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2003年8月31日 コンピュータ・ウィルスとのおつきあい(6) 前回までに書きましたように、Windowsを使うようになって、世界標準のPC機、DOS/Vマシンを入手した最初から、知らず知らずのうちに、ウィルスの直接的な被害を被っていた、という経験から、ウィルス対策には、割と早い時期から注意していました。 といっても、特別なことをするわけではなく、ウィルス対策ソフトを導入して、ウィルス定義ファイルは最新のものを利用して、そして、正体不明のプログラムは使わない、怪しげなホームページは見ない、メールに添付されたファイルは、送り手がはっきり分かっている場合以外は開かないといったような、ごく基本的な対策をとっていた、ということです。 そのおかげか、幸いなことに、それ以後、僕自身がウィルスの直接的な被害にはあっていません。しかし、ここ数年、Windowsそのものや、インターネットエクスプローラ、アウトルック等のメールソフトの欠陥をターゲットにしたウィルスが登場して、状況が、さらに複雑になりました。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月30日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(20)」 改正行政書士法第十三条の十六は、「社員の競業の禁止」に関する重要な規定です。 行政書士法人の社員たる行政書士には、二つのことが禁止されています。 ひとつは、行政書士法人の社員たる行政書士は、法人事務所とは別に、自己のために事務所を設けることはできないこと。 ひとつは、行政書士法人の社員たる行政書士は、他の行政書士法人の社員になることはできないこと、です。 つまり、行政書士の社員となった行政書士は、当該行政書士法人以外の事務所で業務を行うことはできません。 ところで、「使用人たる行政書士」は、自己の事務所を設けることができないことは、すでに第八条で書いた通りです。 しかし、それでは、「使用人たる行政書士」が、二つ以上の行政書士法人に「使用人たる行政書士」として雇用されることはどうなるのでしょう。可能でしょうか? みなさんも、お考え下さい。 行政書士 八尾信一 大停電が世界で頻発 8月14日に米国とカナダでアメリカで大停電があり、大きな混乱があったばかりですが、MSNニュースによると、フィンランドの首都ヘルシンキとその周辺で23日午後8時20分(日本時間24日午前2時20分)ごろ、大規模な停電が発生したようです。 電車や地下鉄が一時、全面的に止まるなど、人口50万人余りの首都の市民生活に影響が出た。ただしこの停電は40分で復旧したとのこと。 ところが今度はロンドン南部と近郊のケント州で28日午後6時半ごろ(日本時間29日午前2時半ごろ)、大規模な停電が起き、帰宅ラッシュの地下鉄と鉄道の乗客約25万人の足に影響が出たもよう。 こう度々停電が起きると、日本でも防災の日を目前に控え、停電対策をしておくことも必要だ。 電化生活もいいのだが、基本はいろいろな燃料が使えるようにしておくことだと思う。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月29日 「e−都市ランキング」(日経パソコン調べ) 行政の情報化について「日経パソコン」が今年のランキングを発表した。 1位 三鷹市 2位 岡山市 2位 岐阜市 我が元通商産業省機械情報産業局情報政策企画室長を市長にいただく岡山市は、県庁所在地では岐阜市と並んでトップ、都市では三鷹市に続いて2位に位置付けられている。リットシティおかやまの面目躍如。 以下 4位 神戸市 5位 前橋市 6位 横須賀市 6位 小田原市 6位 柏崎市 9位 千葉市 10位 藤沢市 11位 掛川市 岡山市長に依れば、電子自治体に向けた基本戦略は、次の通り。 1.市役所内の行政情報化 (住民記録、税、戸籍システム、介護保険等) 2.市民の情報化 (電子町内会、IT講習、ITヘルプセンター/ ウイルス被害等のボランティ ア) 3.市役所と市民を結ぶ行政手続きの情報化 (電子申請、電子投票、電子調達、電子情報公開など) 4.これらを大きくまとめて、市民参加型コミュニティネットワークの構築 5.これらを支える、基盤インフラの整備 (高速通信回線/情報水道構想、電子認証基盤、電子決済基盤) ここで大切なことは、市民の側の情報化です。このことなくして行政の情報化は成功しません。 電子町内会を例にとって市長の話を再現すれば、電子町内会向けWeb ページがあります。具体的には、牟佐町内会ですが、町内会員Aさんが、電子掲示板に @漆の木が道路にかかって通行の障害になっており、市に伐採して欲しいと書き込む。 A町内会員Bさんが、書き込み当日掲示板を読む。 B漆の木の現場を確認。私有地であることを確かめて、Bさん本人が伐採する旨を掲示板に書き込む。 C翌日2tトラック3台分の漆の木を伐採。 DAさんは、伐採されていることを現場で確認し、Bさんにお礼を書き込む。 このように電子町内会が生き生きと活用されています。また、先のウイルス騒動の時には、ボランティアの市民が市役所に集まり、市民の問い合わせに職員と一緒になって対応したそうです。尚、岡山市のIT関係職員は40名のようです。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月28日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(19)」 改正行政書士法第十三条の十五は、「特定業務の取扱い」に関する規定です。 「特定業務」を行うことを目的とする行政書士法人は、当該「特定業務」に係る特定社員が「常駐」していない事務所では、当該「特定業務」を取り扱うことはできません。 「特定業務」とは、本法第十三条の六に規定がある通り、「総務省令で定める業務のうち、その業務を行うことの出来る行政書士に法令上の制限があるもの」をいいます。 具体的には、一部の社労関係業務や申請取次ぎを指すと考えられています。 このような「特定業務」を行政書士法人として行うためには、そうした「特定業務」を行うことができる社員がその事務所に常駐していることを義務づけたのがこの条文です。 この「社員の常駐」ということに関する定義は、今後の行政書士法人の活動を考えるうえでは、なかなか難しい問題をはらんでいます。 行政書士 八尾信一 コンピュータ・ウィルスとのおつきあい(5) この「MONKEY.B」というウィルスの場合、被害状況も、ダメージも、感染力も低く、駆除は容易である、となっています。しかし、最初にこのウィルスに接したときには、適切なアンチウィルスソフトを使っていなかったので、感染フロッピーの一部のものからは、ウィルス駆除ができないものもありました。(何ヶ月か後に、別のアンチウィルスソフトを使って駆除することに成功しました。) それから、ハードディスクの感染は、このタイプのウィルスの場合、単純にフォーマットしても、駆除できません。最近話題になっている、メールやインターネットで感染を広げるタイプのウィルスは、ハードディスクの通常のデータ領域に自らを保存していますから、これは、ハードディスクをフォーマットすれば、データとともにウィルスも消し去ることができます。 しかし、ブートセクタや、マスターブートレコードに住み着くタイプのウィルスは、フォーマットすることでは、駆除できません。 このような場合には、そのウィルスにちゃんと対応したアンチウィルスソフト(ワクチン)を使用するか、ハードディスクの場合、マスターブートレコードを、本来のものに書き換える必要があります。 これを行うためには、DOSプロンプト上で、「fdisk /mbr」というコマンドを実行して修復する必要があります。つまり、MS-DOSの知識も、ある程度要求される分けです。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月27日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(18)」 改正行政書士法第十三条の十四は、「社員の常駐」に関する規定です。 行政書士法人は、その事務所に、その事務所が設置されている区域の行政書士会の会員である社員を常駐させなければなりません。 社員である行政書士を常駐させなければならないのは、主たる事務所、従たる事務所の区別はありません。いずれの事務所であっても、常駐させなければなりません。 「常駐」の定義については、今後きちんとした見解が示されるであろうと思いますが、通常、社員が反復・継続して業務を行う執務状況にあって、当該事務所の人的、費用的管理を行い、かつ業務上の連絡が容易にとれる程度の執務状況にあることなどがその中心になるであろうと考えられます。 また、「常勤」とは、その事務所に所属する全ての社員が「常勤」である必要はなく、数人の社員が交代で執務し、事務所としては「常勤」の状況があればいいとも考えることができます。 この部分は、解釈の公表が望まれるところです。 行政書士 八尾信一 コンピュータ・ウィルスとのおつきあい(4) この「MONKEY.B」というウィルスにつきましては、以下のURLに情報があります。 http://www.symantec.com/region/jp/sarcj/data/s/stoned.empire.monkey.html いくつかのサイトでは、ウィルス検索が可能になっています。もしも、パソコンがウィルス感染してしまったら、そういったサイトを利用して、そのウィルスの特性を調べて理解したうえで対策を施す必要があります。代表的なものをいかにいくつか紹介します。 ・情報処理振興事業協会(IPA)の「ウィルスデータベース検索システム」 http://www.ipa.go.jp/cgi-bin/security/virus/search/ ・シマンテック社の「ウィルス辞典」 http://www.symantec.com/region/jp/sarcj/vinfodb.html ・トレンドマイクロ社の「ウィルス情報検索」 http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/ これらのサイトで、「MONKEY.B」を検索して得た結果を読んでいただければ分かりますが、ウィルスに関する情報というのは、コンピュータ(パソコン)やネットワーク関連の用語が多用されていて、なかなか分かりにくいものです。 しかし、こういった説明を読んでかなりの程度まで理解できないと、ウィルス感染防止の方策や、ウィルス感染したときの対処方法が分からない、ということにもなります。 ウィルスに対する処置能力を上げていくためには、コンピュータやネットワークに対する総合的なスキル・アップを要求される、ということになるでしょうか。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月26日 コンピュータ・ウィルスとのおつきあい(3) 「MONKEY.B」というウィルスは、フロッピーディスクのブートセクタ(起動時にデータを読み出す特別な領域)に潜み、汚染されたフロッピーで起動すると、ハードディスクのマスターブートレコード(これも起動時にデータを読み出す特殊な領域)に伝染する、という形で感染を広げます。 その部分に、暗号化した偽の起動データを書き込んで、本来の起動データに成りすまします。起動するたびに、このウィルスによって偽造された起動データは読み出されますから、ウィルス自体、常にメモリに常駐して、フロッピーディスクなどに新たに書き込みをしようとすると、それにも感染を広げていくという仕掛けです。 つまり、購入したときからこのウィルスに感染していたパーツ組み格安DOS/Vパソコンから、フロッピーを媒介にして、IBM製パソコンにも感染が広がっていたので、Lotus1-2-3がインストールできない、といった不可思議な症状がでていたわけです。 このウィルスは、フロッピーディスクのようなメディアを介して感染を広げるタイプですから、現在、インターネットを通じて感染を広げるタイプのウィルスよりも、よほど単純な動きをするものです。 今から思うと、感染しないように対策をするのは簡単なことのように思えますが、当時はまだ、コンピュータウィルスに対して、それほど神経質になるような状況になかったので、うかつにも、感染を広げてしまったのです。それに、購入した最初からウィルスが潜んでいるなどとは、思ってもみませんでしたから。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月25日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(17)」 改正行政書士法第十三条の十二は、「業務を執行する権限」に関する規定です。 ここでは、「定款で別段の定めがある場合を除き」、社員たる行政書士は当該行政書士法人の全ての業務に関して権利を有し、義務を負うことになります。 問題は、「定款で別段の定め」を行った場合は、業務の一部若しくは全部に関して、権限も義務も持たない社員がありうるという解釈も成り立つわけで、こうした場合の「社員」のあり方はどのようなものでありうるのか、不明です。 また、「特定業務」に関する権限と責任のあり方に関しては、本条第2項の定めによれば、「当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う」との規定です。 改正行政書士法第十三条の十三は、「法人の代表」に関する規定です。 行政書士法人は、基本的には、行政書士法人の業務を執行する社員が各自、法人を代表することになります。 ただし、特に法人を代表する者を定款又は総社員の同意によって定めることは出来ます。 また、「特定業務」に関しては、当該特定社員のみが法人を代表します。また、当該特定業務を行う特定社員の全員の同意によって、当該特定業務に関して法人を代表する者を定めることは可能です。 行政書士 八尾信一 コンピュータ・ウィルスとのおつきあい(2) パーツ組みした格安DOS/Vマシンがうまく動かないので、Intel 486DX搭載のIBM製パソコンを入手し、使用していました。ところが、そのパソコンでも、Lotus1-2-3がインストール時に「暗号化プログラムが作動しています」というような理解不能なエラーメッセージが出て、組み込み出来ない、という不可思議な症状がでるようになりました。 そんなおり、別途入手したDOS/Vノートパソコンに、パーツ組みのDOS/Vマシンに初期導入されていたWindows3.11(英語版)システムのバックアップ・フロッピーディスクを、偶然セットしたところ、なんと、ウィルス警告がでたのです。 これは、初めての経験でしたから、なんのことやら分からず、いろいろ調べてみた後で、ディスクドライブの起動情報(ブートレコード)が書き込まれている部分に感染するタイプの、「MONKEY.B」というウィルスに汚染されていることが分かりました。 当時は、まだインターネットが爆発的に普及する前でしたので、ネット上で幅広く情報収集することも出来ませんでした。当時使っていた、アンチウィルスソフトが提供してくれるインフォメーションを手がかりに、いろいろ調べたように記憶しています。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月24日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(16)」 改正行政書士法第十三条の九は、行政書士法人の「成立の時期」に関する規定です。行政書士法人の成立の時期は、設立の登記を行ったときです。 改正行政書士法第十三条の十は、行政書士法人の「成立の届出等」に関する規定です。 行政書士法人は、成立の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地の属する行政書士会を経由して日行連に届出なければなりません。 その際、届出に要するものは登記簿謄本と定款の写しです。 また、日行連は、会則の定めに従って、行政書士法人名簿を作成し、日行連事務所に備え置くことになります。 改正行政書士法第十三条の十一は、「定款変更の届出」に関する規定です。 定款が変更された場合には、行政書士法人は変更の日から二週間以内にその主たる事務所の所在地の属する行政書士会を経由して日行連に届出なければなりません。 この部分は、行政書士法人の成立の届出と同じ手順になります。 行政書士 八尾信一 コンピュータ・ウィルスとのおつきあい(1) 「ブラスター」という名のウィルスとその亜種が世界的に問題になっていますので、コンピュータ・ウィルスについて、しばらく連載してみようと考えています。まずは、個人的な経験から。 私が、コンピュータ・ウィルスと直接関わりを持ったのは、1995年前後のことだと思います。DOS/V規格の Pentium 搭載パソコンを、初めて購入したときのことです。 そのパソコンは、海外でパーツを調達して組み立てたものを、ショップが輸入したものでした。当時出始めの Pentium(100Hz 程度)が搭載されていたにも関わらず、同じ頃販売されていたNEC98シリーズのPCより格段に安かった記憶があります。 初期導入されていたOSは、Windows3.11(英語版)でした。日本語版は、Winodws3.1までしかないのですが、本家英語版は、ネットワーク機能を組み込んだ(つまり、Windows95の仕様に近い)、Windows3.11というのが存在します。 しかし、日本語アプリケーションソフトを使う上ではいろいろ不都合がありましたから、結局、日本語版Winodws3.1をインストールしなおして使おうとしたのですが、その時、OSのインストールが何故かうまくいきませんでした。 いろいろ調べてみたのですが、すぐには原因がわからず、パーツを寄せ集めて作った格安パソコンでは、こんなものなのか、と半ばあきらめて、しばらく放置していました。ところが、しばらくして、偶然から、このパソコンが最初からウィルスに感染していたことが明らかになるのです。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月23日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(15)」 改正行政書士法第十三条の七は、行政書士法人の「登記」に関する規定です。 行政書士法人は、政令の定めに従って登記をしなければなりません。また、登記をしなければならない事項は、登記後でなければ第三者に対抗しうないというのも、通常の法人の規定の通りです。 改正行政書士法第十三条の八は、「設立の手続」に関する規定です。 設立手続の第一は、社員になる行政書士が共同して定款を定めなければなりません。そして、この定款は、商法第一六七条の規定により、「公証人の認証」を受けなければその効力をもちえません。 また、当該定款には、少なくとも次の五つの事項に関する定めがあることが条件になっています。 一、目的 ニ、名称 三、主たる事務所及び従たる事務所の所在地 四、社員の氏名、住所及び「特定業務」を行う場合は、社員たる行政書士 が「特定業務」を行うことができるかどうかの別 四、社員の出資に関する事項 行政書士 八尾信一 グループウェア「チームギア」についての補足 昨年の12月から今年の1月半ばにかけて、三十数回にわたって「◎グループウェアを使う」というタイトルで、連載したことがありました。主に、無料で利用できる「チームギア」というグループウェアの機能を紹介するものでした。 その時、見落としていた重要な問題がありました。チームギアに登録したユーザーは、複数のチームにメンバー登録して参加することが可能ですが、複数のチームに参加登録しているメンバーが、特定のチームからだけ脱退する場合、どのようにしてチーム登録から外せばよいのか、という問題です。 脱退希望のメンバー自信が、「オプション」の「退会」で手続きをすると、チームギア全体のユーザー登録を抹消する処理になるようです。これだと、全てのチームから離脱してしまうことになります。特定のチームからだけ脱退する方法があるのか、連載中は、うかつにも確認していなかったのです。 今回、必要があって、この件を「チームギア」サポートに問合せしてみました。問合せした翌日には、明快な回答がありました。概要は以下のようなものです。 チームオーナー又は、チームマスターの権限であればチームメンバーの削除をする事が出来る。 チームメンバーの削除の方法は、まず、画面上部の「TEAM」リストボックスをクリックし、削除したいメンバーが参加しているチームを選択する。ユーザーの一覧がメイン画面上に表示されたら、その削除したいユーザーの氏名のリンク部分をクリックしする。 すると、ユーザーの詳細情報画面に切り替わり、同時に下部に削除ボタンが現れるので、そのボタンをクリックすると削除行為が行える、ということです。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月22日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(14)」 改正行政書士法第十三条の六は、「業務の範囲」に関する規定です。 ここは、行政書士法人が取り扱うことができる業務を規定しています。 第一は、行政書士法第一条のニ、第一条の三に規定する業務です。第二には、定款の定めるところによって、行政書士が行うことが出来る業務に準ずる業務として総務省令で定めるものの全部又は一部の業務を行うことができます。 (これが、具体的にはどのような業務であるかは今はわかりません) また、第二の総務省令で定める業務に関しては、この業務を行うことに関して法令上の制限がある場合には(このような業務を「特定業務」と呼びますが)、社員のうち当該「特定業務」を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、この「特定業務」を行うことができるという規定です。 附則の第二条を見れば、この「特定業務」が一部社会保険労務士業務を行うことができる行政書士をさしていることがわかります。 社会保険労務士制度が生まれる前から行政書士であった者に関する「経過措置」は、行政書士法人にも引き継がれるということです。 また、現行の「申請取次」制度の適用を受けている行政書士を社員とした行政書士法人が、法人として「申請取次」が可能となるかについては資料がありません。 行政書士 八尾信一 |
2003年8月21日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(13)」 改正行政書士法の第十三条の四は、「名称」についての規定です。 行政書士法人はその名称の中に「行政書士法人」という文字を使用しなければなりません。これは、第十九条のニの「名称の使用制限」の規定とともに、行政書士の設立する法人であることの明確化を図ろうとするものです。 第十三条の五は、「社員の資格」についての規定です。 行政書士法人の社員には、行政書士しかなることはできません。ただし、行政書士であっても、行政書士法第十四条の規定によって「業務の停止処分を受け、その停止の期間を経過しない者」は社員になることはできません。 また、行政書士法人が解散又は業務の全部の停止処分を受けた場合、当該処分の日以前の三十日内に社員であった者でその処分を受けた日から二年を経過しない者等は社員になることはできません。 行政書士 八尾信一 パイロットの平文風青貝・金散研出蒔絵万年筆 パイロットコーポレーション(パイロット万年筆が社名変更)は、蒔絵シリーズの万年筆を販売しているが、このたび創立85周年を記念して蒔絵万年筆「飛翔天人(ひしょうてんにん)」発売する。 万年筆の蒔絵シリーズは各社から出されていて、今まで2万円から10万円、中には30万円するものや、50万円の価格がついているものまであったが、このたびの記念万年筆は、全世界で1,000本限定販売で1本12万円。 販売は9月1日からですが、このような商品を高付加価値商品というのだろうか? 技術がしっかりした上で、蒔絵という芸術を付加させ、その上限定販売による希少性も加えたコレクションとしての購入をも考慮している万年筆だ。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月20日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(12)」 第十三条の三の続きです。 設立されるべき行政書士法人が、法律で禁止(若しくは制限)されている業務を行うことができないのは当然です。 しかし、他の法律に禁止や制限がないが、直接に行政書士法に規定する業務でもない、ただ行政書士業務に深く関連した業務として、例えば、行政書士法人が開発した申請用のプログラムの販売やリース、あるいはそうしたプログラムの著作権を当該行政書士法人名で登録したり、利用させたりする契約を営業として行うことが可能かどうか・・・ 行政書士法人は何が出来て何が出来ないかは、しばらく総務省令が公表されるのを待つ以外にないのかもしれません。 弁護士法人や社会保険労務士法人などの例から、類推できる資料などがあれば読者の方々から、提供していただければありがたいと思っています。 また、第十三条の三の規定から、行政書士法人が「行政書士が共同して設立」することが要件とされているところから、一人法人ではなく、行政書士が二人以上いて設立されるべきものであると規定されています。 これも、重要な規定です。 行政書士 八尾信一 ブラスターの亜種、発生 先日からニュースなどでも話題になっているコンピュータ・ウィルス「ブラスター(W32.Blaster.Worm)」に、亜種が発生したようです。「W32.Welchia.Worm」という名称のウィルスです。 これは、ブラスターがつけこむMS03-026 のセキュリティホールに加えて、MS03-007 のセキュリティホールも悪用します。 このMS03-007 のセキュリティホールというのは、今年3月の段階で、マイクロソフトから修正プログラムが提供されています。以下のURLを参照してください。 http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/security/bulletin/MS03-007ov.asp 今回、特に問題になっている、MS03-026 のセキュリティホールについては、修正プログラムは7月半ばから提供されています。以下のURLに情報があります。 http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/security/bulletin/MS03-026ov.asp マイクロソフト社の「ブラスター(W32.Blaster.Worm)」対策ページにも、この亜種についての情報が追加されました。MS03-007 のセキュリティホールというのは、サーバの場合特に問題になるようです。一般ユーザにとっては、やはり、MS03-026 のセキュリティホールの方が深刻な影響がでるでしょう。詳細は、以下のURLを参照してください。 ・マイクロソフト社 WindowsXPの場合 http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/security/virus/blasterE_xp.asp Windows2000、WindowsNTの場合 http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/security/virus/blasterE_nt4w2k.asp ・シマンテック社 http://www.symantec.com/region/jp/sarcj/data/w/w32.welchia.worm.html ・トレンドマイクロ社 http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default2.asp?m=q&virus=Welchia&alt=Welchia 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月19日 危険度高 −−地震サイトの紹介−− e−ISCOという地震予報サイトです http://www.pisco.ous.ac.jp/ion/score.html 時々見に行くのですが、最近「危険度ー高」 になっている。だから地震が起きるというわけではないのですが、ちょっと気になるサイトです。 リアルタイム地震情報 http://www.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/main/HomeJ.html こちらは、京都大学防災研究所地震予知研究センターのページです。頻発しているところが偏っています。 地震予知情報センター http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/index-ja.html 日本各地の地震の様子がわかります。 行政書士 妹尾芳徳 福祉住環境コーディネータ検定試験の結果発表 6月29日に行われた第10回福祉住環境コーディネータ検定試験の結果が郵送で届き始めています。予定では、8月22日から発送とアナウンスされていましたが、数日、早く発送されたようです。 インターネット合格発表は、予定通り22日の午前10時からのようです。 インターネット上では、次回(第11回)の試験日程が公開されています。2級・3級共通で、受付期間は9月2日から10月10日まで。試験日は、11月23日(日)です。詳細は、以下のURLを参照してください。 http://www.kentei.org/fukushi/index.html 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月18日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(11)」 第五章は「行政書士法人」という章名が付された、今回改正の最重要部分です。 この第五章は、第十三条の三から第十三条の二十一までの19個の条文で成り立っています。当然のことながら、その全てが新設の条文です。 まず、第十三条の三(設立)を読みます。 ここでは、 「行政書士」は 「この章の定めるところにより」 「行政書士法人を設立することができる」 という規定です。 行政書士法人とは何かについては、条文の括弧書きの中に示されています。 すなわち、 「第一条のニ、第一条の三に規定する業務を組織的に行うことを目的として」 「行政書士が共同して設立した」法人、である、と。 ここから言えることは、まず、この行政書士法人では、法に規定された行政書士業務の全てを行うことができるということです。(「特定業務」に関する問題は、第十三条の十二に関して後ほど触れます。) 別に示された『行政書士事務所の法人化に係る行政書士法一部改正要綱』によれば、「行政書士法第一条のニに規定する業務を行うほか、第一条の三の業務その他これに準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部」を行うことが予定されているように記されてあります。 「その他これに準ずるものとして総務省令で定める業務」とはどういう業務であるのか、総務省令の発表を待ちたいところです。 行政書士 八尾信一 お盆明けの海水浴 昨日、お盆休みの最終日ということもあり、家族でちょっとしたドライブに行きました。特に目的地を定めていなかったのですが、近場の海水浴場に寄ってみて、あまり混んでいないようなら、3歳になったばかりの娘に、海水浴デビューをさせようかという企みもありました。 岡山県東部の、とある海水浴場に行ってみてびっくり。ほとんど海水浴客がいないのです。ほんの3〜4組のグループが浜辺に点在していましたが、全く貸切状態です。 昔は、送り盆の後は海や川で泳がないものだ、などと良く聞かされましたが、その習慣がまだ生きているのか、それとも、数日前から急に涼しくなり、戻り梅雨とかの天候不順で、客足が遠のいているだけなのかは分かりません。 それにしても、浜の茶屋などは営業していましたから、あんな状態では全く開店休業状態だな、とひとごとながら心配してしまいました。 2時間程度、娘に海水浴というのがどういうものなのかを経験させてから、昼前には引き上げました。帰り始めたら、すぐに土砂降りの雨になりました。本当におかしな天候です。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月17日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(10)」 第四章(行政書士の義務)のところで、第八条以外に特筆すべきは、第十三条と第十三条のニ、です。 第十三条(会則遵守の義務)は、旧の第十六条の六に規定があったものです。今回の改正では、行政書士はその所属する行政書士会の会則のみならず、日行連会則の遵守も条文として明確に規定されることとなりました。 日行連会則には、直接個々の行政書士に関する品位保持等の規定もあり、これは当然の改正とも言うべきものであると思います。 さらに、第十三条のニでは、「研修」に関する規定が新設されました。 これは、行政書士がその所属する行政書士会又は日行連の実施する研修を受けて資質の向上を図るべきことを努力目標としたものです。 そもそも行政書士会や日行連が強制入会制度であるのは、これらの会が研修等を通じて会員の品位や資質の向上に寄与しているからです。 このことは非常に重要なことであって、「会」は必要な研修を実施し、会員はそれを積極的に受講するという相互関係がより充実することが大切です。 行政書士会に入会し、会費さえ払えばいいだろうなどということはもはや許されなくなったというべきだろうと思います。 行政書士 八尾信一 |
2003年8月16日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(9)」 (前回からの続き) この第八条の条文からは、行政書士法人の社員となる行政書士、あるいは行政書士法人又は(個人の)行政書士事務所に使用される行政書士は、行政書士となるために設置した事務所を閉鎖してから「使用人たる行政書士等」になるしかないかのように思われます。 しかし、事務所を閉鎖してしまった場合は、第六条の規定で「行政書士」である登録から除外される怖れがあります。 おそらく、第六条規定の行政書士としての登録事項が、「所属する行政書士事務所の名称及び所在地」というような運用になるように思われますが、「自己の事務所を持たない形態の行政書士」の「行政書士登録」をどうするかは行政書士制度にとっては、全く新規の事態です。 以前、某行政書士の方から、行政書士法人の社員でありながらもう一方で個人事務所としても開業していていいのだろうか、という相談を受けたことがありました。 その時は、まだ正確な条文は示されていなかったので、そういう誤解が生じる余地があったかと思いますが、第八条第三項で、そのことは明確に否定されています。 行政書士 八尾信一 |
2003年8月15日 新種ウィルス「W32.Blaster.Worm」に注意して下さい 14日のTV報道などで、みなさんご存知のこととは思いますが、新種ウィルス「W32.Blaster.Worm」(ブラスターワーム)による感染被害が、11日頃から広がっているようです。これまでよくあったようなメール感染によって被害を広げるのではない、異なったタイプのウィルスです。 感染するのは、WindowsNT、Windows2000、WindowsXPの系列のOSです。Winodws95、98、MEは、被害を受けません。 以下のURLなどを参考にして、注意してください。 ・マイクロソフト社 http://www.microsoft.com/japan/technet/security/virus/blaster.asp ・シマンテック社 http://www.symantec.com/region/jp/sarcj/data/w/w32.blaster.worm.html ・トレンドマイクロ社 http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_MSBLAST.A 行政書士 寺見敬三 雑草の如く お盆の休みに草刈りをしたが、1ヶ月前に刈ったばかりのところが、相当伸びている。 草刈り機の燃料タンク一杯に混合油を入れると、大体40分ほどで燃料切れになる。 満タンにして燃料切れまでを1セットとすると、今回は2セットで根を上げた。ところで、え〜っと、”ねをあげる”の変換は”根を上げる”これでいいのかな? よし!インターネットで検索してみよう。あったあった! 「卒業するぞぉ!」とか何とか書いてあるが・・・ http://www.nishitetsu.co.jp/nnr/inf/drama/oa000318.htm あれっ! 根を上げるってどこに出てくるのかな?「第一話明日、卒業式という日の先生と生徒」を読み終わったがまだ出てこない。続けて「第二話仮免を何度も落ちた女の子は…。」 − 完読 −。 ちょっとこれ面白いぞ。 「第三話教官は新人隊員をしごいたが…」やっと8行目に「根を上げる」が出てきた。 もう「根を上げる」はどうでもよい。この「土曜ドラマ館」はなかなか面白いぞ。全部読んでみよう。 http://www.nishitetsu.co.jp/nnr/inf/drama/default.htm かくて、雑草の如く草刈りの話から一転して、「土曜ドラマ館」に根を張ることにしました。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月14日 「改正行政書士法を読む・・・・・・(8)」 「行政書士となる資格を有する者」が「行政書士」となるためには、本法第六条の規定によって、 @住所、A氏名、B成年月日、C事務所の名称及び住所、Dその他日行連会則に定める事項の登録を受けなければならないことになっていますが、このことは、「使用人たる行政書士」の存在を認めるようになると、その運用が懸念されると、前回に書きました。 それは、第四章(行政書士の義務)の第八条に以下の規定があるからです。ちなみに、第八条の全文は下記の通りです。 第八条(事務所) 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若 しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」 という。)を除く。次項、次条、第十条のニ及び第十一条において同じ。)は、 その業務を行うための事務所を設けなければならない。 2 行政書士は、前項の事務所をニ以上設けてはならない。 3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはな らない。 上記の第八条のうち、第一項の括弧内の記載、及び第三項が今回の改正によって追加された部分です。 述べていることは、行政書士はただ1箇所に限って必ず、その業務を行う事務所を設けなけらばならないこと、「使用人たる行政書士等」は事務所を設けてはならないということです。 (続く) 行政書士 八尾信一 |
2003年8月13日 冷たさのみが記憶される この話は以前にも触れたかもしれませんが、シャワーの温度を間違えて、冷たい水をかぶったことはありませんか? 当然、頭から冷たい水がかかってきます。この後慌てて温かい湯をかけても、冷たさはなかなか消えません。 逆に、先に温かい湯をかけていても、突然冷たい水をかぶったら、今までの暖かさは、一瞬のうちに消えてしまいます。 人間の記憶装置は、そのように作られているのでしょう。 戦争の記憶の月、8月になり、ますますそう思います。一度戦争を仕掛ければ、後でいくら援助をしても、戦争の記憶しか人間には残らないのです。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月12日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(7)」 行政書士法の第二章は、「行政書士試験」という章名を与えられて、第三条から第四条の十九までの二十個の条文によって構成されることになりました。 行政書士試験に関するこの部分は、内容的に変更はありません。 また、旧第五条は、第一章の第二条のニになったため、「削除」されることとなりました。 続いて、第三章は「登録」です。 ここも、内容的にほとんど変更はありません。 ただ、第六条において、行政書士の資格を有する者が行政書士となるための登録事項に関して、従来は「事務所の所在地」とあったところを、「事務所の名称及び所在地」と改正になったところは、行政書士法人のことを勘案しての改正だろうと思われます。 ただ、法人化に伴って(個人の)行政書士事務所や行政書士法人の使用人である行政書士のあり方を容認するならば、事務所を設置しない(してはならない)行政書士が存在するようになるのであるから、本条の規定は具体的にはどのような運用になるのかが、懸念される。 行政書士 八尾信一 |
2003年8月11日 新しいパソコンに移行するときは……(12) ――「お気に入り」など―― 前回まで、「Outlook Express」に関係したデータの移動をみてきましたが、それが一段落しました。今回は、「Internet Explorer」の「お気に入り」などのデータをみます。 「Internet Explorer」の「お気に入り」につきましては、「ファイル」メニューの「インポートおよびエクスポート」で、「インポート/エクスポート ウィザード」が起動して、「お気に入り」は「bookmark.htm」という名前のファイルに書き出すことができます。 そのファイルを新しいパソコンに持っていき、インポート作業を行えば、「お気に入り」の移動は可能ですが、「お気に入り」のデータそのものは、メールのデータに比べると分かりやすい場所に格納されています。 これも設定によっては、以下の例とは異なる場合もあると思いますが、メールの時と同様に”terami”というユーザを例にしますと、Windows95〜Windows98系OSの場合、 C:\WINDOWS\Favorites\ WindowsNT〜Windows2000〜WindowsXP系OSの場合、 C:\Documents and Settings\terami\Favorites\ となっており、簡単に見つけることができます。その”Favorites”フォルダ内のファイルやフォルダを全てコピーしても、「お気に入り」のデータは移動できます。 WindowsNT〜Windows2000〜WindowsXP系OSの場合、”Favorites”フォルダと同じ階層に、”デスクトップ”というフォルダがありますが、その内容を新しいパソコンにコピーすれば、デスクトップもそのまま移行できます。ただし、プログラムのショートカットは、同じ場所にプログラム本体がインストールされていないと、当然、機能しません。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月10日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(6)」 今回の改正によって、行政書士は三つに分類されることになります。 それは、以下の通りです。 @個人事務所の長たる行政書士 A行政書士法人の社員である行政書士 B個人又は行政書士法人に使用人として業務する行政書士 問題は、こうしたそれぞれの社会的位置(すなわち権利と義務)の異なる行政書士のあり方を、どのように秩序づけて顧客の利益の増大につながるようにシステム化できるかという問題です。 依頼主(顧客)、(個人又は法人)の事務所、個々の行政書士という三者の関係の整理はなかなか微妙な問題をならんでいます。 例えば、個人事務所に使用人として業務に従事する行政書士は、行政書士としてどのような「電子証明書」を入手できるか、ということもとても大きな問題です。 あるいは、こうした「行政書士法人」や「使用人行政書士」もまた、その事務所がある地域を管轄する都道府県に設置された行政書士会に入会しなければならないわけですから、そのことも大きな問題でしょう。 いずれにせよ、この第一章では、新設された「第一条の四」がとても大きな問題です。 第二条のニは、改正前は「第五条」であったものを、繰り上げて「第二条のニ」とし、それに伴って文言を修正したもので、内容的な変更ではありません。 行政書士 八尾信一 デスクトップの表示 いろいろな作業をしているときに、デスクトップにあるショートカットを使いたい時など、デスクトップを最初の状態に戻したいときがあります。 これはタスクバーの「クイック起動」に「デスクトップの表示」のショートカットを入れればよいのですが、その手順です。 「スタート」 → 「検索」 → 「ファイルやフォルダ」 → 「ファイルやフォルダを検索」のダイアログが開きます。「ファイルやフォルダの名前」に「デスクトップの表示」と入力。検索開始する。 「デスクトップの表示」のショートカットを、「スタート」の隣の「クイック起動」場所にドロップアンドドラッグする。 これでずいぶん使いやすくなります。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月9日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(5)」 行政書士を「使用人」として、(個人の)行政書士事務所や行政書士法人の事務所において「雇用」できる道が開かれたわけですが、このことには、具体的な業務展開において疑問があります。 つまり、ある一定の事案に関して、依頼主、(個人又は法人の)行政書士事務所、その使用人たる行政書士の三者の関係はどのようなものになりうるのかという問題です。 弁護士法人などでは、依頼主と(個人又は法人の)弁護士事務所が包括的な委任⇔受任関係を結び、その上に当該個別事件担当の弁護士に対する代理権授与が行われるようになると考えられているようです。 行政書士法人における業務のあり方も、そのようになるのかと考えていますが、もうひとつ鮮明なイメージが湧きません。 例えば、建設業の許可申請を行政書士法人が受託し、その法人に使用人として業務に従事している行政書士が担当するとして、その申請の代理権は当該行政書士法人に雇用されている行政書士名に対して、代理権が授与されるという形態になるのでしょうか? ただ、この「第一条の四」は、条文上の規定が「使用人として・・・業務に従事することを妨げない」という表現です。前二条においては、「行政書士は・・・業務を行う」と表現されているのに、「使用人」に関しては、「業務に従事する」という表現です。 この表現の違いは、「業務に対する権限と責任」のあり方が、事業主(又は法人の社員)たる行政書士と使用人としての行政書士では異なるということの表現とも思えないのですが・・・ 行政書士 八尾信一 新しいパソコンに移行するときは……(11) ――メールのデータ(5)―― 「Outlook Express」の最新版 Ver.6.0 の場合、メニューの「ファイル」→「インポート」→「メッセージ」で、インポートウィザードが起動します。その画面で、インポート対象のメールソフトを選びます。今回の場合、やはり最新の「Outlook Express」 Ver.6.0 からのインポートを想定していますのでそれを選択します。 次に、「場所の指定」という画面になりますが、真中あたりにある「「OutlookExpress 6 ストア ディレクトリからメールをインポートする」を選びます。 次の「メッセージの場所」画面で、「参照」ボタンを押して、前回書きましたように、データをコピーしたフォルダか、ネットワークドライブ上のフォルダを指定します。この場合、 メッセージデータ・ファイルが格納されているフォルダ「……\Outlook Express\」を指定すます。 そして「次へ」ボタンで進むと、「全てのフォルダ」という選択肢と、「選択されたフォルダ」という選択肢が現れ、後者には、「受信トレイ」や「送信トレイ」といったフォルダ名が表示されているはずです。ここで必要な選択を行い、さらに「次へ」ボタンで進むと、新しいパソコンの「Outlook Express」にフォルダ付きでメッセージデータが取り込まれるという仕掛けです。 「メッセージ ルール」の移動などは難しいでしょうが、アドレス帳データとメールメッセージ・データについては、このような手順で新しいパソコンに移し変えることが可能です。 ※インポート機能を使わずに、データファイル自体をコピーしてしまうことも可能なようですが、この場合は、ユーザ名やユーザ権限に、さらに細心の注意が必要になるでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月8日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(4)」 今回の行政書士法の改正で、行政書士法に「目次」と「章名」がつけられたことは、「2」回目に申し上げました。 この結果、行政書士法は九つの「章」と「附則」に分けられることになりました。 第一章は「総則」と名付けられて、第一条から第二条のニまでの、六つ条文で構成されています。 この第一章で特筆すべきことは、「第一条の四」が新設されたということです。その全文を掲げます。 「第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。」 「前二条」とは、本法第一条のニ及び第一条の三を指し、行政書士法が規定する行政書士業務の全てを指しています。 従って、この条文は、行政書士が(個人の)行政書士事務所や行政書士法人の事務所に雇われて、その「使用人として」行政書士業務に従事しても差し支えない、という規定です。 これを「雇用行政書士」と呼ぶことには抵抗を感じます。条分は、行政書士が一般の企業等に雇用されて、その企業のために企業の命令で行政書士業務を行うことは認めてはいません。 行政書士を「使用人」として雇用できるのは、あくまでも(個人の)行政書士事務所か行政書士法人だけです。 行政書士 八尾信一 新しいパソコンに移行するときは……(10) ――メールのデータ(4)―― 前回、前々回で「Outlook Express」のメールメッセージ・データが格納されているフォルダを見ましたが、前にも書きましたように、OSの設定等により、データの格納場所が別のフォルダになっている場合もあります。 さらに、新しいパソコン側のユーザ名と古いパソコンのユーザ名、そしてそれぞれのユーザ権限の設定によっては、データファイルにアクセスできない場合もありますので注意してください。ユーザ名をそろえて、Administrator 権限を与えておけば、問題はないと思います。 上記のような手順をふんで、仮に、「Outlook Express」のメールメッセージ・データが格納されているフォルダやファイルにアクセスできたとして、新しいパソコンの「Outlook Express」にメッセージを取り込む手順は次のようになります。 まず、古いパソコン上にあるそれらのファイルに、新しいパソコンから直接アクセスできるようにする必要がありますので、フォルダごと新しいパソコンにコピーしてしまうか、あるいは、LAN接続して、古いフォルダをネットワークドライブとして共有設定します。この処理をすることで、「Outlook Express」のインポートウィザードが、古いパソコンのメッセージデータにアクセスできるようになります。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月7日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(3)」 今回改正の第四は、行政書士会の会則に記載しなければならない事項として「行政書士の研修に関する規定」が追加されたことである。 この規定は、おそらく全国の単位会の会則にはすでに記載済みのことであろうが今回改正によって、これを法律上必須としたことの意味は大きいと言える。 さらに、今回改正の第五は、罰則の強化である。行政書士法の違反者には従来を上回る罰則が課せられることになる。これが抑止力となって、非行政書士行為が全国で減少することを期待している。 以上、今回改正の重要な事項をおおまかに述べたが、次回からは、各条文に沿って具体的に、どのような改正であるかをみていきたい。 なお、くれぐれもお願いするがこれは単なる私個人の意見であるので、広く読者の方々からのご叱責の声を期待しながら書き綴っていくことを申し添えるものです。 行政書士 八尾信一 |
2003年8月6日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(2)」 今回の行政書士法の改正は、極めて大きな改正であると言える。むしろ、画期的な「改正」と言ってもいい。行政書士にとっての「常識」が、今後は「常識」ではなくなる。そんな意味での大胆な改正だ。 今回改正の外見上の変化は、すぐに見てとれる。条文に、「目次」と「章名」がついた。 これによって、行政書士法の構造は随分わかりやすいものとなり、また、その規定の仕方も整然としたものになったと言える。 今回改正の内容的な部分で言えば、行政書士事務所の法人化が明確に規定されたことだ。このことが、今回改正の最も大きな事項であると言える。これに伴い、行政書士(個人)事務所及び行政書士法人に使用人として従事する行政書士の存在が法的に認められることとなった。 第二の改正事項は、一般の国民から不正を働いた行政書士等に対する懲戒権に関して、規定を設けたことである。 これは、行政書士制度が真に国民から信頼され活用される制度として自己成長を果たしていく上で、大切な制度である。 第三は、行政書士、行政書士法人、行政書士会及び日本行政書士会連合会と「まぎらわしい名称」を用いることに禁止規定である。従来は、「行政書士」に関してのみであったのが、「行政書士法人、行政書士会及び日本行政書士会連合会」にも拡大されたものである。 行政書士 八尾信一 新しいパソコンに移行するときは……(9) ――メールのデータ(4)―― WindowsNT〜Windows2000〜WindowsXP系のOSの場合、ユーザー毎に、ファイルへのアクセス権や権限の管理を厳密に行いますから、ファイルやフォルダへのアクセス権がない場合は、目的のファイルを探し出すことすら困難です。 このWindowsNT系OSの場合、ユーザ毎の設定や、各ユーザ固有のデータファイルというのは、”Documents and Settings”というフォルダに、ユーザ別に格納されています。この階層から既に隠しフォルダがあります。メールメッセージデータが格納された”Local Settings”や”Application Data”なども、まさに隠しフォルダ化されていまして、うっかりしてオプション変更しわすれると、延々と格納場所を探しまわることになります。 といいますのも、WindowsNT系OSの場合、いろんなフォルダ、いろんな階層に”Application Data”や”Identities”という同名フォルダが散在しており、複雑な階層構造のなかで、すぐに迷子になってしまうのです。 これも”terami”というユーザの場合の具体的な例で示しますと、以下のような階層構造になります。 C:\Documents and Settings\terami\Local Settings\ApplicationData\Identities\{442458F9-2FC6-4F3F-ADAE-2D66E19A4581}\Microsoft\OutlookExpress\【メールメッセージ・データのファイル群】 Windows95〜Windows98系での格納場所と比較してみますと、階層の深さは同じなのですが、上にも書きましたように、メールメッセージ・データが格納されているフォルダと同名のフォルダが他にもいくつかあり、迷いやすいことと、格納先が隠しフォルダとして目に触れにくくなっている点で、WindowsNT系では、「Outlook Express」のメールメッセージ・データへのアクセスがさらに難しくなります。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月5日 「改正行政書士法を読む・・・・・・・(1)」 第156国会において、「行政書士法の一部を改正する法律案」が可決され、来年(平成16年)の8月1日からの施行と決まった。 施行までの間に、改正行政書士法に適合するように各単位会の会則や日行連の会則の変更を完了しておかなければならないことを考えると、あわてることはないにせよ、急いでその解釈や運用に関する疑問を少しでも解決しておくにしくはないと考える。 今回の改正は、「法人化」という未知の領域までも含めた改正となっている関係で、私の知る限りでも相当な誤解や混乱が生じているようにも思える。 そういう意味で、まだ、きちんとした資料等も入手できているわけではないが、当面手元にある資料に基づいて、私なりの疑問点を明らかにしたいと考える。 賢明な読者の方々からの、貴重なご意見、ご指摘を切に望む次第です。 行政書士 八尾信一 新しいパソコンに移行するときは……(8) ――メールのデータ(3)―― Windows95〜Windows98系のOSの場合、「Outlook Express」のメール・データ(メッセージ・データ)の格納場所は、Windowsフォルダ内の、”Profiles”というフォルダに、ユーザー別(これは、Windowsのユーザのことです)に格納されています。 といっても、そこに直接、メールメッセージのデータがあるのではなく、その下に”Application Data”というフォルダがあり、さらにその下に”Identities”フォルダがあり、そこに、アウトルックエクスプレス上のユーザ毎に”{008FC5C3-P03A-11D6-C53D-004026AA0300}”というような特殊なフォルダ名で区別されて整理保存される仕掛けです。 メールメッセージのデータ自体は、さらに”Microsoft”というフォルダがあり、その下の”Outlook Express”というフォルダに、メール・メッセージデータの複数のファイル(”受信トレイ.dbx”や”送信トレイ.dbx”等)が格納されています。 例えば”terami”というユーザの場合の具体的な例を示しますと以下のような階層構造になります。 C:\WINDOWS\Profiles\terami\Application Data\Identities\{008FC5C3-P03A-11D6-C53D-004026AA0300}\Microsoft\OutlookExpress\【メールメッセージ・データのファイル群】 このように、非常に深い階層に保存されています。これが、WindowsNT〜Windows2000〜WindowsXP系の場合、もっと複雑です。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月4日 「『質問する力』について・・・・(10)」 この本は、「エピローグ」の中で、ドストエフスキーの『大審問官』について触れている。 青年時代にドストエフスキー体験をした者は、この『大審問官』の迫力から逃れられない。一生ついてまわる作品と言ってもいい。 四十日四十夜荒野をさまよったのち、イエスは飢えた。そこで、悪魔がイエスに三つの「問い」を出す。 この「問い」はすべて、人間が人間である限り答えることが不可能な「問い」だ。これに答えるためには、人間であるという条件を逸脱しなければならない。人間が人間であるためには、石ころをパンに変えなければならないのだ。 ドストエフスキーは、この三つの「質問」を作った悪魔こそ「人間の本質」を見抜く力があったのでは・・・という恐ろしい思いを込めて、この大審問官を書いたのだと思われる。 世に伝えられる見事な「問答」は多い。孔子の『論語』もそうだ。原始仏教の経典の多くもそうだし、ギリシャ哲学の多くも「問答」によって、その真理が語らえる形式だ。 なぜか殺伐とした世界になりつうあるが、いついかなる場合でも「問答」は有用だ。 決して「問答無用」がまかり通ってはならない。 行政書士 八尾信一 セルフスタンドの秘密 −−値段と手軽さ−− 岡山県でもセルフスタンドの数が増えて、県南部では従来のガソリンスタンドと同じ数ほどあるようだ。 ところでなぜセルフスタンドが増えたのでしょうか?まず第一には、1リットルあたり数円の安さが魅力だ。数円の違いで人は動く訳です。次に作業が簡単で、手が汚れないこと。また自分が思う量だけ、思う時間に好き勝手に給油できる。余分な気を遣わなくてもいいところである。 しかし理由はそれだけではない。 自分自身で給油する作業が、小気味いいのです。一歩間違うと、大きな事故に繋がる作業ですが、この給油が心地よく感ぜられるのです。 ところで、セルフ給油所の謎?? (1)たるんだ給油ホースに残っているはずのガソリンは、誰のもの? (2)釣り銭の精算で、捨てられたレシートを使って精算できるの? 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月3日 「『質問する力』について・・・・(9)」 勿論、合気道でもただ相手の力に引かれるままに引かれ、押されるままに押され続けているだけでは、こちらが倒されてしまう。 相手に引きたいだけ引かせ、こちらはその相手に体を密着させながら引かれていって、相手が身体機能上これ以上引くことが不可能になった瞬間に相手の引く力を利用してワザをかけるから、ほんのわずかな力で相手はもんどり打ってころがってしまう・・・ これが、斎藤氏言うところの「ずらす」ワザだ。 相手の言葉に充分「沿って」いないと、「ずらし」は不完全なものになる。 この「ずらし」のタイミングと方法こそが「質問力」と呼ぶべきものだというわけだ。 そのワザのいくつかは、「具体」⇔「抽象」、「過去」⇔「現在」⇔「未来」などいくつかのキーワードの中から連想されるものをたどって「ずらし」が仕掛けられる。 これによって、相手は自分の得意なことを自由に話している気分で、聞き手の知りたいことの領域へと話しが動いていく、というわけだ。 この当たりの事情は、読者にも実際にこの本を読んで、その呼吸を感じていただきたい。 行政書士 八尾信一 ハンディータイプのグラインダー(その後) ディスクグラインダーを購入して、工具がないという話をしたのですが、現場でこういった道具をよく使っている人に聞いたところ、工具は無くていいタイプだそうです。 最新タイプは、工具を使わずに、ヤスリの後ろの部分に「ロックボタン」というボタンが付いていて、そこを押さえると、取り外しが出来ました。 その上、このグラインダーは持ち手がプラスチックで出来ているので、絶縁されていて、「作業中に手がびりびり来なくていいよ」とのこと。 そういわれて箱書きをよく見ると「ロックボタンでト石の取付簡単」と書いてあります。 説明書をよく読まずに使えないと決めつけていたのです。 行政書士 妹尾芳徳 |
2003年8月2日 「『質問する力』について・・・・(8)」 対話の中で、「うなずき」や「あいづち」が出ないのは、言葉の上での相手との距離の取り方を間違えていると思われる。 身体のことに置き換えて考えれば、ことは極めて明白になる。 心理学では面白い実験があって、例えば、喫茶店に入ってどの席に座ってもいいという場合でも、人が座る席というのは自然に決まってくるものらしい。 人は、その人が自然な心でいることが可能な他人との身体的距離というものをもっていて、そのバリアの中に無断で入って来る者に対しては不快感や恐怖感を持ってしまうのだそうだ。 しかし、この「不快感」や「恐怖感」は、距離を遠ざけることによっては解決しない。むしろ、距離を縮めることによって、解消できるのだ。 おそらく合気道などを習ったことのある人になら、このことは非常によく理解できるはずだ。 合気道は相手に体を密着させることが、大切だ。 相手から逃げるのではなく、相手の懐の中にすっと入ってしまわなければ相手を倒せない。相手が押してくるなら、体を密着させて押される。相手が引くなら、相手の体の中にそのまま引き込まれていくこと、これが極意の第一だ。 「質問する力」は、相手との話にまず「沿って」しまうことから始まる。 行政書士 八尾信一 新しいパソコンに移行するときは……(7) ――メールのデータ(2)―― アドレス帳のデータは、拡張子が「wab」というファイルとして保存されているます。それをファイル検索して探し出し、そのアドレス帳データ形式ファイルからそのままインポートすると完全に復元できるようです。この場合、グループ化しているアドレスもそのままの形で移行できます。 ただ、このファイルを探し出すときに、少し苦労するかもしれません。というのは、「Outlook Express」などのデータは、フォルダ、ファイルともに、標準状態では、ユーザの目には直接触れないように隠しファイル化・隠しフォルダ化されているらしいのです。 「マイコンピュータ」のメニュー「ツール」→「フォルダオプション」→「表示」タブで現れるウィンドウに、「隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない」という選択肢があり、標準設定では、それにチェックが入っています。その状態では、多くの場合、拡張子「wab」で検索しても何もヒットしない可能性があります。 このことは、パソコンの設定等、使用環境によっては当てはまらない場合もあるとは思いますが、「すべてのファイルとフォルダを表示する」側にチェックが入っていれば、拡張子「wab」で検索で、アドレス帳ファイルがヒットするでしょう。 この、「フォルダオプション」での隠しファイル・隠しフォルダの表示・非表示の設定は、「Outlook Express」のメール・データ(メッセージ・データ)を捜す場合、とりわけ注意すべき点です。さらに、メール・データ(メッセージ・データ)の場合は、格納場所がOSによって大きく異なっている、という点にも注意が必要です。 つまり、Windows95〜Windows98系と、WindowsNT〜Windows2000〜WindowsXP系では、ユーザ管理の方法が全く異なりますので、それに伴って、各ユーザーの固有データであるメールデータの格納場所も、異なった扱いがなされているのです。 行政書士 寺見敬三 |
2003年8月1日 「『質問する力』について・・・・(7)」 さて、話題を戻して、斎藤 孝さんの『質問力 話し上手はここがちがう』という本に沿って書いていくことにします。 この本を読みながら、私が引き寄せられたのは、著者が「コミュニケーションの秘訣は『沿いつつずらす』ことにつきる」と書いてあったことです。 著者は、対話の中で相手とのコミュニケーションを深めるためには、まず「相手に沿う」ことから始めなければならない、と説く。 言葉の世界では、それは、「うなずき」や「あいづち」や「オウム返し」や「言い換え」という形をとる。 私たちの年代からすれば、きわめて簡単なことのように思えることが若い世代の人達には相当の「苦難」らしい。そう思って意識してみてみると、おおむね若い人達は、「うなずき」や「あいづち」の回数が少ないように思える。 斎藤氏の言葉を借りれば、これでは相手に「沿って」いない。コミュニュケーションは初手から失敗しているのだ。 これでは、「質問」は出て来ない。 行政書士 八尾信一 新しいパソコンに移行するときは……(6) ――メールのデータ(1)―― 7月23日の「新しいパソコンに移行するときは……(5) ――データの移動(2)――」からしばらく間が空いてしまいましたがその続きで、今回は、メール関係のデータについてです。メールソフトも多種多様ですので、代表的な、「Outlook Express」を扱いたいと思います。 「Outlook Express」の場合、アドレス帳とメッセージは、「エクスポート」することができる機能を持っています。メニューの「ファイル」→「エクスポート」で、「アドレス帳」と、「メッセージ」を選択できます。 しかし、この「エクスポート」機能はあまり使い勝手がよくありあません。「アドレス帳」は、「テキストファイル(CSV)」形式でのエクスポートになりますし、「メッセージ」に至っては、「Microsoft Outlook」か「MicrosoftExchange」へのエクスポートしか選択肢がありません。 今回のシリーズでは、新しいパソコンを購入したときに、古いパソコンからこれまでのデータをいかにして引き継ぐか、ということをテーマにしていますから、その目的のためには、このエクスポート機能では、あまり役に立ちません。 アドレス帳については、「テキストファイル(CSV)」で書き出して、新しいパソコン側の「Outlook Express」でテキストファイルからのインポートを実行すれば、かなりの程度まで、アドレス帳のデータを復元できます。しかし、グループ登録といったデータは引き継がれないようですし、メールアドレス欄に空欄があったりすると、その前後のデータが欠落してしまうこともありますので、やはり使い勝手が悪いのです。 行政書士 寺見敬三 |