上告審


2007.7.23

最高裁に上申書・調査官に手紙と手記等を郵送
高裁判決を見直して頂けるよう最高裁に上申書を提出し、調査官宛
てにも私の心情を綴った手紙と正和殺害事件をまとめた出版物2冊
を添えて郵送した。
最高裁におかれては実際に読んで頂けるか?との疑問はあるが、最
高裁で弁論が開かれる可能性に賭けて私に今できることを全てやり
つくすことが第一と考えてのこと。

2007.5.24

上告理由書並びに上告受理申立理由書を提出

主犯の監督義務違反
最高裁判例(昭和49年3月22日第二小法廷判決)と比較し、原判
決は具体的予見可能性を要件として加え原告を不利益に扱ったと
して憲法14条1項の違反の外、監督義務を尽くしてもその効果は
期待し難い状況にあったとする点、及び監督義務を尽くしていたと
する点において民事訴訟法312条2項6号の理由不備の違法があ
る。

栃木県の責任
被害者正和の生存可能性を3割としただけでなく、被害者正和に5
割の過失相殺している点、及び個人では訴訟追行が困難な訴訟に
ついて弁護士費用を認めない点で、憲法14条1項の違反の外、判
決にその理由も付していないことで民事訴訟法312条2項6号
理由不備ないし理由齟齬の違法性がある。
よって、原判決は破棄されなければならない。


2007.4.10

東京高等裁判所第 11 民事部より上告提起通知書及び上告受理申
立通知書が届く。




2007.4.5

上告受理申立書の提出を提出。




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