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東京高裁は、一審(宇都宮地裁)で認定していた被害者の同僚が被害届 を
提出し、被害者の救出を申し出ていた11月1日(当時)に捜査を開始して い
れば被害者は死なずに済んだとの判断を覆し、被害者の母親が11月25日
(当時)の銀行の防犯カメラの取り寄せと被害者のけがをしている様子を電
話で伝えた点に認定を変更し、栃木県警の責任(一審で100%に対し)を30
%に軽減した。
この控訴審の中では、栃木県側の新しい証拠としたねつ造の疑惑が濃い証
拠を提出されたが、高裁はその信憑性を確認することなく、『判決は一審の
証拠をもって判断する』と明言していたが、捜査当局へ配慮した判決が示さ
れた。
さらに、監禁され自由を奪われていた被害者に対し、被害者にも50%の責任
があったとして栃木県警の責任を総体的に15%に軽減し、因果関係を認め
ないとした。
主犯の親たちの監督義務を問うていた判断もそれを認めないとしたため判決
直後に開かれた会見の中で上告することを表明した。
このような判決がまかり通る現在の司法の判断は、警察や監督義務者が当
然やらなければならない職務や義務を怠慢しても責任を認めさせず、警察や
監督義務者を守るための司法であり、市民のための安全で安心できる社会
を望むことは遠のき、第二第三の正和のような被害者がこれからも出され
る可能性が大きく、今後も誰もが納得できる判決を求めるため被告栃木県と
主犯の親の責任を求めて参ります。
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