| 2003年2月 |
2004年2月29日 コップのウイスキーとパチンコ コップに半分ほど高価なウイスキーが入っている。もう半分しか残っていないと考えるか、まだ半分もあると考えるか? よく言われる問題です。 この問題は、悲観的か、楽観的か、消極的な考え方か、積極的な考え方かを判断する問題のようですが、コップに入っているウイスキーをいかに効率よく活用するかという組立ができるかどうかが、事業者に大切なことだとも言われている。 ところで、宝くじやパチンコの世界ですが、私はやらないので冷静にみるのですが、あたるかはずれかだけでも5割の確率。実際はもっともっと儲かる率は低いのですが、特に宝くじは気の遠くなるような率しか無くても、悲観せず今回は絶対に儲かると思って出かけていくのでしょう。 このような積極性は、一見上記のコップのウイスキー問題と似ているように思えるのですが、宝くじやパチンコに熱心な人は、積極的なのでしょうか? 事業者に向いているのでしょうか? 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年2月28日 「年金改革はすでに失敗?・・・」 先日、厚生労働省が、今次年金改革案に関する国民の理解を得るために、世代ごとの保険料負担と給付についての「推計」を公表した。 それによれば、今70歳の方は、保険料の負担額の約8.3倍の保険金を受け取ることができるが、現在30歳の人なら2.4倍、現在20歳の人なら2.3倍となるそうだ。 しかもこれは、現在よりも賃金が上がり、なおかつ出生率も増加するという極めて不確実な希望的観測が計算の条件になっている。 若者の年金離れをいくらかでも阻止したいという政府の希望が色濃く混じりこんだ「推計」などというものにどれだけの確実性と客観性があるのか信じがたいところだが、この推計ですら「若者層」不利、「夫婦共働き家庭」不利が出ているというのだから、政府の年金改革がどれだけマユツバものかが知れようというものだ。 国民が怒り、不信に思っているのは、年金のためと称して集められた金が別の目的に使われて、そこで大きな損失まで出していながら誰一人その結果責任を背負おうとしない政府・役人の鉄面皮に対してだ。 全国13箇所のグリーンピアで、3800億円。全国92箇所の社会保険センター、社会保険健康センター、その土地・建物の取得費用、年間委託費というかたちで支給された運営費。年金資金で建設された病院、ホール、スポーツセンターなど全国265箇所。 上記の三つだけでも、すでに1兆5000億円を超える保険料が消えている。 そして、これらに天下った役人達は高給を取り、高額の退職金を支給され、そして今は何らの責任をとることもなく、高額の年金受給者となっている。 「年金保険料は、年金給付以外にはビタ1文使わない」という約束がないところで、政府が何を言っても国民を納得させることなどできないだろう。 行政書士 八尾信一 |
2004年2月27日 朝一番に新聞を読んではいけない 衝撃的なタイトルで人目を引こうというわけじゃないのです。今は朝一番に新聞を読まないようにしています。というのも少し前まで、私も朝早く新聞を読んでいました。朝刊は朝読むものだからです。 1紙は配達が早いので先に読み、そうこうしていると2番目の新聞が配達され、引き続きそれも読み、終わると結構時間が経っていました。 何かいい情報はないかなと思うのですが、読み終える頃にはすっかり夜が明けて、読んで得た情報より、時間が経ったことの方が惜しい気がして、もったいなく、損したような感じのみが残っていました。むしろせっかくの早朝に仕事ができないのです。 今では、朝食の後のわずかな時間とか、昼食の後、もしくは夕食後まで読まないときがあります。 時々次の日に読んだり、1週間まとめて日曜日か土曜日に読んだり。朝刊は朝読むものだと決めつけないことの方がメリットは多いように思う。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年2月26日 「電子証明書と電子署名」(19)……行政書士用電子証明書(7) 「本人限定受取郵便」として届いた封書には、以下の文書類が同封されています。 1.「電子証明書・秘密鍵ダウンロードご案内(1枚もの) 2.「電子証明書と秘密鍵のダウンロードとインポートの方法」(表裏印刷された6枚組み用紙) 3.「電子証明書取得情報」(ちょっと特殊な記載がなされた3枚組み用紙) 4.「電子証明書記載内容の確認方法」(表裏印刷された2枚組み用紙) 5.受領確認はがきと、はがき記入欄カバーシール 2.「電子証明書と秘密鍵のダウンロードとインポートの方法」には、ダウンロードするページのURLが記されており、そのページからログインして電子証明書と秘密鍵をダウンロードすることになります。そのログイン時に、3.「電子証明書取得情報」という文書に記されている「証明書取得番号」と「証明書取得パスワード」を使用します。 この、3.「電子証明書取得情報」には、パソコンに電子証明書と秘密鍵をインポートするときに必要な、「電子証明書活性化パスワード」というのも記されています。 つまり、同封された文書のうち、1.と2.と4.と5.は、全ての申込者に同一のものが郵送されるのですが、3.「電子証明書取得情報」については、申込者毎に違った固有情報が届けられるわけです。 この固有情報を、申込者が確実に申し込み住所に存在することを確認した上で、申込者自身が直接受け取るように、「本人限定受取郵便」という特殊な郵送法がとられているのです。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月25日 「やがて寂しき日本列島・・・」 国立社会保障・人口問題研究所というところがあるんですね。 そこでの研究結果の話ですが、日本の人口は現在約1億2千7百万人。しかし、2050年には、これが1億人を割りこんでしまうのだそうだ。 日本の人口は、再来年の2006年に最高に達したあとは、その後50年にわたって一方的に減り続けるのだそうだ。 人口というのは、いったん減り始めるとなかなかその減少軌道は修正されることがむつかしく、どんどん減り続けるしかないのだそうで、2040年代に入ると、年間に90万人ずつ減っていく勘定になるのだそうだ。 その減り方が想像できないかもしれないが、毎年、日本列島から政令都市が1個づつ消えていくほどのスピードだと思えばいい。 ずっと先の話ではない。再来年を過ぎれば、人口は確実に減り始める。修正の効かない人口減少という運命のレールに日本列島は嵌ってしまったのだろう。 50年後には、今よりずっと寂しい日本列島。 ・・・そんなにたくさん道路が要るのかい? 行政書士 八尾信一 |
2004年2月24日 太る本 本が太っている。 昨年の暮れに5分冊の本が届いたときには、今年の本は外箱がゆったりできている と思っていたのですが、最近箱から取り出そうとすると、キチキチになっている。 本が太ってきているのです。 風邪の予防 気管支や肺が乾燥に弱いということはよく知られていますが、先日みのもんたの お昼の健康番組を見ていると、入浴中に深呼吸を何回もして肺に湿気を取り込む と風邪の予防になると放送されていた。 早速その夜から試したのですが、気が付くと、我が家の浴室は余り清潔でない。 昨年夏に私がカビキラーで丸洗いしたきりなのです。 ちょっと怖いので、入浴中の深呼吸は止めた次第です。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年2月23日 「電子証明書と電子署名」(18)……行政書士用電子証明書(6) 住民票や印鑑証明書等、利用者・利用責任者それぞれに指定されている必要書類を取り揃えて、エクセルファイルを保存したフロッピーディスクもそれぞれ1枚ずつ準備します。 まず、利用者用の申請書類として指定されているものを封筒に入れて封緘します。次に、利用責任者用の申請書類として指定されているものと、先の利用者用申請書類が入った封筒、及び利用代金分の郵便為替をとりまとめたものを、一般書留で日本商工会議所ビジネス認証サービスに送付することで、とりあえず、電子証明書発行申し込みのステップは終了します。 ただし、書類に不備があったり、日本行政書士会連合会への資格照会で問題があった場合は、再提出ということにもなりますので、申請書の記載等、注意深く行う必要があるでしょう。 申請書類の審査と資格照会で問題がなければ、”【ビジネス認証サービスタイプ1】書類審査終了のお知らせ”という件名のメールが、それぞれ利用責任者・利用者宛てに届きます。 そのなかで、「近日中に電子証明書と秘密鍵をダウンロードするためのご案内を利用者の住所宛てに本人限定受取郵便にて送付いたします。」という案内がありますが、2〜3日後に「本人限定受取郵便到着のお知らせ」というのが所轄郵便局から届き、それを郵便局に出向いて受け取ってくると、いよいよ、電子証明書と秘密鍵のダウンロードのステップに進めます。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月22日 「増加する遺言信託」 特定の銀行を宣伝するわけではないのですが・・・ このほど、みずほ信託銀行の遺言信託受託残高(遺言執行引受け予諾と遺言書管理信託の合計)が、昨年の9月には業界で初めて1万件を超え、その後も順調に業績を伸ばしていることが報じられています。 主な顧客層は大手会社の役員・経営者など社会の「富裕層」であるが、信託銀行の特徴を生かして、健闘していることが伝えられている。 「遺言・相続」に関する各種のセミナーを年間700回〜800回開催しているというから、まぁ、一日にざっと二回以上は毎日どこかで開催されていることになる計算だ。 遺言信託の新規受託手数料は約10万円。 年間管理料は6,300円。 勿論、これでは、ほとんど「おいしい収益」にはなりにくい。 同信託銀行としては、遺言信託を入り口にして、その後に続くであろう相続時の遺産分割等に伴う不動産の仲介や投信、個人年金保険の販売などを引き出すことを収益につなげていく戦略を考えていると思われる。 みずほ信託銀行の「相続・遺言」に関するページは以下の通り。 http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/souzoku/index.html なかなか充実している。 行政書士 八尾信一 |
2004年2月21日 「電子証明書と電子署名」(17)……行政書士用電子証明書(5) 利用責任者宛てに届く「事業所等申請書類等の送信について」というメールには、以下の添付ファイルがあります。 1.事業所等同意内容書(Adobe PDFファイル) ※2.事業所等登録申請書(Microsoft Excel97ファイル) 3.社員等所属証明書(Microsoft Excel97ファイル) 4.申請書類のご用意・ご提出方法のご案内(利用責任者用)(Adobe PDFファイル) 5.事業所等登録申請書と社員等所属証明書のご記入例(Adobe PDFファイル) 6.請求書(見積書・明細書)(Microsoft Excel97ファイル) 利用者宛てに届く「利用申請書類等の送信について」というメールには、以下の添付ファイルがあります。 7.利用者同意内容書(Adobe PDFファイル) ※8.利用申請書(Microsoft Excel97ファイル) 9.申請書類のご用意・ご提出方法のご案内(利用者用)(Adobe PDFファイル) 10.利用申請書のご記入例(Adobe PDFファイル) 2.の「事業所等登録申請書」と、8.の「利用申請書」は、エクセルファイル上で、必要事項を入力したものをプリントアウトして、記名押印します。このエクセルファイル自体、フロッピーディスクに保存して申請書類とともに送付する必要があります。 この記入方法等については、それぞれ詳細な案内が添付されていますから、それを参照して間違いのないように行う必要があります。とりわけ、住所表記などについては注意が必要で、不安があれば、ヘルプデスクに問合せして作業を進めるのがよいでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月20日 「おい、おい、ほんとかよシリーズ(3) ゴジラに打順がない!」 今日は、アメリカは大リーグの話です。 ゴジラこと松井選手が活躍したニューヨーク・ヤンキース。今年は、これでもか、というモノ凄い補強をしています。 野手だけについて見ても、カブスからリードオフマンのロフトン(中堅手)。ブレーブスから、右翼手のシェフィールド。 そして、何と、レンジャーズから、アレックス・ロドリゲスを獲得しています。このロドリゲス選手(28歳)は、ここ6年連続40本以上の本塁打を打ち、ここ3年連続で、本塁打王に輝いた選手。 そして、そして、何と年俸が10年総額で約267億円というアメリカ・プロスポーツ界で最高報酬をとっている選手なんだそうです。 そこで、今年の予想される打順を考えてみると・・・ 1番にロフトンをもってくると、当然クリンアップは、ロドリゲス、ジアンビ、シェフィールド。その後を、指名打者のウィリアムズ、捕手のポサーダと来ると・・・ うーん、ゴジラ松井はなんと8番バッターがいいところ。 調子が悪かったり、ケガでもするとたちまち打順がなくなってしまう。 「競争社会アメリカ」とは言うけれど、「競争」の中でも特に激しいプロ・スポーツの世界。あの松井でさえ、トレードや新人選手の入団等でたちまち危機に陥る。 昨年の実績とか、人気などはほとんど関係なく、実際に働けるかどうかで無慈悲に切られたり、起用されたりする。 そういう意味では、野茂はホントに凄い選手なんだ。 行政書士 八尾信一 |
2004年2月19日 「電子証明書と電子署名」(16)……行政書士用電子証明書(4) 行政書士用の電子証明書取得の具体的な手順について、注意点など確認しながら見ていきたいと思います。 まず、最初の申し込みですが、日本商工会議所ビジネス認証サービスのWebサイトから行います。以下のURLです。 http://ca.jcci.or.jp/ そのサイトの左側にあるメニュー「お申し込みはこちらから」を選ぶと、「ビジネス認証サービスタイプ1のお申し込み」という画面が開きます。この申し込みページ、筆者の環境では、何故か必ず文字化けしていて、インターネットエクスプローラのメニュー「表示」→「エンコード」から「日本語(自動選択)」を選ぶと、正常に表示されるようになります。 事業所の名称や所在地、利用責任者、利用者等について、必要な事項を入力していきますが、利用責任者と利用者が区別されている点については、後で書きます電子メールによる申し込み確認等がそれぞれ別物として届くということとあわせて、注意が必要です。 ウェブサイトでの申し込みを終えると、automail@ca.jcci.or.jp から確認のメールが届きます。以下のような件名で、受信確認後、返信することが要求されます。 ”[040×××-00×-300] 「ビジネス認証サービス」 電子メールアドレスの確認” これが、利用責任者と利用者にそれぞれ届くのですが、行政書士の場合、利用責任者と利用者が同一であることが多いと思います。その場合、件名が同じになっていますので、一見、同一のメールが二通重複して届いているように見えるのですが、実は、内容が別物でして、二通ともに返信する必要があります。 返信が確実に行われることを認証局側が確認してから、申し込みに必要な申請書等の書類が、やはり、利用責任者と利用者に、メール添付で送付されます。この場合、利用責任者宛てには「事業所等申請書類等の送信について」という件名で、利用者宛てには「利用申請書類等の送信について」という件名で、メールが届きます。当然、それぞれに添付されている文書の種類は異なっていますので、これも注意が必要です。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月18日 「えっ!? おかしいよ、フランス」 報道によれば、この2月10日にフランスの国民会議(日本の衆議院にあたる)がひとつの法案を可決しました。 それは、信教の自由のために、公立の小中学校で、生徒がイスラム教のスカーフやユダヤ教の帽子、大きな十字架など「宗教的な物」を目立つかたちで着用することを禁止するという法案でした。 この「宗教的な物」の着用を禁止するという法案は、フランス国民の57%が賛成しており、このあとは問題なく上院でも可決し、シラク大統領も支持しているため、成立することは間違いなく、今年の9月の新学期から適用されることは確実と見られています。 フランスでは、学校の指示に反してイスラム教のスカーフを着用し続けた姉妹が退学処分をされたりもしているようで、なかなか問題はホットなようです。 ただ、「公の場」であるからと言って、そこでは「宗教色」の強い服装をしてはならないというのは、規制が逆に働いていると言うべきでしょう。「公の場」では、無宗教であるかのように振舞うべし、というのは、どうも腑に落ちない論議のように思えます。 勿論、「公立の学校」の「公務員」たる先生が、教壇で特定の宗教の信者であることを表現する服装をしていることは問題です。しかし、生徒が個人個人でどんな宗教的な意味合いのある服装をしようと、それを規制することはやはりおかしいのではないでしょうか。 そう言えば、この前、変なモノを見た。 何と、警察のパトカーの後部に「○○稲荷」の交通安全のステッカーが貼ってあった。 うーん、これも、特定の宗教的行為だぞぉ・・・ 行政書士 八尾信一 |
2004年2月17日 「電子証明書と電子署名」(15)……行政書士用電子証明書(3) 1月28日の、”「電子証明書と電子署名」(7)……電子証明書の取得(2)”で、次のように書きました。 ”現在主流の公開鍵暗号方式による電子認証制度が前提にしているのは、「秘密鍵」を用いて電子的な処理を行いうるのは、本人であるということです。これは、「実印」の使用と同じ様な意味合いを持っています。” この「秘密鍵」については、本人以外が使用できない状況が確保されなければならないのでした。その「秘密鍵」とペアになっている「公開鍵」は、誰でも入手可能な状態におかれている必要があり、それは通常、「電子証明書」という形で提供されるものでした。 前に見ました公的個人認証サービスでは、申請者自身が、窓口に設置された鍵ペア生成装置で「秘密鍵」と「公開鍵」を生成してICカードに格納し、そのうち、「公開鍵」だけを、市町村窓口の職員が取り出して、都道府県の認証局に登録し、「公開鍵」を組み込んだ電子証明書として、ICカードに書き戻す、という形で公的個人電子証明書が発行される、という手順でした。 それと比較してみますと、行政書士用の電子証明書は、「秘密鍵」と「公開鍵」の生成についても、「公開鍵」の登録と「電子証明書」の発行につきましても、全て、日本商工会議所のビジネス認証局にまかせてしまうことになります。 申請者が行うことは、本人確認の書類をとりそろえて申請を手順どおり行うことと、電子証明書発行のお知らせが届くと、「秘密鍵」と「電子証明書」が一つにまとめられた”PKCS#12”という形式のファイルをダウンロードして、それをパソコンにインストールするだけです。 「秘密鍵」や「公開鍵」の生成も人任せにしてしまうわけですが、その部分の安全性・確実性・秘匿性等を担保するために、特定認証業務を行いうる認証局が認定されているわけです。そこで電子証明書の発行を受けようとする場合、厳格な手順で定められた本人確認作業を受けた後、本人だけが受け取り可能な方法によって、「秘密鍵」と「電子証明書」が発行されることになります。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月16日 「4月から、消費税の総額表示制度がスタートします」 みなさん、もうご案内と思いますが、この4月から消費税に関する「総額表示制度」がスタートします。 つまりこれからは、お店などで幾ら代金を払うのかが明瞭にわかる方法で表示しなければならなくなります。端的に言えば、「消費税込みの値段表示」へ移行しなさいということです。 一部には「消費税隠し」という批判もあるようです。その効果を為政者が考えなかったであろうと考えることはやや善人すぎますでしょうか。 ところで、4月以降認められない表示方法は下記のようなものです。(商品本体の値段を500円として) 500円(税抜) 500円+消費税 税抜金額500円、消費税25円 逆に、これならいいだろうというのは、以下のような表示です。 525円 525円(税込) 525円(うち消費税25円) 525円(税抜価格500円) 525円(税抜500円、消費税25円) 当面私たち行政書士にとって問題にあるのは、各事務所に掲示してある各自の「報酬額表」の表示でしょうか。「総額表示」となっていますので、例えば1枚何円というような報酬規定の場合は、どう表示すべきなのか、迷いますね。 それと、領収書に貼る印紙ですが、この場合の印紙は「本体価格」の金額に対して印紙の金額が決まります。総額表示方法への以降に伴って、おいおい領収書も「税込金額」が記載されるようになっても、印紙は「本体価格」で計算をすればいいということですので、間違えて多すぎる印紙を貼らないように注意が必要かもしれません。 行政書士 八尾信一 |
2004年2月15日 軽薄なマスコミ 2月11日、日本では建国記念日になっていて、祝日です。 さてさて、この日は朝から牛丼最後の日とやらで、朝からテレビは吉野家詰め。 これでもかこれでもかと牛丼を見せられ、 テレビ局のスタジオと吉野家店内のレポーターが”あと残り1杯です。””いやあと2杯でしょう。” とかやっている。 ”牛丼は日本の文化”だと。 吉野家は商いとしては、おもしろいパターンだが、さて文化なのか? 朝から晩まで、このチャンネルも、あのチャンネルも白々しい1日でした。 テレビを見れば見るだけ頭の方は薄く、安くなっていく1日でした。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年2月14日 「電子証明書と電子署名」(14)……行政書士用電子証明書(2) 「W32.Mydoom.A@mm (マイドゥーム)感染の拡大について」という記事を11日に掲載したので、前回から数日空いてしまいましたが、その間に、日本商工会議所ビジネス認証局発行による、行政書士用電子証明書(タイプ1−G)を入手することが出来ました。 前回、ちょっと紹介しましたように、筆者も2月2日に発行申し込みを行い、4日に申請書類を郵送するというステップまで進んでいました。 10日の夕方には、「【ビジネス認証サービスタイプ1】書類審査終了のお知らせ」というメールが届き、その中に「近日中に電子証明書と秘密鍵をダウンロードするためのご案内を利用者の住所宛てに本人限定受取郵便にて送付いたします。」とあったのですが、その本人限定受取郵便が、12日の午後には届き、その夜、電子証明書と秘密鍵を、無事、ダウンロードすることができました。 本人限定受取郵便の最寄局到着印をみると、11日となっています。祝日で配達がなかったことを考えると、2日に申し込んで、ほぼ10日間でダウンロード可能な状態になっているわけで、予想していたよりはるかに短期間であり、極めてスピーディな処理だなと関心してしまいました。 電子証明書と秘密鍵のインストール作業は、日行連の旧認証局により2度発行された電子証明書等により経験済みでした。今回は、ダウンロード作業というのが前段にあるのですが、これも、ベリサイン社のお試し版無料電子証明書等で似た経験がありましたので、特に戸惑うこともなく行うことができました。 手順などについては、改めて見ていくつもりですが、ダウンロード時の注意点として、その操作を途中で止めてしまったりすると、電子証明書発行申し込みからやり直す必要があるということで、その部分だけは、注意深く行いました。 いずれにしてもそれほど難しい操作ではありませんから、本人限定受取郵便で届く説明書に書いてある手順どおりにやれば、問題なく電子証明書と秘密鍵のダウンロード及びインストール作業を行うことができると思います。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月13日 変えなくっちゃ 動かなきゃ何も分からない。 変えなきゃ何も見つけられない。 消耗品の仕入れは、F社でないといけないと言うことはない。 最近配達が遅いと思う。 R社にしてみた。 R社の消耗品は、朝発注すれば、お昼には配達される。 ところが、文具でもR社の営業マンが総て注文品を知っている。 これでは、私が思っているセキュリティーではないなぁ・・・。 K社は、カタログが来ない。 今度A社に注文してみよう。 カタログは送られてきたし、インターネットとFAXでパスワードも届いた。 いろいろ変えながら、明るい感じの事務所に持って行こう。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年2月12日 「確定申告ネタでもうひとつ・・・・」 行政書士になりたての頃、先輩の行政書士がしみじみと語っていらしたことを思い出します。 曰く・・・ 「こうして、毎日毎日仕事して来てさ、年初はいいのよ。でも、秋も深まり、12月の声を聞くと、なにかしら自分の体に力が入らなくなるんだよね。 何故だかわかる? ・・・つまり、オレたち1年12ケ月働くけれど、自分と自分の家族のために働いているのは、せいぜい1月から9月までくらいでさ。10月から後は、税金のために働いているような気がするのよね。 税金だ、社会保険だっていうことのために、多分、1年の三分の一は働かされているよね。 だから、10月、11月、12月分は結局、取られるために稼いでいるようなモンだ。 力も入らなくなるってもんだよ。」 自分も行政書士歴かれこれ20年。 稼ぎはロクになかったけれど、しかし、税金はきちんと払って来ました。 税金をきちんと払おうとすると、ほんと、秋口あたりから、どっと仕事に身が入らなくなりそうになるのは、あの先輩行政書士の声が耳元でするから、かな? 行政書士 八尾信一 |
2004年2月11日 「W32.Mydoom.A@mm (マイドゥーム)感染の拡大について」 1月末に発見されたW32.Mydoom.A@mm (マイドゥーム)・(別名 W32.Novarg.A(ノバーグ)) が、相当な勢いで感染被害を拡大しているようです。亜種も既に何種類か確認されています。 ウィルス対策ソフトベンダーや、大手プロバイダからの注意喚起のメールが、数日前から届いていたのですが、1月26日に発見されて、月末までの約1週間で、1月の感染被害ワーストワンになるほどの、急激な感染被害の拡大状況です(トレンドマイクロ社の「ウイルス感染被害マンスリーレポート 2004年1月度」による)。 各ウィルス対策ソフトベンダーの、このウィルスについての詳しい情報は、以下のURLにあります。 http://www.symantec.com/region/jp/sarcj/data/w/w32.mydoom.a@mm.html http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_MYDOOM.A http://www.nai.com/japan/security/virM.asp?v=W32/Mydoom@MM マイクロソフトからも、このウィルスに関して、ユーザーニュースの号外メールとして2月5日に届いていました。そこで紹介されているマイクロソフトの情報提供URLは、以下のとおりです。 http://www.microsoft.com/japan/technet/security/virus/Mydoom.asp このウィルスは、添付ファイル付きのメールで感染を広げていくタイプですが、これまで爆発的に感染を広げた「ニムダ」や「クレズ」、「ブラスター」のように、マイクロソフト社製品の脆弱性を悪用して自動的に感染してしまうものではなく、受信者した人が、添付ファイルとして届いたウィルスファイルを実行しなければ、感染することはない、いわば原始的なしくみで感染を広げていくウィルスのようです。 しかし、何故、これほど急速に感染被害が拡大しているのでしょう? それは、多分このウィルスが、ユーザの心理的な「脆弱性」をみごとについたシンプルな構成をとっているからではないでしょうか。 昨今のウィルス被害については、ユーザが過敏症に陥るほどにひどい状態です。昨夏の「ブラスター」は、まるで悪夢のうな被害状況でした。それからしばらくは、大規模な新種ウィルスの蔓延というのはなかったようですが、そろそろ次の大物ウィルスが登場してもおかしくない時期です。 そんな折に、「Server Report」とか、「Mail Transaction Failed」、「Returned mail」、「Delivery Error」、「Mail Delivery System」といった件名のメールが届けば、何事かと不安にかられて、ついつい添付されたファイルを開いてしまうでしょう。それが、このウィルス「マイドゥーム」の罠であるわけです。 今後も、このようなユーザの不安心理を巧妙についたウィルスというのは登場してくるでしょう。いずれにしても、我々ユーザは、冷静な態度で対応していくことが肝要であるわけです。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月10日 「あれっ? 大失敗!」 子供が二十歳になったら国民年金。 そう思って、大学生の二人の息子の国民年金保険料を払ってきた。おかげさまで長男は無事大学を出て、会社に就職し、そこで社会保険に入った。 それが済んだら、今度は次男坊が同じく二十歳で大学生。 親としては、せっせと国民年金保険料を払っている。 で、ふと気が付いて、税務署に電話した。 すると、税務署の職員はこともなげに、 「はい、お父さんが個人事業主で大学生の子供さんの国民年金を払ってらっしゃるならば、その金額は社会保険料の控除になりますよ。」 ぐふっ! オレ、長男の時に、それをしなかったよ。 あー、今更、修正申告なんてのもやりにくいし・・・ ご同業のみなさん! 二十歳になった子供さんの国民年金保険料は親が負担すれば、確定申告の際には社会保険料として控除されるようですよ。 今年は、きっちりやるぞ! 行政書士 八尾信一 |
2004年2月9日 「電子証明書と電子署名」(13)……行政書士用電子証明書(1) 長く待たれていた行政書士用電子証明書の発行申し込み受付が2月2日から始まりました。 日本商工会議所の「ビジネス認証サービス」により提供される「タイプ1−G」というのが行政書士用電子証明書となります。 これは、以下のURLから申し込みを行うことができます。 http://ca.jcci.or.jp/ 受付開始当初、システムが不安定になり一時受付を中断していたようですが、現在は安定的に稼動しているようです。筆者も2月2日に発行申し込みを行いました。4日に申請書類を郵送し、現在、電子証明書の発行を待っているところです。 前回まで、公的個人認証サービスによる電子証明書取得の手順などについて書いてきましたが、次回から、この行政書士用電子証明書の取得について書き進めていきたいと考えています。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月8日 「電子証明書と電子署名」(12)……電子証明書の取得(7) 「公的個人認証サービス利用者クライアントソフト」を使用した具体的な電子証明書操作について簡単に紹介しておきます。 前回も書きましたように、公的個人電子証明書の発行を受けるときに、「公的個人認証サービス利用者クライアントソフト」が入ったCDを窓口で受け取るのですが、それをパソコンに組み込み、ICカードリーダーライターを接続して住基カードを差し込むと、パスワードの変更や、署名付与、署名検証、電子証明書の表示といった操作を行うことができます。 このICカードリーダーライターについては、公的個人認証サービスで利用できるものの一覧表が、以下のURLで提供されています。(一覧表のPDFファイルの文字が小さくて読みにくいですが。) http://www.jpki.go.jp/rwinfo/index.html ちなみに筆者自身の環境では、ICカードリーダーライターは以下のURLにありますNTTコミュニケーションズの”セーフティーパス”用のものを使用しています。 http://www.ntt.com/jpki/ 具体的な署名付与や検証操作についてですが、例えば、”test.xls”というエクセルファイルにこのツールで電子署名を施すと、”test.xls.p7s”という名のファイルが生成され、拡張子が二重になります。このファイルは、エクセルでは開きません。 この電子署名がついたファイルに対して「公的個人認証サービス利用者クライアントソフト」で検証作業を行うと、その署名の検証が行われた後、正規な署名である確認がとれれば、元の”test.xls”が出力されてエクセルファイルが復元されます。 このソフトを使えば、公的個人認証サービス利用者個人の電子証明書や、都道府県知事の自己署名証明書、政府認証基盤(GPKI)や地方公共団体の組織認証基盤(LGPKI)の電子証明書の内容も表示させて確認することができます。 今のところ、電子申請で利用できる場面というのはほとんどないのかもしれませんが、公的個人電子証明書と住基カードが使える環境を整えておくことは行政書士として必要かと思います。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月7日 「やはり問題、行政書士試験合格率・・・」 本年1月15日に、平成15年度の行政書士試験の結果が発表されました。 その結果を見て誰しもが大変驚いたと思います。 史上最高の受験者数であったにもかかわらず、合格率は史上最低でした。しかも、昨年は合格率が19.23%であったにもかかわらず、今年の合格率は何と2.89%しかなかったのです。 昨年は、100人受ければ19人は合格したものが、今年は、何と3人合格するのがやっとだったということになります。 合格者が一ケタであった県は12県にも及び、うち島根県と鳥取県はそれぞれわずか2名ずつというありさまでした。 受験生の方々の勉強の達成度において、昨年と今年でそんなに大差があるとも思われません。 昨年と今年との間に、試験科目や試験範囲に変更があったわけでもありません。また、合格ラインに関しても変更があったということは公表されていません。 (財)行政書士試験研究センターによれば、合格基準に関して、 (1) 試験科目ごとの得点が、いずれも当該試験科目に係る満点の50パーセント以上 であるもの。 (2) 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上であるもの。 の、(1)(2)いずれにも該当する者としています。 もしこの基準に到達しなかった者が昨年と今年で上記のような大差が出たとするならばそれは、試験問題の「難易度」に関して均一化が行われていないということしか考えられません。 これは重大な問題です。 「資格」にも当然、「はやり、すたり」がありますが、一般に「資格」は、それが社会において必要とされる度合いとその取得の難易度によって社会に受け入れられていく度合いが決まるとされています。 取得することがムツカシイ上に社会的に用いられ方が少ない「資格」ほどあっと言う間にすたれていくというわけです。 そういう意味で、試験の「難易度」が年毎にバラバラというのは、全く言語道断と言わなければならないでしょう。 行政書士制度の社会的信頼確保のためにも、試験担当機関の猛省を望みたいところです。 行政書士 八尾信一 |
2004年2月6日 「電子証明書と電子署名」(11)……電子証明書の取得(6) 前回まで見てきましたように、公的個人認証サービスで電子証明書を取得する手順というのは、市町村窓口に住基カードを持参すれば、至って簡単なものです。 繰り返しになりますが、取得の過程自体が、電子証明書を理解する上で重要であると考えますので整理してみます。 市町村窓口で本人確認が終わると、申請者本人が鍵ペア生成装置で秘密鍵と公開鍵を生成し、それが住基カードに格納されます。秘密鍵は、住基カードから簡単には書き出せないしかけですし、それにアクセスするためには、鍵生成と格納の折に本人が設定したパスワードが要求されます。 その状態で、住基カードを窓口担当者に渡すと、住基カードから公開鍵のみ読み出して、都道府県知事が運営する認証局にその公開鍵を登録し、そしてそれが申請者本人のものであるという証明書とその認証局自身を証明する自己署名証明書が発行され、それを住基カードに組み込むことで、一連の電子証明書取得手順が終わるのでした。 公的個人電子証明書の交付を受けるときに、同時に「公的個人認証サービス利用者クライアントソフト」が入ったCDを窓口で受け取ります。それをパソコンに組み込み、ICカードリーダーライターを接続して住基カードを差し込むと、暗号鍵にアクセスするためのパスワードの変更や、電子署名付与、署名検証、電子証明書の表示といった操作を行うことができます。 電子ファイルに対する電子署名の付与というのは、住基カードに格納された秘密鍵で暗号化することによって行われ、同時にそのファイルには、住基カードに格納されている本人の電子証明書が添付されます。 電子署名と同時に添付された電子証明書には、公開鍵が含まれています(当然ですが、秘密鍵は含みません)。この公開鍵で、電子署名として付与された暗号が複合化できれば、その電子ファイルは、その電子証明書の名義人自身が電子署名したものと判断できます。 その電子証明書の名義人等情報が改竄されていない、という保証はどのようになされるかといいますと、その情報自体が、都道府県知事が運営する認証局の秘密鍵で電子署名されており、この都道府県の認証局の公開鍵で複合化することによってその内容を検証することで確認できるわけです。 さらに、この都道府県単位の認証局の電子署名が正当なものであるかどうかは、その上位に位置する公的個人認証サービス認証局によって保証されるというかたちで、電子証明書や電子署名は、入れ子状にその上位の認証局によって正当性が担保されているというわけです。最終的には、地方公共団体の組織認証基盤(LGPKI)ブリッジ認証局や政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局を通じて、お互いがお互いを証明しあうという”相互認証”がなされて、このシステム全体の信頼性が確保されることになります。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月5日 「おいおい、ほんとかよシリーズ(2)」 1月31日の深夜、自衛隊イラク派遣が衆議院で承認された。 日本の戦後史を画する大事件であるが、この承認案件をめぐって、与党自民党から「造反」があったことはよく知られている。 一人は、自民党元幹事長の加藤紘一氏。もう一人は、これも自民党元幹事長の古賀誠氏。さらに、いま一人は自民党元政調会長の亀井静香氏である。 いずれも自民党の赫赫たる大物議員たちであり、それぞれの政治信条に基づいて本会議を「欠席」、投票行動を「棄権」したとされている。 ところで、ここで本会議を欠席してしまったもう一人の大物議員がいた。 誰あろう、現役官房長官の福田康夫氏その人である。 説明によれば福田官房長官を案内する事務官が誤って、本会議以外の場所へ官房長官を案内してしまった「勘違い」のせいなのだそうだ。別の場所に案内された福田官房長官が、そこで川口順子外務大臣と雑談(?)している間に、本会議での採決は終わってしまったのだという。 何とも、はや! 事務官が間違ったからと言って、「イラク国会」と呼ばれる今国会の「イラク派遣承認」案件の採決を「勘違い」して、パスしてしまうことがあるのだろうか? さらに面白いことは、確かに川口外務大臣は国会議員でないために本会議の議決に参加することはできない。従って、彼女が本会議場の外に出ていたとこは当然であるが、自分が談笑している当の相手は何があっても本会議場の中にいなければならないはずの人だということには、気付きもしなかったのであろうか・・・ 「戦争」は「外交の失敗」であるはずなのに。 これが「イラク国会」のたるみ切った現実。 そして、これが歴史の一場面・・・ 行政書士 八尾信一 |
2004年2月4日 「電子証明書と電子署名」(10)……電子証明書の取得(5) 前回の続きです。ステップ(C)からです。 (C)その住基カードを職員に渡すと、カウンター内に設置された別の端末に よって、(B)で生成した公開鍵を知事が運営する認証局に登録して電子証 明書の発行を受け、それを住基カードのICチップに格納します。 このステップは、市町村窓口の職員が行う作業です。申請者から秘密鍵・公開鍵が格納された住基カードを受け取り、その公開鍵を都道府県知事が運営する認証局に登録するとともに、電子証明書の発行を受けてそれを住基カードに格納するわけですが、その前準備がいくつかあります。 まず、基本4情報を入力して、そして氏名・住所に、一般のパソコンで表示できない特殊な文字が使用されれ要る場合(住基統一文字コードの特殊文字)には、代替文字に置き換える、ということを行います。窓口でも、「氏名に特殊な文字は含まれていませんね。」と確認されました。 これらの前準備をした後、総合行政ネットワーク(LGWAN)を通じて、オンラインで、発行申請者の公開鍵と基本4情報を都道府県の認証局に送信し、それに基づき作成された電子証明書を、同じくLGWAN経由で取得し、住基カードのICチップに格納するわけです。その時に、あわせて都道府県知事の自己署名証明書も格納されます。 この都道府県の知事が運営する認証局との通信に、時間がかかるかと思っていたのですが、ほとんど待ち時間なく数分でこの(C)ステップは終了しました。 (D)個人用電子証明書が格納された住基カードとともに、プリントアウトした 電子証明書の写し、利用者ガイドや利用案内、規約、そして公的個人認 証サービス利用者クライアントソフトの入ったCDを受け取ります。 最後の(D)ステップは、住基カードと印刷配布物、クライアントソフトCDの受け渡しだけですので、特に説明の必要はないでしょう。 こういう過程で、公的個人電子証明書は発行されるわけです。予想していたより、はるかに簡単に、そして短時間で発行を受けることがでました。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月3日 「驚いたのは2万円?、それとも200億円?・・・」 青色発光ダイオードの発明の対価をめぐって争われていた裁判がこのほど東京地方裁判所で一応の判決が出た。 ノーベル賞クラスの発明とされている青色発光ダイオードの発明者であるカリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授が、開発当時勤務していた日亜化学工業を相手に争っていたものだ。 東京地方裁判所の判決は、青色発光ダイオードの発明による利益が1208億円と推計し、中村教授はその半分の604億円の発明対価を受ける権利があると判断したが、請求額が200億円であったため、200億円全額の支払いを命じたものだ。 発明の対価として200億円というのにも驚いたが、中村教授がこの青色発光ダイオードの発明報奨金として在職中に支給された金額が2万円であった、というのには開いた口が塞がらなかった。 科学者や技術者が日本企業の中で、どのように扱われているのかの実態が垣間見える気がする。 会社側はただちに東京高裁に控訴したようであるが、中村教授の側も請求額を増額して戦う構えのようだ。 この裁判の行方は、ある意味で日本の科学者や技術者の生き方に直結するかもしれない要素をはらんでいる。その意味で、日本の多くの科学者や技術者は、この裁判に注目せざるをえない。 科学者や技術者の仕事が正当に評価されないようでは、「科学・技術国家」などできようはずもない。そして、古今東西、経済の発達には必ず、「科学・技術上の進歩」があって始めて成り立って来ていることを忘れるべきではない。 行政書士 八尾信一 |
2004年2月2日 「電子証明書と電子署名」(9)……電子証明書の取得(4) 公的個人認証サービスは、都道府県単位で認証局が設置され、利用者の本人確認業務を市町村長が行い、証明書発行・失効等の業務は、都道府県知事が行うと規定されています。 (このあたりの情報については、公的個人認証システム研究会・猿渡知之・村松茂・瀬脇一共著『公的個人認証サービスのすべて その制度とシステムの全貌』(株)ぎょうせい刊行(2003年発行)によっています。) 前回紹介しました、公的個人電子証明書を取得するまでの(A)〜(D)のステップについて細かく見ていきますと。 (A)市役所の窓口に出向き、まず、電子証明書新規発行申請書に記入して、 持参した住民基本台帳カード(以下、「住基カード」と略します)と免許書等 で本人確認を済ませます。 このステップは、市町村長が行う本人確認作業で、氏名、住所、生年月日、男女の別のいわゆる基本4情報をもとに、市町村の窓口職員によって行われる作業です。 (B)次に、窓口カウンターに設置してある鍵ペア生成装置に自分自身で住基 カードを差し込み、その装置のディスプレイに表示される指示に従って、暗 証番号入力等の簡単な操作を行うと、生成された鍵ペア(公開鍵と秘密鍵) が、住基カードのICチップに格納されます。 この(B)ステップが、電子証明書にとって一番重要な秘密鍵と公開鍵を生成する作業ですが、これは、市町村窓口に設置された鍵ペア生成装置に、申請者自らが住基カードを差し込み、鍵ペアを生成したうえで、その住基カードのICチップ に鍵ペアを格納するとともに、秘密鍵を使うときに必要なパスワードを申請者自身が設定します。つまり、この(B)ステップは、申請者自身が行う作業です。 繰り返しますが、秘密鍵と公開鍵を申請者自らが生成する、というのが、この制度の核心部分なのです。 行政書士 寺見敬三 |
2004年2月1日 「自動車リサイクル法の施行間近・・・・」 自動車リサイクル法が昨年の7月に成立しました。これにともなって、本年の7月1日から許可申請などが開始され、来年(平成17年)1月1日からの本格施行に向けて、経済産業省と業界が一斉に走り始めています。 年間400万台を超える「使用済自動車」の発生は、大きな社会問題です。とりわけ、資源に乏しく、狭い国土の日本では環境の破壊はおそろしいスピードで進みます。 (その典型的な例が、香川県の豊島でした。) そこで、この自動車のリサイクル問題を「資源の再利用」と「産業廃棄物」の両側から捉えようとしたのが「自動車リサイクル法」です。 そこでは、 自動車の解体、破砕等を行う業者は都道府県知事等の許可を取得すべきこと。 解体され、破砕される自動車に関しては、電子マニュアル制度を新設して、その追跡にあたるべきこと等が定められています。 これは、産業廃棄物の処理業者と自動車解体業者を横断的につないでいくラインが形勢されることでもあります。 このような試みがうまく軌道に乗って、二度と豊島のような悲劇が繰り返されないことが大切です。 行政書士 八尾信一 |