第1審の宇都宮地裁では、栃木県警察の権限の不行使の違法性及びそれと被害者正和の死亡との因果関係を認めて頂きました。
しかし、一審で栃木県の責任が100パーセントと認定されたものが、どうして30パーセントに責任を後退させられたのか、私には納得できるものではありません。
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そもそも、私たちからの調査要請に対する栃木県側の調査回答書において、被害者の捜索要請に適切な権限を行使しなかったことが、被害者の身柄を無事に保護できなかった要因であると認めたうえで、栃木県警の謝罪会見が開かれ関係署員の懲戒処分も発表されているのです。
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一審の宇都宮地方裁判所では4年の歳月をかけて詳細に審理した結果、11月1日に正和の同僚■■及び■の両名が栃木県警察石橋警察署への被害届を提出しようとしたことを認定し、この時点で捜査を開始すれば被害者を無事保護することは十分可能であったとして被害者の死亡との間に因果関係も認めました。
控訴審ではそれを覆せるだけの新しい証拠が出されなかったために、栃木県側からの控訴は棄却されるものと信じていた私は司法に裏切られた思いでいるのです。
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証人■■及び■の証言を覆せる証拠といって思い浮かぶものはただ一つ、栃木県側が警察庁に送ったとされるねつ造された疑いが濃いFAXです。これに対して、私たちは、■■及び■の両名に再度事情を聞くなどして、栃木県側の証拠は事実に反していることを改めて陳述書として提出させて頂きました。高裁の富越裁判官もその証拠に信憑性の疑いを持ち、証拠として信用しないことを明言し、一審の証拠をもって判断するとしていたのです。
にもかかわらず、高裁は、栃木県警察の主張に引きずられ、■及び■■の供述に信用性を認めませんでした。このような裁判がまかり通るようでは今後裁判に協力しようとする証人はいなくなり、これからの裁判に悪い影響ばかりが出てくるのではないでしょうか。
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また、高裁は、栃木県警察が被害者救出のために権限を行使しなければならなかった日を11月25日に後退させ、100パーセントの責任を30パーセントにしたのですが、なぜ11月25日に変更したのか不思議としかいえません。というのは、私はその間の11月3日に、正和が連れ回されている車が■■の車であることや、腕や顔に怪我をしていることを申告しておりましたし、さらに11月9日には石橋警察署に私のまとめたメモを提出しており、その中には警察の捜査に重要な証拠となる正和を連れ回しているグループが使用する携帯電話のナンバーや、そのグループ内に■■と■■が関与しているとして二人の名前も明記してありました。このように、重要な11月3日や11月9日に触れようともしないで、25日まで認定を遅らせた高裁判断は、適切な判断だとは思えません。
是非とも栃木県の責任を改めて認めて頂き、被害者の死亡との間にも因果関係があることを認めて頂きたいのです。
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