特殊建築物定期調査
特殊建築物定期調査
調査者は一級建築士・二級建築士又は特殊建築物調査資格者により行います。
特殊建築物定期調査項目には以下の6項目が対象になります。
各項目の劣化損傷の状況、維持保全の状況等を調査いたします。
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 外壁タイル等手の届く範囲で打診を行います。
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- その他
対象建築物で竣工後10年を経過、外壁改修工事完了後10年を経過した建物は全面打診が必要です。
調査者は一級建築士・二級建築士又は特殊建築物調査資格者により行います。
特殊建築物定期調査項目には以下の6項目が対象になります。
各項目の劣化損傷の状況、維持保全の状況等を調査いたします。
対象建築物で竣工後10年を経過、外壁改修工事完了後10年を経過した建物は全面打診が必要です。