今日の意見
2003年6月

   2003年6月30日

    ここまでやるか、ここから始める小中学生の起業塾

 官民挙げての起業ブームである。企業内起業などもはや珍しくないほどある。

 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2000/014/jirei.html

 岡山県にも、おかやまIT特別経済区通信経費補助金をはじめ県や市の支援策が用意されている。

 IT関連ベンチャー企業についても、それ以外の事業者、製造業者なども奨励金や支援事業は対象になる。

 また、大学でも起業セミナーはよく聞くのですが、これは大学生対象ではありません。

 埼玉県はユニークな起業家養成を始めた。夏休みの3日間、小5から中学2年までの子供60人を集めて、県内企業の見学、これを受けて夢の会社プランの作成、発表などを指導するというもの。

 詳しくは、小中学生夢の起業塾

 http://www.pref.saitama.jp/A07/BF00/KKhome/kigyoujyuku.pdf

                                     行政書士 妹尾芳徳



    「朝日訴訟」

 法学を学んだ人なら、憲法の「社会権」、特に「生存権」に関する基本判例として、「朝日訴訟」の名は、まず記憶されていると思います。

 中学校社会科の「公民的分野」でも、この朝日茂さんの「人間裁判」は紹介されますから、日本の裁判史上で、最も知名度の高いものの一つではないでしょうか。

 対国家的に獲得されてきた基本的人権の歴史でみると、「社会権」は、20世紀的な新しい人権といわれながらも、「生存権」に関しては、「プログラム規定」であり、国民の「抽象的権利」にすぎず、国に対して具体的な措置を要求することはできない、とする判例の立場に、憤りのようなものを感じながら、「朝日訴訟」や「堀木訴訟」の判例を読んだ記憶があります。

 とりわけ最近は、国の役割分担の見直しと連動して、社会保障の分野は後退局面にあるという印象すら受けますが、「朝日訴訟」の地元岡山で、この裁判について、もういちど見直していこうという動きが始まろうとしています。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月29日

    「火星6万年ぶりの大々接近」

 私などが少年時代の頃には、火星には蛸のおばけのような火星人が住んでいるという話が、冗談とも本当とも知れぬ話として流布していた。

 火星探検と称する少年物の読み物には、頭ばかりが大きくて蛸が気をつけをしているような火星人の挿絵があって、子供心にも、火星にはこんな宇宙人がいるんだと思っていたものです。

 その火星が、今年の夏、8月27日(水)に地球に大接近する。地球と火星はその公転速度の関係から、約15年ごとに「大接近」している。今回の接近は、わずかの差ではあるが、なんと6万年ぶりの「大々接近」なのだそうだ。

 計算からすると、これに匹敵した「大々接近」は、紀元前57537年まで遡ってしまうという。クロマニオン人を飛び越して、ネアンデルタール人の時代まで遡ってしまうわけだ。

 そのとき予想される地球と火星の距離は、約5576万キロ。

 明るさはマイナス2.9等星となる。

 そして、この次にこのクラスの大接近が発生するのは、なんと2287年。今回は、21世紀で「最後の大接近」ということになる。

                                      行政書士 八尾信一



    消費税は言葉のマジック

 消費税はふつう売上高に対してかけられます。ですから消費税を払うのは事業者になります。
 消費税法第5条 (納税義務者)

 ここでは消費者は出てきません。ですから消費税といっても、本当は消費者が支払うものを事業者が預かって代わりに納めるというシステムではなく、正しい表記は売上税というべきでしょう。

 もし消費者が支払う義務があるものなら、掛け売りを支払ってくれないときには、税務署がその消費者のところに行って、税を徴収すべきなのに、そんなシステムはありません。

 ですから、税務署に張り出されている、消費税は預けた税金だから、きちっと納めてくださいよ。なんていうポスターは全く根拠がないのです。

                                     行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月28日

    「この国は、やっぱりおかしい・・・」

 この6月26日は、三宅島が噴火してまる3年でした。噴火が始まったのは、2000年の6月26日の夕方でした。

 それから、およそ2ケ月半後、9月2日から同4日にかけて、毒ガスを噴出し始めた山を逃れるために、全島避難が始まりました。

 あれから、3年。現在でも、約3400人の人達が不自由な暮らしを強いられたままです。

 阪神大震災を契機に作られた「被災者生活再建支援法」は、最高でも被災家族にわずか100万円の支援をするだけです。

 もっと支援の手を差し伸べられないのか、という声に対して、政府の返事は「個人への公的資金の投入は難しい」の一点張り。

 どこかの大きな銀行には、あっと言う間に、1兆8000億円もの「公的資金」の投入を決めたではないか。

 そして、今、国会では、アメリカが壊したイラクをどう支援するかという法律をめぐって、与党も野党もまことしやかに侃侃諤諤やっていなさる。

 一体、どこの国の国会だ。

 どこかに、三宅島の避難島民の援護特別措置法を作ろうなんて骨のあるまっとうな議員の一人ぐらいいないのか・・・

                                      行政書士 八尾信一



    消費税法は悪法

 税務署から消費税法が変更になるという案内がきた。貧しい私が直感的に思うに、消費税法は悪法です。

 なぜなら、いつも金のない事業者(私のこと)に現金を預けて、しばらくたって使い果たした頃、それは消費者から預かった金だから払いなさいというのですから。

 腹ぺこの人に弁当を何日も預ければ食べてしまうだろうし、金がない人に現金を預ければ、使ってしまう。

 そんな理屈がわからぬお上ではないだろうに、見せびらかして、生唾ごくりと飲ませて、
全部返せとは、ほどが過ぎる。

 この制度何とか変えてほしい。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月27日

    「インターネットと豆炭と七輪・・・」

 三題話めいてまことに恐縮だが、「インターネット」「豆炭」「七輪」の三つで連想できるものは・・・

 ・・・これが、若者の自殺だというから全く言葉が出ない。

 「自殺」が一種の「伝染性」をもつものだということは、昔から知られている。

 例の「悠々たるかな天壌、遼々たるかな古今・・・」の巌頭の感で知られる藤村 操の「哲学的自殺」も、このあとこれを模倣して、やたら哲学的な「名文」を綴っては、華厳の滝ならぬ各地の滝壷に投身自殺する若者が続いたらしい。

 しかし、それにしても、だ! すでになくなった者を悪く言うつもりはさらさらないが、どうもハンで押したように「インターネット」「豆炭」「七輪」では、そのイマジネーションの貧困さに呆然とする思いがある。

 この先、何億年の歴史が続こうが、自分という個人はこれ一回きりの人生だという最後の選択が、こういう「おざなり」なことでいいのか、という怒りに似た思いだ。

 この世には、生きたい生きたいと願っても生きられない人も多い。万感迫るものを抱いて、ある者は病魔と戦い、ある者は貧困と戦い、ある者は運命と戦い続けている。

 どんなに絶望的な状況にあっても、戦い続けようとしている。

 それが、「インターネット」と「豆炭」と「七輪」じゃあ、あまりにも魂が貧しすぎはしないか・・・

                                      行政書士 八尾信一



    証明写真もデジカメです

 証明写真を撮りに写真館に行ったら、デジカメでした。テレビで編集して現像しているのです。

 おまけにフロッピーに入れてくれるのですから、次回からはこれを何度でも使えます。

 昨年の秋にパスポート用の写真を撮ったときはまだ旧来の方法だったので、世の中のデジタル化は”早い”の一言です。

 そこでこんな妄想も出てきます。免許証の書き換えの時にデジカメでいろいろな角度から写真を撮っておけば、コンビニ強盗や銀行強盗など写真が残る犯罪の捜査は、いくつかの輪郭点のデータから写真の一致を検索すれば、検挙率の向上は請け合いですね。

 しかも主要道路で、また様々な店舗でもカメラがありますから、個人の行動記録はすべて管理できる。

 こんな誇大妄想は、いつまでも話題にならないことを祈りたい。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月26日

    「使ったお金は1750億円、戻ったお金は、7億円」

 タイトルだけ見て、賢明な読者諸士は、ははーん、犯人は役人だろう、と思われたに違いない。

 まさに、ご明察だ。やったのは、厚生労働省。

 使ったお金は、本来、失業した方々のために使われる目的で会社や従業員の給料から強制的に集められたお金だ。

 厚生労働省の所管する特殊法人雇用・能力開発機構。(またしても、役所管轄の特殊法人だ。)

 ここが、全国に建設した「体育センター」など2070施設。(よくまあ、あほみたいにたくさん作ったものだ。)その建設費総額が、約1750億円。

 これが民業を圧迫するとか、運営が非効率的でどうにもならんとかの批判を受けて、施設を売却することにした。それが、まあ、極端も極端な安値、大安値。なんと、たったの1050円で売却された体育施設が全国に三つもあった。

 官有地に建っていることや売却先の多くが地方自治体であったことも「大安値売却」の原因の一つであるが、しかし、建てる時には1750億円で売り払った代金が7億円余り。回収率が0.4%とは、あまりに杜撰すぎないか!

 厚生労働省は、今後もまだ537施設を「売却」し続けるのだそうだ。

                                      行政書士 八尾信一



    「VPN(Virtual Private Network)」

 ”VPN(Virtual Private Network)”は、「仮想プライベートネットワーク」とか「私設仮想回線」というふうに訳されるが、これは、暗号化技術などを組み合わせることによって、オープンなインターネット接続を利用しながら、それをあたかも専用線であるかのように利用可能とする技術を指します。

 このVPNの機能は、マイクロソフトのWindows系OSでは、「PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)」というプロトコルで実現しているが、これは、既に”WindowsNT Server”から標準装備されていた。ただ、”WindowsNT Server”の時代や、”Windows 2000 Server”の時代になっても、このVPN機能は、通信環境の制約などからそれほど注目されていなかったように思う。

 しかし、ブロードバンドがこれほど普及した現在、さらに、PPTPクライアント機能が”WindowsXP”などには標準装備されるようになり、また、”Windows 2003 Server”も発売が開始されたことなどから、かつては途方もない費用のかかった専用線接続環境を、VPNによって安価に実現できる条件が整ってきたように思う。

 SOHO連携などを考えたとき、どこか拠点となる事務所にVPNサーバを構築しておけば、他の事務所はインターネット経由の安価な通信費用でアクセスし、LANの一部として常時接続して、一つの閉じたコンピュータネットワーク上で、共同作業を行うことも可能になるだろう。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月25日

    「民事訴訟法第228条第4項をめぐって・・・(続き)」

 前回、民事訴訟法第228条第4項の「推定」を覆すのは、事実上かなり困難であるということを述べました。

 その原因の一つになっているのが、この法律は、印鑑の製作技術において、「完全な同一印影」の印章を作成することができない今から約80年前に作られたままになっているということが考えられています。

 そして、最近になってにわかにクローズアップされて来たのは、銀行の貯金通帳などが盗まれて、その通帳の副印鑑(いわゆる、「届出印」)の印影をスキャナーで読み取り、銀行の払戻請求書に押印して、それを窓口に提出して現金を払い戻させる(盗み出す)方法です。

 この方法であれば、印章そのものを作ることすら必要ではなくなってくる。

 現在は、通帳に「副印鑑」が押されたままになっているようなことはない。そういう意味では、金融機関の安全のためのシステム開発はこれからも、どんどん行われていくと思われる。

 印鑑が押してあればよしとする日本社会の商習慣も、これから大きく変らなければならないのだが、やはり、根幹になる「法制度」の変更も大いに必要なのではないでしょうか。

                                      行政書士 八尾信一



    Windows Server 2003 発売開始

 6月25日から、マイクロソフト社の新サーバーOSである”Windows Server 2003”が、日本でも発売開始になります。

 マイクロソフトのサーバーOSとしては、”Windows2000 Server”の後継OSです。特に、VPN(仮想プライベートネットワーク)機能の標準搭載というのには惹かれるものがあります。

 WindowsXPが登場して久しいですが、その発売が待たれていた新サーバーOSだけに、マイクロソフトの販売戦略にも力がはいっているようです。

 この”Windows Server 2003”とセットになる開発環境、”Visual Studio.netVersion 2003”も、先日発売が開始されました。これは、旧MSDN会員にも、申込者には特別バージョンアップというかたちで無償配布するなど、開発環境も含めての販売戦略を展開しているようです。

 先日、”Visual Studio.net Version 2003”の特別バージョンアップ版が私のところにも届きましたが、最近の開発環境には、おいつけてないので、宝の持ち腐れとなるでしょうか。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月24日

    「民事訴訟法第228条第4項をめぐって・・・」

 先日の日経新聞に、「印鑑トラブル深刻化 ハンコ社会に難題」と題された記事が掲載された。

 今ごろ何のことかなと思ったが、読んでみてその被害の深刻さにしばし絶句する思いになった。本人の意思しないところで勝手に印鑑が使用されても、「本人の意思でない」ことを証明することは事実上、なかなか大変なのだそうだ。

 問題の根っこは、民事訴訟法第228条4項にあった。その全文は、以下の通り。

 「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」

 つまり、適格な「反論」がなされなければ、形式的に署名・押印があれば、本人の意思であると推定されてしまうことになる。

 同居の家族間であれば、親の実印を子供が勝手に持ち出して・・・などという事例では、おそらく「有効な反論」などは不可能なのだろう。

 特に判例では、たとえ実印でなくても、他人と共有・共用している印鑑でなければ認印であってもこの「推定」は働くとされていることからすれば、「自分の意思ではなく、他人に勝手に押印された」と反論することはむつかしいと言える。
(続く・・・)

                                      行政書士 八尾信一



    山形弁−岡山弁−香川弁

 久しぶりに山形の友人の奥さんと話をした。友人は仕事でまだ帰っていなかった。

 山形の訛りはあるが、ほぼ完璧に理解できます。最近は山形っていう訛りは弱くなったのかな? それとも、標準語っぽく気を遣ってくれたのかもわかりません。ちょっと濁った発音は、とても懐かしい気持ちになります。

 私の話す岡山弁も、標準語に近いので、きっとわかってくれたと思います。

 香川弁は、大阪に近いとか関西弁の系統とか、よく言われているのですが、先日の親戚の結婚式で”これが香川弁”という話し方を聞いたところ、全く岡山弁そのものでした。

 同じ言葉なので、近しさを感じるというより、他県の人が岡山弁を話していると思えて、ちょっと恥ずかしいような気になったのです。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月23日

    「女性の天皇は・・・?」

 新聞社などが作っている団体で、「日本世論調査会」というのがあるそうです。

 その団体が、今月の7日、8日の両日にわたって天皇制や皇位継承のあり方などについての国民の意識調査を行った結果が発表されていました。

 それによると・・・、「女性が天皇になってもよい」という意見は全体の76%にも達したそうです。日本人の4人のうち3人は、女性天皇でもいいという意見だということですね。

 その反対に、「天皇は男性に限るべきだ」とする意見は今回は10%にとどまりました。天皇を男性に限るとする意見は、この種の世論調査をするたびに減少の傾向が見られるそうです。

 また「皇室」への関心ということでは、世代間の格差が歴然としてきているようです。

 全体では、「大いに関心がある」「ある程度ある」を合わせれば、65%程度の国民は皇室に関心がありますが、世代間でみると、「無関心」と答えたのは、二十代で57%、三十代で53%となり、若年層の「皇室離れ」は顕著なようです。

 また、天皇制については、「いまのままでよい」が85%。

 天皇制を廃止することも、また強大にすることも国民は望んでいない、という意見のようですね。

                                      行政書士 八尾信一



    電気製品の寿命

 身近な電気製品で、テレビなど割と寿命の長い方だと思います。経験的にいって、普通に扱えば10年程度は壊れずに使えます。冷蔵庫やクーラーは仕掛けがシンプルな分、もっと長く使える場合が多いでしょうか。

 それらに比べると、精密部品の塊のようなVTRは、割と寿命が短いですね。CDプレーヤーも割と簡単に壊れてしまう。物理的に壊れるという意味での寿命も、製品ジャンルとしての寿命も短かったのがDATでしょうか。

 こうしてみると、デジタル系の電気製品の寿命の短さが目立ちます。

 寿命の短いものの筆頭は、パソコンでしょうか。せいぜい長くて5年。もしかすると3年くらいで代替することになります。パソコンの周辺機器も、総じてよく故障します。製品の進化の速さを見越して、設計上、長く使うことを想定していないのでしょうかね?

 オーディオ・スピーカーなどは、逆に、家具のようなイメージに近く、ちょっと質の良いものなら、一生使えるくらいに考えていました。ところが、先日、ウーファーのエッジ(スピーカーユニットの周縁部)が、劣化して崩落しはじめているのに気付きました。こういったアナログなものも、その寿命は、せいぜい20年が限度なのでしょうか。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月22日

    「やっぱりおかしい『イラク特別措置法』

 この前、「イラク特別措置法案」を読んでみました。

 で、これは第一条の「目的」からしておかしいんです。

 第一条が規定する「イラク特別事態」の規定は、「国連決議に基づき国連加盟国によって行われた武力攻撃ならびにこれに引続く事態」ということになるようで、この法律を認めるということは、アメリカ他のイラク攻撃が「国連決議に基づく」ということを認める論理展開になっている点です。

 かの「イラク攻撃」が本当に国連決議に基づくものであったか、アメリカ他の単独行動であったかについては、まだ国際的には意見が分かれている状態です。

 それと、この法律によれば、イラクの誰からの要請がなくても自衛隊がイラクに行くことができる構造になっています。

 イラクの国民なり政府なりが「助けて下さい」というので出かけていくのではなくイラクにこうあれかしと思っている「国際社会」(誰のことだ?)の取組みに、日本が支援するという法律なんですね。

 おかしい、おかしいと思っていたけれど、やっぱり日本はアメリカの下僕に成り果てたのでしょうか?

 どうしても日本を贔屓目に見てしまう日本人の目から見てすら、そう見えてしまうような法案なのだから、ましてや日本に辛口の他国民からは、ついに日本はアメリカの番犬に成り下がったか、と思われてしまいかねない法案ですね。

こんなもの、本当に国会は通すのでしょうか?

                                      行政書士 八尾信一



   2003年6月21日

    「ルー・ゲーリック生誕100年」

 日本では、阪神タイガースの活躍が目覚しいが、アメリカの大リーグで活躍する日本選手も多い昨今です。

 その昔、ルー・ゲーッリクという素晴らしい野球選手がヤンキースにいたことを御存知の方は、まあ、古い野球フアンか「オタク」の部類に入るのかもしれません。

 彼の野球人生はわずかに15年。その15年間に、2130試合に出場し、ホームラン王3回、MVP4回に輝いた大選手だった。

 しかし、彼が有名になったのは、傑出した野球選手としてばかりではなく、現役選手であった彼を襲った悲劇的な病気「筋萎縮側索硬化症(ALS)」によって引退を余儀なくされたことだった。(この難病は「ゲーリック病」とも呼ばれている。)

 引退セレモニーで彼は、自分のかかっている病気について語るとともに、「自分は、今日、地球上で一番の幸せ者です。」と語ってグラウンドを去った。

 その日から、わずか2年しか彼は生きることが出来なかった。37歳という、人生の真っ盛りでの死亡だった。

 そのゲールックが生まれたのが、1903年6月19日。

 生誕を記念して、彼に思いを馳せた人は世界で随分多かったでしょうね。

                                      行政書士 八尾信一



    「税理士からみた国税電子申告・納税システム」

 日本税理士会連合会のホームページ上に、6月16日付けで、「税理士からみた国税電子申告・納税システム」というpdf文書が公開されています。以下のURLです。

 http://www.nichizeiren.or.jp/01whats/0613kokuzei.pdf

 これは、国税庁が来年2月から運用開始を予定している国税電子申告・納税システム(e-Tax)について、その仕組みをわかりやすくまとめて整理したもので、Q&Aもあります。

 国税庁自体の、国税電子申告・納税システムホームページは以下のURLです。

 http://e-tax.nta.go.jp/

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月20日

    「桶狭間は『奇襲』だったのか・・・」

 幸若舞の「敦盛」を歌って、勢い良く城を走り出た信長。それは、永禄3年(1560年)5月19日の明け方だったことになります。

 近世の日本の歴史の教科書や軍記物を始め、映画、ドラマ、小説などの世界では、信長が全国デビューすることとなったこの戦闘を、まるで奇襲攻撃のお手本のように叙述して来ました。

 日本帝国陸軍の教科書においてすらそうだったこの「奇襲作戦」。どうやら、当時信長の側近の家臣であった太田和泉守牛一が表した『信長公記』を精査することでわかってきたらしい。

 善照寺砦を出発した信長軍は迂回もせず、姿も隠さず、まっすぐに今川義元の本陣に突き進んでいる。

 「奇襲」ではなく、正面から両軍は激突している。その時の今川軍は約2万5千。信長軍は、せいぜい2千程度であったようだ。数から言えば問題なく、今川圧勝だ。

 しかし、面白いことに、今川軍は信長軍にぶつかられて、あえなく崩壊する。そのため、図らずも今川義元のいる本陣が信長軍の正面に晒されてしまったカタチになってしまったのだそうだ・・・

 この時の今川義元の軍の先鋒を勤めていたのは、当時19歳まだだった松平元康。すなわち、のちの徳川家康である。そして、このとき今川軍の中には、のちに徳川家の脇を固める大黒柱となる井伊直盛(井伊直政治や直弼の先祖)もいた。

信長は、はたして「奇襲」で勝ったのか「諜略」で勝ったのか・・・

                                      行政書士 八尾信一



    広島県で、構造改革特区がスタート

 16日付けの広島県ホームページの更新情報に、「構造改革特区がスタートしました」という記事があります。

 http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/seisaku/tokku_sta/index.html

 広島県と広島市・呉市・東広島市が共同申請した「広島研究開発・創業特区」と、広島県と福山市が共同申請した「びんご産業再生特区」です。

 身近なところで、構造改革特区構想が本格的に動き始めたようです。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月19日

    「敦盛」

 今川義元の大軍を桶狭間に迎え撃つべく織田信長が出陣する際に舞ったのが、幸若舞の「敦盛」だったと言われています。

 「人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢まぼろしの如くなり。ひとたび生を享け、滅せぬもののあるべきか。」

 と歌い、そのあと、「死のうは一定!」と叫んで、城から走り出たと、まるで見て来たように物語られて今日まで来ています。

 この「敦盛」は、当時の流行りの歌でもあったのでしょう。

 幸若舞は、この「敦盛」以外にも「那須与一」の話だとか「義経と弁慶」の話だとかを曲にして50曲程度があることが現在知られているようです。おそらく、当時急速に勃興する新たな武家集団のイデオロギー的な心情を語る手段として流行したのだと思います。

 「人間五十年」と歌って全国デビューした信長が、本能寺で自害したのは彼が四十九歳の時でした。

 天正十年(1582年)六月二日。六月二日と言っても、多分、旧暦だから「梅雨」ではなかったかもしれない。

                                      行政書士 八尾信一



    ”500円からお預かりします。”

 ”何々円から・・・”という言葉を最近よく聞く。或るスーパーではレジ担当のアルバイト職員の研修で、この場合には”から”という言葉は間違っているので使わないようにという指導がされた。

 レジ担当者としては、言葉を和らげて少しでもお客さんとの摩擦を少なくしたいとの気持ちから、このような言い方になってくるのだろう。元々はコンビニから始まったと言われているが、今や若い子の間では日常的に聞かれる。

 コンビニの言葉でもう一つ。

 ”いらっしゃいませ。こんにちは。”というが、”いらっしゃいませ”はいいのだが、続けて”こんにちは”といわれると、つい”私はあなたとお友達ではないですよ。”と思ってしまう。

 ”こんにちは”とは、”いつも来てくれているのを知っていますよ。”という意味合いの挨拶だったのを、マニュアル化して誰彼と無く言っているのだろう。

 ”わたし的には...”とか、”私って・・・する人でしょ。・・・。”
 ”何々じゃないですかぁ”
 よりはまだましか。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月18日

    「敦盛草(あつもりそう)・・・」

 毎日が梅雨そのものの天気です。

 雨そのものは、あまり好きではありませんが、雨に濡れた花というのはまた特別な情緒があるようで・・・

 一度は本物を見たいと思いながら、まだ一度も本物を見たことがないのが「敦盛草」という花です。

 敦盛草は、赤紫色の三枚の花弁からなる袋状の花がまるで前髪を垂らした若武者のように見えるし、また、その袋状の花の形が平敦盛が背負っていた矢よけの母衣(ほろ)に似ているところから、そう名付けられたと言われています。

 平敦盛は、平経盛の末の息子、平清盛とは伯父甥の関係になります。

 敦盛は笛の名手として知られた武将でしたが、源氏に追われた一の谷の合戦で、熊谷次郎直実に討ち取られた時はまだ17歳だったといいます。寿栄3年(1184年)の2月7日のことでした。

 「敦盛草」は、日本産の野生ランの一種ですが、現在は絶滅の危機に瀕していて、保護地区でしかその実物を見ることはできません。

 ちなみに、「敦盛草」の花言葉は、「君を忘れない」だそうです。

                                      行政書士 八尾信一



    「厚生年金収支初の赤字に 」

 全国社会保険労務士連合会のホームページの13日付けの新着情報に、厚生年金の2001年度財政収支が、初めて赤字になったという記事があります。以下のURLです。

http://www.shakaihokenroumushi.jp/topic/topic3.html

 これは、厚生労働省の社会保障審議会年金数理部会が、12日に報告したものとのことで、赤字額は、6,999億円。

 主な原因としては、景気悪化による運用収入低迷や、高齢者増加による年金給付が大幅に増えたことなどによるとのことです。

 2002年度については、どうなのでしょう。景気は快復しているようには思えませんから、次年度は黒字転換するというような、楽観はできないでしょうね。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月17日

    農転申請書ワークシートの使い方
      当事務所作成のフォーマットの使用上の注意

 先に配布しましたエクセル版農転申請書ワークシートを使う際には、原本は別に保管しておいてください。

 というのも、農転申請書は筆数、申請者数などいろいろなケースがあるため、入力表では一般的な入力しかできません。

 すなわち一般的な申請書の場合には、一度の入力ですべて済むようになっていますが、特殊なケースでは申請書に直接入力していただくことになります。

 そのときに関数が消えるおそれがありますので、原本は必ず保管してご利用ください。

注 : 農転ワークシートとは、当事務所が4月からゴールデンウイークにかけて作成して、岡山会会員の使用希望者にメール或いはFDにて配布したものです。(配布数は全会員の4%弱)

                                      行政書士 妹尾芳徳



    全国社会保険労務士連合会の認証局

 総務省ホームページの更新情報で、13日付け記事に、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく認定認証業務一覧」というのがありました。

 そのリストの最後に、「全国社会保険労務士会連合会認証サービス」が、6月10日付けで認定されています。以下のURLです。

 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/ninshou-law/d-nintei.html


 ただ、全国社会保険労務士連合会のホームページ上でも、その認証局でも、この認定の件は、広報されていません。不思議ですね。「認証局」をクリックすると表示されるのは以下のファイルで、古いままです。

 http://www.shakaihokenroumushi.jp/topic/ninsyou0828.pdf

 さて、日行連の認証局は、どうなっているのでしょうね?

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月16日

    「法科大学院の設置認可申請が始まった」

 司法制度改革の目玉の一つと言われた「法科大学院(ロースクール)」が来春を初年度とする開校に向けて、この13日から設置認可申請が始まりました。

 これは、裁判官、検察官、弁護士になろうとする人材を養成する目的で設置されるもので、大学を基盤としながらそれぞれが特色をもった「法曹の養成」を目指すことになります。

 設置認可申請の期限は今月末まで。今年は、おおよそ100程度の大学などが申請するものと見られていますが、実際に認可を得られるのはその半数程度と予測されています。

 法科大学院の修了者の7〜8割が司法試験に合格できるような教育を行うことがこの法科大学院に課せられた使命ですから、今後は、この法科大学院が日本の法曹の中核となることが期待されています。

                                      行政書士 八尾信一



    日本の夏−中国製の夏

 100均のダイソーへ行くと、夏の風情を感じさせる小道具が陳列されている。

 団扇、風鈴、朝顔の飾り、蚊取り線香の豚などなど−−−日本の夏ですね。

 ところがこれは全部中国製でした。不思議なことに、天津すだれは日本製です。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月15日

    「著作権法の改正が・・・」

 今月の12日に、著作権法の改正案が衆議院本会議で可決され、成立しました。

 改正の目玉は二つあったと言われています。

 一つは、映画の著作権保護期間。これまでは、先進国の中では最も短い50年でした。それが、今回の改正で70年に延長されることとなりました。

 ちょうど50年ほど前の、日本映画の戦後の黄金期に製作された小津安二郎、溝口健二、大曽根辰夫監督などの名作が、著作権の保護期間が切れることによって自由な販売や改作などの対象となってしまうことに対してひとつの結論が出たことになります。

 もう一つの目玉は、弱視の児童や生徒たちが学習のために使う「拡大教科書」の作成に、著作権者の許諾を不要とする改正です。

 この改正により、「拡大教科書」を作るについてはこれまでのように一人一人の著作権者の許諾を取り付けるという膨大な作業が不要となりました。

                                      行政書士 八尾信一



    延命水(山陰の名水)

 山陰の名水延命水を御客さんのところで2日続けて貰って帰った。この名水はJR出雲坂根駅構内にわき出ている清水です。

 1日目は冷蔵庫の中にあったペットボトルを貰って帰り、2日目は水缶に一杯入ったものを貰った。

 小分けして事務所のスタッフにも分けたので、きっとこの水のおいしさに感激することでしょう。

 この水の成分については知らないのですが、癖が無く、少し重たい感じです。飲んだ後に何かちょっと重さを感じるようです。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月14日

    緊急メンテナンス

 メールサーバーがつながらないと思ったら、プロバイダーの緊急メンテナンスの時間だった。

 メンテの開始が3時30分、終了が夜の9時なので、5時間半という時間はメール連絡が出来ないことになります。

 しかもこのメンテはメールでの連絡はなく、プロバイダーのサイトから初めて知ったような次第です。

 メールのこのような弱点も頭に置いておかねば、これからどんどんメールの重要性が増すので、思わぬ失敗が起きそうです。

                                      行政書士 妹尾芳徳



    「戦略」と「戦術」(1)

 「戦略」を辞書で引いて見ますと、

 「長期的・全体的展望に立った闘争の準備・計画・運用の方法。戦略の具体的遂行である戦術とは区別される。」(三省堂『大辞林 第二版』)

 とあります。他の辞書では、「多極的にことを運ぶ方策。特に、政治・社会運動などにおける策略」といった説明もあります。

 上の引用にありますように、「戦略〔strategy〕」は、「戦術〔tactics〕」とは、明確に区別されます。「戦術」を、同じく『大辞林』から引用してみますと、

 「(1)個々の具体的な戦闘における戦闘力の使用法。普通、長期・広範の展望をもつ戦略の下位に属する。(2)一定の目的を達成するためにとられる手段・方法。」

 とあります。

 事務所経営においても、「戦略」と「戦術」を、概念として使い分けて考えることは有効でしょう。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月13日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(最終回)」

 罰則の説明を続けます。

 第22条の4は、行政書士でない者が「紛らわしい名称」を用いた場合の罰則です。これは、10万円の罰金です。

 第23条は、
 1.「事件簿」を作成しなかった場合。
 2.正当な事由なく「依頼を拒否」した場合。
 3.都道府県知事による検査を拒み、妨げ、忌避した場合。

 いずれも5万円以下の罰金です。

 第24条は、「過料」です。
 行政書士会又は日行連が、法定による登記を怠ったときは、その代表者は30万円以下の過料に処せられる、というものです。


 今日まで、みなさんと一緒に駆け足で行政書士法を読んで来ましたが、今日で読み終わりです。詳しく書けばいろいろなことが書けたと思いますが、ともあれ今回は、その概略をざっと読み通す、ということに主眼を置きました。つたない内容になったことを深くお詫び申し上げます。

 この間、多くの読者諸士からさまざまな励ましやご意見をいただきました。この場を借りて、ご愛読に感謝を申し上げます。

                                      行政書士 八尾信一



    JACIC 中国地方センターのHP公開

 JACIC地方センターのうち、未だ公開されていなかった中国地方センターのホームページが、6月12日に公開されました。以下のURLです。 

 http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku/chuugoku.htm

 JACIC地方センターで、ホームページが未公開のセンターは、北海道地方センターと、関東地方センターのふたつとなりました。

 JACIC 中国地方センターのホームページも、電子入札や、電子納品といった「建設CALS/EC」が、やはり中心的なテーマですが、「CORINS」や「TECRIS」に関するコーナーもあります。

 地方性のあるものとしては、「中国地方のCALS/EC進捗状況」を一覧表に整理したものがあります。また、まだ数は少ないですが、中国地方各県のCALS/ECに関係するリンク集もあります。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月12日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(59)」

 行政書士法第22条も罰則規定です。

 本条は、本法第12条の規定、すなわち「正当な自由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らし」たことに対する罰則です。

 これは、本稿の(40)でも触れましたが、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

 但し、これは親告罪とされ、告訴がなければ公訴を提起できないという規定になっています。

 第22条の2は、指定試験機関の役員又は職員が不正な採点をした場合の罰則です。これは、30万円以下の罰金となっています。

 第22条の3には、指定試験機関に関する罰則が定められています。

 第一は、指定試験機関が法定の帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第二は、総務大臣の求めた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ、忌避したとき。第三は、法定の許可を受けないで試験事務を廃止したとき。

 上記の三つの場合は、いずれも20万円以下の罰金です。

                                      行政書士 八尾信一



    ワープロより遠いNEC98

 マウスが壊れたので、緊急に他の機からマウスを拝借することにした。NEC98機のものは差込の型が違うため使えない。

 他のDOS−V機のものは使えるが、それぞれのパソコンがマウスなしでは困る。

 そこで9年前に買ったリコ−のワ−プロ専用機TS81のマウスを取り付けると、これがなんと使えるのです。正確には、デスクトップには使えないのですが、ノート型にはぴったりです。

 NEC98シリーズは、独自路線を歩んだためDOS−V機と互換性がないのですが、リコ−のワ−プロ専用機は、思わぬ互換性の発見がありました。ローラーがないので、全く同じとはいきませんが、急場しのぎにはなります。

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月11日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(58)」

 行政書士法第21条も、罰則規定です。

 本条では、二つの場合の罰則が定められていますが、これは、指定試験機関に関するものをのぞいて、行政書士ではない者に対して行政書士法が罰する最も重い罰則です。

 ひとつは、行政書士となる資格を有しないにもかかわらず、日行連に虚偽の申請をして行政書士として登録させた者です。

 二つ目は、行政書士でないのに、行政書士法第1条の2に規定する業務を行ったために、同第19条に違反した者です。

 いずれも、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 しかし、現状から言えば、後者の第19条違反者は現在もあとを絶ちません。

 第1条の2に「報酬を得て」の文言があるために、行政の窓口等で外面的には明らかに行政書士でない者が行政書士業務を行っていても、「報酬を得ていない」ということを隠れ蓑にして取締りのアミからやすやすと逃れているという現状は、まことに腹立たしいものがあります。

 「報酬を得て」の削除もまた、行政書士法の今後の改正にとっては重要な問題であると思われます。

                                      行政書士 八尾信一



   2003年6月10日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(57)」

 行政書士法第20条は、総務省令への委任を規定する条文ですので、説明は省略します。

 第20条の2から最終条文である第24条までは、「罰則」に関する規定です。

 まず、第20条の2においては、本法第4条の7第一項に違反した場合のことです。

 これは、行政書士試験を行う指定試験機関の職員(もしくは職員であった者)が試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとされる件です。

 これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 第20条の3は、本法第4条の14第2項の規定による停止の命令に違反した場合です。これは、指定試験機関が総務大臣から法違反により試験事務の停止を命ぜられたにもかかわらず、その命令に服しなかった場合です。

 これに関しては、その違反行為を行った役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

                                      行政書士 八尾信一



    長野県 VS 総務省

 2003年5月28日、長野県本人確認情報保護審議が、報告書をまとめて公表しています。「長野県本人確認情報保護審議会第1次報告」と題された文書で、以下のURLで表示されます。

 http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyukisys/singikai/siryou6.pdf


 この報告書に対して、総務省が、6月6日付けの文書として、「長野県個人情報保護審議会第1次報告についての考え方」という文書を発表しています。以下のURLです。

 http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/nagano_01.pdf

 「本人確認情報保護審議会」と「個人情報保護審議会」で、審議会の名前が異なっていますが、それぞれの文書内容からみて、これらは相対する関係にあると思います。

 この総務省の文書には二つの参考資料が添付されています。それぞれ以下のURLです。

 長野県個人情報保護審議会第1次報告についての考え方:参考資料1
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/nagano_02.pdf

 長野県個人情報保護審議会第1次報告についての考え方:参考資料2
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/nagano_03.pdf

 長野県本人確認情報保護審議は、住基ネットに対して、反対する立場から報告書をまとめており、総務省は、その批判に答える形の文書になっていますので、住基ネットを考える上で、どちらも、とても参考になる文書です。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月9日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(56)」


 行政書士法第19条の2は、「資質向上のための支援」に関する規定です。

 ここには、行政書士の監督官庁である総務省が、単に行政書士を取り締まるばかりではなく、その資質の向上等の援助を行うことが努力目標として規定されています。

 具体的な文言としては、「講習会の開催、資料の提供その他必要な援助」となっています。

 「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」することをその社会的使命とする行政書士が、その業務に関して資質を向上させることは、双方の意図が合致するところでもありますから、こうした施策が多いに行われることを期待したいと思います。

 この条文との、直接な因果関係に基づくものではありませんが、行政書士の実態調査から見ると、都道府県単位で行政書士会ひ補助金もしくは助成金が支出されています。平成10年、11年度ともに10の道府県で行われ、総額は500万円余り。具体的には、研修事業、無料相談、広報宣伝等の対する助成として行われていますが、年々減少(もしくは廃止)する傾向にあります。

                                      行政書士 八尾信一



    二つの「概要」

 総務省のホームページの6月6日の更新情報に、次の二つの「概要」が掲載されています。

・「許認可等申請手続の簡素合理化に関する行政評価・監視結果に基づく勧告に伴う改善措置(回答)の概要」
 http://www.soumu.go.jp/hyouka/kanso.html

・「地方公共団体における地域情報化施策に係る調査結果の概要」
 http://www.soumu.go.jp/kokusai/sisaku020401.html

 これらの情報からも、行政手続きをとりまく環境が、急激に変化している様子を見て取ることができます。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月8日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(55)」

 行政書士法第19条は、「行政書士でない者の業務の制限等」に関する規定です。

 行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことはできません。ある一定のことを行う資格制度を設けた以上は、その資格がない者が同様の業務を行うことを禁じなければ、資格制度によって守ろうとしたことが意味を持たなくなります。

 ここで禁止されるのは、本法第1条の2に規定する業務を業として行う場合であって、なおかつ、他の法律によって別段の定めがある場合は、含まれません。

 また、行政書士の業務であっても、第1条の3に該当する業務には制限規定は及んでいません。

 そういう意味では、「ゆるやかな禁止」規定とも言えると思います。

 ただし、本条の規定はやはり行政書士制度にとってゆるがせにはできない重要な規定ですから、この条文に違反した場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることになります。

 第19条第2項では、行政書士でない者が行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いることが禁止されています。

 「紛らわしい」とは、通常一般人が誤解を生じる怖れがある程度に紛らわしいものは禁止されている、と考えるべきであると解釈されています。

                                      行政書士 八尾信一



    RICOH の展示会

 RICOH の展示会(”RICOH Solution Way21”)があるとお誘いを受けて、出かけてみました。

 会場に行くまでは、新しいコピー機やFAXを展示してあるのだろうと思っていましたが、展示室に入ってびっくり。様々な業種で、業務をIT化するためのハードウェアやソフトウェアの総合的な展示内容になっていました。

 キーワードの一つは、”ナレッジマネージメント(knowledge management)”。コピー・FAX複合機に、プリンタ機能・スキャナ機能・ファイル保存機能を加えて、紙文書をデジタル化し、ペーパレス化した文書管理を実現するというもので、たいへん興味深いものでした。

 もう一つ、展示スペースの多くを割いていたのは、建設業関連の展示でした。建設CALS/ECに対応するソフトウェアを紹介していました。

 ”ナレッジマネージメント”は、いわばどの業種にも共通するものですが、個別業種向けの展示で、最大のスペースを占めてしたのが建設業関連のものでした。業務のIT化に関連して、建設CALS/ECはこの業界においても注目の的であるのかと、あらためて感心した次第です。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月7日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(54)」

 行政書士法第18条の3は、日行連会則の遵守の義務に関する規定です。

 遵守の義務を負うのは、行政書士です。

 本法第16条の6において、行政書士はその所属する行政書士会の会則を遵守する義務があることが明文化されていますが、本条において、行政書士はさらに日行連の会則の遵守義務もあることが明確化されています。

 これは、日行連会則が行政書士そのものに関する規定をも含んでいることの反映でもあります。

 第18条の4は、「資格審査会」に関する規定です。

 「資格審査会」については、「30」「31」回においてすでに説明をしていますのでここでは重複を避けたいと思います。

 第18条の5は、行政書士会に関する諸規定の日行連に関する「準用」の問題です。条文の通りであり、特に説明はありません。

 また、第18条の6は、「監督」に関する規定です。各行政書士会は都道府県知事が、日行連に関しては総務大臣が監督権をもっており、必要と認める場合は、報告を求めたり又はその業務に関して勧告することができるという規定です。

 平成10年度には神奈川県で、報告の請求及び勧告が1件ずつ、また、平成11年度には茨城県で報告の請求が1件あったことが記録されています。

                                      行政書士 八尾信一



    預金口座の住所変更(下)

 住所変更で、最も厳格な手続きを要求されたのが、郵便局の振替口座でした。これは、私個人の口座でなく、ある任意団体の口座で、私が代表者として開設したものでした。

 研究会のような任意団体の場合、銀行で預金口座を開設するというのは簡単にはできないと思います。法人格を持つ組織の口座か、あるいは、個人事業者名義で、屋号付きの口座であれば、登記簿謄本や住民票を提示することで開設できるはずですが、任意団体名義で、銀行の預金口座を開設するのは、ちょっと難しいのではないでしょうか。

 しかし、郵便局の振替口座であれば、任意団体であっても、割と簡単な手続きで口座開設できるので、研究会等の会費管理などの目的で、よく利用されます。「簡単な手続き」とはいっても、その団体の目的や構成員の特定、代表者の名前とその住所等を記載した「規約」の提示を求められます。

 そのような手順をふんで開設した、ある研究会の振替口座について、代表者である私の住所変更届をしようと、開設した郵便局に出向きました。運転免許証と住民票を持参していました。

 ところが、この類の預金口座について住所変更をする場合、代表者の住所を変更した、新しい「規約」の提示も必要なのだそうです。口座開設のときには「規約」が必要なことは承知していたのですが、口座の代表者住所変更時にも、代表者の新住所に変更した「規約」の提示を求められるとは思ってもいませんでした。「規約」を作り直して出直して、引越しにともなう預金口座の住所変更届をやっと完了することが出来ました。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月6日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(53)」

 行政書士法第18条は、「日本行政書士会連合会」(以下、日行連という)に関する規定です。

 本条では、まず、全国の行政書士会は会則を定めて日行連を設立しなければならないことが定められています。

 日行連の設立の目的は、行政書士の品位保持とその業務の改善進歩を図るために、行政書士会及び行政書士の指導・連絡に関する事務を行うことと、行政書士の登録に関する事務を行うこととされています。

 日行連は行政書士会ばかりでなく、直接に会員である行政書士に対しても指導及び連絡に関する事務を行うこととなっています。

 言わずもがなのことでありますが、日行連が各行政書士会の「上部機関」であるとの規定ではありません。

 第18条の2は、日行連の会則に関する規定です。

 これは、本法第16条にいう行政書士会の会則に関する規定がほぼ横滑りするかたちになりますが、日行連の独自の事業である「行政書士の登録」に関する規定と「資格審査会」に関する規定が加わったものとなっています。

                                      行政書士 八尾信一



    大山教授の講演会

 タイトルはこの次に書かれているとおりですが、行政書士には、大山教授といった方が分かり易いと思います。

 全国リレーフォーラム
 「電子自治体と未来のくらし」
 〜国民のための電子自治体を構築するために〜

 主催は、総務省、岡山県、山陽新聞社などです。
開催日時は、 平成15年6月29日(日) 13:00〜16:00(開場12:30)
会場は岡山市のアークホテル岡山です。
参加は無料ですが、岡山県在住者に限られています。

 以下、紹介文と、申込とフォーラムの詳細が掲載されているURLを紹介します。

 電子政府・電子自治体の実現により、住民サービスの向上や行政の効率化が期待されています。便利で信頼性の高い電子自治体構築に向けた政府や県の取り組みを紹介し、電子自治体がもたらす私たちの将来の暮らしについて考える全国リレーフォーラム「電子自治体と未来のくらし」(電子自治体フォーラム)を開催します。

 山陽新聞社のサイト
 http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyo/event/forum.html

 岡山県のサイト
 http://www.pref.okayama.jp/kikaku/joho/news/030602forum.htm

                                      行政書士 妹尾芳徳


   2003年6月5日

    国税庁のタックスアンサーの不思議
   
 税金の疑問を調べるのに、Webサイトのタックスアンサーを利用されている方は多いと思います。

 URLは

 http://www.taxanser.nta.go.jp/

 です。

 ここでまず、”tax”は税金だと分かるのですが、”anser”は、はて?何でしょうね。

 税金の疑問に答えるという意味の”answer”とは綴りが違うし。と思って詳しく調べると、

 Automatic answer Network System for Electrical Request(自動照会通知システム)

 を短くしたものだと分かりました。

 そうするとタックスアンサーは、日本語で言うと、「コンピュータによる税金相談電話自動回答システム」とのことです。

 このシステム自体は、国税庁独自のものではないようです。NTTデータ社が提供するオンラインバンキング向けのシステムとして銀行のオンラインバンキングにも使われているます。

 さらに銀行ANSER以外にも証券ANSER、生保ANSERなどがあります。

 (国税庁のタックスアンサーがNTTデータ社が提供するアンサーと同じかどうかは確認していません。)

                                      行政書士 妹尾芳徳



    預金口座の住所変更(中)

 大手都市銀行に比べて、地方銀行では、住所変更を済ませた運転免許証の提示を求められたり、届け出用紙に記載すべき事項がたくさんあり面倒でした。

 さらに面倒な手順を要求するのが郵便局の預金口座でした。私本人のものは、変更届に必要事項を記載し、運転免許証を提示すればよかったのですが、3歳になる娘の預金口座の住所変更については住民票を提示しても不十分だというのです。

 何故かと理由を尋ねたら、住民票は誰でもとれるから、とのことでした。しかし、世帯全員の住民票を準備していましたので、私と娘の続き柄はその住民票で確認できますし、私自身については、運転免許証で本人確認できるわけですから、何の問題もないと思うのですが……。

 こういった場合は、健康保険証の提示が必要との説明でした。住民票でだめなものが、何故、健康保険証ならOKなのか、それもよく分かりません。

 今回の場合、住民票を提示した上で、預金通帳は配達記録郵便で新住所に届ける、という形でなら変更届を受け付けますとのことでした。しかたないので、それでお願いしてきました。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月4日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(52)」

 施行規則第8条の規定(「依頼の拒否」)に関する規定に付いては、本稿(39)においてすでに述べましたので、ここでは割愛いたします。

 施行規則第9条は、「書類の作成」に関する規定です。

 本条第一項の規定は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならないという規定です。第二項は、依頼人の依頼しない書類を作成したり、みだりに書類の枚数を増加させて報酬を増加させるようなことをしてはならないという規定です。

 両項とも解説する余地もないほど明瞭なことです。

 第三項は、いささか規定の古さを感じさせるものとなっています。曰く「・・・良質の用紙を使用し」。私は、行政書士法よりも若干年上でありますが、確かに幼少時代には「良質の紙」は少なかったと思います。ただ、現在では、この部分は不用になったと思います。

 ただ、「・・・平易簡明な文章で・・・」という部分は、これからも精進あるのみです。

 第四項には、作成した文書に職印の押印をするという規定です。

 このあたりは、まだ「紙」申請のままの規定が残っていますが、近い将来はこれに電子的な内容が盛り込まれてくるのではと思われます。

                                      行政書士 八尾信一



    預金口座の住所変更(上)

 先月、引越しをしたのにともなって、各種登録の住所変更が必要になりました。運転免許や、行政書士登録に関する住所変更は、5月の早い段階で行ったのですが、預金口座などは、住所変更届けを先送りしていました。

 それを、昨日まとめて処理したのですが、これがひどく時間がかかり、ほとんど1日つぶれてしまいました。

 おもしろいことに、大手都市銀行は、運転免許証や住民票といった根拠資料の提示も求めず、変更届け用紙に新住所などを記入して届け出るだけでOKでした。

 最も簡単に住所変更できたのは、M銀行のオンラインバンキングを利用した住所変更届けでした。これは、自宅にいながら、インターネット経由で、1件につき、ほんの3〜4分で届けが完了します。プライベートな口座と、事務所名を屋号につけた口座の二つの住所変更をしても、10分もかかりませんでした。

 他の大手都市銀行でも、店頭での紙申請による住所変更届けをしましたが、運転免許証や住民票といった資料の提示を求められませんでした。多分、オンラインバンキングの処理時に、そういった資料の提示を求めることが出来ないので、オンライン処理を基準に紙申請の届け出手順を変更したのかな、と思いました。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月3日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(51)」

 施行規則第7条は、「業務取扱の順序及び迅速処理」に関する規定です。

 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、すみやかに業務を処理すべきことが、本条の規定です。

 ここでの「正当な事由」というのは、依頼者の承諾です。

 また、「依頼」というのは、実際に書類作成に着手できる状況になったときに「依頼があった」とされます。

 電話等で、「○○の書類を作成して欲しい」という依頼があっても、その時点では申請内容にかかるデータも申請書に押印等の行為も行われていませんので、本条にいう「依頼」にはまだ未着の状態です。

 行政書士の作成する書類には、ニ、三ヶ月はおろか半年もかかる書類もあれば自動車の登録のような依頼があってからものの三十分程度のあいだに仕上げてしまわなければならない書類もあります。

 「依頼の順序」ということは、業務を「公正」に行うという点からも重要な事項です。

                                      行政書士 八尾信一



    Adobe Acrobat がVer.6.0 に

 Adobe Acrobat Ver.6.0 のアップグレード案内が、昨日届きました。今回のバージョンアップから、製品構成が、”Standard”版と”Professional”版の二タイプになるとのことです。

 現行の Ver.5.0 に比べて、PDFファイルへの変換機能などがかなり強化されているようです。特に”Professional”版ではそれが顕著なようです。

 Ver.5.0 では、ちょっと特殊で、使い勝手が悪かった電子署名なども、電子証明書へのアクセスが標準化されたということで、使いやすくなっているのではないかと期待しています。

 Adobe社ホームページ上でのAdobe Acrobat Ver.6.0 製品情報は、以下のURLにあります。

 http://www.adobe.co.jp/products/acrobatpro/main.html

 予約受け付けという扱いで、製品の発売・発送が7月頃になるようですが、使ってみるのが楽しみなソフトの一つです。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月2日

    「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(50)」

 行政書士法施行規則第6条は、「業務の公正保持等」に関する規定です。

 行政書士は、業務を行うに当たっては、「公正」な取扱いをしなければならずまた、「親切丁寧」を旨としなければならないということです。

 「公正」であるとは、依頼人によって差別的な取扱いをしてはならず、平等・公正な立場で業務に対処しなければならないということです。

 更に第二項では、「不正、不当な手段」による依頼の誘致を禁止しています。これは、「依頼の誘致」そのものを禁止する規定では全くありません。あくまでも「不正・不当な手段」による依頼の誘致を禁止したものです。

 例えば、他の特定の事務所を非難することで依頼を誘致しようとしたり、他の特定の事務所と比較して、自分の事務所の価格は安いとかということを宣伝に使った依頼の誘致、あるいは、依頼を得るために社会的な儀礼の範囲を超えた金品の贈与等を行うような、通常考えられる広告宣伝のモラルを超え、行政書士としての品位をおとしめるような「不正・不当な手段」による誘致を禁止したものです。

                                      行政書士 八尾信一



    本棚

 人を訪ねたとき、目に付くところに本棚があると、そこに並んでいる本に、見入ってしまう癖がある。

 本のタイトルやテーマから、その人が、どのような問題に関心をもっているのか分かるし、本の並び具合や整理の仕方で、その人の性格まである程度、推測できるように思う。

 他人の内心をのぞき見しているようで、多少、後ろめたい気もするが、本棚があると、つい眼が行ってしまう。

 そんな眼で自分自身の本棚をながめると、その印象は、「混乱」の一字。テーマをしぼりこんで、整理しなくては。

                                      行政書士 寺見敬三


   2003年6月1日

    スカイツアーとマリンツアー

 瀬戸大橋の塔のてっぺんに登るスカイツアーと、瀬戸大橋の管理用通路を歩くマリンツアーが企画されている。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

☆「瀬戸大橋スカイツアー」

平成15年7月30日(水)〜8月3日(日)の5日間
内 容 : 北備讃瀬戸大橋の塔頂(海面より175mの高さ)を体験。
       (所要時間は1時間20分程度)

申込は、往復はがきで

〒700-0031
  岡山市富町2-19-12
  本州四国連絡橋公団 第二管理局 瀬戸大橋スカイツアー係
 あて

応募期間 5月29日(木)〜7月4日(金)
締切 7月4日当日消印有効

詳細は下記のホームページをご覧ください。
●「瀬戸大橋スカイツアー」大募集 (05/29)
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/skytour.htm

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
☆「瀬戸大橋マリンツアー」

平成15年7月25日(金)〜7月29日(火)の5日間
内 容 : 北備讃瀬戸大橋の管理路を徒歩で。
       (海面より約65mの高さ、往復約3km)
       (所要時間は1時間40分程度)

申込は、往復はがきで
〒700-8570
   岡山市内山下2丁目4番6号
   岡山県土木部監理課 瀬戸大橋マリンツアー係
 あて
応募期間 5月29日(木)〜7月4日(金)
締切 7月4日当日消印有効

詳しくは、下記をご覧ください。
●「瀬戸大橋マリンツアー」大募集 (05/29)
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/marinetour.htm
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                                      行政書士 妹尾芳徳