控訴審


更新 07.3.29


東京高裁は、一審(宇都宮地裁)で認定していた被害者の同僚が被害届 を
提出し、被害者の救出を申し出ていた11月1日(当時)に捜査を開始して い
れば被害者は死なずに済んだとの判断を覆し、被害者の母親が11月25日
(当時)の銀行の防犯カメラの取り寄せと被害者のけがをしている様子を電
話で伝えた点に認定を変更し、栃木県警の責任(一審で100%に対し)を30
%に軽減した。
この控訴審の中では、栃木県側の新しい証拠としたねつ造の疑惑が濃い証
拠を提出されたが、高裁はその信憑性を確認することなく、『判決は一審の
証拠をもって判断する』と明言していたが、捜査当局へ配慮した判決が示さ
れた。

さらに、監禁され自由を奪われていた被害者に対し、被害者にも50%の責任
があったとして栃木県警の責任を総体的に15%に軽減し、因果関係を認め
ないとした。

主犯の親たちの監督義務を問うていた判断もそれを認めないとしたため判決
直後に開かれた会見の中で上告することを表明した。

このような判決がまかり通る現在の司法の判断は、警察や監督義務者が当
然やらなければならない職務や義務を怠慢しても責任を認めさせず、警察や
監督義務者を守るための司法であり、市民のための安全で安心できる社会
を望むことは遠のき、第二第三の正和のような被害者がこれからも出され
る可能性が大きく、今後も誰もが納得できる判決を求めるため被告栃木県と
主犯の親の責任を求めて参ります。



更新 06.12.6


被告栃木県の主張

  ○ 銀行の防犯カメラに写る被害者は自由に歩き、生命に危険が生じて
  いたとは言えない。

  ○ 一審で証人出廷した被害者の同僚の証言に信憑性がない。
   (警察庁からの要請により関係者とした同僚に事情聴取し、警察庁に
    報告した書類には、「被害届のために相談した訳ではない」との記載
    があり、一審の判断には事実誤認がある)

原告の反論

  ○ 防犯カメラに写された被害者の顔は、3日間にわたり撮影されている
   中で、2日目と3日目の写真を重要視。
   (1夜の間に極端に腫れあがる被害者の顔を警察が確認していれば、
    犯罪に巻き込まれている状況、並びに生命の危険に関わる状況を 
    察することはできた)

  ○ 被告栃木県が主張する証拠には、警視庁や検察がまとめた調書の
   内容とは正反対の供述であり、同じ時期に行ったとする栃木県警の 
   主張には不自然なものがあり、被害者の同僚であった証人の陳述書
   をもって反論した。
   (被害者の同僚2名は、栃木県警から事情聴取された事実はなかっ
    た。
   
  県が主張するような当時の認識ではなく、自分たちが被告殺害者ら
    から脅され、被害者も怪我などを負っている状況を警察官に訴えて
    被害者の救出を要請したと重ねて主張。
    さらに、被告たちからのさらなる被害が及ばないよう会社の上司の 
    計らいで、寮の部屋を引っ越したことなどをまとめている。)

実質的な控訴審での審理は結審し、判決は

     19年3月28日(水曜日)
    午後1時20分から、825号法廷で下される 



更新 06.09.27


 今回の口頭弁論において被告栃木県が提出した新しい証拠とした文書の
信用性が問題となりました。

栃木県の弁護士は、「当時警察庁の要請を受け関係者(被害者正和の元
同僚)から事情聴取して警察庁に報告したもののコピーである」と言訳をし
たが、私たち弁護団が直接関係者に確認したところ「そのような事情聴取
を受けた記憶はない」と断言している。

栃木県は次回公判までにその信用性を裏付ける証拠を提出するとしたが、
原告側は関係者の陳述書を添えて県の証拠の信用性がないことを裏付け
るとした。

高裁は次回12月6日(水)3時からの口頭弁論をもって結審するとし、
さらに、控訴審は一審(宇都宮地裁)の証拠を持って判断するとした。

主犯の親の監督義務違反を問う審理は、被告主犯の弁護団は最初から
一審の証拠を持って新たな反論はしないとの姿勢を示しているため、原告
の証拠を示した準備書面を持って高裁の判断に期待をゆだねた。 



更新 06.07.26


監督義務違反が認められなかった主犯の親に対する原告側の準備書面に
対し、被告側から答弁書が出された。

栃木県が一審で全面的に責任を認められた判決を不服とした控訴理由書
を出したことに対し、原告側は答弁書を提出した。

次回口頭弁論は、06年9月27日(水)午後3時より。



更新 06.04.25


被告栃木県は宇都宮地裁の判決を受け、「故意に偽証の証言をしたと受け
取られかねない内容」と主張し、控訴しなければ警察官の士気の低下につ
ながるとした。

さらに、埼玉県の桶川や姫路のストーカー殺人事件を例にあげ、従来の判
例から大きく踏み出し、警察行政全般に影響するとの理由で控訴した。



更新 06.04.20


原告側は宇都宮地裁の判決を受け、主犯の親たちの責任が認めさせるに
は至らず、控訴審の判断を仰ごうと控訴に踏み切りました。

共犯者の親たち2組は、和解案において親の責任を認める形で和解が成立
しておりまして、同じ19歳の被告でありながら主犯の親の責任を認めず、
大きなねじれを生じさせているため。



 




戻る
戻る