今日の意見
2005年5月

   2005年5月31日

    「資料・ファイルの管理」(最終回)

 今回、古いPDの中身を調べていると、5年以上前にWindowsに付属するバックアップツールで保存したファイルがいくつかありましたが、その一部はWindows95時代のものであり、Windows98、WindowsNT、Windows2000のものも混じっていました。

 それぞれ、バックアップツールのバージョンが異なりますから、バックアップファイルをオープンできないものも少なくありませんでした。なにしろ、Windows95が動くマシンは、現役を引退していますから、ストッカーの奥から引っ張り出して整備しないと使用できません。

 というようなところで、バックアップファイルの形式は、短い期間で考えた場合は、バックアップ専用ツールで保存した特殊なファイル形式のものも可ですが、長期的な保存についていえば、オリジナルのファイル形式のままで、そのコピーを保存しておく、というのがよいですね。

 例えばワードや一太郎といったワープロソフトについて言えば、5年もたてば大幅なバージョンアップが行われていますが、多くの場合、上位互換性をもたせてありますから、同じワードのファイルであれば、5年前のものでも開くことができるでしょう。

 結局のところ、長期的な資料・ファイル管理を考えた場合、ファイル形式はオリジナルのまま保存し、そしてそのファイルを保存しておくメディアは、可能な限りその時期に最も普及している大容量のメディアでしかも、製品寿命が長いと予想されるもの、ということになるでしょうか。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月30日

    岡山会の総会が30日に開かれます。

 たまたまですが、総会の前日(5月29日)に岡山会のホームページの
 アクセスカウンターが、40000を越えました。

 http://www.okayama-gyosei.or.jp/

 0から40000迄の道のりは、多くの人の前向きな努力の結晶です。
 一つ一つの努力に対して心から感謝したいと思います。

 四万アクセスは、人間に喩えるならば、よちよち歩きの幼児の時代から、
 いよいよ伸び盛りの少年、青年時代を迎える節目にあたります。

 当然作成方針も異なってくることでしょう。
 また昨今のように情報インフラが進んできている時代には、より高度な
 技術が必要でしょう。

 ホームページの編集・管理体制もこの総会を境に新たな体制になります。
 これからも期待していきたいと思います。

                                      行政書士 妹尾芳徳



   2005年5月29日

    「ADR基本法を読む(14)」

 第十六条は、「手続実施記録の作成及び保存」に関する規定です。

 「認証紛争解決手続」の業務を行うにあたって、その適切な運営・管理を行っていく上で、記録を作成し、それを保存するというのは当然のことです。

 ただし、ここでは特に、「認証紛争解決手続」の利用に関して、「時効中断効」が伴うことなどから、その保存された記録の重要性に鑑みて、独立の条文をもって規定されたものと思われます。

 記録すべき事項は、
 「紛争当事者との間で契約を締結した日」
 「紛争当事者及びその代理人の氏名又は名称」
 「手続実施者の氏名」
 「認証紛争解決手続の実施の経緯」
 「認証紛争解決手続の結果(「終了」の場合、その理由及びその年月日)
 「その他、法務省令で定めるもの」

 となっています。

 続く第十七条は、「合併の届出等」に関する規定です。

 紛争当事者がその解決手続について契約した認証紛争解決事業者が、「合併」「全部又は一部事業譲渡」「業務の廃止」等の行為を行おうとする場合には、「あらかじめ」その旨を法務大臣に届け出ることを義務づけた規定です。

 上記の届出があった場合は、法務大臣はその旨を官報に公示しなければなりません。

 また、「合併等」の行為を行った事業者は、その行為が行われた日に紛争解決手続きが実施されていたときには、その行為の日から2週間以内に、紛争の当事者に対して当該行為を行ったこと及び第十九条の規定によって、認証がその効力を失った旨を通知しなければなりません。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月28日

    「資料・ファイルの管理」(5)

 前回は、バックアップを保存しておくメディアを問題にしましたが、バックアップファイルの形式自体、どのようなファイル形式で保存しておくのがいいのかも、面倒な問題です。

 バックアップ専用のソフトも何種類か販売されていますし、Windows自体にも、バックアップツールが付属しています。インストールの環境によっては、組み込まれていない場合もあるかもしれませんが、「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「バックアップ」でその機能を呼び出せます。

 これらのバックアップ専用ソフトでバックアップすると、多くの場合、特別な圧縮ファイルの形式でバックアップファイルが作成されます。それを復元してもとにもどす手順などは、専用ソフトの場合、多くは自動化されていて、機能的に出来ています。

 ただ、このシリーズの最初に書きましたように、数年前のファイルを探し出そうとしたとき、バックアップ専用ソフトでバックアップしたファイルだと、同じソフトを使用しないとファイルを取り出せないことになります。

 この期間が1年くらいであれば、同じソフトを動かす環境はあるでしょうが、5年も前のことになると、ハードウェアもソフトウェア(”OS”にしろ”アプリケーションソフト”にしろ)も世代交代が進み、そもそもバックアップファイルをオープンできなくなっている可能性が高いのです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月27日

    「ADR基本法を読む(13)」

 今回から、第2節「認証紛争解決事業者の業務」です。

 条分は、第十四条からになります。

 本条は、認証を受けた紛争解決事業者に、紛争当事者に対する「説明義務」を定めたものです。すなわち、「認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、・・・(中略)・・・説明をしなければならない。」となっています。

 「説明」の時期は、契約を締結する前とされていることが重要です。

 説明の手段としては「書面の交付」、あるいはそれを記録した「電磁的記録」であることが求められています。「口頭」では不可です。

 説明を要する事項に関しては、「手続実施者の選任に関する事項」「紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項」「認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行」の他、法務省令で定める事項となっています。

 これは、紛争の当事者が、自己の紛争の解決にとって最もふさわしい方法を選択することが出来るように、独立の条文をかかげて、認証紛争解決事業者に厳格な説明義務を課したものであり、重要な条文です。

 また、続く第十五条には、改めて「暴力団員等の使用の禁止」の条文が設けられています。暴力団員(及び暴力団員であることをやめて5年が経過しない者)に関しては、第七条において、「認証」を受ける際に「欠格事項」であることが定められています。

 この第十五条においては、「認証紛争解決事業者」が、暴力団員等をその業務に従事させたり、その補助者として使用することも禁じたもので、これに違反した場合は、「1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっており、ADRに暴力団等が介入するすることを断固として排除しようとする決意が感じられます。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月26日

    「資料・ファイルの管理」(4)

 どんなメディアに、どのような形式でバックアップをとっておくか、というのは面倒な問題です。前回書きましたように、何年か後にバックアップしていたファイルが必要になったとき、そのファイルを保存しているメディア自体を扱う環境が失われていると、ファイルの読み出しすら出来なくなります。

 メディアとしての寿命が短かったPDなどはその典型かもしれません。CDは、音楽CDとして登場した頃から数えると、長寿のメディアかもしれませんが、大容量のDVDが普及してきた現在、いつ消えていってもおかしくない時期にきています。

 DVDはといえば、現在規格が乱立していて、互換性の面で、問題をかかえています。次世代光磁気ディスクの規格統一問題でも、ソニー・松下陣営と東芝陣営の話し合いが不調に終わったことは、先日のプレイステーション3の発表とあわせて、話題になったところです。

 結局のところ、その時期時期に一番普及しているメディアを利用しておくしかない、ということなのでしょうが、数年後まで、そのメディアを読み出せるドライブユニットが稼動する状態を確保しておく必要があるでしょう。

 現状では、やはりDVDということになるでしょうが、さて、どのDVD規格を利用するかというのは、とても難しい問題です。ファイルの読み書きがフロッピーディスクやMOの感覚で簡単にできる、という意味では、DVD-RAMが一番操作が簡単でいいと思います。ただ、互換性の面では弱いので、使用環境によってはDVD-RWかDVD+RWの方が有利かもしれません。悩むところです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月25日

    「ADR基本法を読む(12)」

 第九条は、「認証に関する意見聴取」に関する規定です。この条文は、次の第十条の「認証審査参与員」の制度と一体のものです。

 まず第九条において、第五条に基づく申請が行われた場合、法務大臣は、申請者が法人であればその法人を所管する大臣等と協議しなければならないこと、又、欠格事項等に該当していないかどうかについては警察庁長官の意見を聴かなければならないことが定められています。

 さらに、法務大臣は第十条に定める「認証審査参与員」の意見を聴かなければならないことが定められています。

 これらの規定は、「民間紛争解決手続を業として行うもの」に関する「認証」判断の適格性を担保するために厳重な障壁が設けられていると考えられます。

 また、第十条が定める「認証審査参与員」制度というのは、耳慣れない制度です。

 「認証審査参与員」は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから法務大臣が任命するものです。参与員は「若干名」。任期は、2年、となっています。

 「認証」「変更の認証(第十二条)」「認証の取消し(第二十三条)」並びにこれらの処分に対する異議申立てへの処分を決定するに際しては、この「認証審査参与員」の意見を聴かなければなりません。

 第十一条は、「認証の公認等」。法務大臣は、「認証」を行った「認証紛争解決事業者」の氏名又は名称及び住所を官報で公示しなければならないことが定められています。

 第十二条は、「変更の認証」
 第十三条は、「変更の届出」

 に関する事項です。内容は、条文の通りです。

 次回からは、第2節「認証紛争解決事業者の業務」に入っていくことにします。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月24日

    地域福祉権利擁護事業(2)

       ※前回は4月24日でした。その続きです。
       1ヶ月になりましたので、重複しますがもう一度丁寧に解説します。

利用できるサービス
1)福祉サービスの利用援助
  たいていの人は福祉サービスにはどんな種類があり、利用できる
 条件はよく分からないと思います。
 まして高齢になれば誰に、またどこに行って相談したらいいのか思
 い浮かばないこともあると思います。
 そのようなときには、生活支援員が対応してくれます。

 ◎福祉サービスについての情報提供や助言
 ◎福祉サービスを利用するときの手続き
 ◎福祉サービスの利用料を払う手続き
 ◎福祉サービスについての苦情の解決の手続き

2)日常的金銭管理サービス
  お金をおろしたのに、いくら払ったか分からない。
 そのようなお金の管理をしてくれます。

 ◎年金や福祉手当の受領に必要な手続き
 ◎医療費を払う手続き
 ◎税金や社会保険料、公共料金を払う手続き
 ◎預貯金の出し入れや解約の手続き
 
3)印鑑や通帳をどこにおいたのか忘れてしまう。
  生活支援員は通帳や印鑑、証書など預かってくれます。

 ◎預貯金通帳
 ◎年金証書、権利証、契約書、保険証書)
 ◎実印、銀行印など

このような仕事をしてくれる人は、生活支援員と言います。

前回は専門員という人がいましたが、今回は生活支援員という人が登場
しました。混同しやすいので、違いを書きます。
専門員は、上記のように困っている家庭を訪問し、この制度の仕組みを
説明します。本人の希望を確かめた上で、支援計画を作り、契約書を
作成します。
専門員はあくまで本人が十分納得した上で契約します。
信頼がない人には、誰も大切な物を預けません。
そのため何度も足を運ぶそうです。
そして、ここまでは無料です。

その契約書に沿ってサービスを提供するのが、生活支援員です。
ここからが有料になってきます。

もう少し続きます。

                                      行政書士 妹尾芳徳



   2005年5月23日

    「資料・ファイルの管理」(3)

 やっと見つけ出した原稿ファイルのタイムスタンプをみたところ、1998年11月末の日付になっていました。当時はまだWindows95全盛期で、OSの不安定さや処理速度の遅さから、MS-DOS上のアプリケーションソフトを中心に使用していたように記憶しています。

 その頃使っていたパソコンは、当然、お蔵入りしています。引っ張り出してくれば、おそらく動くのではないかと思うのですが、正常に作動させるまでが大変です。そのパソコンのハードディスクの中には、この原稿ファイルが間違いなく残っているはずです。

 当時のことですから、フロッピーディスクにも保存してあるはずなのですが、MS-DOSマシンとしてNEC9801シリーズを使っていたので、フロッピーディスクは、1.25Mbのフロッピーです。最近では、この規格のフロッピーあまり扱わなくなりましたね。手元のパソコンのどれで、1.25Mbのフロッピーを扱えるか、試してみないとわかりません。

 で、さらに記憶をたどると、そのMS-DOSマシンもWindowsマシンとLANで接続させていたように思いますから、ネットワーク共有したPDにバックアップをとったものがどこかにあるはずです。

 このバックアップPDは、わりと簡単に見つけることができました。ところが、そのPDがうまく読み出せないのです。DVD−RAMも扱えるドライブに、手元にあるPDを入れてみたら、読み出せるPDと読み出せないPDがあることがわかりました。捜索中のファイルが入っていそうなPDは、読み出せませんでした。なぜか微妙に属性がずれているのでしょう。それで古いPDドライブユニットを接続して、なんとかファイルを取り出すことができました。

 1.25Mbのフロッピーディスクにしても、PDにしても、規格としてはすでに過去のものになりつつあります。過去の遺物にバックアップをとっていても、コンピュータの世界ではファイルを読み出すことも出来なくなりますので、バックアップとして用をなさなくなりますね。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月22日

    「ADR基本法を読む(11)」

 ADR基本法第八条は、「認証の申請」に関する事項です。

 本法による「認証」を得ようとするものは、この条及び法務省令の定めるところに従って申請書を作成し、法務大臣に提出しなければなりません。

 申請に関する具体的な事項は、法務省令が具体的に定めることとなります。

 申請書に記載する事項は、
 1.名称
 2.所在地
 3.その他法務省令で定める事項

 となっています。

 第2項では、「添付書類」として、
 「民間紛争解決手続の業務の内容及び実施の方法」
 「申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書など、当該業務を実施するために
 必要な経理的基礎を有することを証明する書面」
 「業務に関する事業計画書、事業報告書」
 等が条文には掲げられています。

 これらは、本法第六条において定められている「認証の基準」を満たしているかどうかを判断するために必要かつ十分な書類の提出が求められるものです。

 法務省令も、おそらくそうした観点から具体的に定められてくるものと思われます。

 また、この申請には実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるべきことが定められています。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月21日

    「資料・ファイルの管理」(2)

 もう一件というのは、以前、所属していた研究科の紀要に発表する予定で書いた論文の原稿ファイルです。結局、完成にいたらず未発表のままになっているものです。

 先月と今月、二人の恩師から、「今、何を研究しているのか?」とか、「今年中に、一つくらいは報告をしなさい。」といった話が立て続けにあり、何が出来るか考えあぐねていたのですが、この未完の原稿を、ふと思い出したのです。

 それで、その原稿ファイルと関連資料の捜索を始めたのですが、これがなかなかみつからないのです。結局、原稿ファイルは数日後に見つけ出しましたが、関連資料のコピー類(A4数千枚程度)は、今だ行方不明のままです。

 電子的なファイルは、質量がないので、どこかに紛れてしまうとなかなか見出せませんが、数千枚のコピーという紙資料ですら、置き場所の見当がつかなくなると、全くお手上げです。

 特に、2年前に引越しをした関係で、その時に、この紙資料もどこかに紛れ込んでしまったのでしょう。捨てたということは絶対にないのですが、どこにしまいこんだか、全く記憶がないのです。困ったものです。

 次に電子的なファイルですが、原稿ファイルを探すのに何故手間取ったかといいますと、Winodws上ではなく、MS-DOS上で作成したファイルで、しかも特殊な”Tex(テフ)”というソフトを使って作成した原稿だったからです。何年前のことなのか、記憶をたどって年数を数えてみたら、なんと7年も前のことでした。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月20日

    「ADR基本法を読む(10)」

 ADR基本法の第七条は、「欠格事項」に関する規定です。

 法務大臣の「認証」を取得するためには、第六条の規定をクリアーした上で、さらに、本第七条の「欠格事項」に該当していないことが必要です。

 欠格事項は、全部で、12あります。

 「生年被後見人」「被保佐人」「未成年者」「破産者で復権を得ない者」は、まず当然ですね。

 さらに、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者」

 この法律、または弁護士法に違反して罰金の刑に処せられ・・・云々・・・5年を経過しない者。

 それから、特徴的なことは、徹底的な「暴力団」の排除です。

 暴力団は、まず、絶対だめです。暴力団をやめて、5年を経過していない者もダメです。

 法人の役員又は政令で定める使用人が、暴力団であってもだめですし、暴力団員を民間紛争解決手続の業務に従事させたり、補助者として使用するおそれがあるものも、欠格事由に該当します。

 また、暴力団員等が、その事業活動を支配する関係があってもだめです。

 ADRは、裁判によらない手続によって、自主的に当事者が自分たちで紛争を解決しようとするものですから、これに暴力団等がいささかでも介入することがあれば、ADRそのものの制度が国民からそっぽを向かれてしまいます。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月19日

    「資料・ファイルの管理」(1)

 このところ、変な偶然から、数年前に作成したファイルを探す捜す機会が立て続けにありました。一年程度前のファイルなら、探し出すのは簡単なのですが、数年前となると、使用しているパソコンの代替わりなどがあり、なななか難しいところがあります。

 一つは、昭和22年に岡山県域を対象に行われた市町村調査で、手書き資料で残っているものを数量分析するために、データベースに入力してそれを表計算にも変換した複数のファイルです。

 これは、クライアントパソコンは代替わりしているのでその中には無いとしても、今稼動しているファイルサーバのどこかに残っているように思えましたから、ファイル名を指定して検索してみたところ、案外簡単にみつかりました。作成時期は2001年の4月頃から12月にかけてで、翌年3月に、その一部をある研究会で報告したのですが、その時使用したレジュメのファイルも同じフォルダにありました。

 このファイルが必要になったのは、その研究会というのが文部科学省から研究費を受けていたので、その活動報告を来月末までにまとめる必要があるというので、その資料として、先月、提出を求められたものでした。

 2001年から2002年頃、日常的に使っていたパソコンは、NEC9821-V200という懐かしいマシンですが、2003年2月に、完全にクラッシュして引退しました。つまり、そのマシンのハードディスク内のファイルは全て失われたのですが、1999年頃からファイルサーバを設置していたので、その中に上記のファイルは残っていたわけです。

 もちろん、ファイルサーバ自体、世代交代して、OSも WindowsNT からWindows2000 に変り、ハードディスクも何回か交換してきてますが、サーバ上のファイルは、当然失わないように対策してますので、2001年のファイルでも残っていたわけです。

 ところが、もう一件は、さらに数年遡るファイルで、これは探し出すのに大変苦労しました。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月18日

    「ADR基本法を読む(9)」

 第六条は、「認証の基準」に関する規定です。きわめて具体的に「認証」の基準が16項目に渡って定められています。

 「認証の基準」が、言わば認証を行う行政庁の行政裁量にゆだねられる部分を少なくするためには、こうして法として条文の中にきちんと書き込むことが必要かもしれません。

 条分は、「・・・(認証の)申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、当該業務について認証をするものとする」と定めています。

 キーとして問題になっているのは、「知識」「能力」「経理的基礎」ということです。

 また、ここに定められている16項目は、おおむね二つの部分に分かれるようです。

 ひとつは、一般的な「認証」機関として当然備えるべき事項に関するもの。
 (「通知の方法の定め」「手続の標準的な進行に関する定め」「依頼の要件及び方式の定め」「守秘義務」等)

 ひとつは、民間紛争解決手続の実施者に関する事項。紛争当事者とその解決手続の実施者が、ある一定の「支配的関係」や「利害関係」のあるような場合に、その排除の方法」あるいは、「手続実施者が弁護士でない場合、その必要な助言等を受けることが出来ることに関する定め」等)

※例えば、貸金業者等の上部団体が、こうしたADR機関を設立して、貸金等の民間
 紛争解決手続を業として実施するような場合には、そういう紛争解決手続において
 も公正、適正な解決へのプロセスを作ることが可能であるような法的規制が必要に
 なるであろうと思われます。

 ここの部分に関しては、上記のような趣旨のもとに今後、具体的に法務省令等で定められて来るものと思われます。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月17日

    「PDFファイル化ソフト」

 Adobe社の”Acrobat”は、とても便利なソフトです。このソフトによって作成される”PDF”と呼ばれるファイル形式は、インターネット上でファイルをやり取りする場合の事実上のスタンダードといっていいくらい普及しています。

 申請書式なども官公署のホームページ上からダウンロードできるものの多くは、この”PDF”形式のものが多いですね。

 ”Acrobat”には、印刷するときにプリンタとして指定することで作成中の文書をPDF形式のファイルとして出力する特殊なプリンタドライバが含まれていますが、その機能を利用するためだけに”Acrobat”を購入するにしては高価なソフトです。

 安価なソフトで、同様にプリンタドライバとして機能して”PDF”ファイルとして出力するソフトがいくつか発売されています。例えば、”いきなりPDF”やその高機能版”いきなりPDF Professional”です。前者は、\1,980 後者は \2,980。他にも同様なソフトが何種類かあります。

 これらを利用すれば、各種アプリケーションで作成した文書であっても、スキャナで取り込んだ文書であっても、PDFファイルとして保存できますから、相手方のパソコン環境(アプリケーションソフトの違いなど)を気にすることなく、メール添付でファイルをやりとりすることが可能になります。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月16日

    「ADR基本法を読む(8)」

 ADR基本法の第2章は、「認証紛争解決手続の業務」に関して極めて具体的な定めが盛り込まれています。

 この章は、第五条から第二十四条までの条文で成り立っており、ADR基本法の中で最も比重の重い章であるということもできそうです。

 まず、第五条では、民間紛争解決手続を業として行う者は、その業務に関して法務大臣の認証を受けることができる、と定められています。

 あくまで、「できる」であって、民間紛争解決手続を業として行う者は認証を取得しなければならない、というわけではありません。「認証」を取得するかどうかは、業者の自由選択です。

 このような民間紛争解決手続を業とする者に、なんらかの「資格」制度のようなものを設けるべきかどうか、また、その「資格」は本来、国が与えるべきものであるかどうかはさまざまに議論があったように聞こえています。

 ただ、民間紛争解決手続を業として、これを適正に実施し、かつ国民のADRへの信頼を確保し、増大させていくためには、やはりこのような「認証」制度を設けた方がいいということであり、しかし、「認証」を取得するかどうかは、業者の自由にまかせる形にしたというのが、この第五条の趣旨です。

 なお、条文の中でも明かな通り、この「認証」は、次条以下の条件に合致すれば、法人・個人を問わず、取得することができます。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月15日

    「迷惑メール」

 ここ2〜3週間、迷惑メールが極端に増えています。アダルトサイトかららしき、怪しげなメールばかりですが、主に行政書士専用メールアドレス(terami-k@gyosei.or.jp )に着信しています。

 この行政書士専用メールアドレスは、今年4月1日から新しいシステムで運用が開始されていますが、その時の設定変更で、私自身が通常使用しているメールアドレスへの転送指定をしたところ、何故か2通ずつ配信されます。ただ、2通配信されることがそれほど実害にはならないので、放置してありました。

 ところが、このところ、迷惑メールが頻繁に届くようになり、昨日などは、1〜2時間に1件程度は入っているようです。しかもそれが2通ずつとどくのですから、これはかなり不愉快です。

 行政書士専用メールアドレスには、スパムメール除去機能もついていたと思うのですが、ユーザー側で何か設定しないと機能しないのでしょうか。そのあたり調べてみて、迷惑メール対策も、そろそろ考えないといけないかな、と思っています。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月14日

    「ADR基本法を読む(番外)」

 ここでちょっと「ADR基本法」からは離れて、「雑談」にお付合い下さい。

 本シリーズの7回目は、ADR基本法の第四条について書きましたが、その条文の中に何度も「その他の」という言葉が出て来ました。

 例えば・・・

「裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用状況その他の事項についての
 調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ・・・」

 というくだりです。
 「その他の」が二度も出て来ました。

 さて、ここで問題です。
 法律上の言葉として、「その他」と「その他の」とは、違う意味で使われることがありますが、さて、「その他」と「その他の」は、どう違うのでしょうか?

「・・・陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」

 ここで使用されている場合の「その他の」は、「その他の」の前にある言葉は、「その他の」のあとにある言葉の例示的表現であり、あとに出て来る言葉がより広い意味を持たされていると解されています。

 従って、「陸海空軍」という言葉で例示的に表現された軍隊そのものはもとより、もっと広く戦力と呼ばれる範囲のものをも保持しない・・・というのが本来の解釈です。

 これに対して・・・

「・・・労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用・・・」

 というような場合の「その他」は、その他の前の言葉とあとの言葉は並列的に用いられています。従って、厚生労働省令では、「その他」の前に出て来ている事項以外の場合を規定する、ということになっていると思います。

 さて、次回からは、第2章を読んでいきたいと思います。 

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月13日

    「運転免許証の更新」

 先日、運転免許証の更新の案内ハガキが届きました。何年か前から、この更新案内のハガキが届くようになって、免許の有効期限切れをうっかり忘れてしまうということがなくなり、助かっています。

 もう10年以上前になりますが、最初に車の運転免許証を取得したとき、更新期限を1年間勘違いして”うっかり失効”してしまったことがありました。

 その頃は、有効期間が3年間でしたが、最初に取得したときは、取得日から最初の誕生日までが1年間とカウントされてしまうため、誕生日直前の免許取得だったので、実質的にほとんど2年間しか有効期間がなく、それで1年間、勘違いしたわけです。

 その時には、確か一日講習を受けて、再取得しました。一旦失効してますから、新たに取得したのと同じ扱いになったように記憶しています。

 今回の更新案内ハガキには、更新手続が出来る期間として誕生日1ヶ月前から、1ヵ月後までの2ヶ月間が指定してあります。誕生日後1ヶ月間も更新手続が出来る期間だというのは、初めて知ったのですが、以前からこういう扱いだったのでしょうか? いずれにしても、早めに更新手続をするつもりです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月12日

    「ADR基本法を読む(7)」

 ADR基本法の第三条(基本理念等)は、本シリーズの4回目で述べましたので、ここは素通りします。

 さて、第四条(国等の責務)です。

 ここでは、裁判外紛争解決に関して、国と地方公共団体の具体的な責務に関して定められています。

 まず国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るために、

 @裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用状況その他の事項についての
   調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、

 A裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。

 と、あります。

 これは、単に制度を作ったらあとは民間の実施業者にまかせっきりにするのではなく、司法改革の一環としてのこの裁判外紛争解決手続の普及、促進に関して、引続いて国がその責任を果たしていくことに努めるべきことが定められていることになります。

 同条の第二項では、同じく地方公共団体が、「国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずる」べきととが定められています。

 また、本法の第一章総則の全体(第一条から第四条まで)は、裁判外紛争解決手続の全般を対象とする規定であり、裁判所の民事調停及び家事調停、さらには行政機関が行う裁判外紛争手続や、仲裁法にいう仲裁をもその対象に含まれると解されています。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月11日

    「水鳥の声」

 今、私が住んでいる近くは水路がたくさんあります。少し離れているのですが、ここ「撫川(なつかわ)」の地名を名前に持つ城址があり、その周りは水濠になっているので、地形的に低湿地であるのを戦略的に利用したものが、歴史的に水路として残っているのだと思われます。

 冬の間は寒いので締め切っていましたが、4月半ば以降、日中は風を通すために窓を開けていることが多くなっています。自宅事務所ですので、昼間、窓を開けて仕事していると、連休前から水鳥の声がしきりに聞こえてくるようになりました。

 ここに越してきて2年になりますが、この時期に水鳥の声を意識したのは初めてです。カイツブリの鳴き声でもないし、どんな鳥だろうかと不思議に思っているのですが、いまだ正体は不明です。

 すぐに梅雨の鬱陶しい時期になり、それから夏にかけては、また窓を締め切らなければらならないことになりますが、それにしても、この水鳥の声、なかなか趣があって、外から吹き込む風ここちよい風とともに、気持ちを和ませてくれます。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月10日

    「ADR基本法を読む(6)」

 第一条の「目的」に続いて、第二条は「定義」として、この法律で使用される言葉の意味が定められています。

 定められた用語は、次の四つです。

1.「民間紛争解決手続」とは、以下の通りです。

  @民間事業者が、
  A紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、
  B紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との契約に基づき、
  C和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。
   (ただし、法律の規定により指定を受けた者が行う裁判外紛争解決手続であっ
   て政令で定めたものは除く。)
  
  ここに言う「和解の仲介」とは、このコンセプトに含まれる限り、「調停」とか「仲裁」
  などの名称が使用されていても同意義であると解されています。

2.「手続実施者」とは、「民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者」です。

3.「認証紛争解決手続」とは、「この法律の第五条の認証を受けた業務として行う民間
  紛争解決手続」のことです。

4.「認証紛争解決事業者」とは、「この法律の第五条の認証を受け、認証紛争解決手
  続の業務を行う者」のことです。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月9日

    「”ピポットテーブル”の威力」(下)

 仮に、依頼どおりの処理を数日かけて行い、データ分析とグラフ化処理を数百の組み合わせで行ったとしても、ファイルとしてであれプリントアウトであれ、結果を固定化してしまうと、それを受け取った依頼者も、後の処理に困るのは目に見えています。

 そこで”ピポットテーブル”を使ってみました。こういう機能があることは、ずっと以前から知っていたのですが、実際にそれを活用する場面がこれまでありませんでした。

 今回の依頼について、実際に”ピポットテーブル”を使って処理してみて驚きました。上にも書きましたように、数百種類になると思われる組み合わせの分析を、マウスのドラッグ&ドロップだけで簡単に組替えて行うことができ、しかも指定しておけばグラフ表示もしてくれます。

 組み合わせ自体、簡単な操作で自在に変更できますから、これは依頼者自身に使い方を説明して、必要な数値やグラフを取り出してもらう、という柔軟な使い方が可能と思われます。これは、依頼者自身が、欲するところの分析を自分自身で行えるという意味でも優れています。

 人の手作業ですると、エクセルの計算機能やグラフ機能を使っても、数日掛かりそうな数値の分析処理を、”ピポットテーブル”という機能をうまく使えば、自由自在に、しかも、わずかな時間でやってのけてくれるのです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月8日

    「ADR基本法を読む(5)」

 ADR基本法の第一条において、まずADRの「基本理念」を定めるとともに、「国等の責務」を定めることがうたわれています。

 「国等」とは、「国」と「地方公共団体」のことですが、民間の裁判外紛争の解決手続に関して、国や地方公共団体が必要な措置をとるべきことが定められている意義は大きなものがあると思います。

 「国等の責務」の具体的な内容は、第四条に出て来ます。

 「基本理念」及び「国等の責務」に続いて、第一条が定めている重要な第2の柱は民間紛争解決手続の業務に関して、「認証の制度を設ける」ということです。

 これは、民間の紛争解決手続に対して、規制を行ない、一定の適格性を担保することによって、一般の国民がよりよい「解決手続」を選択することが容易となるように意図されたものです。
(勿論、紛争解決事業を行なう者が、この「認証」を受けるかどうかは事業者の判断にまかされています。)

 その「認証」のための具体的な規定は、第2章全体がこれにあたっています。

 第一条における第3の柱は、「認証を受けた紛争解決手続」に特例として大きく三つの「法的効果」が与えられる、ということです。

 これは、第3章に詳しく規定されています。

 繰り返しになりますが、第一条は、裁判外の紛争解決に関して、その基本理念と国等の責務を定め、紛争解決手続に「認証制度」を設けるとともに、この「認証を受けた紛争解決手続」には、特例としてある「法的効果」を認めることとした・・・というのが、その骨格であります。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月7日

    「”ピポットテーブル”の威力」(上)

 エクセルは、通常の計算では使わないけど、統計処理やデータベース処理で応用するととても便利な機能も備えています。例えば、”オートフィルタ”などはその代表的なものですが、これは住所録のようなデータベースとしてエクセルを利用した場合には、時々利用すると思いますから、わりと身近な機能といえるでしょう。

 しかし、通常、我々が業務を行う上で、”ピポットテーブル”という機能はあまり利用しないのではないかと思います。この聞きなれない名前は、バスケットボールなどで片足を軸にしてドリブルしながら左右自在に方向を変える”ピポットターン”が元になっているそうです。

 この”ピポットテーブル”という機能を使ってみると、ある項目を軸に、他の項目との関係を数値としてまたグラフとして視覚的に自在に表現してくれる点で、確かに、”ピポットターン”と似通ったところがあります。

 昨年末から、中規模のアンケート処理(対象が1,000件程度)を依頼されて、入力はアクセスでフォームを作って処理し、更新クエリなどを利用して半自動化して表の形を整え、エクセルのデータに書き出し、3月末までには入力処理は終えてありました。この段階で、ごく簡単な統計処理とグラフ化はしてありました。

 先日から、本格的な分析に入りたいと依頼され、その取り出すべき数値を聞いてみてビックリ。数百種類の組み合わせになりそうな分析をしたうえでそれをグラフ化して欲しいとのこと。言われたとおりの作業をすると、数日はそれにかかりっきりになりそうな量で、ちょっとうなってしまいました。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月6日

    「ADR基本法を読む(4)」

 それでは、前回述べた第1条の中の@ABについて考えてみましょう。

 @ で述べられていることの大切な点は、まず、ADRについての「基本理念」を定めるということです。具体的には、この「基本理念」は、第3条で述べられることになります。先走りになりますが、第3条を読んでみます。

第3条 裁判外紛争解決手続は、法による紛争解決の手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。
2 裁判外紛争解決手続を行なう者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携をはかりながら協力するようにと努めなければならない。

 ・・・とあって、ここでは「自主的な紛争解決努力の尊重」であるとか、「公正」「適正」「専門的知見の反映」「迅速」とかいったADRに関する基本的な考え方の特徴が表れています。

 この点に関しては、「従来ADRの特徴とされてきた自主性、公正性、適正性、専門性、柔軟性、迅速性といった要素がADRの共通の基本理念として公認され、追求すべき目標として措定されていることが重要である。」という一橋大学の山本和彦教授の指摘はまさにその通りであると思われます。

 また、第2項の「相互の連携」についての協力も大切な事項です。従来のADR機関どうしの間に連携協力が不足しいることが指摘されていたが、この条文が盛り込まれることによって、そうした欠点が克服されることが期待できます。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月5日

    「子供の日」

 今日は、”子供の日”。8日の日曜日まで10連休になっているところは別として、ゴールデンウィークの連休最終日です。

 今回の連休では、甥を一日預かったりしたこともあり、例年以上に子供中心で日程が組んであったので、我々親は、既に昨日までにヘトヘト。

 最終日の今日くらいは、家でのんびりしたいものと思いながら、”子供の日”ですから、今日も一日、子供中心にならざるを得ないのかな、と朝から考えています(笑)。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月4日

    「ADR基本法を読む(3)」

 第1条は、このADR基本法が定められた目的を明かにします。

 この法律は・・・裁判外紛争解決手続(中略1)が、(中略)・・・

 @ 裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、

 A 民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、(併せて)

 B 時効中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、

 C 紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手段を選択することを容易にし、

 D もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。

 と、定めています。

 「中略1」のところには、この法律でいう「裁判外紛争解決手続」という用語に関して、括弧書きで、その意味内容を「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう」としてあります。

 ここでは、「公正な第三者が関与して」という規定の仕方に注意をする必要があります。すなわち、紛争の一方の当事者のために助言等うを行なう「相談業務」の類は、裁判外紛争解決手続は根本的に異なる、ということになります。

 この第1条が述べていることは、@ABを実現することによって、Cを可能にし、そのことがDに結びつくのだ、という考え方を示しています。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月3日

    「ADR基本法を読む(2)」

 「裁判外紛争解決の利用の促進に関する法律」(ADR基本法)は、全体が五つの章、全34条と附則から成り立っています。

 それを列記すれば、以下の通りです。

 第1章 総則(第1条〜第4条)

 第2章 認証紛争解決手続の業務(第5条〜第24条)

 第3章 認証紛争解決手続の利用に係る特例(第25条〜第27条)

 第4章 雑則(第28条〜第31条)

 第5章 罰則(第32条〜第34条)

 附則

 この構成を見て明らかなように、このADR基本法は、

 第1章で、ADRに関する総則的な基本理念を定め、

 第2章では、「認証」された紛争解決業務に関する事項を定め、

 第3章では、そうした「認証」紛争解決手続きがどのような「法的効果」を与えられているのか、という骨格を明らかにする構成となっています。

 それでは、第1条から読んでいくことにします。

                                      行政書士 八尾信一



   2005年5月2日

    「衣替え」

 4月の終わりから、初夏を思わせるような陽気が続いていましたが、いろいろと忙しくて冬物を片付けて夏物と入れ替える時間がありませんでした。

 この連休の前半、やっとその時間がとれたので、一気に衣替えや寝具の入れ替え作業をしました。冬物の片づけがもう少し残っていますがだいたい片付いたので、気持ちも入れ替わってすっきりしました。

 あと、庭の手入れもしないと、雑草が勢いを増してきています。連休後半で時間をみつけて、草むしりをしなければなりません。ただ、注意しないといけないのは、毎年この時期に、風邪をひいてしまう悪い習慣があるということです。

 これは、二十歳代半ばから、何故かこの連休前後に夏風邪を引いてしまうという妙な癖がついたのですが、夏風邪で症状は軽いのですが、咳がとまらなくなり、一度など、気管支炎を併発して、はげしい咳のために肋骨二本を骨折する、というウソみたいな経験をしたこともあります。

 昨日あたりから、軽い咳が出始めているので要注意。気温の変化も激しい時期ですので、体調管理にも気をつけたいものです。

                                      行政書士 寺見敬三



   2005年5月1日

    「ADR基本法を読む(1)」
                  
 平成13年6月に出された「司法制度改革審議会意見」に基づいて仲裁法という法律ができました。(平成16年3月1日施行)。

 この仲裁法とともに、裁判外の民間紛争解決の手続きの拡充と活性化を図るために制定されたのが、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(以下ADR基本法という)です。

 ADR基本法は、平成16年12月1日に公布されました。

 しかし、附則第1条によって、「公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」となっており、遅くとも平成19年の5月までには施行となる予定です。

 通常は公布から施行までに2年半という長い期間を設けるということは、あまり例がないように思います。こうした長い期間をかけて施行へと至るのは、今まで、制度としては行政や民間による裁判外紛争処理制度が存在したものの、その制度があまり周知されず、またその取扱い件数も少なかったことへの反省があり、そのために言わば長い周知期間を設けることによって新制度の円滑な運用を図ろうとしたと考えることもできそうです。

 裁判員制度の導入など、大きな司法制度改革の流れの中で、このADR基本法がこの先、国民にとってどのような制度として受け入れられ、根付いていくのかを考えながら、しばらくこの法律をご一緒に読んでみたいと思います。

                                      行政書士 八尾信一