社 会 福 祉 法 人 善 隣 学 園 定 款 |
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第 一 章 総 則 |
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(目 的) |
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。 )は、多様な福祉サ−ビスがその利用者 |
の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人 |
の尊厳を保持しつつ、心身ともに穏やかに育成され、又は、その有する能力に応じ、 |
自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、 |
次の社会福祉事業を行う。 |
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(1)第一種社会福祉事業 |
(イ)障害者支援施設(ルンビニ−園)の経営 |
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(2)第二種社会福祉事業 |
(イ)保 育 所 常念寺保育園の設置経営 |
(ロ)一時預かり事業の経営 |
(ハ)障害福祉サ−ビス事業[ルンビニ−園(短期入所)、共同生活援助]の経営 |
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(名 称) |
第2条? この法人は、社会福祉法人善隣学園という。 |
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(経営の原則) |
第3条? この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的か |
つ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉 |
サ−ビスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に |
努めるものとする。 |
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(事務所の所在地) |
第4条? この法人の事務所を栃木県足利市通7丁目3094番地に置く。 |
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第 二 章 役員及び職員 |
(役員の定数) |
第5条 この法人には、次の役員を置く。 |
(1) 理 事 10名 |
(2) 監 事 2名 |
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2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。 |
3 理事長は、この法人を代表する。 |
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4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が |
理事のうちに2名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれては |
ならない。 |
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(役員の任期) |
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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2 役員は再任されることができる。 |
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。 |
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(役員の選任等) |
第7条? 理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。 |
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2 監事は、評議員会において選任する。 |
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任するこ |
とができない。 |
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(役員の報酬等) |
第8条 役員の報酬については、勤務実態に則して支給することとし、役員の地位にあるこ |
とのみによっては、支給しない。 |
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2 役員には費用を弁償することができる。 |
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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(理事会) |
第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日 |
常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告 |
する。 |
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2 理事会は、理事長がこれを招集する。 |
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示 |
して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれ |
を招集しなければならない。 |
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。 |
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決する |
ことができない。 |
6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場 |
合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによ |
る。 |
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7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる |
ことができない。 |
8 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の |
要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければな |
らない。 |
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(理事長の職務の代理) |
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事 |
が、順次に理事長の職務を代理する。 |
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2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理 |
事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。 |
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(監事による監査) |
第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。 |
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2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び足利市長に報告 |
するものとする。 |
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出 |
席して意見を述べるものとする。 |
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(職 員) |
第12条 この法人に、職員若干名を置く。 |
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2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を |
経て、理事長が任免する。 |
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。 |
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第 三 章 評議員及び評議員会 |
(評議員会) |
第13条 評議員会は、21名の評議員をもって組織する。 |
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2 評議員会は、理事長が招集する。 |
3 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項 |
を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内 |
にこれを招集しなければならない。 |
4 評議員会に議長を置く。 |
5 議長は、その都度評議員の互選で定める。 |
6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決するこ |
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とができない。 |
7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する |
ところによる。 |
8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加 |
わることができない。 |
9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の |
経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなけ |
ればならない。 |
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあ |
ることのみによっては、支給しない。 |
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(評議員会の権限) |
第14条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。 |
(1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告 |
(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 |
(3) 定款の変更 |
(4) 合併 |
(5) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。) |
(6) 解散した場合における残余財産の帰属者の選任 |
(7) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項 |
2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじ |
め評議員会の意見を聴かなければならない。 |
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(同 前) |
第15条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況につ |
いて、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴する |
ことができる。 |
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(評議員の資格等) |
第16条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨 |
に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。 |
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2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある |
者が3名を超えて含まれてはならない。 |
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(評議員の任期) |
第17条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間と |
する。 |
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2 評議員は、再任されることができる。 |
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第 四 章 資産及び会計 |
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(資産の区分) |
第18条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益 |
事業用財産の4種とする。 |
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2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。 |
3 運用財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。 |
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第27条に掲げる公益を目的とする事業及 |
び第29条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。 |
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手 |
続をとらなければならない。 |
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(基本財産の処分) |
第19条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の |
同意を得て、足利市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合 |
には、足利市長の承認は、必要としない。 |
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(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 |
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う |
施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整 |
備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関 |
に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) |
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(資産の管理) |
第20条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 |
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2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は |
確実な有価証券に換えて、保管する。 |
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(特別会計) |
第21条 この法人は、特別会計を設けることができる。 |
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(予 算) |
第22条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の3分 |
の2以上の同意を得なければならない。 |
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(決 算) |
第23条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了 |
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後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の承認を得なけ |
ればならない。 |
2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、 |
各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サ−ビスの利用を希望する |
者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、 |
これを閲覧に供しなければならない。 |
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、 |
必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 |
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(会計年度) |
第24条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
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(会計処理の基準) |
第25条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会 |
において定める経理規程により処理する。 |
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(臨機の措置) |
第26条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよう |
とするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。 |
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第 五 章 公益を目的とする事業 |
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(種 別) |
第27条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつ |
つ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的 |
として、次の事業を行う。 |
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(1) 日中一時支援事業 |
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2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得な |
ければならない。 |
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(剰余金が出た場合の処分) |
第28条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉 |
事業又は公益事業に充てるものとする。 |
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第 六 章 収益を目的とする事業 |
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(種 別) |
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第29条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。 |
(1) 貸家の経営 |
(2) 駐車場の経営 |
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2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得な |
ければならない。 |
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(収益の処分) |
第30条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は |
公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚 |
生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。 |
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第 七 章 解散及び合併 |
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(解 散) |
第31条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事 |
由により解散する。 |
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(残余財産の帰属) |
第32条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数 |
の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 |
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(合 併) |
第33条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、足利市長の認可 |
を受けなければならない。 |
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第 八 章 定款の変更 |
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(定款の変更) |
第34条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上同意を得て、足利市 |
長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るも |
のを除く。)を受けなければならない。 |
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2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨 |
を足利市長に届け出なければならない。 |
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第 九 章 公告の方法その他 |
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(公告の方法) |
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第35条 この法人の公告は、社会福祉法人善隣学園の掲示場に掲示するとともに、官報又 |
は新聞に掲載して行う。 |
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(施行細則) |
第36条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 |
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附 則 |
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この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、 |
この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 |
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理事長 谷 源 吉 |
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理 事 内 藤 察 純 |
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理 事 住 吉 勝 治 |
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理 事 諏 訪 武 夫 |
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理 事 田 島 長 吉 |
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理 事 内 藤 純 |
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理 事 内 藤 光 明 |
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監 事 岩田藤左衛門 |
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監 事 周 藤 勝 蔵 |
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別 表 |
社会福祉法人善隣学園基本財産 |
1 土 地 |
(1)?? 栃木県足利市樺崎町字入西1706番地1 |
3884平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入谷1319番地2 |
1011平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入西1707番地 |
8330平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入西1708番地 |
7824平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入谷1317番地 |
614平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入西1706番地2 |
221平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入谷1325番地 |
657平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入谷1326番地1 |
152平方メ−トル |
栃木県足利市樺崎町字入谷1326番地2 |
300平方メ−トル |
栃木県足利市助戸3丁目325番11 |
199.33平方メ−トル |
栃木県足利市助戸3丁目325番12 |
5.25平方メ−トル |
栃木県足利市通2丁目2658番1 |
261.89平方メ−トル |
栃木県足利市通2丁目2659番2 |
55.00平方メ−トル |
栃木県足利市通2丁目2657番2 |
299.83平方メ−トル |
栃木県足利市通2丁目2657番1 |
104.33平方メ−トル |
栃木県足利市通2丁目2656番1 |
123.86平方メ−トル |
栃木県足利市通2丁目2655番1 |
121.98平方メ−トル |
栃木県足利市大門通2381番7 |
28.00平方メ−トル |
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栃木県足利市通2丁目2655番2 |
214.21平方メ−トル |
栃木県足利市通2丁目2657番4 |
223.37平方メ−トル |
敷地20筆 |
24,630.05平方メ−トル |
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(2)?? 栃木県足利市大月町字西耕地650番2 |
敷地1筆 |
1,107.33平方メ−トル |
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2 建 物 |
(1) 栃木県足利市通7丁目3094番地1 |
常念寺保育園々舎 |
鉄筋コンクリ−ト・鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板板葺二階建 |
581.00平方メ−トル |
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(2) 栃木県足利市樺崎町字入西1706番地1 |
栃木県足利市樺崎町字入谷1319番地2 |
ルンビニ−園々舎 |
鉄筋コンクリ−ト・鉄骨造スレ−ト葺2階建 |
898.84平方メ−トル |
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(3) 栃木県足利市樺崎町字入西1706番地1 |
ルンビニ−園々舎 |
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
69.56平方メ−トル |
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(4) 栃木県足利市樺崎町字入西1706番地1 |
ルンビニ−園々舎 |
鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
61.56平方メ−トル |
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(5) 栃木県足利市樺崎町字入西1707番地 |
ルンビニ−園作業所 |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
49.20平方メ−トル |
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(6) 栃木県足利市樺崎町字入西1706番地1 |
ルンビニ−園々舎 |
鉄筋コンクリ−ト造陸屋根スレ−ト葺2階建 |
475.47平方メ−トル |
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(7) 栃木県足利市大月町字西耕地650番地2 |
寄宿舎 |
鉄筋コンクリ−ト造亜鉛メッキ鋼板・陸屋根2階建 |
395.01平方メ−トル |
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(8) 栃木県足利市樺崎町字入西1708番地 |
ルンビニ−園作業所 |
鉄骨造スレ−ト葺平屋建 |
165.62平方メ−トル |
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(9) 栃木県足利市助戸3丁目325番地11 |
寄宿舎 |
木造スレ−ト葺平屋建 |
102.68平方メ−トル |
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(10) 栃木県足利市通2丁目2658番1 |
寄宿舎 |
鉄筋コンクリ−ト・木造瓦葺 |
陸屋根4階建 |
1階 491.27平方メ−トル |
2階 597.02平方メ−トル |
3階 480.62平方メ−トル |
4階 90.72平方メ−トル |
合計 1,659.63平方メ−トル |
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(11) 栃木県足利市通2丁目2657番1 |
寄宿舎 |
鉄骨造亜鉛メッキ |
鋼板葺3階建 |
1階 10.61平方メ−トル |
2階 108.50平方メ−トル |
3階 103.25平方メ−トル |
合計 222.36平方メ−トル |