〜正しい知識で賢い消費者に〜
だまされないための 心得5か条 | |
1. はっきり断る あいづちを打てば、相手のペースにのせられます。 身分と用件を聞き ![]() はっきり断りましょう。 2. うまい話はまず疑う うまい話はそうそう転がってはいません。 うっかり話に乗って大失敗してしまわないように気をつけましょう。 3. やたらに財産の内容を教えない ふところ具合を尋ねる業者は要注意です。 また、貯金通帳や印鑑を見知らぬ人には絶対に渡してはいけません。 4. 署名、押印はうかつにしない 契約するときは、契約書をよく読み内容を確かめてから契約しましょう。 契約したら、書類を大切に保管しましょう。 ![]() 5. 迷ったら一人で悩まず、まず相談 契約する前に家族や友人と相談しましょう。 困ったことがあったら、できるだけ早く県や市町村の消費者 相談窓口へ相談しましょう。 |
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困ったときはまず相談! |
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★ 上田消費生活センター 〒386-0014 上田市材木町1-2-6 TEL 0268-27-8517 ★ 市町村消費者相談窓口へ ★ 長野県警察本部『警察安全相談室』 TEL 026-233-9110(プッシュ回線からは#9110) ★ お近くの警察署・交番・駐在所へ |
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契約を解除したいときは・・・ クーリング・オフ制度 があります。 |
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訪問販売でセールスマンに勧められ契約したけれどやはり必要のない買い物だった・・・・・・・・ こんな時は無条件で契約の解除ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。 |
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クーリング・オフの仕方 |
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★ クーリング・オフの期間は契約書面を受け取った日から通常8日間です。 ★ はがきに契約を解除したい旨を書いてコピーをとってから郵便局で簡易書留で出します。 (証拠を残すためです。大切に保管して下さい。) ★ クレジット契約をした場合は、クレジット会社あてにも出しておくと確実です。 ★ 健康食品等消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。 |
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ハガキの書き方の例 | |
平成○年○月○日、貴社と○○○の購入契約をしましたが、解除いたします。 つきましては、支払済みの代金○○○円を至急返金してください。 なお、商品を貴社の費用でお引き取りください。 平成○年○月○日 (購入者住所) (購入者氏名) |
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クーリング・オフができなくてもあきらめないで。 消費者契約法 で契約を取り消せる場合があります。 |
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こんなときは、消費者契約法で取り消しできます。 |
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* 消費者が契約しょうと思ったとき、判断材料になる重要事項について、事業者が「事実と異なる」 ことを行った場合 * 将来の見通しが不確実なのに、事業者が「断定的な」ことを言った場合 * 消費者にとって不利益になることを、事業者が「わざと言わなかった」場合 * 自宅などに事業者が居座り、「帰ってほしい」と言ったのに帰らなかった場合 * 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、事業者が帰してくれなかった場合 ※ 取消期間は6ヶ月と短いので、早めの対応が必要です。 |
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クーリング・オフができる商法、商品・サービス、期間、消費者契約法について 詳しくは消費生活センターや市町村消費者相談窓口にご相談ください。 |
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