務省等に聞き合わせをしたところ隔年で行われるはずの実態調査は平成14年には行われなかったことがわかりました。 従って、詳しい実態調査資料としては、平成12年4月1日現在のものが今一番新しい資料ということになります。 ただ、行政書士の登録者数に関しては日行連が公表している数字があります。 平成14年10月1日現在のそれによれば、総登録者数は全国で35,957名です。平成12年4月1日より800名弱増加したことになります。 なお、総務省としては平成15年度にはこの実態調査を行いたいとしていますので、新しい資料は今年の後半から来年にかけて入手可能となるかもしれません。 ただ、新しい実態調査資料が出るまでには、このシリーズは一応終了していると思われます。新資料で訂正しなければならない事項が出ましたら、そのときのことにさせていただいて、当面このシリーズをこのまま前進させることにします。 行政書士 八尾信一 |
2003年4月24日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(19)」 「資格」の問題の続きです。 公認会計士や税理士の資格があれば、何故、行政書士の資格に関しても無試験で取得できるようになったのかという理由に関して、ほとんど情報がありません。 公認会計士は、「財務書類の監査又は証明を業とする者であり、また、財務書類の調整、財務に関する調査、立案をし、財務に関する相談に応じること」が目的の資格です。 また、税理士は、「租税に関する税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うこと」が目的の資格であり、いずれも行政書士制度の目的やその社会的使命を異にしています。 さらに言えば、公認会計士は内閣府の金融庁が管轄しており、一方税理士は財務省国税庁の管轄になります。 目的も管轄もその社会的使命も異なる資格を、何故一方の資格があれば他方の資格も持っていることになるかという論理構成は、行政書士法の場合は破綻しているとしか考えられないのです。 さらに、この法制度が活用されている状況は、見るも無残なものでした。弁護士も弁理士も公認会計士もこの制度をどうしても必要としているとは考えられません。 わずかに活用しているかのようにみえる税理士についてすら、現在、全国の税理士数の6万1千人に対してわずかに6%が行政書士に登録しているのみです。 行政書士 八尾信一 空き店舗 以前、よく行ったパソコンショップに、2〜3ヶ月ぶりに行ってみた。ちょっと変わった店で、小規模だけど、いろいろなパーツが揃っていて、ときには、おもしろい掘り出し物もあったりして、たまにしか行かないけれど、お気に入りのショップだった。 ところが、昨日近くを通ったので寄ってみたところ、驚いたことに、そのショップのあったところは全くの空き店舗になっていた。おもちゃ箱をひっくり返したような、乱雑な店内だったが、それがすっかり片付けられ、みごとなまでになにも無くなっていた。 その周辺を車で走ってみたが、空き店舗や空き事務所が目立っていた。景気がいつまでたっても回復しないので、この年度替りの3月末で解約したところが多かったのだろう。 そんな空き店舗を眺めていたら、「シム・シティ」というパソコン・ゲームを思い出した。僕自身はやったことはないのだけど、数年前、妻がこのゲームにハマってしまい、夜な夜なバーチャル空間で、街の建設をしていた。 脇でながめていると、為政者(ゲーマー)の施策が適切だと、街に活気があり開発が進むが、施策を誤ると、空き店舗や空き事務所が増えて街全体の雰囲気が暗くなる。なじみの店舗跡をながめながら、このゲームをふと思い出した。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月23日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(18)」 行政書士制度を考える上で「資格」問題は非常に大きな問題です。「誰が行政書士となれるか」という根本の問題がしっかりしていなければ制度そのものの軽重を問われかねません。 行政書士の資格を有すると認められるもののうち、七番目の「附則第2項該当者」に関しては、もはやこの条件で新規に行政書士になれる場合は存在しないので、論議の外に置きましょう。 問題は、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士という四つの資格があれば行政書士の資格は「登録(入会)手続」さえすれば、なんらの試験等を受験することなく取得できるという問題です。 それぞれの資格は、それぞれ別個の目的があって、別個の法律によってその社会的使命が決せられています。弁護士や弁理士などの資格があれば行政書士の資格や社会的使命に関しても十分その資格があると判断できるかどうかは、決して明らかではありません。 また、実態の数字から見ても、弁護士資格や弁理士資格に基づいて行政書士業務を行おうとして行政書士会に入会した者は極めてわずかであり、このように利用されることの極めて僅少なことのために、重大な「資格」に関する条文をいつまでも存続させる意味はないと判断すべきでしょう。 行政書士 八尾信一 |
2003年4月22日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(17)」 行政書士を管轄する総務省は、行政書士の実態に関して隔年にその調査を実施し、その結果を公表しています。 残念ながら、筆者の手許には平成12年4月1日現在の実態調査の結果報告しかありません。「隔年調査」ということであれば、平成14年4月1日現在の調査報告があるはずなのですが、入手できておりません。読者の中でこの報告書をお持ちの方があれば、ご教授願いたいと申し上げておきます。 ここでは、やむをえず平成12年4月1日現在の調査に基づいた数字で論をすすめることをご容赦願います。 平成12年4月1日現在の全国の行政書士登録数は、35,163名です。この登録数の資格区分別の数字は以下の通りです。 1.行政書士試験合格者・・・・・・・・・・・20,773名 2.弁護士資格による登録者・・・・・・・・ 10名 3.弁理士資格による登録者・・・・・・・・ 11名 4.公認会計士資格による登録者・・・・ 104名 5.税理士資格による登録者・・・・・・・・ 3,794名 6.行政事務経験による登録者・・・・・・10,351名 7.附則第2項該当者 ・・・・・・ 120名 合計 ・・・・・・・・・・35,163名 行政書士 八尾信一 「天職(Beruf)」 昨夜は、久しぶりに、いい映画を見た。「山の郵便配達」という中国映画だ。映画好きの知人から、この映画の話は何度か聞いていたが、見るのは始めてだった。 1980年代の中国湖南省西部を舞台に、山間部の過酷な道を、徒歩で郵便配達を行う親子の姿を描いた、とても静かな作品だ。山間ののどかな田園風景と、そして一面では非常に厳しい自然の中で、親子の情愛や山里での人の暮らしが、しっとりと、そしてこまやかに描写されていて、時間を忘れて見入ってしまった。 淡々とストーリーは進み、そこには、人目を引くような事件も、派手なアクションも何もないにもかかわらず、その映像の美しさと、親子のもの静かな対話に惹きつけられ、画面から目が離せなかった。こんな映画は珍しいと思う。 珍しいといえば、この親子の持っている職業意識だ。マックス・ウェーバーの「天職(Beruf)」という概念からは少しずれるだろうが、自らの職業の存在意義に対して、あれほどの確信を抱くことができれば幸せだと思う。もちろん、日々の苦難を乗り越えていってこその確信なのだが、私自身の職業意識について、もっと自覚的であらねば、と考えさせられた。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月21日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(16)」 行政書士法第2条は、「資格」に関する規定です。つまり、どういう人が「行政書士の資格を有する者」となるのか、についての規定です。 勿論、ここでいう「人」とは、自然人である個人を指しています。(今後近い将来において、行政書士事務所の法人化という改正が行われるまでは、ここでいう「人」は自然人たる個人に限られます。) 行政書士の資格を有する者となるために、本条は、六つの場合を列挙しています。しかし、行政書士の資格を有すると認められる場合はもう一つあります。 それは、本法附則第2項該当者(行政書士法ができる前から一定年数以上行政書士業務を行っていた者)です。 行政書士であるためには、以上七つのうちの一に該当していなくてはなりません。その七つの場合を以下に列挙します。 1.行政書士試験に合格した者。 2.弁護士となる資格を有する者。 3.弁理士となる資格を有する者。 4.公認会計士となる資格を有する者。 5.税理士となる資格を有する者。 6.行政事務経験者。 7.本法附則第2項該当者。 行政書士 八尾信一 行政書士が好きか? 私が先達に学びたいところは、「行政書士の仕事は面白くて、行政書士で本当に良かった」という、その心構えです。 岡山や倉敷より遙かに田舎に位置していても、どんどんすばらしい仕事をしている人はたくさんいます。その人たちには、こういった気構えを感じます。 好きなれば、いきいき仕事が出来るし、どんな作業も苦にならない。 私も、そういった心境に至ればしめたものなのですが...。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年4月20日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(15)」 前回まで見て来たように、行政書士法にいう行政書士の業務のうち「書類の作成(作製)」という文言は、国民の識字率が極端に低くまた行政手続がまだ未明な社会状況で、その社会状況に適合するよう使われた言葉でした。 問題は、このような状況で推移してきた「行政書士の業務」に関する規定が大きく変化したのは、昭和五十五年の改正からだと言えると思います。 この年は、社会保険労務士との間でその業務の分離が行われました。 と同時に、この年の改正によって第1条の2が追加され、「提出代行」と「相談」業務が明確化されたことになっていますが、この改正はむしろ「書類の作成」と「提出代行」や「相談」業務を分離し、さらに後者には罰則をかけないこととすることによって、行政書士業務を本来社会的に求められている行政手続の申請代理ということから歪曲させているという非難が生じる余地を残してしまっていると解されるべきであろうと思われます。 このあたりは制度の基本設計の問題でもあり、また、国民が行政書士に何を期待しているかという部分との重なり合いともなる重要な部分であり今後とも真剣な論議が続くことを期待しています。 行政書士 八尾信一 「ISDNとターミナルアダプタ」 ADSLが普及する以前は、インターネットに接続する通信手段として、ISDNを利用するのが一般的でした。 このISDNを利用するためには、ターミナルアダプタ(TA)という機器を使用する必要がありますので、ほんの1〜2年前までは、パソコンショップや家電店のパソコンコーナーに行くと、多種多様なターミナルアダプタが販売されていました。各メーカーも、ターミナルアダプタに様々な付加機能を付け製品の種類も多くありました。 数日前、ちょっと必要があって、ターミナルアダプタを捜しに家電店を回ってみたのですが、驚いたことに、ほとんど目に付かないのです。ADSLモデム(+ルータ)やブロードバンドルータが主流になり、ターミナルアダプタというのは、インターネット接続をするための機器という位置付けでは、商品としての意味を失ってしまったということでしょうか。 かわりに中古品を扱っているような店では、旧式の各種ターミナルアダプタが極めて安価で棚に並べてあります。ADSLへの切り替えで、不要になったものが持ち込まれたのでしょう。インターネット関連機器の分野は、技術革新のサイクルが極端に早いので、すぐに陳腐化してしまい、機器の物理的な寿命は長くても、利用できる期間は2〜3年で次の規格品に移らざるを得ないということなのでしょう。 ただ、ISDNは、インターネット接続だけに利用するものではありません。通常の電話回線として利用することを考えたときには、NTTの「iナンバー」サービスを契約すれば、安い料金で3つの電話番号を使い分けることが出来ますし、転送機能や鳴り分けなど、ターミナルアダプタ自体に高度な機能が設定できるようになっていますから、現在でも利用価値は十部あると思うのですが。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月19日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(14)」 行政書士の業務に関する歴史的な経緯についてのお話ですが・・・ 大正九年の『代書人規則(内務省令)』によれば、その第1条に、 「本令ニ於テ代書人ト称スルハ他ノ法令ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務又ハ事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ」 となり、今日の行政書士法とほとんど変りません。なんと現在の行政書士法はその業務に関する規定を83年前の条文をほとんどそのまま引き継いでいることになるのです。 ところが、太平洋戦争敗北後は、昭和ニ十二年に新憲法の施行によって上記の内務省令が失効してしまいます。 その関係で、代書人に関する規定は白紙状態になり、地方自治体がそれぞれに「行政書士条例」を作って対応する時代となります。 例えば、昭和二十三年の東京都行政書士条例では、その第1条に行政書士の業務を以下のように定めています。 「この条例で行政書士というのは他人の嘱託を受け官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作製を行とする者をいう。但し法令に定めのあるものはこの限りではない、」(ここでは、「報酬を得て」という文言がないことも重要です。) 行政書士条例については未制定の自治体も多く、また全国的な法制化を求める声もあって、昭和二十六年に制定の運びとなったのは、みなさんご案内の通りです。 行政書士 八尾信一 「電子申告・納税システム」の運用開始は来年2月から 国税庁のホームページによりますと、「電子申告・納税システム(e-Tax)」の運用開始は、来年の2月からだそうです。 来年の確定申告時期に、全国一斉に運用が開始されるのかと思っていたのですが、名古屋国税局管内から運用を開始して、段階的に全国に運用を拡大していくようです。 このシステムでも、電子証明書は必須とのことです。4月15日付けの情報は、以下のURLで。 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h15/1662/01.htm 国税電子申告・納税システム(e-Tax)のホームページは、以下のURLです。クライアント仕様など公開されていて興味深いですね。 http://e-tax.nta.go.jp/ 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月18日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(13)」 前回は、行政書士の業務に関して、とくに官公署に対して許認可等を求めて申請する行為が、「書類の作成」と「提出手続」に分けて規定してあるところに実態との間に矛盾が生じているということを述べました。 歴史的な経緯からすると、行政書士の始まりは、明治五年の『太政官無号達』として出された「司法職務定制」にあると言われています。 その第42条(代書人)には、 「各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラシム」 ここでは、代書人の仕事が訴状等を本人に代わって作成(調成)することがうたわれています。 その後、代書人が裁判所の管轄下に入る「司法代書人」と自治体又は警察の管轄下に入る「代書人」に分かれる明治三十年代の後半では、次のようになります。 「代書業者取締規則」(明治三十九年)の第1条では、 「本則ニ於テ代書業ト称スルハ他人ノ委託ヲ受ケ文書、図面ノ作成ヲ業トスルヲ謂ウ」 この頃は、まだ代書人に対する「取締法規」的色彩が濃いものであります。(続く) 行政書士 八尾信一 美味しい話だが、詳しく教えてもらえなかった 今日「セ○ユウ」という会社(たぶん)から電話があり、8%の利回りの情報提供をしたいという。何でも日経新聞の先週の火曜日の23ページに広告を載せていると言うし、三井や三菱がどうのこうのといっている。この電話の主は、言葉使い特に敬語系の使い方がおかしいので、細かいところまで意味はつかめなかった。 それはともかく、8%もの利回りならきっといい話に違いないと思い、詳しく尋ねた。個人は100万からだというので、100万円預けると8%の利息が付くのかと念を押すと、100万円になるのは、まだ先のことだという。 100万円から預けられるようになったら教えて欲しいというと、申し込みするのかとおっしゃる。なぜか情報提供とは、少しずつ話が離れてきている。いくら美味しい話でも、電話1本で、しかもまだ全然会ってもいない人に100万円預けるだろうか? そのように返事をして、きっと三井や三菱と同じようなしっかりした会社ならホームページがあると思い、URLを教えてくれるように言った。ホームページはあるというのに教えてもらえないばかりか、しつこくしつこく同じ事を繰り返して、終いには電話を切られてしまった。 お金を預けて、8%の利息が付く商売は、銀行等の金融機関に違いないと思うのですが、私の尋ね方が悪かったのか、残念なことでした。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年4月17日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(12)」 行政書士法上に表現された行政書士の業務を考えると、行政機関に対して許認可を求める申請業務が、「書類の作成」と「提出手続」の二つに分離されて法律上の規制が行われていることに気付きます。 しかし、私たちが何らかの許認可申請を依頼される場合に、「書類の作成」だけとか、「提出手続」だけとかを分離して依頼されることはめったにありません。「書類の作成」と「提出手続」は、一体のものです。 「申請手続」として本来は一体のはずの、「書類の作成」と「提出手続」を法文上で分離してしまったところから、多くの矛盾が生まれてしまいました。 これを「分離」させた状態のままで行政書士法の改正を行っても、多分、いつまでも不充分な感じが残ってしまうのは、業務の実態にはほとんど存在しないこの「分離したままの条文規定」が実態たる現実をうまく捉えられないからであろうと思います。 本来は、行政書士の業務のうち「官公署に提出する書類」に関しては、それを「作成」と「提出手続」などと分離させずに、両者を分離すべからざる一体として「申請手続」とし、「官公署に対する申請代理を業とする」という改正が将来行われることが必要だと感じます。 行政書士 八尾信一 「ヒトゲノム」解読完了(下) もちろん、この「ヒトゲノム」解読完了というニュースにも、光と影の部分があるでしょう。解読の貢献度からもそれは読み取れます。 アメリカが、遺伝情報全体の59%を解読し、次いでイギリスが31%、そして三番目に貢献度が高いのが日本で、6%を解読したと報じられています。 この数字には、それぞれの国の、現在における経済力・技術力や、バイオテクノロジーの分野で、今後どのような戦略を持っているかといったことが、強く反映されていることは明らかです。 人の遺伝情報自体は公開されたとしても、その情報を利用することによって生み出される「新しい技術」からは、独占的な、巨万の富が生み出される可能性があり、今以上の富の偏在をもたらすおそれが多分にあります。 その「新しい技術」が、人類にとってどれほど有益なものであるのか、ということもまだ未知の部分です。クローン人間はいうまでもなく、遺伝情報を操作することによって、自分の子供を思ったようにデザインすることも可能、といった話まで聞かれます。 事物は両義性を持ちます。「新しい技術」も使い方次第で、人類にとって福音にもなり害悪にもなりうるものです。ただ、このヒトゲノム解読の成果が、世界全体に対して、オープンな情報として公開されているということに、人類の将来について、かすかかもしれないけれど、明るい展望のようなものをみたいと思うのです。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月16日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(11)」 総務省自治行政局行政課の二瓶博昭氏は、さらに言葉を続けて、 「またこの規定により、行政書士は契約書に代理人として署名し、契約文言の修正等を行うことができることとなる。」 としています。 微妙な言い方ではありますが、ここでは、行政書士が契約代理人となることができること、契約代理人として契約書等の修正が行える法的根拠をこの条文によって与えられた、ということが明白になったということです。 提出手続の代理と並んで、代理人として書類の作成ができるというこの改正は、行政書士の業務にとっては大きなものがあります。来るべき電子申請の時代の行政手続のあり方を考えれば、その意味は極めて重要であると思います。 また、同条3号は以下の通りです。 「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること。」 内容的には、この「相談業務」に関しては変更はありません。 行政書士 八尾信一 「ヒトゲノム」解読完了(上) イラク戦争や、SARS(新型肺炎・重症急性呼吸器症候群)など、このところ、人類の将来について、悲観的な気分にさせるような出来事が続いています。 そんななか、「ヒトゲノム」解読完了の宣言を伝えるニュースには、久しぶりに、何か気分が沸き立つような感動を覚えました。 この解読計画が、国境を越えた共同プロジェクトとして進められ、人間の膨大な遺伝情報を解読し終えるという成果をあげたこと。そして、その研究成果が、インターネット上の公開データベースとして世界中の人々の利用に供されるということは、画期的なことだと思います。 特定の国家、特定の企業や組織、あるいは特定の集団や個人に限定された利害を超えて、人類共通の課題に対しても、人間は、行動を起こすことができるのだ、そして成果を挙げうるのだということの証であると思うのです。 以下のURLに、「ヒトゲノム配列解読完了に関する6カ国首脳共同宣言」の仮訳が掲載されています。 http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2003/04/14sengen.html 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月15日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(10)」 行政書士法第1条の3の2号は、以下のように規定されています。 「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」 前半が示している「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類」というのは、権利義務又は事実証明に関する書類ということになります。 また、「契約その他に関する書類」という文言が示しているのは、「契約」という「例示的表現」にとどまらず、やや広い範囲の書類を想定していると考えられます。 また、後半の「・・・書類を代理人として作成すること。」という表現に関しては、総務省自治行政局行政課の二瓶博昭氏が解説しているところによれば、 「ここでいう『代理人として』とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであると解される。」 と記されています。(続く) 行政書士 八尾信一 |
2003年4月14日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(9)」 さて、今日は行政書士法第1条の3です。 行政書士の業務は第1条の2ですが、それ以外に次に掲げる第1号から第3号までの業務を、他の法令に制限のない限りは行うことができる、というのがこの第1条の3の規定です。 それでは、まず本条第1号から読んでみます。 「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。」 改正前は、ここは、「・・・提出する手続を代わって行い・・・」となっており、行政書士は自ら作成した書類に関してもその提出手続においては、法律上は「使者」としての扱いでしかありませんでした。 今回、その部分を「提出する手続について代理すること」と明言し、代理人として提出手続きが行えるように法律上明らかにしたものです。 この改正により、行政書士は代理人として提出する書類の訂正等を行える権限と責任を担うことなります。 また、このことは本法第1条の行政書士制度の存在理由でもある「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」することが期待されての改正である以上、私たちは積極的に代理人たるの地位を活用して、行政手続の円滑化に寄与するべきであると思われます。 行政書士 八尾信一 国土交通省では、4月21日から電子入札を前面実施 国土交通省の電子入札システムは、4月1日から20日までの期間は、新システムへの移行のために、休止しています。この新システム移行の主要な目的は、電子入札を前面実施するということです。 4月21日からは、国土交通省地方整備局等が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等の全てを対象として、電子入札が開始されます。 上記の点については、4月10日に、国土交通所のホームページ上で、アナウンスされています。以下のURLです。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/13/130410_.html 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月13日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(8)」 次に「書類」という概念です。 第1条の2には、 「官公署に提出する書類」 「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。) と二種類の書き方がなされています。 括弧書きの「図面類」に関しては、昭和39年の改正時に追加されましたが、これは実態に合わせた改正でした。 また、「官公署」とは、国及び地方公共団体の事務所等を指していますが、単に行政機関のみならず立法・司法機関も含むという解釈が有効です。 また、「書類」とは、「文字その他の符号が表示された有体物をいう。」と一般的には定義されています。 従って、勿論、大部分は「紙」という媒体に文字という符合が表示されたものなのですが、今回、行政手続オンライン化関係三法のうち、同整備法によっ「電磁的記録」が新たに加えられたことは、(6)で言及した通りです。 行政書士 八尾信一 個人情報保護関連法案が審議入り 個人情報保護法案は前国会で一旦廃案になりましたが、3月7日に修正案が衆議院に提出され、今、本格的な審議に入ろうとしています。 ネット上での個人情報の取り扱いに関して、数々の問題が発生している昨今ですが、住基ネットとのからみや、マスコミからの強い批判など、個人情報保護法案については、相対立する様々な見解があります。 14日と15日に、集中的に審議を行うことが予定されており、政府は、今月中にも、衆議院での法案通過を目指しているそうです。個人情報保護法案をめぐる国会の動向には、しばらく、目を離せません。 この法案については、以下のURLに内閣官房および首相官邸からの情報提供があります。 http://www.cas.go.jp/jp/houan/index.html http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/ 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月12日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(7)」 前回は、本条第1条の2を紹介して、「次の条文を読むことにしましょう」なんて書きましたが、よく考えてみると、第1条の2について、大事な説明が残っていました。それを説明します。 まず、行政書士は、 「他人の依頼を受け」ということがなければなりません。この場合の「他人」とは、自然人たる個人であるか、または法人であるかを問いません。 次に、 「報酬を得て」 という文言があります。つまり、無料で行うものは、この条文の規定に入らないことになります。そして、第19条の規定にも。 長い間、行政書士はこの文言を悪用する人達からの侵害で苦しめられて来ました。現在でも、それは変っていません。 「報酬を得て」という文言が挿入されているのは、あくまで臨時的、偶発的、ボランティア的に無料で行われる場合までも拘束していないという意味であって、もしこれが行政書士業務を侵害する人達の「論拠」となリ続けるのであれば、この文言は「削除」をもって解決するしかないと思われます。 行政書士 八尾信一 紙の節約 或る役所に行ったら、「試し打ちはしないこと。」という張り紙がコピー機の前に張ってあります。ディスプレイでチェックするようにという指示です。 たぶんこのコピー機はプリンターにもなっているのでしょう。 私の事務所では、書類を作ったときには、試し刷りをして紙で誤字などの校正をしています。ディスプレイでは誤字を見逃すことがあります。私は正確な、よりよい申請書を作るためには紙の使用に制限はしません。 たとえば、事務所の保存用の申請書をコピーするときでも、裏に印刷されたものは使いません。日にちが経つと、裏か表かどちらが正しいものか分からなくなるからです。ですから、ここの職員は書類の作成や校正が大変だと思います。 最近は役所の方が無駄に厳しくなっているようです。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年4月11日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(6)」 本年2月3日に施行された『行政手続オンライン化三法』のうち『整備法』において行政書士法の改正が行われましたが、それは、行政書士の業務に新たに「電磁的記録」の作成等を加えたことです。 条文的には、行政書士法第1条の2の第一項中の「官公署に提出する書類」のあとに「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)を加えることになります。 (法律ってのは、いやになるほどややこしいね。こういう作業が楽しい人も世の中にはたくさんいるのかな?) いずれにせよ、行政書士法第1条の2が述べていることは、行政書士は、官公署へ提出する書類や私人間の権利義務又は事実証明に関する書類作成業、ということなんです。 ここは、「法」が行政書士とはかくあるべしと設計した一つの特徴が色濃く出ている部分であるということを記憶して、次の条文を読むことにしましょう。 行政書士 八尾信一 福祉住環境コーディネータ検定の春季試験、申込受付中 東京商工会議所が行っている福祉住環境コーディネータ検定試験の、受験申込受付が、4月1日から始まっています。 以下のURLにこの検定試験についての詳細な情報があり、このホームページからの申込も出来るようになっています。 http://www.kentei.org/fukushi/index.html 昨年、秋季の検定試験を受験してみましたが、会場には、様々な方が受験に来ていました。 建築会社社員の団体受験と見受けられるグループ、ケアマネージャやホームヘルパー等介護事業に携わっていると思われる方々、さらに、学生と思われる非常に若い人たちなど、年齢や職業も多種多様でした。いろいろな方面から注目されている、検定なのでしょうね。 個人で受験を申し込む場合、締切りは、5月16日です。団体で申し込む場合は、代表者が4月23日までに団体登録をする必要があるなど、手続きが異なりますから注意が必要です。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月10日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(5)」 前回言及した平成13年6月の行政書士法の改正は、目的規定の整備以外にも、重要な改正でした。 行政書士の業務を規定した第1条の2は従前の通りでしたが、第1条の3に新たに行政書士の業務として位置付けられた「代理」業務に関する規定がそれです。 ここでは、まず、従前からの条文である第1条の2について考えてみます。 条文は以下の通りです。 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その 他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。) を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法 律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 行政書士の業務は、以下のような構造をもっていることになります。 行政書士の業務とは、 「他人の依頼を受け」 「報酬を得て」 「官公署に提出する書類」 「権利義務又は事実証明に関する書類」・・・・・・を作成する。 ここまで読むと行政書士の仕事は「書記」的な仕事というイメージになります。 ところで、実は、この第1条の2には、本年2月3日から施行されてい『行政手続オンライン化三法』のうちの『整備法』第十二条において、行政書士法第1条の2は次のように改正が図られています。 それは、また、次回。 行政書士 八尾信一 懐かしい風景 思いもかけないところで、昔慣れ親しんだ景色と出会った。 「GIS(地理情報システム)」について調べようと思いインターネット上を逍遥していた。数値地図上に様々なデータを登録しそれを管理できるソフトで適当なものがないかを捜すというのが本来の目的だった。 いくつかのサイトを渡り歩いた後、国土交通省の関連ページで、「国土情報ウェブマッピングシステム(試作版)」というサイトが目に入った。(以下のURL) http://w3land.mlit.go.jp/ そのサイトに入り、あれこれ試しているうちに、「空中写真の表示」という機能があるのに気づいた。今住んでいる岡山市内を表示させてみたところ、建物や道路の様子が違っている。説明をよく読むと、最近撮影されたものでなく、昭和55年頃に撮影された空中写真だった。 試しに、私が生まれ育った地域を表示させてみたところ、そこの撮影時期も、昭和55年前後のものだった。画像解像度は、最大400dpiのものが提供されている。これくらいの解像度があると、地上の個々の家屋が判別できる。 上空から俯瞰した写真だが、ずっと以前に失われてしまった懐かしい光景がよみがえってきた。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月9日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(4)」 行政書士法第1条が、以下のように整備されたのは、平成13年6月の改正(平成14年7月施行)によってです。 「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、 行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資す ることを目的とする。」 改正された部分は、「あわせて」という文言が挿入されたということです。 これによって、行政書士の社会的使命(存在理由)が、 「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与」することと「あわせて」、「国民の利便に資すること」の ふたつに明確化されたということになります。 この「あわせて」という文言の挿入の意義に関して、総務省自治行政局行政課の二瓶博昭氏は、 「『あわせて』と記載することにより、行政書士法は『行政に関する手続の円滑な実施に寄与』することとあわせて、『国民の利便に資すること』を目的としていることをあらためて明確化したものである。つまりこの規定の整備は、私人間の権利義務や事実証明に関する書類の作成についても、行政書士が大きな役割を担っていることをあらためて明示したものといえる。」 として、この間の改正の意義を明らかにしています。 行政書士 八尾信一 CALS/EC資格制度 CALS/EC資格制度については、前々回、テキストとあわせて簡単に触れましたが、これは、CALS/ECの推進のための人材を育成し、関連情報を普及するために設けられた資格制度です。 CALS/EC資格というのは、CALS/ECインストラクターと、CALS/ECエキスパートの2段階になっています。 社団法人 建設コンサルタンツ協会が、試験実施と登録業務を行い、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)が資格認定を行います。 東京と大阪で受験できます。現在、資格試験の受験受付期間で、締切りは4月30日消印有効です。詳細は、以下のURLで。 http://www.cals-ec.info/ 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月8日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(3)」 行政書士法第1条は、目的規定です。 これは、平成九年になって追加されたあと、平成十三年に一部が改正されて現在の条文となっています。 昭和ニ十六年に誕生したあと、46年間もこの法律にはその目的が記載されていなかったということは、思い返せばまことに奇妙なことです。 このことは、あるいは行政書士が単なる「書記的職務」とのみ考えられており「法律家」という社会的認知が遅れていたことにも起因していたのかも知れません。 さて、目的規定の内容ですが、全文を書いてみます。 「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」 と、なりました。 「あわせて」という言葉が加入されたのが、平成十三年の改正でした。 この条文の内容については、次回に書いていくことにします。 行政書士 八尾信一 電子マネー「Edy」 電子マネーについては、いろいろな試みが行われているようですが、クレジットカードにICチップを組み込んで多機能化したものも登場しているようです。 ソニーファイナンスの「My Sony Card」などがそういったタイプのクレジットカードですが、非接触型ICカードリーダ・ライタをパソコンと接続して利用することで、オンライン決済に便利な、様々な機能が利用できるようです。 特に面白そうなのが、「Edy」という電子マネーです。オンラインショップで買い物をして、クレジットカードで支払いをする、というのはよくあることですが、例えば、電子申請で数百円の手数料がかかる場合、オンライン上の処理として、その手数料をどのような手段で支払うかというのは、結構面倒な問題です。 数百円程度の小額であることが普通ですから、クレジットカードで支払いするには不向きです。そんなときには、プリペイド型電子マネーと呼ばれるタイプのものが向いているように思います。「My Sony Card」に組み込まれた「Edy」という機能は、チャージ可能なプリペイド型電子マネーです。 電子申請が普及し実用レヴェルに達するためには、申請システムの整備だけでなく、手数料の決済手段も、簡便なものが確立される必要があります。「MySony Card」のようなタイプの高機能クレジットカードが普及すれば、手数料支払いの問題もクリアされるでしょう。このカードについては、以下のURLに説明があります。 http://www.sonyfinance-card.com/ 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月7日 新年度を迎えて 4月に入りました。 皆さんのところでは入社(所)式は済みましたでしょうか? 私のところは今年は定時採用はないので、入所式はありません。 しかしわたしは、心新たに入所式で述べられた各社の訓辞を読んでみました。 これはと思ったのが、野村哲也清水建設社長の言葉です。紹介します。 「雑用いう仕事はない」 「神は細部に宿る」 事務所の所長というポジションは、たとえスタッフがいたとしても何から何までこなさなければなりません。 時には雑用ばかりしているように思えるときがあります。これでいいのかと自問するときがあります。 申請書を作る作業は、本当のことをいえば順を追っていけばそう難しいことではないわけです。 行政書士ならどこの事務所でもそれなりに出来ることです。 大切なのは「雑用と思える部分」です。この部分に「神が宿る」のです。 行政書士 妹尾芳徳 テキスト『建設分野におけるCALS/ECのあらまし』
CALS/ECに関して、社団法人建設コンサルタンツ協会から『建設分野におけるCALS/ECのあらまし』というテキストが発行されています。 これは、CALS/ECインストラクター資格試験の講習会用テキストとして発行されたものですが、希望により一般頒布しているのだそうです。 テキスト本体の価格は、税込みで \1,000 ですが、送料と梱包財工費、および料金振込手数料が別途必要となります。詳細は、以下のURLで。 http://www.cals-ec.info/hanbai/index.html CALS/EC資格制度については、以下のURLに情報があります。 http://www.cals.jacic.or.jp/cals-sikaku/cals01.htm 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月6日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・(2)」 行政書士法は、第1条から第24条までの、全67箇条からなる法律です。 条文が24条までしかないのに、条文数が67個というのは、改正に次ぐ改正で、条文が増えたことに起因しています。 とりわけ第4条関係は、行政書士試験を行う指定試験機関に関する規定であり、平成11年、行政書士試験が「総務大臣が指定する者」が行うことになったことに伴う改正であり、第4条から第4条の19までの規定に増えました。 その意味では、現在の行政書士法の形は必ずしもバランスのとれたものとはなっていないイメージがつきまとっています。(決して、内容的なバランスという意味ではありません。) しかし、これからも続くであろう重要事項の改正作業のことを考えると、この形のままで、当面は過ごすしかないのではとも思います。 また、行政書士法には極めて重要な働きをなす「施行規則(総務省令)」があります。 これもまた適宜、合わせて読んでいきたいと思います。 行政書士 八尾信一 「電子入札体験記」――補足:「電子納品」について―― JACIC 四国地方センターでの電子入札体験の後、若干時間があったので、「電子納品」について、以前から疑問に思っていたことを質問しました。 国土交通省のCALS/EC関連のホームページには、「電子納品」に関しての、要領・基準・ガイドラインが幾種類も登録されています。以下のURLで参照できます。 http://www.mlit.go.jp/tec/cals/youryo.html 個別のデータについて、細々とした規定があるのですが、特に、XMLを利用した「管理ファイル」というのが、以前から、よく分からないな、と思っていましたので、講師の方に尋ねてみたのです。 特に、どのようにして、管理ファイルをXMLで記述する方法が分からなかったのですが、それについては、幾種もの専用ソフトが開発されているとのことでした。「百聞は一見に如かず」で、講師の方に直接説明していただき、事例を目でみたことで、以前から疑問に思っていたことが氷解しました。 参考までに、以下のURLでJACIC 東北地方センターがまとめたソフト一覧表が表示されます。 http://www1.bstream.jp/%7Ethjacals/joho/ichiran.xls このJACIC 東北地方センターの「情報源」ページでは、様々な有益な情報が提供されてます。以下のURLです。 http://www1.bstream.jp/%7Ethjacals/joho/johogen.htm 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月5日 「行政書士法を読む・・・・・・・・・(1)」 行政書士法は、私たち行政書士という国家から与えられた資格を使って業務を行う者にとっては、最も大切な法律です。 大げさな言い方をするならば、私たちにとって行政書士法はアルファでありオメガであります。 いま日本社会が大きく変化を遂げようとしているときに、この行政書士法もまた大きな変化(改正)を余儀なくされていますし、今後もさらにこの改正の動きはやむことはないであろうと思われます。 昭和26年2月に誕生した行政書士法が、満50歳を超えて、さてこれからまたどのような変化を遂げながら、国民の期待や要望に応えうる制度に成長していくことができるか、ということに思いを馳せながら、みなさんと一緒に行政書士法を読んでいけたらいいなと考えています。 その中から、行政書士のあるべき明日が少しでも垣間見られることがあれば、望外の喜びと思う次第です。 行政書士 八尾信一 紙入札は特別な場合にのみ承認 −−国土交通省が電子入札運用基準を策定 国土交通省では、2003年度から直轄工事、建設コンサルタント等の約4万件すべてが電子入札になる。このほど電子入札の円滑な運用を図るために運用基準を示した。 それによると、紙入札と電子入札が無条件に平行して存在するのではない。 (1)WTO対象案件で紙入札を希望する場合。 (2)ICカードが破損して再発行を申請中などの、やむを得ない事情があるとき。 以上の2つの場合に限定している。 紙入札の場合には参加承諾願いを提出することになる。紙入札は例外中の例外であり、電子入札に対応しない企業は入札の枠外になる。 また、複数のICカードを持っている企業で、電子入札に利用できるICカードを規定した。 (1)競争参加認定通知書に記載されている代表者のICカード。 (2)代表者から入札・見積もり権限と契約権限の両方の年間委任を受けた 支店長などのICカード。 契約締結できるのは、(1)の場合には、代表者か代表者から契約権限の委任を受けた者。(2)の場合には、この入札をした受任者か代表者。入札を行わなかった受任者とは契約できない。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年4月4日 「電子入札体験記」(20) この電子入札システムでは、本人確認用の電子証明書は、ICカードに格納されたものを使っています。電子証明書をパソコンに組み込んでしまうのではなく、カードリーダーに、ICカード型の電子証明書を挿し込みさえすれば利用できる簡単な仕掛けです。 このICカード型電子証明書は、ひとつの会社で何枚でも購入して使用できるそうですが、ひとつの案件に対しては、特定のひとつのカードしか使用できませんので、ICカードの管理には、十分注意してくださいとのことでした。 希望する入札案件に使用する予定のICカードを紛失したら、その入札自体に参加できなくなる可能性もあるのです。(入札締切りまでに、時間的な余裕があれば、紙ベースの入札に切り替えることも可能ですが)。 このような基本的な注意点はありますが、電子証明書自体をパソコンに組み込んで使う場合のような面倒な手順は不要ですので、カードリーダーにICカードを挿し込むだけで電子証明書を利用できるこのシステムは、分かりやすくてよいです。この電子入札を体験してみて、相当な費用を注ぎ込んでいるだけあって、よく出来たシステムだと思います。 以前にも書きましたように、JACICは、自治体等の各公共発注機関に対して、この「電子入札コアシステム」の導入を働きかけているようです。多額な開発費を回収するという目的もあるでしょうが、多くの各公共発注機関が共通の電子入札システムを採用することのメリットも大きいな、と思いました。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月3日 IT都市ランキング1位の岡山市の遅れている部分 IT化を計画しても、それを使いこなす職員の意識如何により宝の持ち腐れにもなる。 先日、岡山市のある部局へ出かけて、証明書を請求したが、営業所の管轄が違うからと断られた。 この証明書の使用目的は、この部局が自分の事務処理のために市民に要求しているものなので、本来なら市が自分で調べるべき事なのですが、どういう訳か市民に300円の費用を払わせているものです。 また管轄が違ってもオンライン化されており、証明はすぐに出すことが出来るものです。その後私は違う営業所で、その営業所の管轄以外の地域のものも同時に証明して貰うことが出来たのです。 ITを活用して市民の利便を図るという基本的な頭の切り替えが職員には必要だとおもう。情報水道ネットワークを活用し、市民参加型の電子自治体の構築を目指す岡山市のこれからの課題が、身近なところにあるように思うのです。 行政書士 妹尾芳徳 「電子入札体験記」(19) 紙ベースでの入札と、電子入札とを比較してみますと、紙ベース入札の場合は、特定の日時と場所をあらかじめ決めておいて、入札参加者は、その会場に出向いて札を入れる。そして、全員が札を入れ終わると、すぐに開札処理して、落札者を決定するか、あるいは、落札者がいない場合、再入札等の処理が行われる、といった手順になります。 それに対して、電子入札の場合は、入札を受け付ける時間というのは、あらかじめ数日間の幅を持たせてありますから、都合の良いときに、自社からインターネット経由で「入札書」を提出することが出来ます。 開札に関しては、紙ベースでは、上記のように、入札会場に参加者が集まっていますのでその場で処理がなされます。電子入札の場合、開札時間というのは、あらかじめ入札参加者に通知されていますので、その時間になると、入札参加者は、電子入札システムにログオンして、開札結果が通知されるのを待つことになります。 つまり、開札時間になると、自社のパソコンの前で、待機しておく必要があるのです。なぜなら、1度目の入札で落札者がいなかった場合、再入札の処理などが行われるのですが、電子入札システムでは、参加者が特定の会場に集まっているわけではありませんので、電子入札システムにログオンしておいて、落札者が決まったのか、再入札になるのか、といった入札結果についての通知があるまで、待たなければならないのです。 再入札の場合は、システム設計上、入札結果が出てから、1時間程度時間をあけなければ入札できないしくみになっているそうです。その再入札の時間に、電子入札システムにログオンした状態にいなければ、その入札に参加し損ねるということに、なってしまうわけです。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月2日 4月1日は痛い日だった 4月1日は大変痛い1日でした。 まず、朝パソコンをいじって、ふと時計をみると、8時11分なので、慌てて事務所を出ようとしたときに、狭い事務所のこととて、自分の足を机の脚で強く打ちつけてしまった。 午前中、倉敷市役所の売店のコピー機で、蓋を閉めるときに、蓋のバネが利かないので、”バタン”と恐ろしいほどの勢いで閉まり、左手の薬指を挟み込んでしまった。 馬鹿なのは自分でした。 しかしもう夕方なので、これ以上の悪夢は来ないだろうと思います。 行政書士 妹尾芳徳 「電子入札体験記」(18) 前回までで、国土交通省が採用している電子入札システムの、「通常指名型入札方式」の手順を、体験システムによって概観してきました。 第16回で、手順の「(2)指名業者への連絡」はFAXによって行われる、と書きましたが、この段階で、従来の紙ベース入札を選択することも可能です。 ただし、紙ベースで入札が行われたものについても、入札締切り後、入札者についての情報や入札金額を、担当官が、この電子入札システムに入力するという処理を行うのだそうです。その上で、この電子入札システムで、一括して改札処理が行われるという手順になっているとのことでした。 紙ベースの入札金額を入力段階で担当官が間違ったりしないように、複数人で厳重に確認しながら行うとのことで、入札締切り後、開札処理に若干時間がかかります。 こういった手間を考えると、電子入札が本格的に普及しはじめたら、紙ベースでの入札というのは、急速に駆逐されていく運命にあるように思われました。 行政書士 寺見敬三 |
2003年4月1日 「『春』について一題・・・」 「春」と聞けば、私ども凡人には眠いという発想ぐらいしかないのですが、しかし、いくら眠くても仕事はしなくてはなりません。 そこで、ある男が考えた。 眠りながら仕事をする便利な方法がある。片目を閉じて、片目は開けておけばいい。 閉じた目は眠り、開けた目は起きて仕事をする。 うつらうつらとしながらも、仕事のテは止まらずに、これって不思議と気持ちがいい。 ところで、人間のこの高等ワザをすでに実践している動物がいるそうだ。 なんとイルカは、片目で起きて、片目で眠ることができる賢い動物なんだそうですね。そう思ってイルカの顔を見てみると、ヤツは確かに眠そうな目をしている。 ところで、思い出した。 ある神父さん。キリストさまのお経が大変長く、とても一息では唱えきれない。修行に修行を重ねて、息を吐くときにも息を吸うときにも同じように声が出せたら、神の言葉が途切れないのにと思ったそうだ。 神の言葉をたかが人間の肺活量という条件で途切らせることは許せない増上慢だと彼には思えたののだろう。 さてさて、今日は、4月1日。 片目で眠るぞ。 行政書士 八尾信一 「電子入札体験記」(17) 次の手順は実際の入札ですが、紙ベースの入札と異なり、発注者の指定した入札所受付期間中に「(7)入札書の提出」することになります。紙ベースの場合、指定された日時に入札が行われる会場に入札参加者は集まり、一斉に札を入れるわけですが、電子申請の場合、受付期間中であれば、いつでも入札できるわけです。 ただし、一度入札してしまうとそれをやり直したり、無効にすることはできません。この「(7)入札書の提出」の段階では、入札額を決めて入札するか、あるいは辞退届を出すかの二者択一となり、後での変更はできないのです。 この提出をうけて、発注者側は「(8)入札書受付票の発行」を行い、受注者側は、「(9)入札受付票の受理」操作を行います。そして、入札締切りの期限がきたら、発注者側が「(10)入札締切通知書の発行」を行い、受注者は「(11)入札通知書の受理」操作を行います。 次が改札処理です。発注者側は、「(12)内訳書の確認」(これは、内訳書を添付する指示がある場合のみ)、「(13)入札状況登録」という手順の後、「(14)入札結果登録・落札者決定通知書の発行」を行い、受注者側は、「(15)落札者決定通知書の受理」処理を行います。 これは、初回の入札で落札者が決定された場合の手順で、もし再入札が必要になった場合は、「(13)入札状況登録」という処理時に、「再入札」を登録し、「(8)入札書受付票の発行」(「再入札書」という表現に変わりますが)という手順以降が繰り返されることになります。 これまでの説明で、「発行」処理とか「受理」処理という表現を使ってきましたが、これはメールを送信するというようなイメージではなく、電子申請システムのサーバ上にデータを登録する、というイメージです。この場合、そのデータは、発注者、受注者それぞれの電子証明書によって、電子署名および暗号化されているとのことでした。 行政書士 寺見敬三 |