岡山行政書士ML参加の皆さん。
     井上さんからの資料です。

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 建設工事入札参加資格審査申請書(指名願い)に添付する国税納税
証明書は「その3」(未納が無い証明)が求められますが、国税振替納税
届出業者の「納税証明書その3」の取扱が変わりました。

 以下は、申告期限内に確定申告書を提出することを前提としてます。

 国税の内、自主納税による源泉徴収税を除き、確定申告によって税額
が確定するものに「法人税」「申告所得税」「消費税及び地方消費税」が
あります。(地方消費税は県税に当るものですが)これらの税は確定申
告書を税務署に提出することにより(つまり提出した日に)税額が確定し
国の債権が発生します。

 法人は決算終了後2ヶ月、個人は3月15日(消費税は3月31日)に申告
期限及び納付期限が到来しますが、通常は申告書の提出と同時に税の納
付を行い、殆どその間のタイムラグが発生しない(納付しなければ別ですが)
ので、「その3」の交付には何も問題はありません。

 問題は振替納税の届(法人は対象外、個人のみ)をしている場合です。
この場合、税務署が納税証明書その3を交付する際、その交付申請がな
された日によってその取扱が変わってきます。

 納税証明書「その3」の交付申請日において
 @申告書が提出されていない場合。
 A申告書は提出されているが、口座振替期間中である場合。
   (振替期日は年によって若干の違いはあるが、大体申告所得税が
   4月半ばすぎ、消費税は4月末日)
 B口座振替期間を過ぎて、振替が完了している場合。

 昨年度までは
 @及びBは「その3」を交付する。
 Aは「その3」を交付せず「振替納税手続き中である」ことを付記して、税額の
 記載した「その1」を交付する。

 今年度からは @及びBは「その3」を交付することで変わりなし。
 Aの場合、過年度までを「未納の無い」証明とし、
 今年度について「振替納税手続き中である」ことを付記して「その3」を交付する。

 以上の変更がありましたが、注意する点はAの場合に、納税証明交付申請の
申請用紙が異なる点です。
 昨年までは「その1」の申請用紙でなければなら なかったのが、今年からは「その3」の
申請用紙になるということですね。
(勿論、経営審査に提示する消費税納税証明書は従来どおり「その1」ですか ら、
その点はお間違えなく・・・)

Aの場合の証明書がどのようなものか・・サンプルを付けておきます 参考にして下さい。

=        From Masaharu-Inoue ( Office-Inoue )
          井 上 雅 治 ( 井上行政書士事務所 )  
         mailto minoue@po1.oninet.ne.jp
              inoue-m@gyosei.or.jp
         Tel 086-284-9225 Fax 086-284-9226
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