特殊建築物定期調査

特殊建築物定期調査

調査者は一級建築士・二級建築士又は特殊建築物調査資格者により行います。
特殊建築物定期調査項目には以下の6項目が対象になります。

各項目の劣化損傷の状況、維持保全の状況等を調査いたします。

敷地及び地盤
建築物の外部
外壁タイル等手の届く範囲で打診を行います。
屋上及び屋根
建築物の内部
避難施設等
その他

対象建築物で竣工後10年を経過、外壁改修工事完了後10年を経過した建物は全面打診が必要です。