| 2005年6月 |
2005年6月30日 「から梅雨です、田植えができません・・・」 このところひどい天気が続いていますね。 東日本や北陸では大雨の荒れ模様の天気が続き、一方、西日本は全くのから梅雨。雨が降りません。 県北の友人からは、水がなくて田圃がひび割れていて、田植えのメドが立たないという声。悲痛なものがあります。 昨日は、郡部へ走る機会がありました。 山また山の中を立派な道路が出来ています。 すれ違う車とてほとんどないのですが、山の中に実に立派な道です。 山は強い日差しの中で、いっそうその青さを際立たせていました。 そしてところどころに白い花をつけていたのは、えごの花だったかもしれません。 それかあらぬか、山の斜面に山羊が一匹繋がれていて、こちらを見るともなく見ている姿の横を車で走り抜けたら、ふいに、山頭火の次の俳句が頭に浮かんで来ました。 照れば鳴いて曇れば鳴いて山羊がいっぴき そう言えば、さっきから頭の中にあったのは、同じく山頭火の次の俳句だったのかもしれません・・・ まっすぐな道でさみしい 行政書士 八尾信一 「山あいの街にて」 昨日は、岡山県中西部にある高梁市に行ってきました。空梅雨が続いていましたが、時折、驟雨があり、真夏のようなここ数日の猛暑も少し和らいでいました。 ただ、午後には、ワイパーをフル稼働させても前が見えないほどの土砂降りの雨があるという、変な天気でした。 高梁の町は、新見方面に行くときの通過点として通り抜けることは時々あるのですが、街中を歩くのは数年ぶりのことです。 周りを山々に囲まれた趣がある静かな街ですが、見上げると、深みを増した木々の緑が、ひとしお目に染みた一日でした。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月29日 「迫り来る大増税!」 小泉首相の諮問機関である「政府税制審議会」が、このほどまとめたサラリーマンに対する大増税方針を見て、怒りを感じたサラリーマンは多いはず。 いや、怒りを通り越してあきれてモノが言えないという人も多いはず。 特に、退職金に対する課税も強化するとあっては、これから数年で退職する団塊の世代を狙い討ちするものだとも言われている。 団塊の世代は、何もない戦後に生まれ、アメリカ軍の脱脂粉乳で命をつなぎ、すし詰め教室でイモの子を洗うような教育を受け、進学・就職では激しい競争に晒され、必死になって戦後の経済成長の戦士として、交通事故にも負けず、公害病にも負けず、初老期鬱病にも負けずに働き抜いた結果、やっと手にすることができる退職金を政府はもう取り上げるつもりで狙っているのだ。 怒れ! 団塊の世代! 「構造改革なくして景気回復なし」と叫んでいた白髪の人は、「増税はしない」と言っていたはず。国民から過酷な税金をとって財政を再建するのなら、バカだって出来る。 増税は行わず、構造改革を行うことによって、小さな政府を作り、無駄な経費を徹底的に削減することによって、景気も財政も再建する・・・というのが約束だったではないか。 それが、どうだ。 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」=いわゆる「骨太の方針」の第5弾のみっともなさ。「小さな政府」「経費の削減」に関する決死の努力なんて、どこにもない方針だ。 所得税の大増税と並んで、消費税の大増税までが控えている。 そのうえ、介護保険法が「改正」されて、今年の10月からは、入所者の食費と居住費は全額自己負担となる。平均して、一人、月3万円の出費が増えるようだ。 クールビズはいいけれど、どうも、率先する方のヘアースタイルが暑苦しいままなのはどうしたわけだ? 行政書士 八尾信一 |
2005年6月28日 「オンライン・ブック・ショップ」 ここ一月ほど、よくオンラインのブック・ショップを利用しています。本は、書店で実際に手にとってパラパラ内容を見てから選ぶ、という買い方を好むので、これまで、オンラインで本を購入することは頻繁にはありませんでした。 ところが、このところ上海にいる友人が、立て続けに、かなりの冊数の図書の購入を依頼してきました。これ、書店にいって捜しているとひどく時間がかかりそうです。 それに、20巻近くのカセット講座もの(それぞれ別売り)も含まれていて、書店でまとめて注文して一部品切れで入手不可というのが2週間ほど後に分かると、時期的に入手が困難になりそうな性格のものが含まれていましたので、在庫状況確認ができる、オンラインショップで発注しました。 しかし、全ての巻が揃っているショップはなく、何店かに分散して、やっと全ての在庫を確認し発注しましたが、結局、半日近くかかりました。それでも、これで、全巻揃えることが出来れば、相当効率的に購入できたということになるでしょう。 今回、新たに利用したサービスとして、コンビニのセブンイレブンがやっている、”セブンアンドワイ”というサービスがあります。宅配ではなく、店舗への配送を試しに選んでみました。今回、購入対象としたカセット講座については、このサービスが一番在庫状況がよく、品切れになっているものが少なかったです。 一般図書の購入依頼もあったので、そちらも在庫を確認しながら、発注しました。残念ながら、1冊、品切れで入手不可の返事がきたものがあります。これは、他の手段でさがしてみようと思っています。オンラインの古本屋もありそうですよね。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月27日 本音と建て前 −−− この顔とあの顔 そんなモノ捨てされ! その業界では独占的法人で全く競争相手がいなくて、世間では口では「天気予報程あてにならないものはない」といいながら、実は誰からも尊敬を集めている財団法人が、「岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領」により岡山県の指名停止処分を受けている。 http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/teishi/latest.htm この法人は、昭和58年運輸大臣から情報化貢献企業として表彰され、平成2年には、防災分野における国際協力、および災害対策に貢献した功績により内閣総理大臣から表彰を受けている団体です。 ところで、マスコミの報道によると、公務員の犯罪が果てしなく続いている。たとえば一例を挙げると、6月25日には、 警察官万引き: 警務部監察官を現行犯逮捕 盛岡西署 スポーツ用品店でシャツを万引きしたとして、盛岡西署は25日、同県警警視で交通部交通企画課次長兼警務部監察官、日下(くさか)元則容疑者(54)を窃盗の疑いで現行犯逮捕した。岩手県警の菊地啓一首席監察官は「警察官としてあってはならない行為。被害者と県民の皆さまにご迷惑をかけました」と陳謝した。(毎日新聞より) このように、もしこの警察官が制服を着ているときには、決してこのような行為をしようとは思わないだろう。つまり、仕事は仕事、私生活はプライバシーと割り切っているようにしか思えない。 前者は、人間のモラルが企業体には通用していない(通用さそうとしない)証左であり、後者は、職業理念が私生活には反映されていないことになります。 つまり、人間は、ここではここの人間になり、また立場が変わればスッと人間性も変わってしまうのです。 ところで私たちのような零細な個人事業主では、案外私生活と職業倫理が共通している、つまり生き方が仕事のモラルまで規定している事が多い。 私も行政書士の一員として、私生活では社会奉仕の精神を体現し、職業上は社会正義を貫いていきたいと思うのです。 行政書士 妹尾芳徳 |
2005年6月26日 「アメリカのカード会社の情報漏洩4,000万件!」 ものすごい事件が起きた、というのが、最初の印象でした。ある意味で「情報化社会」の起こるべき「犯罪」の象徴的な事件と言っていいのかもしれません。 驚くのは、その規模、です。 4,000万件(人)と言えば、ほぼスペインの全人口と同じ。オーストラリア人の人口の約2倍強の数です。 しかも、漏れたのは直接カード会社からではなく、カード会社が決済処理を委託していた言わば下請会社の情報システムにウィルスが侵入して、ごっそり4,000万件もの顧客情報を盗まれたという。 盗まれたのは、何と、半年も前のことだそうだ。昨年末に不正侵入があったことが、今年の5月22日にわかった、と報道されている。 しかし、不正侵入の事実があってから半年も経たなければその侵入の事実があったかどうかもわからないのでは、一般の消費者はテの打ちようがない。(怒!) アメリカの人口は、現在、約2億9,000万人。そして、アメリカ国内でのクレジットカードの発行枚数は、12億8,000万枚を超えているのだそうだ。 日本では、カードの発行枚数は人口のほぼ2倍。勿論、生れたての赤ちゃんや小児はカードを持たないだろうから、平均大人一人が3枚といういところだろうか。 それが、アメリカは一人が約6枚のカードを持っている計算になる。 今回の、情報漏洩に端を発して、日本国内でもすでに1億数千万円の不正使用による被害が判明しつつある。 情報化社会において、情報が安全でなくなったら社会機能は麻痺するしかない。情報を扱う一人一人の責任が真剣に問われているようだ。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月25日 「続・フレッツ・スポット」 一昨日、フレッツ・スポットについて書きましたが、昨夜、NTTマーケティング・アクトから”ACTOS Member 会員 NEWS”で、「フレッツ・スポットモニター大募集!!」という案内が届きました。6月23日から7月31日までのキャンペーン案内のようで、関心を持っていたときだけに、早速、申し込みました。 以下のURLにその案内があります。 http://www.e-actos.com/special/spot/monitor3.html この申し込みをしようとして、困ったのがメンバーIDを忘れてしまっていたこと。最近では、IDやパスワードを忘れても、大抵の場合、それを再確認できる仕掛けがそのページに組み込まれていて、登録情報を確認後、メールで通知が届くので何とかなる場合が多いのですが、各種オンラインサービス等のユーザIDとパスワードの管理は頭の痛い問題です。 入会時に、全てきちんとプリントアウトして紙ベースでファイリングしておくのが、アナログではありますが、一番確実な方法かもしれません。ただ、うっかりすると、その作業を忘れていることが多いのですね。困ったことです。何らかの方法を考えねば。 それはともかく、このフレッツ・スポットのサービス、恐らく、10日後位には利用可能になると思います。ちょっと楽しみなことです。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月24日 所得税と住民税 −−− 困ったときにはルールを変えよう 所得税は、事業年度が終われば支払います。 また予定納税や中間納税もあり事業年度中に支払うことになります。 住民税は所得の発生の翌年に分割して払うことになっています。 最近新聞によると、所得の発生した翌年が、大幅な減収で あった場合には、住民税の支払いに困るだろうと言うことで、 所得税に併せて、同じ年に払うようにした方が良いだろうと 言うことになりそうです。 猶予期間があると思うのですが、しかし結局1年繰り上げて 支払うわけですから、収入が入る県や市町村にとっては、 財政難の折からこんなに良いことはありません。 極端な話、ある年の税収が2倍になることなのです。 その反対に支払う側は、負担増になることだけは確かです。 近い将来(2年後)実施されるようですので、せめて備えをして おきたいのですが・・・。 行政書士 妹尾芳徳 |
2005年6月23日 「行政書士試験制度の改正に関する意見募集」 総務省は、6月17日、「行政書士試験の施行に関する定めの改正」に関する意見の募集を始めました。 下記のページです。 http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050617_2.html その内容は、下記のPDFに詳しく出ています。 http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050617_2_1.pdf これは、今後、行政書士に期待される資質を試験制度の中でどう担保していくかという問題へのアプローチという内容を含んでいます。 期待される行政書士の役割は、 1.行政に対する手続の専門家 2.権利義務に関する私人間の契約書作成等の専門家 3.司法制度改革に伴って活躍が期待される隣接法律専門職種としての位置付け 4.電磁的記録の作成業務 と、されています。 こうした行政書士の社会的ニーズに合わせて新しい行政書士試験制度を目指そうとするもので、 1.試験科目 2.試験日 3.試験時間 などに変更が計画されています。これが実現すれば、行政書士の試験制度は大きく変化することになります。 意見の提出期限は、7月19日(火)必着となっています。 私たちも、建設的な意見をどしどし上げていくべきだと思われます。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月22日 「フレッツ・スポット」 フレッツ・スポットというインターネット接続サービスがあります。公共交通機関の拠点や、都道府県庁・市役所といった公共施設、ホテル他、様々な施設周辺で、無線LANによる接続サービスを提供するものです。提供主体は、NTT西日本、NTT東日本です。 いろいろと出張が増えてきそうな気配があるので、このサービスの利用を検討しているのですが、先日、NTT西日本に問い合わせたところ、NTT西日本でこのサービスを契約しても、NTT東日本エリアでは、別途、契約しないとこのサービスの提供は受けられないそうです。 NTT西日本エリアである岡山で考えると、例えば広島や大阪への出張であれば、問題ないのですが、東京への出張でこのサービスを利用しようとした場合、NTT東日本との契約が必要になるのですね。 月額8〜900円程度ですから、使用頻度が高ければ、東西のNTTと契約するのもいいかもしれませんが、今のところ、東エリアへの頻度はあまり高くなさそうなので、見送っています。 今回問い合わせてもう一つわかったことは、このサービス、LANカードのMACアドレスごとの契約になるので、抜き差し可能な無線LANカードで契約しておけば、パソコン本体が入れ替わってもこのサービスを受けることは可能なんですね。 ただ、最近のノートパソコンは、無線LAN内蔵のものが多くなっていますが、内蔵されている場合は、そのパソコンと一体化していますから、そのパソコンに固定されたサービスということになるようです。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月21日 「めっきり暑さも加わって・・・」 いつの間にか、本格的な夏のような日々になりました。 夜になると、蛙の声がうるさいほどに聞こえます。 先週の日曜日は、近所の「ほたる祭」がありました。 その頃に、ふと、庭のノウゼンカズラにひとつふたつ花が開き始めた、と思ったら今日などは、もう二十も三十も・・・あっという間に、オレンジいろの大きな花が咲きました。 これが咲くと、庭の様子がいっぺんに変わってしまいます。 どこからともなくアゲハチョウが飛んで来て、ひらひらと、やがてまたどこかへ消えて行きました。 その隣には、紫式部の薄紫色の小さな花が控えめに咲いています。 その下には、紫陽花も開き始めました。 庭の上の方には、梅干ほどの大きさのヤマモモの実が赤く色づいて、数えきれないくらいになっています。 先日来、小鳥が朝早くから来て鳴いていたのは、この実を食べに来ていたのでしょう。 昨夜は、家の玄関に芍薬の花が生けられていました。 芍薬の ゆさゆさと夜が 生きてをり 鍵和田 袖子 行政書士 八尾信一 |
2005年6月20日 全力投球の会社 先週の土曜日に山口県周南市にてISOの講演会があり私も出席した。 講師は山口県でAランクの建設会社です。 約15年前の経営が困難な時期を乗り越えて、その後 全社一丸となりISO9001 14001 OHSAS1800を取得し、 建設業冬の時代といわれる現在でも公共工事が中心ながら 完工高を着実に伸ばし続けている。 メインの講師はISO取得の言いだし人である常務(社長の奥さん) であるが、その他に推進室の幹部3名が同席され、全員で4名が それぞれの思いや意見を語ってくれた。 一つ一つの話しが役に立つことばかりで、日頃は講演会などでは メモを取らない私が、計10枚メモっていた。 今日からはメモ1枚1枚をかみしめて消化していきたいと思う。 さてそれはそれとして、この講演会は建行協の会員行政書士を 中心に12名が拝聴していたのですが、常務はこの場に全社員を 連れてきたかったといわれたことです。 全社一丸となり、何事にも全力で取り組むこの建設会社の姿勢には、 圧倒され続けました。 ISOの勉強一つでなく、建設会社の生き残り策のみならず、 事務所経営についても多くの知恵を授かった講演会でした。 ありがとうございました。 行政書士 妹尾芳徳 |
2005年6月19日 「ADR基本法を読む(最終回)」 民間紛争解決手続は、これから、日本で本格的に始まることが期待されています。 ただ、多くの識者が語っている通り、この裁判外紛争解決手続に国民の関心と信頼が集まるかどうかは、ADRを主宰する者の資質にかかっています。 紛争の当事者が、自発的な努力を通じて、自力で紛争を解決しようとする熱意と真摯さに、ADRを主宰する者たちが応えることができるかどうかが問題なのです。 ADRの帰趨は、国民からの期待に応えることのできる人材を早急に養成することができるかどうかにあると言っても過言ではありません。 そこで注目されたのは、「隣接法律専門職」の活用でした。 この「活用」の仕方には、大きく二種類ありました。ひとつは、ADRにおいて紛争当事者の代理人となること。いまひとつは、ADRの主宰者となること、でした。 結論から言えば、司法制度改革推進本部は、当面の決定として、「司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士」については、「当事者の代理人」としての活用を図ることとし、所要の法改正等を行うこととしました。 しかし、「税理士、不動産鑑定士、行政書士」は、「ADR基本法の施行後におけるこれらの隣接法律専門職種の手続主宰者としての実績等が見極められた将来において改めて検討されるべき課題とする。」ということになりました。 このことに内心忸怩たる思いをした行政書士は多いと思います。 しかし、考えてみれば、日本においてADRが始まるのはこれからです。ADRを主宰していくとなれば、私たち行政書士がこれまで培って来た多くの資質以上に多くの知識や技術が必要とされます。特別な訓練も必要です。 これに全力で挑戦していくことによって、私たち行政書士の資質はもっともっと多方面に可能性を獲得していくでしょう。 そういう意味で、私は、行政書士がADRに関与していくことに大きな期待をもっているのです。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月18日 「電子公証制度で、行政書士用電子証明書が使用可能に」 6月10日の官報で「法務省告示第292号」が公布され、電子公証制度で、行政書士用電子証明書(ビジネス認証サービスタイプ1−G)の使用が、6月13日より可能になりました。 これまで、行政書士用電子証明書は、業務と直接関係するものとしては、特殊車両通行許可申請の電子申請などごく限られた分野でしか使えないという状況がありましたが、電子公証制度でも使用可能になったことで、活用の幅が一挙に広がることになります。 つまり、この新しい電子公証制度による電子公証サービスにおいて、「私署証書」の認証サービスで行政書士用電子証明書が使えるようになったわけです。具体的には、電子定款の作成や、確定日付の付与対象となる電子文書への電子署名、といった場面での電子署名ですね。 一昨日、岡山市の柳川公証役場に行き、行政書士用電子証明書で電子署名した電子文書に確定日付を付与していただき、実際に、行政書士用電子証明書が使えることを確認してきました。 この、新しい電子公証制度についての説明は、以下のURLにあります。 http://www.koshonin.gr.jp/TOPICS/topics20.htm この新しい電子公証制度で行政書士用電子証明書が使用可能になったことは、行政書士が電子的な手続きに参入していく画期になると考えます。この好機を生かすことができるかどうかが、行政書士の将来にとって極めて重要な問題になるでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月17日 「ADR基本法を読む(23)」 条文を読むのも、いよいよ最後になって来ました。 第三十二条は、一番重い罰則に関するものです。 偽りその他不正の手段によって「認証」を受けたり(第五条)、あるいは、「変更の認証」を受けた者(第十二条第1項)は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科することもある)に処せられます。 暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させたり、補助者として使用した者は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科することもある)」です。 認証制度の信頼性を確保することが、ADR発展の第一歩である以上は、不正な手段によって「認証」を受けた者を厳罰に処することは当然ですが、ADRに暴力団を介入させないようにする決意もまた固いものがあることを、この「罰則」が物語っています。 「認証の申請」を行う書類(第八条第1項、第2項)、又は、「変更の認証」(第十二条第2項、第3項)の申請書類に虚偽の記載をした者は、100万円以下の罰金です。 あるいは「認証」を受けていないのに、認証紛争解決事業者であると誤認されるような名称を用いたり、表示をしたりした者(第十一条第3項)も100万円以下の罰金です。 第三十三条には、法人が法人の業務として、違反行為を行った場合は、その行為者を罰するほか、法人そのものにも罰金が科せられるという規定です。 第三十四条は、50万円以下の罰金に該当する違反の種類が列挙されています。 いずれも手続的、事務的違反に類するものですが、しかし、こうした違反がADR利用者の判断を誤らせる可能性のある事項であり、ゆるがせにはできないことであると思われます。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月16日 「ADR基本法を読む(22)」 第二十八条から第三十一条までは、「雑則」です。 第二十八条は、「報酬」に関して、認証紛争解決事業者は、契約により「報酬を受けることができる。」と定められています。 第二十九条は、法務大臣は、この法律の施行のために、官庁、公共団体その他の者に「照会又は協力」を求めることができるとの規定があり、第三十条では、警察庁長官は、紛争事業者について、法務大臣が各種の適当な措置をとる必要があると認める場合はその旨、法務大臣に意見を述べることができることになっています。 また、第三十一条には、「認証紛争解決手続に関する情報の公表」に関する定めが設けられています。 すなわち、法務大臣は、認証紛争解決事業者に関する情報であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用などの方法で公表することができる、との定めです。 細かい規定ですが、民間紛争解決手続を国民の中に定着させていこうとする配慮が感じられる部分です。 次回は、罰則に関する定めについて、です。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月15日 「回議」 昨日、岡山県行政書士会では、総会以後、最初の理事会が開催され、役員の職務分掌も決まり、新役員による活動が実質的に始まりました。 慣れない役が回ってきて、いろいろと戸惑うことが多いのですが、その最たるものがFAXを使っての、「伺い」という「回議」制度。 会議ひとつ開くにも、伺いを順にFAXでまわして決済を受けていくというシステムは、会社などの組織にほとんど所属したことのない僕にとっては、どうもなじめない仕組みです。 これが、電子的な決済システムならまだしも、いちいち伺い書を書いて(プリントアウトして)、それに押印したうえで、FAXして、という手順は、慣れるまではしばらくストレスを感じそうです。 さしあたっての急ぎの職務として、個人情報保護法に関係して内部規定を整備する課題を与えられたのですが、この法律に関連した膨大な資料も、部員間に配布せねばなりません。資料が電子的なファイルになっていて、メールが使える環境があれば、割と簡単に送付できますが、それがないと郵送かFAXに頼らなければならず、手間・コストともに膨大なものになりますね。 このあたり、ITを使って効率的に行えるシステムを検討したいものです。会組織で本格的なグループウェアを導入すれば、相当に効率化できるはずですが、全ての役員が使いこなせるかどうか、というような問題も検討する必要があり、なかなか実現は難しいです。時間をかけて、進めていくしかないでしょうね。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月14日 「ADR基本法を読む(21)」 第二十七条は、「調停の前置に関する特例」です。 認証民間紛争解決手続に付与された三つ目の「法的効果」です。 すなわち、民事調停法第二十四条のニ第1項に規定する事件、あるいは、家事審判法第十八条第1項にに規定する事件に関しては、訴えを提起した当事者が認証紛争解決手続の実施を依頼し、かつ、当該依頼に関して和解が成立する見込みがないことを理由に、当該認証紛争解決手続が終了した場合は、調停前置を求める規定は適用されない、というものです。 これは、認証紛争解決手続を裁判所の調停と制度上において、同列視したとも言える規定でもあります。 勿論、本条の最後の部分において、「受訴裁判所は、適当であると認めるときは職権で、事件を調停に付することができる。」との規定も残しています。 これは、本来の「調停前置主義」の精神を、認証紛争解決手続の中に取りこんでしまおうとする趣旨ではないことを示していますが、認証紛争解決手続が現行の「調停」に匹敵する位置付けを与えられていることは明白であると思われます。 また、この規定は、離婚等の家事調停をも包含する形で、認証紛争解決手続が制度化されており、このことが今後の認証紛争解決手続の取り扱う分野に関しても示唆していると考えられるところであります。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月13日 「リカバリ」 使用頻度が高いパソコンの一台が、ここ1〜2ヶ月、頻繁にフリーズするようになっていました。使用頻度が高いといっても、FM放送の録音やビデオ編集といった主に趣味途で使っているものです。(主に趣味用途ではありますが、会議や研修会の録音をデジタルファイルとして加工・保存するためにも使っていますから、幾分かは仕事用途もあるのですが。) 原因は、恐らく後から追加した外付けDVDユニットに付属していたライティングソフトを組み込んだことが、もともと内蔵されていたCD-Rのライティングソフトと衝突をおこしているものと思われます。 主に遊びの用途なので、少々フリーズしたところで実害がないので放置していたのですが、あまりに頻繁にフリーズが繰り返されるようになり、昨日、とうとう業を煮やしてリカバリを実行しました。 最近のパソコンのリカバリは、購入時の状態に戻すのは極めて簡単に出来るようになっていて便利ですが、Windowsのアップデートなどが頻繁に行われているので、少なくとも、重要なサービスパックはインストールしなおさねばならず、このあたりはちょっと面倒ですね。 それでも、半日程度で復旧しました。今のところ安定して作動しています。今回は、不安定にならないように、組み込むソフトを注意して選別しようと思います。 ただ、外付けDVDユニット付属のライティングソフトを組み込めないとなると、DVDの書き込みが出来ないのでこれは不便ですね。音楽ファイルや画像ファイルといったサイズが大きいものを扱うことが多いパソコンだけに、大容量のDVDが使えないのは問題です。工夫の必要ありですね。 もう一つの課題は、カセットテープに録音されている音を取り込めるようにすること。最近、カセットテープなど使う機会がほとんどなくなっていたんですが、先週、急にその必要が発生しました。 カセットデッキを一台調達してきてパソコンに繋げば解決するのですが、カセットテープからの録音がそう頻繁に発生する見込みもないのに、新しくカセットデッキを購入するのはためらわれます。今、手元にある機材を使いまわしてなんとかならないか、頭をひねっているところです。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月12日 「ADR基本法を読む(20)」 第二十六条は、「訴訟手続の中止」に関する定めです。 今回、認証紛争解決手続に付与された「法的効果」の2番目にあたるものです。 これは、以下の三つの条件が整った場合には、4ケ月の以内の期間、係属中の訴訟に関して、その訴訟手続の中止が認められるという規定です。 その三つの条件とは・・・ @認証紛争解決手続が実施中であること。 A紛争当事者間に、認証紛争解決手続によって当該紛争の解決を図ることに 関して合意があること。 B当該紛争当事者の共同の申立てがあること。 ・・・と、なっています。 勿論、これには当然のことながら、裁判所による裁量権の行使が必要ですが、このシステムが設けられたことによって、訴訟手続を中止して、認証紛争解決手続を進行させることが可能となります。 た、このことは逆に認証紛争解決手続による解決を目指す者にとっては、事実上において、4ケ月以内の解決を目指す圧力がかかることともなり、このことが認証紛争解決手続の迅速化に間接的に寄与するところがあると期待されるところでもあります。 本条第2項において、受訴裁判所は、いつでも「訴訟手続の中止」の決定を取消すことが出来る旨の定めがあり、また、「訴訟中止」を求める申立てを却下したり、「中止」の決定を取消したりしたことに関しては、不服を申し立てることが出来ないとの定めもあります。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月11日 「申請書の部数」 今回、初めて建設業の大臣許可の新規申請というのを経験しました。知事許可であっても、いわゆる許可上の営業所が多ければ副本の部数は増えるのかもしれませんが、これまで、本店以外に営業所があるという知事許可は経験したことがありませんでした。 今回の申請は、営業所が本社以外に3箇所あるケースで、正本と副本あわせて合計6冊作成する必要がありました。しかし、コピーすればすむことなので、3部であろうが6部であろうが大した違いはないだろう、なんて考えていたのですが、実際に作業してみて、これは全く甘い考えだったということがわかりました。 営業所が多ければ、当然、専任技術者や役員、令三条の使用人など書類が増えるわけで、一冊の頁数もいつもの倍以上あり、さらに部数も倍あるわけで、予想していたよりはるかに時間がかかりました。こんな単純なことでも、経験してみなければ分からないのですね。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月10日 「ADR基本法を読む(19)」 今回から、第三章に入ります。 ここは、「認証紛争解決手続の利用に関する特例」とタイトルさせている通り認証紛争解決手続によって、どのような法的効果(特例措置)が設けられているか、ということに関する部分です。 せっかく民間紛争解決手続に関するシステムを創出しても、それが従来から行われている国等の紛争解決手続と比較して、その効果が見劣りするものであっては、こうした民間紛争解決手続をとろうとするインセンティブが働きにくくなるからです。 ADR基本法の第ニ十五条は、「時効の中断」に関する規定です。その内容は・・・ @民間紛争解決が不調(当事者間に和解が成立する見込みがないことを理 由に手続実施者が、紛争解決手続を終了)になった場合に Aその紛争解決を依頼した当事者が、「終了」の通知を受けた日から1ケ月 以内に、当該紛争に関して訴えを起こした場合は B当該紛争解決手続の請求の時に訴えの提起があったものとみなす。 (当該手続の請求の時に、時効中断効が遡及する。) ・・・と、いうことです。 また、紛争解決手続実施中に、当該認証紛争解決手続を行う機関の「認証」が効力を失い(第十九条)、または「合併」「解散」「認証の取消し」などがあった場合に、その通知を受けた日、またはその事由があったことを知った日から1ケ月以内に訴えを起こした場合も、同様です。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月9日 「県庁無線LAN」 先日、約束までの時間つぶしに、岡山県庁一階ロビー(県民室)で、棚においてあるパンフレット類を眺めていて、偶然、見つけた情報ですが、そこでは、もう一年も前から、無線LANの無料接続サービスが提供されているのですね。 以下のURLにその案内があります。 http://www.pref.okayama.jp/kikaku/joho/musen/WirelessLAN.html 以下のURLは、県庁一階で無線LAN接続サービスを利用するための、パソコンの設定方法です。 http://www.pref.okayama.jp/kikaku/joho/musen/musen-manual.pdf セキュリティ対策などは利用者本人の責任で、きちんと対応する必要がありますが、公共の場所で、こういうサービスが提供されるのはいいですね。 今度、時間の余裕があるときに、ノートパソコン持ち込んで試してみるつもりです。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月8日 「放送大学」 ここ数年、放送大学を利用していることは、以前にこのコーナーに書いたことがあります(2月25日)。 妻も、同じ時期から、利用しているのですが、彼女は、真面目に受講してちゃんと単位も取得してきています。僕の方はというと、全くの不良学生でして、図書館等の施設を利用するだけで、単位取得のための勉強も、課題も、これまでまったくしていませんでした。 先月、今年度受講分の通信指導課題が届いていました。その返送期限は、6月9日大学本部必着。つまり、明日です。 今回も、例年通り、施設利用のみで単位取得はパスするつもりだったのですが、先週の土曜日(4日)、朝起きて、ふと思い立って課題の問題を開いてみると、これが結構面白いんですね。 今年の受講科目は、『経営工学争論』。「テーラー・システム」とか、ある部分、なじみの行政学に近しい領域です。課題の中には、数量分析をする問題もありました。複数の製品製造の最適化とか、製品購入者の収入と購入額の関係を問う相関係数の問題とか。 解き始めると、クイズ好きの性格が幸いして、30分ほどで解けてしまいましたので、早速、その日のうちに本部へ郵送しましたから期限内に届くでしょう。 通信指導課題を提出したのですから、今回は、ちゃんと勉強して、単位を取得しようかと欲が出てきています。試験日が、会務等の他の予定と重ならなければよいのですが……。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月7日 「ADR基本法を読む(18)」 第二十四条は、「民間紛争解決手続の業務の特性への配慮」に関する規定です。 もともと民間紛争解決手続は、紛争当事者の自主的な解決への意思を尊重することが前提であり、紛争当事者同士の信頼と自主的な解決への努力を重要視するものです。 本条の規定は、上記のような趣旨にのっとり、法務大臣が民間紛争解決事業者に対して、報告を求めたり(第二十条)、立入検査を行ったり(第二十一条)、勧告及び命令を出したり(第二十ニ条)するにあたっては、「民間紛争解決手続の業務の特性」に配慮して行なわなければならない、ということを定めたものです。 すなわち、上記のような措置を行うことが、みだりに紛争の具体的内容に立ち入ったり、その処理結果に影響を及ぼすようなことがあってはならないことはもとより、民間紛争解決手続の自主性やその業務の秘匿性に過大な影響を及ぼすことがないように配慮する、ということと解されています。 この「配慮」に関する「バランス感覚」は非常にむつかしいところで、実際上の問題ではどのようになるのか不明ですが、こうした条文が設けられていることの意義はきちんと理解されなければならないと思われます。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月6日 「遠足」 今日は、娘の保育園の遠足です。これまでは、保護者同伴の遠足だったのですが、今回、初めて保護者が付き添わない、子供達だけの遠足で、水族館に行くそうです。 数日前から、水筒や弁当箱を準備して、それぞれの開け閉めの仕方からリュックサックへの詰め方まで、妻が子供に教えていましたが、本人は、水筒からカップに水を注ぐことでさえ楽しくてしょうがない様子です。 ここ2〜3日は、寝る前に、早く遠足に行きたい、とぐずぐず言いながら泣き寝入りする始末で、よほど楽しみにしているのでしょう。 今朝も、6時前から起きて、天気を気にしたり、お弁当作りを手伝うと言ったりして大騒ぎです。そんな様子を見ていて、確かに、子供の頃の遠足というのは楽しかったな、と思い出したりもしました。 子供が成長するスピードは速いですね。ついこの間、生まれたばかりのような気がしますが、徐々に独り立ちしてきています。我が家では、まだしばらく子育て期間が続きますが、その時間をぞんぶんに楽しみたいと思います。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月5日 「ADR基本法を読む(17)」 第二十三条は、「認証の取消し」に関する規定です。 この「認証の取消し」は、「必要的取り消し(取消さなければならない)」と「任意的取消し(取消すことができる)」の二つに大別されています。 「必要的取り消し(取消さなければならない)」事項に該当するのは次の三つの場合です。 1.第七条(欠格事由)の各号(6号を除く)に該当するようになった場合。 2.偽りその他不正の手段で認証(その変更も含む)を受けた場合。 3.正当な理由なく第二十二条の第二項の「命令」に従わなかった場合。 「任意的取消し(取消すことができる)」事項に該当するのは以下の三つの場合です。 1.その行う業務の内容や実施方法が、第六条(認証の基準)の各号のいずれかに該当 しなくなった場合。 2.認証紛争解決手続の業務を遂行するのに必要な知識、能力、経理的基礎を有する ものでなくなった場合。 3.この法律の規定に違反した場合。 その他、本条には、認証の取消しを行おうとするに当って、警察庁長官の意見を聴くことができる旨の定め、あるいは、取り消しが行われた場合は、その旨を官報に公示しなければならないことなどが定められています。 行政書士 八尾信一 |
2005年6月4日 「SDカード」 5月13日の「今日の意見」に、「運転免許証の更新」という一文を書きました。その日のうちに、警察署に行って更新手続をしました。無事故・無違反の優良運転者ですから(笑)、窓口で手続をした後、30分程度のビデオ講習を受ければ完了です。 合間に配布されたパンフレット類をみていたら、「SDカード」(Safe Driver Card)と「無事故・無違反証明書」の申請についての説明書がありました。 スピード違反で以前捕まったことがありますが、記憶によると10年以上前のように思えます。しかし、自分自身のこれまでの無事故・無違反期間というのは、正確には分かりません。それで、この「SDカード」(Safe Driver Card)と「無事故・無違反証明書」を請求してみることにしました。 警察署で更新手続を終えた帰りに、郵便局でこの証明書発行の手数料の振込みと申請を行い、待つこと約1週間。岡山県の自動車安全運転センターから封書が届きました。 中には、5月18日付けの証明書として、平成3年9月17日以降平成17年5月17日まで、「交通事故及び交通違反について記録されていません。」という内容の証明書及び「SDカード」が入っていました。 平成3年9月17日の前日というのが、前回、スピード違反で捕まった日であるのかどうか、記憶が定かではないのですが、いずれにしても、13年8ヶ月間は、無事故・無違反である証明が得られたわけです。 私の日ごろの運転は、お世辞にも優良運転者とはいえない乱暴なドライバーなのですが、この証明書を見て、せっかく、10年以上、無事故・無違反歴があるとされているのですから、それにふさわしい運転をせねば、と少し(笑)反省した次第です。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月3日 「ADR基本法を読む(16)」 第二十ニ条は、「勧告等」に関する規定です。 本条は、法務大臣は、認証紛争解決事業者の「認証」を取消すことができるいずれかの事由があると疑うに足る相当な理由がある場合に、当該認証紛争解決の業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときには、当該認証紛争解決事業者に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべく勧告をすることができる、という内容です。 また、第二項においては、前項の勧告を受けた事業者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合には、その勧告に係る措置をとることを命ずることができるという規定です。 このように、「勧告」→「命令」という方式にしたのは、あくまでも先ず認証紛争解決事業者の自主性を尊重し、自ら率先して業務の改善にあたるように期待し、その期待が実現しない場合には、命令によってそれを行わせようとする意図からであると考えられます。 この命令にも従わない場合は、次条の規定によって、「認証」の必要的取消し事由に該当し、また、過料処分の対象ともなる重大なことです。 「認証の取消し」に関する第二十三条は、次回に・・・ 行政書士 八尾信一 |
2005年6月2日 「ETC通勤割引」 先日、朝7時過ぎに倉敷インターチェンジから山陽自動車道にのり、笠岡までいきました。そのおり、笠岡インターチェンジで料金所ゲートを出たときの料金アナウンスが、「450円です。」と聞こえたので、これはなにかの間違いか、と不思議に思っていました。 ところが、岡山県庁のロビーで時間待ちしているときに、パンフレット類のおいてある棚をぼんやり眺めていると、「ETC通勤割引」というチラシが目に付きました。 それを読んでみると、今年の1月11日から、一定の条件を満たすと高速道路の利用料金が5割引になる仕組みになっているのですね。以下のURLに案内があります。 http://www.jhnet.go.jp/commutation_discount/ 昨日届いた、ETCカードの利用明細にも、「ETC通勤割引」と記載されていました。知らないうちに、この割引制度の恩恵にあずかっていたのですね。 5月17日の国土交通省からの発表によりますと、ETCの利用率が40%を突破したとのこと。こういった割引制度や、普及キャンペーンが功を奏しているのでしょう。 行政書士 寺見敬三 |
2005年6月1日 「ADR基本法を読む(15)」 本法第十八条は、「解散の届出等」についての規定です。 ここで規定されているのは、「破産」や「合併」以外の理由による解散の場合です。 このような「解散」をした場合は、その精算人等は当該解散の日から1ケ月以内に法務大臣に解散の届出をしなければなりません。 第十九条には、「認証の失効」について定めてあります。 本条によれば、「認証」が失効する場合は、次の三つの場合です。 第一は、本法第十七条一項の定めによる「(認証紛争解決事業者が)消滅することとなる合併」が行われた場合。 第二は、第十八条に基づく「解散」が行われた場合。 第三は、認証紛争解決事業者が死亡した場合。 次は、第三節の「報告等」に関する規定です。 ここからは、認証紛争解決事業者に対する法務大臣の監督に関する規定と言ってもいいかもしれません。 第二十条には、「事業報告書等の提出」に関して定められています。 条文によれば、認証紛争解決事業者は、毎事業年度の経過後3ケ月以内に、その紛争解決事業に関して、法務省令の定めるところに従って、事業報告書、財産目録、財務諸表等を作成して、法務大臣に提出しなければなりません。 第二十一条は、「報告及び検査」です。 本条は、「認証の取消し」に該当するいずれかの事由に該当する疑いがある場合には、当該認証紛争解決事業者の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 1.「報告を求め」たり、 2.その職員に「事務所に立入り、業務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件 を検査させ」 3.若しくは「関係者に質問させる」ことができる、 という規定です。 ただし、立入検査をする職員は「その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければ」なりません。 また、この「立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」ことになっています。 行政書士 八尾信一 |