| 2004年7月 |
2004年7月31日 「著作権」を考えるための憲法講座……はじめに 「著作権」というものが、現在、大変な注目を集めていますが、この「著作権」というのは、「権利者・利用者の宿命的な対立構造」がある、とよく指摘されます(岡本薫著『著作権の考え方』岩波書店、2003年、124頁)。 権利者側と利用者側の「欲求と欲求のぶつかり合い」が常に存在していて「全員が不満」というのが「普通の状態」である、というのです。 岡本氏は、この本の「おわりに」で次のように述べています。 「繰り返し述べてきたように、著作権の世界には『宿命的な対立構造』が存在している。そうした対立構造の中で建設的なルールづくりやシステムづくりを進めていくためには、全ての人びとが民主主義の基本である『異なる立場の相対化』を行い、憲法のルールにしたがって自ら行動することが必要なのである。」 ここで「憲法のルールにしたがって」というときに想定されているのは、「『正当に選挙された国会における代表者を通じて行動』する日本国民自身が、最終的には国会での多数決によって法律を作る」(125頁)ということを指すことはもちろんですが、それ以前の問題として、憲法に規定された基本的人権の保障にかかわるルールというのが、その大前提としてあると考えます。 ただ、法律を専門に学んで、特に憲法の人権論に関心を寄せた人ならともかく、そうでない人にとっては、この部分は中学校の公民分野や高校の現代社会あたりで基本的人権を扱った程度で、それほどなじみがないのではないかという気がしています。それで、柄にもなく、憲法講座などと銘打ったシリーズを書き始めてみました。お閑な方、お付き合いください。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月30日 台風10号の接近 台風が東から西日本に近づいてきています。 週末を海や山で過ごそうと考えている人は要警戒です。 レジャーと重なってしまった人は多いでしょう。 以前富士山に登ったときの事です。 紀伊半島に台風が上陸したとたんに風雨が強くなってきて、 すぐに全員下山するようにという指示があり、急いで下山しました。 嵐は雲の上の富士山の山頂に限られていて、下界に降りて 富士急行線に乗った頃には、日が照っていました。 ずぶぬれの身体は、中央線に乗っている間に、ほとんど乾いてしまうくらい 富士山以外の天気は良かった事を覚えています。 台風はさておき、朝は少ししのぎやすくなってきました。 朝は自然の息づかいを感じます。 早く起きて、少しずつ身体を目覚めさせながら、ゆっくりゆっくり仕事を していけば、楽しく仕事にも取りかかれます。 暑さでバテバテの人は、少し早く起きて、少し仕事をしてみてはどうでしょうか? 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年7月29日 「自殺者34,000人を超える・・・」 先日の新聞各紙を飾ったことで、みなさんもご承知でしょうが、何とわが国では、年間に自殺をする人が34,000人を越えました。正確には、34,427人。尋常な数ではありません。 これは、1978年から統計を取り始めて最悪の件数。そして、何と、自殺者が年間3万人を超えるのは、これで6年連続だそうです。 自殺者だけで、毎年、人口3万人程度の小さな市が、日本から消えていることになります。 あるいは、毎日にならして考えれば、毎日毎日94人の人が日本のどこかで自殺していることにもなります。 自殺の原因(動機)でみてみると、「健康の問題」が全体の44.8%と半数近くになります。病気や障害を苦にして、絶望的な気持ちになって・・・ということなのでしょう。 「経済・生活苦」が動機というのは、全体の25.8%。自殺者の四人に一人は、経済的な破綻や生活苦が原因で自殺していることになります。 「経済・生活苦」をさらに分類すると、以下のようになるようです。 負債・・・・・・5,043人 生活苦・・・・1,321人 事業不振・・1,041人 失業・・・・・・ 610人 就職失敗・・・ 183人 ちなみに、年齢別や性別なども換算すると、「40歳以上の中・高年の男性」というのがどうも自殺者の圧倒的多数になるようです。 哲学的には「自殺は人間に許される最後の自由」という考え方もあるようだが、しかし、毎日毎日94人もの人間が自殺しているという現状は、やはり政治の責任という部分が大きいと思われるが如何。 憲法第13条や第25条の規定を痛みをもって感じられる政治家は、果たしていま国会に何人いるのだろう・・・・ 行政書士 八尾信一 |
2004年7月28日 「電子証明書と電子署名」(50)……「e-Tax」関係の通知書 6月中旬に届け出ていた「電子申告開始届」に対して、国税庁から「e-Tax」ソフトのCDと、利用者識別番号及び暗証番号の通知書が先週の土曜日に届きました。開始届を提出した月の翌月末に、このCDを含む通知書が届くことになります。 書留で届いたこの「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」という長い名称の文書を開いてみると、そこに記載された暗証番号は仮のもので、指定日まで(私の場合8月31日でした)に暗証番号を変更し、さらに同じ指定日までに、電子申告時に利用する電子証明書も登録する必要があるとのことでし た。 月曜日の朝、その手続をしたのですが、かなりに分かりにくいものでした。「e-Tax」ソフトをインストールしてから、それによって電子申告システムにインターネット経由で接続して、各種の変更を行うのですが、暗証番号の桁数や文字種についてのルールが結構複雑だったりして、とまどいました。 電子証明書の登録も、このタイミングで期限付きで行うとは思ってなかったのですが、公的個人認証サービスの電子証明書(住基カードに格納されたもの)が使える状態にありましたので、それを登録しました。 この登録作業ができる時間も、朝9時から夜は午後6時までに限られているようで、24時間受付可能にしないのか不思議です。午前8時半頃、上記の暗証番号変更手続をしようとしたら、時間外ということでシステムから拒否されました。日曜祝日はこのサービスは停止しているようで、もう少し運用面が改善されないと、利用者は増えないのではと思えました。 私の場合、個人の確定申告での利用程度に限定されるでしょうが、来年の確定申告、今まで通り紙でやるか、電子申告に切り替えるか、今のシステムを見る限り、迷うところです。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月27日 「巨大弁護士事務所・・・」 来年の4月から、改正弁護士法が施行され、それによれば、日本で資格をもつ弁護士を共同経営者に据えれば、外国人弁護士も、日本の法律に基づいたサービスを提供することができるようになるようです。 それに関連して、イギリスの巨大弁護士事務所である「リンクレーターズ」(ロンドン)が、来年の4月をメドに日本の三井・安田法律事務所を吸収する計画が進行中のようである。 何と、この「リンクレーターズ」は、弁護士を2,000人規模でかかえる事務所で、世界でも五本の指に入るほどの巨大弁護士事務所だそうだ。 「リンクレーターズ」は、世界20ケ国に進出、企業の合併・買収などがその得意分野だという。 ちなみに、日本の「巨大」弁護士事務所は、やっと弁護士数が100人を超える事務所が四つほど。 最も、大きな事務所でも、弁護士数180程度。 かの「リンクレーターズ」の十分の一以下の規模である。(「リンクレーターズ」に吸収される三井・安田事務所は、弁護士数70ほどで、日本では五番目くらいの大きさのようだ。) 現在、日本国内の弁護士数は約20,000人。うち、ビジネス法務が得意な弁護士は、わずかに1,000人程度だそうだ。 弁護士の世界は、間違いなく凄まじい「競争社会」になるしかないようだ。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月26日 << 熱夏の過ごし方 >> 涼しく寝るには 扇風機で風を身体に当てながら寝たら、朝のどが痛くなっていて体がだるかった。危ないところだった。もう扇風機に頼るのは止めよう。 何とか涼しく寝られる方法はないかと考えたら、夜はクーラーをかけて眠りにつき、朝刊が配達される早朝には、窓をあけて涼しい風を入れながら寝るのが最良のようです。しかしこれは明け方涼しい風が入ってくるのが前提です。 高齢者と水分補給 高齢者は基本的には我慢する生活が身に付いているので、暑い日には身体の水分不足で思わぬ深刻な事態になることがあります。外出するときには、先に水分補給をするような習慣にしておきたいです。もちろん高齢者だけでなく、私たちのように外出することが多い職業では、大切なことです。事務所に帰ってからの疲れ方が違ってきます。 牛乳は考え物 水分補給と栄養補給を考えて、暑い夏場に牛乳を飲んだら胃がもたれてきました。牛乳のように消化に時間が掛かるものは、水分補給には向かないようです。 思いつくまま書き連ねましたが、私が涼しい暮らしをしているわけではありません。口をパクパク開けながら暑さと戦っています。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年7月25日 「静かな沖縄を」――TVドキュメンタリーから―― テレビをつけたら、偶然、沖縄の元知事、大田昌秀さんの番組をやっていた。「激動の沖縄 大田昌秀・わが人生の道標」というタイトルのドキュメンタリー(「BS朝日スペシャル」)で、途中からだったがつい見入ってしまった。 1990年代半ば、沖縄の基地問題解決に向けて大田知事が行った代理署名拒否や、それを支持する沖縄県民の支援運動の広がりは胸を打つものがあった。 とりわけ、1995年10月に開かれた沖縄県民総決起大会で「私たちに静かな沖縄を返してください。軍隊のない、悲劇のない島を返してください。」と訴えた高校生のストレートなスピーチは、テレビニュースか何かで見て強く印象に残っていた。 あれからもう10年近くがたった。その時の高校生が、自らの意見を的確に表現することにおいても見事に成長して、この番組に登場していた。仲村清子(すがこ)さんという俳優で、大田さんたちの活動を新しいかたちで受け継いでいく世代が確実に育っているな、という印象を受けた。 この番組、8月6日の深夜(7日の未明)にも再放送があるらしい。是非、今度は最初からきちんと見たいと思っている。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月24日 「『行政書士の実態調査・・・』から(最終回)」 行政書士試験に関しては、近年、その受験者数はうなぎのぼりに増加している。少なくとも平成10年度以降は、増加の一途である。 平成元年度においてやっと2万人を超えた受験者数は、今や8万人を超えている。このことは、全体として行政書士という国家資格がその社会的な価値を高めていることの結果であると考えて間違いないのではなかろうか。 ただし、「資格」の世界にも当然のことながら「栄枯盛衰」がある。「社会的に役立つ部分が少なく、その上、取得だけはむつかしい資格」はあっという間に消えていくのが運命である。 今後の行政書士制度のあり方を考える上では、行政書士資格の取得のあり方は、やはり、試験一本に絞っていく必要は大いにあると思われる。少なくとも「経験」だけあれば「無試験でもらえる」などということは、早急に廃止しなければならないだろうと思われる。 そういう意味からも、この行政書士試験制度の充実は行政書士の未来にとってきわめて大きな課題であり続けることには間違いがない。 私たちは、行政書士として自らの将来を確固としたものに築きあげていくうえにおいて、こうした「実態調査」の結果に踏まえて論議を深めていく必要があるだろう。 行政書士会を運営する者たちは勿論のこと、会員の多くがこうした「実態調査」資料をしっかり読んで参考にしていただければ、私のこの稿も生きるというものである。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月23日 田舎のお墓参り お盆も近くなり、田舎へお墓参りや墓掃除に出かける人も多いと思います。先日親戚の法事があり、お墓に皆と一緒にお参りした。 親戚どおし久しぶりに顔を合わせるというので、法事とはいえ、それぞれの顔は明るい。大阪から来た者は、子供へ見せてやるのだと、樹液の出る大きな木の皮の下や、木の根本でクワガタムシを捕っている。 不思議なのは、カブトムシが頭だけになり、それもまだ生きていて動いているのです。そんなカブトムシの頭がいくつかあったのです。いくらお墓とはいえ、その奇妙さは、気になるものです。 イタチとか、ネズミとかが、堅い角だけ残して胴体を食べたのかなと思ったのです。後でインターネットで調べてみると、カブトムシは夜行性で、夜樹液の出る木に集まるのですが、明るくなって隠れ損なったカブトムシが、早朝カラスがカブトムシを食べにくるようなのでした。それも胴体だけ。夜更かしならぬ朝ふかしカブトムシの無惨な姿だったのです。 しかしこれだけで終わらないのが田舎の墓参りです。蚊が多いのは分かっていたので、あらかじめ蚊取り線香を一人1、2本づつもっていき、蚊が多かったのですが、喰われることはありませんでした。ところが、読経の最中に私の胸の辺りがモソモソするので、ふと見ると、ムカデがカッターシャツの胸の辺りを上に向かって這っているのでした。幸い刺されることなく振り払い、事なきを得たのでした。 山また山の中の墓地というわけではなく、眼下に家並みが見えるほど山のほんの入り口にもかかわらず、通常の生活では全く思いもしない自然、日頃は思いもしない、全く別の世界があるものです。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年7月22日 「読むことと書くこと」 最近、本を読むことが極端に少なくなっている。忙しくてゆっくり読書する時間がない、ということも一つの原因としてはあるが、やはり「読書」というものに対する関心が希薄化しているように思う。 単純な情報収集は、コンピュータやインターネットを利用すれば、効率的にコストもそれほどかけずに出来るようになった。娯楽としての読書も、テレビやビデオ等で映画やドラマを観たほうが手間要らずで、どうしても楽な方に流されてしまう。 読書能力は、物事を考える能力や書く能力と密接に関係しているようで、読書量が減っているのと比例して、考える能力や文章を書く能力も低下しているようだ。 2年ほど前に書いた論文を共同研究としてまとめて出版するため、校正作業の最終段階に入っているのだけれど、以前、自分自身が書いた文章を読むのさえ苦痛を感じてしまうというのは、相当マズイ状況にある。読書の習慣を取り戻すように努力しなければ、と危機感を覚えている。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月21日 「『行政書士の実態調査・・・』から(7)」 行政書士に対する都道府県知事の指導監督等に関しては、行政書士法上次の五つがある。 @行政書士事務所への立入検査(行政書士法第13条の22) A行政書士に対する業務の禁止等の処分(同法第14条) B行政書士会の会則の認可(同法第16条の2) C行政書士会の報告義務(同法第17条) D行政書士会に対する報告請求及び勧告(同法第18条の6) @の「立入検査」は、「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」との条文もある通り、一般的な「検査」をも含むのもであるが、平成13、14年度において、東京都、広島県、鹿児島県など24名の行政書士事務所に対して「立入検査」が行なわれている。 Aの「処分」に関しては、平成14年度においては、兵庫県と山形県において各1件の「業務停止」の「処分」が行なわれている。 Dにおいて特筆すべきは、福岡県において福岡県知事から「勧告」が出たことである。 その勧告の趣旨は、以下の通りである。 「自己破産申立書や特定調停等の裁判所に提出する書類の作成など行政書士が行なうことができない業務について、依頼の誘致を広告等によって行なっている事例が見られたため、速やかに是正が行なわれるよう会員への指導の徹底を求める」 こうした「勧告」が行なわれたことは、行政書士としてはこれを厳粛に受けとめなければならないであろう。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月20日 「行政書士法人の『業務の範囲』」 7月13日の本欄で、「改正された『行政書士法施行規則』がやっと公布されました」という記事を掲載しましたが、その『行政書士法施行規則』の第12条の2は、以下のような表現になっています。 (業務の範囲) 第十二条の二 法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるも のとする。 一 出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第 三百十九号)第七条の二第一項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十 条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二 十二条の三において準用する場合を含む。)及び第二十六条第一項に規定する申 請に関し申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務をいう。) 二 行政書士又は行政書士法人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行そ の他の教育及び普及の業務 三 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務 これは、「行政書士法人」に関連して新設された「第四章」の冒頭にあるものですが、第二号にある「講習会の開催」や、「出版物の刊行その他の教育及び普及の業務」というのが、目新しいものとして注目されます。 第三号では、本体業務に付帯するものや密接に関連する業務もあげられており、かなり幅広い業務分野が、行政書士法人の業務として遂行可能になるようで、この点、大変興味深いですね。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月19日 高校野球地方予選 岡山県でも高校野球の地方予選が始まった。このところ、毎年予選を見ているのですが、今年も開会二日目であるこの日曜日に出かけた。夏の大会は、余り強くないチームにとっては、野球部OBや野球部父兄のほか、大勢の同級生の応援、で盛り上がる。 中でもブラスバンドの応援は、この大会しか経験しないこともある。ブラスバンドは、予選を勝った(勿論県大会でベスト8にないればよいが)県大会か、夏の大会しかこないのです。 球場は倉敷市営球場、対戦は倉敷市内の普通科高と、笠岡市の工業高校です。このカードは春の県大会予選で対戦しており、このときは1点差で工業高校が勝っていた。 試合の最初の動きは、工業高校が相手の捕球ミスにより1点先取だ。6回表、普通科高は長い攻撃の末、たった1点だが同点にし、7回4点、8回2点、9回1点と7回以降毎回得点につなげた。相手のエラーと連続2塁打を含む安打によりこつこつ点を上げていったのです。 工業高校も、7回1点、9回裏には3点とエラー絡みの長短打により反撃したのですが、最後には3点差で、春接戦を制した普通科高に今度は涙をのんだのです。 勢いのあるうちに勢いに乗って行動運が向いてきたとか、まだつきがあるとか、野球ではよく言われますね。この試合でも同じように思うのですが、つきや運は相手の攻撃をしのいだ後や、守備でいいプレーがでた後などに、攻撃のチャンスが訪れることが多いです。 押せ押せの勢いがあるときには、敵失を呼び込んだり、いいプレーが得点に結びつくこともあります。 仕事も同じ事で、一つの仕事の勢いがあるうちに片づけてしまえば、少ない労力で効果が上がるのだろうと思った次第です。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年7月18日 「『行政書士の実態調査・・・』から(6)」 これを書いている途中で、行政書士法に関して非常にすばらしい本が出版されました。 下記の通りです。 書 名 『行政書士法コンメンタール』 著 者 兼子 仁 出版社 北樹出版 価 格 2,520円(税込) 是非ご一読をお薦めします。 ところで、「実態調査」から・・・ 「実態調査」では、行政書士事務所の補助者に関しても調査を行なっている。それによれば、 補助者を置いている行政書士は、5,698名である。これは、全体の16.1%にあたる。また、補助者を全く置いていない行政書士と、補助者を1名置いている行政書士を合わせると、全体の80.1%にもなる。 この統計からわかることは、行政書士事務所の8割以上が、本人だけもしくは、本人と補助者1名程度の規模で業務を行っていることになる。極めて「零細」である。 補助者を置いている行政書士の割合が高いのは、宮崎県(69.1%)、沖縄県(48.5%)、福井県(40,7%)であり、ここにはどんな理由が考えられるか不明である。 また、全国の補助者の数は、10,759人。 都道府県別に見ると、多い順に、静岡県が813名、愛知県が761名、東京都が680名となっている。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月17日 「『行政書士の実態調査・・・』から(5)」 この実態調査には、「研修会、講習会等の実施状況」という項目もきちんと置かれています。 行政書士会が強制入会制度を維持しているのも、会として、会員の資質の向上のための施策を熱心に、継続的に行なっていることが必要条件なのだと思います。 平成14年度では、全国47都道府県の単位会が開催した研修会等は、687回。参加延べ人数は、32,285人と報告されています。また、日行連は年間12回の研修会を開催し、参加述べ人数は2,030人であったとされています。 細かく見れば、単位会として年間に最も多くの研修会を開催したのは大阪府行政書士会で、年間63回の開催です。 ならして考えれば、1ケ月に5回程度は開催されていたことになります。参加述べ人数も、大阪府は堂々の第1位です。 逆に少ない単位会は、青森県、高知県(いずれも年間2回)、石川県(3回)山口県、愛媛県、熊本県(いずれも年間4回)・・・ 今後、真に時代の要請に応える人材を行政書士会が産み出していくためには、こうした研修会を数多く開催し、絶えず業務に対する研鑚の姿勢を失わないようにすることが大切だと思われます。 そういう意味で、各単位会では、行政書士会員一人一人が研究、研鑚に積極的に参加できるよう知恵を絞り、工夫することが急務です。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月16日 「今時のモバイル環境」 知人から、出先で文書の印刷や写真の印刷を実現するためには、どのような機材が必要か尋ねられた。 文書の印刷をするのだから、最低ノートパソコンとプリンタが必要。しかも電源を確保する必要がある。出先でAC100Vのコンセントを使わせてもらうことが出来ればよいが、それが困難な場合は、自動車に、車載電源(AC100Vへのコンバータ)をつければ、とりあえずなんとかなりそう。 プリンタの候補としては、キャノンの”PIXUS 80i”あたりでしょうか。(以下のURL参照)。 http://cweb.canon.jp/bj/lineup/80i/index.html これなら、デジタルカメラや携帯電話のカメラで撮影した画像を、直接、USBケーブルや赤外線通信でプリンタに送り、写真を印刷することも可能になる。書類に添付用の写真など現地で撮影してすぐにプリントアウトして使うことも不可能ではない。 携帯電話のカメラも、100万画素を超えるものなら、高画質モードで撮影したら十分実用に耐える写真がプリントアウトできる。 さらに、写真の印刷のみなら、バッテリー駆動の写真専用プリンタもある。(以下のURL参照)。 http://cweb.canon.jp/camera/directprint/cp330/index.html これなら、AC100V電源は不要なので、デジカメか100万画素以上のカメラ機能がついた携帯電話と、このコンパクトな写真専用プリンタがあれば、どこでも、撮影した画像をプリントアウトできる。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月15日 「『行政書士の実態調査・・・』から(4)」 行政書士は、制度として兼業を制限してはいません。 私たちの廻りを見まわしても、行政書士専業者もいれば、他資格との兼業者もまた多くいます。 統計では、この数字がはっきりと表れています。 つまり、行政書士の専業者は全体の52%という数字が出ています。 専業者と兼業者は、ほぼ半々ということになるようです。 兼業の資格としては、 税理士 ・・・・・5,223名 土地家屋調査士 ・・・・・4,111名 司法書士 ・・・・・3,810名 宅地建物取引主任者 ・・・・3,296名 社会保険労務士 ・・・・・2,765名 となっているようです。 ただ、統計の上では上記の通りの数字となっていても、「主たる業務」はどれかということになると、いささかこの数字は意味を失う可能性があるかもしれません。 ともあれ、専業率が高いということが「資格としての強さ」であるとすれば、行政書士業務に関しては、もっともっと行政書士が行なうべきことはある、というべきなのだと思います。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月14日 「社会福祉法人」(8) --- 行政書士のためのノート --- ★社会福祉法人のこれから 以前の社会福祉法人は、社会福祉対象者(利用者)の方に顔が向いて たかというと、むしろ行政の方に向いていたと言うべきだろう。 契約でなく、市町村の措置という行政処分であった。 入所対象者は市町村が連れてきてくれ、入所者から市町村が 所得による計算した費用を徴収し、市町村は、事業者に措置委託費 として委託料を支払っていた。 平成12年に社会福祉法が改正になって、利用者は自らの意思により 社会福祉施設の事業者と対等な立場での契約による利用という立場に 変わった。 その結果、社会福祉法人は今までの決められたお金の使い方から、 利用者が必要な物のためにお金を使うことができるようになった。 そのお金は、借入の返済に使ってもいいし、設備の購入に使ってもいい。 但しサービスは落とさない範囲でのことです。 ★福祉サービス第三者評価事業 国の責務において、福祉サービス第三者評価事業が進められることになった。 社会福祉事業の経営者がこの評価を受け、利用者に公表されるものです。 評価する者は、一定の基準を満たす第三者評価機関です。 評価基準のガイドラインを一つ二つ見ると、 1.理念、基本方針の項目では、 @ 理念が明文化されている。 A 理念に基づく基本方針が明文化されている、などです。 3.管理者の責任とリーダーシップの項目では、 @ 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している、などです。 1.利用者本位の福祉サービスの項目では、 @ 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備している、と言うポイントもあります。 行政書士の皆さんは何かに似ていると思うでしょう。 そうですね。ISOに大変よく似ています。 この評価は、サービスの結果ではなく、サービス提供のシステムが作られている かが基準になります。 ですから、たまたま良い職員が居て入所者の高い評価を受けていたところでも、 その職員が退職したらサービスも落ちるというのでは何にもならないのです。 良いサービスを提供できるシステムがあれば、誰でもが良いサービスが提供 できるのです。 社会福祉法人に対する補助金や、独立行政法人福祉医療機構からの融資の伸 びが期待できなくなる中で、福祉事業の経営者は、経営の自律性を求められてくる ことになります。 事業は変化しているのです。 ここまでで第1部は終わりますが、第2部はいつ始まるか分かりません。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年7月13日 「改正された『行政書士法施行規則』がやっと公布されました」 長く待たれていた、改正『行政書士法施行規則』が7月12日付けで公布されました。日行連のホームページの会員ページ掲示板に、改正省令全文と、新旧対照表がアップロードされています。 日行連のホームページは、以下のURLです。 http://www.gyosei.or.jp/ その画面左のメニューの下方に「会員ページ」があり、その中の「掲示板」を選べば、情報があります。 改正省令全文への直接リンクは、以下のとおりです。 http://www.gyosei.or.jp/kain/data/T20040712185649.pdf 同じく、新旧対照表への直接リンクは、以下のとおりです。 http://www.gyosei.or.jp/kain/data/T20040712185423.pdf もともと今年の初めに公布予定だったこの新しい施行規則が、改正「行政書士法」の施行日である8月1日が目前に迫ったこの時期まで出なかったことにより、日行連の会則改正や各単位会の会則改正作業を進めるうえで、相当大きな混乱が生じました。 数日前に話題にしました行政書士法人解禁に向けて、それぞれの単位会で法人会員登録の手順等、各種規定整備作業が現在進めれれていますが、この施行規則の公布がこれほどまでに遅れたことによる影響は、まだまだ残りそうです。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月12日 「『行政書士の実態調査・・・』から(3)」 『地方自治』の6月号に掲載されている、前総務省自治行政局行政課の望月博氏の記事を読んで考えたことを書いています。 今回は、その3回目です。 平成14年度(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)中に新規に行政書士として登録(入会)した者は、全国で2,739人でした。これは前年の同数よりも854名も増加しています。 さらに、新規登録者のうち71%余の者が、行政書士試験合格者で占められています。これは、特筆すべきことと思われます。 新規登録者の大部分が、試験合格者で占められているという事情は、行政書士制度にとって重要な意味があります。 ちなみに、これを「登録抹消者」の構成と比べてみれば、今後行政書士制度が向かうべき方向が明確になってきます。 「登録抹消者」の82%は、「廃業」によるものです。そして、「廃業」者の48.1%の者は、行政事務経験によって行政書士資格を取得した者によって占められており、行政事務経験によって資格を得る者の数を上回る傾向が顕著になってきています。 勿論、行政事務経験によって行政書士資格を得た方々が全てそうであるなどという「暴論」を言うつもりはありませんが、統計上の数字が指し示していることは、行政書士事務経験だけでは実際の行政書士業務の遂行はおぼつかないこと、資格を全く無試験で苦労なく入手できることが資格を大切に考える心のあり方に安易さをもたらしていることなどが、この原因ではないかと思われます。 今後の行政書士制度を考える上で、こうした行政事務経験者に今まで通り無試験で行政書士資格を与えることが、国民の側から見ても果たして望ましいかどうか、大いに議論があってしかるべきではないかと思われます。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月11日 「蓬生」 梅雨も半ばを過ぎましたが、夏草にとって一番生育しやすい時期と見え、忙しさにかまけて手入れを怠っていたら、庭が草だらけになっていました。 「蓬生」というと、古典的な趣があって、荒れ果ててはいても、そこはかとなく風情を感じさせる響きがありますが、我が家の庭の惨状は、「蓬髪」とか「蓬頭」と表現した方がより適切。 先日、ついにたまりかねて、朝の涼しいうちに3時間ほど集中的に草取りをしました。その成果がゴミ袋3枚分の草の山と足腰の筋肉痛、そして体重数キロの減量。流れるほど汗をかきました。 日常生活では、デスクワークが中心なので、たまには外で作業をして汗をかくのもいいものですが、それにしても、雑草の生命力には驚かされます。春先にはほとんど何もない状態だったのに、ほんの3〜4ヶ月で草の山ができています。その強靭な生命力にあやかりたいものだと、痛い腰をさすりながらつくづく思いました。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月10日 「『行政書士の実態調査・・・』から(2)」 前回、行政書士の登録者の総数はここ2年連続して、増加に転じたことを述べました。 しかし、この増加傾向も具体的にその細部を見ていけば、問題をかかえていないわけではないようだ。 平成15年4月1日現在の数字で見ると、全国47都道府県のうち増加したのは35の単位会。逆に減少したのは、10単位会。変化がなかったのは5単位会である。 しかも、増加が顕著だったのは、東京都、神奈川県、愛知県など。減少したのは、高知県、長野県、栃木県などの名前が見える。 平成5年以降の10年間のスパンで見ても、この傾向は変らない。増加傾向にあるのは首都圏などを中心とする人口が集中する地方で、逆に、北海道、東北、九州、沖縄などは伸び悩んでいる傾向が見られる。 もう一つ、全体の登録数の推移から見て、行政書士試験の合格率の「異常」さが目に付いてしまう。 平成14年度の行政書士試験の合格者数は、12,894人であったのに対して、平成15年度の合格者数は、何とわずかに2,345人である。 一挙に五分の一以下に落ちている。 受験者数も変らず、試験問題の難しさも変らなかったとすれば、合格者数がかくもことなるのは、合格最低ラインの設定に問題があったのでは・・・と考えるしかない。 難易度が、このようにアンビリーバブルに上下するようでは、資格そのものの資質を問われかねない。 行政書士数が増加し、今後とも行政書士がその社会的使命を果たしていこうとするときにおいて、このような一種の「理不尽」は許されるはずもないと思われる。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月9日 「行政書士法人の解禁」 昨年7月に成立し公布された「行政書士法の一部を改正する法律」(平成15年法律第131号)が、本年8月1日から施行されますが、その中には、行政書士事務所の法人化という全く新しい制度がもりこまれています。 現在、日行連及び各単位会では、この新制度に対応するための準備があわただしくすすめられています。法人化した事務所の登録など、全く新しい手続として検討する必要があるため、法令や日行連会則、単位会会則等々の整合性をとりながら、法人事務所に対する事務処理規定等の整備が施行日に向けて、急ピッチで行われています。 これまで行政書士は、個人事務所という形態しか認められていなかったわけですが、この事務所法人化が解禁になることによって、行政書士事務所の経営面で、大きな変化がもたらされる可能性があります。 規制緩和や電子申請など、行政書士業務をとりまく環境は大きく変化しつつありますが、この行政書士法人の解禁が、大きな変化の渦のひとつの中心になることは、間違いないでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月8日 「社会福祉法人」(7) --- 行政書士のためのノート --- ★社会福祉法人の設立の要件 社会福祉法人は特別な法人として創設された事は前回述べました。 設立に関しても一定の要件があります。 社会福祉法(以下「法」と言います。)第6章で、社会福祉法人について 規定されていますが、「社会福祉法人審査基準」では、「法」より高い ハードルが設けられています。 例を挙げてみます。 1.役員に関する要件では、理事の定数は「法」では、3名以上ですが、 「審査基準」では6名以上になっています。 2.監事では、「法」は、1名以上ですが、「審査基準」では2名以上に なっています。 3.評議員会は、「法」では任意設置ですが、例外(保育所のみ経営など)を、 除き、設置が原則です。 以上のメンバーにはそれぞれになれる要件、なれない要件が規定されています。 申請書で、理事や監事、評議員について個別にどこの要件に該当するか、 表示します。 資産に関しては、従来は所有していること若しくは地方公共団体などからの 貸与などが、絶対だったのですが、最近は、土地取得が困難な都市部では、 民間から敷地部分だけでも貸与でいいことになってきました。 但し、地上権などの登記は必要です。 提出先は、所轄庁ですが、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長、 ですが、市町村を経由して提出します。 2以上に都道府県にまたがるときは、地方厚生局長は又は厚生労働大臣になります。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年7月7日 「今日は、タナバタ(七夕)・・・・」 7月7日は、七夕さまのお祭りですね。 その昔、恋する織姫と牽牛が、その恋心のあまり仕事も手につかなくなってしまった。それを天帝が怒って、二人を天の川の両岸に引き離してしまった。 しかし、後にその引き裂かれた二人の姿を哀れと思った天帝が、一年に一度7月7日にだけは逢うことを許した、という伝説は、子供心にもなにか大人びた秘密の世界を垣間見るようで、それが夏の夜空の幻想的な風景ともよくあっていたという気がします。 最近はあまり学校などでしなくなったのかもしれませんが、私が子供の頃にはキューリやナスに割り箸を使って、馬を作ったり、とうもろこしを供えたり、短冊に願い事を書いて笹の葉に吊るし、明くる日にはそれを川に流したものです。 織姫と牽牛の話は、中国は魏晋南北朝の時代に次第に形成されていったというのが現在では定説のようです。 ところで、天文学的に言えば、織姫は琴座のベガ。牽牛は、わし座のアルタイルです。白鳥座のゼネブとともに、「夏の大三角形」を形作っています。 で、織姫から牽牛までの距離は、およそ16光年とされています。 二人は、おおよそ光速の10万倍以上のスピードで駆けつけなければ、とても逢っている時間はありません。 この距離を越えて二人は毎年逢っているのですから、恋する力とは凄いもの! さて、今年も二人が無事に逢瀬を果たせるといいのですが・・・ 行政書士 八尾信一 |
2004年7月6日 「『行政書士の実態調査・・・』から(1)」 『地方自治』という月刊雑誌の6月号(通巻679号)に、前総務省自治行政局行政課に在職していらっしゃった望月 博氏が執筆された、『行政書士の実態調査及び平成15年度行政書士試験結果について』という記事が掲載されている。 この『行政書士の実態調査・・・』の記事は、その調査が行なわれるたびごとに記事として掲載されてきた経緯がある。今回のものも、それである。 この記事によれば、平成15年4月1日現在の全国の行政書士登録者数は、36,417名。前年よりも、1,098名増加している。 平成10年から始まり、4年続いた減少傾向が平成14年、平成15年と二年連続して増加に転じたことから、行政書士数の減少には一応の歯止めがかかったと考えることができるようだ。 資格別にみると、行政書士試験に合格したことによって行政書士となった者の割合が一番多く、62.4%(22,724名)となっている。次いで多いのは、行政事務経験者で、26.7%(9,701名)。弁護士等他の資格を有することによって行政書士となった者は、10.7%(3,914名)。旧代書人は、0.2%(78名)、となっている。 他資格者のうちでは、税理士資格を有する者の割合が圧倒的に多く、96.7%(3,768名)だ。弁護士の資格を有する者で行政書士に登録している者は、全国でわずかに12名。弁理士に至っては、11名だ。 このような登録状況であるにもかかわらず、行政書士法がいつまでも、弁護士や弁理士の資格を有していることをもって、無試験で行政書士に登録することが可能なような条文を残しておくべきかどうかは、今後十分に検討されなければならないだろう。 行政書士 八尾信一 |
2004年7月5日 「死と税金」 久し振りに、「これは面白い」と思わせてくれる映画を見た。ブラッド・ピットが死神役という現実離れした設定だが、死期の迫った富豪を演じるアンソニー・ホプキンスの演技力と、見事なシナリオによって、不思議なリアルさを持って見るものを引き込む魅力がある。 ヒロイン、クレア・フォラーニの美しさも印象的だが、それは外見の美しさではなく、微妙な表情や台詞回しによって、内面の美しさが強調されていたように思う。 「Meet Joe Black(ジョー・ブラックをよろしく)」というタイトルも、それだけみると、何の映画かわからないような意味不明のものだが、全編を見終わると、妙にびったりとはまったタイトルに思えるから不思議だ。 これも、シナリオの質の良さと、よく考えられた台詞による効果だと思う。とりわけ「死と税金」という台詞の使い方は印象的で、伏線のはりかたと、その隠された意図が明らかになるシーンでは、鳥肌が立つ思いがした。しかも、ユーモアまでも感じさせるのだから、余計に凄まじい。 考え抜かれたシナリオと台詞は、演ずる美男・美女以上の魅力がある。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月4日 「日進月歩」 PDA(Personal Digital Assistance:個人用の携帯情報端末)の進化の早さには驚くべきものがあります。 2000年頃までは、モノクロの荒い液晶で、文字情報を扱うのが中心だったものが、今では、高精細のカラー液晶を搭載し、オーディオ機能はもとより、ビジュアル機能も静止画・動画とも対応して、文字通り手のひらに載るマルチメディアマシンと化しています。 処理速度の向上も驚くほどで、数年前のものとくらべると、タッチパネル操作のレスポンスは、全くストレスないくらい快適なものになっています。メモリカード類も、大容量化して1ギガを超えるようなものまで提供されており、全体的にコストも下がってきていることから、128Mb程度のものは気軽に利用できます。 カメラ機能を標準搭載したものもありますので、手書きメモや音声メモ、それに静止画・動画を含めたカメラ撮影等を併用すれば、情報の種類によって、記録手段を使い分けることもたやすくできます。 ザウルスやカシオペア、Palm等々いろいろ試しましたが、今一番のお気に入りは、SonyのCLIE。PEG-NX70Vという少し前のモデルです。手のひらに持ったときの収まり具合が気に入っています。 携帯電話のPDA化も進んでいますので、いずれこの二つの電子ツールは統合されるでしょうが、今のところ、携帯電話のPDA機能は、まだまだお粗末です。それぞれ別物として利用した方が、面白みがありますね。 行政書士 寺見敬三 |
2004年7月3日 「花便り・・・」 今日は、郡部にあるお客さんの会社をいくつか廻って来ましたが、山々が青く艶々しくて、いかにも「いのち」がふつふつと生れ始めているという印象が強いものがありました。 山が、青く巨大なひとつの命となって息づいているようです。 中でも、川沿いの道にところどころに咲いている合歓の花の美しさは喩えようもありません。赤と白と黄色の花が、緑濃い葉の中からこぼれ出している幻想的なさまは、まことに見事というしかありません。 『聖書』の中には、花にちなんだ言葉がいくつかあります。その中で、やはり一番有名な言葉は、以下の言葉でしょうか・・・ 「野の百合を見よ。労せず、紡がざるなり。されど、天はこれを養い給う。栄華を極めたるソロモンの財宝だに、その装いこの一本の百合に若かず・・・」 「今日ありて明日は炉に投げ入らるる野の草をも、神はかく装い給う。」 「さらば何を食らい、何を着んとて思い煩うな。」 ・・・そう言えば、ここ数日前から我が家の庭のノウゼンカズラに花がつき始めた。 ノウゼンカズラは、木いっぱいにところ狭しと熱帯風のオレンンジ色の花を付ける。 だから、それが散れば・・・以下のようになる。 塵とりに のうぜんの花と 塵すこし 高野 素十 行政書士 八尾信一 |
2004年7月2日 「社会福祉法人」(6) --- 行政書士のためのノート --- ★憲法第89条との関係 社会福祉法人は特別な法人として創設されました。 憲法第89条を引用してみますと、 憲法第89条(公の財産の支出又は利用の制限) 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは 維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない。 とあります。つまり社会福祉法人とは、 「公の支配」に属しない民間社会福祉事業に対する公金支出禁止規定を 回避するため、「公の支配」に属する事業を行う法人として、創設されたのです。 現在まで、社会的信用及び、事業の健全性を維持する上で、国の助成は なくてはならないものだと考えているからです。 最近の報道に因りますと、社会福祉事業に民間の参入が検討されているようです。 民間には公的助成金は支出できませんから、助成金がない民間で行えるものが、 社会福祉法人だけなぜ助成が必要かと言う問いかけになってくるようです。 こういった報道の背後に、憲法第89条があることを念頭に置いておけば、 より理解できると思います。 行政書士 妹尾芳徳 |
2004年7月1日 「”朝日訴訟”のことなど」 最近、”朝日訴訟”に関連した資料を読む機会がありました。訴訟記録ではなく、この”朝日訴訟”を支援した患者団体に関連する資料です。 時期は、まさにあの最高裁判決が出る1967年(昭和42年)前後のもので、資料を読んでいて、社会保障制度のありかたや、基本的人権について、考えさせられることが多かった。 当時、私自身はまだ10歳にもならない少年でしたが、経験的には同時代を見知っているわけで、今更ながら、あの高度成長期の裏面を見るような思いがして、血が騒ぎました。 それと同時に、当時と比較して、現在の基本的人権に関する国民の意識はどうなのか? また、現在の社会保障制度のあり方はこれでいいのか? というような問題も、強く意識されました。 いつの日にか、この”朝日訴訟”関連の資料について、テーマ性を持ってまとめてあげてみたいものだと思いました。 行政書士 寺見敬三 |