今日の意見
2007年9月      

      2007年9月30日
                     
     「『地方自治』9月号の記事から・・・(1)」

 月刊誌『地方自治』の9月号に、総務省自治行政局行政課の新井 康さんがお書きになった「行政書士の実態調査及び平成18年度行政書士試験結果について」という記事が掲載されています。

これは平成17年度における全国の行政書士の実態と、平成18年度に行われた行政書士試験の結果についての第1級の資料であり、少なくとも行政書士制度の今後について真摯に考察していこうとする場合には、見逃すことの出来ない記事です。

 先ず、最も基本的な数である全国の行政書士の登録者数ですが、平成18年3月31日現在で、38,875人でした。

これは、昨年よりも770人多く、過去最高の登録者数を記録したことになります。

1年365日ですから、これは日曜・祭日も含めて毎日毎日2人強づつ増えていった勘定になります。

これを各都道府県の単位会別に見ると、登録者数が増加した単位会は34。逆に減少した単位会は12、登録者数に変動がなかった単位会が1、という内訳になっています。

 全国の単位会で最も登録者数が多いのは、東京都で4,194人。
その次は愛知県で、2,348人。3位は大阪府で、2,205人の順番です。

反対に登録者数が少ない単位会は、佐賀県の198人、鳥取県の222人、高知県の266人となります。

 この1年間で最も登録者数を増やしたのは、やはり東京都で、この1年間に198人増えました。これは、ちょうど佐賀県の全登録者数と同じだけの会員が東京ではこの1年間で増えたことになります。

逆に、最も登録者数を減らしてしまったのは長野県で、この1年間に44人減少しました。しかし、長野県はそれでも平成18年3月31日には1,077人の登録者がいます。

 また、行政書士法人は、この1年間に33法人が増え、全国で70法人となりました。

 (・・・続く)


                                     行政書士 八尾信一
  

      2007年9月29日
                     
      仕事をしている人は、朝が早い

 うすうす思っていたことですが、仕事をしている人は朝が早い。
もちろん遅い人もいるでしょうし、たまたまかもしれませんが、う〜んと感心させられるほど早い。



      小さいことの積み重ね

 世の中小さいことの積み重ねだなぁ。
つくづく思う。

 だから小さいことが気になって仕方がない。



      国土交通省のオンライン代理申請

 「不動産投資顧問業」の登録は、行政書士の代理申請が出来ますが、オンライン申請については、新規登録はまだ出来ないようですが、更新登録や変更届は行政書士によるオンライン申請の代理申請は出来ます。

この登録をしている業者は、岡山県には12、3社しかないのですが、取り組んでみたい業務です。


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月28日
                     
      pay-easy(ペイジー)で振込

 CIICへ申請書を送る場合に、お客さんからpay-easy(ペイジー)の振込用紙を貰うのですが、この手の郵便はいかがわしいDMだと思い捨てる会社は多いようです。
半分くらいは無くしているようです。

 
 それはそれとして、この場合には振込用紙を貼るという指定がないので、貼らなくてもいいような気がしていました。この度やっとその指示がある記載を見つけました。

それは新しく送付用の封筒を送ってもらったのですが、そののりしろに小さい字で書いてありました。


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月27日
                     
     「つらい話ですが・・・高齢者虐待防止法・・・」

 高齢者虐待防止法という法律があります。
昨年の4月から施行になりました。

この法律では、高齢者(65歳以上)に対する虐待を防止するために、大まかに言って次の三つのことを定めたものです。

  1.高齢者虐待の防止等に関する国や地方公共団体の責務。
  2.虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置。
  3.高齢者を擁護する擁護者の負担軽減等のための支援措置。

 ただ、ついせんだって報道されたところによれば、平成18年度中において自治体が確認した高齢者虐待の事例は、全国で12,575件もあったそうです。

もの凄い数字だと思っていたら、専門家に言わせれば、この数字すら「氷山の一角」なのだそうです。
とすれば・・・、全国には高齢者虐待のおぞけをふるうような実態が隠されているのでしょうか?

 厚生労働省の調査によれば、虐待と確認された高齢者の40%は「認知症」であったそうだ。虐待を受けた性別で言えば、男性が23%に対して女性が77%。
相対的に高齢者に女性が多いと言っても、この偏りは、女性が弱い立場に置かれていることの反映だろう。

統計が示しているところによれば、息子が認知症になった母親を虐待するというケースが典型らしい。

恐ろしいことである。

 ただ、本格的な高齢化社会にあって、この高齢者虐待防止法が示す通り、この問題に関する国や地方公共団体のこれから果たす責務が重要である。

高齢者が虐待を受けていることの通報をきちんと受ける体制の構築。
虐待する擁護者(家族)から、緊急に、高齢者を隔離し保護するための施設作り。
保護する職員の確保。
さらに、虐待を行った擁護者(家族)への負担軽減措置・・・

・・・年を取った親があっちでもこっちでも虐待されるなど、社会の壊れ方はすでに尋常ではない、というべきだ。


                                     行政書士 八尾信一
  

      2007年9月26日
                     
     やっと秋らしい涼しさに

 彼岸が過ぎて、やっと朝夕は涼しくなりました。
 ほっとします。

 朝起きるのが暗いうち。
 仕事を終える頃にはすでに暗くなっている。
 暗いうちに起きて、暗くなるまで働く。

 いい季節になったものです。

 これからの季節はみんな働き者になれるぞ!


  いい季節のいい言葉

 「ピンチをチャンスに変えるのではない。
 ピンチがチャンスなのです。

 ピンチの後にチャンスなし
 チャンスはピンチに隠れてやって来る。」

 どなたが言われたのか分かりませんが、とてもいい言葉だと思います。


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月25日
                     
     「天皇陵発掘・調査に変化が・・・?」

 日本国憲法第1条には、天皇が日本国の象徴であると定められています。
そして、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づく、と。

 勿論、この「総意」は一度も問われたことはありません。
問われるべき方法・手続きについても何の定めもありませんから、この「総意」は、「永遠のフィクション」のままです。

 天皇(制度)については、歴史的にはほとんど何もわかっていません。
根本の原因は、いわゆる「天皇陵」と呼ばれているものが全く調査・発掘されていないために、天皇(制度)の歴史的事実はきちんとした物証をもって確認されているわけではないのです。

 現在、宮内庁が管理している天皇陵などの陵墓は、全国に総数896。
(ただし、同一場所に存在しているものもありますから、個数としては458箇所)
しかも、範囲は北は山形県から南は鹿児島県まで1都2府30県にまで広がっています。

 問題は、天皇陵と指定されている墳墓が、本当はその天皇の陵であるかどうかが考古学的には全く証明されていないということです。
いや、証明されていないばかりでなく、指定されたその天皇の陵ではありえないというケースも数多く見受けられるありさまです。

 たとえば、世界最大の墳墓であり、教科書などにもその美しい写真が掲載される前方後円墳で有名な「仁徳天皇陵」ですら、本当に仁徳天皇の陵であるかを考古学的に確定することが不可能であり、現在は、その地名から「大仙古墳陵」と呼ばれています。

 どの墳墓がどの天皇の陵墓であるかを特定する「治定」作業は、ほとんどが江戸時代から明治時代にかけて行われました。
多くの場合、どの天皇の陵がどこにあるかがわからなくなっていたことを物語っています。
勿論、当時としては当時としての考古学的な正確さが追及されたのでしょうが、しかし、今日からすればその「治定」には多くの間違いがあるようです。

にもかかわらず、宮内庁は、天皇(皇族)の陵墓に関する調査・発掘の一切を拒否して来ました。

 このたび、宮内庁が明治天皇陵(伏見城跡)と神功皇后陵(五社神古墳)への立ち入り調査を許可する方針だと報道されています。
ただし、その調査は「外観を目で確認するのが中心で、墳丘に立ち入る場合は一段目の平らな場所まで。発掘は認めず、人数は申請ごとに判断する」という内容。

 まあ、前進と言えば前進なんでしょうが・・・「外観を目で確認するだけ」とは殺生な!

 さてさて、国民が天皇(制度)に関する考古学的な真実を知るのはいつの日になるのでしょう・・・


                                     行政書士 八尾信一
  

      2007年9月24日
                     
     面白い昔の新聞記事

 金婚の集い(山陽新聞社主催)に出た夫婦から、おみやげに貰ったという「岡山の歴史(明治、大正、昭和(戦前編)」(タイトルがこの通りだったとは言えませんが・・)を読んでみると、これがとても面白い。

 昔の新聞記事は漫画より面白い。

 たとえば、13歳の男が、22歳の女性の元に通い詰め「手ぬぐいを染めてやるとか・・・」いろいろ言って不審がられ、巡査に「おい、こらっちょっと来いと引っ張られる」などといった記事や、岡山城が1万円で県から池田家に払い下げられる時代に、南洋で3人が宝くじを買ったところ、12万円が当たり、一人4万円ずつわけ、親戚や近所に金品を配り、宴会をしたという記事など、リアルに書かれている。


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月23日
                     
     「是非の判断より、情報の公開が先!!」

 このところ、新聞にちらほら出始めたテロ特措法に基づくインド洋での海上阻止だの給油活動の実態。

この実態が、ほんと、よくわからない。
当局は、これを軍事機密として肝心な部分を公開しないつもりのようだが、実態・事実がわからなければ、これらの活動が憲法やそもそもテロ特措法に合致した行動なのかどうか、議論すら出来ない状況にある。

シビリアン・コントロールの危機だ。

軍部が「軍事上の機密」を錦の御旗にして、シビリアン・コントロールを有名無実化しようとするときにこそ、きちんと国会が機能しなければならない筈。
にもかかわらず、国会議員が「軍事上の機密」の影に隠れて、その軍事上の行為の実態・事実から目をそむけるようであっては、かつて軍部が独走して、日本をほとんど破滅の危機にまで追い込んでしまったことの教訓が生かされていないことになる。

テロ特措法に基づいて自衛隊がインド洋で活動を始めたのは、2001年の12月。
時限立法であることから、ずるずると3度も延長をして今年で5年。
しかし、この「延長」を決める国会で、その活動の実態が明らかにされてきたとは言えない状況にある。

この間、日本は、11か国の艦船に約48万キロリットルの油を無償で給油してきた。
(・・・と、される。)その額およそ、220億円。
その半分は、アメリカの艦船に給油されている。
(もし、この給油した油を日本がアメリカから買っていたとなると、アメリカは金を受け取った上に、売った油までタダで取り返していたことになる。「自由」だ、「正義」だを掲げる戦争の実態が見え隠れする瞬間だ。)

ただ、この給油の量。
日本の発表とアメリカの発表では異なるという報道もある。
アメリカの報道によれば、例えば、空母キティホークへの給油は、アメリカの発表している数字は、日本の発表している数字の4倍である。

一体、どちらが真実なのか・・・

そして、この空母キティホークは給油を受けたあと、何とイラクへの空爆作戦に参加している。テロ特措法が定めてあるのは、アフガンについてだ。イラク空爆に参加する空母に給油するなどということは、テロ特措法の範囲ではない。

もっと不審なことは、自衛隊の補給艦がアメリカの補給艦に給油していることだ。
直接、アメリカの艦船に給油するならそれは、まだテロ特措法の範囲内とも言える。
しかし、アメリカの補給艦に給油したら、その補給艦はどこへでも出かけて行って、アフガン以外の作戦行動に参加している自国の艦船に給油できることになる・・・

国連で、どこかの国がこの給油活動に「謝意」を示す決議を要求したそうだ。
みっともないを通り越して、あきれた国があるものだ。

そんな「茶番の決議」より、国民に事実を知らせることの重要さに気がつかないとは、やれやれ、辞めた総理に続く人たちも「空気が読めない」人たちかも・・・(苦笑)


                                     行政書士 八尾信一
  

      2007年9月22日
                     
     どこかに行って帰ってこない夢

 夢を見ながら、朝目覚めた。
新聞を読んだあと、まだ朝が早かったので、もう一度床にはいる。

その時さっきまで見ていた夢を思い出せそうではあるが、はっきりとは思い出せない。

雰囲気やイメージは分かるのだが、はっきり映像にならない。

あぁ、もどかしい。

変な気分になってくる。

さっきまでリアルに見ていた夢はもうこの頭に帰ってこないのだろうか?


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月21日
                     
     「お彼岸です・・・」

 「暑さ寒さも彼岸まで・・・」とは、よく言われた言葉ですが、毎年この言葉、ほとんど間違いないですね。

少し涼しくなって来ました。気持ちの上で、ほっとするものがありますね。

今から思うと、よくあの夏の暑さの中で死ななかったものだと(ちょっと、オーバーかな?)感心しています。

ただ、夏の暑さを過ぎてほっとしたあたりで急に年寄りはコロっといくから気をつけて・・・なあんて、ありがた〜いご忠告をいただいたりするものですから、これは意地でもコロっとなんていくものか、と決意する今日このごろですが、まあ、決意だけで寿命が一秒も伸びるわけのものでもなし・・・

 それにしても、ここのところ、「千の風になって」という歌がよく売れているとか。

私のお墓の前で、泣かないで下さい。
そこに私はいません。 眠ってなんかいません。
千の風になってあの大きな空を吹きわたっています。 

なあるほどね〜

その感じ、よくわかるのだけど、どうしてあんな大きな声でもったいぶった歌い方なんだろう・・・この詩に、メロディも歌い方もマッチしてないなあ・・・違和感あるなァ・・・・・・て、感じてるのは私だけかな?

 さて、お彼岸にはご先祖さまの霊が、大空を吹きわたっている。
もちろん、誰のご先祖か、誰の霊か、そんなことはわからない。
そんな区別なんか、なくなってしまうのが死ぬということ。
大空を吹きわたるということ。

命とは、物質のある状態、のこと。

 さて、さて、命が吹きわたる秋の空はほんとうに綺麗。


                                     行政書士 八尾信一

               



      39度

 39度を示しています。
子供がを出して計った体温計の表示ではありません。

さっき乗っていた車の外気温の温度計です。
車は車庫に入っています。

ちょっと乗った後、1時間経っても2時間経っても、このくらいの温度を指します。

それほど気温が高止まりしています。


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月20日
                     
     長い日

 3日連休の後、例の如く体や頭がなまっている為、昨日、今日と1日が長いこと。

19日は気温34度もあり暑さで、連休後2日目で、もう4日も働いた気になってきた。

連休後1日目は、夕方頭が痛くなり、2日目はしゃべりすぎて頭が疲れてしまった。

まあ、もうゆっくり人生を送るしかないと悟ってその通りに日々を送っているが、それでもオーバーワークなのだろうか?


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月19日
                     
     「そう言えば、去年の今頃も自民党は総裁選やってた・・・」

 なんだかデジャ・ビューみたいでおかしな感じだと思っていたら、去年もこの九月に自民党は総裁選やってたんですね。

今年の総裁選・・・まあ前代未聞の政権放棄劇で、本人の安部さんは病院に入ったきり。まあ、あんな風に政権放棄をしてしまったら、シャバですらすらしているわけにもいかないでしょうね。

今年、総裁選に立ったのは、福田さんと麻生さん。
「生真面目じいさん」と「ちょいわる親父」の対決とでも言えば、マスコミ種にもなりそうだが、それにしてもまあ、新鮮味の乏しいことはマスコミ各社が書く通り。

街頭での演説会には人が集まって、とにかく、自民党の動員力というのはそれなりのものだということがわかった。
しかし、わからないのが二人の政策の違い。

つまり、福田さんと麻生さんとでは政策面でどこが決定的に違うのか?

自民党の古い基盤から出て来たか、それとも新しい基盤から出て来たかなんてことは、まあどっちでもいい。「古い」だの「新しい」だのと言っても所詮、「解釈の問題」でしかも、その差たるや、紙一重。
(ただ、やっぱり、コイズミ・チルドレンたちは醜悪だよ。)

肝心なことは、政策のどこが決定的に違うのか、ってこと。

国民は、あくまで具体的で有効は施策を期待しているのであって、つまらない空中戦や相互のあてこすりごっこ、はたまた、聴衆に媚を売る演説技術ではないだろう。

改革、改革と言っていれば日が経ったのは、前の前の総理の時まで。

いまや全世界的にネオ・コンは衰退し、彼らが唱えて来た「規制緩和」や「市場原理主義」政策などの悪弊が噴出している。
(安部さんは、そのネオ・コンの日本代表だったわけだ。)

そこに自民党が気がつかなかったらもう駄目だし、そのことは民主党とて同じである。


                                     行政書士 八尾信一
  

      2007年9月18日
                     
     メモリーの増設

 1ヶ月前に配達されたパソコン雑誌が埋もれた中から出てきた。
何気なく見ていると「増設メモリーの取り付け方」が載っている。
写真入りの説明で、増設作業はとても簡単そうだ。

最近、メモリーを増やしたいと思っていたところだ。
この記事を見て、よし明日は早く起きて絶対にメモリーの増設をしてやろうと決意した。

 翌朝、6時に起床してパソコンの取説を探し出し、メモリーの規格を調べた。
続いて、パソコンのカバーを外して増設用のメモリースロットが空いているかどうかも見た。

 カバーを外してびっくり。
中は布団綿のような綿埃がびっしり。
掃除機を持ってきて埃を吸い取り、前カバーも外してこちらもきれいにした。

 このパソコンのメモリーは1時代前の規格だ。
同じものでないと使えない。
調べているうちに表記の仕方が大体分かった。
念には念を入れて、このパソコンで使えるメモリーをくださいと指定して買うことにしよう。

 値段は、PCメーカーの純正で9500円。
大体この半額ほどかなと腹づもりをした。

 パソコン専門店に行くと、開店時間直後にも拘わらず、車はほぼいっぱい。
店内は客であふれているではないか。

 思った規格の品は取り寄せでないと店内にはないらしい。
しかしこれなら使えると言って店員が出したものは、欲しい規格より大分大きな番号になっていた。
ここは店員の言葉を信じるしかない。
値段は、1つが6000円。

 もし使えなかったらどうしようと若干の不安を抱えながら帰宅。
インターネットで調べてみると、やはり使えると「○」印が付いている。
PCに取り付けたら、見事1ギガのメモリーができあがり、試運転では狙い通り動いている。


                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月17日
                     
     「10月1日から、緊急地震速報が・・・」

 気象庁の発表するところによれば、この10月1日からテレビ・ラジオを通じて「緊急地震速報」を発表するそうです。

しかし、世の中にはこの「緊急地震速報」を誤解する人がいるようです。

実は、私もその一人だったのですが、「緊急地震速報」というのは、「○○地方に地震が発生しました。」という速報ではありません。

「○○地方に、地震が起きます!」という速報なんですね。

これ、凄いですね。

地震の際の初期微動を震源近くの観測点が捉え、本格的な揺れが伝わるまでの時間差を利用して、大きな揺れが到達する前にすばやく地震が起きていることを伝えようとするもの。

ただし、その時間は十数秒から数十秒。

「緊急地震速報。強い揺れに注意して下さい!」と突然、テレビやラジオが言ったらすぐに行動に移さないと、この速報には意味がない。

それでも、この強い揺れが起こるのを十数秒から数十秒前に察知できるとしたら、走行中の新幹線や、学校の児童生徒たちの非難行動にはとても重要なことだ。

まして、津波の虞があるような場合は、このわずかな時間が命に直結する。


 「緊急地震速報」があった時の心得についてのページは下記の通りです。

  http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/knowledge/index.html

よくよく読んでおきましょう。

 ところで、この「緊急地震速報」に合わせて、「緊急地震速報」の受信設備の設置が義務化されました、という嘘を言って一般家庭に器具を売りつける業者がもう現れているとか。

一般家庭にそうした器具の設置義務はありません。

 どうぞ、地震にも詐欺にも気をつけて!


                                     行政書士 八尾信一
  

      2007年9月16日
                     
     曇ってきました

 台風11号の影響か、倉敷地方も曇ってきました。
朝は、雨が降ったり、やんだりしています。
今は午前9時ですが、丁度日が差してきました。

 1週間前の金曜日未明に関東直撃の台風は、9号でした。
ちなみに10号は日本列島の遙か東海上で、9号が上陸したときに発生し、北太平洋にて11日に消滅しています。

 さて、台風11号はこの後東シナ海を北上して、韓国を通り抜け日本海に出て、東北か北海道に上陸する進路が発表されています。

 本日正午、台風12号の発生が発表されました。
私の無責任な大胆予想では、この台風も11号の後追いする形でほぼ同じように進むのではないかと思います。

 各地で実りの秋を迎えていますが、被害が出なければいいのですが・・・。




     ものづくり日本 −−− その品質

 最近の新幹線の車両の形に驚かされます。
主には「のぞみ」の先頭形状ですが、ここに日本の技術革新の粋が詰まっているのだと思います。
車内のシートも、前後がゆったりしてきているように感じるなど、快適性も向上しています。

 新幹線開業が1964年ですからあれから43年になります。
日々の業務を正確に繰り返しながら、
3年間営業してきたことになります。
他方では技術革新を持ち込み、日々業務革新をしているのです。

技術革新の中には、中小企業製造業の先端技術に負うところも大きいと思います。

こうした日々の技術革新、業務改善には、手本になるところがたくさんあります。

 

                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月15日
                     
     「慶長5年(1600年)9月15日には・・・」

 ニッポン国は、突然、総理大臣が政権を投げ出しちゃって大変な騒ぎになってます。
国際的にも、かなり信用を落としてしまったようで、さてさて出処進退を誤ると、せっかくの努力がみんな御破算になってしまうようで・・・

さてさて、話は、今から407年前のこと。

現在の岐阜県、関ケ原は、東西4キロ、南北2キロほどの小さな盆地。

その盆地の深い朝霧の下に身を潜めているのは、両軍合わせて16万〜18万の軍勢であったと言われています。

合戦が始まったのは、霧が少し晴れかかった午前7時頃。
まず、突っかかったのは東軍。
井伊直政らが、西軍の宇喜田隊に対して攻撃をしかけ、これで戦端が開かれました。

開戦時の、徳川家康率いる東軍は総勢7万5千人余。
それに対して陣を構えて待ち受ける西軍は、およそ8万2千人余。
誰が見ても、西軍がやや有利、というところ。

そのまましばらく一進一退が続くが、午後になって、松尾山に陣どる小早川隊が東軍側に寝返った。これにて、形勢は一気に変化する。

そして、午後3時頃には東軍の勝利は動かないものとなり、「天下分け目の戦い」に決着がついた。

結局、戦闘が終わってから各隊の動きを見れば、西軍で戦闘の最中に東軍に寝返った者約2万人。戦闘が始まっても、ただ傍観しているだけで実戦に参加しなかった者約2万6千人。

そうしてみると、東軍の実戦部隊9万5千人に対して、西軍はわずか3万6千人で戦ったことになる。

この戦い以降、天下は300年にわたって徳川の世となるのだが、その戦闘、わずか半日で決着とは、何か歴史の不思議を見る思いがある・・・


                                     行政書士 八尾信一
  

      2007年9月14日
                
     阪神首位と書いたとたんに

 こういう事ってあるもんですね。
先日阪神首位と書いたとたんに、2連敗をしてしまった。

「阪神いつまで負け続ける」と書けば、また勝っていくのでしょうか?

  *********************
 前日この原稿を書いた後、広島相手の5−3で勝利。ねらい通りの原稿となりました。



     夜が涼しくなってきました

 9月も半ばになると、夜が涼しくなってきました。
ぐっすり寝てしまいます。

早く起きようと思っていても、ついつい惰眠をむさぼっています。
秋の特権かなと寝てしまう理由にしています。



     細かいところまで丁寧に

 (1)細かいところまで丁寧に仕事をすること。

 (2)少しでも研究して、依頼者に有益な情報を提供すること。

  この2つのことは、行政書士にとっても大切なことだと思う。
 これが仕事の品質です。



                                     行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月13日
                
     日本の国は??

 思いがけないことばかり立て続けに起こってきています。
国技・相撲の世界です。
柔道の世界はどうか分かりませんが、野球も阪神がついに首位になってしまったり。

 それどころかどうなるの?日本の政治。

 どうなるの?日本の国。

早く(写りが悪くなった)テレビ見なきゃ。



     大きく窓を開けておく

 いつも戸を閉め切って、必要なときだけ出て行くより、窓を開けておき有益情報を取り入れること必要です。
情報は気分や感情で来ることはありません。

常に窓を開いておくことです。

窓を閉めるとは、情報に接したときに即座に否定的言葉で発することで情報をシャットアウトすること。
窓を開けておくとは、そのことを先入観無しに考えてみることです。


                                 行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月12日
                
     朝の涼しさに

 朝が涼しくなってきました。
少し前まで日中には出遅れた蝉が鳴いていたのですが、今は虫の音にチェンジです。

夏の暑さをしのいだ生き物は「ほっ」とすることでしょう。
暑さで焼けた体をゆっくり涼ませたいところです。

 今月は来週、再来週と連休が続いています。
カレンダーの上からも「ほっ」とする月です。



     なかなか出来ない

 時間があれば出来たのにと思っていることでも、時間があっても出来ないことはよくあります。
むしろ出来ないことの方が多いでしょう。

出来なくてもいいのです。
少しでもしていくことです。

後からでもすればいいのです。


                                 行政書士 妹尾芳徳
  

      2007年9月11日
                
     「いよいよ国会が・・・」

 さてさて、新聞やテレビでも話題になっていますが、「ねじれ国会」とやらが始まりました。


 与党が、「数」にまかせて無茶が出来なくなることが「ねじれ」というのもどうもおかしな表現ですが、まあ、それもいいでしょう。

もし、与党と野党がお互いに足の引っ張り合いや党利党略のみの議論に走らないというのであれば、「ねじれ」おおいに歓迎、というところです。

まあ、前の国会では与党は圧倒的多数の議席を持ちながら、強行採決の連続という愚挙を重ねました。
今回、それが出来なくなるということで、「本当の論戦」が始まることを期待している国民 は多いでしょう。
そのことを、与党も野党も忘れてもらっては困ります。

もっとも、「論戦」が「いい論戦」になるためには、きちんとした情報の開示が前提です。


 どんな場合でも、情報は命です。
情報が秘匿されたままでの「論争」は、意味がありません。

テロ対策特別措置法の論議についても、全くその通りです。

 今までのところ、与党は、その大義名分を振りかざしているだけで、実際にインド洋で自衛隊が行っていることをきちんと公開していません。
事実がわからなければ、自衛隊がインド洋で行っていることが本当にテロ対策特措法にかなったことのみが行われているのかどうかわかりません。
また、それが与党の言うように「国際社会」に貢献することなのかどうかもわかりません。


 情報が開示されない議論は、むなしい空中戦に過ぎません。

 そんなむなしい空中戦のために、金と時間を浪費してほしくない・・・と国民は願っている のだということに、与党と野党とどちらが早く気づくのか、それが問われているのです。

 年金問題、財政危機、政治と金の汚い関係、社会的な弱者を更に追い詰める地域格差、温暖化を始めとする環境問題、食の安全、そして依然として1年に3万人以上の自殺者・・・

 安部さんは、こうした山積する国民にとっての切実な問題には政治生命を賭けないが、インド洋に自衛艦を出すか出さないかには、「職」を賭けると声明している。

 自民党は、出来るだけ早い時期にその代表者を変えた方がいいのでは・・・(?)


                                 行政書士 八尾信一
  

      2007年9月10日
                
     「懲戒処分と資格」(7)

 このケースの場合、税理士業務の禁止という懲戒処分を受けたという事実と、その懲戒処分の前提となっている不正行為を分けて考える必要があると思います。

 懲戒処分を受けたという事実自体が、「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」であるとみなすという考え方もあるかもしれません。ただ、懲戒処分は結果であって処分そのものは非行にはあたらない、という見方もできるでしょう。しかし、その懲戒処分の前提となっている不正行為は、懲戒処分が確定していることからみて、適正な手続きをもってその不正行為の事実関係についての確認作業がなされているはずです。

 行政書士法第14条の3の都道府県知事に対する措置要求に関連した規定として、行政書士会連合会会則第46条の2に、「他の法令に違反したこと等により行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったと認める場合」という表現がありますが、行政書士法第14条の「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」とは、行政書士法だけでなく「他の法令に違反したこと等」も含まれるとの解釈が前提となっていると考えられます。

 そうであれば、税理士業務禁止の懲戒処分の前提となっている不正行為について、その内容を再度確認する必要があるでしょうが、その行為が「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」とみなされる根拠はあると考えます。

 ただ、既に税理士法に基づいて財務大臣による行政処分がなされているのに、重ねて行政書士法に基づいて都道府県知事が行政処分を行うというのは、行政側にためらいがあるかもしれません。

 つまり、既に財務大臣による懲戒処分がなされているという事実が、行政書士法第14条に基づく懲戒処分を発動するのに足かせになる、という側面もあるわけです。

 しかし、繰り返しますが、税理士兼業行政書士に対して、行政書士法に基づいて行政書士業務禁止や停止の処分がなされたら、税理士法第4条第9号や第43条の規定により、自動的に税理士業務も禁止や停止の措置がとられるのです。このあたり、何か釈然としないものを感じます。


                                 行政書士 寺見敬三
  

      2007年9月9日
                
      東京ミッドタウン

 土曜日の午後、「都心の上質な日常」がコンセプトの東京ミッドタウンに遊んだ。
六本木ヒルズ、TBS、新しく出来た美術館などと共に、我々の年代では欠かせない東京タワーも近くに見えています。

 案内役は、この地区に事務所があるO氏、毎日この庭(ミッドタウンガーデン・檜町公園)を歩いて事務所に通っているそうです。

また、東京に拠点を移して3年半になるI氏とも、旧交を温めました。
我々6名とも、中国地方の出身です。
そういえば、和風庭園になっている一角の港区立檜町公園は萩藩毛利家の下屋敷跡だったそうです。 これも偶然?

 東京ミッドタウンは今春テレビでよく紹介されていたところです。

人は驚くほど多いのですが、巨大な吹き抜けなど規模そのものが大きいので、都会の雑踏という風には感じはしません。

「21_21DESIGN SIGHT」がミッドタウンガーデンの向こうに見えますが、直島の地中美術館かな、と一瞬地中美術館が脳裏をかすめました。

1泊7万円から210万円のザリッツカールトンは、このビルの最上階です。
ザリッツカールトンは一度宿泊したいと思っているホテルです。

このような場所で仕事をしている行政書士と我々のような田舎の行政書士とでは、考え方にどんな違いが出るだろうか。


                                 行政書士 妹尾芳徳
  

        2007年9月8日
          
        山鳩の鳴き声

 山鳩が以前巣を作って子育てをしていたとき、よく事務所の屋根に止まっていた。
先日も朝早く来て鳴いていたので、窓を開けて庭に出ると、飛び立って行ってしまった。

それきり帰ってこないので、ここでの巣作りは諦めた模様。


        日本列島の大きさ  

 東海・関東地方が台風で大荒れになっているのですが、ここ中国地方は暢気なものです。
国土の大きさを感じます。


        いよいよテレビが・・・・

 もう20年になる我が家のテレビ、衛星放送はとっくに映らなくなっていましたが、今度は地震のように上下に揺れだした。

 それでも、もう一度スイッチを入れ直すと落ち着いて映ってくれる。

テレビも20年経つとそろそろ寿命か。

                                 行政書士 妹尾芳徳


      2007年9月7日
                
    「目にはさやかに見えねども・・・」

 さてさて、暑い夏もやっと終わりが見えて来たかと思う頃。

あまり暑い頃には気がつきもしなかったけれど、最近、空が秋の色になったせいかくっきりとした入道雲を見ることが多くなりました。

真っ青な空に、にょきにょきと白い雲が立ち上がっているさまはなかなか感動もの。

さわやかで清潔感があっていいのだけれど・・・

 まあ、それに比べて最近の政治家たちの醜悪さ無能さは目を覆うばかり。

事務所費って、まるで、計算違いや所謂「単純ミス」の宝庫です。
(こんな間違いだらけの報告書は、小学生も書かないでしょう。)

しかし、どうしてもわからないのが、領収書の二重計上や三重計上。

政治家たちは、領収書の数字は合わせても、実際のお金は合わせなかったとでも言うのだろうか?

お金と合わさず、収支の数字合わせだけをするのなら、そんなものに何の値打ちがありましょうや。

普通、出金と入金を記録したら、手元にお金がいくら残ったかを確認するのが当たり前。お金は合わさず、領収書だけ合わせていたのなら、そのことがまさに「大きな間違い」のはず。

今度は、貸したお金を間違えていた大臣まで出てきた。(!)

こんな人たちが、国の予算や経済運営をしているかと思うとぞっとする。

 そして、またまた、調子っぱずれな厚生労働大臣。
本人は「正義の味方」とでも勘違いしているかも知れないが、年金の問題でまず真っ先に解決しなければならないのは、政府の責任。
社保庁職員の不祥事の摘発で、国民の目をそらせてはいけません。

そして、そして、年金で何より問題なのは、国会議員の年金制度。

国会議員は、自分たちだけの手厚い年金制度を温存したまま、何のカンバセあって他人に大きなことが言えようか・・・

目にはさやかに見えねども・・・国民の心には、政治に対するアキが来る・・・よ。


                                 行政書士 八尾信一


      2007年9月6日
                
    「懲戒処分と資格」(6)

 問いの2のケースの場合、直接に行政書士法第10条違反を問うのは難しそうですが、それでは、第14条及び第14条の3の規定には該当するでしょうか? 

第14条を再掲します。以下の通りです。

(行政書士に対する懲戒)
第14条  行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  一年以内の業務の停止
三  業務の禁止

 第14条の3というのは、都道府県知事に対する措置要求でして、何人でも、第14条の規定にあるような措置を都道府県知事に対して求めることが出来るとされています。以下の通りです。

(懲戒の手続)
第14条の3 何人も、行政書士又は行政書士法人について第14条又は前条第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

 第14条の前半、「行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき」というのは、第10条と同様に、行政書士業務と関係した法令や処分に対する違反ですから、この問いの2の事案の場合、直接的には問題にしにくいところです。ここで特に問題になるのは後半で、「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」があったか否かということです。さて、みなさん、どのように判断されますか?


                                 行政書士 寺見敬三
 

      2007年9月5日
          
      台風9号の襲来

 大げさなタイトルです。
台風9号は、ここ西日本ではなく、関東地方に進むようです。
ただ今後のことは正確には分かりません。

関東には、丁度7日の金曜日辺りのようです。

 台風は秋の季語になります。
いよいよ秋本番というところです。

                                 行政書士 妹尾芳徳
 

      2007年9月4日
          
      9月にはいれば、9月のスタイルで

 9月に入って、まだまだ暑い日ではありますが、やはり秋らしさも感じられるようになりました。

3日はものすごいスコールでしたが、空は意外に明るく、日が照っている中での夕立でした。

暑い夏には十分ゆっくりしてきましたので、そろそろ動き出したいときです。



                                 行政書士 妹尾芳徳
 

      2007年9月3日
          
      「懲戒処分と資格」(5)

 税理士兼業の行政書士が、税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づき、財務大臣による税理士業務禁止の懲戒処分を受けた場合、行政書士法上の規定との関係では、まず第10条との関連が問題になるでしょう。

 (行政書士の責務)
 第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 ただ、この第10条は、行政書士業務を行うことに限定して規定されているとの理解が一般的なようです。日行連がまとめた「行政書士関係法令先例総覧」に収録された関連文書によりますと、以下のように解釈されています。

「第十条に定める行政書士の責務とは、具体的には次のような事項が明文化されている。
  ○ 帳簿の備付及び保存(法第九条)
  ○ 報酬に関する事項(法第十条の二)
  ○ 依頼に応じる義務(法第十一条)
  ○ 秘密を守る義務(法第十二条)
  ○ 執務の場所の制限(法施行規則第三条)
  ○ 他人による業務取扱の禁止(法施行規則第四条)
  ○ 行政書士の補助者に関する事項(法施行規則第五条)
  ○ 業務の公正保持(法施行規則第六条)
  ○ 業務取扱の順序及び迅速処理(法施行規則第七条)
  ○ 書類作成上の諸注意(法施行規則第九条)
  ○ 行政書士の職印(法施行規則第十一条)
 これらのことについて違反があった場合は、第十四条の適用を考えることができるが、そうでない場合については、原則として、第十条違反と断定しがたいと思われる。」

 この解釈からすると、財務大臣による税理士業務禁止の懲戒処分という事実が、直接に行政書士法第10条違反であるとみなすのには無理がありそうです。
 (この懲戒処分の前提となっている具体的な行為について確認していけば、行政書士法第10条違反にあたる事実が見いだされるかもしれませんが、ここでは、税理士業務禁止という懲戒処分に限定して考えてみたいと思います。)



                                 行政書士 寺見敬三
 

      2007年9月2日
          
      「子供は親のペットじゃない・・・って!」

 最近、仕事の上で困ったことがあります。

社会保険労務士の仕事なんですが、関与先の会社から従業員さんに赤ちゃんが生まれたので扶養家族の手続きを・・・って頼まれて、うーん、書いてもらった赤ちゃんの名前が読めません!

 例えば、「海」クン。なんと読むとお思いです?
「マリン」クンなんだそうです。

 そんな話を同業の方としていたら、出て来る、出て来る・・・

「陽翔」(はるとクン)、「美海」(みうチャン)、「花音」(かのんチャン)・・・

 基調はカタカナに漢字をあてはめただけのもので、まるで、アニメか漫画の登場人物。
源氏名か、ペンネームか、リングネームか、というものまである。
悪く言えば、ペットにでもつけるような名前を子供につけて悦に入ってる親がいる。

 親は子供に名前をつける権利(ん?義務、か?)があるかもしれないが、自分の子供が20年たち、30年たち、やがて子を持つ親になることを想像することができない親が、まるで子供が永遠に子供のままでいるかのような、そしていつまでも親に愛玩される小動物ででもあるかのような名前しか思いつかないでいる・・・

 先日、新聞の片隅に、子供の名前を届け出た親が、富山県立山町では「再考」を促されたが富山市の窓口はそのまま受理をした、役所によって判断が異なるのは問題であるという記事が出ていたが、そのときに問題になった名前は「稀星」(きららチャン)と呼ぶ のだそうだ。

すんなり読んでもらえないことも不便だが、大人になってから恥ずかしい名前ではもっと困る。

 名前は、子供のために付けなさい。
親の趣味で付けては、子供は迷惑。子供には、自分の名前を選べないのだから。

 先日、本屋さんで見つけた本。

『読みにくい名前は何故増えたか』  佐藤 稔 著   吉川弘文館

やっぱり、どこかおかしいのだ。


                                 行政書士 八尾信一
 
 
      2007年9月1日
          
      「今日から9月・・・」

 今日から、9月です。

今年も、もう三分の二が過ぎていきました。
まあ、しかし、今年ほど9月が待ち遠しかった年はなかったですね。

それほど、今年の8月は暑かったと言うべきか・・・
本当に、暑さでヘトヘトになりましたね。仕事で外へ出たときに、めまいがするような暑さ。


 この異様な暑さが「地球温暖化」現象のひとつの結果かも知れないと思うと余計に不気味さまで感じてしまいましたね。

そういう意味では、9月になって早く涼しくなって欲しいと、切に切に願っています。

大きな被害が出ない程度の台風にも来て欲しい気分です。

 さて、9月は、旧暦では「長月」。

だんだんに夜が長くなって「夜長月」と呼ばれていたのが、「長月」になったという説が有力とモノの本には書いてあります。

  妻がいて 夜長を言へり さう思ふ

               森 澄雄 

 9月はまた、お彼岸があって、中秋の名月もあります。

今年の中秋の名月は、9月25日(火)。
ただし、残念ながら今年は中秋の名月は満月ではありません。満月は、2日遅れの27日(木)です。

 ところで・・・最近は、ほとんど聞かなくなってしまったが、9月と言えば、若い頃によく聞いたかの「セプテンバーソング」。やさしい、やさしいバラード。

今年も、ふとどこかの店ででも流れて来るのを聞きたいものだ。


                                 行政書士 八尾信一