栃木県警からの回答書



2000. 03.14
刑事裁判初公判後の記者会見で石橋警察署の対応を批判。 
   
私が作成したメモ「正和の動き」と石橋署作成の「家出人(須藤正和)
に対する家出人捜索願受理等の状況について」。

この二つの書類を対比表にした書籍「こんな警察はもういらない!!」が
市民オンブズパーソン栃木より出版されている。

「正和の動き」は、突如姿を消したわが子を心配して、必死に捜す状況
下で夢中で綴ったメモ。

石橋署の「家出人・・・」は、小野瀬弁護士が刑事裁判の初公判直前に、
石橋署より取り寄せた最初の回答書となる。
が、書籍の資料編にまとめられている。

あまりにも遺族を侮辱する回答内容でした。  



04.27
県警本部長と県公安委員会に調査要請書を提出。 
 
石橋署の対応の調査結果・それに基ずく是正処置の回答を求める。 



05.25
臨時県公安委員会開催。 
   
事件性を見い出せなかったのはやむを得ない。

捜査に着手しなかったのは不誠実とした。  



05.26
再度調査要請書を提出。 
   
担当者の責任追及だけで問題を終わらせず、相談窓口の充実・犯罪予防の
重要性の徹底を求める。  



05.27
県警幹部、被害者自宅で弁護士に回答書。謝罪を拒否。 
   
警察の対応を批判してから、県警は詳細を調査する。としたが、
二ヶ月以上をついやして出した回答書は、県警からは、A4用紙三枚。
県公安委員会からは、A4用紙一枚。
しかも、拡大文字でつづられた内容の薄い回答書に謝罪を拒否。  

訪問したのは、県警の警務部長・生活安全部長・石橋署長の三名。

小野瀬弁護士に回答書を手渡し、正和の霊前に焼香を求めたが、
「回答書の内容を確認するまでは」と拒否。

内容は、
○被害者が怪我をしている。との情報にも、調査を怠った。

○銀行の防犯カメラの取り寄せて。との依頼に、調査を怠った。

○被害者が連れ回されている車のナンバーの情報に、 所有者を確

  したのみで、調査を怠った。 

最後の電話の件については、回答なし。



05.28
県警幹部、被害者宅を再訪に不信感深まる。 
   
県警は、二日目の午前九時過ぎに不意打ちを狙った。

前日のマスコミ取材陣の留守を狙うつもりだったのだろう。
しかし、某テレビ局カメラマン一人がその姿を捉え午前中のニュース番組に
放映。

訪問の意図は、前日の報告内容を口頭で説明するため。
としたが、私たちが納得出来る報告書見るまでは、謝罪も口頭での説明も受
けないと頑固拒否する。 



05.29
県警本部長、突然の謝罪会見。 
   
連日の不意打ち。突如開かれた県警本部長と幹部の謝罪会見。
この日に備えての前日までのどたばた劇だったのか。
今後も誠意を持って対応。とするが、最後の電話の件で、妻の名誉を
傷付けた石橋署職員が、偽証罪か公文書偽造で立件出来なければ、
身内だけを防衛する組織になってしまうだろう。

それで市民の安全が守れるとは思えない。  



06.03
県警からの再調査回答書を受け取るが、謝罪は拒否。  
   
小野瀬弁護士事務所において、県警警務部長ら幹部により新たな調査回答

を提出。A4判十五ページと、やたらに大きな文字でページだけを増やした回
答書。
しかし、内容は今迄と何も変わらず。

この日の一部の新聞社の取材に対し、Bの父親は、
『県警の回答書では、最後の電話が入った日、その場に居合わせた
 加害者の父親は、県警の調査依頼を断ったため詳細はわからないとした。』
が、
調査対象になっていた事も知らない。
断ってもいないと断言。

書籍「十九歳の無念」にも記載されている。

裁判にまで持っていかないと警察は変わろうとしないのか。 



06.08
黒羽町選出の後藤伊位県議、県警本部長を一般質問。 
   
この日、黒羽町選出の県議が、県警本部長を一般質問するとの情報から、
県庁議会室へ傍聴。三十分の割り当て時間だった。

本部長は陳謝するが、核心部分に触れず。
栃木県警には期待も信頼も出来なくなったのが悔しい。 



06.13
県警に再要請書を提出。 
   
県警本部にて、6月3日の回答書には、まだ具体性に欠けるとして、
これまでの質問を詳細にするため十六項目にまとめ再要請書を提出。



06.24
最終回答書素案
県警本部内で、これまでの要請の趣旨を協議。県警側では、
調査内容を新たにまとめた回答書素案(A4判37ぺーじ)を提示した。

しかし、要請の趣旨がきちんと伝わっていない部分もあり検討し、
問題点があればさらに申し入れをするとした。 



07.15
県警本部長に補充調査要請書を提出。 
 
6月24日に行った補充調査回答に加え、さらに調査の要請。
○被害者の会社から、石橋署に提出された調査報告書の信頼度と、
  捜査の判断に影響は。

○石橋署が、Aの存在を早期に知った経緯と目的。
  また、その調査内容の詳細。

○石橋署作成の、「家出人捜索願受理時の状況・・」の事実との
  相違について、県警の評価と、担当者への対処。

○要請人と、調査対象の警察官の言い分。どちらが事実と判断する
のか。

○県警職員の対応の是正。



08.02
補充調査要請書に基ずく回答(案)。 
   
○被害者の会社作成の報告書。 

  家出状況の参考と、際立つ不自然さを感じず。 

○Aの存在。 

  家出人の同僚からの相談からAの存在を知るが、十六歳時の写真
  と別人の写真を使った首実験で、似ているが、はっきりしない。
  との答えで、同一人物と断せず。  

○石橋署作成の、「家出人捜索・・・」の事実と相違。評価。担当者の対処。 

  弁護士からの要請に、急ぎ聞きしたため、不適切対応を把握出来ず。
  主張の相違 は要請人の主張が、事実である可能性が強い と判断。
  しかし、両者の主張の共通性を見い出すことは極めて困難。

対応の是正については、本件事案の反省、教訓及び対応策の周知徹底を
図る。



08.23
第五回目要請書提出。 
   
回答書素案に、不透明な部分が多すぎ、細部十点について再調査を要請。

これまでに、最後の電話に妻が出たとする発言は、担当警察官一人である
ことが判明。



12.02
栃木県をも被告として損害賠償請求 
   
主犯Aと従犯B・C、それぞれの親達に対する損害賠償提訴のため、
少年審判記録を整理していた小野瀬弁護士が、県警の重大なミスを発見。
正和の殺害1ヶ月前に正和の親友が被害届を提出しようとした事実が判明。
電話で警務部長に確認すると、
要請書の中で、調査対象とされなかったからあえて報告しなかった。
この時点で、これまでの内部調査と、回答書に信用性はないと判断した。  

   
  


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