今日の意見
2004年9月

   2004年9月30日

    「著作物の第一公表年月日登録」

 今、一時的に中断していますが、8月の初めから書いている”「著作権」を考えるための憲法講座”について、その第一回目の”(1)「公法」と「私法」”を対象として、著作物の第一公表年月日登録の申請を8月23日に行いました。

 8月23日に簡易書留で投函してから、標準処理期間は30日となっていたので待っていたのですが、文化庁の「登録状況検索」ページ(以下のURL)で検索しても一向にヒットしないので、昨日の朝、FAXで文化庁に申請の処理状況について問合せしました。

 http://www.bunka.go.jp/eGenbo2/script/ipu_kensakuframe.asp

 ところが、昨日の夕方、ポストを見ると文化庁からの郵便物が……。その表には「登録通知書在中」の文字がありました。問合せFAXと行き違いになったようですが、その郵便物を受け取った直後に文化庁の登録担当者の方から電話があり、検索システムへのデータ登録のタイミングなどについても丁寧な説明がありました。本日深夜にはデータが更新されるはずとのことでした。

 郵送で届いた通知書を見ると、8月23日に申請したものが9月2日には登録されており、しかもこの通知書9月2日の日付で発行されたものです。それが何故、月末の29日に届くのか? ちょっと不思議ですがとりあえず、登録は完了したようで、後は、検索システムへのデータ登録を待っているのですが、現時点(30日午前1時現在)ではまだ未登録のようです。

※30日午前4時半の段階では検索ヒットしましたので、午前1時から4時半の間に、データが更新されたようです。ちょっと試してみたところ、8月26日と9月2日に登録されたものがこのときまとめてデータベース登録されたようで、この「登録状況検索」システムは、リアルタイムのデータではなくて、登録から数週間遅れでデータベースの更新が行われるようです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月29日

    「アクセス回数が8万回を超えました。」

 みなさん、こんにちは。

 本ページのアクセス回数が、このほど8万回を超えました。

 これもひとえに、熱心な読者のみなさまのおかげと感謝いたします。

 とくに、平素、読者の方々からさまざまなご意見、ご質問などありがたいメー
 ルをたくさん戴いており、それが私どもの大きな力になっております。

 今後も、行政書士業務に直接・間接関係のあることを中心に、このサイトが
 より多くの読者の方々に親しまれるように、三人で力を合わせて頑張ってい
 きますので、よろしくお願いいたします。

                      行政書士  妹尾 芳徳
                        同     八尾 信一
                        同     寺見 敬三



   2004年9月28日

    「秋の七草・・・」

 「春の七草」は、口調もよくて簡単に覚えられるが、「秋の七草」は何度覚えようとしても失敗する。

 今年も覚えているかどうかやってみたが、やはり失敗だった。

 正確には、「萩」「薄」「桔梗」「撫子」「葛」「藤袴」「女郎花」・・・となる。

 どうも、私は、「葛」が出て来ない。

 そのうえ、竜胆まで「秋の七草」に数えてしまうくせがあって、毎年、数が合わなくて苦笑する。

 「春の七草」は、これを食べて無病息災を願うのに、一方、「秋の七草」は、これを目で見て心静かに楽しむものだそうで、そのあたり、やはり敗戦後の生れの悲しさ、ひもじさを解消してくれる方ばかりをしっかり覚えたのでしょうか?

 秋はまた、実りの季節でもあります。子供の頃には、柿や栗は毎日のように食べました。

 今、私の近所の家の庭から道路に伸びた枝に柘榴(ザクロ)が実のっています。

 誰も興味もないようだし、家の人も採ろうとするつもりもないようで、ただ実って秋風に揺れているだけです。

 宝石のようなその赤い果実の、せつないような甘さは今でもよく覚えています。

 柘榴と鬼子母神が関係が深い、と言ったら、読者は驚かれるでしょうか? 鬼子母神が手に持っている「吉祥果」は、実は、柘榴のことなんだそうです。

 人の子を奪っては食っていた鬼子母神を改心させるために、人の子を食う変りに食べるようにとお釈迦さまが与えたのが、この柘榴だと言われています。

 さてさて、秋もいよいよ深まりますね・・・

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月27日

    「忙しい時にかぎって……」

 忙しい時にかぎって子供が病気になる、と良く聞きますが、このところ、仕事や研究会などで夜遅くなる日が何日かあり、妻に子供の世話を任せっきりにしていたら、子供が体調を崩してしまいました。

 共働きの我が家では、4歳になる娘の保育園へのお迎えは、通常、私の役割なのですが、何かあってそれが無理な場合、妻に交代してもらうことになっています。

 そんな日が続いたり、特に、娘を寝かせつけるところまで、妻一人に任せる日が何日か続くと、決まって子供が体調をくずし、快復するまでに、かえって余計な負担がかかる、という悪いパターンがあります。

 今回も、先週は何かと忙しくて、妻に任せっきりにする日が何日か続いていてちょっと心配していたのですが、一昨日からひどい蕁麻疹を発症しています。う〜〜ん、何を食べさせたのやら。しかし、食事の問題だけでなく、親のイライラが子供にも悪影響を与えているのでしょう。

 今月末から来月、再来月にかけては、さらに雑務に追われるスケジュールになっており、頭が痛いところです。 

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月26日

    「中秋の名月は、今月の28日・・・」

 秋の風情もだんだんに深まってきた感がありますが・・・

 昔から、旧暦の8月15日を「中秋」と呼び、その夜の月を「中秋の名月」と呼んで来ました。従って、「中秋の名月」と月齢でいうところの「満月」とが一致しないことも多いのですが、今年は、これがピッタリ来るのだそうです。つまり、「満月」の「中秋の名月」を見ることができそうなわけですね。

 中秋の名月の夜は、ススキを飾って、団子を供える・・・というのが、一般的な風習のようですが、昨今、これも次第に廃れてしまったのでしょうか。

 もともと「中秋の名月」を祝う起源は、農耕上の儀礼だったようで、この季節のことですから、関西では「芋名月」ともいうそうです。

 「芋」が出たついでに言いますが、旧暦の9月13日も「後の名月」と言って、月見をします。で、こちらは「栗名月」とか「豆名月」とか呼ぶそうです。

 そして、中秋の名月に月見をしたら、後の名月にも月見をしないと「片月見」と言って、それは縁起の悪いことだったそうですね。

 愉快なのは、「月見泥棒」という風習もあったようで、これは、子供たちが集団で家々を廻って、その家のお団子を盗んだそうで、お団子を供える大人たちも子供が盗みやすいようにお団子を供えてやったと言います。

 このあたり、なにやら、ハローウィンの夜に家々を廻ってお菓子をねだる子供たちとよく似ていますね。

 さて、今年の「中秋の名月」・・・雨だけは降らないでほしいですね。

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月25日

    「ソフトウェアのユーザー登録」

 最近、ずいぶん以前に購入したパソコンソフトの箱をあけてみると、ユーザー登録ハガキが投函せずにそのまま残っているのに気付き、あわてて必要事項を記入して投函する、ということがたびたびありました。

 10年ほど前は、ソフトウェア自体の種類もそれほど多く無かったですし、ユーザー登録してないとバージョンアップサービスを受けることが出来ないといったことがあるので、購入したらすぐにユーザー登録ハガキを投函したものです。

 最近は、ユーザー登録の方法も、インターネットでのオンライン登録やFAXでの登録も可能になり、また、個別にユーザー登録してなくても、アップグレードパッケージを店頭で購入できるなど、ユーザー登録の方法とアップグレード方法が多様化したために、以前のように、購入直後にユーザー登録ハガキを投函する、という習慣が私自身の場合、失われてしまいました。

 しかし、ユーザー登録し忘れると、メーカーからの必要な通知も届かないということにもなりますから、きちんと管理せねばと反省しています。近日中に閑をみて、ここ1〜2年の間に購入したパッケージを確認して、ユーザー登録し忘れているものはきちんと処理しなければ、と思っています。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月24日

    「太陽が地球のまわりを廻っている???(続)」

 先日、新聞に書かれていた「天動説」「地動説」の記事・・・

 意外に、反響が多かったようで、私の周りでも多くの人がこの問題を話題にしていまいしたので、「続編」を・・・

 私たちは、「天動説」と「地動説」を単なる天文学の話としてではなく、人間としての考え方、生き方の問題と考えた世代かもしれません。

 「天動説」のように、全てが自分を中心に動いていると考える幼児的な世界観から離れて、世界全体という視野から自分を見ることが出来る眼が必要だということ。

 今まで、地球は宇宙の中心であると考えてきたことが逆転して、地球は宇宙の中では、ほとんどどんな特徴も持たないありふれたひつつの惑星にすぎないと考える思考の視座ともいうべきもの、それを手にいれることが「地動説」だったはずですね。

 「地動説」「天動説」のことは、1個の天文学的知識の問題ではなく、「自己と世界」に関する最も基本的な人間としてのあり方の問題なのでしょう。

 そのことを、42%の子供が「天文学的事実」としてすら、知らされていない。

 学校の先生は、一体何を教えているのか。

 こんな根本的なことすら子供に理解させることができない授業なんて一体何なのだろう・・・

 どうか、小学校高学年の子供(勿論、孫でもいいですよ)をお持ちの読者の方。

 学校は、頼りになりまっせん。

 是非、親の口から「地球が太陽のまわりを廻っている」と教えてあげて下さい。そして、そのありふれた惑星に過ぎない地球は、しかし、私たちにとってはかけがえのない星だ、ということも・・・

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月23日

    「WindowsXPのService Pack 2 が雑誌附録CD-ROMとして提供されています」

 昨日、書店でパソコン雑誌コーナーに行くと、毎月20日発売の月間アスキー他、何種類かの雑誌に、WindowsXPのService Pack 2 のCD-ROMが附録としてついているのに気付きました。

 この雑誌附録となっているCD-ROMは、2週間ほど前にMSDNのサービスで配送されてきたものと外見上は同じもののように見えました。

 今月初め頃からインターネット上で、WindowsUpdate などを通じて提供され始めて以来、いろいろ話題の多い Service Pack 2 ですが、雑誌附録として提供されるのがこれまでに比べてずいぶん早かったように思います。以前は、インターネット上での提供が始まってから2〜3ヶ月後でないと雑誌附録にならなかったように記憶しています。(印刷・製本・発送などの手順を考えると、当然そうなります。)

 こういった大きなアップデートについては、人から尋ねられたときは、インターネット上で提供開始されてすぐというのは、トラブルが多いので、雑誌附録で提供されるまで2〜3ヶ月待ってからの方が安全です、と勧めていたのですが、今回は、それが通用しません。

 今回の Service Pack 2 は、郵便局やコンビに店頭などで、CD-ROM付きの小冊子として配布予定があるというふうにもマイクロソフト社のホームページにアナウンスされていましたが、Service Pack 2 普及に向けてよほど早い時期から周到に準備をすすめて一斉に配布を始めたようです。

 Service Pack 2 はファイルサイズが75Mbもありますので、インターネット上からダウンロードする場合、通信環境によっては、ひどく時間がかかります。また、複数台のWindowsXPマシンを使用しているような場合も、この雑誌附録CD-ROMを入手して利用するのがよいかもしれません。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月22日

    「太陽が地球のまわりを廻っている???」

 21日の朝日新聞の朝刊から・・・

 平成12年から平成16年にかけて、国立天文台が北海道や広島などの八つの都道府県の小・中学校の生徒約1700人にアンケート調査した結果、驚くべきことがわかった。

 公立小学校4校のすでに天文学を習った4年生以上の生徒にアンケートをし、その回答348通のうち、「地球が太陽のまわりを廻っている」と正しく答えることが出来たのは、何と58%だけ。42%は、「太陽が地球のまわりを廻っている」と回答した。

 さらに、太陽が沈む方角について、720人に訊いたところ、正しく「西」と答えたのは72%。約3割の子供は、太陽が沈む方角を正しく答えられなかったそうだ。

 たぶん、この記事を読まれた方は、絶句されたと思われる。

 コペルニクスが「地動説」を唱えたのが、1543年。それから、約100年ののちに、ガリレオ・ガリレイが「それでも地球は廻っている。」という有名な言葉を残した宗教裁判にかけられている。

 もうそれから、400〜500年も経った、現代の「先進国ニッポン」の小学生の10人のうち4人はまだ、「太陽が地球のまわりを廻っている」と考えている。

 どうりで、日本の宇宙ロケットはなかなか飛ばないはずだ・・・

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月21日

    「暑さ寒さも……」

 朝晩は多少しのぎやすくなりましたが、9月も半ばを過ぎたというのに、日中はひどく暑い日が続き、いささか閉口しています。巨大台風の度重なる上陸や通常では考えられないような高潮被害など、ちょっと異常ですね。

 昨日は、子供を連れて、実家にお彼岸の墓参りに行ってきました。車で30分程度の距離なのですが、このところ忙しくて、お盆以来のことです。ちょっと見ないうちにまた大きくなったと、一ヶ月ぶりに孫を見る祖父母は、目を細くしています。

 田園地帯にある実家の周辺では、稲穂が少し色づいてきており、街中にいるよりも、季節の進展を実感できます。

 お墓参りをした後、近くの雑木林に入ってみると、もうどんぐりが落ちており、子供は喜んでそれを拾い集めていました。忙しさにかまけて、四季の変化を楽しむような余裕がないのですが、徐々に、秋らしくなってきているのですね。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月20日

    「やはりなかった『大量破壊兵器』・・・」

 今月13日の、アメリカのパウエル国務長官の議会発言は、衝撃的なものであった。しかし、それでも世界は「予想通り」との受け止め方をしたのではないだろうか?

 「イラクに大量破壊兵器はなかった。この先も発見されることはないだろう」との発言がそれである。

 アメリカがイラクを攻撃しなければならない最も差し迫った理由として、イラクが大量破壊兵器を所有し、今まさにそれをアメリカに対して使用しようとしている脅威があるのだ、ということをアメリカは主張し続けた。

 そして、日本の小泉総理大臣も全く同じことを何度も述べた。

 しかし、イラクを攻撃し、イラクを破壊し尽くしたあと、実はイラクには大量破壊兵器が存在しなかったということが明かになったのだ。攻撃をしたアメリカ自身が、それを認めている。

 にもかかわらず、アメリカがイラクを攻撃したことは正しかったとブッシュは言い続けている。

 癌だと思って緊急に手術してみたら、癌などまったく発見されなかった。そして、癌が全く発見されなくても、その手術は正しいという医者がいたら、アメリカはこれを是認するのか?

 隣家が大量の覚醒剤を隠匿しているとして、その家を破壊して捜索してみたが覚醒剤は全く出なかった。それでも、その家を破壊したことは正しいと考えるのがアメリカの哲学なのか。

 イラクに大量破壊兵器はなかった。

 そして、いま、イラクにはアメリカなどによる「大量破壊」だけが続行されている。

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月19日

    「IT化の進展による明暗」

○ライブドア・楽天がプロ野球に新規参入申請

 プロ野球にはほとんど関心がないのですが、このところの球団合併や一リーグ制化、それをめぐる選手のスト問題など、どうなっているんだろう、と不思議に思いながら眺めていました。

 ところが一昨日、新たに2社がプロ野球に新規参入申請するとの報道がありました。一社は、楽天。これは、いわずとしれたインターネットショップ最大手ですが、もう一社のライブドアは、以前、この「今日の意見」コーナーでも取り上げたことのある「LindowsOS」などでも有名なやはりIT関連企業です。

 この2社が実際に新規参入を果たせるかどうかは分かりませんが、プロ野球球団のオーナー企業の入れ替わりは、日本の産業構造の変化を反映して、その業種の栄枯盛衰を象徴しているのでしょう。

●NTTの株価が年初来安値を更新

 NTTの株価が低迷しています。先日、ソフトバンクが基本料金をNTTよりも安く設定した電話サービスの開始を発表し、それに続いてKDDIも同様のサービスを開始することを発表しました。

 これにより、安定的な収益源となっていた基本料金に足をすくわれるかたちで、他社に顧客を奪われる恐れがでてきたわけで、NTTも基本料金値下げに踏み切ることが予想されています。IP電話の普及も追い討ちをかけ、固定電話サービス中心のNTTは、これからの時代をどのように乗り切っていくのでしょうか。

 物事には、光と影両面がありますが、IT化の進展によって様々な領域で明と暗が分か際立ってきています。しかし、先のことは分からない。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月18日

    「かの、岡本 薫さんが訴えた!」

 こんなことって、ホントに起きるんですかね?
 ニュースにびっくり!

 報道によりますと・・・

 岩波新書の『著作権の考え方』の著者であり、文部科学省の著作権課の課長であった岡本 薫さんが、某出版社を「著作権侵害」で訴えたそうです。

 現実には、著作権法違反容疑で警視庁に被害届を出したようですが、出版社側は、まさか訴えたりまではしないとタカをくくっていたのでしょうかね?

 事件は、某出版社から頼まれた記事を署名入りで執筆。

 しかし、出版社がそれを掲載したときには、タイトルを変更されたり、本文の内容も数カ所にわたって改変されていたという。これが、すべて岡本さんの承認を得ないで行なわれていた。

 しかも、岡本さんが同社に対して、謝罪や訂正を求めたが、出版社側はこれに応じなかったようだ。

 岡本 薫さんと言えば、知る人ぞ知る著作権に関しては専門家も専門家。

 その人から、謝罪や訂正を求められても応じなかったとは、某出版社にはどんな先行きの見透しがあったのか、やや理解に苦しむところだ。

 しかし、岡本さんにしてから、出版社がそのような対応であるということからすれば、一体他の有名・無名の著作者たちに対して、出版社がどのような対応をしているのか、不安にもなる。

 この被害届の行方は、しばらく追っかけてみたいものだ。

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月17日

    「女性が圧倒的リード・・・100歳以上の人口」

 厚生労働省が、今年の9月末現在で100歳以上となる「長寿者名簿」を発表している。

 それによれば、100歳以上のご長寿さんは全国で、23,038人。そのうちの何と84.7%は女性だそうだ。長寿番付でも、1位から38位まではすべて女性。39位になってやっと男性のご長寿の方が登場するという状況だそうだ。

 地域で見ると、沖縄県はやはり全国で一番ご長寿の方の比率が高い。この比率は、「西高東低」の傾向にあって、関東・東北はこの比率は低い。

 医学的に人間の寿命はどの程度のものなのかの結論はないのかもしれないが、以前、モノの本で、人間の脳は最も栄養が良い状態でかつさまざまな脳細胞に悪い「毒」から離れた状態で過ごせば、140年くらいは生きられるのではないか・・・という説が紹介されていた。

 そういう意味からすると、脳に最も良い環境ですごすことができたとしても140年くらいが限界のようだ。

 ところが、人間の歯はせいぜいもって50年。眼となると、もっと短い時間で限界が来るように思える。

 神様は、一体人間はどれくらい生きたらいいと設計をされたのか・・・

 生れて10年前後にしかならぬ子供を8人も殺した宅間守は、40歳で死刑を執行された。

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月16日

    「マイクロソフト製品に、またまた重大なセキュリティホールが……」

 9月15日付けで、マイクロソフト社から、深刻さのレヴェルでいえば最悪の「緊急」にランクされるセキュリティホールが公開されました。

 「日経 IT Pro」と「BIGLOBE」による情報が以下のURLにあります。

 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/NEWS/20040915/149928/

 http://security.at.webry.info/200409/article_1.html


 マイクロソフト社上の管理ナンバーで言うと、”MS04-028”で、具体的な説明は以下のURLを参照してください。

 http://www.microsoft.com/japan/security/security_bulletins/ms04-028e.asp

 WindowsXPや、IE、Office製品など、相当数のマイクロソフト社製品にこのセキュリティホールが含まれているようです。

 特に、WindowsXPは、つい先だって”Service Pack 2”の提供がはじまったばかりという特殊な事情があります。

 ”Service Pack”を適用するというのは、OSにとってはバージョンアップするのと同じ様な大きな変更をくわえることです。しかも、提供が開始されたばかりということで、この”Service Pack 2”を適用することで障害が発生したり不安定になる可能性もあり、”Service Pack 2”の適用については、しばらく様子を見たほうがよいと思っています。

 しかし、ここでこれほど重大なセキュリティホールが公開されたことで、多くの人が、全自動でWindows Updateを実行すると、OSがWindowsXPの場合、この”Service Pack 2”までインストールしてしまうことになるでしょう。

 このファイルは、75Mbもあるそうですから、通信環境によってはダウンロードに数時間かかる恐れもあります。

 この”Service Pack 2”を適用せずに、今回のセキュリティホールに対する修正ファイルのみ、ダウンロードしてインストールする、というのがいいのではと思います。

 Windows Updateを手動で行い、組み込む修正ファイルを意図するものだけに絞って適用するというのも一つの手段でしょう。また、以下のサイトから、今回のセキュリティホールに対処するパッチファイルを個別にダウンロードできますから、ここから、必要な修正ファイルを入手し、それを個別に適用するというのもよいかと思います。

 http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms04-028.asp

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月15日

    「著作権」を考えるための憲法講座……(番外)文化庁のホームページ

 最近、よく文化庁のホームページを閲覧するようになった。以下のURLです。

 http://www.bunka.go.jp/

 関心の中心は、やはり著作権関係のもの。手続の説明なども、このホームページ上に詳しい手引きなどがPDFファイルで用意されており、申請用紙とあわせて、そらら手引き類もダウンロードすれば、手続の流れを一通り理解できる。

 次のURLは、申請したものについて登録状況を検索できるページ。文化庁のサイトも、いろいろと便利に出来ています。

 http://www.bunka.go.jp/eGenbo2/script/ipu_kensakuframe.asp

 著作権関係のオンライン申請も可能になっおり、文部科学省のオンライン申請システムの中に、大分類として「著作権」があり、中分類に著作権関係の様々な手続がある。

 以下のURLは、その入口のなる文部科学省のオンライン申請システムのページ。

 https://shinsei.mext.go.jp/request/index.html

 まだ、公的個人認証サービスの電子証明書が利用できないのは残念です。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月14日

    「彼岸花が・・・」

 今日、郡部の方の会社へ出かけた帰り、田圃の畦に真っ赤に咲いている彼岸花を見ました。

 あざやかで、胸を突かれるような鮮烈な赤です。
 ひとつひとつの花の形も不思議な形です。
 まるで、細い針金でできた炎のようにも見えます。

 彼岸花は、この時期になると毎年決まって、一斉に花を開きますね。

 今年、岡山では、この時期ですが、日本列島は南北に長いですから、地方によってはまだのところがあったり、もうほとんど終わったところもあるのでしょうか?

 彼岸花は、別名をたくさんもっています。

 曼珠沙華(マンジュシャゲ)というのは、よく知られています。
 マンジュシャゲというのは、「天の花」という意味だそうです。
 また、この「華」という文字は、マンジュシャゲの花の形から作られた文字でもあるそうです。

 それ以外に、死人花(シビトバナ)とかステゴバナとも呼ばれているそうで、名前からは、そのおどろおどろしさが浮かんで来ます。

 山沿いの道に入ると、山の斜面の栗林に、栗がいっぱい。

 大人の握りこぶしほどの大きさのイガが少し割れて、中から、栗の実が覗いていました。

   知らぬ子と あうてはなれて 栗拾ふ

                            藤後  左右

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月13日

    「著作権」を考えるための憲法講座……(14)続・再び「人格権」について

 前回、一般的な意味での「人格権」の内容について、辞書的な意味を紹介しましたが、「自由、名誉、プライヴァシー、身体などがその基本的内容」とありましたように、まさに、憲法が、公的権力からの侵害があってはならないとして自由権的基本権で保護の対象としていたものと重なっています。

 私人間においてこれらの人格的利益を違法に侵害した場合は、損害賠償責任が生じるということも、前回の引用にあったとおりですが、それは、私人間の自治に関する問題ですから、当然、民法の範疇となります。

 ただ、この人格的利益を侵害する主体が公権力であれ、私人であれそれらの侵害から保護されるべきものとしてこの人格権が把握されていることは間違いありません。つまり、憲法が規定する自由権的基本権の保障が、私人間においても、民法という私法を通じて、実現されているというわけです。(前に扱った「私人間効力」の問題。)

 そして、これら一般的な意味での「人格権」とほぼ同様のものとして、著作者人格権も法的保護の対象と見なされているわけです。(前回触れましたように、学説上は、異質説と同質説の対立があるわけですが)。

 ただし、ここでも憲法の自由権的基本権でも見たような歴史的な経緯があり、「著作者人格権」についても、「著作者財産権」についても、それぞれ最初から制限を受ける権利として設定されています。

 原則的に私的自治にまかせればいいとはいえ、当事者の力関係により、片方にとって不当な契約が強制される可能性もありますから、最低限のルールは、著作権法で規定しているわけです。例えば、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」(著作権法 第59条)などは、その典型的なものです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月12日

    「石井 十次のこと・・・・(3)」

 石井 十次にとって幸運だったことは、彼の事業の理解者として大原 孫三郎と出会ったことでした。

 大原 孫三郎は、当時の倉敷紡績の社長で、今でも倉敷にある「大原美術館」が有名です。また、中国銀行の創始者であり、中国電力の創始者でもある彼は、経済人としてずっと未来を見据えていたと言います。

 その彼が、石井 十次の事業を背後から支えることとなります。

 1904年から1905年にかけての日露戦争と東北地方を襲った冷害は、またしても多くの孤児を生み出してしまいます。

 岡山孤児院はこの頃、何と1200人の孤児を抱えていたと記録されています。どうやってこれだけ多くの子供たちを、せめて飢えからだけでも守ってやったのか、頭が下がる思いです。

 大人たちは、いい。
 彼らは、自分で戦争を始めたのだから、爆弾で吹き飛ばされるなり、凍った海に沈んで死ぬがいい。

 だが、何の罪のない子供たちを飢えさせ、親と引き離させ、孤独の中で必死で生きようともがき苦しませる権利は誰にもない。

 日露戦争が、正しい戦争だったとかどうだったとかの議論は、戦争孤児となって、自分が死ぬ理由すらまだ理解できぬ年齢で死ななければならなかった孤児たちの一人一人に詫びてから、議論を始めるべきだ。

 後年、石井 十次は故郷の宮崎県に帰り、48歳という若さで死ぬまで、その事業を続ける。

 大原美術館を支えた画家の児島 虎次郎の妻が、この石井 十次の次女であることはあまり多くの人は知らないかもしれない。

 岡山市の郊外、ひっそりとした山の中に「孤児の墓」がある。

 今日は、その墓にも雨が降っているのだろう。

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月11日

    「著作権」を考えるための憲法講座……(13)再び「人格権」について

 「著作権」が内に含んでいる「人格権」と「財産権」の問題から、憲法の保障する人権規定の「私人間効力」の問題に話しが展開しましたが、もう一度、「人格権」に話題を戻したいと思います。

 著作権法に規定された「著作者人格権」については、それが民法等で法的保護の対象とみなされている人格的諸利益の総称としての「人格権」、つまり「一般的人格権」との関係で、両者は本質的に異なるとする異質説の立場と、同質説の立場をとる学説が対立しています。ただ、実務上は、この点にこだわる必要はないでしょう。

 この一般的な意味での「人格権」とは、辞書的な意味は、以下のようになります。
「人格権  人間が個人として人格の尊厳を維持して生活する上で有するその個人と分離することのできない人格的諸利益の総称。自由、名誉、プライヴァシー、身体などがその基本的内容であるが、貞操、肖像、氏名、信用等もこれに含まれる。」
『有斐閣 法律用語辞典』(内閣法制局法令用語研究会編、有斐閣、1993年)
「人格権  人の生命・身体・自由・名誉・氏名・貞操・信用など人格的な利益は,財産的な利益とともに,他人の侵害から保護されなければならない.これらを違法に侵害することは不法行為となる.このように法的保護の対象となる人格的利益を総称して,人格権と呼ぶ.民法は,この種の人格権として,身体・自由・名誉だけをあげている(710)が、それは例示であって、人格権には、貞操・信用・氏名などが含まれると解されている。人格権を侵害すると,不法行為として損害賠償責任が生じるほか,最近では、公害の差止めをめぐって人格権に基づく妨害排除請求権を認めようとする説が唱えられている.」
『法律学小事典』(藤木英雄・金子宏・新堂幸司編、有斐閣、1972年)
  (続く)

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月10日

    「石井 十次のこと・・・・(2)」

 妻を連れて宮崎から岡山甲種医学校に入学した石井 十次は、21歳で同校を卒業しますが、医者になる試験には失敗してしまいます。

 岡山近郷の診療所で実習を兼ねて代診をしているところへ、子供を連れた巡礼の母と子供と出逢い、その子供を引き取ります。

 これが、石井 十次が始めた、後の「岡山孤児院」となります。

 当時、日本は「富国強兵」一本やりの政府でした。貧困や、自然災害、戦争などが、最も弱い子供たちの運命をどんな過酷なものにしていったかについて、社会は知らんフリを決めこんでいました。

 預かった孤児の数は、どんどん増えるばかりです。

 24歳の時、十次は持っていた医学書を焼き捨てて、「孤児救済」に邁進することを決意します。

 濃尾地震(1891年)では、石井 十次は名古屋まで出かけて行って孤児たちの救済にあたっています。岡山大洪水(1893年)には、孤児の数が、229人を超えました。

 石井 十次の「孤児救済事業」は最初から、みんなに理解されていたわけではありません。なんせ、「福祉事業」とか「社会事業」とかの前例がありません。人々が奇異の眼で、石井を見たことは無理からぬところがあります。

 まして、石井はクリスチャンでしたから、外国の宗教にカブレた者が、全国の浮浪児を集めて一体何をしでかすつもりなのか・・・と疑心暗鬼になったのでした。

 また、孤児院を始めても収入はありません。ただ、篤志家の寄付にしか頼ることができません。腹をすかせた孤児たちが、近所の畑で盗みをして空腹を満たそうとします。

 親のある子供たちにからかわれて、ケンカもします。

 そうしたことも、近隣との大きな軋轢の原因でした。
 (・・・続く)

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月9日

    久し振りに岩波新書を買った

 前回、『新版 判例から学ぶ著作権』という本を話題にしましたが、その日捜していたのは、『国土交通省オンライン申請Q&A』という本でした。幸運にもその本もすぐに見つけることが出来たので、少し書店内を見てあるいていたら、岩波新書のコーナーで、二冊の本が目にとまりました。

 一冊目は、『翻訳と日本の近代』(丸山真男・加藤周一著)。これは、先日『国際人流』という雑誌を読んでいたらコラムで紹介されていて記憶に残っていたものです。

 もう一冊は、『戦後政治の崩壊――デモクラシーはどこへゆくか――』(山口二郎著)。こちらは、偶然目に付いたのですが、戦後民主主義の旗手ともいえる上記の丸山真男さんからの連想でしょうか、その戦後民主主義が危機に瀕している今の時代を行政学の若手専門家がどのように分析しているのか、興味を持ったのでした。

 この二冊の本を手にしてふと思ったのは、こういった関心でもって本を買うのは久し振りだな、というある種の感慨のようなものでした。そう、岩波新書なんて購入するのは、本当に何年か振りのことです。この夏はいろいろとありましたが、これは、そういったもろもろの出来事を受けての変化の一つなのかもしれません。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月8日

    「石井 十次のこと・・・・(1)」

 もうかれこれ四十年近く、私が親しくさせていただいている岡山在住の女性歌人の方がいらっしゃいます。

 初めてお逢いしたのが、私がまだ学生の頃でしたから、かれこれそんな年数になることは間違いないのですが、彼女は実に若く、お逢いしたり、電話でお話ししていると、とてもそんな年数が流れたとは思えないのです。

 そんな彼女から、先日、彼女が住んでいる家の裏山に、ひっそりと「孤児の墓」と書いた小さな墓があるという話を聞きました。

 ・・・・ところで、みなさん、「石井 十次」という人物を御存知でしょうか?

 石井 十次は、1865年(慶応元年)宮崎県に産まれ、1914年(大正3年)に亡くなるまでの48年間の生涯に、約3000人もの孤児を救済したことで知られる人物です。

 今年の4月に、静岡県の掛川市で『ねむのき学園』を主宰する宮城まり子さんが、第13回の「石井 十次賞」を受賞することになったことなどからも、また石井 十次が話題に上るようにもなったようです。

 石井 十次は、明治維新の始まる3年前に宮崎県で生まれています。

 16歳で結婚。宮崎県の警察書記をしたり、小学校の教師をしたりしていましたが、このころに「医学とキリスト教」という二つのものに大きく影響を受けることになります。

 彼は、19歳のとき医学を志して、岡山県甲種医学校(現在の岡山大学医学部)に入学します。
(・・・続く)

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月7日

    「著作権」を考えるための憲法講座……(番外)新刊書&判例検索システム

 昨日、国土交通省オンライン申請関係の本を探しに書店に行ったら、『新版 判例から学ぶ著作権』(北村行夫著、太田出版)という本が目に付いた。

 今年の8月20日発行の新刊書で、パラパラめくっていると、「脱ゴーマニズム宣言」事件控訴審判決(平成12年4月25日、東京高等裁判決)も収録されていたので購入してきた。この事件、今年の7月15日に最高裁判所で名誉毀損の問題とからめた「謝罪広告等請求事件」として判決が出たこともあり、原審なども含めてどのような裁判なのか気になっていた。

 「著作権」の問題からは外れるが、「名誉毀損」というのも当事者相互の人権をどのように捉えるかということで興味深い問題をはらんでおり、この「脱ゴーマニズム宣言」事件では、その「著作権」と「名誉毀損」との二つの問題が絡み合っていたこともあり興味を持っていた。

 この本に採録されているのは、判例のごく一部の引用なので判決全文が参照できないかとインターネットで検索してみたら、驚いたことに、裁判所では、判決の検索システムを構築して、インターネット上でそれが利用できるようになっていた。

 以下の裁判所のホームページ内に、判例情報ページがあり、さらに「知的財産権判例」とその検索ページがあった。

 http://www.courts.go.jp/

 そこで、「ゴーマニズム」で検索すると、2件ヒットし、その判決内容をみると、主文の後に、tiffファイルによる画像まで添付されており、裁判所の判例検索システムの充実ぶりに驚いてしまった。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月6日

    「秋海棠・・・」

 いつのまにか、もう9月。

 家の庭のあまり日のあたらないところでは、可憐な桃色の秋海棠の花が咲き始めているでしょう。

 何となく、その花の様子が日本的なので、もともと昔から日本にあった野草かと思いそうですが、これは中国から渡って来た花ですね。

 べゴニアの仲間で、チャイニーズ・ベゴニアとも言うそうです。

 大きなハート形の葉っぱの間から、細い茎を出し、その先に小さなピンク色の花をつけます。

 ハートの形が左右対称ではないので、花言葉は「恋の悩み」なのだそうです。

 別名を、「瓔珞草(ようらくそう)」とも言います。

 もっと驚いたのは、もうひとつの別名が「断腸花」ということ。

 花の姿に似ず、恐ろしい別名ですが、無学にしてそのいわれを知りません。

 石原 八束には、次のような俳句があります。


    断腸花 妻の死ははや 遠きこと


                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月5日

    「電子証明書と電子署名」(51)……電子証明書取得・管理ソフトのバージョンアップ

 数日前、株式会社リーガルから、電子証明書取得・管理ソフト「法人認証キット」のバージョンアップ版が届きました。

 今年の4月以降に「法人認証キット」を購入した人は無償扱いとなるそうで、私もこれに該当し、製品が届いて初めて、バージョンアップが行われたことを知りました。

 今回のバージョンアップにより、公的個人認証サービスのICカードからの電子署名と検証の機能も追加されたので、ソフトウェアの名称も、「電子認証キット」と名称変更になっています。

 このソフト、本来は商業登記に基礎をおく電子認証制度による電子証明書を取得・管理するためのソフトですが、行政書士用電子証明書や司法書士用電子証明書にも対応しており、今回さらに、公的個人認証サービスの電子証明書にも対応したことにより、さらに活用できる範囲が広がりました。

 詳細は以下のURLで。

 http://www.legal.co.jp/products/densi/gaiyou.htm

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月4日

    「大阪の行政書士、非弁活動で逮捕・・・」

 大阪で、どうやら残念な事件が起きているようだ。

 報道されたところによると、大阪の行政書士(56歳)が、調査会社から依頼者を紹介され、示談交渉などの資格外活動を行なっていたことが弁護士法に違反しているとして、同調査会社の社員と一緒に逮捕された。

 逮捕された両容疑者ともに、容疑事実を認めているようだ。

 56歳の行政書士は、交通事故で夫を失った女性から報酬を得て、示談交渉の委任を受けており、この件ですでに今年の5月に弁護士会から告発されていたとも報じられている。

 もし事実が報じられている通りであるとすれば、明かに非弁行為であり、まことに残念なことと言うしかない。

 法律によってその業務資格が与えられている者が、自ら法律を破り、他の資格者の業務を侵すようなことはあってはならないことだ。

 自分が他者の職域を侵さないのは、自分が他者から自分の職域を侵されないためでもある。

 規制改革などの伸展の中で、各士業の持つ固有の職域の壁が徐々に低くなりつつあるとは言え、法が定めてある領域を違法にはみ出すことはやはり許されないと知るべきである。

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月3日

    「著作権」を考えるための憲法講座……(12)「私人間効力」

 私人間の争いは原則的には、私的自治にまかせておくのが望ましいのですが、しかし、争いの当事者間の力関係に大きな開きがある場合などは、私的自治はうまく機能しません。

 原則的にいえば、憲法が保障する基本的人権は、文字通り「公(国や公共団体等)」と「私人(自然人や法人)」との関係を規定するものなのですが、企業その他の私的な団体が、社会的権力として、個人の生活に大きな影響力をおよぼすようになった今日では、人権保障の実効性を確保するために、私人間の法律関係にも、憲法による人権保障の規定が効力を持つことを認めるべきだ、とする考え方が有力になってきています(判例・学説ともにです)。

 これは憲法の人権規定の「私人間効力」とか「第三者効力」とか呼ばれるものですが、憲法の規定を私人間に直接適用するという説(「直接適用説」)と、民法のような私法を媒介させて私人間にも間接的に適用されるという説(「間接適用説」)の二つにわかれます。判例・通説は後者の立場をとります。
(※私自身は、憲法の教えを受けた教授が直接適用説を唱える数少ない論者だったということもあり、直接適用説を支持します。)

 さて、私人間にも憲法の人権規定が(直接であれ間接であれ)適用されると考えられるわけですが、しかし、私的自治の原則というのも確保される必要があります。そこで登場するのが比較考量論です。つまり、私人間で人権上の衝突がおこっている場合、両者を比較検討して判断することになります。

 たとえば、Aさんのプライバシーと新聞社Bの報道の自由が衝突しているような場合、Aさんのプライバシーを優先した時の利益と、新聞社Bの報道の自由を優先したときの利益を比較考量して判定するわけです。この場合、前に説明した、精神的自由権の優位性とか、経済的自由の本来的な被制約性とかが当然判断材料に加わるわけですね。

                                      行政書士 寺見敬三



   2004年9月2日

    「それにしても、イチローが凄い!」

 アテネ・オリンピックの話題が一通り終わったあとのスポーツは、日本のプロ野球に話題が集中するかと思っていたら・・・

・・・日本のプロ野球の話は、「ガッペイ」だの「スト」だのという、やや暗めの直接スポーツ関係のことではないようで・・・

 そこで、登場したのが、マリナーズのイチロー選手である。

 相変わらず、颯爽としてますね。

 それに今年は、マリナーズの勝率よりもイチローの個人の打率が上回ったりする「珍記録」まで飛び出しています。

 しかし、この8月のひと月間で56安打、というのは大リーグ史上でも68年ぶりの記録。しかも、このシーズンで月間安打数が50本を越えたのがこの8月で3回目だというから、もうぶっちぎりの大記録なのでしょう。

 イチローの凄いところは、好不調の波が極端に少ないことと、ケガをしないことですね。

 この二つのことは、本当に維持するのがむつかしいことです。

 機械ではない人間がやるから予測のつかないことが起きる。そこに、スポーツの面白さやスリルや意外性があって、人の興味を惹き付ける。しかし、予測不能な変数の幅が大きすぎると、人間はかえって興味を失う。

 確実性と意外性の「ほどよい調和」が、スポーツをスポーツたらしめているとすれば、やはり、イチローはその「予定調和」の頂点にいると言ってもいいのかもしれない。

 まっ、ともかく、今日も頑張れイチロー!
 ついでに、頑張れ、タイガース!(うーん、こっちは、ちょっと遅いか・・・)

                                      行政書士 八尾信一



   2004年9月1日

    「著作権」を考えるための憲法講座……(11)「人格権」と「財産権」

 前回、「著作権」の構成について見ましたが、この権利は、まず大きくは、「著作者の権利」と「著作者隣接権」に区分されるということでした。そしてそれぞれが、さらに「人格権」と「財産権」とに区分される諸権利として構成されていました。

 「著作者隣接権」については、また後でみるとして「著作者の権利」について見ていきますと、「著作者人格権」の内容としては、「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」が上げられます。

 「財産権」の内容は、「複製権」、「譲渡権」、「貸与権」、「頒布権」、「上演・演奏権」、「上映権」、「公衆送信権」、「公の伝達権」、「口述権」、「頒布権」、それから二次的利用に関する権利が含まれます。
 
 この「著作者の権利」が有する「人格権」と「財産権」の構成は、憲法に規定された自由権的基本権のうち、「精神的自由」と「経済的自由」との関係に類似している点がみられますが、それは「憲法のルール」を具現化したものが個別の法律であることを考えれば、それほど不思議なことではないでしょう。

 しかし、ここで注意しないといけないのは、憲法に規定された基本権は、「公(国や公共団体等)」対「私人(自然人や法人)」との関係を規定するものであったということです。そして、「著作権」に関する最も基本的な法律である「著作権法」は、原則的には、私人と私人との関係が想定されている、ということです。

 このあたりについて、少し一般化して問題を整理しておく必要があるでしょう。つまり、憲法の人権規定の「私人間効力」とか「第三者効力」とか呼ばれるものについて、少し見ておきたいと思います。

                                      行政書士 寺見敬三