今日の意見
2006年7月

      2006年7月31日

   「『お疲れさま』と『ご苦労さま』の違い・・・」

7月の26日に、文化庁が「平成17年度『国語に関する世論調査』の結果について という文章を発表しています。

下記のページです。

http://www.bunka.go.jp/new_fr4.html


今回は、「敬語」に関するものと「慣用句」に関するもののようです。

「敬語」に関するアンケートでは、日常生活等の場で敬語を使い分けているかどうかという問いに対しては、約9割弱の人達が「使い分けている」と回答しています。

若者の「タメグチ」というのが気になっていましたが、こういうアンケートではその割合は意外と少ない感じがします。
(もっとも、仲間のボスには敬語を使い、先生にはタメグチを使うようというようにキチンと「使い分けている」というのかもしれませんが・・・)

しかし、気になったのは、敬語を使い分けているという年齢。
50歳を過ぎて60歳を超えるようになると、「使い分けている」人が減り、「使い分けていない」人の比率が急に増えることですね。

まあ、年をとって地位が高くなったりしてしまうと、もう敬語を使うような相手もいなくなってしまうのか、それとも、もう面倒臭くなってしまうのか・・・


ところで、「慣用句」にはそれと知らずに間違って使っていることが多いようです。

(誤) 白羽の矢が当る。     (正) 白羽の矢が立つ。
(誤) 愛想をふりまく。      (正) 愛嬌をふりまく。
(誤) 怒り心頭に達する。    (正) 怒り心頭に発する。

普段はなにげなく使ってしまっている言葉でも、本来の意味や用法が異なってしまっているようなものもありますね。

イラク問題で、一時は侃侃諤諤で議論していた、かの「非戦闘地域」なんて言葉はどうなったんでしょうね。
陸上自衛隊は帰還したけれど、替りにバグダッド空港を活動拠点にして、多国籍軍の物資の空輸をしている航空自衛隊が「非戦闘地域」の範囲で活動しているのかどうか、「作戦上の秘密」とかで報道すらされません。
(まっ、これは、「言葉の問題」ではないか・・・)

しかし、アンケートが取り上げている「重複」した言葉の使い方が気になるかどうか、という問題で、「あとで後悔した」という言い方。
うん、航空自衛隊がそうならないことを願っていますが・・・

そうそう、子供の頃にこんな「言葉の重複遊び」がありましたよ。

「ずっと以前の昔のこと、武士という侍が、馬から落ちて落馬して、短い刀の短刀で、腹を切って切腹した・・・」

                                行政書士 八尾信一
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      2006年7月30日

   親戚の行事
 
今年の梅雨は身内に不幸が続いた。
また、法事の日とお葬式の日が重なったこともあったりで、珍しい年になったと思う。
単に珍しくこんな事が多かっただけなのか、自分自身のそんな年になり、自分の廻りが高齢化したのだろうか。
 
今日の日曜日も、親戚の35日に出掛けている。
 
そんな中にあって、来月には甥の結婚式があり、こちらは大変喜ばしいことです。
今年の親戚の行事はこれにて打ち止めを願いたい。
 
 
  熱心な行政書士(カブトムシの気持ち)
 
この土曜日が行政書士法学研修の前期の最終日でした。
夏休みの最初の土曜日と有って、各地で花火大会など夏の行事が心をさそいます。
そんな日なので「今日は受講生の欠席が多いのでは」と思っていたのですが、30分前に教室に行ってみると、そんな心配は全くありませんでした。
 
行政書士の熱心さに、感心しました。
 
いつもは水分補給に「ポカリスウェット」を持っていくことにしているのですが、この日はJTBの「桃の天然水」を持参しました。
講義が始まる前にゴクゴクと一口、10分の休憩中にも一口、甘くてとてもおいしい水です。
 
のどを通る時に、桃の木の汁を吸っているカブトムシの気持ちになってしまいました。

                               行政書士 妹尾芳徳


      2006年7月29日

    「行政事件訴訟の新しい類型――義務付け訴訟(5)」

 原告は、平成13年3月からこの訴訟で問題になっている土地を、岡山市の粗大ゴミ集積・一部保管用地として貸与するとか、平成14年8月以降は、県道工事にともない、岡山地方振興局の要請に応じて、隣接地住民の給水施設及び代替道路用地として貸与するといった契約をしていたのですが、改正法による既存宅地制度廃止の経過措置の期間が平成18年5月17日までであるということで、平成16年4月の段階で、それらの契約を更新しませんでした。

 ちょうど同じ時期、平成16年6月24日に、被告である岡山市は、「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例の一部を改正する条例」を交付します。

 この条例の附則3項には、地域における環境の保全を図るため、都市計画法改正附則6条の規定にかかわらず、旅館業法第2条2項及び3項に規定する営業を目的とする建築物の新築については、旧都市計画法の43条1項6号ロの規定は、「その効力を有するものと解してはならない。ただし、当該用途がその周辺の地域における環境の保全上支障がないものとして、市長があらかじめ審議会の議を経て決定した建築物の新築についてはこの限りではない。」と規定しています。

 そしてこの改正条例の施行日は、公布の一週間後の平成16年7月1日とされ、上記附則3項は、施行日以降に新築に着手する建築物から適用するものと定められていました。

 つまり、平成18年5月17日までは既存宅地制度の経過措置が有効であるにもかかわらず、「旅館業法第2条2項及び3項に規定する営業を目的とする建築物の新築」に限り、上記条例の改正により、平成16年7月1日から、特別の扱いがなされることになるわけです。


                               行政書士 寺見敬三


      2006年7月28日

  「本年度行政書士試験の願書受付は8月7日(月)から・・・」


今年度から、試験科目、出題数、試験期日などの変更が行われて話題を呼んでいる行政書士試験。

今年度、改正されたばかりの行政書士試験を受験する方はともかくも「不安」が多いことでしょう。
しかし、何はともあれ、頑張って挑戦して、合格していただきたいと願っています。


行政書士試験の願書の配布および受付は、8月7日(日)からです。

(願書の配布は、郵送は8月31日まで。窓口での配布は、9月8日まで。
願書の受付は、9月8日まで。)

その他、詳しいことは下記のURLです。


http://gyosei-shiken.or.jp/shiken/index.html


今年からはインターネットによる受験申し込みも可能になっているようですね。

なお、試験日は、11月12日(日)午後1時〜4時と発表されています。
受験生の方は、いよいよこれからが追い込みですね。

暑い折りです。
健康に配慮しながら、しっかり頑張って下さい。

                                   行政書士 八尾信一


      2006年7月27日

  どうしてなのか??

ハードディスクを使ってバックアップを取ることにする。

300GBのものを買ってきて、USBをつないでWindowsXPのbackup system を使ってバックアップを始めた。

「すべての情報」を選んで、有るものを何でも取っておくことにした。

40分ほど経過して、容量が一杯になったと表示が出てストップした。
容量は300GB有るのになぜか一杯だとさ。
仕方がないので、次にフォルダを選んで兎に角バックアップを取った。

そのときには分からなかったのですが、買ったままだとFAT32でフォーマットしてあるので、4GBまでしか使えないのだった。
そのことが分かったのは翌朝だった。
改めて「NTFS」でフォーマットし直して300GBまで使えるようにした。

大容量のハードディスクで、なぜ4GBまでしか使えないFAT32でフォーマットしてあるのだろうか。

しかも、売りは言葉は、
「300GB]
「フォーマット済」
「すぐ使える」
なのです。

店員にすぐ使えるかどうか確認した時も、そのことは何も言っていなかった。

                                     行政書士 妹尾芳徳


      2006年7月26日

   「『幣事務所』って、どこの事務所?・・・」


先日、ある役所の担当を名乗る方から電話がありました。

その役所には、ある会社の届出を代理で提出していました。
その際、「その届出の控えは、あとの事務処理の関係もありますので、幣事務所あてご返送下さい。」というお願いの文書も入れていました。

で、役所からの電話は、「届出はこれでOKですので、控えは文書にお書きになっているように会社の事務所にお送りすればいいのですね?」・・・というものでした。

慌てて、
「いえいえ、幣事務所と書いておりますように、私の事務所宛にご返送いただきたいのです。」と言うと、

「えっ、おたくは幣事務所さんと言われるのですか?」との返事。

「あっ、いえ、私の事務所は八尾事務所と言いますが・・・」と、私。

「八尾事務所さんなら、八尾事務所と書いていただければいいんですよ。」
と、相手はまるで私の間違いをやさしく諭すような口調・・・

電話を切ったあと、しばらく絶句。

たしか、「幣」というのは、自分が所属もしくは関係しているものに冠する謙遜を表す言葉と思っていましたが・・・例えば、「弊社」とか「弊店」とか・・・

「幣」っていう言葉がもう使われなくなっているのか、それとも「幣事務所」という言い方が間違っていたのか。

まあ、電話のおかげでともかく控えが私の事務所に戻って来るから、いいとしようか。

う〜ん・・・

                                        行政書士 八尾信一


      2006年7月25日

   「のうぜんかずら・・・」

毎年、たくさんの花を咲かせていた庭の「のうぜんかずら」。

今年も、やっと咲きました。
よそさまのお家にはもう何日も前から咲いていたのに、我が家のはさっぱり。

それもそのはず、今年はちょっと安心している間に虫にやられてしまって無残なありさま。

でも、やっと一つが咲いてくれました。
まだ蕾はいっぱい残っているから、これからどんどん咲いていってくれるでしょう。
そして、いつもの年のように庭の色彩を一気に変えて、真夏らしい庭にしてほしいと願っているのですが・・・

このオレンジ色のちょっと南国風の花が空いっぱいに咲き誇ってくれないと、どうも夏の陽射しも夏らしく感じません。
(と言っても、今年は梅雨が7月に来たようで、「暦」と「季節」がズレてますが)

ものの本などによると、「のうぜんかずら」には毒があるとも書かれていましたが、また別のところでは薬にもなると書いてありました。

まあ、薬になるようなものは毒にもなるのでしょうし、また毒になるようなものであれば薬にもなるのかもしれません。

一番悪いのは「毒にも薬にもならない・・・」ってことかもしれませんね(苦笑)。

庭に咲き誇る「のうぜんかずら」のオレンジ色の下で、氷がグラスに当る音を聞きながら、静かに瞑想する・・・なんてことは、あっは、夢のまた夢か!

                                        行政書士 八尾信一


      2006年7月24日

    「行政事件訴訟の新しい類型――義務付け訴訟(4)」

 この裁判について、前提となる事実を判決文に沿ってもう少し詳しくみていきましょう。

 平成12年の「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」による改正前の都市計画法によると、市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又はその都市計画を変更してその区域が拡張された際に、既に宅地であった土地で、都道府県知事の確認を受けた土地については、知事の許可を受けなくとも、同法29条2号、3号に規定する建築物以外の建築物を新築することが出来るとされていました。いわゆる「既存宅地制度」ですね。

 原告は、岡山市内でホテルを建築して営業することを計画し、その用地を取得する前に、平成9年3月の段階で、旧都市計画法43条1項6号ロに基づき、その土地が既存宅地であるという確認を受けたうえで、それらの土地を売買により取得しました。

 その後、改正法により、既存宅地制度は廃止されましたが、改正法施行日である平成13年5月18日から5年間、つまり平成18年5月17日までは、自己の居住又は業務を行うことを目的とする建築行為であれば、既存宅地として知事の開発行為の許可を要せず、建築物の新築、改築又は用途の変更が出来るという経過措置が設けられました。

                                      行政書士 寺見敬三


      2006年7月23日

   「だから、私あれ以来参拝していない。それが私の心だ。」


日経新聞がスクープした、元宮内庁長官の富田朝彦氏のメモが大きな反響を呼んでいます。

問題のメモは、1988年の4月28日付けのもので、天皇は極めて強い口調で自分が靖国神社に参拝しなくなった理由が、A級戦犯の合祀であることを語っておられると推察できる内容のもの。

そこには、具体的に靖国神社の宮司であった者の名も挙げて、天皇ご自身の明確な考え方が述べられている。

私たち一般の国民は、残念ながら天皇の生のお声を聞くことが出来る機会などはほとんどありません。
時に行われる記者会見や公式の席での御発言などからは、天皇ご自身の肉声と思われるようなものはほとんど感じられることはなかったと思います。

しかし、今回発表された天皇のご発言に関するメモは驚くほどリアルで鮮明です。まず、その鮮明さに驚くとともに天皇ご自身の信念の固さにも驚かされました。

靖国神社をめぐる問題は、明治以来、いやもっと端的に言えば1931年(昭和6年)の満州事変に始まり、1945年(昭和20年)の敗戦までの15年間の日本のアジア諸国に対する「戦争」をどう考えるか・・・というところに根幹があります。

この「戦争」で310万人もの日本人が死にました。
そして、それよりもはるかに多くのアジア人を日本人は殺しました。

満州事変、5・15事件、国際連盟脱退、2・26事件、盧溝橋事件、日独伊三国同盟締結・・・と、日本が「戦争」に突入していった具体的な経過は今では明らかです。「戦争」は、ある日突然起こったのではなく、誰かによって何年もかけて計画され実施されたものでした。
(それがいかに「愚かしい計画」でしかなかったかということは、今はおくとしても・・・)

つまり、「戦争」を計画し、「戦争」へと国家・国民を動員し、「戦争」を指導していた少数の責任者たちと、その戦争遂行政策の中に巻き込まれ犠牲となった大多数の者たちの間には、同じように命を失ったとしても大きな乖離があります。

そこをなし崩しにしたのでは日本のためにならない・・・というのが、天皇ご自身の信念であったのではないかと思えるのです。
指導者には指導者としての責任がある、ということです。

天皇の発言を政治的に利用してはならないというのは当然のことですが、自分の考えと天皇の発言が違った時にだけそう言うのはまた、いかがなものでしょう。

たぶん、この問題をめぐっては、「合祀」がいいのか「分祀」がいいのかなどというところに矮小化しないで、もっと大きく、「あの戦争とは何であったのか」ということを広く、深くみんなが考え始めるきっかけになればいいと思っています。

                                        行政書士 八尾信一



      2006年7月22日

    「EPSON PM-A950、その後」

 6月17日のこのコーナーで、エプソンのインクジェットプリンタ「EPSONPM-A950」について書きました。そこで、「昨日、PM-A950 を購入してきました。」と書いていますから、おそらく6月15〜6日に購入したのだと思います。

 ちょうどその頃から、雑務に忙殺されはじめ、梱包は解いたものの、インクカセットの装着とか最初のセットアップも何もできないまま、放置した状態が続いていました。

 普通、パソコン関連の機器を購入してきたら、初期不良が怖いので、必ずセットアップしてすぐに使ってみるのですが、今回は、そんな余裕がありませんでした。

 日にちばかりが過ぎていたのですが、昨日、ちょっとした必要から、ノートパソコンに接続して使ってみました。幸い初期不良もなく、セットアップもいたって簡単。印刷はもちろん、スキャナとしてもひどく簡単にセットアップできて、使い勝手も悪くありません。しかし、気付いてみると購入して1ヶ月以上も放置していたことになります。

 通常、文書のスキャンとカラーコピーは、A3対応のエプソン製業務用スキャナとそれとシステム化されたレーザプリンタを使っているのですが、「EPSON PM-A950」を使ってみて民生品のオールインタイプ複合インクジェットプリンタの実力を、改めて見直しました。

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月21日

 事務所の整理

 事務所によってこうも違うものかと、福山市の事務所を訪れた時に感じた。
当方より遙かにたくさんの仕事をしているはずなのに、また人数も多いのですが、とてもきれいに整理されていた。

更に所長が、パソコンの何とか番号(パソコンの情報)を出してくれ、と言われた事務員さんがさっと出したことです。
これには驚いた。

その日は特に事務所内がゆったりとしているように感じたので、細かく観察させて貰った。
通常机の上に山積みされている書類の富士山がない。

それなら書棚の中は?

無垢の扉を事務員さんが開けた時にしっかり見させて貰ったが、整然としている。

誰がどのようにして事務所の書類を片付けているのだろうか?


                                      行政書士 妹尾芳徳


   2006年7月20日

   「全国のみなさま、豪雨お見舞い申しあげます。」

ここ数日来の大雨、報道では多くの被害が出ている模様です。
山陰、北陸、中部地方に集中的に被害が出ているようで、死者・行方不明者が合わせて20人を超えているようですね。

今日は、仕事でちょっと郡部の方にも行きましたが、一部、田圃がすっかり泥水につかってしまっている情景に出会いました。
また、山道では道路の一部を小川のように雨水が流れているところもあって、これ以上先に行くかどうか一瞬迷うような場面もありました。

犠牲になられた方、行方のわからなくなっていらっしゃる方。
壊れた家、寸断された道路、流された橋・・・など、全くひどい光景が夜のテレビには次々に映し出されています。

そうしてやっぱり被害に遭うのは、お年寄りや弱い立場の方が多いようで、その点、やっぱり「人災」っていう面もあるのかな、とも思ってしまいます。

とまれ被害に遭われた方々に、心よりお見舞いを申し上げます。

暦の上では、もうぼつぼつ梅雨も明けるかという頃になってから、日本列島は梅雨前線にどっかり居座られてしまった感じです。

その上、どうやらこの雨はまだ当分続きそうな気配。

重たい気分です。

学校も夏休みに入ったようですが、もうぼつぼつ夏の陽射しにも戻って来てもらいたい気分ですね。

                                  行政書士 八尾信一

      2006年7月19日

    直島 宮浦港付近

 地中美術館で本日の訪問予定は終わりです。
 最初に見学した「直島町環境センター(産廃中間処理施設)」だけは、マテリアル内にあるため事前の予約が必要です。

 直島を東西南北バスで廻ったのですが、細い道があるため回り道をしたこともありますが、島自体が小さいため時間はそんなにかかりません。
 帰りは来た時と同じ宮浦港から宇野行きのフェリーですが、バスだったため予約していたのか、出発まで1時間以上有りました。

 港の近くに「まちの案内所」があり、「扇屋」という食堂もなかにありました。
 その目の前に「007記念館」の看板があり、近づくと入り口の奥に防空壕らしき洞穴がみえた。
 007といい、防空壕といい、蒸し暑い梅雨空の下でここだけ時間がさかのぼったような気がして、こういう気がするところは早く立ち去るに限ると思う。

 直島には10年ほど前に農地転用の仕事できたことがあり、そのときには道の細さに比べて、生協(スーパー)の大きさ、また小中学校の豪華さ、
 役場の立派な建物に島の豊かさを感じたのですが、今回は直接島の世話役の口から豊かさを聞くことが出来た。

 また特養の「レファシード直島」でも、定員を増やしたいのだけれで、職員がこの島ではパ−トでも集まらないのだそうだ。
 パートに出なくてもいい暮らしぶりな様です。

 港付近をブラブラして、以前も帰りのフェリー待ちの時間を気にしながら寄って妻とうどんを食べた「たこ焼きふうちゃん」に入り、たこ焼き、イカ揚げ、たこ揚げを食べながら、冷たいビールで今日の反省をした。

                                      行政書士 妹尾芳徳



      2006年7月18日

    「行政事件訴訟の新しい類型――義務付け訴訟(3)」

 この判決の主文は、次のように記されています。

1.被告が平成16年12月24日付けでなした、別紙物件目録記載1ないし8の土地上に旅館の用に供する建築物を建築する計画について、都市計画法の規定に適合することを証する書面の交付をしない旨の通知を取り消す。

2.被告は、原告が平成16年10月4日付けで年計画法施行規則第60条に基づいてなした申請に対し、別紙物件目録記載1ないし8の土地上に旅館の用に供する建築物を建築する計画が都市計画法の規定に適合することを証する書面を交付せよ。

3.訴訟費用は被告の負担とする。

 このうち、1については、これまでもよく行われた取消訴訟類型ですが、2については、行政側に書面の交付をせよという、義務を課する判決であり、これまでこのようなタイプの訴えは、訴訟要件を満たさない等の理由で門前払いになることが多く、裁判所で扱われることも稀であり、仮に扱われたとしても、三権分立の大前提から、司法が行政に何らかの作為を義務付けることには、裁判所自体が抑制的な態度をとっていた、そんな領域なわけです。

 これが、昨年の行政事件訴訟法の改正で、法定抗告訴訟の一類型として第3条6項にもりこまれたことから、裁判所が義務付訴訟が提訴された場合、どのように扱うかが注目されていたのですが、この裁判は、まさにその典型的な事例として争われ、原告が勝訴し、被告である岡山市長に書面を交付するようにという判決が下されたのです。

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月17日

    地中美術館(2)

 ”いよいよ”というか、”やっと”美術館です。

入り口は少し行った左の壁にあるとのこと。
いろいろ凝っているようだ。

駐車場で説明の時に貰ったパンフレットの写真でも、そう感じたのですが、この美術館は沖縄の独特の墓である「亀甲墓(かめこうばか)」に似ている気がする。
上から見た感じと、外観共に亀甲墓の感じがよく出ています。
設計者の安藤忠雄さんには内緒ですが・・・。

美術館はコンクリートの打ちっ放しの建物が地中に点在し、それを様々な地中の廊下であったり、オープン通路であったり、砥草の庭の横を通ったりして「通路」でつながれている。

靴を脱いだり、1室に入る人数が決められている部屋では、入り口で並んで待ったりして決められたように入っていき、次にすすむ。

地中にある展示室自体がアートなので、それは光の取り入れ方、自然光をどう表現するか、突き詰めれば展示室自体が地下に潜ることにより自然光を操ることに成功したのだろう。

人間は地中にはいると自然に対しておそれを抱くようになるし、感覚が鋭くなる。

そして無口にさせる。(とは言ってもしゃべり続けたが・・・。)

アートのことは感じるところはあったが、表現が上手くできないので、これ以上立ち入らないことにしよう。

建物自体も高いレベルでアートと一緒になったと言うところです。
ですからこの建物の設計管理費はいったいどれ位の値段が付いているのだろうか?
私には分かりません。基準も分かりません。

美術館の中にそれぞれ部屋毎に人を配しているのですが、この人たちは主に、鑑賞者が作品(建物の壁も作品です!)に触らないように気を配ることが仕事のようです。

「ウォーター・デ・マリア」では、真ん中に大きな石の球体があるし、金色に光る丁度触りたくなるようなポールの作品が27個部屋の隅に置かれている。
これなんかに触ろうものなら、触って止めたあとでも係員がしつこく追いかけてきて、必ず注意します。

人間はだだっ広い部屋の隅に手頃なポールが有れば、安心して触り、触ることにより自分の位置を確かめ様とする本能的なものがあると思う。
アートの鑑賞は何と不自由なものか・・・。

触った鑑賞者を追いかけ回すより、砥草の三角の庭の雑草を取った方が
より芸術性が増すと思った。

国内より海外の美術界で大きな評価がされている地中美術館について、こんな感想しか書けない自分はよほど無粋な人間なのだろう。

                                      行政書士 妹尾芳徳



      2006年7月16日

    「65歳以上の人口は、約2,683万人・・・」

 今月の初めに、総務省は「1%抽出速報」を発表しています。

 これは、昨年の国勢調査の調査票から全市町村ごとに1%(約50万世帯)を抽出して年齢別人口、産業、労働力など16項目を集計したもので、「傾向」そのものに関しては全国的にはほとんど誤差はないとされているようです。
(国勢調査の確定数値は、今年の10月には発表の予定。)

 で、この「1%抽出速報」によれば、なんと、日本は65歳以上の老人の割合は世界最高となり、逆に年少人口(15歳未満)は世界最低になったそうです。

 つまり、世界で最も多くの老人と最も少ない子供で構成されている社会ということになってしまったわけですね。

 主要先進国と呼ばれる国家の高齢者の人口の割合の変化を見ると、日本、イタリア、ドイツ、フランス、カナダなどは高齢者人口の割合が急速に増加しているのに対して、アメリカ(12%)、イギリス(16%)はここ15年くらい高齢者の人口割合はほとんど横ばい状態です。高齢者の人口そのものは増えているでしょうから、おそらく青年層や年少者の割合が増えているために高齢者の人口割合を押し上げるほどにはなっていないのではないかと推察できるのではないでしょうか。

 この「速報」の数字で驚いたことは、高齢者と年少者の割合もさることながら、「未婚率」という部分でした。

 なんと25歳〜29歳の女性の未婚率は約60%。つまり、5人のうち3人は独身なんですね。最初、これは、「15歳〜19歳の女性」の間違いではないかと思ったくらいです。

 また、30歳〜34歳の女性の3人に1人は未婚です。男性では、30歳〜34歳の約半分が未婚。35歳〜39歳の3人に1人は未婚です。

 いずれも「未婚率」は上昇しているようです。

 他の国との比較する数字がないので、これがどういう意味なのかよくわかりませんがそもそも「結婚」しないのだから、「少子化」になるのも当り前という気もします。

 今の若い人達は、あんまり結婚したくないんだよね。結婚なんて、「うざったい」んでしょうか。

 まあ、多くの若者たちがそう考えているのだとすれば、「是非に及ばず」ですな。(苦笑)

 さてさて、2,683万人の老人たちよ、とりわけその中の406万人の独居老人たちよ。若者どもには一切期待せず、これからも自分たちの力だけでしぶとく生きていかないといけませんぞ。!

                                      行政書士 八尾信一



      2006年7月15日

    あれ! 3連休

 知らない間に3連休になっていた。
 もう夏なんだなぁ・・・。なんて呑気なことを言っている。

 ふと時計を見たら、もう夜の10時過ぎなんだ。
 (この原稿を書き始めた時間)

 この頃季節感、時間感が薄くなっている。
 梅雨は梅雨らしく雨が降っていればいい、などと思うのだが、今年はなかなか・・・。気温も真夏並みに高い。

 そういえば高かった液晶テレビも、ここに来てずいぶん安くなってきた。
 安いし薄い。

 安くて薄くなってきたものが多い、。
 テレビをはじめ、ノートパソコン、自分の財布などなど、薄いものが幅をきかせる世の中だ。
 こうしてついでに人情も、社会への関心も、生命へのおそれも、薄くなってくるのだろうか。

 ともあれ、連休は連休だ。

 ちょっとの気休めし、
 ちょっと仕事を片付けし、
 ちょっと事務所も片付けて、
 ちょっとだけ高校野球を応援し、
 ちょっと夏の気分に浸るまねをしよう。

                                      行政書士 妹尾芳徳



      2006年7月14日

    「消費者団体訴訟制度について・・・・・(下)」

 前回までは、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」は、消費者契約法に違反する事業者の不当な行為(悪徳商法)に関して、被害者に代わってその「差止」を求める訴訟を起こすことができる、と書きました。

 ただ、ここに「訴訟手続等の特例」として、差止訴訟提起前の事前請求制度が設けられています。それが、改正消費者契約法の第41条です。

 つまり、「適格消費者団体」は差止訴訟を提起しようとするときには、あらかじめ当該事業者に対して、「請求の要旨及び紛争の要点等内閣府令で定める事項を記載した書面」で、「差止請求」をしなければなりません。つまり、裁判になる前に「和解」等の道はないのかと考える時間が与えられるということでしょう。

 「差止訴訟」を提起するのは、その「差止請求」をした1週間後になります。
(勿論、当該事業者がその「差止請求」を蹴って来た場合は、1週間待つ必要はないことになります。)

 この「差止訴訟」は、当然のことながら、当該消費者契約法に違反した不当な行為についての差止ですから、事業者の事業活動全体を差止めることはできません。

 また、「適格消費者団体」が行えるのは、「差止訴訟」のみであって、「損害賠償請求」などはできません。「損害賠償請求」は、やはり被害を受けた個人が自ら提起しなければならないのは従前と同じです。
(勿論、「差止」められて悪徳商法だったということが確定すれば、損害賠償も有利になる効果は期待できると思います。

 昨今、ほんとうに「悪徳商法」が増えていますね。我が家でも、子供が二十歳になったばかりの頃には、あたかも友人であるかのように装った電話がほとんど毎日のようにかかって来たことを思い出します。

 「良い物を安く提供して、広くお客さんに喜んでもらう・・・」という当たり前の「商道徳」が消え、始めから人を騙すことしか考えない商法がまかり通ってしまっては、消費者もしっかり自衛しなくてはなりませんね。

 「悪徳は商売にならない」という世の中になることが何よりも大切なのでしょうが・・・

                                      行政書士 八尾信一



      2006年7月13日

    「行政事件訴訟の新しい類型――義務付け訴訟(2)」

 平成18年4月19日に岡山地方裁判所で言渡しのあった判決というのは、判決文の事実の概要によると、以下のような内容です。

 原告が、既存宅地にホテルの建設を計画し、建築基準法6条1項の規定による建築確認を申請するため、都市計画法施行規則60条(以下「規則60条」という。)に基づき、被告(岡山市)に対して、この建築計画が都市計画法の規定に適合することを証する書面(「規則60条書面」)の交付を申請した。

 ところが岡山市側は、原告のこの申請は、岡山市開発行為の許可基準等に関する条例(平成13年市条例第44号)附則3項及び岡山市開発行為の許可基準等に関する条例の運用基準(平成18年市告示第466号)5条に定める要件を満たしていないから、この建築計画が都市計画法の規定に適合しているとはいえないとして、規則60条書面の不交付の通知をした。

 それに対し、原告が、不交付の通知の取消を求め、併せて規則60条書面の交付を求めたという事案です。

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月12日

    「消費者団体訴訟制度について・・・・・(中)」

 前回は、悪徳商法の被害に遭った方々が、多くは「泣き寝入り」同然であったと書きました。それをいいことに、こうした悪徳商法を行う事業者によって、同種・同類の被害が全国に広がることとなりました。

 つまり、たとえ勇気ある個人が自分の個人的な被害に関して訴えを起こしてみたところで、そうした悪徳商法の事業のやり方そのものをストップさせることは、なかなか困難であったわけです。

 そこで、被害者個人に代わって「消費者団体」が、事業者の悪徳商法そのものをストップさせることができるように道を開いたのが今回の消費者契約法の改正でした。

 ただし、消費者団体であればどの団体でも訴訟が可能となったわけではありません。

 悪徳商法をストップさせるために訴訟を起こすことができる消費者団体は、内閣総理大臣の認定が必要です。
(内閣総理大臣の認定を受けたものを「適格消費者団体」と呼びます。)

 この適格消費者団体になるためには、いくつか条件があります。

 まず、NPO法人であるか公益法人(民法第34条)であること。

 不特定かつ多数の消費者の利益擁護のための活動を行うことが主たる目的の法人であり現に、相当期間継続してその活動を行って来ていること。

 差し止め請求関係業務を適正に遂行する体制及び業務規定が整備されていること。また、差止訴訟に関する「検討部門」において、「専門委員」が助言や意見を述べる体制が整備されていること。
(ここのところの「専門委員」の一部には、「弁護士、司法書士その他法律に関する専門的知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者」とあります。行政書士も是非この中に加わることができるといいですね。)

 また、こんなものは駄目という条件としては、暴力団が介在しているような場合。(暴力団が支配している法人とか、暴力団員が従業員であるような団体)もしくは、政治資金規制法に規定する政治団体等も駄目です。

 認定の有効期限は、3年。3年ごとに更新ということになります。(続く)

                                      行政書士 八尾信一



      2006年7月11日

    「行政事件訴訟の新しい類型――義務付け訴訟(1)」

 昨年、大幅に改正された行政訴訟事件法で、新たな法定抗告訴訟の一つとして、義務付け訴訟(第3条6項)が追加されました。これは、以前は、無名抗告訴訟として扱われていたものですが、それが一昨年の改正で、法定化されたものです。

 行政訴訟は、まず大きく分けると「主観訴訟」と「客観訴訟」に分かれます。「主観訴訟」には、「抗告訴訟」と「当事者訴訟」。「客観訴訟」には「民衆訴訟」と「機関訴訟」がありますが、裁判例として圧倒的に多いのは、「抗告訴訟」です。

 この「抗告訴訟」のうち、さらに裁判例が多いのは、「法定抗告訴訟」(第3条1項)の中でも、「取り消し訴訟」と呼ばれるものです。

 この「法定抗告訴訟」のうち、昨年、あらたに法定化されたものが、「義務付け訴訟」と「差止訴訟」(第3条7項)です。

 ここでは、この新しい類型である「義務付け訴訟」について、平成18年4月19日に岡山地方裁判所で言渡しのあった新しい判例を素材にして、考えてみたいと思います。

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月10日

    地中美術館(1)

 直島の南部には自然を生かした施設があります。

 東から、釣りが出来る「直島つり公園」、モンゴルのパオや和室が用意されている「直島ふるさと海の家 つつじ荘」は、海水浴にはもってこいです。桟橋の先端に大きなカボチャが見えます。これもアートだそうです。ちょっと毒々しい黄色をしています。

 海沿いの道を西に進むと、転々とアートが置いてあります。「ベネッセアートサイト直島」というアート地区にはいるわけです。ベネッセハウス自体がアートになっています。「ベネッセハウス」とは、安藤忠雄氏が設計した泊まることの出来る美術館だそうです。続いて「ベネッセハウス新館」もすぐに見えてきます。これも安藤忠雄氏の手によるものです。

 ここから少し山の道を入り細い道を登るようになりますが、やがて地中美術館の駐車場につきます。ここまでは直島町営のバスも上がってきます。

 駐車場と管理棟がありますが、この建物から美術館に入場するわけではありません。宗教のような白い服を着た係の人がバスに乗り込んで美術館の説明をしてくれます。

 たばこはここまでですから、たばこ好きの人は固まって、紫煙をくゆらせています。

 地中美術館へは、ここで券を買ってモネの睡蓮が植えてある庭を左手に見ながら道なりに歩きます。この庭は、睡蓮の植えて有る位置までがアートだそうです。魚はいるだろうかと目をこらしてみたのですが、魚は安藤忠雄のアートになっていないようでした。10分程登ったところに入場ゲートが見えてきます。簡単なゲートに守衛用のちっちゃな部屋から、お姉さんが出てきて、美術館の入り口を教えてくれます。

”いよいよ”というか、”やっと”美術館です。

                                      行政書士 妹尾芳徳



      2006年7月9日

    「消費者団体訴訟制度について・・・・・(上)」

 今年の5月31日に、消費者契約法が一部改正され、同6月7日に公布されたことによって、新しく「消費者団体訴訟」という制度が誕生することとなりました。

 施行は、来年(平成19年)の6月7日と考えられています。

 この「消費者団体訴訟」制度は、事業者の悪徳商法をその被害にあった個人に代わって「認定された消費者団体(適格消費者団体)」が、その事業者の悪徳商法そのものの「差止」を求めて訴訟することができる、というものです。

 平成12年に成立し、翌年から施行されている消費者契約法では、一般に悪徳商法と呼ばれている「不当勧誘行為」や「不当契約条項」の例として、次のようなものをあげています。

 1.不当勧誘行為

  @不実告知・・・重要事項についてウソを言うこと。全くその効果がない薬を「この
            薬を塗れば、三日で髪の毛がフサフサになります。」
  
  A断定的判断の提供・・・将来におこる価値の変動について断定的な説明をする
                  こと。「この株は、絶対に上がります。」

  B不利益事実の不告知・・・その商品のいいところばかりを説明して、不利益な点
                   を説明しなかったこと。

  C不退去・監禁・・・消費者の自宅等に長時間居座って、消費者が帰ってほしい旨
             を告げても「不退去」。逆に、消費者が立ち寄った事業者の店舗
             等で、消費者が帰りたい旨を告げても「監禁」状態にする等。

 2.不当契約条項

   @事業者の損害賠償責任を免除する条項
        ・・・いかなる理由があっても、事業者は一切責任を負わないとする条項。

   A消費者が支払う損害賠償額を予定する条項
        ・・・消費者が解約した場合には、支払済みの代金は一切返金しないとい
          う条項。

   B消費者の利益を一方的に害する条項
        ・・・賃貸借契約等において、借主の過大な原状回復義務を課している条項。

 こうした悪徳商法の被害者になってしまった個人は、勿論、裁判を起こして闘うことは可能でしたが、しかし、ほとんどが「少額訴訟」であり、裁判にかかる費用、時間、労力を考えて「泣き寝入り」同然になることが多かったのが現状です。(続く)

                                      行政書士 八尾信一



      2006年7月8日

    「観蓮祭」

 この半月ほど、生活のリズムが狂っている。夜の睡眠時間がひどく不規則になってしまい、眠っているのか眠っていないのかよく分からない。今日は、このサイトの更新を、昼まで忘れていた。こういうことは、年に一度あるかないかのこと。

 忙しい時に限って、他の部署の研修手配(ビデオ機材の準備)のために半日潰れたりして、よけいにイライラが募る。こんなことではいけないので、少し気分を変えなければ。

 明日は、この地域のイベントで「観蓮祭」というのがある。城跡があるので、その周辺の濠や水路に咲く蓮を見るイベントらしい。

 ここに越してきて3年。まだ一度も参加したことがなかったが、子供も自転車に乗れるようになったので、明日は早朝のこのイベントに、家族三人自転車で行ってみようと思っている。

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月7日

    「電子社会・電子行政戦略会議」

 昨年まで、「電子政府・電子自治体戦略会議」という名称で開催されていた日本経済新聞社主催のイベントが、今年は「電子社会・電子行政戦略会議」という名称に衣替えして、今年は8月3日に開催されます。

 会場は、昨年と同じ、東京・紀尾井町のホテルニューオータニです。以下のURLに情報があります。

 http://www.nikkei.co.jp/events/egov6/

 昨日、僕も参加申込をしました。昨年までは二日間の開催でしたが、今年は一日のみ。規模が縮小されたのでしょうか。少し気になるところです。

 プログラムのD−7「パネルディスカッション オンライン申請率50%の達成に向けて 〜オンライン利用促進のための行動計画〜」には、行政書士の中西豊氏や、以前、日行連の高度情報通信社会対策本部の委員を務められていた牟田学氏もパネラーとして登場されるようです。最も注目されるプログラムです。 

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月6日

    「北朝鮮ミサイルは何をおねだり・・・」

 暑い毎日が続いている上に、うんざりさせるようなニュースだが・・・

 アメリカの独立記念日に合わせようとして合わせそこなったのか、それとももっと「深い意味」があって、7月5日という日を選んで北朝鮮がミサイルを発射したのか、それがわかるのはずっと後になって、北朝鮮という国がなくなってからのことなのか・・・

 ともあれ、これを書いている現在(5日午後7時)にわかっていることは、北朝鮮が午前3時半頃から連続的に6発のミサイルを発射したこと。

 そのうち1発はどうも失敗らしいこと。

 ただし、全てのミサイルは日本海に落下したこと。幸いなことに、人的・物的被害は発生しなかったようだということ。各国は、一斉に抗議と非難の声を挙げているが、肝心の北朝鮮は、まだ自らがミサイルを発射したことすら公表していない。

 そして、午後5時半頃にどうやら7発目のミサイルが発射されたらしいということだ。

 各国は、一斉に抗議と非難の声を挙げているが、肝心の北朝鮮は、まだ自らがミサイルを発射したことすら公表していない。

 前回の発射時には、発射してから4日後にあれは人口衛星の発射だったと発表したことがあったが、今回はまさか一度に7個もの人口衛星を打ち上げたのだとも言えまい。

 ミサイルを撃って見せれば、日本を含めた外国が恐れ入って、金や物をくれると思ってもらっても迷惑なはなし。

 ここでは、本当に「熟練した、粘り強い、しかし断固とした外交政策」が必要だ。じっくりと時間をかけて、このミサイル発射は「愚策中の愚策」だったことを徹底的に思い知るまで、決して引かないことが大切になる。

 ここではうわっすべりに国論を煽るだけでは、だめだ。それだとミサイルが金や物を運んで来ると勘違いしている北朝鮮首脳と、その思想のレベルにおいて大差がないことになってしまいかねないからだ。

                                      行政書士 八尾信一



      2006年7月5日

    レファシード直島

 直島にある唯一の特別養護老人ホームです。
 ここの見学が、今回の主要な部分です。

 特養の定員が50名、ショートステイ4名、デイサービス15名です。
 小高い丘の上にあるため玄関を入り、ホールに突き当たりにエレベーター、
 階段があり、入所者の部屋は2階になっている。と思ったのですが、玄関が
 一段低いところにあるため、入所者の居室棟は、実際には平家建てです。

 1階はホールの他に同じ床の会議室、相談室、あとは施設の管理用の
 事務室、更衣室、調理室などです。

 エレベーターで2階に上がると、デイサービスのフロアになっています。
 私が訪問した時には、お年寄りが椅子に座り円陣になってバレーボールを
 やっていました。レクレーションの時間だったのでしょう。
 寮母さんが結構大きな声で「手で取れ!」「足で取れ!」などいいながら
 厳しい練習をしていました。”和やかに”ですが。
 倉敷商業高校の女子ソフトボール部の練習よりきつそうでした。

 特養は今は全室個室ですが、この施設が出来た年(平成15年)は、個室と
 4人部屋とが混在する時期でした。

 個室も最近の設計の個室の2倍程の広さがあります。ベッドが希望の人には
 ベッドを、畳で寝起きしたい人には畳になっています。

 4人部屋もゆったりしていて、カーテンでプライバシーは守られるようになって
 います。4人が同じ部屋なのでベッドだけですが、ここには洗面所とトイレが
 各1あります。

 昼の時間ですから、ほとんどの人が談話スペース(兼食堂)で話したり、
 貼り絵のようななにか作ったりしています。これはユニット毎になっています。

 ショートステイは個室です。2部屋が9部屋の個室(1ユニット)にくっついています。

 リハビリテーション、浴室、介護浴室、特殊浴室は、すべて海側に面していて、
 遠くに瀬戸大橋を背景に、ひっきりなしに行き交うフェリーや漁船、貨物船を眺め
 ながら殿様気分で入浴やリハができます。

 入所者は、直島の人だけでなく、高松市、岡山県からも来ています。
 元々ここの経営母体は岡山県内の医療機関だからでしょうか?

 所内の廊下を車いすでおばあちゃんが一人散歩しています。
 聞くと100才だそうです。ここには100才以上が何人か入所しているそうです。

 帰りに1階につながる会談へ行こうとドアのノブを回しましたが、2階からは開ける
 ことは出来ません。鍵が必要なのです。
 じゃあ、言うことでエレベーターのボタンを押したが、動きません。
 暗証番号が必要でした。

 この施設は大変きれいで、ゆったりとして景色もよく、一緒に見学した人の中には、
 「予約しておこう」と、冗談が出る位でした。

                                      行政書士 妹尾芳徳



      2006年7月4日

    「平成18年度秋期情報処理技術者試験」

 昨日、「独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 」から平成18年度秋期情報処理技術者試験についてのお知らせメールが届きました。

 4月にあった春期試験では、「テクニカルエンジニア・情報セキュリティ」の受験を申し込んでいたのですが、3月に3週連続であったADR手続実施者養成研修などに気をとられている間に、試験実施日を1ヶ月ほど勘違いしたまま(試験日の数日前に、勘違いしていたことに気付きました)、何の準備も出来ないまま試験当日を迎えてしまい、受験を放棄してしまいました。

 秋季試験では、「情報セキュリティ・アドミニストレータ」を受験しようと、IPAのホームページを時々のぞいては、応募手続の開始を待っていました。

 昨日、お知らせメールが届き、手続が開始されたので、さて受験申し込もうとして、その前に、試験日を確認してみたら、10月15日。この日は、別の外せないイベントが既に入っていました。う〜ん。またしても残念。来年の春期試験にかけるしかない。

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月3日

    「我が家のカトリーヌ・・・」

 我が家には、モモという名前の犬がいます。
 3歳半(たぶん)くらいの雌犬です。

 柴犬と紀州犬の雑種だということで、体は真っ白。
 背中に薄い黄色の毛があって、顔は、犬というよりどっちかと言ってキツネに近い方かも知れません。

 気性は、どっちかと言って「神経質」な方ではないか、と思います。
 (まあ、多少、後天的なものかもしれませんが・・・)

 最近、このモモが頂戴したもう一つの名前が「カトリーヌ」。

 それと言うのも、モモは目の前を蚊が飛ぶと、それに噛みつくのです。

 蚊を見つけると、眼はランラン、体中に緊張が走って、飼い主が心配して声をかけても知らんフリ。
 そして、目の前の射程距離内に蚊が来るとジャンプ一番、空気をパクンという大きな音をさせて噛みつきます。

 本人(犬)は、蚊を取ってるつもりになっているのかもしれません。

 そこで、家族が付けたもう一つの名前が「蚊取り犬」すなわち「カトリーヌ」。

 去年まではそんなことしなかったと思ったのですが、今年は何故か「カトリーヌ」に熱中してます。

 先日は、蚊取りに疲れでもしたのか、仰向けになって片腕をまっすぐ伸ばして眠っていました。

 まるで「自由の女神」を横に倒したような恰好です。

 こう暑い日が続くと、犬もちょっと変わったことでもしてみたくなるのでしょうか・・・

                                      行政書士 八尾信一



      2006年7月2日

    「伝統工芸」

 伝統工芸品というのは、以前から好きで、以前は、毎年巡回する伝統工芸展をよく見に行きました。その頃は、特に竹細工や漆器が好きだったように思います。

 最近では、忙しくてそういったものを鑑賞する時間を取れなくなっているのですが、昨年暮には、人に誘われて備前焼の作陶体験をしたりすることで、伝統工芸品に対して、これまでとは全く別のアプローチをする偶然のきっかけがありました。

 昨夜は、これまた全く別のきっかけで、「烏城紬(うじょうつむぎ)」に出会いました。この紬の技術の継承者を取材した方の話しを聞く機会があり、その方の作品を着た壇ふみさんの写真を見せてもらいました。

 これは、また「ひとめぼれ」に近い経験で、この「烏城紬」のとりこになりました。伝統的な紬の技法と織の技術だけでなく、糸を染めるというところから手がけたというその作品。おそらく近いうちに実物を見る機会があると思いますが、とても楽しみです。

                                      行政書士 寺見敬三



      2006年7月1日

    幸せと不幸の数比べ

 幸せに思う数と不幸に感じる数を比べてみました。

 幸せの代表は結婚です。
 不幸の代表はお葬式ですね。

 結婚式は2人で1回です。
 ところが、お葬式は一人一人が1回ですから、ここで2倍の差が出来ます。
 不幸の方が多いですね。

 結婚式は行きたくても招待がなければいけません。
 一方、お葬式は義理がある人はどんどん参列します。
 いったい何倍の差が出来るのでしょう。

 もう少し深く考えると、結婚式は一年経ったら基本的には二人だけでお祝いをします。
 ところが、お葬式は、初七日、一年、三年・・・・・・五〇年などと親戚が集まって
 法事をします。

 ここでも関係する人数には大きな差が出来てしまいます。

 このように幸せと不幸の代表的なパタンを比べてみると、なんとまあ世の中には不幸が
 多いことでしょう。
 その反面幸せの少ないこと。

 梅雨の時期は雨が降るのが当たり前です。
 土砂降りはかないませんが。

 梅雨の時期に晴れた日があると、それは大変ラッキーなこと。
 ごくまれなことなのです。

 そのように人生は不幸な状態が当たり前のことなので、そんな中でもし幸せに感じる時が
 あるなら、それは大変有難いことです。

                                      行政書士 妹尾芳徳