社 会 福 祉 法 人 善 隣 学 園 役 員 等 報 酬 規 程 |
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【目 的】 |
第1条 |
この規程は、社会福祉法人善隣学園【以下「法人」という。】の役員等の報酬について定めるものである。 |
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【定 義】 |
第2条 |
本規程でいう役員等とは、理事、監事、評議員、苦情解決第三者委員、評議員選任・解任委員会委員、その他、理事長が必要と認めた者 |
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報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものである。 |
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【理事会及び評議員会の出席報酬等】 |
第3条 |
理事長及び理事が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬はこれを支払わないものとする。 |
2 |
評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬を支払うことができる。なお、理事長及び理事を兼ねる評議員が理事会に出席し、かつ同 一の日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬はこれを支払わないものとする。 |
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【役員及び評議員の勤務報酬等】 |
第4条 |
理事長が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。 |
2 |
理事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。 |
3 |
評議員が評議員会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことがる。 |
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【監事の報酬等】 |
第5条 |
監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬を支払わないものとする。また、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、本条次項の報酬はこれを支払わないものとする。 |
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監事が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合、別表2により報酬を支払うことができる。 |
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【苦情対応第三者委員の勤務報酬等】 |
第6条 |
苦情対応第三者委員が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬を支払わないものとする。また、同日にあわせて苦情対応第三者委員に係る業務を行った場合であっても、本条次項の報酬はこれを支払わないものとする。 |
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苦情対応第三者委員が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る苦情対応の業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。 |
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【出張旅費】 |
第7条 |
役員等が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。 |
2 |
旅費は、実費を支給する。 |
3 |
業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。 |
4 |
旅費は実情を考慮し、増額することができる。 |
5 |
旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後清算することができる。 |
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【兼務役員】 |
第8条 |
施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。 |
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【役員等の職務証跡】 |
第9条 |
役員等は、法人職務証跡資料として、出勤簿(職務証跡)の作成に協力するものとする。 |
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【改廃】 |
第10条 |
本規程の改廃は、評議員会の議決を経なければならない。 |
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附 則 |
1 |
この規程は、平成29年6月14日評議員会において承認し、平成28年4月1日に遡って施行する。 |
2 |
この規程は、平成30年6月14日(評議員会の議決日)から施行する。 |
3 |
この規程は、令和元年6月20日(評議員会の議決日)から施行する。 |