民事提訴


   
更新 2006.4.12


判決の中で、最期の電話の件に触れ、警察官の供述は信用性は全く無く
被告栃木県の主張は認められないとして、警察の権限を行使しておれば
被害者正和を救い出せたことは確実。
と権限の不行使による違法性と被害者正和の死亡との因果関係を認め、
神戸大院生殺害事件に続き、2例目の国家賠償訴訟完全勝訴の判断を
示した。

監督義務者(主犯の親たち)の責任に付いては、その責任を認めなかった
ことで、高裁の判断を仰ぐことを原告弁護団と協議し、控訴することを決
定した。 



更新 2006.1.25


本日、被告栃木県並びに主犯Aとその両親から最終準備書面が出され、
原告側も、県警の権限の不行使の違法性と因果関係。
さらに、主犯Aの親たちの監督義務違反とその因果関係を結び付ける最
終準備書面を提出した。
全ての審理が済んだとして、5年にも及んだ民事裁判の一審が終結し、
宇都宮地方裁判所は、判決期日を4月12日午前10:00と決め、
判決が下されることとなった。



更新 2006.1.11


共犯者B(不定期刑)とその両親、並びに共犯者C(無期懲役刑)
の との和解が成立した。
原告側はBとその両親に3000万円。
Cとその母親にも3000万円を提示したが、被告Cに弁護士が付かなかっ
たことでその母親だけが和解に向け審理が進められたが、本日、親の監
督義務違反を認める内容で、親たちが損害賠償額の一部(共に1000万
円を分割で)を連帯で支払うことで和解が成立した。
その他の被告である栃木県並びに主犯のA及びその両親と、共犯者とさ
れたC被告には、次回1月25日の法廷で判決期日が決定され、その後判
決が言い渡される。 



更新 2005.12.27


前回の原告側の提示した弁済額が、共犯者の量刑比較からして賠償金
の増減を求められた。
そのため、年明け早々の1月11日に最終審理を開廷する。 



更新 2005.12.8


前回、共犯者B・Cとその親たちの弁護団らから提示された和解案では、
親たちの責任が明確されないとして、今回、原告側から主犯並びに共犯
者とその親たちに対し、総額1億円の弁済額を請求し、親の責任を明確
したいとした。

主犯Aとその親側からは、和解には応じられない意思が示された。

次回12月26日の弁論を持って終結に向かう。  



更新 2005.11.16


県の弁護団は、和解に応じられないとして途中退席。

親たちの弁護団は、和解に応じる意思は表明したが、内容の希薄さも露
にした。
原告側は改めて準備書面の提出をする。
今回、裁判所側から、2006年1月25日をもって終結することを表明。 



更新 2005.9.29


前回に続き原告が証人出廷
 
被告弁護人より反対尋問を受けた後、原告弁護団からの主尋問に答え、
被告それぞれの親に対し、非行や家出を重ねていた被告の監督と無責任
に放任していたことが被告らの犯行を増長させた。親たちの責任は重大で
あると陳述。

栃木県警に対し、当時の10月19日の時点で正和の失踪と多額の借金の
事実、さらに、主犯Aの関与を知りえていた。さらに、11月1日の日産自動
車の同僚が上司4人を伴い、正和が強喝・傷害の被害を受けている。
11月31日には銀行の防犯カメラの取り寄せを要請。
どの時点でも正和を生きたまま救出することは可能だった。と警察の責任
を断罪するよう求めた。

最後に裁判長より、原告側に対し被告側との和解の意思を確認した。 



更新 2005.8.10


須藤光男(原告)が証人出廷
 
原告の主尋問に際し陳述書を提出。

正和の捜索願を依頼した平成11年9月19日の時点で、石橋署は主犯で
警察官の次男を特定したうえで、その情報を隠し、捜査依頼の度に「あん
たの倅が悪くて仲間に金を分け与え、面白おかしく遊んでいる」と、勝手に
決め付け故意に身内かばいを続けた。
さらに、同年11月1日日産自動車上三川工場より、被害届が出されようと
したが、石橋署は十分な話を聞かず放置した責任は重いと陳述。
主尋問の中では、県警は事実を真摯に受け止め責任を明確にして欲し
い。
親に対しては、親としての責任からきちんとした謝罪を望むと答弁した。 



更新 2005.6.8


元石橋署員の偽証発覚。

元日産自動車勤務で、正和を呼び出した従犯Cの母親の証言から、
当時石橋署内での電話の件、「石橋の警察だと名乗った後、被害者
の母親が電話に出て『でれすけ野郎』と暴言を吐いたとする件で」お母さん
は電話には出ておらず、警察官が「警察だ。」と名乗った途端に電話が切
れたと証言した。
犯罪被害者の遺族となった洋子に向けた警察の名誉毀損行為は、警察の
失態を隠蔽するため被害者側に責任を押し付けてきた。



更新 2005.4.25 


従犯B・従犯Cの母親2名が証人出廷.。
共に、親としての監督義務違反を否定する証言をした。

次回6月8日には、元日産自動車従業員で、正和を呼び出し、
殺害時の実行犯である従犯Cの母親が、引き続き証人出廷。
さらに次回より、原告である私が証人として出廷致します。 



更新 2005.2.16


従犯Bの母親が出廷。

被告の親の中では、被害者正和を含み、被告四名(自首した東京の高校
生も含む)と事件当時接触を持った被告の親の証人でした。
被告Bは、S学院の高校生時代暴走行為が発覚して自主退学処分になっ
たが、警察からの呼び出しも受けていなく、不当な処分だったと被告を弁
護する証言を繰り返した。 



更新 2004.12.15


引き続き主犯の母親が出廷。主犯が中学時代に暴走族に入ったことは
主犯の従兄弟から聞き認識していた。しかし、ただバイクに乗り遊んでい
ただけと答弁。警察官の妻であり、問題児を持つ母としての自覚の欠如以
前の問題である。夫の元警察官は現在交通事故の後遺症を理由に出廷  
しなかったが、原告弁護人から、「彼方たちは事故の補償を受け、事件の 
被害者には未だに一円の補償もしていない。」との尋問に下を向き原告席
の私には前回同様視線を合わせることはなかった。

最後に、右陪審員からも重ねて質問を受けた。 



更新 2004.10.13


前回に引き続き、正和の同僚が証人出廷。被告側弁護人の反対尋問に
対し、当初より、被害者がスキンヘッドであったことで、暴行を受けているこ
とを認識。その上で石橋署に被害届けを提出したことを、重ねて証言。

続いて、主犯の母親が証人出廷。主尋問に対し、主犯の非行は中学時代
から、と陳べた。弁護人より、父親の供述調書では、「小学時代より非行を
重ねる。」とあるが。との尋問に、「判らない。」と、答弁。

続いて、原告側弁護人の反対尋問で、正和を殺害して、「監禁・恐喝・傷
害」事件を隠蔽しようと計画したのは、「あなたの息子ですね。」との尋問に
数分間黙秘。

その後、殺害の理由と、暴行の実態は検察調書から知ったが、事件後、
どこかで回避できなかったか考えたことはありませんか?
との尋問にも、黙秘。
「この親にしてこの子あり。」
黙秘の連続で時間切れ、次回、12月15日午前10時30分より引き続き
反対尋問。


更新 2004.07.14


これまでの警察官の供述を受け、被害者の同僚二名が証人として出廷。
当時、二回にわたりお金を貸した状況を証言した。その上で、被害者に
同行した三名の男等に恐喝され、お金を出したが、石橋署に会社の上司
を伴い、被害届けを提出するため出頭した経緯を説明した。
担当の警察官に、二人は、「A・B・Cに脅されて金を貸した。正和の顔は
腫れ上がって、あざや傷もあった。」そのことは警察官に説明した。と証
言。
話を聞いてくれたのは、十五分程度で、十分に聞いてもらえず、途中で打
ち切られたこと。
髪が茶髪であることを指摘され、
「そうゆう格好だから、そんな目に遭うんだ。」と言われたと証言して、
これまでの警察官の供述との食い違いを浮き彫りにした。



更新 2004.05.15


元石橋署生活安全課のA課長が、前回に引き続き出廷。
「当時の度重なる私たちからの捜査要請を受け、いずれの段階でも、
捜査に着手していたなら、被害者を救出できたとは思わないか?」
との尋問に対し、
「いずれも、捜査に着手しなかったのは妥当。」
との答弁を繰り返した。
次回7月14日には、原告側から被害者の親友を証人として出廷する予
定。 



更新 2004.02.04


2月4日、当時の石橋署生活安全課長が出廷。被告側の主尋問に続き、
原告側の反対尋問が行われた。当時のA課長は終始事件性を認識し得
なかった。と答弁、しかし、矛盾点の多さに原告側は、引き続き次回の
4月28日にも反対尋問を行う。 



更新 2003.12.28


12月24日、前回に続き原告側の反対尋問が行われた。
被告はこれまで同様、原告側の示す証拠を全面的に否認したが、県警
が、私たちに提出した回答書の内容をも否定せざるを得ない状況に追い
込まれた。
事実を隠そうと嘘の上塗りを繰り返した。

この日、原告(須藤光男)の尋問を行ったが、午後0時を過ぎたため25分
延長を裁判長が認める異例の配慮がありました。  




更新 2003.10.31


10月29日、13回口頭弁論に於いて原告側の反対尋問が行われた。
原告と被害者の友人等の捜査要請をした証拠に対し、被告は否定した。
次回は原告(須藤光男)の直接の尋問を予定している。
現在、国賠訴訟中の方や、これから予定している方々に、是非、傍聴を
体験して頂き、国賠訴訟がみとめられにくい現状を変えるための参考に
して頂きたい。  



更新 2003.9.19


9月17日、かねてより予定されていた元石橋署員が出廷した。
この日は、被告側の主尋問に答えただけだったが、内容は黙って聞き逃す
ことの出来ない内容ばかりでした。(各紙地方版9月18日を参考に。)
詳しくこの場に書きたいが、相手に手の内を見透かされないため後日詳細
を記したい。
次回10月29日は、私たち原告側の反対尋問を行う。

皆さんに御願いしたいのですが、前回は、警察側の傍聴者で傍聴席が半
分埋まりました。原告側の応援を兼ねて傍聴を御願い致します。
このままでは、組織の力で潰されかねない状況です。 



更新 2003.7.9


7月9日県より準備書面が提出されたのを受け、宇都宮地方裁判所は
次回開廷日を9月17日と決定、しかし、原告弁護団より証人喚問には
時間を要し、裁判の早期化を望み次々回の日程決定を要請した。
それを受け裁判所は10月29日を予定に繰り入れた。
今後、被害者が事件に巻き込まれている要素は当時見い出せなかった。
とする県警側の言い分と、原告側のこれからの質疑が争点になります。
元石橋署生安主任の認証を得て、当時の課長の証人も検討中。  



 更新 2003.5.24


5月14日、県の弁護団より「石橋署員からの準備書面作成のため」6月
一杯の余裕が欲しい。との申立があり、裁判長が認めたため、元石橋署
員の証人としての出廷は8月末頃にずれ込む見通し。 



更新 2003.3.28


3月26日、宇都宮地方裁判所に「証拠申立書」を提出。
原告の主張事実を立証するため、当時の石橋警察署の署員と、上司であ
る課長等を法廷の場で証言を求める申請が認められた。
県警側弁護団も、次回法廷にて証人申請を申立てるとしたため、元石橋署
員の出廷は早くとも6月頃の弁論になる見通し。 





訴状



損害賠償請求事件

訴訟物の価額・・・金1億5353万920円

貼用印紙額・・・・・・・(訴訟救助申立)

請求の趣旨

被告らは、A・B・C並びに、その親権者・及び、栃木県にあっては、平成11年12
月2日 から、支払い済みまで、年5分の割合による金員を、他の被告らと連帯し
て支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。
その判決並びに仮執行の宣言を求める。



被告等の弁護人から出された準備書面。
19歳の独立した生計を営む未成年に対する監督としては、極めて厳しい監督
を行っていた。
本件において被告の監督義務違反は到底認められない。
と準備書面にて反論。



県警から出された準備書面。

捜査に違法とみられる職務違背はない。捜査と殺害行為との間に因果関係を
認めることはできない。
被害者に生命の危険があることを容易に認識できず、国家賠償法上で違法と
される職務違背はない。
と、請求棄却を求めた。



原告側の準備書面
東京家裁より取り寄せた供述調書等より準備書面を作成。
被告、親権者の監督義務違反はないとする準備書面に対し原告の認否及び
反論を行う。



賠償請求の趣旨。
この民事裁判の焦点の一つに、これまでの多くの民事において、十九歳の犯し
た少年犯罪事件の、判例の中で、被告等本人への賠償責任を認めてはいても、
その事件を引き起こす以前の、親たちの監督義務違反を認めた判例は、これま
でに出されてはいないのです。

次から次に起こる少年犯罪を抑止する意味でも、裁判所の新たな見解を求め、
親権者らの責任を説くことが必要であると考える。厳罰化すれば犯罪抑止につ
ながるとは言えないが、被害者の心情を晴らせない今、被害者の救済手段の一
つとして、裁判所の新見解を望むものである。

また、もう一つの焦点とは、栃木県警の現職警官(事件当時)の子供が関わって
いる事実を、捜査の初期段階で突き止めながら、家出人(被害者)とは遊び仲間
と、勝手に決めつけその後の捜査を放置。被害者の同僚二人からも、須藤は三
名の男ら(内、一人は日産自動車の同僚)に脅され、怪我まで負わされ、無理や
り借金を作らされている。と訴え、その上で、自分たちもその男等に脅され、恐怖
の毎日である。 
「助けて。」と相談したが、担当の警察官は、相談者の頭髪が赤かったことを指
摘して、「お前がそんな赤い頭をしてるから付け狙われるんだ。」と、説教したと
いう。
その後、後でまた事情を聞くために、呼ぶから、と、相談者を帰したが、事件が
発覚するまでには、まだ一ヶ月以上の期間があり、被害者を無事保護すること
は可能であったが、ここでも捜査に着手することもなく、事件後の小野瀬弁護士
からの要請に対し、出した回答書には、その事は黙止し続けたのです。この事
実がどうして明らかになったのかは、民事裁判の準備に入り、裁判所から取り寄
せた大量の調書の中から、被害者の会社の同僚等の証人調書から出てきたの
です。
県警からの回答書では、これ以上の回答を引き出す事は難しいと考え、最終回
答にしようとした矢先の事でした。
県警警務部長に対し、これ以上隠してる事はありませんか?。との質問に堂々と
ありませんと答えていたが、とんでもない事実があったではないか。
との小野瀬弁護士の質問にはその事に対しての質問要請がなかったから、
あえて出さなかった。と平然と答えた。

これまでに私等の受け取った県警からの回答書は、最初から隠蔽のために作成
された公式文書であると受け止めた。その中には、被害者が殺害された要因の
一つに、殺害の二日前、石橋署内での、被害者からの最後の電話に警察官が、
「警察だ。」
の失言を隠すために、被害者の母親が、電話に出て暴言を吐いたから殺害に至
った。
と、責任を転嫁する回答を出したが、いまだに撤回していない。
その場には、被告となるBの父親とCの母親が同席したが、その二人とも、被害者
の母親には電話は渡らず「警察だ。」の一言があり、その直後に電話が切れたと
証言している。



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