今日の意見
2003年5月

   2003年5月31日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(49)」

 行政書士法施行規則第5条は、「補助者」に関する規定です。

 行政書士はその業務を「他人」に行わせることはできませんが、しかし、行政書士の監督・指導のもとに補助者に行政書士業務の補助的作業を行わせることまでをも禁じたものではありません。

 本施行規則第5条には、「行政書士は、特に必要がある場合に限り、その事務に関して補助者を置くことができる」という規定です。

 「特に必要がある場合に限り」という条件付けをしているところに立法者の行政書士業務に関するイメージが見え隠れしています。

 補助者を置けば当然のことながらその人件費等の責任も重くなる以上、必要もないのに補助者を置く行政書士事務所もないであろうと思います。

 ここに、「特に必要がある場合に限り」という文言が使われたのは、立法者はこのとき、行政書士事務所は本来人を雇ってする業務ではない、とでも考えたのではないかと推量してしまうほどです。

 ただ、ここで、「その事務に関して補助者を置くことができる」と規定したのは、補助者が「営業活動」をしたり、調査や審査に立会したり、行政機関の窓口等で補正などに関して、補助者単独の判断で行いうると規定してはいないと解されるべきでしょう。

 この補助者の問題は、行政書士事務所の法人化問題等ともからんでまたどこかで触れることもあるかと思います。

                                      行政書士 八尾信一



    台風4号上陸

 ここ数日、非常に風の強い日が続いていましたが、台風4号の影響だったようです。この時期にはめずらしく、この台風、西日本を直撃しそうです。一昨日の、真夏のような爽やかな好天も、この台風の影響だったのですね。

 5月30日深夜から31日未明にかけては、九州・四国地方に最接近し、31日午前中に中国地方を縦断するとみられますが、その後の進路によっては、東日本にも影響がでそうです。

 31日午前4時現在、九州・四国地方では、強い風雨が続いているうえに、加えて、地震もありました。先日、強い地震があった東北地方でも、今夜には強い雨が予想されています。

 この台風は激しい降雨を伴っているようですので、地盤がゆるんでいるところに台風による大雨が加わると土砂災害の恐れが高くなります。

 季節はずれの台風だけに、進路にあたる地方では、くれぐれもご注意ください。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月30日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(48)」

 行政書士の責務に関しては、行政書士法第10条においてその原則が定められ、第11条(依頼に応ずる義務)、第12条(秘密を守る義務)、第13条(立入検査の受忍義務)と基本部分が規定されています。

 これ以外にも、事務所設置の義務(第8条)、帳簿の備付けと保存の義務(第9条)、報酬の額の掲示の義務(第10条の2)がありました。

 今回は、施行規則の中から、行政書士の責務に関する部分をまとめて拾ってみます。

 施行規則第一条には、いきなり「表札の掲示義務」が出て来ます。細かいことですが、これが案外守られていないのではないでしょうか?

 「看板」と「表札」は異なるものです。「様式に応じた表札の掲示」が義務であることもやはり行政書士の大切な義務であることに、もう一度心する必要があると思います。

 施行規則第4条は、「他人による業務取扱いの禁止」です。

 その条文は、「行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。」という簡潔明瞭なものです。

 これは、行政書士でない者が行政書士業務を行うことを制限した本法第19条の規定と対をなすもので、たとえ行政書士が受託した業務であるかのように装っても、実際はその業務を他人に行わせるような「名義貸し」による行為は、行政書士法(制度)になじまないとして、これを禁止したものです。

 ここに言う「他人」には、「行政書士である他人」も含まれると解されており、たとえ真正な行政書士登録者であっても実際はその業務に関与することなく、他の行政書士にまかせてしまう行為もまた禁止の対象となっています。

                                      行政書士 八尾信一



    電子国土Webシステムに関する共同研究

 国土地理院のホームページ上で、「電子国土Webシステムの利用・普及に関する研究」に関して、今年度の共同研究者を公募する情報が公開されています。以下のURLです。

 http://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/kyoudouken.htm

 「GIS(地理情報システム)」を応用したWebシステム研究が対象です。説明会は、6月12日。公募期間は6月16日から7月4日までです。

 平成11年から13年にかけて国土地理院で行われた、民間企業との共同研究の成果が、以下のURLで公開されています。以下のURLです。

 http://www.gsi.go.jp/GIS/research.html

 その一覧表によりますと、「法定外公共物譲与支援システムの開発」といった研究も眼につきます。このような研究成果から、紙ベースではない、次世代の「地図」が開発されていくのでしょうね。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月29日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(47)」

 行政書士法第17条は、「行政書士会の報告義務」に関して定めてあります。

 第一項では、行政書士会は毎年一回、会員の住所、氏名、事務所の所在地などの一般事項を定例的に都道府県知事に報告する義務があることが定められています。

 第二項では、会員が行政書士法又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならないことが定められています。

 第二項に基づく報告に関しては、平成10年度に茨城県、神奈川県、福井県広島県でそれぞれ1件の報告が、また東京都では3件の報告があったことが記録されています。また、平成11年度では秋田県、奈良県で1件ずつ、東京都で2件の報告が行われたことが記録されています。

 このような報告が行われることは残念ですが、ただ、この報告を行うことによって会員の法違反に対する予防の一助ともなりうるものであり、もって百戒とするとこが肝要であると思われます。

 行政書士法第18条(日本行政書士会連合会)、第18条の2(日本行政書士会連合会の会則)、第18条の3(日本行政書士会連合会の会則の遵守義務)、第18条の4(資格審査会)、第18条の5(行政書士会に関する規定の準用)、第18条の6(監督)の各条文に関しては、これまでの記載の中ですでに触れたり、またそうでなくとも読むことによってそのまま解説を要しないと思われますので、割愛いたします。

                                      行政書士 八尾信一



    「江、碧にして……」

 5月も終わりに近づき、日によっては夏を思わせるような日差しの強い日もあります。新緑の時期を過ぎ、山の木々の緑色も深みを増してきました。とりわけ昨日の岡山は、抜けるような青空に白い入道雲がうかび、本当に爽やかに一日でした。

 毎年、4月下旬から5月上旬にかけて、つつじの花の咲く季節になると、不思議と、古い記憶から呼び覚まされる詩があります。

江碧鳥逾白
山青花欲然
今春看又過
何日是帰年

        江碧にして 鳥逾いよ白く
        山青くして 花然えんと欲す
        今春看すみす又た過ぐ
        何れの日か 是れ帰年ならん

 杜甫の「絶句」です。毎年、新緑の時期になると、過ぎた一年を振り返り、自戒の念とともに、この詩が思い浮かんでくるのでした。

 今年の4月から5月にかけては、いろいろとあわただしくて、物思いにふける暇もありませんでしたが、昨日の好天で、季節の変化を実感したためか、いつもの年と比べてほぼ1ヶ月遅れでこの詩がよみがえってきました。私は前の一年、何をやってきたのだろうか、と。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月28日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(46)」

 行政書士法第16の3には、行政書士会は登記されなければならないことが規定されています。

 行政書士会は、政令(組合等登記令)の規程に従って登記されます。登記される事項は、次の四つです。

 1.名称
 2.事務所の所在地
 3.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 4.存立時期または解散の事由を定めたときは、その時期または事由

 この登記のあとでなければ、第三者に対抗することはできません。

 さらに、この登記を怠ると、本法第24条の規定によってその代表者は30万円の過料に処せられることになっています。

 行政書士法第16条の5は、「入会及び退会」に関する規定です。

 行政書士は、本法第6条の2第2項の登録を受けると当然、その事務所の所在地の属する都道府県の単位会の会員となります。

 事務所を他の都道府県に移したときは、従前の行政書士会を退会し、移転先の行政書士会の会員となります。

 また、登録を抹消された者は、その時に当然、行政書士会を退会したことになります。

                                      行政書士 八尾信一



    個人事業から法人組織へ

 建設業では、個人事業者が法人成りする場合、経営事項審査などで他者(他社)と比較対照することも可能で、その個人事業者の経営規模から考えて、法人化のメリット・デメリットを、ある程度、客観的に判断できる基準があるのではないかと思います。

 その他の雑多な業種で、個人事業者が、その事業を有限会社化して行う、あるいは株式会社化して行うという場合のメリット・デメリットを的確に判断する基準のようなものはないでしょうか?

 これは、行政書士事務所を経営する上でも、多分、近い将来、身近な問題になってくると思うのですが。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月27日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(45)」

(続き)

5.行政書士の品位保持に関する規定

 これは、本法及び同施行規則における同様の規定から会則に盛り込むことになります。

6.会費に関する規定

 行政書士会は、その所属する会員が納める会費によって運営されます。
 従って、ここでは、会費の額、納入の方法、納入の時期、会費の減免及び返還等
 に関する事項が定められます。

7.資産及び会計に関する規定

 ここでは、会計年度や予算及び決算に関する規定、あるいは資産管理に関する
 事項です。

8.その他重要な会務に関する規定


 以上が、会則に規定されなければならない事項です。

 この会則は、都道府県知事の認可受けなければなりません。会則を変更するときも同様です。(本法第16条の2)

 さらに、行政書士会の会員はこの会則を遵守しなければなりません。(本法第16条の6)

 一般に規則は遵守しなければならないことは当然ですが、行政書士法そのものに直接「会則の遵守義務」までが規定されていることを失念している会員は案外多いかもしれません。)

                                      行政書士 八尾信一



    省員近思録 ほか
      −−−−−外務省 省員のエッセイ集

 外務省のホームページに外交官のエッセイを集めた「省員近思録」というコーナーがあります。今でしたら、「イラク便り」にイラクの状況が毎日掲載されています。

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/staff/iraq/index.html

 また、省員徒然草というコーナーでは、在デンマーク日本国大使館 古田恵子二等書記官の「(第4話):タクシーでは家に帰れない!? 」には、

 ”デンマーク語で「アンデルセン」という人はいません。実は「d」は発音せず、彼の名字は「アナセン」なのです。”

 との記述は、TIVOLI公園のある倉敷市民としては、ショックです。でも、まあいいか、外交官自身が、”この世にデンマーク語ほど難しい発音の言語はない!”と、断言しているのですから。

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/staff/shoin/index.html

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月26日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(44)」

 行政書士法第16条は、「行政書士会の会則」に関する規定です。法は、会則が必ず定めておかなければならない事項として、次の八つの事項を記載しています。

1.名称及び事務所の所在地
  
 名称は、都道府県名を冠したものであり、所在地については、市町村名までを
 記載することで十分です。

2.役員に関する規定

 行政書士会の役員に関しては、本法第16条の4に、「会長、副会長及び会則
 で定めるその他の役員を置く」と定められています。
 従って、役員の選出方法、任期、人数、その権限等が会則に定められることに
 なります。

3.入会及び退会に関する規定

  入会及び退会に関しては法定されていますので、ここではその手続等の規定
  になります。

4.会議に関する規定

  行政書士会は「強制入会」です。従って、その会の運営が公平さや正当性を欠
  くことがあっては重大問題です。そこで、会の運営に関する各級の会議の権限
  定足数、決議などの関する事項が会則上明確であることが必須です。

(続く)

                                      行政書士 八尾信一



    定形外郵便物の料金が安くなる

 日本郵政公社の発表によると、定形外郵便物と冊子小包郵便物等の料金が安くなると発表した。

 http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/yubin/030521j201.html

 たとえば、現行では75gまでが140円、100gまでが160円ですが、これが一律に140円になるのです。

 今年の10月1日から実施です。

 この重量では、平成9年11月までは一律190円だったところです。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月25日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(43)」

 行政書士法第15条は、「行政書士会」に関する規定です。

 まず、行政書士は都道府県ごとに会則を定めて一個の行政書士会を設立しなければなりません。どんなに会員数が増えたからといって、ひとつの都道府県の行政区域内に複数の行政書士会を設立することはできません。

 行政書士会の設立の目的は、行政書士の品位を保持し、業務の改善進歩を図り、会員の指導及び連絡に関する事務を行うためです。

 行政書士会が、その法定の設立目的を十分に果たしていなければ、そもそもこのようなものを作る意義がありません。最近は、行政書士の実態調査にも、会が行う研修会・講習会の実施状況が報告されるようになっています。

 平成11年度の各単位会の研修会等の実施状況は、全国で508回。参加述べ人数は2万4千余名です。

 また日行連が開催したものは、9回。述べ1千5百余名が参加したことが報告されています。

 全国で一番研修会が多く開催されたのは大阪府会で、年間57回を数えます。第二位は京都府の33回。第三位は兵庫県の31回です。逆に、最も少なかった年間2回のみの開催は、山形県、茨城県、愛媛県です。

 研修会・講習会は、都道府県会の本務とも言うべき事業であり、一層の活性化が望まれるところだと思います。

                                      行政書士 八尾信一



    「ADSL」の実効速度(3)

 引越し後の混乱で、回線速度を測定してみる余裕もしばらくはなかったのですが、前回紹介しました「ブロードバンド・スピードテスト」というサイトで、先日、試してみた結果、5Mbps前後の実効速度が出ていることがわかりました。

 以前に比べると3倍以上の速度ですから、体感的に速いと感じるはずです。ネット上で、大量の情報収集作業を行っても、明らかに効率がよくなっているのが分かります。

 収容局までの距離を電話番号からの検索で調べてみたところ、1〜1.5Kmであることがわかりました。ADSLの場合、収容局からの距離が2Km以上あるかどうかによって、回線速度が極端にかわるというのはよく聞きますが、これほど極端に差が出るとは思ってもいませんでした。

 ほんの一昔前、パソコン通信の時代に、アナログモデムで、1200bpsや2400bpsの通信速度でデータをやりとりしていた頃から考えると、5Mbpsという通信速度は、夢のような話です。

 知人のうち、何人かは、既に「Bフレッツ」に移行済みです。そこで回線速度を測定してみたところ、20〜30Mbpsでした。「Bフレッツ」の100Mpbsプランの場合、実効速度はその程度になるのでしょう。現在の5Mbpsという通信速度も、以前に比べると、十分に早いのですが、その5〜6倍程度の回線速度を実現できる「Bフレッツ」は、やはり魅力的ですね。早く光ファイバに移行したいものです。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月25日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(42)」

 本法第14条は、「業務の禁止等の処分」に関する規定です。行政書士にとっては、厳重な規定です。

 都道府県知事は、行政書士について、

 1.行政書士法、若しくはこれに基づく命令、規則に違反したとき
 2.都道府県知事の処分に違反したとき
 3.行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき

 の三つのいずれかがあった場合は、下記の処分をすることができます。

 イ) 1年以内の業務の停止

 ロ) 業務の禁止

 手続としては、上記のイ)ロ)の処分を行うに当たっては、「公開」の「聴聞」を開かねばなりません。

 本条第一項第2号の「業務の禁止」処分を受けた者は、本法第5条7号に規定する「欠格事由」に該当し、行政書士の登録を抹消されます。

 また、行政書士が他の法律に違反したことによって他の法律で罰則が課せられた場合であっても、本条の規定はそれと併せて適用されます。

                                      行政書士 八尾信一



    SARS情報各県の対応

 SARS情報は厚生労働省を始め、各県が発表している。

 台湾人医師の行動については、各県とも厚生労働省のPDFファイルを紹介しているが、

 http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/dl/tp0318-1j2.pdf

 京都府については、そのほかに独自に府内の行動について詳しい情報を載せている。

 http://www.pref.kyoto.jp/sars/shiryou05.html

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月23日

    著作権関係講習会
        −−−文化庁主催−−−

 著作権関連業務に関心がある方は、参加されてはどうでしょうか?

 初歩を学びたい者を対象にした著作権セミナーですが、申込は開催日時の2ヶ月ほど前からです。

 平成15年 7月10日 〜 11日 に札幌市を皮切りに始まり、全国7会場で行われます。

 岡山市は 平成15年11月13日 〜 14日。最後の徳島市は、 平成16年 2月12日 〜 13日です。

 詳しいことはこちらをご覧ください。

 http://www.bunka.go.jp/1osirase/chosakukenkoushuu.html

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「ADSL」の実効速度(2)

 「8Mbpsプラン」に移行し、わくわくしながら回線速度を測定してくれるサイトにアクセスしたのですが、結果をみてがっかりしました。1.5〜1.6Mpbsの実行速度しか出ていなかったのです。体感的にも、「1.5Mbpsプラン」のときと変りありませんでした。

 回線測定に利用したのは、「ブロードバンド・スピードテスト」という名前のサイトで、以下のURLです。

 http://www.bspeedtest.jp/

 測定結果のコメントとして、「NTTフレッツADSL 8Mbpsとしては遅いほうですが、路線長が2Kmを越えている場合は問題ありません」というような内容だったと思います。電話番号による検索で収容局までの路線長を調べてみたところ、旧住所は、確か2.1Km程度だったと記憶しています。

 今回の引越しにともなって、前回も書きましたように、「Bフレッツ」(光ファイバ)への移行を希望したのですが、すぐには引けないというので、しかたなしに「フレッツADSL 12Mbpsプラン」を契約しました。前回の経験から、12Mbpsになったからといって実効速度がそれほど改善されるとは期待していなかったのです。

 ところが、回線工事が終わり、試験接続してみると体感的に、これがひどく早いのです。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月22日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(41)」

 行政書士法第13条及び第14条は、都道府県知事による行政書士の監督権限について述べたものです。第13条は、まず「立入検査」に関する規定です。

 都道府県知事は、必要があると認めるときは、その吏員に身分を証明する証票を携帯させて、日の出から日没までの間であれば、行政書士の事務所に立入り、業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができます。

 勿論、これは本条第4項にもうたわれている通り、「犯罪捜査」のために行われるものと解してはなりません。「犯罪捜査」は警察(検察)の権限であるからです。

 実態から言うと、この「立入検査」はほとんど行われていません。最近の例で言えば、平成11年度に広島県の9名、高知県の2名に対して行われています。

 広島県の場合は、いずれも「定期的な」検査であって、事務所の表札、補助者の届出、領収書、事件簿、職印、報酬額表の掲示など、行政書士が基本的に遵守しておかなければならないことに関する検査でした。

 検査結果は、「概ね良好」であるとされています。

 また、高知県の場合は、「業務状況の検査」ということで、帳簿や領収書等が検査されました。その結果、帳簿の備付けや保存状況、作成した書類に職印が押印されていないものがあるなど問題点が指摘されています。

                                      行政書士 八尾信一



    「ADSL」の実効速度(1)

 今月引越しをして、いろいろな変化がありましたが、インターネットに接続する回線速度もかなり大きく変わりました。

 回線種類は、以前も現在もADSL(NTT西日本の「フレッツADSL」)で同じです。ただし、旧住所では、「8Mbpsプラン」でしたが、現在は「12Mbpsプラン」です。

 本当は、「Bフレッツ」(光ファイバ)に移行したくて、転居時に申し込みはしてあるのですが、工事・開通まで3〜4ヶ月かかるということで、繋ぎとして、この「フレッツADSL・12Mbpsプラン」を契約し、利用しています。

 以前住んでいた場所は、NTT収容局から2Kmをわずかに越えた位置にありました。2年前にはじめてADSLに移行したときは(当時は「1.5Mbpsプラン」のみでした)、ISDN回線との比較で、その回線速度の速さに感激したものです。常時接続ということもあり、ちょっと大げさな表現ですが、「世界観が変る」くらいの感激がありました。

 「1.5Mbpsプラン」当時、実行速度を測定してみたところ、1.2Mbps程度で良好でした。1年前、「8Mbpsプラン」サービスが開始され、それに切り替えました。前の「「1.5Mbps」プランとの比較から、5〜6Mbps程度の実効速度を期待していたのです。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月21日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(40)」

 行政書士法第12条は、「秘密を守る義務」に関する規定です。

 行政書士は、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。行政書士でなくなったあとも同じです。

 行政書士は、その業務の性格上、個人の権利義務等の情報に触れることが多く、これを漏らすようなことがあってはならないため、この規定が設けられました。

 いかに、この「守秘義務」という義務が重いかということは、この「守秘義務」に違反した行政書士に対して、行政書士法が最も重い罰則を設定していることからも推測することができます。

 この「守秘義務」に違反し、業務上知り得た秘密を漏らした場合は、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が課せられます。(ただし、これは事柄の性質上、「親告罪」でなければ公訴を提起できないことになっています。)

 本条における「正当な理由」とは、本人の承諾、もしくは法令の規定(例えば、刑事事件の証人等で法定で証言しなければならない場合)だけです。

                                      行政書士 八尾信一



    「ながら」の楽しみ

 インターネット上で流される音楽の著作権についての扱いが厳格になって以来、インターネット・ラジオ局から配信される音楽が、極端に減っていました。

 よく聞いていた、”Klassik Radio - First Class Music -” というサイトは、以前は一日中、クラシック音楽を流していたのに、配信を止めてしまいました。それで私も、インターネット・ラジオを聞く習慣自体、なくなっていました。

 最近、試しにいくつかのクラシック音楽サイトに接続してみると、また、音楽を配信しているようです。インターネット上で音楽を流すことについて、著作権上の問題は解決されたのかどうかは知らないのですが、仕事しながらインターネット・ラジオ放送を聞くという楽しみを復活できそうです。

 映像(TVやVTR等)を見ながら仕事するというのはなかなか両立するのが難しいですが、BGMがあったほうが、仕事がはかどる場合もありますね。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月20日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(39)」

 行政書士法第11条は、「依頼に応ずる義務」に関する規定です。

 行政書士は、正当な自由がある場合でなければ、依頼を拒むことができません。

 このような点は、行政書士の業務が単なる利益追求のみでなく半公共的色彩を持ったものだという一つの証左でもあります。

 勿論、行政書士は「正当な事由」があれば、依頼を拒むことができます。その正当な事由とは、おおよそ以下のような事柄であると考えられています。

 1.その依頼の内容が、違法なものであったり、違法な目的に利用されることが
   明らかであるような場合。
 2.依頼の内容から、到底、依頼者の期待する期限までに当該書類を作成する
   ことが不可能である場合。
 3.諸般の事情から、依頼者から報酬を得られない怖れがある場合。

 なお、施行規則第8条には、正当な事由があって依頼を拒む場合は、その事由を説明すべきこと、また、依頼人から請求があれば、その事由を記載した文書を交付しなければならないことも定められています。

 さらに、本条に違反し、正当な事由なく依頼を拒んだ場合は、5万円以下の罰金と定められています。

                                      行政書士 八尾信一



    最近のフロッピーは弱くないか?

 最近フロッピーがよく壊れる。特にエクセルを入れてフロッピーのまま使うとたびたび壊れる。弱くなっているのかもしれない。

 フロッピーについてウエブサイトを見ると、フロッピーに収まらないデータはどうしたらよいかというQがあり、どんな裏技かと思い、期待して答えを見ると、MOを使いなさいと言うことだった。それなら私でも知っている。

 サイトを巡っていると、最後に”IT知っ得情報”に行き着いた。ここで、DOSプロンプトからフォーマットするやり方を習って、今日のフロッピー体験はおしまい。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月19日

    誤字が目に付くテレビの字幕

 夜のテレビで最近誤字が目に付くようになった。
 たとえば、”阪神が優勝する確立は90%以上”など。

 きっとワープロソフトの誤変換によるものでしょう。

 上の誤変換は、MSIMEを使ったもので、ATOKを使えば、”確率”
 という変換がなされる。

 今までは、娯楽番組でもその辺りの理性はあったものですが、
 番組の内容に引きずられる格好で、放送レベルが低下していくようです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    外国人IT技術者の招聘(3)

 IT技術者を海外から受け入れを積極的にすすめようとしていることの背景としては、日本国内でIT技術者が不足していると、需要にみあうだけの優秀なIT技術者の育成が進んでいないことなどがあるのでしょう。

 「e-Japan戦略」は言うまでもなく、わが国が高度情報化をはかる上で必要とされるIT技術者の絶対数を確保するために、国策として外国人IT技術者の招聘が進められているということだと思います。

 法務省のパブリック・コメント募集一覧表をながめてみますと入国管理に関する意見募集というのは、かなりの数があります。海外からの人の出入りというのは、社会情勢の変化によって、直接的に影響をうけ、機敏な対応が求められる領域なので、変更が加えられることが多いのでしょう。

 日本国内では長い不況から脱却できず、「最低資本制の特例制度」などを創設して起業家育成に力をいれているようですが、この領域でも、国内資本だけで十分な成果があがらないとなると、海外からの起業に期待して、在留資格「投資・経営」の分野でも、制度的な、あるいは事実上の、規制緩和が行われるようになるかもしれませんね。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月18日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(38)」

 行政書士法第10条は、「行政書士の責務」に関する規定です。

 行政書士は、「誠実に業務を行な」い、その「信用又は品位を害するような行為をしてはならない」というのが、本条の規定です。

 「行政書士の責務」の具体的な内容に関しては、それぞれの条文の中に規定がありますので、順次説明していくことになると思いますが、ここでは、その最も根幹となる部分を述べたものです。

 第10条の2は、「報酬の額の掲示等」に関する規定です。これは、平成11年の改正によって現在のカタチとなった条文です。従前は、都道府県知事が認可する各単位会の会則に報酬額が定められていました。しかし、現在は「自由競争」の観点から、各行政書士事務所が定める報酬額を掲示するとことなりました。

 また、同条第二項では、「依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資する」ために、日行連は報酬額に関する「統計を作成し、これを公表する」こととなっています。

                                      行政書士 八尾信一



    外国人IT技術者の招聘(2)

 平成15年2月17日付けの記事として、「外国人IT技術者受入れに関する法務省告示の改正に関する意見募集」というのは、その内容を読んでみますと、在留資格「技術」に関して、情報処理に関する技術又は知識を必要とする業務に従事する場合に、「大学卒業若しくは大学卒業以上の学歴又は10年以上の実務経験」を問わない例外規定として、特定の情報処理に関する試験の合格者であることを条件として追加するものです。

 この平成15年2月17日付けのものは、フィリピンとベトナムの情報処理技術者試験の合格者を追加することに限定しての意見募集でしたので、それに寄せられた意見が1件しかなかったということは、それほと不思議なことではないかもしれません。

 前回紹介しました、法務省のパブリック・コメント募集一覧表をざっと見てみますと、平成14年5月17日付けでも、まったく同じタイトルの「外国人IT技術者受入れに関する法務省告示の改正に関する意見募集」というのがあります。これは、韓国と中国で実施されている情報処理試験合格者であることを条件として追加するものです。

 また、平成13年9月11日付けでも同じタイトルのものがあります。これらの内容をみますと、外国人IT技術者の招聘に関しては、在留資格「技術」に適合する要件を、継続的に緩和して、IT技術者の海外から受け入れを積極的に促進しようとしていることが分かります。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月17日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(37)」

 行政書士法第9条は、「帳簿の備付及び保存」に関する規定です。

 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。通常、この帳簿は『事件簿』と呼ばれていることが多いです。

 この帳簿に記載しなければならない事項は、

 1.事件の名称
 2.年月日
 3.受けた報酬の額
 4.依頼者の住所氏名
 5.その他都道府県知事の定める事項

 となっています。おそらく、各都道府県の行政書士会の会則には、「5.」に関する事項が具体的に示してあると思います。

 この『事件簿』の記載を怠ることは行政書士法に違反するばかりか、場合によっては、『事件簿』に記載を怠った事件に関しては行政書士賠償責任保険もおりない可能性があります。

 この『事件簿』は、施行規則第3条の規定により、「電磁的記録に係る記録媒体」によりこれを行うこともできます。ただし、必要に応じて電子計算機等の機器を用いて直ちに表示できることが条件です。

 この帳簿の保存期間は、2年です。

 本条に違反した場合は、5万円以下の罰金が課せられます。

                                      行政書士 八尾信一



    建設業経理事務士特別研修

 5月15日から、建設業経理事務士特別研修の受付が始まりました。

 締切は6月13日です。

 2級の研修は、平成20年度まで継続されます。

 http://www.kensetsu-kikin.jp/gyom2/2toku.html

 また、3級は16年3月31日の経審申請まで加点の対象です。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月16日

    2級造園施工管理技士の試験(インターネット申し込み)

 こちらをご覧ください。

 http://www.jctc.jp/500/f_05_2.html

 あなたが2級造園管理技士の試験が受けられるかどうかの判定をしてくれます。

 もちろん試験の案内もあります。

 願書は現在発売されています。受付は、5月22日から6月5日までです。

 さらに、この受験はインターネットから申し込みが出来ます。受験料はカードで決済です。

 受検申し込みのフォームは、上記の受験資格があるかどうかの判定シミュレーションと同じです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    外国人IT技術者の招聘(1)

 法務省ホームページの「What's New」コーナーで、13日付けの記事として「外国人IT技術者の受入れに関する法務省告示の改正に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について」というのがあります。以下のURLです。

 http://www.moj.go.jp/PUBLIC/NYUKAN10/result_nyukan10.html

 これに寄せられた意見というのは、1件のみで、しかも「老人ホームで看護経験等がある外国人をホームヘルパーとして雇うことが可能かという相談で,外国人IT技術者の受入れとは関連性のない内容」とのことですが、元の意見募集記事はどのようなものだったのか気になり、調べてみました。

 法務省ホームページの「パブリックコメント」コーナーに行けば、これまでの意見募集が一覧表になっていて、すぐにわかります。この一覧表は、以下のURLです。

 http://www.moj.go.jp/PUBLIC/index.html

 それによりますと、平成15年2月17日付けの記事として、「外国人IT技術者受入れに関する法務省告示の改正に関する意見募集」というのがあります。以下のURLです。

 http://www.moj.go.jp/PUBLIC/NYUKAN10/pub_nyukan10.html
       
(続く)

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月15日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(36)」

 行政書士法第8条の続きです。

 同法第2項には、事務所が1箇所のみと規定されています。(実際の条文は、「・・・前項の事務所を2以上設けてはならない。」です。)

これは、行政書士は自然人たる個人に与えられた資格であり、そのため個人の事務所が複数箇所に設けられることは、資格の本質と実際の業務のあり方から考えて好ましくないというものです。

このため、実際は2以上の事務所を設けながら、それに「作業所」とか「連絡所」とか「分室」とかいう名称を冠して「事務所」ではないと主張することは許されるべきではないと解されています。

ただ、行政書士法が改正されて行政書士事務所の法人化が可能になった場合には、この規定は廃止される可能性がありますが、現在は、行政書士はその業務のための事務所は、全国にただ1箇所かぎり設置することが認められています。

余談になりますが、かつては施行規則に「行政書士はその事務所以外の場所においてその業務をすることはできない」旨の定めがあり、厳密に言うと、事務所を離れて現地調査に出かけたり、官公署に提出代行もできないという矛盾した規定がありましたが、現在はそれは削除されました。

また、施行規則第1条の定めにより、行政書士の事務所には様式通りの「表札」を掲示しなければならないことになっています。

                                      行政書士 八尾信一



    「サンライナー」

 昨日、福山市で開催された研修会に参加するため、山陽本線の「サンライナー」に乗った。

 福山市に行く場合、山陽自動車道を利用して車で行くのがいつもの習慣だが、今回は、例外的にJRを利用した。

 普通列車から「サンライナー」に乗り換えたのは倉敷駅だった。妻の実家が倉敷市にあるため、倉敷には割と頻繁にでかける。ただし、通常は車で行く。倉敷駅に行くのは、多分十数年ぶりのことだろう。

 沿線沿いの景色も、いつも見慣れた道路沿いのものとは違い、何か新鮮だった。視点を変えるため、たまには別の交通手段を利用してみるのも面白いな、と思った。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月14日

    管工事施工管理技士の検定申し込み

 管工事1級2級施工管理技士の申し込み受付が始まっています。申し込み受付期間は、5月7日から5月21日までです。

 施工管理技士は、現在すべての種類で研修で取得する制度がなくなりました。

 詳しくは(財)全国建設研修センターのサイトへどうぞ。

 http://www.jctc.jp/500/f_02.html

                                      行政書士 妹尾芳徳




    上海市のSARS

 9日、上海市で日本企業駐在員がSARS(新型肺炎・重症急逝呼吸器症候群)の疑いで隔離された。その後の経過から、幸いなことに、実際には感染していない可能性が高いとみられている。

 SARSというと、北京や香港での患者数拡大が毎日報じられるが、上海での感染状況はどうなのだろうかと以前から疑問に思っていた。

 4月23日の段階で、上海在住の友人が、ある掲示板に次のように書き込んでいた。

「上海は大丈夫、大丈夫と皆口を揃えてきました。でも大丈夫だという根拠はなにもないのです。むしろ常識的(流動人口の大きさから)に考えれば、上海は北京と同じくらい危ないはずです。」

 7日には上海で初の死者が出るなど、北京ほどの状況ではないものの、やはり感染は広がっているようだ。11日現在で、上海市での感染者は7人(うち1人死亡)、感染の疑いがあるのは、上記日本人を含め13人。

 上海では、水際作戦として国外から到着する飛行機の中で乗客をひとりずつ検温し、熱などがある乗客は、着陸後に他の乗客と離して検査するという厳戒態勢をとっているとのことだが、完全には防ぎきれないのだろう。

 上海でも、北京規模でSARS感染が広がると、中国経済だけでなく、日本経済への影響も計り知れない。

                                      行政書士 寺見敬三


    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(35)」

 行政書士法第7条の2は、「行政書士証票の返還と再発行」に関する規定です。

行政書士の登録が抹消された場合には、当該人の「行政書士証票」を返還しなければならない、という規定ですが、本人が出来ない場合にはその法定代理人が、また死亡の場合にはその相続人が返還の義務を負います。

また、行政書士が業務が出きるようになった際には、行政書士証票を再発行すべきことも定められました。

また、行政書士法第7条の3は、本法以外に、登録に関する諸規定で必要な事項は日行連会則で定めると規定されています。

両条文とも、問題となるところはありません。


行政書士法第8条は、事務所の設置に関する規定です。

行政書士は、その業務を行うために、事務所を設けなければなりません。しかも、その事務所は行政書士一人が全国にただ1箇所だけ設けることしかできません、という規定です。

行政書士は必ず事務所を設けなければなりません。「無店舗行政書士」や「移動式行政書士」は認められません。事務所が自宅に併設されていても問題はありません。

また、複数の行政書士が一つの事務所を共同で使用することも問題ありません。(勿論、他の行政書士と相対的に別個であり、依頼の秘密が漏れることが決してないことなど、具体的に解決されなければならない事務所の構造上の問題はありますが。)

                                      行政書士 八尾信一


   2003年5月13日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(34)」

 行政書士の登録抹消者については、平成12年3月31日現在の統計があります。

 それによれば、全抹消者数は、1589名でした。毎年ほぼ、1500人前後の抹消者があります。行政書士の世界も、新陳代謝は激しく行われていると見るべきなのでしょう。

 抹消事由による内訳は、未成年者であったことが判明したり、成年被後見人又は被保佐人となったたために欠格事由に該当した者はありませんでしたが、破産者となったために登録を抹消された者は3名ありました。

 抹消の中で圧倒的に多いのは、「廃業」です。廃業者の総数は、1258名でした。

 廃業者の中では、行政実務経験者として行政書士登録をした者が廃業をするというケースが最も多く、全廃業者1258名のうち半数を超す668名が行政実務経験で行政書士登録をした者によって占められています。

 廃業の次に多い抹消 理由は「死亡」です。平成11年度では、326名の方々が死亡を理由に登録を抹消されています。

                                      行政書士 八尾信一



    続・「住み替はる世ぞ……」

 先週、引越しをしました。事務所兼用の住居ですから、生活用品と業務用の物品の双方を、可及的すみやかに利用できるように移動する必要があり、なかなか大変でした。

 特に、この「e−行政書士」サイトの編集につきましては、コンピュータ機材の移動に手間取ったことなどが災いして、更新作業が遅れた日があり、ご迷惑をおかけしました。

 運び込んだ荷物の整理や、元の住宅の掃除など、しばらくの間は落ち着かないでしょうが、引越しに伴う混乱は、先週でピークを越えたのではないかと思っています。「今日の意見」の原稿も、なかなか筆がすすまず、10日間ほど休ませて頂きましたが、今日から復帰します。

 しんどいことが多い引越しでしたが、近所の方々がずいぶん名残惜しんでくださったのには、ちょっと驚きました。町内の付き合いなど、わりと積極的に参加していたので、町内会構成員として認知されていたのでしょう。

 町内の付き合いを億劫がる人も多いですが、今のような時代だからこそ、このような近所付き合いというのは必要なことだと思います。転居先でも、同様な方針でいこうと考えています。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月12日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(33)」

 行政書士法第7条は、「登録の抹消」に関する規定です。

 「登録の抹消」は大別して二種類に分けられます。一つは、「抹消しなければならない」場合(義務)。もう一つは、「抹消することができる」(任意)という場合です。

 前者の「抹消しなければならない」(義務)場合は、以下の四つの場合です。

 1.第5条の欠格事由該当者のうち1号、6号を除く五つの場合。
 2.廃業の届出があった場合。
 3.死亡した場合。
 4.前条第1項の「登録の取消し」処分があった場合。

 後者の「抹消することができる」(任意)場合に該当するのは、以下の二つの場合です。

 1.引続き2年以上業務を行わない場合。
 2.心身の故障により業務を行うことができない場合。 

 なお、後者(任意)による場合には、「資格審査会」の議決を経る必要があります。
また、不服がある場合には、総務大臣に対して審査請求することもできます。

                                      行政書士 八尾信一



    今年度は下半期が危ない!

 政府は、景気の回復が思わしくないので、今年度の当初予算のうち公共投資の8割以上を9月末までに契約するようです。

 しかし今年度の公共投資の総額自体はマイナスなのですから、下半期には、大きく落ち込むことになるわけです。

 すなわち、政府のこの施策は、下半期の景気を押さえ込む作用が強いといえるでしょう。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月11日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(32)」

 行政書士の登録は昭和46年以前は、都道府県知事が行っていたために法律上当然に「行政庁の処分」として行政不服審査法の対象でした。

 しかし、登録が日行連に移管されたために、法律上当然ということではなくなったためにこの条文が設けられ、行政不服審査法第5条第一項2号の「法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき」に該当することとなりました。

 行政書士法第6条の4は、「変更登録」に関する規定です。

 行政書士は、登録した事項に変更があった場合は、「遅滞なく」「所属行政書士会」を経由して、日行連に変更の登録をしなければならないというものです。

 同第6条の5は、「登録の取消し」に関する規定です。

 行政書士の登録を受けた者が、「偽りその他不正の手段により」登録を受けた場合は、当該登録を取消さなければならない、というものです。

 「偽りその他不正の手段」によって登録を受けたことが判明した時点では、すでにそれが欠格事由に該当しなくなっていたとしても、「偽りその他不正の手段」を用いたという事実を重く見て、本条は適用されます。

 本条の「取消し」処分を行うにあたっても、「資格審査会」の議決を必要とし、かつ、不服がある場合には行政不服審査法に基づく審査請求ができることは条文通りです。

 また、本条に基づく「取消し」処分を受けた者は、当該処分の日から2年間は行政書士の登録をすることができません。

                                      行政書士 八尾信一


   2003年5月10日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(31)」

 前回(30)は、「資格審査会」のことに触れて、その構成メンバーのうち行政書士が過半数ではないことから、制度としての行政書士の「自治・自決権」の視点から問題提起じみたことを述べました。

 このことは、例えば、行政書士制度が「外部監査」制度のようなシステムを持つということとは矛盾しないということも申し添えたいと思います。

 非行を行った行政書士に対して、市民から登録抹消を含む何らかの処罰を請求できる権利を近い将来において、行政書士法にうたうことには賛成です。行政書士制度も、そうした市民社会に対して開かれたものになることが必要でしょう。しかしそれは、行政書士の処罰に関する最後の権利までも「外部」に依存することではなく、行政書士会の自治権として、内部に確立することが大切であると思います。

 さて、行政書士法第6条の3です。

 本条第一項では、行政書士の登録を拒否された者は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求ができる旨の規定です。登録の申請後3月を経過しても何らの処分もされない場合も、当該登録を拒否されたものとして、同じく審査請求ができます。

 そして、当然のことながら、当該審査請求に理由があるときは、総務大臣は日行連に対して相当の処分を行うべく命令を出すことになります。

                                      行政書士 八尾信一



   2003年5月9日

    電子入札今年度は920件−−−岐阜県
         16年4月から全案件が電子入札

 電子入札を進めている岐阜県では、今年度は岐阜県基盤整備部発注工事、業務委託のうち920件が、また来年度はすべての案件で電子入札が実施されます。

 http://www.pref.gifu.jp/s11690/calsec/top.htm

 こちらから、電子入札実施計画へ(CALS/ECのページ)

 またマニュアルが5月8日に更新されました。

 http://www.cals.pref.gifu.jp/index.html


 ここからマニュアルへ、

 また、上記のCALS/ECのページの中にCALSサポート FAQ(よくある質問)というコーナーがあり、次の質問が用意されています。

 ” ▼ 書面による入札はいつまで可能ですか?”

 その回答が今回のホームページ上で公表された記事にあたるでしょう。

                                      行政書士 妹尾芳徳



   2003年5月8日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(30)」

 「資格審査会」は、日行連の内部機関としての位置付けを持ちながら、その構成員を見ると、過半数が言わば「会の外」の人間によって構成されています。4人の委員のうち3名は行政書士会に所属していません。

 会員に「非行」があったり、行政書士たるにふさわしくない行為があったとしても行政書士会でその処分が行えず、「外部委員」を交えた「資格審査会」の場で議決があってはじめて「処置」が可能になるというのでは、行政書士の「自治権」はあるのかないのか疑問である、という意見の根拠もここにあります。

 制度として、そのような「自治権」「自決権」を持つことは重要です。

 そのような未来を志向しながら現行の「資格審査会」のあり方を、どのように私たち行政書士制度の自治権・自決権の確立の方向へ前進させていけるかが問われているのだと思います。

 条文に戻ります。

 行政書士法第6条の2第3項では、「資格審査会」の議を経て登録を拒否しようとするときには、「弁明する機会を与えなければならない」ことが定められています。

 また、同第4項では、登録が行われた際には日行連は当該申請者に「行政書士証票」を交付することが規定されました。これは平成13年の改正です。

 従来は、行政書士登録証が交付されていましたが、厳密に言えば、これは行政書士名簿に登録されたことの証明であり、直接行政書士資格を証明するものでなかったことから、このように改正されたものです。

                                      行政書士 八尾信一



   2003年5月7日


    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(29)」

 行政書士法第6条の2第2項は、登録を「拒否」する場合の規定です。

 行政書士法は、たとえ行政書士となる資格を有していても、次のような場合にはその登録を「拒否しなければならない」としています。

 その場合とは、

 1.心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
 2.行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責
   に照らし行政書士としての適格性を欠く者

 です。

 行政書士業務を行おうとする場合は、必ず、行政書士としての登録がなければなりません。憲法には、その第22条に「職業選択の自由」が定められています。登録の拒否は重大な問題です。その重大性に鑑みて、行政書士法は「登録の拒否」に関する手続を慎重に定めています。

 具体的には、登録の拒否を行う場合には、本法第18条の4に規定する「資格審査会」の議決に基づかなければならないとされているのがそれです。

 それでは、第18条の4に規定する「資格審査会」とはどのようなものかをみてみます。

 まず、この「資格審査会」は日行連内部の機関です。そして、日行連の請求によって、「登録の拒否」「登録の取消し」「登録の抹消」の事案について審査する機関です。構成は、会長(日行連会長があたります。)と4人の委員です。4人の委員の内訳は、行政書士1名、総務省職員1名、学識経験者2名です。

 資格審査会に関しての細部は、行政書士法施行規則第18条、あるいは日行連の会則第8章(第54条から58条)に規定されています。

                                      行政書士 八尾信一



    VLOOKUP関数が使えた日

 今日はついにあの”VLOOKUP関数”を使うことが出来たので、少し希望が出てきたところです。といっても、まだまだマスターしたというころまでは行かないのですが、何とか仕組みが分かったところです。

 IF関数は本を参考にして覚えたのですが、この関数は何度本を読んでも分からなかったのです。

 ほとほと困りきっていたのですが、インターネットで検索したら、わかりやすい解説が出ていました。

 この関数が使えたら、あれもしよう、これもしようと夢が膨らむのです。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月6日

    岡山市・指名願い受付業務(3)


 一日四名ずつ受付業務を担当したわけですが、行政書士専用受付と、物品・食料品受付、そして役務・コンサル受付の三箇所に分かれて受付業務を行いました。

 持ち場は、申請者の数を見ながら臨機応変に対応しました。通常は、行政書士専用受付に2名、物品・食料品受付と役務・コンサル受付にそれぞれ1名を配置していましたが、他の受付が忙しい時には、行政書士専用受付を1名にして、もう1名は応援にまわる、というような対応にしました。

 とりわけ大変だったのは、書類が複雑なコンサルの受付を担当された方であろうと思います。日によって、申請件数の多寡は当然あるのですが、コンサルに関しては、毎日フル稼働状態でした。ご苦労様でした。

 このような形で、どの受付をみても、市職員と並んで行政書士が受付業務を担当しているというのは、指名願いを持参した業者に対して、行政書士の存在を強く印象付けることになったのではないかと思います。

  指名願いの受付や、入札についても、電子申請への移行が、間近に迫ってきてきているという話を最近よく耳にします。この指名願い受付業務が、市側との信頼関係構築や、業者に対しての、行政書士の存在意義アピールとなり、次のステップに繋がればと期待するものです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2003年5月5日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(28)」

 行政書士法第6条から第7条の3までの条文は、行政書士の登録、決定、変更取消し、抹消等に関する一連の規定です。

 行政書士となる資格を有する者が行政書士となるためには、日本行政書士会連合会(以下、「日行連」という。)に備える行政書士名簿に登録されなければなりません。

 この登録は、事務所の所在地を管轄する都道府県の行政書士会を経由して行われることになっています。

 登録すべき事項は、当該行政書士の

 1.住所
 2.氏名
 3.生年月日
 4.事務所の所在地
 5.その他日行連の会則に定める事項

 となっています。

 「5.その他日行連の会則に定める事項」には、「本籍」「行政書士試験に合格した都道府県名並びに試験合格年月日及び合格番号」ほか、行政書士となる資格に関する事項があります。

 また、日行連の会則では、この「行政書士名簿及び登録申請書等登録に関する書類」は、「永久保存」されるべきことが定められています。

                                      行政書士 八尾信一



    この世の中のレベルメーター

 いつまでも悲惨な事件が絶えないし、次々と不幸な出来事が起こるのは、この世の中のレベルメーターが中立ではなく、少し悪いほうに傾いているからなのでしょう。

 ですから、このくらいはいいだろうとか、軽い気持ちで行う行為は、予想以上の悪い結果になるのです。それは自分のレベルからは少し悪いほうに傾いていることでも、絶対的なレベルからはもっともっと悪い方の目盛りが刻まれているからです。

 では、反対に正しい行いをしようとすると、これはなかなか大変なことなのです。というのも、”好事魔多し”といいますが、少しでも正しいことや善い行いがあると、いたずら好きの”小悪魔”が冷やかしに寄って来るのです。

 ですからよい行いを続けることは、大変力が要ることです。

 本当かなと思うのでしたら、あなたも実験してみたらいかがでしょうか?心を透明にして善い行いをするのです。

 たとえば、家の前の道をきれいに掃き清めるとしましょう。あっという間に、ほかからごみが飛んできます。何もきれいにしたところに限ってこなくてもいいと思うほど、ごみが来ます。

 また次のことは面白いのでぜひやってみてください。正しい行いをするために、何処かに行こうとします。そこに着くと、いれさせまいとするいたずら悪魔が迎えてくれます。いたずら悪魔は、人であったり動物であったりします。偶然に思えるのですが、偶然ではないのです。

 この位のものは心を透明にしてうっちゃっておけばいいのです。

 話がちょっとそれてしまいましたが、世の中のレベルメーターに気がつくかどうか。この物差しが見えるかどうかは、あなたの今後に大きく響きます。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月4日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(27)」

 行政書士法第5条、「欠格事由」の続きです。

 5.公務員(特定独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職処分を受け
   当該処分の日から2年を経過しない者

 公務員等の懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告がありますが、欠格事由となるのは、懲戒免職だけです。また、公務員には、分限処分があります。分限処分とは、懲戒処分のように公務員の非違の責任を追求することではなく、あくまでも公務の能率を維持し、適正な運営を確保することを目的とする処分であると考えられています。そして、この分限処分としての免職もありますが、分限免職は欠格事由には該当しません。

 6.第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日か
   ら2年を経過しない者。

 これは、「偽りその他不正な手段により登録を受け」当該登録を取消された者を言います。

 7.第14条第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2
   年を経過しない者

 これは、「行政書士法若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したこと又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があった」ことによって、都道府県知事から「業務の禁止」処分を受けたことを指します。

 5.6.7.のいずれの場合も、当該処分の日から2年間は行政書士になることはできません。

                                      行政書士 八尾信一



    岡山市・指名願い受付業務(2)

 受付要員は、事前に何度か研修を受けていたとはいえ、申請書類を受け付けるというのはとても緊張する作業でした。

 特に私は、受付初日の担当になっていたので、大変緊張しました。初日ということで、指名願いを持参される方も多く、息をつく暇もないくらいのあわただしさでした。

 初日の午前中は、行政書士専用受付を担当しました。そこに持ち込まれる書類は、プロが作成したものですから、要所要所のみ確認すれば十分でしたので、忙しいとはいえ、それほどの疲労感はありませんでした。

  午後は、一般業者用の物品・食料品受付を担当しました。こちらに持ち込まれる書類は、確認作業が大変でした。工事の指名願いに比べれば、物品・食料品の指名願いは比較的簡単な書類なのですが、単純な記入ミスや、果ては白紙で持ち込んで、受付で書き方を尋ねながら記入するつもりで来ている業者にまで対応する必要があり、そういう場合は、たいへんな労力と時間を要しました。

 昼食時に同席した市職員の方も、ときどき申請書を白紙で持ち込まれて困ることがあると話していましたが、私が担当した午後の二時間だけで、そのような事例が二件ありました。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月3日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(26)」

 行政書士法第4条から同第4条の19までは、「指定試験機関」にかかわる規定が並びます。

 読んで字の如しの規定であり、また、直接行政書士業務との関係もありませんので、ここでは触れません。

 さて、行政書士法第5条です。

 ここは、「欠格事由」に関する規定です。

 行政書士法第2条の規定にもかかわらず、行政書士になることができないのは次の七つの場合の一に該当する場合です。

 1.未成年者

 たとえ優秀で未成年で行政書士試験に合格しても、満二十歳にならなければ行政書士になることはできません。民法上、未成年者は無能力者だからです。

 2.成年被後見人又は被保佐人

 これも、無能力者であるので、行政書士となることはできません。

 3.破産者で復権を得ないもの

 これは、平成9年の法改正により加えられたものです。

 4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受ける  ことがなくなってから2年を経過しない者

 禁錮以上の刑ですから、禁錮、懲役、死刑の三種類の刑が該当します。罰金、拘留、科料はこの欠格事由には該当しません。なお、執行猶予つきの懲役刑の場合は、刑の執行を受けることがなく猶予期間を経過した場合は、その翌日から欠格事由に該当しなくなると解されていま
す。
(続く)

                                      行政書士 八尾信一



    15年度税制改正---消費税

 税制が改正され多野はご存知だと思います。私のような零細行政書士にとって大きな変更点は、事業者免税点制度の適用上限が現行の課税売上高3,000万円から、1,000万円に引き下げられたことです。

 こちらのURLをご覧ください。

 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/index.html

 こちらから消費税のスイッチを押してください。

 注意書きとして実施にあたり課税期間が書いてあるのですが、浅学非才の私には理解できないので、税務署に赴き分かり易く尋ねました。

 15年1月から15年12月の間に課税売上が1,000万円以上あれば、17年1月1日から17年12月31日までの分を、18年3月31日までに申告書を提出し、支払うことのようです。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年5月2日

    連休の過ごし方

 5月に入り好天に恵まれています。

 多くの行政書士事務所は、カレンダーどおり、3日、4日、5日が連休になっているのではないかと
思います。

 連休中は、今までたまった仕事を片付けたり、何かとこまごましたことに費やされてしまいそうで
すが、思い切って日常の仕事からはなれて、完全にリフレッシュするという選択も、賢いやり方だと
思います。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    岡山市・指名願い受付業務(1)

 4月2日から30日までの1ヶ月間、岡山市および岡山市水道局では、指名願い受付が行われました。岡山市の受付会場(岡山市役所5階入札室)には、昨年にひきつづき、行政書士専用の受付が設置されました。

 この受付業務は、岡山県行政書士会所属の行政書士が担当しました。具体的には、岡山県との協議により建設業経営事項審査業務を受託している要員およびその候補者のうち、有志21名です。この受付業務は、無報酬の完全なボランティアとして行われました。

 一日四名ずつ交代で業務を勤めました。受付期間は二十日間ありましたので、一人平均四日程度、受付業務を担当したことになります。昨年は、隔日で、しかも午前中だけの受付でしたが、今年は、毎日、午前午後フルタイムで受け付けを行いました。

 さらに今年は、隔年で指名願いの受付を行っている物品・食料品、役務・コンサルの受付年度にあたりましたので、一般業者用受付でも市職員と供に、行政書士が受付業務を担当しました。これは、画期的なことだと思います。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年5月1日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(25)」

 前回、行政書士試験の合格者は誰が決めるのか、ということを申し上げました。

 私は、行政書士の合格証が総務大臣と都道府県知事の連署になっていることから、「不思議なことだが、両者が『合格の決定者』と言えるのだろうか?」と書きました。

 ところが、さにあらず、正解は「合格者の決定は、都道府県知事が行う」ということでした。

 勿論、都道府県知事が行うといっても、都道府県知事がそれぞれの地域性によってバラバラに合格者を決定しているわけではなく、北は北海道から南は沖縄まで全国統一した合否基準に則って行われています。

 合格証に総務大臣と都道府県知事が連署するのは、合格証の様式上の問題であって、両者が合格決定者の意味ではないということです。

 規制緩和ということがうたい文句で改正が行われてきた行政書士法ですが、受験資格の撤廃など確かに規制緩和してすっきりしたという部分もあります。

 しかし、この行政書士試験及び合格決定者の権限などに関しては、「機関委任事務の廃止」という掛け声にあまりにも機械的に回答を出しすぎて、かえって国家資格としての簡潔性を曖昧にしてしまったのでは、と思える部分です。

                                      行政書士 八尾信一