| 2004年1月 |
2004年1月31日 蒲団に入ってからの読書 蒲団に入って、少し読書をした。 少しというのは、本を読んでいるとすぐ眠くなるので、そのまま寝てしまうからです。 寝入って30分程して子供から電話があり、目が覚めてしまったが、再び本の続きを 読んでいくと、すぐに夢の中に入っていった。 テレビを見ながら眠りにつくより、ぐっすり眠れたような気がする。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年1月30日 「電子証明書と電子署名」(8)……電子証明書の取得(3) 昨日、公的個人認証サービスによる、個人用電子証明書を取得してきました。窓口で直接目にすることができる発行手続の外面的な流れは以下のようなものです。 (A)市役所の窓口に出向き、まず、電子証明書新規発行申請書に記入して、持参した住民基本台帳カード(以下、「住基カード」と略します)と免許書等で本人確認を済ませます。 (B)次に、窓口カウンターに設置してある鍵ペア生成装置に自分自身で住基カードを差し込み、その装置のディスプレイに表示される指示に従って、暗証番号入力等の簡単な操作を行うと、生成された鍵ペア(公開鍵と秘密鍵)が、住基カードのICチップに格納されます。 (C)その住基カードを職員に渡すと、カウンター内に設置された別の端末によって、(B)で生成した公開鍵を知事が運営する認証局に登録して電子証明書の発行を受け、それを住基カードのICチップに格納します。 (D)個人用電子証明書が格納された住基カードとともに、プリントアウトした電子証明書の写し、利用者ガイドや利用案内、規約、そして公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの入ったCDを受け取ります。 この間約15分。予想していたよりはるかに短い時間で電子証明書の発行を受けることができました。 これら一連の作業を実際に体験してみて、この認証制度の根幹をなしている公開鍵暗号化方式の鍵ペアを申請者本人が生成するということの意味や(上記(B)の作業)、電子証明書の発行申請を受け付ける市町村窓口と実際の個人用電子証明書を発行する都道府県知事が運営する認証局との関係を(上記(C)の処理)、申請者自身は全く意識することなく、無自覚にこれらの手順を行うことになってしまうな、という印象を受けました。 このあたりについて、少し詳しくみていきたいと思います。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月29日 「蝋梅と蕗の塔」 今日、車で移動中、信号待ちで停車していると、自転車の老人が目の前を通り過ぎました。 通り過ぎるとき老人の自転車の荷台にくくりつけてあるものを見て、思わず心が和みました。それは、古新聞で包まれて、花の部分だけが外に出ている「蝋梅」の花束でした。 「蝋梅」は読んで字の如く、「蝋細工でできた梅の花」とでも形容すればぴったりのとても上品で、しとやかな花です。 花のないこの時期に、枯れた細い枝に次々と「蝋細工」でできたような花をつける様子は、春の近いことを感じさせるものです。 私の故郷の家にも大きな蝋梅の木がありました。 毎年決まってこの時期に見事に花をつけました。 年によって、この蝋梅の根元から蕗の塔が芽を出すこともありました。 そんな年は、母は喜んで、ご近所の人に「蝋梅の下に蕗の塔が出た」と告げて廻っていました。 もう長いこと、わたしは故郷に帰っていません・・・ 行政書士 八尾信一 |
2004年1月28日 「電子証明書と電子署名」(7)……電子証明書の取得(2) 前回、行政書士用の電子証明書が、2月2日から発行の申し込みが開始されることに触れましたが、明日からは、公的個人認証サービスも始まります。 昨年4月には、商業登記に基礎をおく電子認証制度の手数料が大幅に値下げされて法人用の公的な電子認証サービスが身近なものになったことは、この「今日の意見」欄でも、過去、何度か紹介しました。今回、個人用の公的な電子証明書が発行されるに至り、さらに、各資格者用の認証局もいくつか運用が開始されて、これで、電子申請の基盤については、一気に整うことになります。 私は、住民基本台帳カードを既に取得していますので、近日中に、個人用の電子証明書を取得する予定です。その様子は、また改めてレポートしたいと思います。 これまで公開されている情報によりますと、電子証明書の取得手順に関して言えば、商業登記に基礎をおく電子認証制度による電子証明書取得手順が、一番、本来的な形ではないかと考えます。 1月17日の”「電子証明書と電子署名」(2)……暗号化技術(2)”で次のように書きました。 「この二つの鍵は、同時にペアで生成するのですが、何度作っても同じものが出来ないしくみになっています。これは、どちらを『公開鍵』としても『秘密鍵』としてもかまいません。しかし、一旦『秘密鍵』と決めたものは、絶対に他の人には利用させないように管理する必要があります。」 つまり、現在主流の公開鍵暗号方式による電子認証制度が前提にしているのは、「秘密鍵」を用いて電子的な処理を行いうるのは、本人であるということです。これは、「実印」の使用と同じ様な意味合いを持っています。 この「秘密鍵」について、生成する過程から、第三者を排除して本人が行うという厳格な仕組みを採用しているのが商業登記に基礎をおく電子認証制度による電子証明書取得手順なのです。そのあたりを、次回以降、公的個人認証制度による電子証明書取得手順や、行政書士用電子証明書取得手順と比較しながら、考えてみたいと思います。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月27日 「税務申告のシーズンが・・・」 お正月気分もとっくに消えて、寒さの中で打ち震える日々となった頃、郵便受けには『税務申告書』の用紙がズシンと配達されて来ます。 わが貧乏事務所にも、本日、間違いなくその郵便物が届けられました。 ところで、岡山市の東方を管轄する西大寺税務署というところがあります。 裸祭で西大寺の会陽は全国にも有名だと思いますが、その西大寺税務署。ちょっと田舎の税務署ということで、いつ行っても駐車場はガラガラ、中に人はほとんどいないというのが普段だったのですが、今日は違いました。 まず駐車場が一杯。 入り口には、案内係の人がいて誘導をしています。 二階に上がって驚いた。 初老の方々が、手に手に申告書を持って相談に訪れているのです。感動ものですね。国民にはこれだけ濃密に納税意識があるのに、企業や政治家ドモは・・・ また、壁や柱には、スローガン(標語)が書き連ねてあります。 「自分で書きます! 私の申告書」 「今年も自分で 25歳 長谷川京子」(後半の意味不明) 「税務署では、申告書を自分で記載していただくために 記載方法のアドバイスを行っています。」 ・・・どうも、「自分で」「自分で」が強調されていて、税理士さんに頼んだらあかんのか、という雰囲気。 おまけに、出口近くには、 「来年は 自分で書いて 郵送で」 と、念が押してありました。 税理士さんは、こんな標語に怒らんのかな? 行政書士 八尾信一 |
2004年1月26日 「電子証明書と電子署名」(6)……電子証明書の取得(1) 今回から、電子証明書の取得について、いくつかの認証制度を比較しながら「秘密鍵」、「公開鍵」、そして「電子証明書」の関係について検討してみたいと考えていたところ、絶妙のタイミングで、行政書士専用の電子証明書発行についてアナウンスがありました。※1 日本商工会議所ホームページの以下のURLに、詳細な情報があります。 http://ca.jcci.or.jp/bcs1/bcs1g/index.html これまで日本商工会議所が発行していた電子入札コアシステム対応電子証明書(タイプ1-A)に加え、新たに一般行政手続用電子証明書(タイプ1-E)と、行政書士用電子証明書(タイプ1-G)を発行するとのことで、申し込みの受付開始は、2月2日からだそうです。 この情報は、本日(1月26日)付けの新着情報として、日本商工会議所ホームページに掲載されています。 この電子証明書が、どの行政手続きに使用可能かについては、順次確認の上、認証局ホームページ上に掲載予定とのことで、この点は、若干注意が必要です。しかし、長く待たれていた行政書士専用電子証明書発行の具体的な日程が明らかになったのは大変喜ばしいことです。2月2日には、早速申し込みをしようと考えています。 ※1:この情報につきましては、家森健先生編集発行によるメールマガジン「e−NIPPON電子申請・電子入札情報_電子政府・電子自治体から」No.00065(2004.01.25)によって知り得たものです。 このメールマガジンによって得られる電子申請・電子入札に関する最新情報は、たいへん貴重なもので、常にその恩恵にあずかっているものとして、ここに記して感謝する次第です。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月25日 「またまた住基ネットへの侵入実験?・・・・」 長野県が住基ネットの安全性に不安があるということで、侵入実験を行ったことはすでにみなさんご承知のことですね。 その実験では、インターネットからの「侵入」は出来なくて、物理的「侵入」まで行ったために、ほとんど「実験」としての意味がなくなってしまったこともまたご承知であろうと思います。 さて、今度は札幌市です。 札幌市の提案は、長野県の侵入実験に対して、その評価が長野県と総務省との間で大きく異なっているから、「長野県と総務省が合同で」実験すればどうか・・・というものです。 で、札幌市はこの「合同実験」が不可能ならば札幌市独自で実験をしたいという意向のようです。 アナウンスはいいから、実験をしたいのならどんどんすればいいと思います。 (本当は、もっともっと早い時期から実験を計画しても良かったんですよ。) 札幌市だけではなく、反対している自治体は合同で「侵入実験」に参加するべきだと思いますね。自分から積極的に「不安」を解決することに立ち上がるべきです。 今年の三月末の予想でも、全国で住基カードを発効する枚数は80万枚を上回ることはないであろうと絶望的な観測も出ています。 電子政府が出来てもそれを利用する国民がいないのでは、全くどうしようもありません。 こうしてウズウズしている間に日本は、世界からどんどん取り残されていくばかりです。 住基ネットに関する議論では、「批判はあっても、前向きに解決する」という考え方があまりにも希薄であったことが、こうした致命的な「遅滞」をもたらしつつあると言えます。 で、こうした致命的な遅れを回復するために行政書士は多くのことができると思います。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月24日 「電子証明書と電子署名」(5)……暗号化技術(5) ”電子署名”についても、”Outlook”や”Outlook Express”を例にしますと、新しいメッセージを作成するウィンドウで、メニューの”ツール”サブメニューの下の方に”デジタル署名”という項目があると思います。これを選ぶと、赤い記章のようなアイコンが、やはり宛先欄の右側に現れるはずです。 この”デジタル署名”というのが、「電子署名」とほぼ同じことを意味します。(厳密には、「電子署名」の一手法として「デジタル署名」があるのですが、通常の用語法としては、特に区別する必要はないでしょう。ちなみに、すぐ後で触れます「電子証明書」は、「デジタルID」と呼ばれることもあります。) 実際に”電子署名”を施すためには、自分自身の秘密鍵が手元のパソコンで利用可能な状態になっていなければ実現できません。この秘密鍵は、ずっと後で詳しく説明することになると思いますが、「電子証明書」と一組になっています。そして、この「電子証明書」は、「電子署名」を施すと添付されるしかけになっています。 さらに、この「電子証明書」は、公開鍵を内部に含んでいるのです。つまり、「電子証明書」を取得する、ということは、自分自身の「秘密鍵」と「公開鍵」を手に入れることでもあり、「電子署名」を施して相手と通信するということは、「電子証明書」も送ることであり、さらに相手に「公開鍵」を渡すことも意味しているのです。 少し整理しますと、「電子署名」を行うためには、自分自身の秘密鍵が必要でした。それは自分自身の「電子証明書」を取得することで実現できます。「暗号化」を行うためには、相手先の「公開鍵」が必要ですが、それは、相手の「電子証明書」として送られてくるものです。 つまり、 1.「電子署名」を行うためには、自分自身の「電子証明書」を取得しておく必要がある。 2.相手方と「暗号化」した通信を行うためには、相手方が「電子証明書」を取得しておく必要がある。 3.「電子署名」をつけた「暗号化」通信を行うためには、送り手・受け手双方が、それぞれの「電子証明書」を取得しておく必要がある。 ということです。次回からは、この「電子証明書」の取得ということについて、もう少し掘り下げてみたいと思います。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月23日 「『憲法24条知ってるかい?』・・・」 戦後の暗い世相の中で、若い男女が密かにお互いの気持ちを伝え合いたいと思ったときに、タイトルの言葉があったのだそうだ。 勿論、戦後の教育を受けたであろう読者諸士にはよく了解できる言葉です。 憲法第24条は、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」することを定めたものです。 親が勝手に決めた相手と強制的に結婚させられることはなく、また、親の同意がなくても愛し合う男女が自らの責任において生涯を共にする相手を決めることができる、という定めです。 戦争を生き延びてこれから大人として生きていこうとする青年たちには、輝くような条文に見えたことでしょう。 日本国憲法はアメリカから一方的に押し付けられたものであるから反対だ、という人もこの条文にまでも、まさか反対というわけではないでしょう。 ところが、最近は、この条文の意味がどんどんわからなくなっていくようです。 その一つが、「できちゃった婚」という「社会現象」ですね。 「ちゃった」なんてふざけてる様子からは、「子供が出来たから仕方なく結婚する」という生き方に、少しは「羞恥」や「テレ」があるのかも、という気がしないでもありません。 「結婚する」という真剣な気持ちがあって、それから「子供ができる」はずなんですが、そのあたりがどうも崩れているのでしょう。 憲法24条も、実は大変な時代状況の中から生れてきた条文で、「できちゃった婚」の軽薄さからはもう想像もできなくなっているのでしょうね。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月22日 椎茸の栽培 「土建の帰農」に触発されたわけではないのですが、先日椎茸のほだ木を買って帰った。 1本600円でした。高くはないはずです。 今年の秋頃には少しは生えてくるかな? ほだ木というのは、90センチから1メートルほど長さの樫や栗の木に、椎茸の菌を埋め込んでいる木のことです。 とりあえず、庭に転がしているのだが、よく調べてみると、菌が生き物なので、環境作りに工夫が必要のようです。 置いていたら生えてくると思っていた私がバカだった。 冬の間は風呂場に置いておこうかなどと考えていますが、玄関もいいようです。 ただうちの玄関は狭いので、置き場はないのですが、冬は家の中がいいかなと思います。 まだ研究迄はとても行きませんが、工夫しながら考えるのも楽しいことです。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年1月21日 「電子証明書と電子署名」(4)……暗号化技術(4) 前回、「暗号化した通信文を送るときには、受け手側の『公開鍵』で暗号化して送る」と書きました。 具体的な事例でいいますと、メールソフトで”Outlook”や”Outlook Express”を利用されている方は、”メールの作成”を選んで新しいメッセージを作成するウィンドウが開いたら、そのメニューの”ツール”を選ぶと現れるサブメニューの下の方に”暗号化”という項目があると思います。 ”暗号化”を選ぶと、宛先欄の右に青い鍵のアイコンが表れるはずです。これらのメールソフトでは暗号化通信が可能なのです。ただし、通信内容を実際に暗号化するためには、相手方の公開鍵を取得しておく必要があります。 これを電子申請について考えてみますと、申請者が自分の秘密鍵で通信文を暗号化するのではなく、申請先の(つまり官公署の)公開鍵で暗号化することになります。ただ、この仕組みは、申請システム自体に組み込まれていて自動的に処理され、申請者自身は意識する必要はないはずです。 それでは、送り手の「秘密鍵」はどんな役割を果たすのでしょうか。これもやはり、暗号化に使われるのですが、通信文自体の暗号化ではなくて、「電子署名」を実現するためのワンステップとしてこの暗号化が利用されるのです。 これは、「『電子証明書と電子署名』……暗号化技術(1)」で書きました以下の対策を実現するために重要な意味を持ちます。 2.第三者による通信内容の改竄……電子署名を付すことで対応 ただ、このあたりになると直接目に見えない部分で暗号化が行われていますから、分かりにくくなってきますね。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月20日 「続・改名もしくは氏の変更のこと」 戸籍法第107条第一項に、「やむを得ない事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て「氏を変更する」ことが可能であるとする規定があることを前回に書きました。 問題は、どんなことをもって家庭裁判所が「やむを得ない事由」であると判断してくれるのかという点です。 それは、一般に以下のような「事由」だと考えられています。 1.珍奇 (人の名前としては、通常考えられないような氏。例えば、「天狗」「腹巻」「亀」など) 2.難読 (その読み方が通常の漢字の知識では読むことが困難と考えられるもの) 3.同姓同名 (近隣、同族などに同姓同名者がいて、社会生活上で著しく不便であるようなもの。ただし この場合は。ほとんどが「氏」の変更ではなく「名」の変更によって解決されるのが普通。 4.通称・・・永年使用した姓が一般的になってしまっているような場合。 ただし、3.や4.のケースは「前科隠し」のためや「債務のがれ」のための氏の変更でないかどうかが審議されるようである。 「名」の変更に関しては、「氏」の変更の事由よりもやや範囲が広く、上記の1〜4以外にも、 5.「襲名」による場合。 6.神官や僧侶になるため、あるいは還俗するに際しての改名。 7.男女を間違われやすいとか、外国人と混同される。 女性で、隆、清麿。男性で、早苗、静。あるいは、フランク、ジャンなど。 そう言えば、むかし、自分の子供に「悪魔」という名前を付けた親がいました。あの事件、その後どうなったか、どなたかご存知でしょうか。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月19日 「電子証明書と電子署名」(3)……暗号化技術(3) 「公開鍵暗号方式」は、箱に鍵をかけて文書を隠すという行為に置き換えると、かえってイメージしにくくなります。箱に鍵をかけるときには「秘密鍵」で行い、それを開けるときには「公開鍵」で行うことになるのです。逆に「公開鍵」で鍵をかけたときには、「秘密鍵」でしか開きません。 つまり、対になった鍵ペアの片方で閉めた箱は、閉めた鍵そのものでも開けることはできないし、ましてやペアでない鍵では絶対に開かない。その箱を開けることができるのは、世界中でただ一つ、対になっていた、もう片方の鍵でなけれならない、というような仕掛けなのです。 これは、箱に鍵をかけて文書を隠すという現実世界での行為におきかえるとかえって混乱するかもしれませんが、バーチャルな世界ではそれが実現されていて、このような仕掛けを「公開鍵暗号方式」と呼ぶのです。 この方式がインターネット上での通信に適しているのは、「公開鍵」の方は、万人が取得可能な状態にしておいて、「秘密鍵」のみ本人が厳格に管理しておけば、安全な暗号通信が可能になるという点です。 ここまで読まれて、なんだかおかしいな、と思われた方も多いかもしれません。「公開鍵」は万人が取得可能なのだから、「秘密鍵」で暗号化した通信文は、万人が解読可能ではないか、と。 これは、逆方向に考えるのです。つまり、暗号化した通信文を送るときには、受け手側の「公開鍵」で暗号化して送るわけです。そうすれば、第三者がその暗号化文を入手しても、誰でも取得できる「公開鍵」では復号化できませんから、内容がもれる心配はありません。その暗号文を読むことができるのは、「秘密鍵」を持っている受け手だけということになるわけです。 これによって、前々回に書きました以下の対策が可能となるのです。 1.第三者による盗み見への対策……通信内容を暗号化することで対応 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月18日 「改名もしくは氏の変更のこと」 占いなどで見てもらって、自分で勝手に名前を変えることは自由です。あるいは、仕事の上で、作家であればペンネームを使うし、俳優や歌手、お相撲さんやプロレスラーなども自由に名前を名乗っているようです。 しかし、親が付けてくれて戸籍に記載された名前を変えることは一般的にはむつかしいことです。 「氏の変更」に関しては、これは婚姻、離婚、養子縁組やその離縁などに関連して広く行われていることは周知の通りです。 婚姻を例にとると、婚姻した夫婦は夫もしくは妻のどちらかの姓を名乗ることになっています。夫の姓を名乗るか、妻の姓を名乗るかは全く自由ですが、夫婦別姓や夫・妻以外の第三の姓を名乗ることは許されておりません。 日本では、婚姻の場合は大部分が夫の姓を名乗るようです。これは、社会的には女性がそれまで使っていた姓を離れることになるので、その分不利になるという女性の訴えは確かにその通りであると思います。 また社会的に不利・有利の議論もさることながら、私たちは「名前」に単なる「呼称」以外の意味があるという文化の中で暮らしています。そのことも重要視しなくてはならないと思います。 婚姻(離婚)や養子縁組(離縁)以外にも、「氏の変更」が行われることがあります。 戸籍法第107条第一項の規定です。 つまり、「やむを得ない事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て、「氏」を変えることができます。 また、戸籍法第107条の2には、「名」の変更に関する規定があります。(続く) 行政書士 八尾信一 |
2004年1月17日 「電子証明書と電子署名」(2)……暗号化技術(2) 現在、インターネット上での認証技術で中心的な役割を果たしているのは「公開鍵暗号方式」と呼ばれるものです。これは、誰もが入手可能な「公開鍵」と、本人だけしか持っていない「秘密鍵」の二つの鍵を組み合わせて、暗号化を行うものです。 この二つの鍵は、同時にペアで生成するのですが、何度作っても同じものが出来ないしくみになっています。これは、どちらを「公開鍵」としても「秘密鍵」としてもかまいません。しかし、一旦「秘密鍵」と決めたものは、絶対に他の人には利用させないように管理する必要があります。 この「公開鍵暗号方式」が開発される以前は、「共通鍵暗号方式」というのが一般的でした。 「共通鍵暗号方式」は、箱に鍵をかけて文書を隠すという行為に置き換えれば分かりやすいです。箱の鍵穴には、ただ一種類の鍵しか適合せず、閉めるときも開けるときも、その鍵を使うというごく常識的な方法です。 文書の暗号化でいえば、「共通鍵暗号方式」は、ひとつのルール(鍵)で暗号化処理を行い、その暗号文からもとの文書を取り出す(「復号化」といいます)場合も、同じルール(鍵)で逆の処理をするというわけです。 この場合、送り手も受け手も同じ鍵を持っておく必要があり、しかも、その鍵が第三者にわたってしまうと、暗号はすぐに解読されてしまうことになります。また、通信相手ごとに別の暗号を準備する必要も出てきます。 不特定多数の通信相手が存在するインターネットでは、相手ごとに鍵を準備して、間違いなく意図した相手のみがそれを持っているといった条件を満たすのは困難が伴います。そこで登場するのが「公開鍵暗号方式」です。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月16日 「名前で失敗したこと・・・」 相手の名前を知る、相手に名前を知らせるということに独特の深い意味があるという「文化のかたち」がある、と前回は書きました。 と、すれば相手の名前を間違えるなんてことはとんでもないことになりますね。 仕事の上で、一度私は大失敗をしたことがありました。 会社を作りたいというご依頼があって、初めて訪問した先で名刺をいただきました。 で、その名刺には当然本名(戸籍上の名前)が書いてあるものと全く疑いもしないでおりました。で、その方のお名前を書いた「定款」を作り、実印を押印していただいてさて公証人役場に持ちこもうとしてふと見ると、印鑑証明の名前が違います。 姓は同じですが、名前が違います。いや、名前も音は同じなのですが、漢字が違います。 一瞬、顔から血の気が引く思いでした。 あわてて依頼者の方に電話を入れると、名刺に書いてあるのは、易者が見てつけてくれた名前で、本名ではないとのこと。 ・・・印鑑証明の印影にばかり気を付けて、そこに書いてある名前をきちんと確認しなかった、いや、その前に名刺に書かれてある名前が本名かどうかを確認しなかったミスですね。 それからも、名刺に本名を書かない、占いで見てもらった名前を書いてある、という名刺にはちょこちょこ出会いました。 その方々にとっては、名前は単に「呼称」ではなくそれ以上の何物か、なんですね。 「名前に運・不運がある」という考え方も、ひとつの「文化」でしょうか・・・ 行政書士 八尾信一 |
2004年1月15日 「電子証明書と電子署名」(1)……暗号化技術(1) インターネットを利用した電子商取引とか電子申請の仕組みの説明では、必ず「暗号化技術」というものが登場します。 これは、インターネットを介して、相手と直接対面せずに、契約関係を結んだり、申請手続きをすすめたりする場合に、相手方が本当に意図している当事者なのか、また通信の中身が真正なものなのかを確認する方策を実現するための「認証」技術として、不可欠のものだからです。 インターネット上の通信に関する問題点と対策としては、次のような構図で説明されることがよくあります。 1.第三者による盗み見への対策……通信内容を暗号化することで対応 2.第三者による通信内容の改竄……電子署名を付すことで対応 3.第三者による成りすまし …………電子証明書による確認により対応 4.本人による否認……………………電子証明書による確認により対応 これらの対策の基礎になっているのは、全て「暗号化技術」です。 ただし、この「暗号化技術」そのものが難解であるのに加えて、その技術を高度に組み合わせて「電子署名」や「電子証明書」のしくみが実現されているため、よけい分かりにくくなっています。 1.の盗み見対策としての通信内容を暗号化する、というのは直感的に分かりやすいかと思いますが、「電子署名」や「電子証明書」では、どこで「暗号化技術」が使われているのか、直接的には理解しにくいのではないかと思います。 ここでは、「電子署名」や「電子証明書」のしくみを見ていく前に、定石どおり、まず、「暗号化技術」を考えてみたいと思います。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月14日 「名前を告げることの文化・・・・」 1月11日の「今日の意見」に、長野県が県の名前を「信州県」に変更する予定があるということについて書きました。 長野県の県名の変更とは、全く関係のないことですが、私たちには「名前を名乗る」ことに関して、独特の文化があることを思い出しました。 ・・・例えば、次のような万葉集の歌です。 『籠(こ)もよ み籠持ち 堀串(ふくし)もよ み堀串持ち この岡に 菜摘ます子 家聞かな 名告(の)らさね そらみつ 大和の国は おしなべて 吾こそ居れ しきなべて 吾こそ座(ま)せ 吾こそば 告(の)らめ 家をも名をも』 万葉集の冒頭を飾る雄略天皇の作とされている歌です。 内容は、岡で若菜を摘んでいる娘さんに雄略が言い寄るところですが、その素直で自然な言い方が、若い支配者の自信と情熱をおおらかに表現していて味わいがあると言われています。 若者が若い女性と出会って、まず知りたいと思うのは相手の名前でしょう。現代では、名前を知るということは単に連絡などの便利だということで考えられているようですが、古代では全くそうではなかったようです。 昔は、名前を知られるということは、名前を知られた相手に魂を奪われるということを意味していたのだそうです。だから、女性に名前を教えてくれだの、あるいはその女性に自分の名前を教えるだのということは、すなわち、魂と魂の交換ほどの意味があったと考えてもいいほどの「文化」の中で生れたのがこの歌だということができるのだと思います。 (そう思ってもう一度読むと、なかなか現代の「ナンパ」のような軽いものではない雰囲気が感じられるでしょうか?) その名残でしょうか、万葉集から1500年以上も経た今日ですら、私たちはなかなか個人を名前で呼ぶという習慣がありません。 不思議ですが、私たちは相手をただ社長とか課長とか先生とか奥さんとかの社会的な位置や身分で呼びます。 ためしに友だちの奥さんを「奥さん」と呼ばず、「○○子さん」と呼んでごらんなさい。友情にヒビが入ること請け合いです。 名前を呼んではならない「文化」が確かにそこにあるのですね。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月13日 「電子証明書と電子署名」……はじめに 1月5日には、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」がリニューアルされ、電子申請も急速に身近なものになってきています。(「電子政府の総合窓口(e-Gov)」は以下のURLです。) http://www.e-gov.go.jp/ 2月からは公的個人認証サービスも稼動予定で、それが実現すれば、全ての国民が、電子申請等で利用可能な電子証明書を安価に利用できることになります。法人用には、既に「商業登記に基礎を置く電子認証制度」が稼動しており、民間認証機関による法人用・個人用サービスも、既にいくつも存在しています。 また、行政書士用の電子証明書も今年度末頃には発行予定とのことです。(行政書士用の電子証明書は、過去2回、日行連認証局が発行しています。今回発行予定のものも含めて、日行連認証局の電子証明書を、このシリーズでは、必要に応じて、第一版、第二版、第三版と呼び分けたいと思います。) 官公署・自治体への電子申請では、それぞれの申請で指定された個人認証の方法(単純なID・パスワード方式から、高度な電子証明書を使うもの等)で手続きを行うことになりますが、一般的に見て、申請手続きそのものは、おそらくそれほど難しいものにはならないと思われます。窓口申請より電子申請の手続きが煩瑣であれば、電子的な手段で申請を行うシステムを作ることの意義自体が失われることになりますから。 ただし、そこで利用されるIT技術は極めて高度なものが組み込まれているわけで、とくに電子証明書や電子署名というのが、これまでなじみの無い抽象的なものであるため、とっつきにくい印象を受けてしまいます。 この「電子証明書と電子署名」シリーズでは、電子証明書と電子署名について、それらが具体的にイメージできるようにできるだけ整理してみたいと考えています。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月12日 「イルカは、泳ぎながら眠る」 イルカやクジラなどの海に住む哺乳類は、泳ぎながら眠るのだそうです。ウソじゃありません。 最近の脳の研究で、そのことがわかったのだそうですね。 もしイルカが陸上動物のような眠り方をしていたら、溺れて死んでしまいます。 イルカは、どうやって睡眠をとるのか。これは謎でした。 最近の脳の研究が、イルカの睡眠の謎解きをしてくれたそうですが、それによれば何と、イルカは右脳と左脳とを別々に眠らせることができるのだそうです。 つまり、右脳が眠っているときは起きている左脳で、左脳が支配している右半身だけの筋肉を使って泳いでいるのだそうです。左脳が眠っているときは、その反対のことが行われており、従って、イルカは「泳ぎながら眠る」ということになるのだそうです。 これは便利だな、と思いました。 人間にも、こんな芸当ができると素晴らしいですね。 右脳でカミさんの話に付き合いながら、左脳は熟睡している。 左脳で車を運転しながら、右脳は眠って、ハワイかどこかで遊んでいる夢を見ている。 右脳でメールを書きながら、左脳はとっくに眠っている・・・ これって、ひょっとして人生を二倍生きるコツかもしれませんぞ、みなさん! 行政書士 八尾信一 |
2004年1月11日 「おいおい、ほんとかよ・・・シリーズ(1)」 長野県の田中知事が、エライことを発表した。 「長野県」という県名を変えて「信州県」としたいのだそうだ。地方自治体の名称変更が法律的にはどうなっているのかは、今まで全く考えたことがなかったから、まさに晴天の霹靂である。 新聞報道によれば、都道府県の名称の変更には特別法が必要となる。この法案が国会の両院で可決されたのち更に住民投票によって過半数が賛成した場合に、国会で の決議が確定する、ということだそうだ。 今回、名称変更を企図するに当たってはいろいろ考慮した結果であろうとは思うが、あえて言うが、こんな名称ごときが今日の地方自治体の差し迫った問題かという気がする。 ところで、読者諸兄は幼い頃に地名で「遊び歌」があったのをご存知だろうか? 「すべってころんで大分県」とか「山があるのに山梨県」という類のことをフシをつけて歌っていたものだ。 「ネズミがひょろひょろ兵庫県」というのもあったし、「学校の勉強、秋田県」というのもあった。 地名には凛々しい地名もあれば、ほんのり懐かしい地名もある。その土地に暮らした人々にとっては、それぞれに「思い入れ」というのがあるだろう。それは、それでなかなかに大切なものだ。 ところで、ところで、四国には愛媛県という知名がある。「愛媛」は、古くは古事記にも出てくるところで、「愛媛」とは「いい女」という意味なのだそうだ。従って、「愛媛県」は「いい女県」ということになる。 世界中でも、こんな素晴らしい地名のところはおそらく二つとないだろう。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月10日 LindowsCD(下) ”LindowsCD”の三つめのメリットとして、個人情報をパソコンに残さないということを前回書きましたが、データは、作業中はメモリ上に置かれています。そのデータを保存する必要がある場合、もちろんハードディスクやフロッピディスクなども保存先として指定できますが、それだと、個人情報を出先のパソコンに残してしまう可能性があります。それにフロッピーディスクを持ち歩くのも面倒です。そこで登場するのがインターネット上の”ストレージサービス”です。 この”LindowsCD”パッケージは、コンピュータOSとして斬新なだけでなく、インターネットを利用した様々な新しいサービスと連動している点に特徴があるのです。これは、発売元である”エッジ株式会社”の企業戦略であるようです。 ワープロソフト”一太郎”でおなじみのジャストシステムも、以前から”インターネットディスク”という名称で、インターネット上のディスクサービスを提供していますが、それと同じ様な機能を、”LindowsCD”は標準仕様として組み込んでいます。無料分は50Mbまでですが、通常使用する分には十分な容量です。 つまり、使用するパソコンがインターネットに接続できる環境にある必要がありますが、保存すべきデータは、手元のパソコンに保存するのではなく、インターネット上のディスクスペースに保存しておくというわけです。そうすれば、他の場所からもすぐに取り出すことができます。このディスクスペースへなWindowsやMacOSでもアクセス出来るよう汎用性が確保されています。 この”ディスクストレージサービス”に限らず、発売元の”エッジ株式会社”は、”LindowsOS”や”LindowsCD”とあわせて、Webメールシステムである”Livedoor”、そしてインターネット銀行”e−BANK”等と連携させながら、インターネットを活用した個性的で新しい環境を企業戦略として提案しているようです。 インターネット・ショッピング等での決済は、現在ではまだクレジットカードや代引きなどが主流ですが、インターネット銀行の口座や電子マネーで決済するというのも普及しつつあるようです。電子申請が急速に普及しつつある現在、その手数料決済がどのように行われるのか注目されます。これから具体化されていくと思いますが、そういう場面でも、インターネット銀行や電子マネーは活用されるのではないでしょうか。この”LindowsCD”に触発されて、インターネット銀行と電子マネーの利用を、昨年末、申し込んでみました。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月9日 「ウィンドウズ98のサポート打切り」 昨年末から話題になっていたことではありますが、マイクロソフト社は今月の16日でもって、「ウィンドウズ98」のサポートを打切るようです。 つまり、ウィルスなどに対処するための修正プログラムなどは、今月の16日をもって提供されなくなるということです。 「ウィンドウズ98」の安定性が嬉しくて、今日に至るも大事に98を愛好しているわが事務所としては、大変な事態です。 ただ、企業などではまだまだ98以前のOSを使用しているところも多くて、多分、まだ全体の8割程度は98以前のOSのままではないのか、という統計もあるようです。 98は、ご存知のとおり1998年に発売されたOSです。 発売後実質5年しか経過していないし、多くのユーザーがまだ使用している真っ最中にそのサポートを打切るというマイクロソフト社の姿勢に、「顧客無視、新商品への移行強要」を感じるのは私一人ではないと思います。 今後は、新たにウィルスが発生したり、安全上の問題が発生してもマイクロソフト社は原則として、「我関せず」であるとすれば、この先、顧客の心はどう動くか、動いたときには、マイクロソフト社はもうどんなことを言っても「カヤの外」かもしれません。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月8日 LindowsCD(中) ”LindowsCD(上)”掲載が、12月25日でしたから少し間があきましたが、その続きです。 前回は、”LindowsCD”というオペレーティングシステム(OS)自体の斬新さについて、CDから起動できるという点を中心に簡単に紹介しました。OSがCDから起動できるので、システムが壊れることもないし、ウィルス感染の恐れもきわめて低い、というのが第一のメリットでした。 CDから起動できるOSというのは、特にLinuxについていえば、以前からいくつか存在していました。例えば”Live Linux”というディストリビューションなどです。 しかし、以前のものはクライアントマシンとして使うことはそれほど考慮されていなかったということもあり、あまり普及しませんでした。価格設定も、”Linux”パッケージとしてはわりと高めでした。”Live Linux 2”のパッケージは¥9,800でした。それとくらべると、この”LindowsCD”は、定価ベースで半額以下です。しかも、現在キャッシュバックキャンペーンをやっていますので、それと組み合わせて考えると、ほぼ3分の1になります。 価格はさておき、クライアントマシン用のOSとして、”LindowsCD”は設定されていますので、そのCD一枚を持ち歩けば、例えば海外でもそのCDでパソコンを起動しさえすれば、使い慣れた日本語環境で作業できるということになります。もちろんインターネットも日本語環境で閲覧できますし、メールの送受信も日本語でできることになります。これが、CDから起動できるという特徴を生かした二つ目のメリットです。 もう一つのメリットは、これもCDから起動するシステムであることに起因するのですが、パソコンに個人情報を残さない、という点が上げられます。基本的にハードディスクは使いませんので、個人情報が残らないのです。では、どこにデータを保存するのでしょう? 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月7日 「七草粥」 1月7日は、「七草粥」の日です。 芹、薺、御形、繁縷、仏座、菘、蘿蔔、春の七草・・・と、これが一気に読めた方は相当に古い人。 あ、いやいや、先年友人のお子さんが高等学校の農学科の面接試験に「春の七草を全部言ってみて下さい。」と言われたそうで、そういう事情なら若い方もご存知かもしれません。 「七草粥」はもともとは中国から伝わって来たもので、平安時代頃にはすでに日本の貴族社会には「行事」として考えられていたようです。 稲作が米を食習慣に持ちこんだのでしょうが、しかし、庶民にはやはり「米」を食べるだけの余裕がなく、「雑穀」が主食だったと思われます。そう言う意味では、当時は「七草粥」も大御馳走だった可能性があります。 現在では、お正月の御馳走で疲れた胃腸を休ませるための「七草粥」という考え方が広まっているのもやはり「飽食の時代」の時代感覚かもしれません。 また、昔は「七草粥」ではなく「七種粥」だったという説もあるようです。これは、米、粟、きび、ひえ、みの、胡麻、小豆の七種類の「雑穀」で粥を作って食べていた時代があったという説です。 考えてみると、「何を食べているか」ということは「文化」そのものだという気がしますね。 ところで、読者諸兄のご家庭では今日、「七草粥」をお作りになるでしょうか? ちなみに、春の七草に振り仮名をつけておきましょう。 「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」・・・春の七草、です。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月6日 巨像と虚像の狭間で 今年は行政書士法人が誕生する年です。昨年7月30日に行政書士法の一部を改正する法律(法律第131号)が公布され、施行日は平成16年8月1日ですので誕生は8月以降になります。 関連記事 : 本HP今日の意見 八尾行政書士担当 2003年10月16日付 「行政書士業務のネットワーク化」をご参照ください。 今でも大きな行政書士事務所は法人化により巨体を明らかにするでしょう。反対に業務基盤がない事務所は簡単に法人化しやすいと思います。 法人化の要件は、端的に言えば人数的なものをクリヤすれば、あとはそう難しいことではないので、法改正の趣旨に添ったより高度なサービスを提供するために法人化したものと、より大きく見せかけるために法人化したものが出てくると考えられます。後者は、行政書士業界に激震を起こす可能性をはらんでいます。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年1月5日 「『e−文書法案(仮称)』について・・・」 1月4日付けの日経新聞のトップを飾ったのは、見出しの記事でした。 今年も、電子政府・電子申請・電子認証関連記事は日本の産業・経済にとって、とても大きな柱になるのだろうと思います。 たぶん、今年はこうしたIT関連の事項がドラスティックに展開していく気配が濃厚ですね。 記事の内容は、法律でその保存が義務付けられている決算書等の財務関係書類に関して現行の紙媒体だけの保存ではなく、「電子化されたデータ」での保存も認め、早ければ今月中に召集される通常国会に「包括的な新法案」と、それに関連する法律の改正案を一括して提案する予定である、という。 電子化して保存が可能となる文書としては、 1.貸借対照表、損益計算書など決算書 2.仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿類 3.請求書、領収書 4.事業報告書、業務状況報告書 5.定款 などが考えられており、一方、電子保存方法としては、受け取った領収書や手書きの帳簿類をスキャナーなどで読み取って、電子情報化し、ハードディスクやDVDなどの記録媒体に保存することが考えられているようだ。 いずれにしても、こうした措置は企業の業務効率の向上や経費負担を軽減することに資することが多い。 日本の隅々のどんな小さな企業にいたるまでも、こうしたIT化の影響がどんどん届くことによってその生産性が向上することが望まれている。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月4日 新しい年のはじめに みなさま、明けましておめでとうございます。 正月三が日は、大きな出来事もなく静かにすぎました。穏やかな年明けでした。今年一年は、昨年・一昨年のような大きな戦争やテロのない、平和な年であることを祈りたいと思います。 一昨日、中学校の同窓会がありました。卒業三十周年記念の集いということで、懐かしい顔も、皆、それぞれに年相応に年輪を重ねていました。時の流れの速さには驚かされます。しかし、お互い話を始めると30年という時間はいつのまにか意識から遠のき、中学生時代の弾んだ気分がよみがえってきました。 その30年間との比較でいえば、私が行政書士事務所を開業したのは、丁度3年前の1月ですから、行政書士としての経験は、その10分の1の期間に過ぎません。 振り返ってみますと、思うよな成果も挙げられないまま、「石の上にも三年」という期間がいたずらに過ぎてしまいました。今年こそは、目標を定めて、行政書士業務に精進してゆきたいと思います。 本年もよろしくお願い致します。 行政書士 寺見敬三 |
2004年1月3日 「あけましておめでとうございます」 みなさま、あけましておめでとうございます。 昨年中はいろいろお世話になりました。 本年もよろしくお願い申し上げます。 いきなり私ごとで恐縮ですが、今年は、わが事務所開設20周年になります。 よくここまで来れたものだと自分でもいささかあきれておりますが、これも偏に多くのみなさまのお導きのおかげと感謝しております。 10年前の10周年に際しては、お客様にこころばかりの記念の「テレフォンカード」をお作りしました。その当時は、随分喜んでいただいた記憶があります。 しかし、何と時代の流れの速いことでしょう。もう世の中、テレフォンカードなど持って歩いている方など一人もいないでしょうね。昔日の思いひとしおです。 ところで、今年はいやが上にも行政書士にとっては大変換の年とならざるを得ません。時代の進化の猛スピードが行政書士制度にもそれを要求しています。 そのことを考えると胸がワクワクします。 何が起きるのか、何を自分たちは起こそうとしているのか、それに参加し、それを見届けていきたい思いでいっぱいです。 自分でも半分あきれていますが、カミさんに言わせれば、要するに「仕事が好き」なんですね。 今年も、その「バカの一徹」で頑張りたいと思っています。 みなさま、どうぞよろしくご指導・ご鞭撻のほどお願い致します。 行政書士 八尾信一 |
2004年1月2日 みなさん あけましておめでとうございます。 新しい年がスタートしました。様々な抱負を持って新春を迎えられたことと思います。 2004年はどのような年になるのか、不安な材料が多くて、めでたいめでたいと手放しで喜んでいられないですね。 大きな観点から見れば、20世紀は戦争の時代と言われましたが、21世紀は戦争が日常の時代であるという考えを頭の隅に持っておかねばなりません。つまりいつ急激に社会が悪化するか分からないという危機感です。 私は、今年は 努力しないものは遅れる。 ふつうにやっていたのでは墜落してしまう。 今までと同じ考えでは何事もやっていけなくなる年。 そういう大きな変換点が現実に作動する年が来たと思います。 業界を例にとると、とうちゃん、かあちゃん、おじさん、おばさんが土方に行って、ITから一番かけ離れた位置にいた土木建設業界が、今やIT化では業界のトップを引く年が始まったといえます。 昨年末から私の事務所に”来年になるが、急がないんだけど何々の営業許可を取って欲しい”という先日付けの依頼・相談がたくさんありました。大きな特徴です。 つまり、じっとしていたのでは討ち死にしてしまう。前に前に進んで事業展開をしていこうといった、体を使って動く経営意欲がこのような依頼として特徴的に現れたのです。 建設関係業者様、福祉関係事業者様、産廃・解体業等環境事業者様、また手続きの迅速化、正確化を図りたい事業者様の負託に応えるべくこの1年を全力でサポートしたいと念願しています。 さらに妹尾事務所を育ててくださった先輩行政書士、他士業皆様の相変わらぬご支援を心から願うものです。 事務所の業務は、昨年秋からシステムの変革を考えていたものを、さらに現実的なシステムとして事務所の運営の柱にしたいと思います。このシステムは一口で言えるものではないのですが、その中には「一対一対応の原則」とか、「分割統治の原則」などがあります。 事務所のシステムを変革して、岡山県の事業者への支援を旧年に倍して取り組んでいきたいと思います。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年1月1日 ![]() e-行政書士 編集室 行政書士 妹尾芳徳 行政書士 八尾信一 行政書士 寺見敬三 |