刑事裁判



1999 12.05 

警視庁捜査一課と三田署が、自首した東京の高校生の自供からA・B・C
(事件当時十九歳)の三名を逮捕。

 
12.20

東京家裁の逆送を受け、宇都宮地検がA・B・Cの三名を殺人・死体遺棄
容疑で起訴。


  
2000 03.14 

宇都宮検察審査会に陳述書。  

被告等は、罪の無い被害者を、遊興費を手に入れる事を目的に拉致・
監禁を続け被害者と私たち遺族から奪った金額は、二ヶ月の間におよ
そ620万円に達している。

この事件は、殺人・死体遺棄事件と起訴されたが、強盗殺人である。と
陳述書を提出するが、棄却される。 


 03.14

宇都宮地裁にて初公判。 


被告A・B・Cは宇都宮検察の起訴事実を大筋認めるが、「三者一様に自
己弁護とも取れる供述。」と、裁判官より指摘される。
次回より、AとB・Cを分離審議とした。  


05.18

検察側証人(須藤光男)が出廷。 


真面目な被害者が突然行方不明となり、降って湧いたような借金返済の
催促に、苦悩 しながらの借金返済(貯金・保険の解約)する日々の中、
行方を捜し廻った心痛と、その間に、妻(洋子)は夢遊病者のように夜中
に無意識のうちに部屋の中で正和を探し回る日々となり、現在も続いて
いる事を訴える。

私たちの立場になって考えて被告等には極刑を下して欲しい。


05.23

Aに対し検察は無期懲役を求刑。 

「犯行は凶悪重大、罪の意識も感じられず情状酌量の余地なし。」   


B・Cの被告人質問。 


B・Cの供述から、壮絶なまでの残虐なリンチ事実の実態が詳細に明かさ
れる。 

BとCの母親がそれぞれ証人尋問。 

Bの母  
「賠償は弁護士にまかせてある。うちの子は、一緒にいただけで殺
 人者になるなんて・・」  


Cの母                           
「賠償したいけど賠償できません。」 




06.01

判決。
主犯Aに無期懲役。犯行は残虐にして非道。


Aは、共犯のB・Cと共謀し、被害者とその両親より700万円もの金を奪い、
逮捕の危機が迫るとB・Cに殺害を命令。「二十代の楽しい時期を、刑務
所で過ごしたいのか。」等と、実行させた。
犯行は極めて自己中心的で酌量の余地は全くない。  

また、この裁判から、殺害に至る経緯に、11月30日の最後の電話に「警
察だ。」と名乗る人物が出た事。さらに、翌12月1日(殺害前日)にBの運
転するホンダ・インテグラが、宇都宮市内で接触事故を起こし逃走。宇都
宮東警察署で事情を聞かれたBの母親から、Aの事を打ち明けられた警
察官は、Bの母親の言うAの携帯電話に連絡を入れた事で、A・B・Cは警
察の手が廻ったと思い、殺して埋めてしまえば証拠がないと、殺害の要因
となった事が明らかになる  


06.09

主犯Aが控訴。 

6月1日に言い渡された無期懲役に不服(主犯ではない)。として控訴手
続きを取る。 


06.27

B・Cの第三回公判。残虐なリンチ実態浮き彫り。  

この公判で、リンチの実態が細部にわたり証言された。
また、殺害翌日に、被害者の母親からの電話に、声色を使いCが出て生
存を装う偽装を行う。

検察は、次回公判に、殺意の形成過程・金の行き先を立証するため、A
の調書を証拠請求するが、裁判長は、採否を保留。そのため、検察はA
本人の証人を請求。

同地裁はこれを採用。遺族の意見陳述を述べることも採用された。 

 
07.06

実行犯B・Cに求刑。 

Bの弁護人は、遺族宅へ違法な供託通知書を送付して,情状証拠として
提出 していた事が発覚。マスコミで弁護士倫理を問うとたたかわれる
が、Bに対し、五〜十年の有期刑が求刑された。  

殺害に積極的だったのはA一人。とするのは、自己の刑責の軽減のため
の弁解に過ぎない。
Cに対し「人間の皮をかぶった鬼畜の所業。」として、無期懲役の求刑。


07.18

実行犯B・Cに判決。求刑どおり。 

計画的で、凶悪な犯行。動機は極めて自己中心的で酌量の余地はな
い。

自分の埋められる穴をみて、「生きたまま埋めるのか、残酷だな。」と、   
死を覚悟した心境を思うと、残忍、残虐非道であり、戦りつをおぼえる。

Cの実行行為は残虐性、残忍性、人を殺して満足したという恐るべき悪
性を見ると、刑事責任は極めて重大。判決、無期懲役。

Bは犯行遂行への意思は積極的。殺害時の恐怖心から、絞殺のネクタイ
を手放し、人間性の片鱗を見た。として、判決、五年から十年の不定期
刑に。  




控訴審
2000 11.15

主犯Aの控訴審初公判。東京高裁。 

弁護側は、共犯者が積極的に殺害行為を行っており、Aが主犯とは言え
ないと主張。

検察側は、ちゅうちょする共犯二人を説得して、殺害を実行させるなどし
ており、主犯であることに疑う余地なし。   


12.13

控訴審公判でAの母親が証人。結審。 

犯行の最終段階で、主導的役割を果たした事を認める。 

証人に立った母親は, 
  「とび職で出張もあり、共犯も一緒だった。父親も警察官なので、何か
  あれば警察から連絡がある。と安心していた。」  

裁判官は、 
  「人を殺した後、一緒に食事しても、事件に気付かない程度しか息子を
  把握していないのに、将来は監督するのは難しい。」とした。  


2001  01.29

「主犯格」二審も無期懲役。控訴審判決。 

裁判長は、「被害者の殺害を提案し、具体的な謀議を主導しており、首謀
者で主犯的な立場にあった。」と、認定した。  


02.13

「主犯格」の無期懲役確定。 

東京高裁で控訴が棄却された主犯Aは、上告申立期限が切れ、無期懲
役が確定。 






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