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1999 |
12.05 |
警視庁捜査一課と三田署が、自首した東京の高校生の自供からA・B・C
(事件当時十九歳)の三名を逮捕。
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12.20 |
東京家裁の逆送を受け、宇都宮地検がA・B・Cの三名を殺人・死体遺棄
容疑で起訴。
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2000 |
03.14 |
宇都宮検察審査会に陳述書。
被告等は、罪の無い被害者を、遊興費を手に入れる事を目的に拉致・
監禁を続け被害者と私たち遺族から奪った金額は、二ヶ月の間におよ
そ620万円に達している。
この事件は、殺人・死体遺棄事件と起訴されたが、強盗殺人である。と
陳述書を提出するが、棄却される。
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03.14 |
宇都宮地裁にて初公判。
被告A・B・Cは宇都宮検察の起訴事実を大筋認めるが、「三者一様に自
己弁護とも取れる供述。」と、裁判官より指摘される。
次回より、AとB・Cを分離審議とした。
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05.18 |
検察側証人(須藤光男)が出廷。
真面目な被害者が突然行方不明となり、降って湧いたような借金返済の
催促に、苦悩 しながらの借金返済(貯金・保険の解約)する日々の中、
行方を捜し廻った心痛と、その間に、妻(洋子)は夢遊病者のように夜中
に無意識のうちに部屋の中で正和を探し回る日々となり、現在も続いて
いる事を訴える。
私たちの立場になって考えて被告等には極刑を下して欲しい。
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05.23 |
Aに対し検察は無期懲役を求刑。
「犯行は凶悪重大、罪の意識も感じられず情状酌量の余地なし。」
B・Cの被告人質問。
B・Cの供述から、壮絶なまでの残虐なリンチ事実の実態が詳細に明かさ
れる。
BとCの母親がそれぞれ証人尋問。
Bの母
「賠償は弁護士にまかせてある。うちの子は、一緒にいただけで殺
人者になるなんて・・」
Cの母
「賠償したいけど賠償できません。」
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06.01 |
判決。
主犯Aに無期懲役。犯行は残虐にして非道。
Aは、共犯のB・Cと共謀し、被害者とその両親より700万円もの金を奪い、
逮捕の危機が迫るとB・Cに殺害を命令。「二十代の楽しい時期を、刑務
所で過ごしたいのか。」等と、実行させた。
犯行は極めて自己中心的で酌量の余地は全くない。
また、この裁判から、殺害に至る経緯に、11月30日の最後の電話に「警
察だ。」と名乗る人物が出た事。さらに、翌12月1日(殺害前日)にBの運
転するホンダ・インテグラが、宇都宮市内で接触事故を起こし逃走。宇都
宮東警察署で事情を聞かれたBの母親から、Aの事を打ち明けられた警
察官は、Bの母親の言うAの携帯電話に連絡を入れた事で、A・B・Cは警
察の手が廻ったと思い、殺して埋めてしまえば証拠がないと、殺害の要因
となった事が明らかになる
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06.09 |
主犯Aが控訴。
6月1日に言い渡された無期懲役に不服(主犯ではない)。として控訴手
続きを取る。
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06.27 |
B・Cの第三回公判。残虐なリンチ実態浮き彫り。
この公判で、リンチの実態が細部にわたり証言された。
また、殺害翌日に、被害者の母親からの電話に、声色を使いCが出て生
存を装う偽装を行う。
検察は、次回公判に、殺意の形成過程・金の行き先を立証するため、A
の調書を証拠請求するが、裁判長は、採否を保留。そのため、検察はA
本人の証人を請求。
同地裁はこれを採用。遺族の意見陳述を述べることも採用された。
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07.06 |
実行犯B・Cに求刑。
Bの弁護人は、遺族宅へ違法な供託通知書を送付して,情状証拠として
提出 していた事が発覚。マスコミで弁護士倫理を問うとたたかわれる
が、Bに対し、五〜十年の有期刑が求刑された。
殺害に積極的だったのはA一人。とするのは、自己の刑責の軽減のため
の弁解に過ぎない。
Cに対し「人間の皮をかぶった鬼畜の所業。」として、無期懲役の求刑。
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07.18 |
実行犯B・Cに判決。求刑どおり。
計画的で、凶悪な犯行。動機は極めて自己中心的で酌量の余地はな
い。
自分の埋められる穴をみて、「生きたまま埋めるのか、残酷だな。」と、
死を覚悟した心境を思うと、残忍、残虐非道であり、戦りつをおぼえる。
Cの実行行為は残虐性、残忍性、人を殺して満足したという恐るべき悪
性を見ると、刑事責任は極めて重大。判決、無期懲役。
Bは犯行遂行への意思は積極的。殺害時の恐怖心から、絞殺のネクタイ
を手放し、人間性の片鱗を見た。として、判決、五年から十年の不定期
刑に。
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控訴審
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2000 |
11.15 |
主犯Aの控訴審初公判。東京高裁。
弁護側は、共犯者が積極的に殺害行為を行っており、Aが主犯とは言え
ないと主張。
検察側は、ちゅうちょする共犯二人を説得して、殺害を実行させるなどし
ており、主犯であることに疑う余地なし。
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12.13 |
控訴審公判でAの母親が証人。結審。
犯行の最終段階で、主導的役割を果たした事を認める。
証人に立った母親は,
「とび職で出張もあり、共犯も一緒だった。父親も警察官なので、何か
あれば警察から連絡がある。と安心していた。」
裁判官は、
「人を殺した後、一緒に食事しても、事件に気付かない程度しか息子を
把握していないのに、将来は監督するのは難しい。」とした。
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2001 |
01.29 |
「主犯格」二審も無期懲役。控訴審判決。
裁判長は、「被害者の殺害を提案し、具体的な謀議を主導しており、首謀
者で主犯的な立場にあった。」と、認定した。
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02.13 |
「主犯格」の無期懲役確定。
東京高裁で控訴が棄却された主犯Aは、上告申立期限が切れ、無期懲
役が確定。
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